Contract
普通保険約款
アフラックペット少額短期保険株式会社
第1編 ペット医療保険
第1章 用語の定義条項第2章 補 償 条 項第3章 基 本 条 項
第2編 ペット傷害保険
第1章 用語の定義条項第2章 補 償 条 項第3章 基 本 条 項
第1編 ペット医療保険
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医療 | 獣医学の水準に従い行われる獣医師による被保険動物の健康回復 に必要な獣医学的措置をいいます。 |
危険 | 被保険動物の傷病の発生の可能性をいいます。 |
更新契約 | ペット医療保険普通保険約款に基づく保険契約の保険期間の満了 日の翌日を保険期間の始期とするペット医療保険をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事実を含みます。 |
事故 | 急激かつ偶然な事故または発症をいいます。 |
疾病 | 獣医学の水準から判断して、被保険動物の身体の状態が異常であ ると診断される身体の障害であって、傷害以外の場合をいいます。 |
獣医師 | 獣医師法に定める獣医師名簿に登録され、免許を交付されている 者をいいます。 |
傷害 | 被保険動物が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の障害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性中毒は含みません。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除 きます。 |
傷病 | 傷害と疾病をあわせた身体の障害をいいます。 |
初年度契約 | 更新契約以外のペット医療保険をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他 の保険契約または共済契約をいいます。 |
当会社 | 保険契約を引受けるアフラックペット少額短期保険株式会社をい います。 |
動物病院 | 獣医師が所属し、獣医師による処置および処方が行われる医療施 設をいいます。 |
被保険者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ①日本国内に居住する個人で、被保険動物を飼養し、記名被保険者として、保険契約申込書の被保険者欄に指定する者。 |
用語 | 定義 |
②被保険動物を飼養中の下記いずれかに該当する者。なお、記名被保険者と記名被保険者以外の被保険者との続柄は、事故発生時におけるものとします。 (ア)記名被保険者の配偶者 (イ)記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族 (ウ)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 ③記名被保険者の承諾を得て被保険動物を保管中の者。ただし、ブリーダーやトリマー等の犬または猫ビジネス業者が業務として 受託した被保険動物を保管している場合を除きます。 | |
被保険動物 | 日本国内において、一般家庭で愛玩または伴侶動物として飼養または保管される犬または猫であり、被保険者と同居し、保険証券に 記載されたものをいいます。 |
保険金支払いの対象となる医療行為に要した費用 | 「保険金支払いの対象となる医療行為に要した費用」とは次のものをいいます。 ・ 診察費。なお、初診料、再診料ともに含みます。 ・ 往診費 ・ 滞在診療費用。ただし、同一市町村で特に滞在を必要とする場合に限ります。 ・ 時間外診療費 ・ 対診費。ただし、他の獣医師に依頼され複数の獣医師で診察する場合に限ります。 ・ 病院入院費。なお、看護料、フード料、冷暖房料を含みます。 ・ 注射料。ただし、除外される費用に記載されたものを除きます。 ・ 内用調剤費、外用調剤費 ・ 処置費 ・ 麻酔費。局所麻酔料、鎮静料、全身麻酔料を含みます。 ・ 手術費。ただし、除外される費用に記載されたものを除きます。 ・ 物療費 ・ 検査費。ただし、除外される費用に記載されたものを除きます。 ・ 処方された薬剤費。ただし、除外される費用に記載されたものを除きます。 ・ 獣医師の処置または処方による医療器具費 なお、「保険金支払いの対象となる医療行為に要した費用」から除外されるものは次のとおりです。 |
用語 | 定義 |
・ 予防のための診察費、往診費、滞在診療費、時間外診療費、対診費 ・ 予防のための諸検査費、健康体における諸検査費 ・ 緊急性を伴わない検査、健康診断に関わる検査の費用 ・ ワクチン接種、予防薬の投与・処方費 ・ 緊急性を伴わない手術、妊娠・出産手術および犬糸状虫摘出手術の費用 ・ カウンセリングまたは健康診断に要した費用 ・ 特別療養食、健康食品、サプリメントなど、緊急性がなく実施した薬剤投与・処方費 ・ 漢方、温泉療法、酸素療法および免疫療法などの代替的処置に要した費用 ・ 妊娠、出産、帝王切開、早産または流産に要した費用 ・ 去勢または避妊を目的とした手術・処置費 ・ 肛門腺処置、停留睾丸処置、臍ヘルニア処置、肛門嚢搾り、爪きり、爪の除去、断耳、断尾、声帯除去、美容整形処置、薬浴、入浴、シャンプー、ノミ・マダニ・アカラス除去など、緊急性がなく実施した手術・処置費 ・ 歯石除去費用および歯科医療費用。なお、乳歯遺残、不正咬合その他異常形成の改善医療を含みます。 ・ マイクロチップの挿入費用 ・ ペットホテルの利用費用および健康体での預かり費用 ・ 被保険動物の移送に要した費用 ・ 安楽死のために要した費用 ・ 葬儀、埋葬などの被保険動物の死後に要した費用 ・ 各種証明書の作成および郵送に要した費用 | |
保険期間 | 保険証券に記載された保険期間をいいます。 |
保険金 | ペット医療保険金をいいます。 |
保険金を受取るべ き者 | 被保険者 |
保険契約者 | 当会社と保険契約を締結する者で、保険証券に記載される個人あ るいは法人をいいます。 |
保険契約申込書等 | 当会社所定の保険契約申込書兼告知書、個体識別申告書、健康診断 書をいいます。 |
保険媒介者 | 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(注) をいいます。 |
用語 | 定義 |
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる 者を除きます。 | |
マイクロチップ | 被保険動物の個体識別を目的とした電子標識器具をいいます。 |
第2章 補 償 条 項
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、被保険動物が保険期間中に事故によって傷病を被り、その直接の結果として日本国内で被保険動物の医療がなされた場合は、被保険者がその費用を負担したことによって被った損害に対して、この約款に従い保険金をお支払いします。
第3条(保険金のお支払い)
(1) 当会社は、被保険動物が第2条(保険金をお支払いする場合)に定める傷病を被り、その直接の結果として、平常の生活ができなくなり、かつ獣医師による医療行為を受けた場合は次の算式により計算された額を被保険者または保険金を受取るべき者にお支払いします。
保険金の額 = (保険金支払いの対象となる医療行為に要した費用 - 保険証券記載の1事故あたりの免責金額) × 保険証券記載の支払割合
(2) 保険契約者の申出あるいは当会社の調査により、他の保険契約等が適用されていることが判明した場合には、保険金の支払対象である傷病が重複し、かつ、それぞれの保険契約について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額の合計額が、被保険者が負担した費用の額を超える場合は、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金としてお支払いします。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払うべき保険金の額
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払うべき保険金の額を限度とします。
第4条(お支払いする保険金の限度)
(1) この保険契約に基づき当会社がお支払いする保険金の額は、保険証券記載の1保険期間あたりの保険金額および1事故あたりの保険金額を限度とします。なお、次の場合は、事由ごとに定める保険証券記載の1事故あたりの保険金額を適用します。
① 別表1に掲げる疾病で獣医師の処置または処方をうけた場合
② 別表2に掲げる傷害で獣医師の処置または処方をうけた場合
③ 先天的ないし遺伝的または発達異常を原因とする傷病で獣医師の処置または処方をうけた場合
④ 妊娠または出産を原因とする疾病で獣医師の処置または処方をうけた場合
(2) (1)の事由が複数該当する場合は、最も大きい保険金額を適用し、保険金額が加算されることはありません。
第5条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
① 地震、噴火、津波または風水害などによる事故
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、および核燃料物質(注1)、核燃料物質によって汚染された物(注2)、生物化学物質の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
③ 被保険動物を飼養または保管する者の故意または重大な過失によって、被保険動物の健康な生活を維持するうえで通常継続的に行われるべきケアが行われなかったことにより生じた事故
④ 被保険動物について、保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者による非合法、不法行為により生じた事故
⑤ 最新のワクチンを、国および関係団体の指定する手順に基づいて獣医師により投与されていなかった被保険動物が、別表3に掲げる予防可能な疾病に罹患したこと
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
第3章 基 本 条 項第6条(保険料不払いによる保険契約の解除)
(1) 当会社は、保険期間の初日の前日までに払込みがない場合には、書面により保険契約者が保険契約の申込みを行った際に申出た保険契約者の住所または通知先にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) 当会社は、保険期間が始まった後でも、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
第7条(保険責任および待機期間)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
(2) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合、被保険動物の疾病に関しては、保険期間の初日を含めて14日以内の事故によって被った損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(3) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(4) 当会社は、毎月1日から15日までに保険契約申込書等を受領した場合、翌月1日を保険期間の初日とします。ただし、保険契約申込書等を受領した当月末までにその保険契約の申込みを当社が承諾し、保険料を領収する必要があります。毎月16日から末日までに保険契約申込書等を受領した場合、翌月16日を保険期間の初日とします。ただし、保険契約申込書等を受領した翌月15日までにその保険契約の申込みを当社が承諾し、保険料を領収する必要があります。また、提出された保険契約申込書等に不備がある場合は、保険契約申込書等が完備した日を保険契約申込書等の受領日とみなして保険期間の初日を設定します。
(5) (4)の規定により、保険期間の初日を当会社の責任開始日とします。
第8条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険証券記載の保険契約者の住所または通知先にあてた書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)に規定する告げなかった事実または告げた事実と異なることがなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する告げなかった事実または告げた事実と異なることを知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金をお支払いする場合)の事故によって被保険動物が傷病を被る前に告知事項につき書面または当会社の定める情報処理機器等の通信手段により、訂正を当会社に申出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者がその訂正すべき事実を当会社に告げていたとしても当会社が保険契約を締結していたと認められる場合に限り、当会社は、これを承認するものとします。
④保険媒介者が、保険契約者または被保険者が(1)の事実を告げることを妨げた場合
⑤保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、(1)の事実を告げないこと、または事実と異なることを告げることを勧めた場合
⑥当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1カ月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) (3)④および⑤の規定は、保険媒介者のその行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が(1)の事実を告げなかった、または事実と異なることを告げたと認められる場合には適用しません。
(5) (2)の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、第13条(保険契約者による保険契約の解除)(2)に準じて保険料を返還します。
(6) (1)により告げられた内容が事実と異なる場合(注)において、保険料率を変更する必要がある場合は、当会社は変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(注)(2)の規定による解除がなされた場合を除きます。
(7) (2)の規定による解除が被保険動物の傷病の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていた場合は、当会社 は、その返還を請求することができます。
(8) (7)の規定は、(2)に規定する告げなかった事実または告げた事実と異なることに基づかずに発生した被保険動物の傷病については適用しません。
(9) 当会社が(6)の規定に定める追加保険料の請求を行う場合は、保険契約者は、当会社が指定する日からその日を含めて14日以内に、当会社の請求する追加保険料を払込まなければなりません。
(10)当会社は、(9)に定める期間内に追加保険料が払込まれなかった場合には、追加保険料領収前に生じた事故による被保険動物の傷病に対しては、保険金をお支払いしません。
第9条(保険契約者の住所変更)
(1) 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、書面または当会社の定める情報処理機器等の通信手段により、その旨を当会社に通知しなければなりません。この通知があった場合は、その住所または通知先を保険証券記載の住所または通知先とします。
(2) 保険契約者が(1)の規定による通知をしなかった場合は、当会社の知った最終の住所または通知先に送付した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
第10条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) (1)の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しませ
ん。
第11条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、被保険動物が死亡した場合、保険契約は効力を失います。
(2) (1)の場合、当会社は未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(注)を返還します。
(注)10円未満の端数は四捨五入します。
第12条(保険契約の取消し)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険証券記載の保険契約者の住所または通知先にあてた書面による通知をもって、この保険契約を取消すことができます。
(2) (1)の規定により、当会社が保険契約を取消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第13条(保険契約者による保険契約の解除)
(1) 保険契約者は、当会社に対する書面または当会社の定める情報処理機器等の通信手段による通知をもって保険契約を解除することができます。
(2) (1)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、領収した保険料に別表4に掲げる解約返れい金率を乗じた保険料(注)を返還します。
(注)10円未満の端数は四捨五入します。第14条(重大事由による保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険証券記載の保険契約者の住所または通知先にあてた書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として被保険動物に傷病を生じさせ、または生じさせようとしたこと
② 被保険者または保険金を受取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当する場合
ア. 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与を
していると認められること
ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ. 保険契約者または保険金を受取るべき者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
(2)当会社は、被保険者または保険金を受取るべき者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険証券記載の保険契約者の住所または通知先にあてた書面による通知をもって、この保険契約(被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が被保険動物の傷病の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより、(1)または(2)の規定による保険契約の解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(5)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し、領収した保険料に別表4に掲げる解約返れい金率を乗じた保険料(注)を返還します。(注)10円未満の端数は四捨五入します。ただし、保険契約者に故意または重大な過失があった場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第15条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第16条(保険契約の終了)
(1) 保険証券記載の保険金額を全額お支払いした場合、保険契約は終了します。
(2) (1)の場合、当会社は未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(注)を返還します。
(注)10円未満の端数は四捨五入します。
第17条(保険契約の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、書面または当会社の定める情報処理機器等の通信手段により、契約内容の変更を当会社に申出ることができます。ただし、次の項目は変更することはできません。
① 被保険動物
② 保険期間
③ 保険料払込回数
(2) (1)の契約内容の変更により、保険料率を変更する必要がある場合は、当会社は変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(注)を返還または請求します。
(注)10円未満の端数は四捨五入します。
(3) 当会社が(1)の申出を受け、追加保険料の請求を行う場合は、保険契約者は、契約条件の変更日からその日を含めて14日以内に、当会社の請求する追加保険料を払込まなければなりません。
(4) 当会社は、(3)に定める期間内に追加保険料が払込まれなかった場合には、追加保険料領収前に生じた事故による被保険動物の傷病に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金をお支払いします。
第18条(保険契約者の変更)
(1) この保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面または当会社の定める情報処理機器等の通信手段によりその旨を当会社に申出て、承認を得なければなりません。
(3) この保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第19条(保険証券の発行)
(1) 当会社は、保険契約の引受けを承諾し、保険料を領収した後に、引受内容を電磁的方法で提供します。これにより、書面による保険証券は発行しません。
(2) 当会社は、保険契約者から申し出があった場合には、引受内容を記載した書面を送付します。
(1)の規定による電磁的方法で提供した引受内容、および(2)の規定による書面に記載した引受内容を保険証券記載事項とみなします。
第20条(医療開始時の通知)
(1) 被保険動物に対する医療を開始した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者(代理店を含みます。)は、すみやかに医療を行った病院等の名称、医療を行った獣医師の氏名、傷病の内容および医療の状況等を当会社に通知する必要があります。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めた場合は、これに応じる必要があります。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者(代理店を含みます。)が、その通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険金をお支払いしない場合があります。
(3) (1)および(2)の規定において、代理人が行う場合は、当会社へ委任状を提出する必要があります。
第21条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者または保険金を受取るべき者が第2条 (保険金をお支払いする場合)に規定する費用を負担した場合に発生し、それを行使することができます。
(2) 被保険者または保険金を受取るべき者(代理人を含みます。)は、医療が継続的に行われる等の事情のある場合、毎月、医療のあった日の属する月の月末を締め日としてまとめて翌月15日までに当会社あてに保険金を請求することができます。
(3) 被保険者または保険金を受取るべき者(代理人を含みます。)が保険金の支払いを請求する場合は、次に掲げる書類を当会社に提出する必要があります。
① 当会社所定の保険金請求書
② 医療行為を受けた動物病院発行の領収証の原本
(4) 当会社は、必要に応じて、次に掲げる書類の提出を、被保険者または保険金を受取るべき者(代理人を含みます。)に求めることがあります。
① 被保険動物に対する予防接種証明書もしくはワクチン接種証明書
② 被保険者または保険金を受取るべき者の印鑑証明書等の本人を確認できる書類
③ 保険金請求をした傷病に対する診断書
④ 医療中に被保険動物が死亡した場合には、死亡診断書または死体検案書
⑤ 当会社は、保険金支払審査に必要な限りにおいて①から④までに掲げる保険金支払いに関する書類以外の提出を、被保険者または保険金を受取るべき者(代理人を含みます。)に求めることがあります。
(5) 当会社は、第20条(医療開始時の通知)の規定による通知または本条の規定による請求を受けた場合は、被保険動物の傷病の程度の認定その他保険金のお支払いにあたり必要な限度において、当会社の指定する獣医師が作成した被保険動物の診断書ま
たは死体検案書の提出を求めることができます。かかる場合には、獣医師による診断または死体の検案(注)に要する費用は当会社が負担します。
(注)死体について、死亡の事実を獣医学的に確認することをいいます。
(6) (2)、(3)および(4)の規定において、代理人が行う場合は、当会社へ委任状を提出する必要があります。
第22条(保険金のお支払い)
(1) 当会社が、被保険者または保険金を受取るべき者(代理人を含みます。)から第2
1条(保険金の請求)(3)および(4)に規定する完備した必要書類を受領した日から、その日を含めて15営業日以内に、必要な確認(注)を終え、被保険者または保険金を受取るべき者(代理人を含みます。)の指定する日本国内の金融機関の口座に振込むことによって、保険金をお支払いします。
(注)事故発生の状況、被保険動物の傷病の内容、保険金をお支払いしない事由の有無その他の当会社が支払うべき保険金の額を確定するために必要な事項の確認をいいます。
(2) (1)の規定にかかわらず、当会社が、(1)の期間内に必要な確認(注1)を終えることができない場合において、次のいずれかに該当する場合は、当会社は、請求完了日(注2)から次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受取るべき者に対して通知するものとします。
① 被保険動物の傷病の内容、事故の原因、傷病の発生と事故との関係等を確認するために、動物病院、その他の専門機関による診断、鑑定等の結果を得る必要がある場合 90日
② 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域において、事故発生の状況、被保険動物の傷病の程度等の確認のために必要な調査を行う場合
60日
(注1)事故発生の状況、被保険動物の傷病の内容、保険金をお支払いしない事由の有無その他の当会社が支払うべき保険金の額を確定するために必要な事項の確認をいいます。
(注2)被保険者または保険金を受取るべき者(代理人を含みます。)が第21条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(3) 当会社が必要な確認をするための調査を行うにあたり、保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者(代理人を含みます。)が正当な理由なくその調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより調査が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) 当会社は、当会社は、(1)および(2)に定める保険金支払期限を超えて保険金をお支払いする場合には、保険金に当会社所定の遅延損害金を付してお支払いします。
(5) (2)、(3)および(4)の規定において、代理人が行う場合は、当会社へ委任状を提出する必要があります。
第23条(保険金請求権の行使期限)
第2条(保険金をお支払いする場合)の規定による請求権は、損害が生じたときの翌日から起算して3年を経過した場合には、これを行使することはできません。
第24条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金をお支払いした場合は、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、被保険者が取得した債権の額から、当会社が保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額を限度とします。
(2) (1)の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)および(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第25条(被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の被保険者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 被保険者が2名以上である場合には、各被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第26条(保険契約の更新)
(1) 当会社は、保険契約を更新する場合には、更新前の保険契約の保険期間の満了する日の2カ月前までに、この保険料および引受内容を記載した更新通知書および更新契約変更届出書の記載事項を、電磁的方法で提供します。ただし、保険契約者の申出により、更新通知書および更新契約変更届出書を送付します。
(2) (1)の電磁的方法で提供した記載事項に変更すべき事項がある場合は、保険契約
者は更新契約変更届出書の変更事項を、遅滞なく当会社にこれを通知しなければなりません。
(3) 当会社が(1)の規定により更新通知書および更新契約変更届出書の記載事項を通知した場合は、保険契約者より、この保険契約の保険期間の末日までに、この保険契約を更新しない旨の意思表示がない限り、当会社は、保険契約者が更新通知書の記載事項で更新する旨の意思表示をしたものとみなします。
(4)保険契約を更新した場合、当会社は、更新契約の保険料を領収した後に、保険契約更新証の記載事項を電磁的方法で提供し、新たな保険証券に代えます。ただし、保険契約者の申出により、保険契約更新証を送付します。
(5) (2)に規定する更新契約変更届出書に記載された変更事項があった場合は、更新契約の引受け可否を審査し、引受けを行わないものについては、当会社は、引受けを行わない旨を、電磁的方法で提供します。ただし、保険契約者の申出により、引受けを行わない旨を、その理由を記載のうえ、書面により、保険証券記載の保険契約者の住所または通知先にあてて通知します。
第27条(更新契約の保険料の払込み)
更新契約の保険料は、更新前の保険契約の保険期間の満了する日からその日を含めて14日以内に払込むものとします。
第28条(更新契約の保険料不払いの場合の免責)
保険契約者が、第27条(更新契約の保険料の払込み)の保険料について、更新前の保険契約の保険期間の満了する日からその日を含めて14日を経過した後も払込まなかった場合には、当会社は、保険期間満了日より後に生じた事故による傷病に対しては、保険金をお支払いしません。
第29条(更新契約の保険料不払いの場合の解除)
保険契約者が、第27条(更新契約の保険料の払込み)の更新契約の保険料を払込まなかった場合には、当会社は、書面により保険契約者の住所または通知先にあてた通知をもって、更新契約を解除することができます。
第30条(更新契約の取扱い)
(1) この保険の保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が発生した場合は、当会社の定めるところにより、更新時の保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2) この保険が不採算となり、更新契約の引受けが困難になった場合には、当会社の定めるところにより、保険契約者に遅滞なくその旨を通知し、更新契約の引受けを行わ
ないことがあります。
第31条(特定疾病不担保特則)
(1) 当会社は、保険契約を新規に引受ける場合、または更新して引受ける場合、更新前の支払事由に基づき、本条の特定疾病不担保特則を適用して、保険契約を引受ける場合があります。
(2) 本条の特定疾病不担保特則が適用される場合には、保険証券または保険契約更新証に特定疾病不担保特則を適用する旨ならびに保険金をお支払いしない疾病を記載します。
(3) 当会社は、保険証券または保険契約更新証に特定疾病不担保特則が適用される旨の記載がある場合、第2条(保険金をお支払いする場合)の傷病のうち、保険証券または保険契約更新証に記載した保険金をお支払いしない疾病については、保険金をお支払いしません。
第32条(保険料の増額または保険金の削減等)
保険期間中において、この保険の保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす状況変更が発生した場合は、当会社の定めるところにより、保険契約者に遅滞なくその旨を通知し、保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
第33条(保険金支払事由発生後の保険金の削減払)
保険金支払事由発生後、この保険の保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす状況変更が発生した場合は、当会社の定めるところにより、保険契約者に遅滞なくその旨を通知し、保険金を削減して支払うことがあります。
第34条 (契約者配当金)
この保険には契約者配当金はありません。
第35条 (管轄裁判所)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所をもって合意による管轄裁判所とします。
第36条 (準拠法)
この約款に定めのない事項については、日本国内の法令に準拠します。
別表1(第4条(1)①関係)
事由ごとに定める1事故あたりの保険金額が適用される疾病
猫エイズウィルス感染症(FIV)、猫伝染性腹膜炎(FIP)
別表2(第4条(1)②関係)
事由ごとに定める1事故あたりの保険金額が適用される傷害
じん帯の断絶・損傷、肉球または爪の裂傷・切傷・刺傷、有毒物質または異物の飲み込み
狂犬病、犬ジステンパー、犬パルボウィルス感染症、犬伝染性肝炎(犬アデノウィルス 1 型感染症)、犬伝染性咽頭気管炎(犬アデノウィルス 2 型感染症)、犬レプトスピラ症、犬コロナウィルス感染症、犬パラインフルエンザ、フィラリア症
猫汎白血球減少症(猫パルボウィルス感染症)、猫カリシウィルス感染症、猫ウィルス性鼻気管炎、猫白血病ウィルス感染症(FeLV)、クラミジア病
別表3(第5条(1)⑤関係)予防可能な疾病
既経過月数 | 解約返れい金率 |
1カ月 | 0.73 |
2カ月 | 0.67 |
3カ月 | 0.60 |
4カ月 | 0.53 |
5カ月 | 0.47 |
6カ月 | 0.40 |
7カ月 | 0.33 |
8カ月 | 0.27 |
9カ月 | 0.20 |
10カ月 | 0.13 |
11カ月 | 0.07 |
12カ月 | 0.00 |
別表4(第13条(2)、第14条(5)関係)解約返れい金率表
※既経過月数に1カ月未満の端数がある場合は、その端数は切り上げます。
第 2 編 ペット傷害保険
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医療 | 獣医学の水準に従い行われる獣医師による被保険動物の健康回復 に必要な獣医学的措置をいいます。 |
危険 | 被保険動物の傷害の発生の可能性をいいます。 |
更新契約 | ペット傷害保険普通保険約款に基づく保険契約の保険期間の満了 日の翌日を保険期間の始期とするペット傷害保険をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事実を含みます。 |
事故 | 急激かつ偶然な事故をいいます。 |
獣医師 | 獣医師法に定める獣医師名簿に登録され、免許を交付されている 者をいいます。 |
傷害 | 被保険動物が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の障害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性中毒は含みません。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除 きます。 |
初年度契約 | 更新契約以外のペット傷害保険をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他 の保険契約または共済契約をいいます。 |
当会社 | 保険契約を引受けるアフラックペット少額短期保険株式会社をい います。 |
動物病院 | 獣医師が所属し、獣医師による処置および処方が行われる医療施 設をいいます。 |
被保険者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ①日本国内に居住する個人で、被保険動物を飼養し、記名被保険者として、保険契約申込書の被保険者欄に指定する者。 ②被保険動物を飼養中の下記いずれかに該当する者。なお、記名被 保険者と記名被保険者以外の被保険者との続柄は、事故発生時におけるものとします。 |
用語 | 定義 |
(エ)記名被保険者の配偶者 (オ)記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族 (カ)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 ③記名被保険者の承諾を得て被保険動物を保管中の者。ただし、ブリーダーやトリマー等の犬または猫ビジネス業者が業務として受託した被保険動物を保管している場合を除きます。 | |
被保険動物 | 日本国内において、一般家庭で愛玩または伴侶動物として飼養または保管される犬または猫であり、被保険者と同居し、保険証券に 記載されたものをいいます。 |
保険金支払いの対象となる医療行為に要した費用 | 「保険金支払いの対象となる医療行為に要した費用」とは次のものをいいます。 ・ 診察費。なお、初診料、再診料ともに含みます。 ・ 往診費 ・ 滞在診療費用。ただし、同一市町村で特に滞在を必要とする場合に限ります。 ・ 時間外診療費 ・ 対診費。ただし、他の獣医師に依頼され複数の獣医師で診察する場合に限ります。 ・ 病院入院費。なお、看護料、フード料、冷暖房料を含みます。 ・ 注射料。ただし、除外される費用に記載されたものを除きます。 ・ 内用調剤費、外用調剤費 ・ 処置費 ・ 麻酔費。局所麻酔料、鎮静料、全身麻酔料を含みます。 ・ 手術費。ただし、除外される費用に記載されたものを除きます。 ・ 物療費 ・ 検査費。ただし、除外される費用に記載されたものを除きます。 ・ 処方された薬剤費。ただし、除外される費用に記載されたものを除きます。 ・ 獣医師の処置または処方による医療器具費 なお、「保険金支払いの対象となる医療行為に要した費用」から除外される費用は次のとおりです。 ・ 予防のための診察費、往診費、滞在診療費、時間外診療費、対診費 ・ 予防のための諸検査費、健康体における諸検査費 |
用語 | 定義 |
・ 緊急性を伴わない検査、健康診断に関わる検査の費用 ・ ワクチン接種、予防薬の投与・処方費 ・ 緊急性を伴わない手術、妊娠・出産手術および犬糸状虫摘出手術の費用 ・ カウンセリングまたは健康診断に要した費用 ・ 特別療養食、健康食品、サプリメントなど、緊急性がなく実施した薬剤投与・処方費 ・ 漢方、温泉療法、酸素療法および免疫療法などの代替的処置に要した費用 ・ 妊娠、出産、帝王切開、早産または流産に要した費用 ・ 去勢または避妊を目的とした手術・処置費 ・ 肛門腺処置、停留睾丸処置、臍ヘルニア処置、肛門嚢搾り、爪きり、爪の除去、断耳、断尾、声帯除去、美容整形処置、薬浴、入浴、シャンプー、ノミ・マダニ・アカラス除去など、緊急性がなく実施した手術・処置費 ・ 歯石除去費用および歯科医療費用。なお、乳歯遺残、不正咬合その他異常形成の改善医療を含みます。 ・ マイクロチップの挿入費用 ・ ペットホテルの利用費用および健康体での預かり費用 ・ 被保険動物の移送に要した費用 ・ 安楽死のために要した費用 ・ 葬儀、埋葬などの被保険動物の死後に要した費用 ・ 各種証明書の作成および郵送に要した費用 | |
保険期間 | 保険証券に記載された保険期間をいいます。 |
保険金 | ペット傷害保険金をいいます。 |
保険金を受取るべ き者 | 被保険者 |
保険契約者 | 当会社と保険契約を締結する者で、保険証券に記載される個人あ るいは法人をいいます。 |
保険契約申込書等 | 当会社所定の保険契約申込書兼告知書、個体識別申告書をいいま す。 |
保険媒介者 | 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(注)をいいます。 (注)当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる 者を除きます。 |
マイクロチップ | 被保険動物の個体識別を目的とした電子標識器具をいいます。 |
第2章 補 償 条 項
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、被保険動物が保険期間中に事故によって傷害を被り、その直接の結果として日本国内で被保険動物の医療がなされた場合は、被保険者がその費用を負担したことによって被った損害に対して、この約款に従い保険金をお支払いします。
第3条(保険金のお支払い)
(3) 当会社は、被保険動物が第2条(保険金をお支払いする場合)に定める傷害を被り、その直接の結果として、平常の生活ができなくなり、かつ獣医師による医療行為を受けた場合は次の算式により計算された額を被保険者または保険金を受取るべき者にお支払いします。
保険金の額 = (保険金支払いの対象となる医療行為に要した費用 - 保険証券記載の1事故あたりの免責金額) × 保険証券記載の支払割合
(4) 保険契約者の申出あるいは当会社の調査により、他の保険契約等が適用されていることが判明した場合には、保険金の支払対象である傷害が重複し、かつ、それぞれの保険契約について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額の合計額が、被保険者が負担した費用の額を超える場合は、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金としてお支払いします。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払うべき保険金の額
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払うべき保険金の額を限度とします。
第4条(お支払いする保険金の限度)
(3) この保険契約に基づき当会社がお支払いする保険金の額は、保険証券記載の1保険期間あたりの保険金額および1事故あたりの保険金額を限度とします。なお、次の場合は、事由ごとに定める保険証券記載の1事故あたりの保険金額を適用します。
⑤ 別表1に掲げる傷害で獣医師の処置または処方をうけた場合
⑥ 先天的ないし遺伝的または発達異常を原因とする傷害で獣医師の処置または処方をうけた場合
(4) (1)の事由が複数該当する場合は、最も大きい保険金額を適用し、保険金額が加算されることはありません。
第5条(保険金をお支払いしない場合)
(2) 当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
⑥ 地震、噴火、津波または風水害などによる事故
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、および核燃料物質(注1)、核燃料物質によって汚染された物(注2)、生物化学物質の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ 被保険動物を飼養または保管する者の故意または重大な過失によって、被保険動物の健康な生活を維持するうえで通常継続的に行われるべきケアが行われなかったことにより生じた事故
⑨ 被保険動物について、保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者による非合法、不法行為により生じた事故
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
第3章 基 本 条 項第6条(保険料不払いによる保険契約の解除)
(3) 当会社は、保険期間の初日の前日までに払込みがない場合には、書面により保険契約者が保険契約の申込みを行った際に申出た保険契約者の住所または通知先にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) 当会社は、保険期間が始まった後でも、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
第7条(保険責任及び待機期間)
(1) 当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
(2) この保険契約には、待機期間を設けず、保険期間の初日を責任開始時点とします。
(3) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(4) 当会社は、毎月1日から15日までに保険契約申込書等を受領した場合、翌月1日を保険期間の初日とします。ただし、保険契約申込書等を受領した当月末までにその保険契約の申込みを当社が承諾し、保険料を領収する必要があります。毎月16
日から末日までに保険契約申込書等を受領した場合、翌月16日を保険期間の初日とします。ただし、保険契約申込書等を受領した翌月15日までにその保険契約の申込みを当社が承諾し、保険料を領収する必要があります。また、提出された保険契約申込書等に不備がある場合は、保険契約申込書等が完備した日を保険契約申込書等の受領日とみなして保険期間の初日を設定します。
(5) (4)の規定により、保険期間の初日を当会社の責任開始日とします。
第8条(告知義務)
(11) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(12) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険証券記載の保険契約者の住所または通知先にあてた書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(13) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。
⑦ (2)に規定する告げなかった事実または告げた事実と異なることがなくなった場合
⑧ 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する告げなかった事実または告げた事実と異なることを知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
⑨ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金をお支払いする場合)の事故によって被保険動物が傷害を被る前に告知事項につき書面または当会社の定める情報処理機器等の通信手段により、訂正を当会社に申出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者がその訂正すべき事実を当会社に告げていたとしても当会社が保険契約を締結していたと認められる場合に限り、当会社は、これを承認するものとします。
④ 保険媒介者が、保険契約者または被保険者が(1)の事実を告げることを妨げた場合
⑤ 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、(1)の事実を告げないこと、または事実と異なることを告げることを勧めた場合
⑥ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1カ月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(14) (3)④および⑤の規定は、保険媒介者のその行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が(1)の事実を告げなかった、または事実と異なることを告げたと認められる場合には適用しません。
(15) (2)の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、第13条(保険契約者による保険契約の解除)(2)に準じて保険料を返還します。
(16) (1)により告げられた内容が事実と異なる場合(注)において、保険
料率を変更する必要がある場合は、当会社は変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(注)(2)の規定による解除がなされた場合を除きます。
(17) (2)の規定による解除が被保険動物の傷害の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていた場合 は、当会社は、その返還を請求することができます。
(18) (7)の規定は、(2)に規定する告げなかった事実または告げた事実と異なることに基づかずに発生した被保険動物の傷害については適用しません。
(19) 当会社が(6)の規定に定める追加保険料の請求を行う場合は、保険契約者は、当会社が指定する日からその日を含めて14日以内に、当会社の請求する追加保険料を払込まなければなりません。
(20)当会社は、(9)に定める期間内に追加保険料が払込まれなかった場合には、追加保険料領収前に生じた事故による被保険動物の傷害に対しては、保険金をお支払いしません。
第9条(保険契約者の住所変更)
(3) 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、書面または当会社の定める情報処理機器等の通信手段により、その旨を当会社に通知しなければなりません。この通知があった場合は、その住所または通知先を保険証券記載の住所または通知先とします。
(4) 保険契約者が(1)の規定による通知をしなかった場合は、当会社の知った最終の住所または通知先に送付した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
第10条(保険契約の無効)
(3) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(4) (1)の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第11条(保険契約の失効)
(3) 保険契約締結の後、被保険動物が死亡した場合、保険契約は効力を失います。
(4) (1)の場合、当会社は未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(注)を返還します。
(注)10円未満の端数は四捨五入します。
第12条(保険契約の取消し)
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険証券記載の保険契約者の住所または通知先にあてた書面による通知をもって、この保険契約を取消すことができます。
(4) (1)の規定により、当会社が保険契約を取消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第13条(保険契約者による保険契約の解除)
(3) 保険契約者は、当会社に対する書面または当会社の定める情報処理機器等の通信手段による通知をもって保険契約を解除することができます。
(4) (1)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、領収した保険料に別表2に掲げる解約返れい金率を乗じた保険料(注)を返還します。
(注)10円未満の端数は四捨五入します。
第14条(重大事由による保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険証券記載の保険契約者の住所または通知先にあてた書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として被保険動物に傷病を生じさせ、または生じさせようとしたこと
② 被保険者または保険金を受取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当する場合
ア. 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ. 保険契約者または保険金を受取るべき者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
(2)当会社は、被保険者または保険金を受取るべき者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険証券記載の保険契約者の住所または通知先にあてた書面による通知をもって、この保険契約(被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が被保険動物の傷病の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより、(1)または(2)の規定による保険契約の解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(5)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し、領収した保険料に別表2に掲げる解約返れい金率を乗じた保険料(注)を返還します。(注)10円未満の端数は四捨五入します。ただし、保険契約者に故意または重大な過失があった場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第15条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第16条(保険契約の終了)
(3) 保険証券記載の保険金額を全額お支払いした場合、保険契約は終了します。
(4) (1)の場合、当会社は未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(注)を返還します。
(注)10円未満の端数は四捨五入します。
第17条(保険契約の変更)
(5) 保険契約締結の後、保険契約者は、書面または当会社の定める情報処理機器等の通信手段により、契約内容の変更を当会社に申出ることができます。ただし、次の項目は変更することはできません。
④ 被保険動物
⑤ 保険期間
⑥ 保険料払込回数
(6) (1)の契約内容の変更により、保険料率を変更する必要がある場合は、当会社は変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(注)を返還または請求します。
(注)10円未満の端数は四捨五入します。
(7) 当会社が(1)の申出を受け、追加保険料の請求を行う場合は、保険契約者は、契約条件の変更日からその日を含めて14日以内に、当会社の請求する追加保険料を払込まなければなりません。
(8) 当会社は、(3)に定める期間内に追加保険料が払込まれなかった場合には、追加保険料領収前に生じた事故による被保険動物の傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金をお支払いします。
第18条(保険契約者の変更)
(4) この保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(5) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面または当会社の定める情報処理機器等の通信手段によりその旨を当会社に申出て、承認を得なければなりません。
(6) この保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第19条(保険証券の発行)
(1) 当会社は、保険契約の引受けを承諾し、保険料を領収した後に、引受内容を電磁的方法で提供します。これにより、書面による保険証券は発行しません。
(2) 当会社は、保険契約者から申し出があった場合には、引受内容を記載した書面を送付します。
(1)の規定による電磁的方法で提供した引受内容、および(2)の規定による書面に記載した引受内容を保険証券記載事項とみなします。
第20条(医療開始時の通知)
(4) 被保険動物に対する医療を開始した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者(代理店を含みます。)は、すみやかに医療を行った病院等の名称、医療を行った獣医師の氏名、傷害の内容および医療の状況等を当会社に通知する必要があります。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めた場合は、これに応じる必要があります。
(5) 保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者(代理店を含みます。)が、その
通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険金をお支払いしない場合があります。
(6) (1)および(2)の規定において、代理人が行う場合は、当会社へ委任状を提出する必要があります。
第21条(保険金の請求)
(3) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者または保険金を受取るべき者が第2条(保険金をお支払いする場合)に規定する費用を負担した場合に発生し、それを行使することができます。
(4) 被保険者または保険金を受取るべき者(代理人を含みます。)は、医療が継続的に行われる等の事情のある場合、毎月、医療のあった日の属する月の月末を締め日としてまとめて翌月15日までに当会社あてに保険金を請求することができます。
(5) 被保険者または保険金を受取るべき者(代理人を含みます。)が保険金の支払いを請求する場合は、次に掲げる書類を当会社に提出する必要があります。
③ 当会社所定の保険金請求書
④ 医療行為を受けた動物病院発行の領収証の原本
(6) 当会社は、必要に応じて、次に掲げる書類の提出を、被保険者または保険金を受取るべき者(代理人を含みます。)に求めることがあります。
⑥ 被保険者または保険金を受取るべき者(代理人を含みます。)の印鑑証明書等の本人を確認できる書類
⑦ 保険金請求をした傷害に対する診断書
⑧ 医療中に被保険動物が死亡した場合には、死亡診断書または死体検案書
⑨ 当会社は、保険金支払審査に必要な限りにおいて①から③までに掲げる保険金支払いに関する書類以外の提出を、被保険者または保険金を受取るべき者(代理人を含みます。)に求めることがあります。
(7) 当会社は第20条(医療開始時の通知)の規定による通知または本条の規定による請求を受けた場合は、被保険動物の傷病の程度の認定その他保険金のお支払いにあたり必要な限度において、当会社の指定する獣医師が作成した被保険動物の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。かかる場合には、獣医師による診断または死体の検案(注)に要する費用は当会社が負担します。
(注)死体について、死亡の事実を獣医学的に確認することをいいます。
(8) (2)、(3)および(4)の規定において、代理人が行う場合は、当会社へ委任状を提出する必要があります。
第22条(保険金のお支払い)
(6) 当会社が、被保険者または保険金を受取るべき者(代理人を含みます。)から第21条(保険金の請求)(3)および(4)に規定する完備した必要書類を受領した日から、
その日を含めて15営業日以内に、必要な確認(注)を終え、被保険者または保険金を受取るべき者(代理人を含みます。)の指定する日本国内の金融機関の口座に振込むことによって、保険金をお支払いします。
(注)事故発生の状況、被保険動物の傷害の内容、保険金をお支払いしない事由の有無その他の当会社が支払うべき保険金の額を確定するために必要な事項の確認をいいます。
(7) (1)の規定にかかわらず、当会社が、(1)の期間内に必要な確認(注1)を終えることができない場合において、次のいずれかに該当する場合は、当会社は、請求完了日(注2)から次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受取るべき者に対して通知するものとします。
① 被保険動物の傷害の内容、事故の原因、傷害の発生と事故との関係等を確認するために、動物病院、その他の専門機関による診断、鑑定等の結果を得る必要がある場合 90日
② 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域において、事故発生の状況、被保険動物の傷害の程度等の確認のために必要な調査を行う場合
60日
(注1)事故発生の状況、被保険動物の傷害の内容、保険金をお支払いしない事由の有無その他の当会社が支払うべき保険金の額を確定するために必要な事項の確認をいいます。
(注2)被保険者または保険金を受取るべき者(代理人を含みます。)が第21条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(8) 当会社が必要な確認をするための調査を行うにあたり、保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者(代理人を含みます。)が正当な理由なくその調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより調査が遅延した期間については、
(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(9) 当会社は、(1)および(2)に定める保険金支払期限を超えて保険金をお支払いする場合には、保険金に当会社所定の遅延損害金を付してお支払いします。
(10) (2)、(3)および(4)の規定において、代理人が行う場合は、当会社へ委任状を提出する必要があります。
第23条(保険金請求権の行使期限)
第2条(保険金をお支払いする場合)の規定による請求権は、損害が生じたときの翌日から起算して3年を経過した場合には、これを行使することはできません。
第24条(代位)
(4) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金をお支払いした場合は、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、被保険者が取得した債権の額から、当会社が保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額を限度とします。
(5) (1)の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(6) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)および(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第25条(被保険者が複数の場合の取扱い)
(4) この保険契約について、被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の被保険者を代理するものとします。
(5) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の被保険者に対しても効力を有するものとします。
(6) 被保険者が2名以上である場合には、各被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第26条(保険契約の更新)
(6) 当会社は、保険契約を更新する場合には、更新前の保険契約の保険期間の満了する日の2カ月前までに、この保険料および引受内容を記載した更新通知書および更新契約変更届出書の記載事項を、電磁的方法で提供します。ただし、保険契約者の申出により、更新通知書および更新契約変更届出書を送付します。
(7) (1)の電磁的方法で提供した記載事項に変更すべき事項がある場合は、保険契約者は更新契約変更届出書の変更事項を、遅滞なく当会社にこれを通知しなければなりません。
(8) 当会社が(1)の規定により更新通知書および更新契約変更届出書の記載事項を通知した場合は、保険契約者より、この保険契約の保険期間の末日までに、この保険契約を更新しない旨の意思表示がない限り、当会社は、保険契約者が更新通知書の記載事項で更新する旨の意思表示をしたものとみなします。
(9) 保険契約を更新した場合、当会社は、更新契約の保険料を領収した後に保険契約更新証の記載事項を電磁的方法で提供し、新たな保険証券に代えます。ただし、保険契約者の申出により、保険契約更新証を送付します。
(10) (2)に規定する更新契約変更届出書に記載された変更事項があった場合は、更新契約の引受け可否を審査し、引受けを行わないものについては、当会社は、引受けを行わない旨を、電磁的方法で提供します。ただし、保険契約者の申出により、引受けを行わない旨を、その理由を記載のうえ、書面により、保険証券記載の保険契約者の住所または通知先にあてて通知します。
第27条(更新契約の保険料の払込み)
更新契約の保険料は、更新前の保険契約の保険期間の満了する日からその日を含めて14日以内に払込むものとします。
第28条(更新契約の保険料不払いの場合の免責)
保険契約者が、第27条(更新契約の保険料の払込み)の保険料について、更新前の保険契約の保険期間の満了する日からその日を含めて14日を経過した後も払込まなかった場合には、当会社は、保険期間満了日より後に生じた事故による傷害に対しては、保険金をお支払いしません。
第29条(更新契約の保険料不払いの場合の解除)
保険契約者が、第27条(更新契約の保険料の払込み)の更新契約の保険料を払込まなかった場合には、当会社は、書面により保険契約者の住所または通知先にあてた通知をもって、更新契約を解除することができます。
第30条(更新契約の取扱い)
(3) この保険の保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が発生した場合は、当会社の定めるところにより、更新時の保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(4) この保険が不採算となり、更新契約の引受けが困難になった場合には、当会社の定めるところにより、保険契約者に遅滞なくその旨を通知し、更新契約の引受けを行わないことがあります。
第31条(保険料の増額または保険金の削減等)
保険期間中において、この保険の保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす状況変更が発生した場合は、当会社の定めるところにより、保険契約者に遅滞なくその旨を通知し、保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
第32条(保険金支払事由発生後の保険金の削減払)
保険金支払事由発生後、この保険の保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす状況変更が発生した場合は、当会社の定めるところにより、保険契約者に遅滞なくその
旨を通知し、保険金を削減して支払うことがあります。
第33条(契約者配当金)
この保険には契約者配当金はありません。
第34条(管轄裁判所)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所をもって合意による管轄裁判所とします。
第35条(準拠法)
この約款に定めのない事項については、日本国内の法令に準拠します。
別表1(第4条(1)①関係)
事由ごとに定める1事故あたりの保険金額が適用される傷害
じん帯の断絶・損傷、肉球または爪の裂傷・切傷・刺傷、有毒物質または異物の飲み込み
既経過月数 | 解約返れい金率 |
1カ月 | 0.73 |
2カ月 | 0.67 |
3カ月 | 0.60 |
4カ月 | 0.53 |
5カ月 | 0.47 |
6カ月 | 0.40 |
7カ月 | 0.33 |
8カ月 | 0.27 |
9カ月 | 0.20 |
10カ月 | 0.13 |
11カ月 | 0.07 |
12カ月 | 0.00 |
別表2(第13条(2)、第14条(5)関係)解約返れい金率表
※既経過月数に1カ月未満の端数がある場合は、その端数は切り上げます。
ペット医療保険
特約
アフラックペット少額短期保険株式会社
特約条項①
クレジットカードによる保険料支払いに関する特約
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結したクレジットカード会員規約等をいいま す。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
保険料 | この特約が付帯された保険契約の保険料をいい、分割保険料およ び契約内容の変更に伴う追加保険料を含みます。 |
第2条 (クレジットカードによる保険料支払いの承認)
(1)当会社は、この特約により、クレジットカードにより、保険契約者が、保険料を支払うことを承認します。
(2)(1)にいう保険契約者とは会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者に限ります。
第3条 (保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険の申込時または変更承認請求時に保険料のクレジットカードによる払込みの申出があった場合は、当会社はカード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時(注)以後、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前の事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)保険証券記載の保険期間の開始前に承認したときは保険期間の開始した時とします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約に関わる保険料相当額の全額をすでに支払っている場合は、この限りではありません。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
第4条 (保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者
に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約に関わる保険料相当額をすでに支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)(1)の規定により当会社が保険料を請求し保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは保険金をお支払いします。
(3)保険契約者が(2)の保険料を支払わなかった場合は、当会社は保険証券記載の保険契約者の住所または通知先にあてた書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
第5条 (保険料の返還の特則)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社が、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)(2)の規定により、保険契約者が保険料を直接当会社に振込んだ場合および保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用し、カード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額をすでに支払っている場合は、この限りではありません。
第6条 (普通保険約款等との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を適用します。
特約条項②
保険料の月払に関する特約
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1年間に支払う保険料の総額をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
第2条 (保険料分割払の承認)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を12分割して払込むことを承認します。
第3条 (分割保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険期間の初日の前日までに第1回分割保険料を払込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払込むものとします。
(2)更新契約の第1回分割保険料は、更新前の保険契約において定められた最後の払込期日の属する月の翌月の応当日に、第2回以降の分割保険料は払込期日までに払込むものとします。
第4条 (第1回分割保険料領収前の事故)
(1)当会社は、第3条(分割保険料の払込方法)(1)の第1回分割保険料領収前に生じた事故による被保険動物の傷病に対しては、保険金をお支払いしません。
(2)保険契約者が、第3条(分割保険料の払込方法)(2)の更新契約の第1回分割保険料について、その分割保険料を払込むべき払込期日の属する月の翌月末日を経過した後も払込まなかった場合には、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による被保険動物への傷病に対しては、保険金をお支払いしません。
第5条 (第1回分割保険料不払いによる保険契約の解除)
(1)当会社は、第3条(分割保険料の払込方法)(1)の第1回分割保険料の払込みの期限までに払込みがない場合には、当会社は、書面により保険契約者の住所にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)保険契約者が、第3条(分割保険料の払込方法)(2)の更新契約の第1回分割保険料について、当該保険料を払込むべき払込期日の属する月の翌月末日を経過した後も払込まなかった場合には、当会社は、書面により保険契約者の住所または通知先にあてた通知をもって、この更新契約を解除することができます。
第6条 (第2回以降の分割保険料不払いの場合の免責)
当会社は、保険契約者が第2回以降の分割保険料(注)について、その分割保険料を払込むべき払込期日の属する月の翌月末日を経過した後も払込まなかった場合には、その払込期日の翌日以後に生じた事故による被保険動物の傷病に対しては、保険金をお支払いしません。
(注)更新契約の第2回以降の分割保険料を含みます。
第7条 (第2回以降の分割保険料不払いによる保険契約の解除)
(1)当会社は、払込期日の属する月の翌月末日を経過した後も、その払込期日に払込まれるべき第2回以降の分割保険料(注)の払込みがない場合、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、保険契約者の住所または通知先にあてた書面により解除の通知をし、解除の効力は、その分割保険料を払込むべき払込期日から、将来に向かってのみ生じます。
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、すでに領収した保険料は返還しません。
(注)更新契約の第2回以降の分割保険料を含みます。
第8条 (追加保険料の払込み)
(1)ペット医療保険普通保険約款第8条(告知義務) (6)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払込むものとします。
(2)ペット医療保険普通保険約款第17条(保険契約の変更)(3)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払込むものとします。
第9条 (保険料の返還-保険契約の失効の場合)
保険契約の失効の場合におけるペット医療保険普通保険約款第11条(保険契約の失効)の規定の適用については、同条第2項の本文中、「未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)」とあるのを、「領収した保険料の額と、年額保険料から未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を差し引いた額との差額(10円未満の端数は四捨五入します。)」とします。
第10条 (普通保険約款等との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、ペット医療保険普通保険約款およびこれらに付帯される他の特約の規定を適用します。
特約条項③
口座振替に関する特約条項(一時払用)
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一時払 | 年額保険料を一括で支払うことをいいます。 |
指定口座 | 保険契約締結時に保険契約者が指定した口座をいいます。 |
取扱金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等 をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1年間に支払う保険料の総額をいいま す。 |
払込期日 | 取扱金融機関ごとに当会社の定める保険証券記載の保険料を払い込むべき期日をいいます。また、期日が取扱金融機関の休業日 に該当した場合は、翌営業日となります。 |
払込猶予期間 | 払込期日までに保険料の払い込みがなかった場合の保険料払込み猶予期間の事をいい、払込期日の翌日からその日の属する月の 翌月応当日までとします。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
第2条 (特約の適用)
(1)この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ年額保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用します。
(2)保険契約者が、この特約の適用を受けようとするときは、次の各号に掲げる条件をいずれも満たすことを要します。
① 指定口座が、取扱金融機関に保険契約締結の時に設置されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社へ当会社所定の預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書の提出が、保険期間の初日までになされていること。
第3条 (年額保険料の払込み)
(1)年額保険料の払込みは、払込期日に指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)保険契約者は、払込期日の前日までに年額保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条 (保険料払込前の事故)
(1)前条(1)の規定による保険料の払込が行われなかった場合には、保険契約者は、年額保険料を払込猶予期間中に、当会社が指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が、払込猶予期間中に年額保険料を払い込んだ場合には、普通保険約款の保険料払込前に被保険動物が事故によって被った傷病に関する規定を適用しません。
(3)前項の規定により、被保険者が保険料払込前に被保険動物が事故によって被った傷病に対して保険金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に、保険契約者は、年額保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第5条 (年額保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、保険契約者が払込猶予期間中に保険料の払込を行わなかった場合には、この保険契約を解除することができます。
(2)前項の規定による解除は、書面により保険証券記載の保険契約者の住所にあてた通知をもって行い、この場合の解除の効力は、保険期間の初日から将来に向かってのみ生じます。
第6条 (保険責任)
ペット医療保険普通保険約款第7条(保険責任および待機期間)(4)の規定の適用にあたっては、保険料の領収を要しません。ただし、払込猶予期間中に保険料が払込まれない場合、第5条(年額保険料不払の場合の保険契約の解除)の規定により、当会社は保険契約を解除することができます。
第7条 (普通保険約款等との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれらに付帯される他の特約の規定を適用します。
特約条項④
口座振替に関する特約条項(月払用)
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約締結時に保険契約者が指定した口座をいいます。 |
取扱金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等 をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1年間に支払う保険料の総額をいいま す。 |
払込期日 | 取扱金融機関ごとに当会社の定める保険証券記載の保険料を払い込むべき期日をいいます。また、期日が取扱金融機関の休業日 に該当した場合は、翌営業日となります。 |
払込猶予期間 | 払込期日までに保険料の払い込みがなかった場合の保険料払込み猶予期間の事をいい、払込期日の翌日からその日の属する月の 翌月応当日までとします。 |
分割保険料 | 年額保険料を12分割して払い込む場合の1回あたりの金額をいい ます。 |
第2条 (特約の適用)
(1)この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ年額保険料を12分割して口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用します。
(2)保険契約者が、この特約の適用を受けようとするときは、次の各号に掲げる条件をいずれも満たすことを要します。
① 指定口座が、取扱金融機関に保険契約締結の時に設置されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社へ当会社所定の預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書の提出が、保険期間の初日までになされていること。
第3条 (分割保険料の払込み)
(1)分割保険料の払込みは、取扱金融機関ごとに保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)保険契約者は、払込期日の前日までに分割保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条 (保険料払込前の事故)
(1)第3条(分割保険料の払込み)(1)の規定による分割保険料の払込が行われなかった場合には、保険契約者は、分割保険料を払込猶予期間中に、当会社が指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が、払込猶予期間中に保険料を払い込んだ場合には、ペット医療保険普通保険約款第6条(保険料不払いによる保険契約の解除)(2)の保険料払込前に被保険動物が事故によって被った傷病に関する規定を適用しません。
(3)(1)の規定により、被保険者が分割保険料払込み前に被保険動物が事故によって被った傷病に対して保険金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に、保険契約者は、分割保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第5条 (第1回分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、保険契約者が払込猶予期間中に分割保険料の払込を行わなかった場合には、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除は、書面により保険証券記載の保険契約者の住所にあてた通知をもって行い、この場合の解除の効力は、保険料期間の初日から将来に向かってのみ生じます。
第6条 (第2回以降の分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、保険契約者が払込猶予期間中に分割保険料の払込を行わなかった場合には、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除は、書面により保険証券記載の保険契約者の住所にあてた通知をもって行い、この場合の解除の効力は、払込猶予期間の初日から将来に向かってのみ生じます。
第7条 (追加保険料の払込み)
(1)ペット医療保険普通保険約款第8条(告知義務) (6)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払込むものとします。
(2)ペット医療保険普通保険約款第17条(保険契約の変更)(3)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払込むものとします。
第8条 (保険料の返還-保険契約の失効の場合)
保険契約の失効の場合におけるペット医療保険普通保険約款第11条(保険契約の失効)の規定の適用については、同条第2項の本文中、「未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)」とあるのを、「領収した保険料の額と、年額保険料か
ら未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を差し引いた額との差額」とします。
第9条 (保険責任)
ペット医療保険普通保険約款第7条(保険責任および待機期間)(4)の規定の適用にあたっては、保険料の領収を要しません。ただし、払込猶予期間中に保険料が払込まれない場合、第5条(第 1 回分割保険料不払の場合の保険契約の解除)の規定により、当会社は保険契約を解除することができます。
第10条 (普通保険約款等との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、ペット医療保険普通保険約款およびこれらに付帯される他の特約の規定を適用します。
別紙特約条項⑤
団体扱特約条項
第11条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている公社、会社等をいい、法 人・個人の別を問いません。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(給与引去方式)」による保険料集金 契約をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1年間に支払う保険料の総額をいいま す。 |
分割保険料 | 年額保険料を12分割して払い込む場合の1回あたりの金額をいい ます。 |
未払分割保険 料 | 月払における年額保険料から既に払い込まれた分割保険料の総 額を差し引いた額をいいます。 |
第12条 (特約の適用)
この特約は、次にかかげる条件のすべてにあてはまる場合に、適用します。
(3)保険契約者は、団体に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けている者であること。
(4)団体と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(給与引去方式)」による集金契約が締結されていること。ただし、団体が労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に定める賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合に限ります。
(5)保険契約者が、団体に保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する口座に払い込むことを委託し、団体がそれを承諾していること。
(6)保険契約者がこの特約の適用を申し出て、当会社がこれを引き受けること。
第13条 (保険料の払込方法)
(3)保険契約者は、次にかかげる方法のいずれかにより、保険料を払い込むことができます。
① 一時払
② 月払
(4)第1項に定める方法による払込みは、次のとおりとします。
① 一時払の方法による場合の保険料および月払の方法による場合の第1回分割保険料
(ア) 保険契約締結時に直接当会社に払い込むものとします。
(イ) 集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込むものとします。
② 月払の方法による第2回目以降の分割保険料
集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込むものとします。
第14条 (保険料領収前に生じた保険事故)
(3)当会社は、保険期間が始まった後でも、保険契約者が、第3条(保険料の払込方法)(2)
①に定める保険料の払込みを怠った場合は、保険期間の初日から保険料を領収したときまでの期間中に生じた保険事故に対しては、保険金を支払いません。
(4)(1)の規定は、第3条(保険料の払込方法)(2)①に定める保険料が、第3条(保険料の払込方法)(2)①(イ)に従い、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合には、適用しません。
第15条 (追加保険料の払込方法)
(3)ペット医療保険普通保険約款第8条(告知義務) (6)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払込むものとします。
(4)ペット医療保険普通保険約款第17条(保険契約の変更)(3)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払込むものとします。
(5)(1)および(2)の規定にかかわらず、保険契約者は、当会社の承認を得て、追加保険料について、団体を経て払い込むことができます。
第16条 (保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第17条 (特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場合
④ ①から③までのほか、この保険契約について集金契約に基づく団体による保険料の集金が行われなくなった場合
(2)(1)①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第18条 (特約失効後の未払分割保険料の払込み)
第7条(特約の失効)(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日から1か月以内に、団体を経ることなく、未払分割保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第19条 (未払分割保険料不払の場合の事故)
当会社は、第8条(特約失効後の未払分割保険料の払込み)に定める期間内に未払分割保険料の全額が払い込まれなかった場合は、集金不能日から未払分割保険料の全額を領収した時までの期間中に生じた被保険動物が事故によって被った傷病に対しては、保険金を支払いません。
第20条 (特約失効による未払分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、第8条(特約失効後の未払分割保険料の払込み)に定める期間内に未払分割保険料の全額が払い込まれなかった場合には、この保険契約を解除することができます。
(2)前項の規定による解除は、書面により保険証券記載の保険契約者の住所にあてた通知をもって行い、この場合の解除の効力は、集金不能日から将来に向かってのみ生じます。
第21条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれらに付帯される他の特約の規定を適用します。
別紙特約条項⑥
集団扱特約条項
第22条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
集団 | 当会社が別に定める基準に適合する団体をいいます。 |
構成員 | その集団を構成する法人または個人をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(集団扱)」による保険料集金契約を いいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1年間に支払う保険料の総額をいいま す。 |
分割保険料 | 年額保険料を12分割して払い込む場合の1回あたりの金額をいい ます。 |
未払分割保険 料 | 月払における年額保険料から既に払い込まれた分割保険料の総 額を差し引いた額をいいます。 |
第23条 (特約の適用)
この特約は、次にかかげる条件のすべてにあてはまる場合に、適用します。
(7)保険契約者は、集団、その役員、従業員もしくは構成員であることまたはその構成員の役員もしくは従業員であること。
(8)集団または集団から委託を受けた者と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(集団扱)」による集金契約が締結されていること。
(9)保険契約者が、集金者が集金日に保険料を集金し、これを当会社の指定する口座に払い込むことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
(10)保険契約者がこの特約の適用を申し出て、当会社がこれを引き受けること。
第24条 (保険料の払込方法)
(5)保険契約者は、次にかかげる方法のいずれかにより、保険料を払い込むことができます。
① 一時払
② 月払
(6)第1項に定める方法による払込みは、次のとおりとします。
① 一時払の方法による場合の保険料および月払の方法による場合の第1回分割保険料
(ア) 保険契約締結時に直接当会社に払い込むものとします。
(イ) 集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むものとします。
② 月払の方法による第2回目以降の分割保険料
集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むものとします。
第25条 (保険料領収前に生じた保険事故)
(5)当会社は、保険期間が始まった後でも、保険契約者が、第3条(保険料の払込方法)(2)
①に定める保険料の払込みを怠った場合は、保険期間の初日から保険料を領収したときまでの期間中に生じた保険事故に対しては、保険金を支払いません。
(6)(1)の規定は、第3条(保険料の払込方法)(2)①に定める保険料が、第3条(保険料の払込方法)(2)①(イ)に従い、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、適用しません。
第26条 (追加保険料の払込方法)
(6)ペット医療保険普通保険約款第8条(告知義務) (6)およびペット傷害保険普通保険約款第8条(告知義務) (6)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払込むものとします。
(7)ペット医療保険普通保険約款第17条(保険契約の変更)(3)およびペット傷害保険普通保険約款第17条(保険契約の変更)(3)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払込むものとします。
(8)(1)および(2)の規定にかかわらず、保険契約者は、当会社の承認を得て、追加保険料について、集金者を経て払い込むことができます。
第27条 (保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第28条 (特約の失効)
(3)この特約は、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかった場合。ただし、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金契約に定める払込期日までに当会社に支払った場合を除きます。
③ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(4)(1)①または③の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第29条 (特約失効後の未払分割保険料の払込み)
第7条(特約の失効)(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日から1か月以内に、集金者を経ることなく、未払分割保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第30条 (未払分割保険料不払の場合の事故)
当会社は、第8条(特約失効後の未払分割保険料の払込み)に定める期間内に未払分割保険料の全額が払い込まれなかった場合は、集金不能日から未払分割保険料の全額を領収した時までの期間中に生じた被保険動物が事故によって被った傷病に対しては、保険金を支払いません。
第31条 (特約失効による未払分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(3)当会社は、第8条(特約失効後の未払分割保険料の払込み)に定める期間内に未払分割保険料の全額が払い込まれなかった場合には、この保険契約を解除することができます。
(4)前項の規定による解除は、書面により保険証券記載の保険契約者の住所にあてた通知をもって行い、この場合の解除の効力は、集金不能日から将来に向かってのみ生じます。
第32条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれらに付帯される他の特約の規定を適用します。