Contract
会社控え
お客様控え
受 講 契 約 書
2 前項支払いスケジュールに従って、甲が、表記価格(A)の支払いを全額完了した時点で、
甲の受講資格が発生するものとする。
第3条 (契約有効期間)
(以下「甲」という。)と株式会社ビジョナリー・ライズ(以下「乙」という。)は、下記の 甲は、契約成立日より第1条1項に明記された契約有効期限内にすべてのコースを受講し終えるものとする。契約
有効期限を経過した場合、受講途中または未受講のコースがあった場合でも、甲は受講資格を破棄したものとみなし、乙から通知催告することなく受講資格は喪失される。この場合、甲が納めた費用については返還されない。
第1条 (目的および価格) 第4条 (受講規定について)
甲は下記内容の通り、乙が販売する商品を、表記価格(A)にて申し込みをする。 甲は乙より、本契約の内容について、また、YMCメディカルトレーナーズスクール受講規定の内容について説明を
受け、xはこれを理解し同意したことを甲乙双方確認する。
1 申込内容
1 | ス ク ー ル | YMCメディカルトレーナーズスクール |
カ レ ッ ジ | ベビーカレッジ | |
コ ー ス | チャイルドボディセラピスト2級コース | |
コ ー ス 受 講 期 限 | 受講開始日より 6ヶ月 | |
2 | ス ク ー ル | |
カ レ ッ ジ | ||
コ ー ス | ||
コ ー ス 受 講 期 限 | ||
3 | ス ク ー ル | |
カ レ ッ ジ | ||
コ ー ス | ||
コ ー ス 受 講 期 限 | ||
4 | ス ク ー ル | |
カ レ ッ ジ | ||
コ ー ス | ||
コ ー ス 受 講 期 限 | ||
5 | ス ク ー ル | |
カ レ ッ ジ | ||
コ ー ス | ||
コ ー ス 受 講 期 限 | ||
契 約 有 効 期 限 | 契約成立日より 12ヶ月以内 に上記コースの受講を完了させるものとする |
2 申込内容にかかる代金
入学金 | 教材費 | eラーニング費 | 受講料 | IHTA登録料 | IHTA試験料 | 合計 | |
10,000 | 27,000 | - | 100,000 | 15,000 | 5,000 | 157,000 | |
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
合計金額(A) | ¥157,000 |
上記契約の成立の証として、本契約書を2通作成し、甲と乙は、各1通を保有する。
年 月 日
(甲) 住所
氏名 ㊞
連絡先
第2条 (支払いについて)
1 甲は、下記支払いスケジュールに従って、表記価格(A)の一括支払いを行う。
支払方法 | 期日 | 入学金 | IHTA 登録料・試験料 | 教材費 eラーニング費 | 受講料 | 合計 | |
申 込 金 | - | 30,000 | 30,000 | ||||
残 金 | 10,000 | 20,000 | 27,000 | 70,000 | 127,000 | ||
0 | |||||||
合計 | 10,000 | 20,000 | 27,000 | 100,000 | 157,000 |
(乙)
住所 xxx新宿区西新宿1-22-2新宿サンエービル4F
氏名 株式会社ビジョナリー・ライズ代表取締役 xx xxx
YMCメディカルトレーナーズスクール受講規定 |
第1条 定義 本受講規定において定義させる用語は、本規定第2条 以下の本文中に定めるものの他は、以下の通りとします。 (ア)YMC;YMCメディカルトレーナーズスクールをいいます。 (イ)当社;YMCを運営する株式会社ビジョナリー・ライズをいいます。 (ウ)カレッジ;「整体師・リフレクソロジストカレッジ」「ヨガインストラクターカレッジ」「アロマ・美骨・小顔セラピストカレッジ」「ベビーセラピストカレッジ」、その他申込時点でYMCが設けている専攻分野別の組織をいいます。このカレッジの種類および数は、YMCおよび当社の都合で変更されることがあります。 (エ)スクール;当社が運営するYMCが置かれた校舎をいいます。このスクールの種類および数は、Y MCおよび当社の都合で変更されることがあります。また、どのスクールにどのカレッジを設置・運営するかは、YMCおよび当社の裁量によって決定できるものとします。 (オ)オンラインスクール;当社が運営するオンライン上のYMCのスクールをいいます。オンラインスクールについても、前号の規定が適用されます。 (カ)オンライン受講;YMCの講座を当社所定の方法にてオンラインで受講することをいいます。 (エ)追加受講;受講中または卒業後の生徒が新たにコースを受講することをいいます。 (オ)卒業生;YMCの講座について所定のカリキュラムを終了し籍のない生徒をいいます。 第2条 受講の資格について オンライン受講の申込をできる方は以下のとおりとします。 1 18歳に達している方。但し、20歳未満の場合は、保護者の同意書が必要となります。 2 YMCが定めるオンライン受講入校資格審査によりオンライン入校を認められた方。 第3条 契約の成立について 1 オンライン入校および受講の申し込みにあたっては、申込者は、受講を希望するコース、およびYM Cが願書または契約書等において別途指定する必要事項を明示の上、申し込むものとします。 2 当社が指定する申込金を申込者が納め、当社がその支払いを確認できた時点で、申込者と当社との契約は成立となります。申込金は現金振込に限定することなく、現金振込またはクレジット決済のいずれかで早い時期に行われたものから順に申込金に充当するものとします。 3 契約が成立し、且つ、申込者がYMCに受講契約書および願書を提出し、入学金、教材費および受講料の支払いが全額完了した時点で、またはクレジット決済が全額完了した時点で(以下当社指定の 「入校手続き」といいます。)、申込者はオンラインスクールにおける所定のコースにおける受講資格が 発生するものとします。この場合、申込者が既に現金払いまたはクレジット決済をした金額よりも引渡しを受けた教材費および受講済の受講料の合計金額が上回っている場合においては、申込者はこれらの差額を直ちに支払う義務が発生します。 4 契約成立後、契約の解約はできません。入学金、教材費および受講料の返還についても、返還できないものとします。但し、当社が指定する申込金の支払いを当社が確認できた日後7日以内で且つ未受講の場合は、この限りではありません。 5 契約成立後、生徒は、所定の開講日から受講を開始することができます。但し、同時期に同コースへの契約を締結した生徒数がYMC所定の定員に満たない等の正当な理由があるときは、YMCは生徒に事前通知をした上で開講日を変更できるものとします。 6 生徒は、当社の承諾なく、第三者に受講資格を譲渡または貸与することはできません。 第4条 受講料等の返還について 納入された入学金、教材費、受講料(以下これらをあわせ「受講料等」といいます。)については別紙キャンセルポリシーに定める場合を除き返還しません。 第5条 受講方法について 1 生徒は、オンラインスクールで提供されるオンライン講座を、当社が指定する日時(以下「指定日時」といいます。)、当社所定の方法で受講するものとします。オンライン受講のために必要なインターネット環境と端末は、生徒が自己の費用と責任で調達します。 2 生徒が前項の指定日時にオンライン受講をできなかった場合は、指定日時から1カ月以内であれば、録画されたオンライン講座を受講することができます。 第6条 退学について 1 申込者のオンライン受講資格がひとたび発生した場合、申込者および生徒は、すべての受講カリキュラムを修了するまで、受講期限内において、オンライン受講を継続しなければなりません。 2 前項にかかわらず、当社が指定する申込金の支払を確認できた日後7日以内で且つ未受講の場合は、契約解約および返金が可能となります。但し、申込金に相当する金額が解約手数料として発生し、当社は、支払済の費用から申込金に相当する金額を控除した金額を返金します。また、申込金の支払を確認できた日後7日以上経過している場合、YMC所定の退学届出書に必要事項を記入の上YMCに提出をすることで退学をすることが可能です。但し、この場合、納入済の費用については返還されず、支払未了の費用がある場合は、その支払いを免れないものとします。 3 生徒が受講を終了することなく受講を放棄し、受講期限経過後に再びYMCに入校する場合は、入学金をはじめ教材費、受講料を含めた全額の支払い義務が生じます。 第7条 退学、退校処分について 生徒に次の項目が当てはまる場合、当社は、通知催告することなく、生徒との契約を解除し、退学または退校処分とすることができます。この場合、当社からの未受講分の受講料等の返還はいたしません。また、場合によって、当社は生徒に対し損害賠償を請求することもあります。 (ア)生徒が刑法その他刑罰法規に触れる犯罪行為で刑事処罰または行政処分を受けた場合。但し、軽微な交通違反で反則金の納付にとどまった場合はこの限りではありません。 (イ)当社、YMC、スクール、または他の生徒に対して、インターネット上か、他の手段によるかを問わず、著しく損害を与える行為、xxか否かを問わず、名誉若しくは信用を低下させる行為、または誹謗中傷があった場合。 (ウ)オンライン講座の配信の妨害か、通学による授業かと問わず、度重なる授業妨害、著しくYMCまたはスクールの風紀を乱す行為、または言動があった場合。 (エ)当社従業員、YMCスタッフ、または他の生徒に対する暴力があった場合。 (オ)その他、YMCまたはスクールの規定に反する行為、公序良俗に反する行為があった場合。 (カ)当社従業員、YMCスタッフ、または他の生徒に対して、勧誘活動や営業活動を行った場合。 |
第8条 コースの変更、別コースの追加受講について
1 受講開始後のコース変更はできません。
2 前項にかかわらず、生徒は、変更前コースの受講期限内に限り、YMCに申し出ることによって金額の高いコースから低いコースへの変更ができますが、この場合、当社は、変更後コースと変更前コースの受講料等の差額は返還しません。また、この場合、YMC所定のコース変更の手続きを完了した時点で、変更前コースにおける受講資格は喪失されるものとします。尚、変更前のコースが「ハワイヨガ留学 RYT200講座」の場合は、別紙「YMCメディカルトレーナーズスクールハワイ校プログラム参加に関する同意書」に準ずるものとします。
3 金額の低いコースから高いコースへの変更は、金額の差額を支払うことにより可能となります。変更前のコースが「ハワイヨガ留学RYT200講座」の場合は、前項同様「同意書」に準ずるものとします。
4 入校契約時にセットコースで申し込みをし、後にセットコースの一部を変更する場合は、契約時のセットコース割引価格は適用されます。
5 コース変更、追加受講の際は、手数料として22,000円が発生します。但し、消費税率に応じて手数料の金額は変更されることがあります。
6 変更後コースの受講期限は、変更後コースの受講期限を適用しますが、期限のはじめは、変更前コースの開始日とします。
7 追加受講の際にキャンペーン等の特典を利用する場合、割引及びその他特典の併用は出来ません。割引価格の中で最も割引率の高いものが適用となります。
8 当社の卒業生が別コースの追加受講をする場合は入学金の支払いが発生しますが、手数料22,00
0円の支払いは発生しません。また、受講期間内の生徒が追加受講をする場合、入学金の支払いは発生しませんが、手数料22,000円の支払いは発生します。
第9条 コースの修了について
1 生徒が修了試験を受験する時は、選択したコースの必須カリキュラムを全て履修していることを前提とします。但し、必須カリキュラムが一部未履修の場合でも、YMCが当該生徒の知識および技能をみて修了試験を受験して差し支えないと判断し認めた場合は、この限りではありません。
2 生徒は、修了試験が不合格だった場合は、IHTAが定める所定の再受験料を支払うことにより、IHT Aが指定する再試験を受験することができ、再試験が不合格の場合の再々試験、またそれ以降の試験も同様となります。
第10条 連絡先の変更について
生徒は、氏名・住所・自宅電話番号・携帯電話番号・メールアドレス等の変更があった場合は、直ちにYMC事務局およびスクールに、書面にて変更内容を提出することとします。
第11条 契約成立後のカリキュラムおよび受講期限の変更について
受講カリキュラムおよび受講期限は、契約成立の前後を問わず、YMCがその裁量によって決定し、必要に応じて変更できるものとします。但し、やむを得ない理由がある場合、または変更が軽微である場合を除き、あるコースの受講カリキュラムまたは受講期限の変更によって当該コースのうち変更前に成立している契約にかかる受講カリキュラムまたは受講期限が影響を受けることはありません。
第12条 入学金、教材費および受講料等の価格改定について
各コースの受講料等の価格は、YMCおよび当社の裁量によって決定し、随時改定できるものとします。但し、あるコースの受講料等の改定によって、当該コースのうち改定前に成立した契約にかかる受講料等が影響を受けることはありません。また、あるコースの受講料等が改定によって値下げされた場合で も、生徒は、YMCおよび当社に対し、改定後の受講料等との差額の返還または補償を求めることはできません。
第13条 スクールの変更等
当社は、オンラインスクール、またはオンライン講座の視聴条件またはスケジュールを随時変更することができるものとします。当社は、経営上の理由等により、現在開校しているオンラインスクールを閉鎖する場合があります。この場合、当社は、当該閉鎖にかかるオンラインスクールと類似の内容のスクールを基本校(通学)とする契約への変更を、生徒に依頼することができるものとし、この場合、当社と当該生徒 は、協議して合意した時点で、変更の効力が生じるものとします。
第14条 知的財産
YMCが授業で、画面上に表示し、上映し、ダウンロードもしくは他の手段で配信する、テキスト、説明画面、映像やその他の文書に含まれる文章、図表、写真、画像、データ等にかかる発明、考案、意匠、ノ ウハウおよび著作物は、当社の知的財産(以下「当社知的財産」といいます。)であり、これらの知的財 産を出願・登録し、且つ使用する権利は、すべて当社に帰属するものとします。生徒は、YMC在籍中または卒業後も、当社知的財産をコピーする等して出版したり、インターネットその他において公開をしたり、自己のスクール等のテキスト等として使用したり、その他当社知的財産にかかる当社の権利を侵害 する一切の行為が認められません。
第15条 非保証、免責
1 YMCおよび当社は、生徒が所定のカリキュラムを修了し必要な知識・技能を修得できるよう、合理的な範囲で最大限の努力をしますが、以下の点について、結果としてそれらが実現されなかった場合で も、何らの保証もせず、且つ責任も負いません。
(ア)所定のコースの修了によって、生徒が、独立開業ができること、または希望する就職ができること
(イ)所定のコースの修了によって、生徒が、希望する資格を取得できること
2 オンライン受講については、YMCおよび当社は以下の点について、何らの保証もせず、何らの責任も負いません。
(ア) アクセス可能性、アクセスに中断(中断時間の長短を問わない)、表示もしくは反応速度の低下が生じないこと、障害、不備、不完全性若しくは中断がないこと(障害等の時間の長短、規模、原因を問いません)
(イ)オンライン講座を運用するシステム(以下「使用システム」といいます)の使用の状態、稼働率、動作・反応速度、及びその他の性能に関して生徒の一定の期待に沿うものであること
(ウ) 使用システムに関して、不正アクセスもしくはセキュリティ事故(個人情報の漏えいを含む)が生じないこと
第16条 個人情報の共同利用について
1 当社は、YMC生徒および卒業生の、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、その他当社およびYMCに提供される一切の情報について、以下の目的を理由に、情報を共同利用することがあります。
(ア)当社と、当社の関連会社が提供する複数のサービスを、生徒および卒業生が横断的に利用しやすくするため
(イ)生徒および卒業生にとって有用と思われる情報や商品、各種サービス等に関する情報をご案内するため
2 YMC生徒および卒業生の個人情報について、共同利用するものの範囲は以下の通りです。
(ア)一般社団法人国際ホリスティックセラピー協会
(イ)株式会社ファクトリージャパングループ
(ウ)FJG International Hawaii. Inc.
第17条 規定の改定
1 YMCまたは当社は、以下のいずれかの場合に、必要に応じて、本規約等を変更することができるものとします。
(ア) 本規約等の変更が、生徒の一般の利益に適合するとき。
(イ) 本規約等の変更が、生徒と当社とがオンライン講座の契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の本規約等の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2 変更にかかる利用規約等については、変更の2週間前までに、前項に定める方法により告知するものとします。
3 本規約等の変更により生徒または卒業生に生じた一切の損害について、当社は、直接損害か間接損害か、予見できたか否かを問わず、一切の責任を負いません。
改定日 2020年1月21日 株式会社ビジョナリー・ライズ