Contract
(約款の制定及び改正)
第1条 一般財団法人安全保障貿易情報センター(以下「センター」という。)は、総合データベースの利用に関する約款を以下のとおり定める。
2 本約款の改正は、安全保障輸出管理委員会関係分科会の審議を経た上、行うものとする。
(事業の目的)
第2条 総合データベースによる情報提供事業は、安全保障貿易に関する情報をインターネット等を通じて提供することにより、本邦輸出者(間接輸出をする者を含む。)の輸出管理に関連する業務を支援することを目的とする。
(総合データベースが提供する情報及びサービス)
第3条 総合データベースにおいて提供する情報とは、次の2種類より構成され、その情報及びサービスの具体的内容については、別途定める「総合データベー スの利用に関する細則」(以下「細則」という。)に規定する。
2 第1種の提供情報(以下「第1種情報」という。)とは、センターが開設するホームページに掲載される情報であり、本約款に基づき、センターから付与されたユーザーID(以下「ID」という。)及びパスワード(以下「PW」という。)を使用して取得することができる情報をいう。
3 第2種の提供情報(以下「第2種情報」という。)とは、前項に定める提供形態以外の情報をいう。
(利用者)
第4条 総合データベースの利用者は、輸出管理を行う本邦法人であって、総合データベース利用登録(以下「登録」という。)を受けた者のことをいう。ただし、センターが事前に書面で認めた場合は、この限りではない。
(利用者の登録等)
第5条 登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、細則で定める
「総合データベース利用登録申請書」(以下「登録申請書」という。)に必要事項を記載した上でセンターに提出する。
2 センターは、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、細則第2条で定める各コーナーなど毎に、その登録をしないことができる。
(一)本約款又は細則に違反し、登録の取り消しを受けたことがある場合。
(二)センターの付与したID及びPWを不正に使用したことがある場合。
(三)登録申請書に虚偽の記載をした場合。
(四)その他センターが申請者を利用者とすることを不適当と判断した場合。
3 センターは、登録した申請者に対し「総合データベース利用登録番号連絡票」を交付する。
4 利用者は、登録申請書に記載された部署その他申請内容に変更があった場合は、速やかに細則で定める変更届をセンターに提出するものとする。
5 センターは、利用者が本約款若しくは細則に違反した場合、センターの付与したID及びPWを不正に使用した場合、第2項(三)号若しくは(四)号に該当した場合、又は総合データベースの利用代金の支払いを怠っている場合には、その登録を取り消すことができる。
6 センターは、第2種情報利用者が一定期間の利用がなく、センターが相当と判断したときは、その利用登録を取り消すことができる
(ID及びPW)
第6条 利用者は、センターから付与されたID及びPWの管理・使用について一切の責任をもち、そのID及びPWを第三者に譲渡・貸与し、又は使用させない。
2 利用者が、細則に定められた総合データベースの利用料金の支払期限を3ヶ月以上遅延した場合、センターは、当該利用者が利用登録を取り消したものとみなし、そのID及びPWを無効にすることができる。
(情報の削除)
第7条 センターは、以下の場合、掲載された情報を削除できる。
(一)明らかな誤りが判明した場合。
(二)その他センターが、本総合データベースの運営上、不適切と判断した場合。
(利用料金及び支払方法)
第8条 総合データベースの利用料金及び支払方法については、細則に規定する。
(情報の私的使用等)
第9条 利用者は、第3条に定める情報については、センターに登録した本邦内の同一法人内部でのみ利用することができる。
2 利用者は、センターが事前に書面で認める場合を除き、総合データベースを利用して提供を受けた一切の情報につき、複写、印刷、複製、販売、出版、第三者への伝達その他いかなる方法によっても利用者の私的使用以外に使用してはならない。
3 利用者は、センターが事前に書面で認める場合を除き、総合データベースを利用して提供を受けた情報の利用につき、いかなる場合であってもセンターの名称を使用してはならない。
(加工の制限)
第10条 利用者は、センターが事前に書面で認める場合を除き、総合データベースを利用して提供を受けた一切の情報につき、いかなる方法によっても加工を行ってはならない。
(守秘義務)
第11条 センターは、情報提供の申込み依頼事項について守秘義務を負うものとする。
(センターの免責事項)
第12条 センターは、利用者が総合データベースを利用して提供を受けた一切の情報及び助言につき、いかなる請求原因であっても、センターの故意又は重過失を理由とする場合を除き、一切の責任を負わない。なお、センターは、いかなる場合であっても、得べかりし利益、代替物の購入費用、事業情報の損失、グッドウィルの喪失、事業の中断等の間接的損害、付随的損害、又は結果的損害等を負わない。さらに、センターの責任は、本約款に基づいてセンターに支払われた金額を上限とする。
(センターによるサービスの中断等)
第13条 センターは、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、利用者への事前の告知を経て、第3条に定める情報又はサービス(以下「本サービス」という。)の提供を中断又は休止することができるものとする。
ただし、第3号及び緊急の場合にあっては、事前の告知行うことなく本サービ
スの提供を中断することができるものとする。
(一)システムの設備等の保守または工事上やむを得ない場合。
(二)システム設備等に障害が発生し、本サービスの提供が困難な場合。
(三)天災等その他の非常事態により、本サービスの提供ができなくなった場合。
(四)その他、本サービスの提供を中断又は休止することがやむを得ないと判断される場合。
2 センターは、本サービスの中断又は休止により生じた損害については責任を負わないものとする。
(合意管轄裁判所)
第14条 センターと利用者との間で、本約款に関して、訴訟の必要が生じた場合、センターの所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
附則
1 この約款は、平成15年4月1日から施行する。なお、本約款の施行に伴い、平成10年10月1日施行の「総合データベース利用約款」は、平成15年3月31日をもって廃止する。
2 この改正約款は、平成21年10月1日から施行する。
3 この改正約款は、平成22年4月1日から施行する。
4 この改正約款は、平成23年7月1日から施行する。
5 この改正約款は、平成24年4月1日から施行する。
6 この改正約款は、平成25年7月1日から施行する。
7 この改正約款は、平成26年4月1日から施行する。
8 この改正約款は、2024 年 6 月 3 日から施行する。