Contract
社会福祉法人大xx社会福祉協議会 金銭管理・財産保全サービス事業実施要綱
平成20年3月25日要 綱 第 8 号
(目 的)
第1 高齢者や障害者が地域で安心して日常生活を送れるようにするために、契約に基づき日常的金銭管理サービスや書類等の預かりサービスを提供する「金銭管理・財産保全サービス事業」
(以下「本事業」という。)を実施する。
(実施主体)
第2 本事業の実施主体は、社会福祉法人大xx社会福祉協議会(以下「大xx社協」という。)とする。
2 本事業を実施するにあたっては、社会福祉法人xx県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)が実施する「地域福祉権利擁護安心ネットワーク事業」と連携する。
(事業の対象者)
第3 サービス利用者の対象は、次のいずれの要件にも該当する場合とする。
(1) 大xxに在住する者で、次のいずれかの要件に該当し、自分で金銭管理及び書類等の保管が適切に行うことが困難であると認められる者
① おおむね65歳以上の高齢者
② 20歳以上の障がい者
③ その他、大xx社協会長が認める者
(2) 第7の契約内容について援助の開始に必要な契約を締結することができる者
(事業の内容)
第4 第1の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1) 生活に関わる一般及び専門相談事業
(2) 日常的金銭管理サービス
次に掲げる手続等の代行を行う。
① 年金・手当の受領確認
② 日常生活費に要する預貯金の払い戻し
③ 医療費・公共料金・家賃・地代・税金等の支払い
(3) 書類等の預かりサービス
ア 次に掲げる書類等の預かりを行う。
① | 普通預金通帳 | ②定期預金通帳 |
③ | 保険証書 | ④不動産権利書 |
⑤ | 不動産契約書 | ⑥実印・印鑑登録カード |
⑦ | 金融機関届け印 | ⑧その他、大xx社協会長が認めるもの |
イ 書類等の保管方法は、大xx社協が金融機関の貸金庫利用契約者となり、同機関の貸金庫を利用する。
(4) その他、大xx社協会長が認めるもの。
(サービスの申請)
第5 第4(2)(3) に掲げるサービス(以下「サービス」という。)を受けようとする者は、あらかじめ「金銭管理・財産保全サービス利用申請書」(様式第1号)により、大xx社協会長
に申請する。
(サービスの決定)
第6 大xx社協会長は、前条の申請があった場合には、第3に規定する要件についての調査をし、該当すると認めたときは「金銭管理・財産保全サービス利用承認通知書」(様式第2号)により、該当しないと認めたときは「金銭管理・財産保全サービス利用不承認通知書」(様式第3号)により、申請者に通知する。
(契約の締結)
第7 サービスを受けようとする者は、別に定める「金銭管理・財産保全サービス利用契約(以下
「契約」という。)」を大xx社協会長と締結する。
(利用料)
第8 大xx社協会長と契約し、サービスを受ける者は、次に定める利用料を支払う。但し、必要に応じて減免することができる。
(1)利用料 1 時間 1,000 円
(契約の解約)
第9 次の場合に契約を解約することができる。
(1) 利用者は、いつでも、この契約を解約することができる。
(2) 大xx社協は、第 10 の運営・監視委員会の同意を得た上で、この契約を解約することができる。
① 住居を移転したため、この契約による援助を続けることが難しくなった場合
② 利用者の意思を確かめることができないために、利用者の生活にふさわしい援助ができない場合
③ その他、サービスの提供が不適当と認められた場合
(3) 大xx社協が、この契約を解約するときは利用者の生活にふさわしい他の援助を利用できるよう努める。
(運営・監視委員会)
第 10 本事業の円滑な運営及び適正さを確保するために、金銭管理・財産保全事業運営・監視委員会(以下「運営・監視委員会」という。)を設置する。
2 運営・監視委員会の設置については、別に定める。
(異議申し立て)
第 11 利用者及び利害関係人は、サービスの提供に関し、大xx社協会長に対し異議を申し立てることができる。
2 異議の申し立てがあったときは、大xx社協会長はその適否について運営・監視委員会に諮問しなければならない。
(県社協との連携)
第 12 次のような場合には、県社協と連携する。
(1) 本事業の利用に関わる契約を締結する能力等に疑義がある場合は、必要に応じて地域福祉権利擁護安心ネットワーク事業契約締結審査会(以下「審査会」という。)の助言を受けるも
のとする。
(2) 本事業の充実並びに透明性、xx性を担保するとともに、苦情の解決を図り、利用者の権利を擁護するために、必要に応じてxx県運営適正化委員会運営監視合議体の助言を受けるものとする。
(3) その他、必要に応じて県社協と連携し、効率的な事業運営に努める。
(個人情報の保護)
第 13 大xx社協会長は、利用者に関する個人情報の保持については、細心の注意をはらい、本事業の運営にあたらなければならない。
2 大xx社協会長は、利用者に関する個人情報が記載された書類等を適切な方法により保管し、この情報が他にもれないよう努めなければならない。
3 大xx社協会長は、利用者の許可なく前項の書類等もしくはその写しを閲覧させ、または提供してはならない。
(その他)
第 14 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は大xx社協会長が定める。附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
金銭管理・財産保全サービス運営・監視委員会設置要綱
(目 的)
社会福祉法人大xx社会福祉協議会
第 1 条 この要綱は、金銭管理・財産保全サービス事業実施実施要網第 10 条の規定に基づき事業の透明性、xx性を担保し利用者の財産保全に努めると共に、利用者からの苦情を解決し、事業の適正な運営を図ることを目的にする。
(機能及び権限)
第2条 運営・監視委員会(以下「委員会」という。)は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事柄の監視及び苦情解決を行うと共に、事業の実施に対し助言、現地指導、勧告を行うものとする。
(1)金銭管理の監視
(2)財産に関する書類等の保全確認
(3)利用者からの苦情解決
(4)意思能力に疑義が生じた場合の助言 (5)契約内容の見直しの助言
(委員会の構成)
第3条 委員会の委員は、大xx社会福祉協議会(以下「大xx社協」という。)の理事及び評議員を除き、法律、財務・会計、保健・福祉等の専門的な知識を有する者の中から、大xx社協会長が委嘱する。
2 委員の選考は、大xx社協の理事会において行う。
3 委員定数は、3名とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長 1 名、副委員長 1 名をおき、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。
(任 期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会 議)
第6条 委員会の会議は、委員長が召集し、議長となる。
2 会議は、委員過半数の出席をもって成立する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、大xx社協の事務局に置く。
2 事務局員は、事業の円骨なる運営と利用者の権利を守るため、委員の指示に従うと共に、委員の活動に協力しなければならない。
付則 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
金銭管理サービス利用契約書
社会福祉法人大xx社会福祉協議会
(以下「利用者」という。)と社会福祉法人大xx社会福祉協議会(以下「大xx社協」という。)は、利用者が大xx社協の行う「金銭管理・財産保全サービス事業(以下「本事業」という。)」のサービスの提供を受け、それに対する利用料を支払うことについて、次のとおり契約する。
(契約の目的)
第1条 大xx社協は、利用者が地域で安心して日常生活を送れるようにするために、契約に基づき日常的金銭管理サービス(以下「管理サービス」という。)を提供する。
(サービスの内容)
第2条 この契約において利用できるサービスは、次に掲げるものとする。 (1) 年金及び手当の受領確認の代行
(2) 日常的な生活費に要する預貯金の払い戻しの代行 (3) 税金の支払いの代行
(4) 医療費の支払いの代行 (5) 公共料金の支払いの代行
(6) 家賃及び地代の支払いの代行
(7) その他大xx社協会長が認めるサービス
(意思能力の疑義)
第3条 利用者又は利用希望者の意思能力に疑義が生じた場合は、大xx社協が、金銭管理・財産保全サービス運営・監視委員会(以下「運営監視委員会」という。)に諮り、その審査結果をもって契約行為又はサービスプランの見直しを決定する。
(金銭管理サービスプラン)
第4 条 利用者は、管理サービスの利用に際しては、大xx社協との協議により、「金銭管理サービスプラン(以下「管理プラン」という。)」(様式第4 号)を作成するものとする。
2 利用者と大xx社協は、管理プランの変更が必要な場合には、プランを見直すことができる。
(利用)
第5条 利用者は、大xx社協に対し、管理サービスの利用料として、1 ケ月当たりの訪問援助時間を積算し、60分当たりの単価を乗じた金額を、翌月20 日までに支払うものとする。
ただし、利用者は、この契約締結後、金銭管理・財産保全サービス事業実施要綱(平成20年4月1日制定)に規定する利用料が改定された場合には、改訂後の利用料を大xx社協に支払うものとする。
2 利用者は、前項に定めるもののほか、管理サービスを受けるにあたり必要経費が生じたときは、これを負担する。
(報告受理者の指定)
第6条 利用者は、管理サービスを受けるに当たり、「報告受理者指定書」(様式第8 号)により報告受理者を指定するものとする。
(サービス利用時の報告)
第7条 大xx社協は、管理サービスの利用があった場合には、「金銭管理サービス実施記録簿」(様式第10 号)によって利用
者に報告し、意思能力喪失後においては、利用者及び利用者が指定した報告受理者に報告するものとする。
(契約の解約)
第8条 大xx社協は、利用者が死亡したときは、この契約を解約するものとする。ただし、大xx社協は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の死亡前においてもこの契約を解約することができる。
(1) 利用者が、管理サービスの提供を必要としない旨を、「金銭管理・財産保全サービス解約申出書」(様式第6 号)により申し出たとき。ただし、解約の申し出は、希望解約の1 ケ月前までに行うものとする。
(2) 利用者が意思能力を低下又は喪失したとき。 (3) 利用者が他市町村へ転出したとき。
(4) その他、管理サービスの提供が不適当と認められる事態が生じたとき。
2 大xx社協は、前項の規定によりこの契約を解約しようとするときは、利用者の状況を調査のうえ決定し、その旨を、
「終了通知書」(様式第7 号)により、利用者又は利用者が指定した報告受理者に報告するものとする。
(個人情報の保護)
第9条 大xx社協は、契約期間中に知り得た利用者に関する個人情報は、細心の注意をはらい保護するものとする。契約終了後も同様とする。
(苦情の申し出)
第10 条 利用者は、いつでも大xx社協に対して、契約に関する苦情を申し出ることができる。
(損害賠償)
第11 条 大xx社協は、大xx社協の責により利用者の財産に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(契約期間)
第12 条 この契約の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。ただし、この期間満了前30 日までに、利用者、大xx社協双方から何らの意思表示がないときは、この契約は更に1 年間契約を更新するものとし、当該期間が満了したときも、また 同様とする。
(その他の事項)
第13 条 この契約に定めのない事項については、利用者、大xx社協双方が協議をして定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2 通を作成し、利用者、大xx社協両者記名押印のうえ、各自1 通を保有する。
平成 年 月 日
(利用者) 住所
氏名
(大xx社協) 住所 xxxxxx殿1014
氏名 社会福祉法人大xx社会福祉協議会会長 xx xx
財産保全サービス利用契約書
社会福祉法人大xx社会福祉協議会
(以下「利用者」という。)と社会福祉法人大xx社会福祉協議会(以下「大xx社協」という。)は、利用者が大xx社協の行う「金銭管理・財産保全サービス事業(以下「本事業」という。)」のサービスの提供を受け、それに対する利用料を支払うことについて、次のとおり契約する。
(契約の目的)
第1条 大xx社協は、利用者が地域で安心して日常生活を送れるようにするために、契約に基づき財産関係書類等(以下「物件」という。)の預かりサービス(以下「保全サービス」という。)を提供する。
(対象物件)
第2条 この契約において対象となる物件は、次に掲げるものとする。
(1)普通預金通帳 | (2)定期預金通帳 | (3)保険証書 |
(4)株券等有価証券 | (5)不動産権利書 | (6)不動産契約書 |
(7)実印・印鑑登録カード | (8)金融機関届け印 | (9)貸金庫の鍵 |
(10)その他、大xx社協会長が認める物件
(サービスの内容)
第3 条 利用者は、前条に掲げるもののうち保管を必要とする物件を大xx社協に預けるものとする。
2 大xx社協は、前項の物件を保管物件として、大xx社協が契約する金融機関の貸金庫に保管するものとする。
3 利用者が預けた保管物件につき、大xx社協は、直ちに保管物件の内訳を記載した「財産保全サービス預かり書(以下「預かり書」という。)」(様式第11 号)を利用者に交付するものとする。ただし、保管物件に変動があった場合は、新たに預かり書を作成し、利用者に交付するものとする。
(意思能力の疑義)
第4条 利用者又は利用希望者の意思能力に疑義が生じた場合は、大xx社協が、金銭管理・財産保全サービス運営・監視委員会(以下「運営監視委員会」という。)に諮り、その審査結果をもって契約行為又はサービスプランの見直しを決定する。
(財産保全サービスプラン)
第5条 利用者は、保全サービスの利用に際しては、大xx社協との協議により、「財産保全サービスプラン(以下「保全プラン」という。)」(様式第5 号)を作成するものとする。
2 利用者と大xx社協は、保全プランの変更が必要な場合には、プランを見直すことができる。
3 大xx社協は、利用者の意思能力の低下または喪失後において、利用者又は社会の状況の変化により保全プランの変更が必要な場合には、利用者の意図した趣旨に従い、運営監視委員会に諮ったうえで、プランを見直すことができる。
(利用料)
第6条 利用者は、大xx社協に対し、保全サービスの利用料として、1 ケ月当たりの月額を、翌月20日までに支払うものとする。ただし、利用者は、この契約締結後、金銭管理・財産保全サービス事業実施要綱(平成20年4月1日制定)に規定する利用料が改定された場合には、改訂後の利用料を大xx社協に支払うものとする。
2 利用者は、前項に定めるもののほか、保全サービスを受けるに当たり必要経費が生じたときは、これを負担する。
(報告受理者及び財産引渡者の指定)
第7 条 利用者は、保全サービスを受けるに当たり、「報告受理者指(様式第8 号)及び「財産等引渡者指定書」(様式第9 号)により、報告受理者及び財産等引渡者を指定するものとする。
(サービス利用時の報告)
第8 条 大xx社協は、保全サービスの利用があった場合には、預かり書によって利用者に報告し、意思能力喪失後においては、利用者及び利用者が指定した報告受理者に報告するものとする。
(契約の解約)
第9 条 大xx社協は、利用者が死亡したときは、この契約を解約するものとする。ただし、大xx社協は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の死亡前においてもこの契約を解約することができる。
(1) 利用者が、保全サービスの提供を必要としない旨を、「金銭管理・財産保全サービス解約申出書」(様式第6 号)により申し出たとき。ただし、解約の申し出は、希望解約の1 ケ月前までに行うものとする。
(2) 利用者が意思能力を低下又は喪失したとき。
(3) 利用者が他の市町村へ転出したとき。
(4) その他保全サービスの提供が不適当と認められる事態が生じたとき。
2 大xx社協は、前項の規定によりこの契約を解約しようとするときは、利用者の状況を調査のうえ決定し、その旨を、「金銭管理・財産保全サービス終了通知書」(様式第7 号)により、利用者又は利用者が指定した報告受理者に報告するものとする。
(契約終了後の保管物件の引き渡し)
第10 条 大xx社協は、保全サービスが終了したときは、利用者に保管物件を引き渡すものとする。ただし、利用者に保管物件を引き渡すことができないときは、大xx社協は、利用者が指定した財産等引渡者に引き渡すものとする。
2 前項の保管物件の引き渡しにおいては、預かり書及び「財産保全サービス受取書」(様式12 号)の内容に従うものとする。
3 大xx社協は、利用者が財産等引渡人を指定していない場合は、利用者の財産の取り扱いは、民法(明治29 年法律第89号)の規定に従って処理するものとする。
(個人情報の保護)
第11 条 大xx社協は、契約期間中に知り得た利用者に関する個人情報は、細心の注意をはらい保護するものとする。契約終了後も同様とする。
(苦情の申し出)
第12 条 利用者は、いつでも大xx社協に対して、契約に関する苦情を申し出ることができる。
(損害賠償)
第13 条 大xx社協は、大xx社協の責により利用者の財産に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(契約期間)
第14 条 この契約の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。ただし、この期間満了前30 日までに、利用者、大xx社協双方から何らの意思表示がないときは、この契約は更に1 年間契約を更新するものとし、当該期間が満了したときも、また同様とする。
(その他の事項)
第15 条 この契約に定めのない事項については、利用者、大xx社協双方が協議をして定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2 通を作成し、利用者、大xx社協両者記名押印のうえ、各自1 通を保有する。
平成 年 月 日
(利用者) 住所
氏名
(大xx社協) 住所 xxxxxx殿1014
氏名 社会福祉法人 大xx社会福祉協議会会 長 xx xx