Contract
滋賀県河川愛護活動事業委託実施要綱
(趣旨)
第1条 知事は、治水上の観点から、県が管理する河川区域内における、xx・清掃、川ざらえおよび竹木の伐採・集積作業について市町長と委託契約を締結し、行政と地域の自主的な活動による住民等の役割分担のもとに、協働による河川管理を行うことにより、堤防等河川管理施設の機能維持に資することを目的とする。
(委託先)
第2条 委託先は、事業実施を希望する市町長(以下「市町長」という。)とする。
(委託の対象区域)
第3条 委託の対象区域は、次に掲げる箇所とする。
(1)xx・清掃
知事が管理する一級河川のうち、県が除草等を実施する区域以外の区域とする。
(2)川ざらえ
知事が管理する一級河川のうち、土砂堆積を地区内で適正に処理することができる区域とする。
(3)竹木の伐採・集積
知事が管理する一級河川のうち、県が竹木の伐採を実施する区域以外の区域とする。
(委託の内容)
第4条 委託の対象は、次に掲げるものとする。
(1)xx・清掃
河川区域内における除草およびごみ等清掃作業で、かつ、知事が必要と認めた作業とする。
作業の実施場所は、実施場所を管轄する土木事務所長または土木事務所支所長
(以下、「土木事務所長等」という。)と市町長が協議して決定するものとする。作業の実施は、同一場所につき1回限りとする。
(2)川ざらえ
河川区域内で、河川管理上の支障となっている土砂堆積が見られる区域における土砂の除去とする。
作業の実施場所は、土木事務所長等と市町長が協議して決定するものとする。作業の実施は、同一場所につき1回限りとする。
(3)竹木の伐採・集積
河川区域内で、河川管理上の支障となっている竹木が見られる区域における竹木の伐採・集積作業とする。
作業の実施場所は、土木事務所長等と市町長が協議して決定するものとする。作業の実施は、同一場所につき1回限りとする。
なお、(1)から(3)の作業を行うため、市町長は、傷害保険および賠償責任保険へ加入するものとする。
(市町との役割分担)
第5条 地域の自主的な活動を促進する観点から、地域の住民等により構成される自治会等の団体による自主的な取り組みを活用するよう努めるものとする。また、地域住民と行政の協働を推進する観点から、県(土木事務所または土木事務所支所(以下、
「土木事務所等」という。))・市町も次の役割を担うこととして、協働を見える形で推進することとする。
(1)県(土木事務所等)
県は、河川愛護活動団体が自発的に行う河川維持活動と分担して河川および堤防等の河川管理施設の維持管理に努める。
(2)市町
市町は、河川愛護活動事業に対して、円滑に活動できるよう県および河川愛護活動団体に対し積極的に支援を行う。また、県への支援体制を確認するため、知事と市(町)長は委託契約書を取り交わすこととする。
(3)河川愛護活動団体
河川愛護活動団体は、地域の河川環境保全を目的として、河川のxx・清掃や川ざらえおよび竹木の伐採、集積などの維持管理を行う。
(委託事業の実施時期)
第6条 委託事業は、原則としてxx期前に実施するものとし、契約締結の日から 12月末までに実施するものとするが、河川の状況等に応じて弾力的に対応することとする。
(委託料)
第7条 委託料(事業費)は、工事費(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第
1項および地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 の規定に基づき工事価
格に消費税法第 29 条および地方税法第 72 条の 83 に定める消費税率を乗じて得た額を消費税および地方消費税として工事価格に加算した額)と事務費(委託料(事業費)の6%以内)の合計額とする。
(実施方法)第8条
(1)xx・清掃
①市町長は、地元自治会等の作業実施団体と調整して、実施場所および実施数量を特定のうえ、土木事務所長等に「河川愛護活動事業委託実施計画書」(様式第1-1
号)、「実施場所および実施数量一覧」(様式第1-5号)および実施箇所を明記した市町管内図を2部提出するものとする。ただし、重機を使用して草を刈る箇所については、これらの書類に加えて、「箇所別調書」(様式第1-6号)を2部提出するものとする。
②土木事務所長等は、提出された実施計画書に基づき、実施設計書を作成するものとする。
③市町長は、土木事務所等と作業する区域等を調整後、速やかに土木事務所長等に「河川愛護活動事業委託見積書」(様式第1-2号)を1部提出するものとする。土木事務所長等は、委託することが適当と認めたときは、市町長と委託契約を締結するものとする。
④市町長は、契約書に基づき作業を実施するとともに、実績数量が計画どおりかを調査することとする。作業によって生じた刈草等の処分については、治水上ないし生活環境上の支障とならないように努めるものとする。
⑤土木事務所長等は、事業実施区域において、作業終了後、速やかに現地確認を行うとともに、堤防等の河川管理施設の状況確認を行うこととする。
⑥市町長は、委託事業終了後、土木事務所長等に「河川愛護活動事業委託完了報告書」
(様式第1-3号)、「実施場所および実施数量一覧」(様式第1-5号)、「箇所別調書」(様式第1-6号)および「実施状況写真」(様式第1-7号)を提出しなければならない。
⑦土木事務所長等は、前項の完了報告を受けた場合には、委託事業の検査をしなければならない。
⑧市町長は、前条の規定による検査に合格したときは、土木事務所長等に対して委託料の支払い(様式第1-4号)により委託料の支払いを請求するものとする。
⑨市町長から請求を受けた土木事務所長等は、30 日以内に委託金を支払うものとする。
(2)xxxx
①市町長は、地元自治会等の作業実施団体と調整して実施場所および実施数量を特定のうえ、土木事務所長等に「河川愛護活動事業委託実施計画書」(様式第2-1号)、
「実施前現況写真」(様式第2-6号)および実施箇所を明記した市町管内図を2部提出するものとする。
②市町長は、土木事務所長等と協議のうえ、断面調査を行い、断面図を作成することとし、また、土木事務所長等は、提出された事業実施計画に基づき、実施設計書を作成することとする。
③市町長は、土木事務所長等と作業する区域等を調整後、速やかに土木事務所長等に
「河川愛護活動事業委託見積書」(様式第2-2号)を1部と「平面図・断面図」
(様式第2-5号)提出するものとする。土木事務所長等は、委託することが適当と認めたときは、市町長と委託契約を締結するものとする。
④市町長は、契約書に基づき作業を実施するとともに、実績数量が計画どおりかを調
査することとする。作業によって生じた土砂の処分については、地区内で適正に処分するものとし、その敷き均し等も地区により作業を行うこととする。
⑤土木事務所長等は、事業実施区域において、作業終了後、速やかに現地確認を行うとともに、堤防等の河川管理施設の状況確認を行うこととする。
⑥市町長は、委託事業終了後、土木事務所長等に「河川愛護活動事業委託完了報告書」
(様式第2-3号)、「平面図・断面図」(様式第2-5号)および「現場写真」
(様式第2-6号)を提出しなければならない。
⑦土木事務所長等は、前項の完了報告を受けた場合には、委託事業の検査をしなければならない。
⑧市町長は、前条の規定による検査に合格したときは、土木事務所長等に対して委託料の支払い(様式第2-4号)により委託料の支払いを請求するものとする。
⑨市町長から請求を受けた土木事務所長等は、30 日以内に委託金を支払うものとする。
(3)竹木の伐採・管理
①市町長は、地元自治会等の作業実施団体と調整して、実施場所および実施数量を特定のうえ、土木事務所等に「河川愛護活動事業委託実施計画書」(様式第3-1号)、
「実施場所および実施数量一覧」(様式第3-5号)および実施箇所を明記した市町管内図を2部提出するものとする。
②土木事務所長等は、提出された事業実施計画に基づき、実施設計書を作成するものとする。
③市町長は、土木事務所等と作業する区域等を調整後、速やかに土木事務所長等に「河川愛護活動事業委託見積書」(様式第3-2号)を1部提出するものとする。土木事務所長等は、委託することが適当と認めたときは、市町長と委託契約を締結するものとする。
④市町長は、契約書に基づき作業を実施する。作業によって生じた竹木の処理については、知事と市町長が委託契約を締結し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137 号)に基づき適正に処理することとする。また、実績数量が計画どおりかを調査することとする。
⑤土木事務所長等は、事業実施区域において、作業終了後、速やかに現地確認を行うとともに、堤防等の河川管理施設の状況確認を行うこととする。
⑥市町長は、委託事業終了後、土木事務所長等に「河川愛護活動事業委託完了報告書」
(様式第3-3号)、「実施場所および実施数量一覧」(様式第3-5号)、「箇所別調書」(様式第3-6号)および「実施状況写真」(様式第3-7号)を提出しなければならない。
⑦土木事務所長等は、前項の完了報告を受けた場合には、委託事業の検査をしなければならない。
⑧市町長は、前条の規定による検査に合格したときは、土木事務所長等に対して委託料の支払い(様式第3-4号)により委託料の支払いを請求するものとする。
⑨市町長から請求を受けた土木事務所長等は、30 日以内に委託金を支払うものとする。
(その他の事項)
第9条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて知事と市町長が協議して定めるものとする。
(x x)
この要綱は、平成 21 年4月1日から施行する。
この要網は、平成 23 年4月1日から施行する。
この要網は、平成 24 年4月1日から施行する。
この要綱は、平成 26 年4月1日から施行する。この要綱は、令和 2年4月1日から施行する。この要綱は、令和 4年4月1日から施行する。