Contract
(低圧)
2022 年 12 月1日実施
東邦瓦斯株式会社
目次
Ⅰ x x 1
1 適用 1
2 本約款等の変更 1
3 定義 2
4 単位および端数処理 4
5 実施細目 4
Ⅱ 契約の申し込み 5
6 需給契約の申し込み 5
7 需給契約の要件 5
8 需給契約の成立および契約期間 6
9 需要場所 6
10 需給契約の単位 7
11 需給の開始 7
12 需給の単位 8
13 承諾の限界 8
Ⅲ 契約種別および料金 9
14 電気料金プラン 9
Ⅳ 料金の算定および支払い 10
15 料金の算定および算定期間 10
16 検針 10
17 使用電力量の計量 10
18 料金の支払義務および支払い 10
19 料金および延滞利息の支払方法 11
20 料金の口座振替 11
21 料金のクレジットカード払い 11
22 料金の払込み 12
23 延滞利息 12
24 料金および延滞利息の支払順序 13
25 保証金 13
26 帳票発行手数料 13
Ⅴ 使用および需給 15
27 適正契約の保持 15
28 力率の保持 15
29 需要場所への立入りによる業務の実施 15
30 電気の使用にともなうお客さまの協力 16
31 託送供給等の準備に対する協力 16
32 施設場所の提供 16
33 お客さまの電気工作物の使用 17
34 供給の停止 17
35 供給停止の解除 19
36 違約金 19
37 供給の中止 19
38 損害賠償の免責 19
39 設備の賠償 19
Ⅵ 契約の変更および終了 21
40 需給契約の変更 21
41 名義の変更 21
42 需給契約の終了 21
43 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算 22
44 解約等 22
45 需給契約消滅後の債権債務関係 24
Ⅶ 工事および工事費等の負担金 25
46 供給設備の工事費等の負担 25
Ⅷ 保安 26
47 保安に対するお客さまの協力 26
48 調査および調査に対するお客さまの協力等 26
Ⅸ 管轄裁判所 27
49 管轄裁判所 27
Ⅹ 反社会的勢力との取引排除 28
50 反社会的勢力との取引排除 28
附則 29
別表 30
Ⅰ x x
1 適用
この電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は当社に需給契約の申し込みをされたお客さまに関し、中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域内のお客さまの需要場所に対して、当社が中部電力パワーグリッド株式会社と締結した接続供給契約にもとづき電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
2 本約款等の変更
(1) 一般送配電事業者(3(定義)(7)に規定する一般送配電事業者をいいます。)の定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例または規則等の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、民法548条の4の規定にもとづき個別にお客さまの合意を得ることなく本約款の内容を変更することがあります。この場合、原則として、約款変更を行った日から、変更後の本約款によるものとします。なお、当社は、本約款を変更するときは、その効力発生時期を定めるとともに、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容ならびにその効力発生時期を、事前に、書面の交付、ホームページ上での開示または電子メールの送信その他当社が適切と判断した方法(以下、「当社が適切と判断した方法」といいます。)によりお知らせいたします。
(2) 本約款の変更をしようとし、または変更した場合、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、次のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点 特定番号を記載いたします。
(3) 本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変 更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条 件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該 変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよ び契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
(4) 消費税法および地方税法の改正等により、消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、お客さまは、変更された税率にもとづき、本約款に定めるお客
さまが負担する債務をお支払いいただきます。
3 定義
次の言葉は、需給契約においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 契約電流
お客さまが契約上使用できる最大流量(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
(3) 契約容量
お客さまが契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(4) 契約電力
お客さまが契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(5) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(6) 消費税率
消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を加えた値をいいます。
(7) 一般送配電事業者
お客さまの需要場所を供給区域とする電気事業法第2条第1項9号に規定する一般送配電事業者としての中部電力株式会社をいいます。
(8) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxxまたは水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(9) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(10) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(11) 契約負荷設備
お客さまが契約上使用できる負荷設備をいいます。
(12) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(13) 燃料費調整額
燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度にもとづいて電気料金プラン約款に記載の方法により算出された値をいいます。
(14) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいい、電気料金プラン約款に定めるところによります。
(15) 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金、燃料費調整額、および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電気料金プラン約款で定める割引制度を適用する場合の料金は、割引前料金から割引額を差し引いたものといたします。
(16) 供給地点
当社が一般送配電事業者から、お客さまに電気を供給するために行う接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
(17) 需給契約
本約款およびお客さまが適用を受ける電気料金プラン約款にもとづき、当社とお客さまとの間で締結する電気の需給に係る契約をいいます。
(18) 接続供給
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
(19) 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社と一般送配電事業者との接続供給に係る契約をいいます。
(20) 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第18条第1項にもとづき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
(21) 休日
日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日をいいます。
(22) 営業日
休日以外の日をいいます。
4 単位および端数処理
需給契約において使用する単位、端数処理は次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 使用電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨
五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
5 実施細目
需給契約の実施上必要な細目的事項は、需給契約の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。なお、お客さまは、一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者との協議を行っていただく必要があります。
Ⅱ 契約の申し込み
6 需給契約の申し込み
(1) お客さまが新たに需給契約を希望される場合は、あらかじめ需給契約の内容および託送供給等約款におけるお客さまに関する事項を遵守することを承諾のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって、申し込みをしていただきます。この場合、当社は、次のイからハのいずれかに定める方法により、お客さまによる申し込みを受け付けます。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、契約主開閉器、契約電流、契約容量、契約用しゃ断器の定格電流、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間、供給地点特定番号および料金の支払方法等。なお、他の小売電気事業者との需給契約を当社との需給契約に切り替える場合には当該他の小売電気事業者との需給契約におけるお客さま番号等
イ 当社所定の申込書の授受等、書面の取り交わしにより受け付ける方法ロ 提供するホームページ等のウェブサイトから受け付ける方法
ハ 口頭、電話により受け付ける方法
(2) (1)により需給契約の申し込みをされる場合は、お客さまが、本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。)を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあることにあらかじめ同意していただきます。
(3) 契約電流、契約容量および契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただき、電気料金プラン約款にそれぞれ規定する決定方法に従い決定されます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) お客さまの都合により申し込み手続きを取り止めることとなった場合、需給開始予定日より前に、当社に対しその旨を申し出ていただきます。
7 需給契約の要件
お客さまに需給契約にもとづき当社が電気を供給する際は、一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。
それにともない、お客さまには、法令で定める技術要件その他の法令等に従い、かつ一
般送配電事業者の定める託送供給等約款におけるお客さまにかかわる事項および同別冊1低圧接続技術要件を遵守していただきます。
8 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、お客さまの申し込みに対して、当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 需給契約の締結において、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、当社が適切と判断した方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(3) 契約期間は、次によります。なお、ロにもとづき契約期間が更新される場合、当社 は、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間を説明し、更新後に、当社 の名称および住所、お客さまとの契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給 地点特定番号を当社が適切と判断した方法によりお知らせいたします。お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。
イ 契約期間は、11(需給の開始)にもとづき定められた需給開始日から、同日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だってお客さまと当社の双方が需給契約の終了または変更の申し入れを行わない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
9 需要場所
当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、次によります。なお、
1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(1) 当社は、1建物をなすものは1建物を1需要場所とし、これによりがたい場合には、 (2)によります。
なお、1建物をなすものとは、独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、
1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(2) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次の(イ)から(ハ)のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること (ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有することロ 居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
10 需給契約の単位
当社は、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合は、電灯または小型機器用の契約と動力用の契約の 2 需給契約を結びます。
11 需給の開始
(1) 当社は、お客さまとの需給契約が成立したときには、需給開始に必要な手続きを経たのち、電気を供給いたします。この場合の需給開始予定日は、次のとおりとし、需給契約成立後すみやかに書面にてお客さまに通知いたします。
イ 他の小売電気事業者からの切り替えにより需給を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する電気の検針日といたします。
ロ 引越し(転入)などの理由で、新たに電気の需給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日といたします。ただし、いずれの事業者とも需給契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日といたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始予定日に当社から電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまとの協議のうえ、需給開始予定日を定めることといたします。
12 需給の単位
当社は、次の場合を除き、1 需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2以上の需給契約に対して1引込みによる電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合
13 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、需要場所、お客さまによる料金支払債務その他の債務の支払い状況(すでに消滅しているものを含み、当社および当社の媒介、代理または取次ぎを業として行う者との他の契約の料金支払債務その他の債務を支払期限日を経過して支払われない場合を含みます。)その他やむをえない理由がある場合および当社が適当でないと判断した場合には、お客さまの需給契約の申し込みの全部または一部をお断りすることがあります。
Ⅲ 契約種別および料金
14 電気料金プラン
(1) 電気料金プランに関する詳細事項は、電気料金プラン約款にて定めます。
(2) 電気料金プラン約款では、適用条件、供給電気方式、供給電圧および周波数、契約電力等を定めます。
Ⅳ 料金の算定および支払い
15 料金の算定および算定期間
料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定し、その算定期間は、「1か月」とし、原則として毎月 1 日から当該月末日までの期間といたします。ただし、契約
を開始した月は契約開始日から当該月末日までの期間、契約を終了した月は当該月 1 日から契約終了日までの期間といたします。
16 検針
検針は、お客さまごとに、原則として、各月ごとに一般送配電事業者が行います。
17 使用電力量の計量
(1) 使用電力量は、原則として、一般送配電事業者が設置した記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30分単位で計量いたします。なお、当社から通知される使用電力量の計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせいたします。
ただし、12(需給の単位)(2)により、1需給契約につき複数の記録型計量器によって計量する場合は、使用電力量は、記録型計量器ごとに計量された使用電力量を合計してえた値といたします。
(2) 記録型計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、一般送配電事業者と当社との協議によって定めます。この場合、当社は、一般送配電事業者との協議により決定された使用電力量の値について、お客さまにお知らせいたします。
18 料金の支払義務および支払い
(1) お客さまの料金の支払義務は、当社が一般送配電事業者から料金算定期間の全使用量を受領後、料金計算を行った日に発生いたします。
(2) お客さまの料金は、支払期限日までに支払っていただきます。
(3) 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して30日目が、休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
(4) お客さまと当社との協議によって当社が継続してガスの使用契約等の当社との他の契約の料金と一括して請求することとした場合の支払期限日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払期限日といたします。
ただし、需給契約を終了する月の料金は、この場合であっても個別に請求させていただくことがあります。
19 料金および延滞利息の支払方法
お客さまは、料金(23(延滞利息)の規定による延滞利息を含みます。以下、20(料金の口座振替)、21(料金のクレジットカード払い)および 22(料金の払込み)において同様といたします。)を口座振替またはクレジットカード払いにより、毎月お支払いいただきます。ただし、次の場合は、原則として払込みの方法(22(料金の払込み)に規定する方法をいいます。以下、同様といたします。)によりお支払いいただきます。
イ 口座振替の方法によりお支払いただいている場合であって、お客さまの指定する口座から引落としがなされなかった料金
ロ クレジットカード払いによりお支払いいただいている場合であって、クレジットカード会社から当社への立替払いがなされなかった料金
20 料金の口座振替
(1) 料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたします。
(2) お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書または金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社または金融機関に申し込んでいただきます。
(3) 料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
(4) お客さまが、口座振替の方法により支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) 料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは料金を、すでに当社のガスまたは電気を使用されているお客さまは口座振替申し込み時点の支払方法であるクレジットカード払いまたは払込みの方法により、新たに当社のガスまたは電気の使用を申し込まれたお客さまは払込みの方法によりお支払いいただきます。
21 料金のクレジットカード払い
(1) お客さまは、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社が指定したクレジットカード会社とお客さまとの契約にもとづき、そのクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただきます。
(2) お客さまは、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社所定の申込書またはクレジットカード会社所定の申込書によりあらかじめ当社または
クレジットカード会社に申し込んでいただきます。
(3) お客さまが、クレジットカード払いの方法により支払われる場合は、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは、クレジットカード払いの手続が完了するまでは料金を、すでに当社のガスまたは電気を使用されているお客さまはクレジットカード払い申し込み時点の支払方法である口座振替または払込みの方法により、新たに当社のガスまたは電気の使用を申し込まれたお客さまは払込みの方法によりお支払いいただきます。
22 料金の払込み
(1) お客さまは、料金を払込みの方法で支払われる場合は、当社または当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社が作成した払込書により、次のいずれかの場所(以下、「金融機関等」といいます。)でお支払いいただきます。
イ 当社が指定した金融機関
ロ 当社が指定したコンビニエンスストア等
なお、当社が指定した債権回収会社が作成した払込書により、金融機関等で収納制度を利用してお支払いいただく際には、所定の手数料をご負担いただく場合があります。
(2) お客さまが、料金を払込みの方式により支払われる場合は、料金の払込みを受けた金融機関等により、当社が指定した金融機関等に払込まれたときに、当社に対する支払いがされたものといたします。
23 延滞利息
(1) お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次の場合には延滞利息は申し受けません。
イ 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合
ロ 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合
(2) 延滞利息は、その計算の対象となる電気料金から、消費税等相当額を差し引いた金額に一日あたり0.0274パーセントを乗じて計算してえた金額といたします。なお、消費税等相当額は次の計算式により計算いたします。
電気料金に含まれる消費税等相当額
=電気料金 × 消費税率 ÷ (1+消費税率)
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
(4) 延滞利息の支払義務は、24(料金および延滞利息の支払順序)の適用にあたっては、(3)の規定にもとづき、あわせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(5) 延滞利息の支払期限日は、(3)の規定にもとづき、あわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じといたします。
24 料金および延滞利息の支払順序
料金および延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
25 保証金
(1) 当社は、6(需給契約の申し込み)(1)の申し込みをされるお客さまから、当社による需給の開始に先だって、そのお客さまの予想月額料金の3か月分に相当する金額をこえない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過しても料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金とその利息との合計額をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、(2)に規定する保証金の預かり期間経過後、または42(需給契約の終了)もしくは44(解約等)の規定により需給契約が終了したときは、保証金とその利 息との合計額((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)をすみやかにお返しいたします。利息は、保証金に対し年 0.024パーセントの利率でその預かり期間に応じて複利により計算いたします。
26 帳票発行手数料
(1) 当社は、次のいずれかに該当する場合は、原則として、各帳票の発行につき、(2)に定める帳票発行手数料をお客さまに請求いたします。なお、帳票発行手数料は、原則として、帳票が発行された直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
イ お客さまが、書面による請求書の発行を希望され、当社が請求書を発行した場合ロ お客さまが、料金を払込みの方法でお支払いいただく場合で、当社が払込書を発
行した場合
(2) 帳票発行手数料は、次のとおりといたします。イ (1)イの場合
100 円(税込)
1料金の算定期間および1通につき
ロ (1)ロの場合
220 円(税込)
1料金の算定期間および1通につき
Ⅴ 使用および需給
27 適正契約の保持
当社は、お客さまが契約電流、契約容量および契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
28 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯または小型機器を使用するお客さまについては90パーセント以上、動力を使用するお客さまについては85パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
なお、進相用コンデンサは、別表を基準として取り付けていただきます。
29 需要場所への立入りによる業務の実施
当社が需給契約の遂行上、お客さまの需要場所への立入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者から次の立入り業務を実施する旨の要請があった場合、当社または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合、お客さまは、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまの求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査に関する業務
(2) 47(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等に関する業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) 34(供給の停止)、42(需給契約の終了)(1)または44(解約等)にもとづく供給の停止および契約の終了により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
30 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次のイからホに規定する原因で他のお客さまの電気の使用を妨害しもしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼしもしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、一般送配電事業者がその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまは、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、お客さまの負担で、一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
31 託送供給等の準備に対する協力
お客さまは、電気の供給の実施にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
32 施設場所の提供
次の場合において、一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合にはお客さまはそれらの場所を無償で提供していただくものといたします。
(1) お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、変圧器、接続装置等の供給設 備を施設する場合
(2) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取り付ける場合
(3) 接続装置を施設する場合
(4) 需要場所の電流制限器の取付けをする場合
33 お客さまの電気工作物の使用
次に掲げるお客さまの所有物については、一般送配電事業者が、無償で使用することができるものといたします。
(1) お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
(2) お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
(3) お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な次の付帯設備イ 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出し
のために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設されるハンドホール
ハ お客さまの建物の改修を必要とする設備およびお客さまの工事と同時またはそれ以前に施設しなければならない設備
ニ その他上記イからハに準ずる設備
(4) お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の2次配線等
(5) 一般送配電事業者が記録型計量器に記録された計量値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
34 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、お客さ まにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者以外の者が、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、ま
たは電気を使用された場合
ハ 7(需給契約の要件)を欠くに至った場合
ニ 29(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
ホ 30(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じない場合
ヘ 動力用の契約であって、変圧器、発電設備等を介して、電灯もしくは小型機器を使用された場合
ト 電灯もしくは小型機器用の契約と動力用の契約をあわせて契約する場合であって、当該動力用に供給した電気を変圧器、発電設備等を介して、電灯もしくは小型機器に使用された場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその改善を求められ、当社がお客さまにその改善を求めた場合で、一般送配電事業者から当社が、 27(適正契約の保持)に定める接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することおよび適正な使用状態への修正を求められ、その変更または修正に必要な限度で当社がお客さまに需給契約の変更または使用状態の修正を求めたにもかかわらず、お客さまがその変更または修正に応じていただけないときには、一般送配電事業者による、供給の停止が行われることがあります。
イ 契約電力をこえて接続供給を利用される場合
ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
(4) お客さまがその他託送供給等約款に反した場合には、一般送配電事業者により、託送供給の停止が行われることがあります。
(5) (1)から(4)によって供給の停止が行われる場合には、一般送配電事業者により、お客さまおよび一般送配電事業者の供給設備において、供給の停止のための適当な処置が行われます。
なお、必要に応じて、一般送配電事業者によりお客さまに供給する電力をしゃ断する開閉器の封印が行われます。
また、停止のための適当な処置を行う場合には、一般送配電事業者によりその旨を書面等によりお客さまにお知らせされる場合があります。
35 供給停止の解除
34(供給の停止)によって供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、一般送配電事業者から当社に対する電気の供給が再開されたときには、当社による、電気の供給が開始されます。
36 違約金
(1) お客さまが、お客さまの需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用された場合、ならびに34(供給の停止) (2)ロ、ヘおよびトに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、 6か月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。
37 供給の中止
非常変災の場合、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じた場合等やむをえない場合には、一般送配電事業者により供給時間中に電気の供給が中止されることがあります。
38 損害賠償の免責
(1) 37(供給の中止)によって電気の供給が中止された場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 34(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または44(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
39 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額をそれぞれ賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合
修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
40 需給契約の変更
お客さまが申し込み内容の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申し込み)に定める新たに需給契約を希望される場合の規定に準じて行うものといたします。
契約種別または契約電流、契約容量および契約電力を変更する場合は、変更後の契約は、当社が変更申し込みを承諾した後の最初の料金算定期間より適用いたします。
ただし、お客さまは、やむをえない場合を除き、お客さまが契約電流、契約容量および契約電力を新たに設定もしくは変更した後、1 年間は変更することはできません。
41 名義の変更
(1) 電気を新たに使用しようとする方が、相続その他の原因により前に使用されていたお客さまの需給契約に関するすべての権利および義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合で、当社が承諾したときは、名義の変更手続きをしていただきます。
(2) (1)の場合においても、前に使用されていたお客さまとの需給契約が終了している場合には、6(需給契約の申し込み)(1)の規定により申し込んでいただきます。
42 需給契約の終了
(1) 引越し(転出)等の理由による需給契約の終了
お客さまが、引越し等の理由により需給契約を終了しようとする場合は、あらかじめその終了を希望する日の2営業日前までに、当社所定の方法で当社に申し出ていただきます。当社は、お客さまの申し出をもとに、一般送配電事業者に対して、終了希望日に需給契約を終了するために必要な手続きを行います。
需給契約は、44(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された契約終了希望日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了の申し出を、実際に使用を廃止した日以降に受けた場合は、原則としてその申し出を受け付けた日(当社が定める休日である場合には、その直後の当社が定める休日以外の日となります。)を契約終了日といたします。
ロ 当社の責めとならない理由(災害等不可抗力による場合を除きます。)により需給契約を終了するために必要な処置ができない場合は、終了するための処置が可能になった日を契約終了日といたします。
(2) 他の小売電気事業者への契約切り替えによる終了
お客さまが当社との需給契約を終了し、新たに他の小売電気事業者から電気供給を受ける場合には、新たな小売電気事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。当社は、当該小売電気事業者を通じ電力広域的運営推進機関のシステムを経由して、お客さまからの依頼を受けた時は、お客さまと当社との需給契約を終了するために必要な処置を行います。この場合は、電力広域的運営推進機関から通知される新たな小売電気事業者からお客さまへの電気の供給が開始される前日を契約終了日といたします。
(3) (1)にもとづく需給契約の終了が、お客さまがその需要場所での電気の供給を受けないことを理由とする場合、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、お客さまへの電気の供給を終了させるための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
43 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) お客さまが契約電流、契約容量および契約電力を新たに設定または増加後1年に満たないで、需給契約が終了する場合またはお客さまが契約電流、契約容量および契約電力を減少しようとされる場合において、当社がお客さまに電気を供給するための一般送配電事業者との間の接続供給契約にもとづいて当該一般送配電事業者から料金および工事費の精算を求められる場合には、当社は、精算金相当額およびその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後契約電流、契約容量および契約電力の変更または需給契約が終了する場合に、当社がお客さまに電気を供給するための一般送配電事業者との間の接続供給契約にもとづいて当該一般送配電事業者から料金および工事費の精算を求められる場合には、当社は、その精算金相当額およびその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
44 解約等
(1) 当社は、お客さまが次にかかげる事由に該当する場合には、需給契約を解約することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
なお、需給契約を解約する場合には、あらかじめその旨を解約日とともに予告し、お客さまに対して①需給契約の解約後無契約となった場合には電気の供給が停止 すること、および②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付
けられている小売電気事業者または一般送配電事業者から電気の供給を受けることができることを書面により説明いたします。
イ 支払義務発生日(18(料金の支払義務および支払い)(4)の規定が適用される場合は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日)の翌日から起算して 50 日(支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目が休日の場合は、その直後の休日でない日といたします。)を経過してもなお料金または延滞利息のお支払いがない場合
ロ 当社との他の需給契約またはガスの使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金についてイの事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
ハ この需給契約にもとづいてお支払いを求めた料金または延滞利息以外の債務について、支払期限日を経過してもお支払いがない場合
ニ 当社の媒介、代理または取次ぎを業として行う者との契約の料金支払債務その他の債務について、支払期限日を経過してもお支払いがない場合
ホ 当社による需給契約の承諾の意思表示の後、20(料金の口座振替)(2)および 21(料金のクレジットカード払い)(2)の申込書に不備があることが判明し、口座振替およびクレジットカード払いの申し込み手続きを完了できない場合
ヘ 27(適正契約の保持)によって、変更を依頼されたお客さまが当社の定めた期日までにその変更を行わない場合
ト 34(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
チ 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申し立てを受けた場合
リ 振出し、引受け、裏書きした手形または小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ヌ 破産、特別清算、民事再生、会社更生もしくはこれらに類する法的手続きの申し立てを受けまたは自ら申し立てを行った場合
ル 需給契約の条項(50(反社会的勢力との取引排除)を含みます。)に違反した場合
ヲ 本約款等および託送供給等約款、法令、条例、規則等に反した場合
(2) お客さまが当社に需給契約終了の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかに電気の使用を終了したと認められるときは、当社または一般送配電事業者がお客さまに対する電気の供給を終了させるための措置をとることがあります。この場合、この措置をとった日に需給契約の解約があったものといたします。
45 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権および債務は、4(4 解
約等)の規定によって当社が需給契約を解約したとしても、消滅いたしません。なお、これには支払義務発生日の到来していないものも含みます。
Ⅶ 工事および工事費等の負担金
46 供給設備の工事費等の負担
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、これに ともないもしくは供給設備のお客さまに電気を供給するために必要な設備(以下、
「供給設備等」といいます。)を新たに施設する場合、もしくはお客さまの希望によって供給設備等を変更する場合において、当社が接続供給契約にもとづいて一般送配電事業者より工事費その他の費用(以下、「工事費等」といいます。)の負担を求められる場合、または当社がこれらの設備の施設を求められる場合には、当社は、お客さまよりその工事費等もしくは当社による施設にかかった費用を申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を終了または変更される場合は、当社は、接続供給契約にもとづいて一般送配電事業者から請求された工事費等およびその支払いに必要な手数料相当額を、お客さまより申し受けます。
(3) その他お客さまの事情により、当社が一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められ、または当社が施設することを求められる場合には、当社は、お客さまよりその工事費等または当社による施設にかかった費用を申し受けます。
(4) 工事費等負担金およびその支払いに必要な手数料についてはその都度、当社が指定した金融機関等を通じて振込みの方法により支払っていただきます。
Ⅷ 保安
47 保安に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、あらかじめ当社および一般送配電事業者に事前に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合、保安上とくに必要があるときは、一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
(3) 必要に応じて、供給開始に先だち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、お客さまと一般送配電事業者とで協議していただきます。
48 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、法令で定めるところにより、一般送配電事業者、または一般送配電事業者が委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下、「登録調査機関」といいます。)により調査が行われます。この場合、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関から必要があるとして電気工作物の配線図の提示を求められた場合は、承諾をした上で電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知して いただきます。
Ⅸ 管轄裁判所
49 管轄裁判所
需給契約に関する一切の訴訟については、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
Ⅹ 反社会的勢力との取引排除
50 反社会的勢力との取引排除
当社およびお客さまは、次について表明し、保証するものといたします。
(1) 自己または自己の代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(以下、「自己の代表者等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
(2) 反社会的勢力が自己または自己の代表者等の経営に実質的に関与していないこと。
(3) 自己または自己の代表者等が、反社会的勢力を利用していないこと。
(4) 自己または自己の代表者等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていないこと。
(5) 自己または自己の代表者等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(6) 自己または自己の代表者等が、自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いていないこと。
附則
1 本約款の実施期日
本約款は、2022 年 12 月1日から実施いたします。
2 需要場所についての特別措置
(1) 適用
特例設備((3)で定義するところによります。)が施設された区域または部分のお客さまから、この特別措置の適用の申し出がある場合は、当社および一般送配電事業者との協議の結果、本約款の他の定めによらず、託送供給等約款にもとづき、特別に需要場所を定めることがあります。
(2) 工事費の負担
(1)にともない一般送配電事業者が新たに供給地点への供給設備を施設するときには、本約款の他の定めにかかわらず、託送供給等約款にもとづき当社が一般送配電事業者から請求を受ける工事費の全額を工事費負担金としてお客さまが負担するものといたします。
(3) 特例設備は、次のものをいいます。イ 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
ロ 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
3 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
1 か月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間(以下「移行期間」といいま
す。)における 30 分ごとの使用電力量は、移行期間において計量された使用電力量を移
行期間における 30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし、移行期間の使用電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は、移行期間において 各時間帯区分ごとに計量された使用電力量をそれぞれの時間帯区分の 30 分ごとの使用 電力量として均等に配分してえられる値といたします。
別表
x相用コンデンサ取付容量基準
x相用コンデンサの容量は、次のとおりといたします。
(1) 誘導電動機
電動機定格出力(キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 使用電圧 100ボルト | 60 ヘルツ | 40 | 50 | 75 | 100 |
使用電圧 200ボルト | 60 ヘルツ | 20 | 20 | 30 | 40 |
イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 (イ) 単相誘導電動機
(ロ) 3相誘導電動機(使用電圧200ボルトの場合といたします。)
電 動 機 定格出力 | 馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロワット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロフ ァラッド) | 60ヘルツ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって2以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。
(2) 電気溶接機(使用電圧200ボルトの場合といたします。)イ 交流アーク溶接機
溶接機最大入力 (キロボルトアンペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
ロ 交流抵抗溶接機
イの容量の50パーセントといたします。
(3) その他
(1)および(2)によることが不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社との協議のうえ、当社と一般送配電事業者との協議によって定めます。