■ 提出書類は、落札決定の日の翌日から起算して、10日以内に、本社5F 契約グループに提出してください。
契約関係書類について
委託
● メール添付送付書類
① 契約書
落札業者様へ
xxxxxxxx 0 xx 0 x00x
xxxx 0 x大阪府住宅供給公社 契約グループ
② 契約関係書類について(本書)
P1 … 1.共通提出書類
P2 … 2.該当する方のみ提出 P3以降 … 各種様式
■ 提出書類は、落札決定の日の翌日から起算して、10日以内に、本社5F 契約グループに提出してください。
1.共通提出書類
・契約書 2部 ※両面印刷で作成願います。
・印鑑証明書 1部 (発行後3ヶ月以内のもの・原本)
※印鑑証明書は、入札参加資格申請書の「使用印鑑届(実印欄)」に押印された実印を確認するもので、契約締結時に提出していただきます(確認後お返しします)。
※登録上の所在地と異なる場合は、登記事項証明書等、確認できる書類を提出してください。
・誓約書 (元請用) ※3、4ページ目にあります。
・大阪府住宅供給公社契約関係暴力団排除措置要綱に基づくものです。
・3、4ページ目を両面印刷・署名・押印のうえ提出してください。
・誓約書上部の「事業名」欄には、契約書の「業務名称」を記載してください。
・日付は、契約書の契約日を記載してください。
※誓約書(下請用)については、後日、発注担当の指示に基づいて提出してください。
【契約書作成上の注意】
・契約書2部のうち1部に収入印紙を貼付し割印してください。
※印紙税額は、消費税抜きの契約金額に該当する税額を、国税庁ホームページで確認してください。
⇒ xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxx_xxxxxxx_x0000.xxx
※工事監理業務委託契約書の場合、収入印紙は不要です。
・2部とも袋とじのうえ、表裏に割印をしてください。
・契約書に押印する印鑑は、入札参加資格申請書の「使用印鑑届(使用印欄)」に押印された印鑑を使用してください。
【発注課への提出書類について】
・公社 HP「請負工事・業務委託実施に伴う発注課への提出書類」からダウンロードしてください。 xxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/x-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
2.該当する方のみ提出
○ 契約保証金 履行保証の方 〔契約金額(消費税込)の 5/100 以上〕
履行保証保険証券(原本)
公共工事履行保証証券(原本)
又は
※保険(保証)契約の内容は本契約内容と一致させてください。
・被保険(保証)者 : 大阪府住宅供給公社 理事長 (理事長名は契約書記載のとおり)
・業務名称・履行場所・保険(保証)期間 : 契約書記載のとおり
・履行保証保険の場合は、「定額てん補方式」であること
○ 契約保証金 現金納付の方 〔契約金額(消費税込)の 5/100 以上〕
契約保証金の納付届(8ページ目にあります)、振込領収書(原本)
※7ページ目の「契約保証金の納付方法について」を参照してください。
・契約締結日までに速やかに納入してください。
・納付届の日付は、契約書の契約日を記載してください。
【公 社 工 事 等】
(元請用)
事 業 名 :
誓 約 書
大阪府住宅供給公社(以下「公社」という。)が大阪府住宅供給公社契約関係暴力団排除措置要綱(以下「要綱」という。)に基づき、公社工事その他の公社の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
x
x 要綱第13条第1項各号のいずれにも該当しません。
二 要綱第13条第1項各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、公社から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。
三 本誓約書その他の公社に提出した書面等が、公社から大阪府及び大阪府警察本部に提供されることに同意します。
x x誓約書一に該当する者であると公社及び大阪府が大阪府警察本部から通報を受け、又は公社及び大阪府の調査により判明した場合は、公社から、要綱等に基づき、入札参加除外措置を受け、この契約を解除され、違約金を徴収されても異議ありません。また、公社がホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
五 要綱第6条、第13条及び第14条に規定する事項について、遵守します。
また、要綱に基づき、公社から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
大阪府住宅供給公社理事長 様
令和 年 月 日
・ 所在地
・ 事業所名
・ 代表者 ㊞
・ 代表者の生年月日
(参考) 大阪府住宅供給公社契約関係暴力団排除措置要綱(抜粋)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(8)下請負人等 次に掲げる者をいう。
ア 下請負人(公社工事等に係るすべての請負人又は受託者(契約相手方(以下「元請負人」という。)を除く。)をいい、第二次以下の下請契約又は再委託契約の当事者を含む。以下同じ。)
イ 元請負人又は下請負人と公社工事等に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者(下請負人に該当する者を除く。)
第6条 理事長は、公社工事等の契約締結にあたり当該契約書に次に掲げる暴力団排除条項を規定するとともに、当該元請負人に対し、下請負人等との契約締結にあたり同様の暴力団排除条項を規定するよう指導するものとする。
(1) 理事長は、公社工事等の元請負人が第13条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合、又は公社工事等の下請負人等が第
13条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合には、元請負人に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めることができるものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、元請負人が当該下請負人等との契約の解除を拒否した場合には、元請負人との当該公社工事等の契約を解除することができるものとする。
2 理事長は、元請負人及び下請負人に対し、当該公社工事等における下請契約等を締結する前に、相手方が入札参加除外者等に該当せず、かつ入札参加除外措置を受けていないことを確認するよう求めるものとする。
3 理事長は、元請負人が下請契約又は再委託契約を締結する場合に、下請負人の名称その他の事項を理事長に通知するよう求めるものとする。この場合において、理事長は、速やかに、当該下請負人が入札参加除外者等に該当せず、かつ入札参加除外措置を受けていないことを確認するものとする。
4 理事長は、元請負人に対し、下請負人等が、下請契約等を締結した日から契約の期間が満了する日までの間に入札参加除外者等の指定を受け又は第13条第1項各号のいずれかに該当すると認められたときは、当該下請契約等の解除を求めるものとする。
第13条 理事長は、公社工事等又は売払い等の契約等の相手方に対し、当該契約相手方及びその下請負人等が次の各号のいずれにも該当しない旨をそれぞれが表明した誓約書を徴収し、公社に提出するよう求めるものとする。
ただし、大阪府住宅供給公社会計規程第60条の規定により契約書の作成を省略する場合は、この限りでない。
(1)暴力団員
(2)次に掲げる者のうちに暴力団員のあるもの
ア 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他
いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
エ 事実上経営に参加していると認められる者
(3)暴力団密接関係者(前号に掲げるものを除く。)
2 前項ただし書の場合を除き、理事長は、契約相手方が前項に規定する誓約書を提出しないときは、その相手方と契約を締結しないこととするとともに、公社工事等については入札参加停止の措置を行うものとする。
3 理事長は、下請負人に対し、元請負人を通じて、誓約書を、当該公社工事等における下請契約又は再委託契約を締結する場合に提出するよう求めるものとする。
4 理事長は、元請負人及び下請負人に対し、誓約書を提出しない者と当該公社工事等における下請契約又は再委託契約を締結することを認めてはならない。また、理事長は、当該誓約書を提出しない者について、公社工事等については入札参加停止の措置を行うものとする。
5 理事長は、公社工事等からの暴力団の排除に関し必要と認めるときは、元請負人を通じて、第2条第8号イに規定する者に対し、誓約書の提出を求めるものとする。また、理事長は、当該誓約書を提出しない者について、公社工事等については入札参加停止の措置を行うものとする。
第14条 理事長は、前条第1項、第3項又は第5項の規定により誓約書を提出した元請負人及び下請負人等について、 前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該元請負人及び下請負人等に対して入札参加除外措置を講ずるものとする。
【公 社 工 事 等】
(下請用)
事 業 名 :
誓 約 書
大阪府住宅供給公社(以下「公社」という。)が大阪府住宅供給公社契約関係暴力団排除措置要綱(以下「要綱」という。)に基づき、公社工事その他の公社の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
x
x 要綱第13条第1項各号に掲げる者のいずれにも該当しません。
二 要綱第13条第1項各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、公社から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。
三 本誓約書その他の公社に提出した書面等が、公社から大阪府及び大阪府警察本部に提供されることに同意します。
x x誓約書一に該当する者であると公社及び大阪府が大阪府警察本部から通報を受け、又は公社及び大阪府の調査により判明した場合は、公社から、要綱等に基づき、入札参加除外措置を受け、この契約を解除されても異議ありません。また、公社がホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
五 要綱第6条、第13条及び第14条に規定する事項について、遵守します。
また、要綱に基づき、公社から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
大阪府住宅供給公社理事長 様
令和 年 月 日
・ 所在地
・ 事業所名
・ 代表者 ㊞
・ 代表者の生年月日
(参考) 大阪府住宅供給公社契約関係暴力団排除措置要綱(抜粋)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(8)下請負人等 次に掲げる者をいう。
ア 下請負人(公社工事等に係るすべての請負人又は受託者(契約相手方(以下「元請負人」という。)を除く。)をいい、第二次以下の下請契約又は再委託契約の当事者を含む。以下同じ。)
イ 元請負人又は下請負人と公社工事等に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者(下請負人に該当する者を除く。)
第6条 理事長は、公社工事等の契約締結にあたり当該契約書に次に掲げる暴力団排除条項を規定するとともに、当該元請負人に対し、下請負人等との契約締結にあたり同様の暴力団排除条項を規定するよう指導するものとする。
(1) 理事長は、公社工事等の元請負人が第13条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合、又は公社工事等の下請負人等が第13条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合には、元請負人に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めることができるものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、元請負人が当該下請負人等との契約の解除を拒否した場合には、元請負人との当該公社工事等の契約を解除することができるものとする。
2 理事長は、元請負人及び下請負人に対し、当該公社工事等における下請契約等を締結する前に、相手方が入札参加除外者等に該当せず、かつ入札参加除外措置を受けていないことを確認するよう求めるものとする。
3 理事長は、元請負人が下請契約又は再委託契約を締結する場合に、下請負人の名称その他の事項を理事長に通知するよう求めるものとする。この場合において、理事長は、速やかに、当該下請負人が入札参加除外者等に該当せず、かつ入札参加除外措置を受けていないことを確認するものとする。
4 理事長は、元請負人に対し、下請負人等が、下請契約等を締結した日から契約の期間が満了する日までの間に入札参加除外者等の指定を受け又は第13条第1項各号のいずれかに該当すると認められたときは、当該下請契約等の解除を求めるものとする。
第13条 理事長は、公社工事等又は売払い等の契約等の相手方に対し、当該契約相手方及びその下請負人等が次の各号のいずれにも該当しない旨をそれぞれが表明した誓約書を徴収し、公社に提出するよう求めるものとする。
ただし、大阪府住宅供給公社会計規程第60条の規定により契約書の作成を省略する場合は、この限りでない。
(1)暴力団員
(2)次に掲げる者のうちに暴力団員のあるもの
ア 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他
いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
エ 事実上経営に参加していると認められる者
(3)暴力団密接関係者(前号に掲げるものを除く。)
2 前項ただし書の場合を除き、理事長は、契約相手方が前項に規定する誓約書を提出しないときは、その相手方と契約を締結しないこととするとともに、公社工事等については入札参加停止の措置を行うものとする。
3 理事長は、下請負人に対し、元請負人を通じて、誓約書を、当該公社工事等における下請契約又は再委託契約を締結する場合に提出するよう求めるものとする。
4 理事長は、元請負人及び下請負人に対し、誓約書を提出しない者と当該公社工事等における下請契約又は再委託契約を締結することを認めてはならない。また、理事長は、当該誓約書を提出しない者について、公社工事等については入札参加停止の措置を行うものとする。
5 理事長は、公社工事等からの暴力団の排除に関し必要と認めるときは、元請負人を通じて、第2条第8号イに規定する者に対し、誓約書の提出を求めるものとする。また、理事長は、当該誓約書を提出しない者について、公社工事等については入札参加停止の措置を行うものとする。
第14条 理事長は、前条第1項、第3項又は第5項の規定により誓約書を提出した元請負人及び下請負人等について、 前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該元請負人及び下請負人等に対して入札参加除外措置を講ずるものとする。
契約保証金の納付方法について
1.別紙「契約保証金の納付届」に必要事項を記入のうえ、公社指定の金融機関口座に契約保証金をお振込ください。
工事は 契約金額(消費税込)の10%以上業務は 契約金額(消費税込)の 5%以上
2.契約保証金振込後に、「契約保証金の納付届」と「振込金領収書」をFAXで送付してください。
FAX番号 06-6203-5358
3.「契約保証金の納付届」及び「振込金領収書」の原本は、契約書類とともに提出してください。
※「振込金領収書」の原本は、コピー後お返しします。
契約保証金の払渡方法について
1.工事(業務)が完了し、完成検査後、
公社工事(業務)担当者に、必要事項を記入・押印した別紙「契約保証金払渡請求書」を提出してください。
2.「契約保証金払渡請求書」受領後、契約保証金の払渡手続きをいたします。
大阪府住宅供給公社 契約グループ
令和 年 月 日
大阪府住宅供給公社理事長 様
請負(受注)者
所 在 地
名 称
代表者氏名
契約保証金の納付届
1.工事(業務)名称
2.工事(履行)場所
3.契 約 日 令和 年 月 日
4.工期(履行期間) 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
5.請負(委託)金額 金 円(内消費税 金 円)
上記工事(業務)の履行を担保するための契約保証金を下記のとおり納付します。 なお、契約不履行の際には、違約金として貴公社に帰属されても異議はありません。
記
1. 契約保証金額 金 円
2. 納 付 方 法 銀行振込
〔振込先〕 金融機関 りそな銀行 大阪公務部
(ただし、ATMを利用される場合は「大阪営業部」)
口座番号 普通預金 100526
オオサカフジュウタクキョウキュウコウシャ 口座名義人 大阪府住宅供給公社
令和 年 月 日
大阪府住宅供給公社理事長 様
請負(受注)者所 在 地
名 称
代表者氏名 印
契約保証金払渡請求書
1. 工事(業務)名称
2. 工事(履行)場所
3. 契 約 日 令和 年 月 日
4. 工期(履行期間) 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
5. | 請負(委託)金額 | 金 | 円(内消費税 金 円) |
6. 7. | 工事(業務)完了日検 査 日 | 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
8. 添 付 書 類 完了届(写)・検査調書(写)・引渡書(写)
上記工事(業務)が完了し、完成検査に合格しましたので、既納付の契約保証金を下記の口座に振り込んでください。
記
1.請 求 金 額 金 円
2.振 込 先 ※当公社に登録している支払口座と同じにしてください。
金 | 融 | 機 | 関 | 金融機関名 | 支店名 | |
口 | 座 | 番 | 号 | 普通・当座 | No. | |
ふ り が な 口 座 名 x x |