Contract
物 品 売 買 契 約 書 | |
件 名 | |
契約金 額 | (うち消費税額 \ ) |
契約保証金 | |
納入場 所 | |
納入期 限 | |
担保期 間 | |
神戸 2024 世界パラ陸上競技選手権大会組織委員会(以下「甲」という。)供給人(以下「乙」)という。)との間に、関係法令及び添付の条項によって、契約を締結する。 この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。 令和 年 月 日 xxxxxxxxx0xx0x0x 甲 神戸 2024 世界パラ陸上競技選手権大会組織委員会代表者 会長 x x x x ㊞ 住所 乙 供給人 氏名 ㊞ |
神戸 2024 世界パラ陸上競技選手権大会組織委員会物品売買契約約款
第1条(総則)乙は、甲の提示した別冊の仕様書、設計図書(設計書、図面(甲の承諾を 必要とする乙が作成した詳細図等を含む。)及び質疑回答書をいう。)に従い、頭書の契約金額をもって、納入期日又は納入期限内に頭書の物品(以下「目的物」という。)を供給しなければならない。
第2条(xxxx等の禁止)乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得ずに、この契約によって生ずる権利又は義務の全部または一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、本契約にもとづく権利については、あらかじめ、乙が、当該第三者に対して本項に定める譲渡制限特約の存在及び内容を書面により通知し、かつその書面の原本証明付写しを甲に交付した場合には、本項の違反を構成しない。
2 乙は、この契約の全部又は大部分を他人に履行させてはならない。
第3条(契約保証金)乙は、この契約の締結と同時に、この契約上の義務の不履行によって生ずる損害その他乙が負担すべき債務をてん補するため、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、甲においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
2 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の 100 分の3以上としなければならない。
3 乙が第1項第 2 号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 18 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとする。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 100 分の3に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
6 甲は、この約款に特別な定めがある場合を除き、第7条の契約金支払時に第1項第1号の契約保証金を乙に返還するものとする。
第3条の2(成果物)業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、当該成果物に係る乙の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作xx」という。)は、甲に帰属、若しくは乙が甲に譲渡する。
2 乙は、甲が必要に応じて成果物の変更、切除その他の改変を行うことを了承するとともに、甲の行為に対し、著作者人格権を行使しない。
3 乙は、甲の書面による承諾なくして、成果物を目的外に利用し、又は第三者に提供し、若しくは利用させてはならない。契約期間等の終了の後又はこの契約が解除された後(以下「契約終了等の後」という。)においても、同様とする。
第3条の3(特許xxの使用)乙は、成果物の作成に特許権、著作権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材
料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第3条の4(特許xxの発明等)乙は、契約の履行に当たり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、甲に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、甲乙協議して、定めるものとする。
第4条(納入検査及び引渡し)乙は、目的物を納入しようとするときは、甲の検査を受けなければならない。目的物の納入は、同検査に合格し、かつ甲の指示に従い、遅滞なく甲に引き渡したときに完了するものとする。ただし、検査は、神戸市契約規則(昭和 39 年3月神戸市規則第 120 号)第5章第3節その他の法令に定めるところに準じて行う。
2 前項の検査は、乙からの納品書の提出があった日(納品書の提出が困難な場合は納入日)から10日以内に行うものとする。
3 第1項の検査の結果、甲が合格と認めないときは、乙に直ちに通知する。乙は、不合格の通知を受けたときは、甲の指定する期限内に取替え、追納又は修理を行ない、さらにその検査を受けなければならない。この場合において、前項の時期は、甲が乙から再度納品書の提出のあった日(又は再納入日)から10日以内とする。なお、甲が特に承認したときのほか、納入期限を延長しないものとする。
4 目的物の所有権は、第1項で定める納入が完了した時に乙から甲へ移転する。
第5条(減価採用)甲は、前条第3項の規定にかかわらず検査の結果、目的物を合格と認めないときであっても、使用上支障がないと認める場合は、甲乙の協議により相当減価のうえこれを採用することができる。協議が整わない場合、甲の乙に対する民法(明治 29 年法律第 89 号)第 563 条第2項第4号に基づく請求を妨げない。
第6条(延滞違約金)乙は、その責に帰すべき理由によって、頭書の納入期日又は納入期限内に目的物を納入しないときは、延滞1日につき契約金額の 1,000 分の1に相当する額を延滞違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査その他甲の都合によって経過した日数は、遅延日数に算入しない。
第7条(支払方法)契約金は、第4条の規定による検査、引渡し完了後、乙の適法な請求を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
第8条(随時検査)甲は、必要があると認める場合には、納入期日以前又は納入期限内であっても、随時検査を行うことができる。
2 第4条第1項ただし書の規定は、前項の検査に準用するものとする。
第9条(危険負担)この契約の目的物について、第4条1項の目的物の納入が完了する前に、当事者の双方の責めに帰することができない事由によって全部又は一部が滅失又は変質等したことにより乙の契約上の義務が履行できなくなったときは、甲は契約を何らの催告なしに解除することができる。契約を解除しない場
合でも、契約金の支払いを拒絶することができる。
第 10 条(契約不適合責任)乙は、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない目的物を甲に引渡したときは、甲の指定する期間内に取替え、補修その他の措置を講じなければならない。ただし、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合において、甲がその不適合を知った時から頭書の担保期間内にその旨を通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2 乙が目的物の引渡しの時に前項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、頭書の担保期間に関わらず、乙は前項の責任を負う。
3 担保検査については、第4条第1項ただし書の規定を準用する。
第 11 条(製造物責任)乙は、目的物の欠陥に起因して、第三者の生命、身体又は財産に損害が生じたときは、故意、過失の有無を問わず、その第三者又は甲が被った一切の損害 (甲が第三者に支払った賠償額、弁護士費用等)を賠償する。
第 12 条(知的財産xxの保証)乙は、目的物につき、第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利)に関する紛争が生じたときは、乙がその責任と負担において当該紛争を解決する。
第 13 条(甲の都合による契約の変更)甲は、乙の責めに帰すべき事由がなくても、必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知し、契約内容の変更をすることができる。
2 前項の規定により契約内容を変更する場合においては、目的物の単価に基づいて、その契約金額を増減する。ただし、特別の理由があるときは、甲乙協議のうえこれを定める。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約を変更したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第 14 条(乙の請求による納期の延長)乙は、天災その他自己の責に帰することができない理由により、納入期日又は納入期限内に契約の目的物を納入する見込みがない場合は、甲に対し、納入期日の変更又は納入期限の延長を求めることができる。
第 15 条(契約内容変更の手続)契約内容を変更した場合は、乙は、5日以内に変更契約書又は請書を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特に甲が必要がないと認めたときは、前項の手続きを省略することができる。
第 16 条(甲の解除権)甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告なしに契約を解除することができる。
(1) 頭書の納入期日又は納入期限内に物品を完納しないとき又はその見込みがないとき
(2) xxxその使用人が、甲の職員の指示に従わず、職務の執行を妨げたとき
(3) 契約の相手方として必要な資格が欠けたとき
(4) 第2条第1項及び第2項に違反したとき
(5) 前各号のほか、契約上の義務の履行をしないとき
2 甲は、前項に定める場合を除くほか、やむを得ない必要があると認めるときは、契約を解除することができる。この場合、契約保証金は解除後直ちに乙に返還する。
3 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第 17 条(乙の解除権)乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 第13 条第1項による契約内容の変更により、契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき。
(2) 第 13 条第1項による契約内容の変更により、契約履行の中止日数が、当初の契約期間の3分の1以上となるとき。
第 18 条(解除に伴う措置)甲は、契約を解除した場合、履行部分の給付によって甲が利益を受けると甲が承認したものについて、これに相当する金額を支払う。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条に規定する契約保証金又はこれに代わる担保は甲に帰属するものとする。ただし、同条第1項ただし書の規定により同項の保証を付していないときは、当該保証に相当する額を違約金として第1項の規定による支払額から控除又は乙に対し請求できる。
(1) 第 16 条第1項各号、第 21 条第7項、第 22 条第2項、第 23 条第1項、又は第 24 条第2項の規定により契約を解除した場合
(2)乙が契約上の義務の履行を拒絶する意思を明確に表示し、乙の契約上の義務について履行不能となった場合。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号 )の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
第 19 条(個人情報等の保護)乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法 律第
57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)及び個人情報以外の秘密に係る情報その他甲が指定する情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、契約の履行に当たって、個人情報等を取り扱う際には、個人その他のものの権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
2 乙は、契約の履行に当たって知り得た個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 乙は、その使用する者が、在職中及び退職後において、契約の履行を処理するに当たって知り得た個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用することのないように必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、契約の履行に当たって知りえた個人情報等その他の情報を、甲の書面による承諾を得ることなく目的外に使用し、又は第三者に提供し、若しくは利用させてはならない。
5 前3項の規定は、契約終了等の後においても、同様とする。
6 乙は、契約の履行に係る個人情報等の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、甲から貸与された文書等を甲の書面による承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。
8 乙は、前各項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。契約終了等の後においても、同様とする。
9 甲は、乙が契約の履行に当たって取り扱っている個人情報等の取扱状況について、必要があると認めるときは、乙に対して報告を求め、又はその検査をすることができる。
10 乙は、甲から前項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
11 乙は、契約の履行に当たって個人情報等を収集するときは、契約の履行のために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
第 20 条(情報セキュリティポリシー等の遵守)乙は、この契約の内容がネットワーク又は情報システムの開発、保守又はデータ処理その他情報処理に係る業務(以下「情報処理 業務」という。)であるときは、この契約の履行に関し、神戸市情報セキュリティポリシーに定める事項を準用するものとする。
2 乙は、この契約の内容が特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)を取り扱う業務又は情報処理業務であるときは、この契約の履行に関し、情報セキュリティ遵守特記事項に記載された事項を準用するものとする。
第 21 条(談合その他の不正行為に対する措置)乙は、この契約に関して次の各号の一に該当したときは、甲の請求に基づき、損害の発生の有無に関わらず、違約罰として、この契約による契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とす る。)の 10 分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後においても、同様とする。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会の乙に対する同法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が同法第 63 条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、乙が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、乙に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者)に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者)に対し、刑法第 198条に規定する刑が確定したとき。
(6) その他乙が前各号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 乙は、甲が必要があると認めて請求をしたときは、乙がこの契約に関して前項第1号から第5号までのいずれかに該当する旨の報告書又はこれらの規定のいずれにも該当しない旨の誓約書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、この契約に関して第1項の各号の一に該当し、かつ、次の各号の一に該当したときは、甲の請求に基づき、損害の発生の有無に関わらず、違約罰として、第1項に規定するこの契約による契約金額の 10 分
の1に相当する額のほか、当該契約金額の 100 分の5に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後においても、同様とする。
(1) 第1項第1号に規定する確定した命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2) 乙が甲に前項の誓約書を提出しているとき。
4 乙が第1項及び第3項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
5 乙が共同企業体である場合は、前4項中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
6 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第
1項又は第3項及び第4項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第1項又は第3項及び第4項の額を甲に支払わなければならない。
7 第1項又は第3項に規定する場合においては、甲は、何らの催告なしに契約を解除することができる。
8 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第 22 条(暴力団等の排除に関する措置)甲は、乙が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため、兵庫県警察本部長(以下「本部長」という。)に対して照会を行うことができる。乙は、甲の求めに応じて、照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
(1) 乙が法人その他の団体(以下「法人等」という。)である場合には、当該法人等について暴力団員(暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号) 第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が、役員として又は実質的に、経営に関与していること。
(2) 乙が個人又は個人事業者である場合には、当該個人又は個人事業者が暴力団員であること。 (3) 暴力団員を、相当の責任の地位にある者(役員以外で業務に関し監督責任を有する使用人)
として使用し、又は代理人として選任していること。
(4) xxxその役員その他経営に実質的に関与している者、若しくは相当の責任の地位にある者等(以下
「役員等」という。)が、自己、自己が経営する法人等、自己が所属する法人等又は第三者の利益を図るため、又は第三者に損害を与えるために、暴力団(暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力を利用していること。
(5) xxxその役員等が、暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)に金銭的な援助を行い、その他経済的な便宜を図っていること。
(6) xxxその役員等が、暴力団等に関係する事業者であることを知りながら、当該事業者に契約の一部を履行させ、その他当該事業者を利用していること。
(7) xxxその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2 甲は、本部長からの回答又は通報(以下「回答等」という。)に基づき、乙が前各号の一に該当する事実
が明らかになったときは、何らの催告なしに契約を解除することができる。
3 前項の規定に基づき契約を解除した場合、乙は、甲の指定する期間内に契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の 10 分の1に相当する額を、損害の発生の有無に関わらず、違約罰として甲に支払わなければならない。
4 乙が第1項各号の一に該当する旨の回答等を本部長から受けた場合、甲の契約事務等から暴力団等を排除するため、甲は、その回答等の内容について、神戸市外郭団体等を含む神戸市の関係部局と情報を共有することができる。
5 乙が第3項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
6 乙が共同企業体である場合は、前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
7 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第
3項又は第5項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第3項又は第5項の額を甲に支払わなければならない。
8 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第 23 条(適正な賃金の支払に関する措置)甲は、乙が雇用する労働者に対する賃金の支払について、乙
が最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたときは、何らの催告なしに契約を解除することができる。
2 前項の規定に基づき契約を解除した場合、乙は、甲の指定する期間内に契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の 10 分の1に相当する額を、損害の発生の有無に関わらず、違約罰として甲に支払わなければならない。
3 乙が前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
4 乙が共同企業体である場合は、前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第
2項又は第3項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第2項又は第3項の額を甲に支払わなければならない。
6 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第 24 条(乙の社会保険加入義務)乙は、次の各号に掲げる届出をしていなければならない。ただし、当該届出の義務がない者を除く。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 甲は、乙が前項各号に掲げる届出をしていないときは、何らの催告なしに契約を解除することができる。
3 乙が第1項各号に掲げる届出をしていない場合で、甲の指定する期間内に乙が第1項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を、乙が甲に提出しないときは、乙は、甲の指定する期間内に契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の 10 分の1に相当する額を、損害の発生の有無に関わらず、違約罰として
甲に支払わなければならない。ただし、乙と契約しなければ業務の履行が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合を除く。
4 乙が前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
5 乙が共同企業体である場合は、前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
6 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第
3項又は第4項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第3項又は第4項の額を甲に支払わなければならない。
7 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第 25 条(損害賠償)乙が契約上の義務の履行をしないとき又は義務の履行ができないときは、甲は、乙に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 第6条の規定による延滞違約金は、前項の損害賠償金としての遅延損害金の予定又はその一部と解する。
3 第1項の損害賠償金は、契約金額より控除し、又は第3条の契約保証金(又はこれに代わる担保)を充当することにより徴収できる。
4 第 18 条第2項により乙が違約金(契約保証金を納付していた場合には、当該契約保証金又はこれに代わる担保)の支払い義務を負った場合において、甲の損害が契約保証金相当額を上回るときは、甲は、乙に対し、その差額について損害の賠償を請求できる。
第 26 条(違約罰、延滞利息等)第 21 条第1項及び第3項、第 22 条第3項、第 23 条第2項、 並
びに第 24 条第3項の規定による違約罰は、前条第1項の規定による損害賠償額の予定又はその一部には含まれない。
2 第 21 条第4項、第 22 条第5項、第 23 条第3項、並びに第 24 条第4項の規定による延滞 利息は、第6条の規定による延滞違約金の予定又はその一部には含まれない。
3 甲は、第6条、第 21 条第1項、第3項及び第4項、第 22 条第3項及び第5項、第 23 条 第2項
及び第3項、並びに第24 条第3項及び第4項に規定する延滞違約金、違約罰又は延滞利息を契約金額より控除し、又は第3条の契約保証金(又はこれに代わる担保)を充当することにより徴収できる。
第 26 条の2(相殺)甲は、乙に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と乙が甲に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、乙は、甲の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合おいて、相殺の充当の順序は甲が指定することができる。
第 27 条(専属的合意管轄その他雑則)この契約又はこの契約に関連して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
2 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法
(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 この契約の手続きにおいて使用する日時は、日本国の標準時を用いるものとする。
6 この契約における期間の定めについては、民法及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。