Contract
1.1 本一般購入条件において、発注者とはプランゼージャパン株式会社(以下「発注者」という。)とする
。
1.2 本書に定める一般購入条件は、発注者とサプライヤーの間の契約(以下「本契約」という。)の唯一の基盤となるものとし、本契約の不可欠な部分であるものとする。本書の一般購入条件は、たとえ本契約が作業及びサービス提供に関する契約であっても同様に適用されるものとする。
1.3 本一般購入条件は排他的に適用されるものとし、サプライヤーの定める諸条件のうち、本一般購入条件と相反し、本一般購入条件を補足し、又は本一般購入条件から逸脱するものは、発注者が個々の場合に当該条件の有効性について書面にて明示的に同意した場合を除き、適用されないものとする。本一般購入条件は、たとえ発注者がサプライヤーの諸条件のうち本一般購入条件と相反し、本一般購入条件を補足し、又は本一般購入条件から逸脱するものを認識した上で、無条件で履行を開始した場合でも、適用されるものとする。
1.4 本一般購入条件は、個々の場合に発注者とサプライヤー間で明示的に合意することを要せずに、両者間の将来の取引にも適用されるものとする。
1.5 両当事者間の取引又は本契約に関するやりとりは、本一般購入条件に別途定める場合を除き、発注者の購買部と行うものとする。連絡の際は、発注書番号及び参照番号を表示しなければならない。
1.6 口頭での合意は書面による確認を要するものとする。
2.1 契約の提案・申込み及び注文の確認に関し、サプライヤーは発注者から与えられた指示を厳守しなければならない。発注者の指示からの逸脱があった場合、サプライヤーは書面にて明示的にかかる逸脱がある旨を指摘しなければならない。納品の範囲には、注文書に明記されたすべての商品ないしサービスに加えて、注文品が適切に動作し機能するために必要な商品及びサービスも含まれるものとする。すべての商品及びサービスは最高水準のものでなければならず、且つ、適用されるすべての職業基準又は業界基準に適合しなければならない。各本契約は、発注書番号が記載された発注書に基づくものとする。
2.2 サプライヤーは、発注者が提供し、又は委託して代金を支払った型、図面及び工具を、発注者の事前の書面による同意を得ずに、第三者に提供したり、本契約の目的以外の目的に使用したりしてはならず、また、その内容を第三者に開示してはならない。かかる型、図面及び工具は厳重に保管し、第三者による窃取及び使用を防止しなければならない。かかる型、図面及び工具が本契約の目的のために必要でなくなり次第、サプライヤーはこれらを発注者に返還するものとする。
2.3 一定期間における発注者の要求又は発注に応じて納品されるいわゆるブランケットオーダーについては
、発注者は当該商品について対応する発注書を発行するまで、納品を受け入れる義務を負わないものとする。上記は、たとえ商品が製造され、納品の準備ができている場合でも適用される。発注者はサプライヤーに著しい負担をかけない限りにおいて、納品日を変更することができるものとする。
2.4 本契約の変更又は修正は書面によるものとする(本項に定める書面による変更又は修正の要請を取り消す場合を含む。)。
2.5 納入価格についての疑義が生じた場合は、見積価格をもって、サプライヤーが発注者の配達先住所に追加料金なしで商品を納品する納入価格とする。
2.6 事前に価格が合意されている場合を除き、価格は拘束力を有する注文確認書に記載されなければならない。この場合、発注者は、適用される法令において認められる範囲において、一切の損害賠償責任を負ったり損害賠償請求権を取得したりすることなく、4 週間以内に本契約に異議を申し立て、又は本契約を解除する権利を有する。
3.1 サプライヤーは合意された納品日を厳守するものとする。サプライヤーは、理由の如何を問わず納品日を守れない可能性があることが明らかになった場合、その理由及び予想される遅延期間を書面により直ちに発注者に通知するものとする。納品遅延から発生した発注者のいかなる法的権利も、本項の規定により放棄されたことにはならないものとする。
3.2 サプライヤーは、発送後遅滞なく、商品が出荷された旨を発注書番号及び参照番号を引用した正副 2
通により発注者に通知しなければならない。また分納の場合はその旨を明示しなければならない。
3.3 納品は発注者が指定した配達先住所に最短経路送付する方法で行わなければならない。発注者は正確な船積書類を伴わない商品を受け入れる義務を負わないものとする。サプライヤーは船積書類中の情報が不正確であったことの結果について責任を負うものとする。
3.4 発注者が輸送費を負担する場合、サプライヤーは最も費用効率の高い輸送手段を選択しなければならない。但し、発注者の船積指図書には必ず従わなければならない。
3.5 商品に関する危険は、発注者が納品物を受け取り、現実の占有を取得し次第、又は機械若しくは設備の場合、又は本契約が作業及びサービスに関する契約である場合には、最終検収が行われ次第、発注者に移転するものとする。
3.6 前項によりサプライヤーから発注者に危険が移転する前に、発注者の責めに帰することのできない事由により目的物の全部又は一部が滅失、毀損又は変質したときは、サプライヤーがその危険を負担し、発注者は個別契約の本契約の全部又は一部を解除することができる。
3.7 発注者は代金引換払いの積送品を受け入れる義務を負わないものとする。
4.1 請求書は適用のある税法上の要求事項を遵守しなければならず、また、請求書の内容は注文と合致しなければならない。請求書は積送品に同封せずに、発注者の財務経理部宛てとし、発注書番号を引用しなければならない。発注者は、サプライヤーが本項の規定を遵守しなかったことに起因する支払遅延について責任を負わないものとする。
4.2 適用のある法令において認められる場合であって、かつ別途定めがある場合を除き、請求書に応じた支払は、これを 30 日以内の支払期間で行う場合は 3%割引で支払うものとし、60 日以内に支払う場合は正味金額を支払うものとする。
4.3 支払期間は、第 4.1 条に従って正確且つ完全に作成された請求書の受領時から開始するものとする。但し、商品が瑕疵のない状態で完全に納品されるまでは支払期間は開始しないものとする。
4.4 部分的な請求書は発注者の事前の書面による承認を得た上でのみ許容されるものとし、その旨が明記されなければならない。
4.5 為替手形による支払は許容されるものとする。
5.1 発注者が提供した材料の所有権は、引き続き発注者に帰属するものとする。
5.2 サプライヤーは、発注者が提供した材料を無償で厳重に保管するものとする。材料の滅失又は毀損が発生した場合は、遅滞なく発注者に通知しなければならない。
5.3 発注者が提供した材料が他の商品と加工又は付合された場合、発注者は提供した材料と他の商品の価額の比率に応じて共有権を取得するものとする。この場合、サプライヤーは発注者に共同所有権を付与し
、その限りにおいて、無報酬の保管者として共同所有権を行使することを約束するものとする。
6.1 サプライヤーは、納入にかかる商品が、全て契約の内容に適合するものであることを保証する。
6.2 発注者が商品が契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を発見した場合、発注者は発見後 2 週間以内にサプライヤーに対し通知する。発注者は納品の時点で商品を検査する義務を負わないものとする。
6.3 発注者が商品を受領した日から2年以内に契約不適合を発見した場合、発注者は、サプライヤーに対する催告をすることなく、履行の追完請求(目的物の修補、代替品の引渡又は不足分の引渡)、代金減額請求、損害賠償及び解除をすることができる。
6.4 前項に基づく履行の追完請求にサプライヤーが従わなかった場合、たとえ履行追完期間が短い場合であっても、又はサプライヤーが履行の追完を拒絶しても、発注者は、サプライヤーの費用負担により自ら履行の追完すること、若しくは他者にこれをさせることができ、又は他者から納品物を調達することができるものとする。発注者は緊急の場合、特に、差し迫った危険を防止し、又は重大な損害を回避する必要がある場合においても、同様の権利を有するものとする。この目的のため、サプライヤーは発注者に必要な書類(設計図、図面等)及びデータを提供しなければならない。この場合、発注者は履行の追完を委託された第三者に、契約不適合のない納品物を可及的速やかに生産するために必要なあらゆる情
報及びすべての書類を提供することができるものとする。本一般購入条件の締結の前後を問わず、これと異なる秘密保持契約が締結された場合は、本項の規定に相反するものであってはならない。
6.5 商品を受領した日から2年を経過した後であっても、商品の契約不適合がサプライヤーの故意又は重過失に起因するものである場合には、前2項と同様とする。
7.1 サプライヤーが本契約から発生した売掛金に対する債権を譲渡した場合、発注者は 35 ユーロの処理手数料を請求するものとする。
8.1 サプライヤーは、発注者との取引関係の結果として認識した非公開の情報及びデータ(とりわけ、業務上及び技術上の情報及びデータ)を秘密として取り扱い、第三者に開示しない義務を負うものとする。サプライヤーが本契約を履行するために必然的に関与させなければならないサブサプライヤー又はその他の第三者には、サプライヤーが負うものと同様の秘密保持義務を負わせるものとする。
8.2 サプライヤーは発注者の事前の書面による承認を得た場合を除き、宣伝目的で、又は照会先を提供するために、発注者の会社名又は商標を利用することはできない。
9.1 サプライヤーは、本契約の履行に適用される一切の法令(特に、腐敗防止法、独占禁止法及び競争法環境安全衛生、xx労働慣行並びに児童労働・強制労働の禁止に関するもの)を遵守すること誓約する。加えて、サプライヤーは、プランゼーグループ行動規範( xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxx-xx- conduct/EN.pdf)及びサプライヤーポリシー(xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxx)に定める原則その他の事項に従って行動することに同意する。サプライヤーは、発注者又はその顧客からの合理的な要請に応じ、コンプライアンスの検証に協力することに同意する。
9.2 サプライヤーは、本一般購入条件に基づき供給されるすべての商品の輸出入に関する、適用される国及び国際の関連法令を遵守するものとする。
9.3 サプライヤーが本条に定める義務に違反した場合、発注者は利用可能なその他の権利又は救済手段を損なうことなく、本契約を解除することができるものとする。
10.1 本契約は、国際物品売買契約に関する国際連合条約(CSIG)及び抵触法に関する規定の適用を排除し、日本国法に準拠するものとする。
10.2 本契約(本一般購入条件を含む。)に起因又は関連する一切の紛争は、発注者の登記上の事務所の管轄裁判所の管轄権に服するものとする。但し、発注者はサプライヤーの登記上の事務所の管轄裁判所の管轄区域においてサプライヤーに対し訴訟を提起することもできる。
10.3 本一般購入条件若しくは本契約の一若しくは複数の規定の全部若しくは一部が無効であり、若しくは無効となり、又は本一般購入条件若しくは本契約に定めのない事項がある場合、その他の規定の法的有効性はそれにより影響を受けないものとする。違法又は無効な規定に代えて、発注者とサプライヤーの当初の事業目標に最も近い有効な規定に合意するものとする。本一般購入条件若しくは本契約に定めのない事項があった場合も同様とする。
10.4 荷下ろしを行う時間は発注者の営業時間中とする。
10.5 発注者の営業所で作業を行う場合、サプライヤーは発注者の定める規則の最新版を全面的に遵守するものとする。
10.6 発注者の構内への訪問は、必ず、発注者の購買部の担当者に予約をした上で行うものとする。