第1条(名称等) 1. 本カードは、全日本空輸株式会社(以下、「ANA」という。)、東京地下鉄株式会社(以下、「東京メトロ」という。)、
ANA To Me CARD PASMO JCB Series会員特約第1章 総則
第1条(名称等) 1. 本カードは、全日本空輸株式会社(以下、「ANA」という。)、東京地下鉄株式会社(以下、「東京メトロ」という。)、
株式会社パスモ(以下、「パスモ」という。)および株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という。)が提携して発行するものでANA To Me CARD PASMO JCB Series(以下、「本カード」という。)と称します。 2. 本特約は本カードの利用条件に関する特約、ならびに本特約に定めるサービスの利用内容や条件等について定めるものとします。 3. 本特約の用語の定義は特に定めのない限り、「JCB 会員規約」の定めに従うものとします。
第2条(会員) 1. 本特約、ANAが定める「ANAマイレージクラブ会員規約」、パスモが定める「PASMO 取扱規則」および「オートチャージサービス取扱規則」、東京メトロが定める「メトロポイント規約」ならびにJCB が定める「JCB 会員規約」を承認のうえ入会を申し込み、 ANA、東京メトロ、パスモおよびJCB(以下、総称して「4 社」といい、また4 社のうちの各会社を個別に指す場合には「各社」という。)が認めた個人を会員(以下、「会員」という。)とし、パスモおよびJCB がカードを貸与します。 2. 本カードに関する契約は、4 社が会員として認めたときに成立します。
第3条(年会費) 会員は、各社が通知または公表する年会費をJCB カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
第4条(サービスの内容・条件等) 1.4 社(本条においては4 社が提供するサービスの提供会社を含む。)が本特約に基づき提供するサービスおよびその内容については、4 社または4 社のうちの一部が書面その他の方法により通知または公表します。 2. 本特約第3 章で定める以外の各社のサービス(ANAマイレージクラブのサービス、メトロポイントに関するサービス、PASMO に関するサービス、JCBカードのサービス
(本特約に定めるポイント移行以外の各種付帯サービスを含む。)等の各社がそれぞれ単独で顧客に対して提供するサービスをいい、以下「各社サービス」という。)の内容および条件等については、「ANA マイレージクラブ会員規約」、「メトロポイント規約」、「PASMO 取扱規則」、「オートチャージサービス取扱規則」、「JCB 会員規約」、「Oki Doki ポイントプログラム利用規定」およびその他の各社の付随規定、ならびに各社が書面その他の方法により通知または公表するサービス内容・条件等に従うものとします。 3. 会員は、各社が単独または共同して定める規約およびその付属規定、ならびにサービスの利用等に関する規定(前項に定める規約・規則等を含みますが、それに限られません。)等がある場合はそれらの規約類に従うものとします。また、会員は、会員がそれらの規約・規定等に違反した場合、または各社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、サービスを利用できない場合があります。 4. 会員は、各社(各社のグループ・関係会社を含む。)が提供するサービスを受ける場合、各社所定の方法により利用するものとします。
第5条(サービスの変更等) 1.ANA、東京メトロおよびJCBは、営業上その他の理由により、本特約においてANA、東京メトロおよびJCBが提供するサービス(本特約第3 章第17 条から第21 条で定めるサービスをいい、以下「3 社間サービス」という。)の終了、または条件その他の内容の変更を行うことができるものとします。この場合、ANA、東京メトロおよびJCBのうち3 社間サービスの変更を行う当事者(以下
「変更当事者」という。)は、3 ヵ月前までにANA、東京メトロまたはJCBのホームページ等で変更の内容を公表するか、または書面その他の方法により会員に通知します。ただし、3 社間サービスの終了または重要な変更が生じる場合は、6 ヵ月前までに、その内容を変更当事者のホームページ等で公表するか、または書面その他の方法により会員に通知します。なお、ANA、東京メトロおよびJCBは、当該公表または通知を行うに際し、サービスの終了または内容の変更を行うに至った理由を説明する義務を負いません。 2. パスモは、営業上その他の理由により、本特約においてパスモが提供するサービス(第3 章第16 条のサービスをいう。)の終了、または条件その他の内容の変更を行うことができるものとします。この場合、パスモは、予めホームページ等で変更の内容を公表するか、または書面その他の方法により会員に通知します。なお、パスモは、当該公表または通知を行うに際し、サービスの終了または内容の変更を行うに至った理由を説明する義務を負いません。 3.各社サービスの終了または条件その他の内容の変更については、前条第2 項に定める各社の規約、規則、付随規定その他、各社と会員との間の契約に従い各社が行うものとし、前二項の適用はありません。
第6条(有効期限) 本カードは、4 社が引き続き会員として適当と認めたときに有効期限が更新されます。なお、会員は旧カード、新カード(更新カード)および「PASMO 取扱規則」に定める必要書類を「PASMO 取扱規則」で定める事業者の指定箇所に持参し、PASMO 機能を旧カードから新カードへ移し替える手続きを行うものとします。
第7条(盗難・紛失・カード障害時の取り扱い・再発行) 1. 本カードの盗難・紛失・障害が発生した場合、会員はJCB および「PASMO 取扱規則」で定める事業者の指定箇所の双方に申し出をするものとし、4 社が認めた場合、新カードを再発行します。会員は、新カード(カード障害時においては新旧両カード)および「PASMO 取扱規則」に定める再発行整理票その他「PASMO 取扱規則」に定める必要書類を「PASMO 取扱規則」で定める事業者の指定箇所に持参し、新カードへのPASMO 機能の移し替えを行うものとします。なお、クレジットカード機能の再発行手数料は「JCB会員規約」の定め、PASMO 機能の再発行手数料は「PASMO 取扱規則」の定めによるものとします。 2. 盗難・紛失等により被る損害については、クレジットカード機能・Oki Doki ポイント機能に関しては「JCB会員規約」「Oki Doki ポイントプログラム規定」その他の付属規定が、ANA マイレージクラブ機能に関しては「ANA マイレージクラブ会員規約」が、メトロポイント機能に関しては「メトロポイント規約」が、PASMO 機能に関しては「PASMO 取扱規則」および「オートチャージサービス取扱規則」がそれぞれ適用されるものとします。 3. カードの再発行が必要となる場合、新しいカードが交付されるまでの間は、クレジットカード機能、ANA マイレージクラブ機能およびPASMO機能の利用はできないものとします。これに伴って、万が一損害等が発生したとしても各社に故意または過失がない限りはその責めを負いません。
第8条(インプリンター加盟店での制限事項) 会員は、本カードをインプリンター加盟店(カードの凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。
第9条(届出事項の変更) 1. 会員は、ANA、東京メトロおよびJCBに対して届け出た氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先情報、送付物の送付先等について変更があった場合には、遅滞なく、ANA およびJCBの2 社に対して、それぞれ直接に、変更を届け出るものとします。 2. 会員は、パスモに対して届け出た氏名、住所、電話番号等について変更があった場合には、前項の届け出とは別に、パスモが「PASMO取扱規則」で定める事業者の指定箇所に本カードを持参のうえ、変更の届け出を行うものとします。 3.ANA、東京メトロおよびJCBに対して届け出た事項について変更があり、ANAまたはJCBの双方または一方に対して変更の届け出があった場合には、当該変更情報について、 ANA、東京メトロおよびJCB の3 社で共有する場合があることに会員はあらかじめ同意するものとします。 4. 前三項の変更手続きに基づき、新カードの再発行が必要となる場合があります。この場合、会員は、第6 条(有効期限)の定めに準じて、PASMO 機能を旧カードから新カードに移し替える手続きを行うものとします。
第10条(会員資格の喪失) 1. 会員は以下の各号に該当する場合には、本カードの会員資格を喪失するものとします。なお、本カードの会員資格喪失および会員資格喪失に伴うPASMO オートチャージサービス(以下、「オートチャージサービス」という。)の退会による会員の損害に対し、各社はその責めを負いません。 (1)第2条に記載する規約、規則および本特約のいずれかに違反した場合 (2)JCBの会員資格を喪失した場合 (3)ANA マイレージクラブの会員資格を喪失した場合 (4)PASMO オートチャージサービス(以下、「オートチャージサービス」という。)会員資格を喪失した場合(ANA To Me CARD PASMO JCB(以下「ソラチカ一般カード」という。)の会員に限る) (5) 本カードの退会を申し出た場合 (6)「PASMO取扱規則」にもとづき本カードのPASMO機能を払いもどした場合、PASMO機能が無効となった場合又は失効となった場合 (7) 本カードのPASMO 機能を、「PASMO 取扱規則」に定める手続きにより記名PASMO へ移し替えた場合 (8)本カードを所定の期間受領しない場合(ただし、第6 条、第7 条および第9 条により各社が発行した新カードを受領しない場合は「PASMO取扱規則」に定める失効期間が経過した後に、PASMO 機能が失効するものとします。) 2. 前項第2 号から第5 号に該当した場合、会員は「PASMO取扱規則」に定める手続きに従い、同規則に定める事業者の指定箇所に速やかに本カードを持参のうえ、本カードのPASMO 機能(定期券が購入されているときは定期券機能を含む。)を記名PASMO に移し替えなければなりません。なお、記名PASMOへの移し替え後は、PASMO取扱規則の定めによります。 3. 会員資格を喪失したときの本カードの返却等の取り扱いについてはJCB会員規約の定めによります。本カードのPASMO機能について、本条第1 項第6 号の払いもどし、または第7 号の処理を行う前に本カードをJCBに返却もしくは裁断、廃棄等し
た場合、PASMOのバリュー等を返却することはできません。 4. 会員は、本カードの会員資格を喪失した場合であっても、当該資格喪失以前にマイレージ移行がなされた場合には、引き続き、第17 条に定める移行手数料の支払義務を負うものとします。
第11条(機能の分離) 1. 会員は本カードについて、本カードの各種機能(クレジットカード機能、ANA マイレージクラブ機能、メトロポイント機能、PASMO機能およびオートチャージサービス機能をいう。次項において同じ。)の一部分のみを他の機能と切り離して解約することはできません。 2. 前項にかかわらず、本カードのうち、ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD については、会員は本カードの各種機能のうち、オートチャージサービス機能に限って、会員が「オートチャージサービス取扱規則」に定める指定箇所に持参のうえ、所定の手続きを行うことにより、他の機能と切り離して解約することができます。なお、会員がオートチャージサービス解約後、再度オートチャージサービスの利用を希望する場合、同規則の手続きに従い、パスモの指定箇所において申込み、所定の承認手続きを受けなければなりません。
第12条(本特約の改定および適用) 1.4 社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本特約を改定することができます。この場合、4 社は当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。 2. 本特約に定めのない事項については、「JCB 会員規約」、「Oki Dokiポイントプログラム規定」、「ANA マイレージクラブ会員規約」、「メトロポイント規約」、「PASMO 取扱規則」、「オートチャージサービス取扱規則」、その他各社が定める規約・特約を適用するものとします。
第2章 個人情報の取扱い
第13条(会員情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除) 1. 会員および入会を申し込まれた方(以下、あわせて「会員等」という。)は、各社が会員等の個人情報(次項に定めるものをいう。以下同じ。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。ただし、会員が各社に対して、各社の営業案内のために個人情報を利用することについて中止を申し出た場合、各社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本特約末尾に記載する各社お問い合わせ窓口に連絡するものとします。) (1)ANA における個人情報の利用目的その他取扱いは、ANA が定める「ANA 個人情報の取扱いに関する重要事項」に定めるとおりとします。 (2)東京メトロにおける個人情報の利用目的その他取扱いは、東京メトロが定める「個人情報の取り扱いに関する重要事項 ANA To Me CARD PASMO JCB Series 特約」に定めるとおりとします。 (3) パスモにおける個人情報の利用目的その他取扱いは、パスモが定める「株式会社パスモ個人情報の取扱いに関する重要事項」、「PASMO 取扱規則」および「オートチャージサービス取扱規則」に定めるとおりとします。 (4)JCBにおける個人情報の利用目的その他取扱いは、「JCB 会員規約」のとおりとします。 2. 会員等の個人情報は、以下の個人情報をいいます。
①氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および第9 条等に基づき届け出た事項 ②入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容 ③本カードの利用内容(第14 条において共有する情報) 3. 会員等は、各社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は本特約末尾に記載する各社お問い合わせ窓口に連絡するものとします。)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、各社はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。 4. 会員等は、第2 項の個人情報を、本特約末尾に記載するANAのグループ会社がANAマイレージクラブ会員規約に記載する「個人情報の取扱い」に準じ、共同して利用することに同意するものとします。また、会員等は、東京メトロのグループ会社が本特約末尾に記載する目的で、共同して利用することに同意するものとします(共同利用に関するお問い合わせは本特約末尾に記載するANA または東京メトロのお問い合わせ窓口に連絡するものとします。)。
第14条(利用内容の共有) 会員は、ANA、東京メトロおよびJCBの3 社が会員に対してサービス提供する必要がある場合において、会員の本カードの利用内容を、当該3 社において共有することにあらかじめ同意するものとします。
第15条(パスモへの個人情報の提供) 1. 会員等は以下の利用目的のために、JCBが個人情報をパスモに提供し、パスモが利用することに同意します。 (1) 本会員がJCBに届け出た電話番号を、家族会員のPASMO への登録およびPASMO 取扱規則、オートチャージサービス取扱規則に定める利用目的に使用すること。 (2) 会員のクレジットカード番号およびカード有効期限を、オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済に使用すること。 (3) 本会員がJCBに届け出た住所を、本カード(本カードにかかわるオートチャージサービスを含む。)にかかわる通知・案内の送付のために使用すること。 (4) 会員がJCB に届け出た氏名、性別、生年月日、および本会員の電話番号を第6 条、第7条および第9 条により発行する新カードのPASMO へ登録すること。 2. 会員が前項に同意しない場合、パスモは会員のカードを発行することができません。
第3章 本特約に定めるサービス
第16条(PASMOオートチャージサービスにおけるご利用) 1. 会員は、本カードを決済カードとして、PASMO オートチャージサービスを利用することができるものとします。会員は、本カード以外の決済手段を決済カードとして、PASMO オートチャージサービスを利用することはできません。 2.PASMO オートチャージサービスの利用には、「オートチャージサービス取扱規則」が適用されるものとします。 3. 会員は、PASMO オートチャージサービスを利用した場合、「JCB 会員規約」に基づき、オートチャージ金額を本カードのショッピング利用代金として、カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
第17条(Oki DokiポイントからANAマイルへの移行) 1. 会員は、JCB が実施するOki Doki ポイントプログラムのポイント(以下、「Oki Doki ポイント」という。)をANA が実施するANAマイレージクラブのマイル(以下、「ANA マイル」または「マイル」という。)へ移行すること(以下、「Oki Doki ポイント・マイレージ移行」という。)ができます。 2.Oki Doki ポイント・マイレージ移行のレートは、次の各号のいずれかとし、ANAとJCBの所定の方法で会員が指定するものとします。なお、本項(1) または(2) のレートでの移行は、本カードで獲得したOki Doki ポイントに限るものとし、他のJCB カードで獲得したOki Doki ポイントと合算しての移行はできません。 (1)Oki Doki ポイント1 ポイント= 10 マイル (2)Oki Doki ポイント1 ポイント= 5 マイル 3. 会員は、毎年4月1日~翌年3月31 日の期間において第2 項(1)のレートにてOki Doki ポイント・マイレージ移行を行った場合、マイレージ移行回数にかかわらず、初回のOki Doki ポイント・マイレージ移行を行った翌々月の約定支払日に、JCBに対して、JCBが公表する移行手数料を支払うものとします。なお、ANAまたはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの移行手数料はお返ししません。また、第2 項(2) のレートでの Oki Doki ポイント・マイレージ移行は移行手数料を免除するものとします。 4.Oki Doki ポイント・マイレージ移行の方法は次の各号いずれかとし、ANA とJCBの所定の方法で会員が指定するものとします。 (1) マイル自動移行コース:会員がANAとJCBの所定の手続きにてあらかじめANAとJCBに登録することにより、毎月獲得されたポイントを自動的にOki Doki ポイント・マイレージ移行する方法 (2) マルチポイントコース:Oki Doki ポイント・マイレージ移行を希望する都度、会員がANA とJCB の所定の手続きにてOki Doki ポイント・マイレージ移行を申し込むことにより、申し込みごとにOki Dokiポイント・マイレージ移行する方法
第18条(Oki Dokiポイントからメトロポイントへの移行) 1. 会員は、Oki Doki ポイントを東京メトロが実施するメトロポイント(以下、「メトロポイント」という。)に移行すること(以下、「Oki Doki ポイント・メトロポイント移行」という。)ができます。 2.Oki Doki ポイント・メトロポイント移行のレートは次のとおりとし、Oki Doki ポイント200 ポイント以上100 ポイント単位にて申し込むことができます。なお、本項のレートでの移行は、本カードで獲得したOki Dokiポイントに限るものとし、他のJCBカードで獲得したOki Dokiポイントと合算しての移行はできません。 Oki Doki ポイント100 ポイント= 500 メトロポイント 3.Oki Doki ポイント・メトロポイント移行の申し込みは毎月10 日に締め切り、移行したメトロポイントは翌月11 日ごろから利用することができます。
第19条(Oki Dokiポイント返還時のポイント種別) JCB 所定のOki Doki ポイントプログラム利用規定および付随する特約または規定等(以下併せて、「Oki Doki ポイントプログラム利用規定等」という。)に基づき、本カードで獲得したOki Doki ポイントと以下の各号のプログラムまたはサービスの特典等との交換等の受付後、Oki Doki ポイントプログラム利用規定等で認めるOki Dokiポイントの返還がなされる場合、 Oki Doki ポイントプログラム利用規定等の定めにかかわらず、当該ポイント交換等の受付時に減算したポイント種別(通常獲得ポイントまたはボーナスポイント)と同じ種別且つ減算したポイント数と同数のポイントをJCBが本会員に付与する方法で返還されます。 (1)JCB 所定のOki Doki Shopping「JCB カード パートナーポイントプログラム」特約に定める商品購入等の代金の一部または全部の支払いへの利用 (2) JCB 所定のOki Doki ポイント(MyJCB クーポン併用)スターバックスカードチャージサービス利用規定に定めるOkiDoki ポイントの移行
によるスターバックス カードへのチャージサービス (3) オンラインギフト(デジタルコードで提供される商品)
第20条(メトロポイントからANAマイルへの移行) 1. 会員は、メトロポイントからANAマイルに移行すること(以下、「メトロポイント・ ANAマイレージ移行」という。)ができます。 2. メトロポイント・ANA マイレージ移行のレートは次のとおりとし、メトロポイント100 ポイント以上100 ポイント単位にて、1 回につき20,000 ポイントまで申し込むことができます。なお、メトロポイント・XXX xxxxx移行は、月1 回のみ申し込みできます。 100 メトロポイント= 90 マイル 3. 移行の申し込みから、約1 ~ 2 ヵ月後にANAマイレージとして利用することができます。 4. メトロポイント・ANA マイレージ移行は、本会員のみ申し込みできます。
第21条(ANAマイルからメトロポイントへの移行) 1. 会員は、ANA マイルからメトロポイントに移行すること(以下、「ANA マイレージ・メトロポイント移行」という。)ができます。 2.ANA マイレージ・メトロポイント移行のレートは以下のとおりとします。 10,000 マイル
= 10,000 メトロポイント 3. 移行の申し込みから、約2 ヵ月後にメトロポイントとして利用することができます。
<ANAお問い合わせ窓口>
ANA に対する個人情報の開示・訂正・削除などの会員の個人情報に関するお問い合わせについては下記宛に郵送により受付をしています。 ANA マイレージクラブ個人情報取扱い担当行
〒141-8411 xxxゲートシティxx郵便局私書箱20 号
<ANAのグループ会社>
第13 条第4 項のグループ会社は次のとおりとなります。
・ANA あきんど株式会社
・ANA Sales Americas
・ANA ホールディングス株式会社
・株式会社エアージャパン
・ANA ウィングス株式会社
・ANA X 株式会社
<東京メトロお問い合わせ窓口>
東京メトロに対する個人情報の開示・訂正・削除などの会員の個人情報に関するお問い合わせについては下記にご連絡ください。但し、第15 条に関するものについては、下記のパスモお問い合わせ窓口にご連絡ください。
東京地下鉄株式会社
〒110-8614 xxx台東区東xx3-19-6
電話番号:0000-000000(東京メトロお客様センター)
<東京メトロのグループ会社>
第13 条第4 項のグループ会社は以下のURL でご確認ください。 xxxxx://xxx.xx-xx-xxxx.xx/
利用目的:①カードの機能・付帯サービス等の提供
②共同利用会社の事業に関する新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査並びに宣伝物・印刷物の送付等の営業案内等販売促進
利用情報:①第13 条により東京メトロがJCBから提供を受けた個人情報
② JCB から提供を受けた個人情報以外で本会員が東京メトロに届け出た事項
③東京メトロおよび東京メトロに共同利用会社の店舗・施設等における会員の購入に関する購入日・代金・商品名等の情報
<パスモお問い合わせ窓口>
パスモに関する個人情報の開示に関するお問い合わせについてはパスモのホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)に掲載しております手続きにより、パスモの住所へ郵送でご申請ください。個人情報の訂正・削除に関するお問い合わせについては上記ホームページに掲載しておりますPASMO 取扱事業者にご連絡ください。
株式会社パスモ xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
<JCBお問い合わせ窓口>
JCB に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせについては下記にご連絡ください。株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxx 0000-668-500
(2022 年4月1 日改定)
(TK061809・20220401)
JCBホーム・アシスタンス・サービス規定
第1条(規定の目的等) (1) 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「当社」という)が発行するTokyo Metro To Me CARD(PASMO) JCB およびANA To Me CARD PASMO JCB Series(以下「カード」という)のゴールドカード会員(以下「会員」という)に対して、当社とMS& AD グランアシスタンス株式会社(以下「MS & AD グランアシスタンス」という)が提携し、MS & AD グランアシスタンスが提供する第2 条のサービス(以下「アシスタンス・サービス」という)に関する事項を定めたものとします。 (2) 会員は本規定を承認のうえ、アシスタンス・サービスの提供を受けることができます。 (3) 当社およびMS& AD グランアシスタンスが提供するサービスおよびその内容については、当社およびMS& AD グランアシスタンスが本規定および書面その他の方法により通知または公表します。 (4) 当社が必要と認めた場合には、事前または事後に会員へ文書で通知することにより当社が本規定およびサービス内容を変更することがあります。
第2条(アシスタンス・サービスの内容) ご提供するサービス内容はホーム・アシスタンス・サービスとします。
第3条(ホーム・アシスタンス・サービスの内容) (1) ホーム・アシスタンス・サービスとは、日本国内の離島を除く地域で会員が居住している家屋を対象とします。但し、マンション等の共有部分は除きます。また、居住している家屋については、会員申込時の登録住所とします。
(2) ホーム・アシスタンス・サービスの提供条件 ①ホーム・アシスタンス・サービスは、年中無休、24 時間体制で提供します。ホーム・アシスタンス・サービス提供にあたり第7 条を遵守することが条件となります。 ②ホーム・アシスタンス・サービスは、水廻りの応急対応サービス、鍵開けサービス、ガラスの修理対応サービスとなります。 ③提供にあたり身分証明証の提示、カードの提示を要求された場合はすみやかに提示するものとします。 (3) 水廻りの応急対応 水廻りの応急対応サービスは、家屋内の給排水管の詰まり、トイレの詰まりなど30分以内の応急対応とします。30 分以内であっても、洗面台の取り外しや、高圧洗浄などの特殊作業、部品代、応急対応を超える作業は除きます。
(4) 鍵開けサービス 鍵開けサービスは、家屋の鍵を紛失したり、閉じ込みの際の緊急xxの手配を行います。但し、鍵の紛失の場合は、現場にて身分証明書等の提示など会員の本人確認ができることを条件に提供します。但し、鍵の複製や、部品代は除きます。 (5) ガラス修理対応サービス ガラス修理対応サービスは、家屋のガラスの破損時に、ガラス交換などの応急対応を行います。なお、無料サービス範囲は、基本出動料1 回分と基本作業料1 回分とし、それを超える費用については、特殊作業代とし会員の負担とします。但し、部品代・ガラス代・破損ガラス処分代は除きます。また、ガラスによっては納期がかかり現場にて即日作業完了できないものもあります。
第4条(サービス対象外の場合) (1) 短期間に同一または類似内容の出動依頼が著しく高い等、会員の故意または意図的と考えられる場合。
(2) 台風・大雨・暴風雨・豪雪等の異常気象、地震・津波・噴火・洪水等の天変地異、戦争・暴動・原子力事故等の場合。 (3) 第三者の所
有物の破損、第三者の権利・利益の侵害等を伴う場合に、当該第三者の承諾が得られない場合。
第5条(サービスの利用方法) (1) 会員は、JCBホーム・アシスタンス・サービスのフリーダイヤルへ事前に連絡することにより、MS & ADグランアシスタンスよりサービスの提供を受けることができます。ご自身で異なるサービスの手配や、事前に連絡をしない場合は、無料サービスの対象外となります。 (2) 会員は、サービスの提供を受ける場合、カードを提示するものとします。 (3) カードの提示のない場合は、前項にかかわらずサービスの提供を受けることができません。 (4) 会員本人以外はアシスタンス・サービスを利用できません。 (5) 会員は、コールセンターのオペレーターの指示に従うことがサービス利用の条件となります。
第6条(有償サービス) (1) 会員が無料サービスの内容以外もしくは無料サービスの限度を超えてサービスの提供を求めた場合は、すべて有償にてMS & AD グランアシスタンスが提携するサービス実施業者(以下「実施者」という)が対応可能な範囲で実施することとします。 (2)有償サービスは、会員と実施者の間の別途有償契約によるものとします。 (3) 有償サービスの料金は、会員が現場で実費精算することとします。
第7条(会員の義務) 会員は、以下の事項を遵守するものとします。 (1) 会員は、サービスの権利を他人に譲渡・貸与・担保提供したり、相続させたりしないこと。 (2) 会員は、サービスの提供を受けるとき、MS & AD グランアシスタンスのオペレーターの指示または注意に従うこと。
第8条(個人情報の取り扱いおよび開示、訂正、削除) (1) 会員は、MS & AD グランアシスタンスがサービスを提供および運営するために、会員の個人情報(本項①に定めるものをいう)を当社がMS & AD グランアシスタンスに提供すること、およびMS & AD グランアシスタンスが会員の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 ①MS & AD グランアシスタンスが以下の個人情報に関する情報(以下「個人情報」という)を収集・利用すること。 ・氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員が入会申込時および第9 条において届け出た事項 ・対象カード番号、入会承認日、有効期限等、対象カードの契約内容 ②MS& AD グランアシスタンスが、会員に対する本規定に定められたサービスの提供の目的で個人情報を利用すること。 ③MS & AD グランアシスタンスが、サービス実施に必要な範囲で、個人情報をMS & AD グランアシスタンスが委託する実施者に預託すること。 (2) 会員は、MS & AD グランアシスタンスに対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は本規定末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、MS & AD グランアシスタンスはすみやかに訂正または削除に応じ、当社に報告するものとします。
第9条(届出事項の共有) 会員が、MS & AD グランアシスタンスまたは当社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等に変更があり、 MS & AD グランアシスタンスまたは当社の一方に対して変更の届け出があった場合には、当該届け出情報について、MS & AD グランアシスタンスおよび当社の間で共有することに会員はあらかじめ同意するものとします。
第10条(サービス提供時の責任) サービス提供に起因する事故・損害等について当社は一切責任を負わないこととし、MS & AD グランアシスタンスが責任を負うものとします。但し、MS & AD グランアシスタンスに過失がない限り、その責を負いません。
第11条(有効期限) 本規定におけるすべてのアシスタンス・サービスは、カードの有効期間内に限り無償で提供されます。但し、次の場合は理由のいかんを問わず、一切の権利は消滅するものとします。 (1) 会員がカードを退会する等、会員資格を喪失したとき。 (2) 所定の期限内に年会費等を納入していないとき。 (3) 会員が会員規定に違反したとき。 (4) 会員が本規定に違反したとき。 (5) その他、会員の使用が不適当と当社が判断し、会員資格の喪失を通知したとき。
第12条(サービスに関する疑義) サービスに関する疑義は、当社の決するところによります。
第13条(サービスの終了、中止、変更等) (1) 当社が必要と認めた場合にはアシスタンス・サービスを終了もしくは中止、または内容の変更をすることがあります。 (2) アシスタンス・サービスは日本国の法律の下に規制されることがあります。
第14条(合意管轄裁判所) 会員は、会員と当社またはMS & AD グランアシスタンスとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当社(会員と当社との間の訴訟の場合)またはMS & AD グランアシスタンス(会員とMS & AD グランアシスタンスとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所管する簡易裁判所あるいは地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第15条(JCB会員規約、Tokyo Metro To Me CARD(PASMO)会員特約(JCB)およびANA To Me CARD PASMO JCB Series会員特約と本規定の関係) 本規定に定めのない事項については、JCB 会員規約、Tokfio Metro To Me CARD(PASMO)会員特約(JCB)およびANA To Me CARD PASMO JCB Series 会員特約が適用されるものとします。
<ご相談窓口>
MS& AD グランアシスタンスに対する個人情報の開示、訂正、削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせについては下記にご連絡ください。
MS & AD グランアシスタンス株式会社
埼玉県所沢市xx町10-21 リ・クリエB館 0120-861877
以上
(TK150101・20201001)
メトロポイント規約
第1条(本規約の目的) 1 本規約は、以下の会員に対して、東京地下鉄株式会社(以下、「東京メトロ」という。)が提供するポイントサービス(以下、「本サービス」という。)の内容及び適用条件等に関する基本的事項を定めるものです。 (1) 東京メトロ及び東京メトロが提携するクレジットカード会社(以下、「カード会社」という。)が発行するTokfio Metro To Me CARD(以下、「単体カード」という。) (2) 東京メトロ、カード会社及び株式会社パスモが発行するTokfio Metro To Me CARD PASMO(以下、「PASMO 一体型カード」という。) (3) 東京メトロ、全日本空輸株式会社、カード会社及び株式会社パスモが発行するANA To Me CARD PASMO JCB Series(ANA To Me CARD PASMO JCB 及びANA To Me CARD PASMO JCB GOLD のことをいい、以下、これらを「ソラチカカード」という。また、「PASMO 一体型カード」と合せて単に「一体型カード」という。) 2 本規約に定めのない事項については、以下の規約、特約等によるものとします。ただし、PASMOに関する取扱いは株式会社パスモのPASMO取扱規則等に、運送等に関する取扱いは東京メトロの旅客営業規程、IC カード乗車券取扱規則等によるものとします。 (1) カード会社の規約類及び個人情報の取扱いに関する重要事項 (2)Tokfio Metro To Me CARD会員特約、Tokfio Metro To Me CARD PASMO 会員特約及びANA To Me CARD PASMO JCB Series 会員特約 (3) 個人情報の取扱いに関する重要事項Tokfio Metro To Me CARD 特約、個人情報の取扱いに関する重要事項Tokfio Metro To Me CARD PASMO 特約、Tokfio Metro To Me CARD「個人情報の取扱いに関する特約」、Tokfio Metro To Me CARD PASMO「個人情報の取扱いに関する特約」及び個人情報の取扱いに関する重要事項ANA To Me CARD PASMO JCB Series 特約
第2条(定義) 1 「カード」:単体カード及び一体型カードをいいます。 2 「会員」:本会員及び家族会員をいいます。 3 「本会員」:規約類(第1 条第2 項各号の規約、特約等をいう。以下同じ。)を承認のうえ自らの入会を申し込み、入会を認められた者をいいます。単体カードについては、東京メトロ及びカード会社が入会を認め、PASMO 一体型カードについては、東京メトロ、カード会社及び株式会社パスモが入会を認めるものとします。また、ソラチカカードについては、東京メトロ、全日本空輸株式会社、カード会社及び株式会社パスモが入会を認めるものとします。 4 「家族会員」:本会員と同様に規約類を承認し、本会員の同意のうえ家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、入会を認められた会員をいいます。単体カードについては、東京メトロ及びカード会社が入会を認め、PASMO 一体型カードについては、東京メトロ、カード会社及び株式会社パスモが入会を認めるものとします。また、ソラチカカードについては、東京メトロ、全日本空輸株式会社、カード会社及び株式会社パスモが入会を認めるものとします。 5 「切替」:カードの退会及び他のカードへの入会を、一定の期間内及び条件のもとで行うことをいいます。 6 「PASMO」:株式会社パスモが発行する、金銭的価値等を記録することができるICチップを内蔵するカー
ド等(一体型カードを含む)をいいます。 7 「記名PASMO」:PASMO のうちカード等に使用者の氏名、性別、生年月日等を記録した記名人本人の使用に供するPASMO をいいます。 8 「小児用PASMO」:記名人が小児であって小児のみが使用に供することのできる記名 PASMO をいいます。 9 「PASMO のバリュー」:PASMO 取扱事業者が定める旅客運賃の支払いや乗車券類との引換え、PASMO 加盟店における電子マネー取引に充当する、PASMO に記録された金銭的価値をいいます。 10 「メトロポイント」:会員に本規約第8 条の定めに応じて付与される、メトロポイントPlus(乗車ポイント・電子マネーポイント)、ボーナスポイント及び提携ボーナスポイントをいいます。
11 「メトロポイント口座」:メトロポイントを記録する口座をいいます。本会員のカード1 枚につき1 口座が設定されます。 12 「メトロポイントPlus(乗車ポイント)」:小児用PASMO を除くPASMOの利用により、東京メトロが運行する鉄道路線(以下、「東京メトロ線」という。)への乗車回数に応じて、一定の条件のもとで付与されるメトロポイントをいいます。 13 「メトロポイントPlus(電子マネーポイント)」:小児用PASMO を除くPASMO の利用により、東京メトロの電子マネー加盟店での利用金額に応じて、一定の条件のもとで付与されるメトロポイントをいいます。 14 「ボーナスポイント」:東京メトロが実施するキャンペーン等により、一定の条件のもとで付与されるメトロポイントをいいます。 15 「提携先」:東京メトロと提携し、本サービスを通じて会員に商品又はサービスを提供する第三者をいいます。 16 「提携ボーナスポイント」:提携先のサービス・商品を利用・購入する際に、一定の条件のもとで付与されるメトロポイントをいいます。
第3条(お客様番号の設定) お客様番号は、会員のカードに表記されている10 桁の番号をいいます。本サービスの利用時及び会員の管理等に必要な番号であり、変更はできません。
第4条(確認番号の設定・管理) 1 確認番号は、会員のカード1 枚につき1 つ設定される、本人確認をするための番号をいいます。 2 確認番号は、東京メトロが初期設定しますが、入会後、東京メトロ所定の方法により、会員自らが確認番号の変更をすることができます。 3
確認番号は、他人に知られることのないよう、必ず会員本人が管理してください。
第5条(WEBパスワードの設定・管理) 1 WEBパスワードは、会員のカード1 枚につき1 つ設定される、本人確認をするための文字列をいいます。 2 WEBパスワードは、東京メトロ所定の方法により、会員自らがWEBパスワードの変更をすることができます。 3 WEBパスワードは、他人に知られることのないよう、必ず会員本人が管理してください。
第6条(メトロポイントPlusの申込み手続き・変更・解約) 1 会員は、東京メトロ所定の方法により、会員のカードとPASMO を組み合わせて申込み手続きをすることによって、メトロポイントPlusのサービスを受けることができます。ただし、既にメトロポイントPlusの申込み手続きがなされているPASMO について重複して申込み手続きをすることはできません。 2 メトロポイントPlus の申込み手続きができる PASMOは、会員のカード1 枚につきPASMO1 枚です。なお、一体型カードの場合は、1 枚の一体型カードで申込み手続きをすることができます。 3 会員は、東京メトロ所定の方法により、メトロポイントPlusの申込み手続きを行った内容の変更又は解約ができます。 4 記名PASMO の紛失再発行、PASMO の障害再発行又はPASMO 発行事業者の都合によりPASMO の交換がされた場合、メトロポイントPlus は、再発行又は交換後のPASMOへ自動的に引継がれます。 5 カードの切替を行った場合、メトロポイントPlusは、自動的に解約になるものとします。ただし、切替の前後でカード会社及び決済ブランドが同一の場合で、東京メトロ所定の基準に該当するときは、切替後のカードと切替前に申込み手続きをしたPASMO との組み合わせに自動的に変更されるものとします。
第7条(メトロポイントPlusにかかわる個人情報の提供、利用) 東京メトロは、メトロポイントPlus の申込み手続きをした会員に関する、以下の個人情報を、株式会社パスモに照会したうえで提供を受けるものとし、その情報に基づき、メトロポイントPlusのサービスを提供するものとします。なお、会員は株式会社パスモが、以下の個人情報を株式会社パスモが東京メトロへ提供し、東京メトロが利用することに同意します。 〔提供される個人情報〕 メトロポイントPlusの申込み手続きをした会員のPASMOのバリュー使用情報のうち東京メトロにかかわる情報及び再発行等によるPASMO 交換情報 〔利用目的〕 会員へのメトロポイントPlus のサービス提供
第8条(メトロポイントの付与) 1 東京メトロは、メトロポイントPlusのサービスを東京メトロ所定の付与基準により提供するものとします。 2 メトロポイントPlus(乗車ポイント)に係るポイント付与は、会員がメトロポイントPlusの申込み手続きをしたPASMOで交通機関を利用するとき、改札機等による入出場を行った際の運賃に東京メトロ線が含まれる場合が付与対象となります。ただし、定期券・企画券区間内の利用は付与対象となりません。 3 メトロポイントPlus(電子マネーポイント)に係るポイント付与は、会員がメトロポイント Plusの申込み手続きをしたPASMOで東京メトロの電子マネー加盟店においてPASMO電子マネーを利用したときに付与対象となります。
4 メトロポイントPlus(電子マネーポイント)に係るポイント付与は、年会費無料の一般カードは付与の対象となりません。 5 ボーナスポイント及び提携ボーナスポイント等のメトロポイントは、東京メトロの定めるメトロポイントの付与基準を満たした場合に付与されます。
6 メトロポイントは、その有効期限及び引換えることができる特典を限定して付与されることがあります。 7 東京メトロは、メトロポイントの付与基準を予告なく改定することがあります。
第9条(メトロポイントの効力) 1 メトロポイントは、メトロポイント口座に記録された時点で有効となります。 2 メトロポイント口座の記録内容について異議がある場合、会員は実際の乗車又は利用日から3 か月以内に東京メトロ所定の方法により、東京メトロに申し出なければなりません。 3 毎年4 月1 日から翌年3 月末日までの間にメトロポイント口座に記録されたメトロポイントは、別に定める場合を除き、翌々年の3 月末日まで有効です。有効期限を過ぎたメトロポイントは、自動的に失効します。 4 本会員が自己の都合により退会する場合、又は会員資格を喪失した場合は、それまでの累計メトロポイントは無効とします。 5 会員又は第三者によるカード又はPASMO の不正使用があった場合、不正使用により新たに付与されるメトロポイント及びそのメトロポイントが記録されるメトロポイント口座の累計メトロポイントは全て無効とします。
第10条(メトロポイントの照会) 会員は、そのメトロポイント口座に記録されたメトロポイントの残高を、東京メトロ所定の方法により照会することができます。
第11条(メトロポイントの引継ぎ) 1 カードの紛失、窃盗、棄損又は減失による再発行を行った場合、メトロポイントは、新たなカードのメトロポイント口座へ引継ぐことができるものとします。 2 カードの切替を行った場合、メトロポイントは、新たなカードのメトロポイント口座へ引継ぐことができないものとします。ただし、切替の前後でカード会社及び決済ブランドが同一の場合で、東京メトロ所定の基準に該当するときは、引継ぐことができるものとします。
第12条(メトロポイントの利用、特典の内容) 1 メトロポイント口座に記録されたメトロポイントは、別に定める場合を除き、東京メトロ所定の方法により会員本人が申し込むことで、別表に定める特典に引換えることができます。なお、申込みの取消しはできません。 2 メトロポイントは、現金と引換えることはできません。 3 複数のメトロポイント口座に記録されたメトロポイントを合算すること及びメトロポイントを他のポイント又はそれに準じるものと合算することはできません。 4 メトロポイントを、他の会員へ譲渡することはできません。
第13条(家族会員にかかわるメトロポイントの取り扱い) 1 家族会員のカード利用によって生じるメトロポイントは、本会員のメトロポイント口座に記録されます。 2 家族会員は、その本会員のメトロポイント口座に記録されたメトロポイントの残高を、東京メトロ所定の方法により照会することができます。 3 家族会員は、本会員のメトロポイント口座に記録されたメトロポイントを、別表に定めた特典2及び特典3 に引換えることはできません。 4 前3 項によるメトロポイントの利用に関して会員の間で生じたトラブルについては、東京メトロは一切の責任を負いません。
第14条(特典の取扱い) 1 一旦特典に引換えたメトロポイントは、メトロポイントへ戻すことはできません。 2 東京メトロは、特典の紛失・盗難等を理由とする特典の再提供及び補償の義務を負いません。また、会員が利用しなかった特典の補償に関して、東京メトロは一切の責任を負いません。 3 特典引換え後の取扱いについては、当該特典の利用条件(規約等)に従うものとします。
第15条(提携先によって提供されるサービス) 1 提携先が提供するポイント又はそれに準じるものをメトロポイントと引換える場合、その引換え条件等は、すべて提携会社の定めるところによるものとします。 2 提携先が提供する商品又はサービスの品質、性質及び価格並びに宣伝告知等すべての活動は、提携先の責任のもとに行われるものとします。 3 東京メトロは、予告なく提携先との提携内容の変更又
は解消をすることがあります。
第16条(会員情報の変更) 会員への必要事項の連絡や本サービスの利用等は、カード申込時に登録した会員情報により行われます。会員の都合により登録した会員情報を変更する場合、その他、登録した会員情報に変更が生じた場合には、カード会社に届出を行う必要があります。この届出が行われなかったために、必要事項の不達及び本サービスの利用等に何らかの障害又は不利益が生じても、東京メトロは一切責任を負いません。
第17条(免責) 1 カードの紛失、盗難等により第三者がメトロポイントを不正に利用した場合であっても、東京メトロは一切の責任を負いません。 2 東京メトロは、運営上の都合や障害の発生等により、本サービスの提供を一時的に中断、又は休止する場合があります。この場合であっても、東京メトロは一切の責任を負いません。 3 改札機等の障害や輸送障害、又は電子マネー端末の障害等により、やむを得ずPASMO が利用できないことによって、当該利用に対するメトロポイントの付与ができない場合であっても、東京メトロは一切の責任を負いません。 4 その他、東京メトロの責任に帰すことができない事由から発生した会員の損害については、東京メトロは一切の責任を負いません。
第18条(本規約の変更) 1 東京メトロは、本規約を相当な範囲で変更することがあります。この場合、東京メトロは、変更の時期及び変更内容をあらかじめ本規約末尾に記載のWEBサイトに掲載するものとします。 2 前項の変更後、会員が本サービスを利用したときは、東京メトロは、会員が当該変更内容に同意したものとみなします。
第19条(確認事項の改定) ご利用ガイド又は印刷物、WEB サイトに記載された最新の規約内容及び告知内容は、すべて従前の規約及び告知に、優先するものとなります。
メトロポイントに関するお問い合わせ先
東京地下鉄株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x 0120-104106(東京メトロお客様センター) URL:xxxxx://xxx.xx-xx-xxxx.xx/
別表 1 メトロポイントと引換えることができる特典は、以下のとおりとします。 特典1 PASMO のバリュー 特典2 ANA マイレージクラブのマイル 特典3 nanaco ポイントのポイント 2 本表による特典の内容は、予告なしに変更、改定又は廃止することがあります。
3 特典への引換えに関しては、東京メトロ所定の手続きにより会員の引換え申込みを東京メトロで受け付けた時点の定めを適用します。
(2022 年4月1日改定)
(TK150102・20220401)
株式会社パスモ PASMO取扱規則
第1章 総則
(目的)
制 定 2007年2月1日最終改定 2022 年3月12日
第1条 この規則は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるIC チップを内蔵するカード等(以下「PASMO」という。)のサービス内容と使用条件を定め、もって使用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 PASMO にかかわる取扱いについては、この規則の定めるところによる。 2 PASMO のうち携帯情報端末又は特定携帯情報端末におけるPASMO の使用については、この規則によらない場合があり、PASMO 取扱規則に関する特約に定めるところによる。 3 PASMO を使用した旅客の運送等については、第3 条第1 項第1 号に規定するPASMO 取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。
4 第3 条第1 項第12 号に規定するPASMO 加盟店での商品・サービスの購入等にかかわる使用(以下「電子マネー取引」という。)については、PASMO 電子マネー取扱規則等の定めるところによる。 5 当社が、当社以外の者(以下「提携先」という。)と提携した一体型 PASMO における提携先のサービスの取扱いについては、当該提携先の定めるところによる。 6 当社は、この規則及びこの規則に関連して定められた規定を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更内容を予め当社ウェブサイトに掲載する。 7この規則が改定された場合、以後のPASMO にかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによる。 8 この規則に定め
のない事項については、法令等の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)「PASMO取扱事業者」とは、当社がPASMOの取扱いを認める鉄道事業者またはバス事業者として別に定める事業者をいう。 (2)「無記名PASMO」とは、PASMOのうちカード等に使用者の情報等を記録しない、持参人の使用に供するPASMOをいう。 (3)「記名PASMO」とは、PASMOのうちカード等に使用者の氏名、性別、生年月日等を記録した記名人本人の使用に供するPASMO をいう。 (4)「大人用PASMO」とは、記名人が大人である記名XXXXX をいう。 (5)「小児用PASMO」とは、記名人が小児であって小児のみが使用に供することのできる記名PASMO をいう。 (6)「他社発行IC カード」とは、当社以外のIC カード発行事業者が発行する、金銭的価値等を記録することができるIC チップを内蔵するカード等であって、当社との相互利用契約等に基づき、乗車券等としての使用又は商品・サービス等の決済手段として、PASMO 取扱事業者又はPASMO 加盟店において、使用ができるものをいう。 (参考 他社発行IC カードは次のものをいう。 [2013 年3 月23 日現在] ア 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」 イ 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」 ウ 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」 エ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」 オ 東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」 カ 株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」 キ 株式会社エムアイシーが発行する「manaca」 ク 株式会社スルッとKANSAI が発行するIC カード ケ 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」 コ 福岡市交通局が発行する「はやかけん」 サ 株式会社ニモカが発行する「nimoca」 シ
九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」) (7)「小児用IC カード」とは、小児用PASMO 及び他社発行IC カードのうち、記名人が小児であって、小児の使用に供するものをいう。 (8)「一体型PASMO」とは、提携先のサービス機能と一体となったカード型情報記録媒体で発行する記名PASMOをいう。 (9)「バリュー」とは、第1 号に規定するPASMO取扱事業者が定める旅客運賃の支払いや乗車券類との引換え、第12 号に規定するPASMO 加盟店における電子マネー取引に充当する、PASMO に記録された金銭的価値をいう。 (10)「チャージ」とは、PASMO に入金することをいう。 (11)「デポジット」とは、返却することを条件に、当社が収受するPASMO の使用権の代価をいう。
(12)「PASMO 加盟店」とは、PASMO 電子マネー取扱規則に定める加盟店をいう。 (13)「グループ会社」とは、第1 号に規定する PASMO 取扱事業者の親会社・子会社・関連会社(いずれも会社法及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定めるところによる。以下同じ。)、及び第1 号に規定するPASMO 取扱事業者の親会社の子会社・関連会社をいう。
(契約の成立)
第4条 PASMOの使用にかかわる契約は、当社が使用者にPASMOを交付したときに両者の間において成立する。 2 前項にかかわらず、一体型PASMO の契約の成立については、当該PASMO にかかわる契約の定めによる。
(使用方法及び制限事項)
第5条 PASMO は、PASMO 取扱事業者における乗車券等としての使用又はPASMO 加盟店において電子マネー取引ができる。 2 署名欄を有する記名PASMO(一体型PASMO を除く。)は、署名欄に当該記名PASMO に記録された使用者の氏名を記載しなければならない。
3 記名XXXXXは、当該記名PASMOに記録された記名人本人以外が使用することはできない。 4 小児用PASMOは、有効期限終了後は使用することができない。また、一体型PASMO は、券面に表示された有効期限(年月をもって表示されているときはその末日)の翌日以
降は使用することができない。 5 PASMO は、PASMO 取扱事業者又はPASMO 加盟店においてPASMO を処理する機器(以下「所定の機器」という。)により使用しなければならない。 6 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、PASMO は所定の機器で使用できないことがある。 (1)PASMO の破損又は所定の機器の故障若しくは天災等により、PASMO の内容の読取りが不能となったとき。
(2) 記名XXXXX 又は当社が別に定める無記名PASMO においてはPASMO の使用又はチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、当社が別に定める期間これらの取扱いが行われなかったとき。 (3) 一体型PASMO においては提携先の都合により、当該 PASMO が使用できない状態となったとき。 7 偽造、変造又は不正に作成されたPASMO 又はバリューを使用することはできない。
(個人情報の取扱い)
第6条 記名PASMO にかかわる次の各号の申込みの際やその他の場合に取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)は、当社が管理する。 (1) 記名PASMO の購入 (2) 無記名PASMO から記名PASMO への変更 (3) 記名PASMO の個人情報変更 2 当社は、取得した個人情報を次の各号の目的で利用する。 (1) 記名PASMOの購入・変更・払いもどし等の申込内容の確認 (2) 当社から使用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認 (3) この規則及びPASMO 取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる記名PASMO にかかわるサービスの実施及び改善 (4) 他社発行ICカードの発行事業者から委託を受けて行う他社発行ICカードにかかわるサービスの実施及び改善 3 当社は、前項の範囲内で当該PASMO の取扱いを行う鉄道・バス事業者からの照会に応じて、取得した個人情報をその事業者に知らせることがある。 4 第1 項各号の希望者が、前各項に同意しないときは、その取扱いを行わない。
(個人情報の共同利用)
第6条の2 当社は、PASMO 取扱事業者及びグループ会社との間で、次の各号に掲げるものを目的として個人情報のうち氏名、性別、生年月日、電話番号、利用履歴、その他届出情報の共同利用を行う。 (1) 当社及びPASMO 取扱事業者の行う記名PASMO にかかわるサービスにおける経営分析 (2) 当社及びPASMO 取扱事業者の行う記名PASMO にかかわるサービスにおける市場調査、研究開発その他の調査研究
(3) 当社及びPASMO 取扱事業者の行う記名PASMO にかかわるサービスにおける商品開発 (4) 当社及びPASMO 取扱事業者の行う記名 PASMO にかかわるサービスにおける広告宣伝、マーケティング (5) 当社及びPASMO 取扱事業者の行う記名PASMO にかかわるサービスにおけるサービス向上の検討 2 前項における個人情報の管理について責任を有する者は、当社(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/)とする。
(使用者の同意)
第7条 使用者は、この規則及びこれに関連して定められた規定を承認し、かつこれに同意したものとする。
(取扱箇所)
第8条 PASMO の取扱箇所は、当社又はPASMO 取扱事業者若しくはPASMO 加盟店とする。 2 各取扱箇所において取り扱う内容については別に定める。
(制限又は停止等)
第9条 当社は次の各号に該当する場合、PASMO 取扱事業者及びPASMO 加盟店におけるPASMO の取扱いを一時停止、制限、中断又は終了することがある。 (1) 天災、停電、通信事業者の通信設備の保守、点検、異常、及びコンピュータシステム異常等の不可抗力により PASMO の取扱いが困難であると当社が認めた場合 (2) コンピュータシステムの保守、点検又は障害等やむを得ない事情により当社が PASMOの取扱いの中止を必要と判断した場合 (3) 当社が管理・運営するシステムの提供に必要な設備の保守・点検を行う場合、又は障害が発生した場合 (4) 当社が、自主的にPASMO のサービス終了を判断した場合 (5) その他、やむを得ない事情がある場合 2 当社は、 PASMO サービスを中断又は終了するときには、当社ウェブサイト等に掲載することとする。ただし、PASMO サービスの中断又は終了が緊急に必要となった場合、その他やむを得ない事情がある場合には、この限りではない。 3 本条に基づくサービスの制限又は停止等により生じた損害、その他いかなる不利益についても当社はその責めを負わない。
(PASMOの所有権)
第10条 PASMO の所有権は、当社に帰属する。 2 PASMO が不要となったとき又は失効したときは、使用者は、当社にPASMO を返却しなければならない。ただし、一体型PASMO においては、当該PASMO にかかわる契約の定めによる。
(デポジット)
第11条 当社はPASMOを発売する際に、デポジットとしてPASMO 1枚につき500 円を収受する。 2 使用者がPASMOを返却したときは、第20 条又は第24 条の定めにより、当社はデポジットを返却する。 3 デポジットは運賃や電子マネー取引等に充当することはできない。 4 前各項にかかわらず、一体型PASMO においては当社はデポジットを収受しない。 (→第20 条「紛失再発行」、第24 条「払いもどし」)
(PASMOの失効)
第12条 PASMOの交換、使用又はバリューのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10 年間これらの取扱いが行われない場合には、PASMO は失効する。 2 前項及びオートチャージサービス取扱規則にかかわらず、使用者に一体型PASMO を交付できない場合、当該PASMO にかかわる契約の定めに従い、一体型PASMO は失効する。 3 前各項にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記名PASMO は失効する。 4 前各項により失効した場合、当社が特に認めた場合を除き、デポジット及びPASMO に記録されている一切の金銭的価値等の返却を請求することはできない。
第2章 発売
(PASMOの発売)
第13条 無記名PASMO の購入希望者が購入を請求したときは、無記名PASMO を発売する。 2 記名PASMO(一体型PASMO を除く。本項について以下同じ。)の購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別を記入して提出したときは、記名PASMO を発売する。 3 小児用PASMO の購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別、電話番号を記入して提出し、かつ別に定める公的証明書等を呈示したときは、当該小児が12 歳となる年度の3月31 日を有効期限とする小児用PASMO を発売する。 4 当社が特に認める場合を除き、同一使用者に対し2 枚以上の小児用PASMO は発売しない。 5 一体型PASMO においては、当該PASMO にかかわる契約の定めによる。
(発売額)
第14条 PASMO の発売額は1,000 円(デポジット500 円を含む。)とする。 2 前項にかかわらず、当社又はPASMO取扱事業者は発売額を変更して発売することができる。ただし、発売額は1,000 円単位とし、20,000 円を超えることはできない。 3 前各項にかかわらず当社が特に認めた場合は、発売額を500 円(デポジット500 円を含む。)として発売することができる。
(チャージ)
第15条 PASMO は、所定の機器によってチャージすることができる。 2 PASMO は、当社が特に認めた場合を除き、1,000 円単位の金額をチャージすることができる。ただし1枚当たりのバリューの残額は20,000 円を超えることはできない。 3 前各項にかかわらず別の IC カードのバリューによるチャージはできない。
(バリュー残額の確認)
第16条 PASMO のバリュー残額は、所定の機器により確認することができる。 2 PASMO のバリュー残額履歴の表示又は印字は所定の機器により、最近のバリュー残額履歴から20 件までさかのぼって確認することができる。 3 前項にかかわらず、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできない。 (1) 出場処理がされていないバリュー残額履歴 (2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのバリュー残額履歴 (3) 第20 条又は第21 条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のバリュー残額履歴 (4) 第22 条の規定によりカードを交換したときの交換前のバリュー残額履歴 (→第20 条「紛失再発行」、第21 条「障害再発行」、第22 条「PASMO の交換及び移替え」)
第3章 効力
(記名PASMOの再表示)
第17条 記名PASMO は、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用することができない。
2 券面表示事項が不明となった記名PASMO は、速やかにこれを差し出して券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(記名XXXXXの個人情報変更)
第18条 改氏名等により、使用者の個人情報と記名PASMO に記録された個人情報に相違が生じた場合、当該記名PASMO を使用することはできない。 2 前項の場合、使用者は速やかに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等(改氏名の場合は、改氏名後の公的証明書等)を呈示して、個人情報変更の請求をしなければならない。一体型PASMO においては、個人情報変更請求に加え、当該PASMO にかかわる契約の定めによる手続きを行わなければならない。
(無効となる場合)
第19条 PASMO は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、デポジット及びPASMO に記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しない。 (1) 記名PASMO を記名人以外の者が使用した場合 (2) 券面表示事項が不明となった記名 PASMOを使用した場合 (3) 使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用PASMOを使用した場合 (4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合 (5) 偽造、変造又は不正に作成されたPASMO若しくはバリューを使用した場合 (6) 使用者の故意又は重大な過失によりPASMO が障害状態となったと認められる場合 (7) その他不正行為と認められる場合 2 前項各号により生じた損害、その他いかなる不利益についても、当社はその責めを負わない。
第4章 再発行・交換
(紛失再発行)
第20条 無記名PASMO の盗難又は紛失等による再発行はできない。 2 記名PASMO の記名人が当該記名PASMO を紛失した場合で、別に定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した記名PASMO の使用停止措置を行い、記名人に対し再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を発行する。 (1) 申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する使用者が当該記名PASMO の記名人本人であることを証明できること。 (2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。 3 前項により使用停止措置を行った当該記名PASMOは、使用者が再発行整理票発行日の翌日から14 日以内に第1 号及び第2 号の条件を満たしたうえ、再発行を請求した場合に限って、当該記名PASMO 裏面に刻印されたものと異なるカード番号の記名PASMO を再発行する。また、一体型PASMO においては、第1 号から第4 号の条件を満たした場合に限って、PASMO の機能を再発行する。
(1) 公的証明書等の呈示により、再発行を請求する使用者が当該記名PASMOの記名人本人であることを証明できること。 (2) 使用者が前項により発行された再発行整理票を提出すること。 (3) 使用者が当社及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。 (4)使用者が当社からの再発行媒体にかかわる通知を呈示すること。 4 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名PASMO 1枚につき紛失再発行手数料520 円とデポジット500 円を現金で収受する。なお、一体型PASMO の再発行においては、デポジットは収受しない。
5 当該記名PASMO の使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失した記名PASMO が発見された場合に、当該記名PASMO を再発行用の媒体として使用することはできない。 6 第2 項から第4 項までの取扱いを行った後に、紛失した記名PASMO が発見された場合で、当社が当該PASMO のデポジットを収受している場合、使用者は、デポジットの返却を請求することができる。この場合、使用者が当該記名XXXXX とともに別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行う。この場合、理由を問わず当該PASMO は返却しない。
(障害再発行)
第21条 PASMO の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、別に定める申請書を提出し、かつ当該PASMO を呈示したときは、再発行整理票を発行する。 2 前項により再発行整理票が発行された当該PASMOは、使用者が再発行整理票発行日の翌日から14 日以内に第1 号及び第2 号の条件を満たしたうえ、再発行を請求した場合に限って、当該PASMO 裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOを再発行する。この場合、理由を問わず当該PASMO は返却しない。また、一体型PASMO においては、第1 号、第3 号及び第4 号の条件を満たした場合に限って、PASMO の機能を再発行する。 (1) 使用者が前項により発行した再発行整理票を提出すること。 (2) 使用者が当該 PASMO を提出すること。 (3) 使用者が当社及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。 (4) 使用者が障害状態となった当該一体型PASMO と当社及び提携先からの再発行用媒体にかかわる通知を呈示すること。 3 当該PASMO の障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該PASMO を再発行用の媒体として使用することはできない。 4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、当社が当該PASMO のデポジットを収受している場合であっても、デポジット500 円は返却しない。 (1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合 (2) 使用者の故意又は重大な過失によりPASMO が障害状態となったと認められ、第19 条第1 項第6 号により無効となった場合 (→第19 条「無効となる場合」)
(PASMOの交換及び移替え)
第22条 当社、PASMO 取扱事業者及び一体型PASMO における提携先の都合により、使用者が使用しているPASMOを、当該PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMO に予告なく交換することがある。この場合、理由を問わず、一体型PASMO を除き、当該 PASMO は返却しない。 2 一体型PASMO の使用者が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型PASMO の交換をする場合、当社及び提携先から交換用の媒体の交付を受け、一体型PASMOの交換ができるPASMO 取扱事業者に現在使用している一体型PASMO と当該交換用の媒体を持参し、PASMO の機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続きをしなければならない。この場合、当社からの交換用の媒体にかかわる通知を呈示するものとする。 3 一体型PASMOの使用者が、一体型PASMOの移替えができるPASMO取扱事業者に申し出て、現在使用している一体型PASMO における記名PASMO の機能を当該取扱箇所で発売できるPASMO に移し替える場合で、使用者が、別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときは、一体型PASMO の払いもどし及びPASMOの発売を行ったものとして取り扱う。なお、一体型PASMO にかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
4 第2 項の交換又は第3 項の移替えを行った後、交換又は移替え前のPASMO の機能停止の取消し又は機能の復元、移し替えたPASMO の機能を別の一体型PASMO へ移し替えることはできない。 (→第13 条「PASMOの発売」)(→第24 条「払いもどし」)
(免責事項)
第23条 PASMO の再発行又は交換により、PASMO 裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMO を発行したことによる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。 2 記名PASMO を紛失した使用者が当該PASMO の紛失再発行の取扱いを行わなかった期間、及び当該PASMO の再発行整理票発行日における払いもどしやバリューの使用等で生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。 3 一体型PASMOについて、提携先に起因する使用者の損害又は提携先のサービス機能にかかわる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。 4 この規則に定めのない、PASMOを媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払いもどし
(払いもどし)
第24条 使用者は、PASMO が不要となった場合で、当社が特に認めた場合は、当該PASMO の返却又は機能停止(一体型PASMO の場合に限る。)を条件に、バリュー残額の払いもどしを請求することができる。この場合、使用者は、手数料としてPASMO 1 枚につき220 円(残額が220 円未満のときはその残額の同額を手数料とする。)を支払うものとする。 2 前項の規定によりPASMO の払いもどしが請求された場合、当社は、無記名PASMO にあっては持参人に払いもどしを行い、記名PASMO にあっては、使用者が、別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行う。 3 前各項の規定により払いもどしを行う場合で、当社が当該PASMO のデポジットを収受している場合には、あわせてデポジットを返却する。 4 第1 項にかかわらず、第
22 条第3 項の規定により、取扱箇所で発売できるPASMOへの移替えのために一体型PASMO を払いもどすときは、第1 項の手数料を収受しない。 5 PASMO の払いもどしの申し出を受け付けた後、払いもどしの取消し、PASMO の機能の復元をすることはできない。 6 前各項のほか、一体型PASMO の払いもどしについて、当該PASMO にかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
第6章 特殊取扱
(PASMOの変更)
第25条 使用者が無記名PASMO を差し出して、記名PASMO への変更を申し出た場合は、第13 条第2 項から第4 項に規定する記名 PASMO の発売の取扱いを準用しPASMO の変更を行う。なお、記名XXXXXから無記名PASMO への変更はできない。 2 使用者が有効期限終了後の小児用PASMO を差し出して、大人用PASMO への変更を申し出た場合、大人用PASMO に変更する。 (→第13 条「PASMOの発売」)
第7章 IC カードの相互利用
(他事業者におけるXXXXXの取扱方)
第26条 第8 条の規定にかかわらず、当社以外のICカード発行事業者及びその事業者が認めた利用事業者、又は当社以外のICカード発行事業者及びその事業者が認めた利用事業者が電子マネー取引としての取扱いを認めた加盟店において、PASMO の取扱いを行う。 2 前項により、PASMOを乗車券等として使用するときは、当該事業者の定めるところによる。又、PASMO を電子マネー取引として使用するときは、 PASMO 電子マネー取扱規則の定めるところによる。 (→第5 条「使用方法及び制限事項」)
(他社発行ICカードの取扱方)
第27条 他社発行ICカードについては、PASMO取扱事業者及びPASMO加盟店において取扱いを行う。 2 PASMO取扱事業者における、他社発行IC カードを媒体とする乗車券等としての使用については、PASMO 取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。 3 PASMO加盟店における、商品・サービス等の決済手段としての他社発行IC カードの使用については、当該IC カード発行事業者の定めるところによる。
(小児用ICカードの発売制限)
第28条 小児用IC カードを既に所持している使用者に対しては、当社が特に認める場合を除き、小児用PASMO の発売はしない。
(個人情報の共同利用)
第29条 当社は、第3 条第1 項第6 号のイ、ウ及びエに記載する他社発行ICカードの発行事業者との間で、小児用ICカードの発売にかかわる申込内容の確認を目的として、個人情報のうち氏名、生年月日、性別、電話番号の共同利用を行う。 2 前項の個人情報の管理について責任を有する者は、東日本旅客鉄道株式会社(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxx.xxxx)とする。
第8章 雑則
(合意管轄)
第30条 PASMO に関するサービスに関連して当社と使用者との間で発生した問題の解決については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
株式会社パスモ オートチャージサービス取扱規則
第1章 総則
(目的)
(TK150110・20220401)
制 定 2007年2月1日最終改定 2022年3月12日
第1条 この規則は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が定めた「PASMO 取扱規則」、「PASMO 取扱規則に関する特約」及び「モバイルPASMO及びApple Pafi のPASMO会員規約」に関連して定める規則であり、当社と第4 条第1 項に定める会員契約を行った「PASMO取扱規則」に定める記名PASMO の使用者に対し、PASMO 取扱事業者のうち鉄道事業者(以下、「PASMO 鉄道事業者」という。)の自動改札機又は簡易改札機(以下あわせて「改札機」という。)による改札を受けて入場する際、又は入場処理がされているものの出場処理されていないPASMOにより改札を受けて出場する際に、PASMO 内のバリュー残額が一定金額以下であり、かつオートチャージ設定情報が記録されたPASMOに対して当該改札機で一定金額を自動的にチャージし(以下このチャージを「オートチャージ」という。)、オートチャージした利用代金をクレジットカードで決済するサービス(以下これら一連のサービスを「オートチャージサービス」という。)及びその他オートチャージサービスに付帯するサービス(以下、オートチャージサービスと合わせて「オートチャージサービス等」という。)を提供する際の内容と使用条件を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 PASMO にかかわる取扱いのうち、オートチャージサービス等にかかわる取扱いは、この規則の定めるところによる。この規則に定めのないPASMO の取扱いについては、「PASMO 取扱規則」、「PASMO 取扱規則に関する特約」及び「モバイルPASMO 及びApple Pafi の PASMO会員規約」の定めるところによる。 2 決済カードの取扱いについては、決済カードの規約の定めるところによる。 3 当社は、この規則を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更内容を予め当社ウェブサイトに掲載する。 4 前項の変更後、会員がオートチャージ等の使用を行ったときは、当社は会員が当該変更内容を承認したものとみなす。 5 この規則が改定された場合、以後のオートチャージサービス等についての取扱いは、改定された規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)「会員」とは、当社とオートチャージサービスの提供に かかわる契約を結んだ、記名PASMO の使用者をいう。 (2)「決済」とは、会員が決済カードにより利用代金を支払うことをいう。 (3)「決済カード」とは、オートチャージサービス等にかかわる利用代金が生じるごとに、当社への決済手段として使用するために登録したクレジットカードをいう。 (4)「オートチャージ設定情報」とは、オートチャージサービスを提供するために、記名PASMO に記録された情報をいう。 (5)「オートチャージPASMO」とは、オートチャージ設定情報が記録された記名PASMO をいう。 (6)「新規設定PASMO」とは、記名 PASMOであるPASMOカード交付時にオートチャージ設定情報を記録することにより、オートチャージPASMOにした新規PASMOカードをいう。 (7)「設定情報追加」とは、交付又は発行済の記名PASMO にオートチャージ設定情報を記録することにより、当該PASMO をオートチャージPASMO にすることをいう。 (8)「実行判定金額」とは、改札機においてオートチャージ実行可否の判定をする金額をいう。 (9)
「実行金額」とは、改札機においてオートチャージする金額をいう。 (10)「クイックチャージ」とは、会員が、決済カードで決済する条件で、 PASMO 取扱事業者が定める特定の自動券売機等において、オートチャージPASMO にチャージすることをいう。
第2章 オートチャージ会員契約
(会員登録と契約の成立)
第4条 オートチャージサービスの会員契約は、会員希望者が、この規則及びこれに基づいて定められた規程を承認かつ同意し、当社が定めた手続きに基づいて当社指定の申込方法で登録希望の申込みを行い、当社指定のクレジットカード会社が登録希望のあったクレジットカードを決済カードとして承認し、第7条に定めるオートチャージ設定情報追加の登録を行ったとき、又は当社において、新規設定PASMO の交付のための会員登録手続きを完了したときに、当社と会員の間において成立する。なお、クイックチャージは、オートチャージサービスの自動付帯サービスとする。 2 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は会員希望者の会員登録を承認しない。この場合、会員希望者が申込みのために提出又は入力した情報等は、当社が特に認めた場合を除き、返却しない。なお、本条に基づく会員希望者の不利益に対し、当社はその責めを負わない。 (1) 申込み方法の誤りや、提出又は入力した情報等における不足、不鮮明、その他申込みに不備があった場合 (2) 会
員希望者、記名PASMO の使用者、登録希望のあった決済カードの名義人が同一人でない場合、又は生年月日が一致しない場合 (3) 登録希望のPASMOが無記名PASMOである場合 (4)登録希望のPASMOがオートチャージサービスの有効期限内、又は申込み時においてオートチャージサービスの有効期限到来による退会後6 箇月以内のPASMO である場合 (5) 登録希望のPASMO が一体型PASMO の場合で当該一体型 PASMO 以外のクレジットカードを決済カードとする申込みの場合、又は登録希望の決済カードが一体型PASMO の場合で当該一体型 PASMO 以外のPASMO への設定情報追加を希望する申込みの場合 (6) 登録希望の決済カードが当社指定のクレジットカードではない場合
(7) 登録希望の決済カードがすでにオートチャージサービスの会員登録がされたクレジットカードである場合、又はPASMO の払いもどしを行った後の一体型PASMO である場合(一体型PASMO の移替えによる払いもどしの場合を含む。) (8) 登録希望の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が、会員希望者のクレジットカードを決済カードとして承認しなかった場合 (9) その他当社が会員希望者を会員とすることを不適当と判断した場合
(新規設定PASMOの契約の成立)
第5条 新規設定PASMO を交付する際の、記名PASMO の使用にかかわる契約は、「PASMO 取扱規則」にかかわらず、オートチャージサービスの会員登録手続きが完了したときに、当社と記名PASMO の使用者の間において成立する。
(デポジットの収受方法)
第6条 新規設定PASMO(一体型PASMO を除く。)を発売する際のデポジットは、決済カードから収受する。
(オートチャージ設定情報追加の登録)
第7条 会員希望者は、オートチャージサービスの提供を受けるために、当社所定の手続きにより設定情報追加の申込みを行い、当社から設定情報追加の手続きの通知を受け、当該通知に記載された期限内に、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO 鉄道事業者に当該通知を呈示することにより(PASMO カードの場合)、又は携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作を行うことにより(モバイルPASMO又はApple PafiのPASMOの場合)、記名PASMOへ設定情報追加を行わなければならない。ただし、すでにオートチャージサービスが設定されたPASMOカードについて「PASMO取扱規則に関する特約」第14 条に定める発行替えが行われたときは上記の手続きに代えて「モバイルPASMO及びApple PafiのPASMO会員規約」第3 条に定める会員登録を行うものとする。また、すでにオートチャージサービスが設定されたPASMOカードについて「PASMO取扱規則に関する特約」第15 条に定める発行替えが行われたときはいずれの手続きも要しないが、「モバイルPASMO 及びApple Pafi のPASMO 会員規約」第3 条に定める会員登録を行わないままでは利用できないサービスがある。
(オートチャージサービスの有効期限)
第8条 オートチャージサービスには有効期限を設定する。会員の有効期限は当社から通知する。ただし、すでにオートチャージサービスの有効期限が設定されたPASMO カードについて「PASMO 取扱規則に関する特約」第14 条及び第15 条に定める発行替えが行われたときは従前の有効期限を引き継ぐものとし、再度の通知を行わない。 2 会員の有効期限が到来する場合で、当社及び会員の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が引続き会員と認める場合には、有効期限を更新する。更新の手続きは当社から通知する。 3 前項の通知を受けた会員は、有効期限が到来する前に、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO 鉄道事業者に当該通知を呈示することにより(PASMO カードの場合)、又は携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作(「モバイルPASMO 及びApple PafiのPASMO会員規約」第3 条に定める会員登録が未了の場合には同会員登録を含む。)を行うことにより(モバイルPASMO 又はApple PafiのPASMOの場合)、更新の手続きを行わなければならない。 4 期限内に前項の更新の手続きを行わなかった会員は、有効期限の到来をもって退会となる。ただし、当社が特に認めた場合には、退会を取り消すことがある。 5 会員が第2 項の更新を認められなかった場合、会員は有効期限の到来をもって退会となる。
(個人情報の取扱い)
第9条 会員希望者がオートチャージサービスの会員登録を申し込むときに申込書に記載した(PASMO カードの場合)、若しくは携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作を行い入力した(モバイルPASMO 又はApple Pafi のPASMO の場合)、又は決済カードを取り扱うクレジットカード会社が会員希望者から同意を得て当社へ提供した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる個人情報は当社が管理する。 (1) 記名PASMOにかかわる個人情報 (2) オートチャージPASMO又はオートチャージPASMOにかかわる通知・案内の送付先住所、連絡先住所、連絡先電話番号、メールアドレス、決済カード番号・有効期限、及びクレジットカード会社に登録の電話番号 2 当社は、取得した個人情報を、次の各号の目的で利用する。 (1) 会員及び会員希望者の本人確認 (2) オートチャージサービス等にかかわる利用代金の決済 (3) 当社から会員へのオートチャージPASMO 及びオートチャージPASMO にかかわる通知・案内の送付 (4)当社から会員及び会員希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認 (5) この規則に定めるところによるオートチャージサービス等にかかわるサービスの実施及び改善 3 前各項のほか、記名PASMO に関して当社が取得した個人情報の取扱いは、「PASMO 取扱規則」、「PASMO取扱規則に関する特約」及び「モバイルPASMO 及びApple Pafi のPASMO 会員規約」に定めるところによる。
(会員の退会)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合、会員は退会となる。 (1) 会員の不在等により、新規設定PASMO を交付できなかった場合
(2) 会員がオートチャージサービスを解約できるPASMO 鉄道事業者に当該事業者が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等とPASMO を呈示してオートチャージサービスの解約を申請し、手続きが完了した場合(PASMO カードの場合)、又は携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作(「モバイルPASMO 及びApple Pafi のPASMO 会員規約」第3 条に定める会員登録が未了の場合には同会員登録を含む。)を行い、オートチャージサービスの解約を申請し、手続きが完了した場合(モバイルPASMO 又はApple Pafi のPASMOの場合) (3) 会員のオートチャージPASMO が失効した若しくは無効であったこと、又は払いもどされたことが判明した場合(一体型 PASMO の移替えによる払いもどしの場合を含む。) (4) 会員の決済カードが無効又は解約となったことが判明した場合 (5) 会員登録後に、会員の申込みが会員登録を承認しない事項に該当することが判明した場合 (6) クレジットカード会社が、会員のクレジットカードを決済カードとする承認を取り消した場合 (7) その他この規則に定める会員の退会事由に該当した場合 2 退会による会員の損害に対し、当社はその責めを負わない。また、当社が特に認めて退会を取り消した場合、退会を取り消すまでの間の会員の一切の不利益に対し、当社はその責めを負わない。 3 会員は、退会後であっても、退会前に発生したオートチャージサービス等にかかわる利用代金の支払いについてはこの規則が適用されることを了承する。 4 会員のPASMOが一体型PASMOで、当該PASMO にかかわる契約にオートチャージサービスの解約制限にかかわる定めがある場合には、第1 項第2 号に定めるオートチャージサービスの解約手続きをすることができない。 5 オートチャージサービスを解約した又は退会となった場合には、クイックチャージに関するサービスも退会となる。 6 クイックチャージに関するサービスだけを解約することはできない。
(交付できなかった新規設定PASMOの失効)
第11条 会員に交付できなかった新規設定PASMO は、会員登録の翌日を起算日として、1 年間を経過した場合は失効する。 2 前項により失効した場合、記名PASMO の使用者はデポジットの返却を請求することはできない。
(オートチャージPASMOが無効となる場合)
第12条 オートチャージPASMO は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収又は退会処理を行うことがある。この場合、デポジット(一体型を除くPASMO カードの場合)及びPASMOに記録されている一切の金銭的価値及びPASMO 取扱事業者が発売した乗車券等は返却しない。 (1) 決済カードの名義人ではない者が、名義人と偽って会員登録したことが判明した場合 (2) その他不正な手段で会員登録をしたことが判明した場合
第3章 オートチャージサービス等の提供
(オートチャージPASMOの使用方法及び制限事項)
第13条 新規設定PASMO(一体型PASMO を除く。)には、署名欄に当該PASMO に記録された会員の氏名を記載しなければならない。
2 設定情報追加を行う交付又は発行済PASMO は、第7 条に定める設定情報追加の手続き完了後に、オートチャージPASMO として取り扱う。
3 会員は、オートチャージPASMO の実行判定金額及び実行金額を、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO 鉄道事業者に申し出ることにより(PASMO カードの場合)、又は携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作により(モバイル PASMO 又はApple Pafi のPASMO の場合)、変更することができる。 4 会員退会後のオートチャージPASMO は、記名PASMO として取り扱う。
(オートチャージサービス等の制限又は停止)
第14条 当社は次の各号に該当する場合、オートチャージサービス等の取扱いを制限又は停止をすることがある。 (1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力により、オートチャージサービス等の取扱いが困難であると当社が認めた場合
(2) コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により、当社がオートチャージサービス等の取扱いの中止を必要と判断した場合 2本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負わない。
(オートチャージ)
第15条 オートチャージPASMO は、次の各号の条件をすべて満たすときには、PASMO 鉄道事業者が定める改札機において当該改札機による改札を受けて入場する際及び入場処理がされているものの出場処理されていないPASMO により改札を受けて出場する際に、オートチャージする。 (1) オートチャージPASMO に記録されたオートチャージサービスの有効期限が期限内であるとき。 (2) オートチャージPASMOのバリュー残額が会員の設定した実行判定金額以下であるとき。ただし、実行判定金額は1,000 円から10,000 円までの千円単位の金額とし、会員が特段の設定をしないときは2,000 円とする。 (3) 当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額(オートチャージとクイックチャージの累計額をいう。以下同じ。)が10,000 円以下、かつ当月1 日からのオートチャージ等累計額が50,000 円以下であるとき。
2 オートチャージする金額は会員の設定した実行金額とし、この金額はオートチャージサービス等にかかわる利用代金として決済カードから収受する。ただし、実行金額は1回あたり1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、会員が特段の設定をしないときは1回あたり3,000円とする。 3 前各項にかかわらず、クレジットカード会社が会員の決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合、又は提携先の都合により一体型PASMO のクレジットカード機能が利用できない場合には、オートチャージできないことがある。なお、本項に基づく会員の不利益に対し、当社はその責めを負わない。 4 実行したオートチャージを取り消すことはできない。
(クイックチャージ)
第16条 オートチャージPASMO は、次の各号の条件をすべて満たすときには、クイックチャージすることができる。 (1) オートチャージ PASMOに記録されたオートチャージサービスの有効期限が期限内であるとき。 (2) 当該クイックチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が10,000円以下、かつ当月1日からのオートチャージ累計額が50,000円以下であるとき。 2 クイックチャージを行う金額は、オートチャージサービスで設定している実行金額の定めによらず、PASMO 取扱事業者が定める自動券売機等で選択可能な金額から会員が任意に選択した金額(ただし、チャージ後のバリュー残額が20,000 円を超えない範囲とする。)とし、この金額はオートチャージサービス等にかかわる利用代金として決済カードから収受する。 3 前各項にかかわらず、クレジットカード会社が会員の決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合、又は提携先の都合により一体型PASMO のクレジットカード機能が利用できない場合には、クイックチャージできないことがある。なお、本項に基づく会員の不利益に対し、当社はその責めを負わない。 4 実行したクイックチャージを取り消すことはできない。第4章 オートチャージPASMO の効力・再発行
(新規設定PASMOの氏名の再表示)
第17条 新規設定PASMO の署名が不明又は不明瞭となったときは、当該記名PASMO は使用することができない。 2 前項の場合、使用者は、PASMO 鉄道事業者に氏名等券面に表示すべき事項の再表示を請求しなければならない。
(誤署名による新規設定PASMOの交換)
第18条 使用者が新規設定PASMO(一体型PASMO を除く。)の署名を誤記入した場合は、当該記名PASMO は使用することができない。
2 前項の場合、使用者は、PASMO 鉄道事業者に記名PASMO の交換を請求しなければならない。
(オートチャージサービス等の免責事項)
第19条 オートチャージPASMO を紛失した使用者が当該PASMO の紛失再発行の取扱いを行わなかった期間、及び紛失したオートチャージPASMO の再発行整理票発行日(PASMO カードの場合)、又は再発行登録申請日(モバイルPASMO 又はApple Pafi のPASMO の場合)におけるオートチャージ、クイックチャージや払いもどし、バリューの使用等で生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。その他本規則に基づく取扱いに関して生じる使用者の損害については、当社はその責めを負わない。 2 一体型PASMO における会員の退会による提携先のサービス機能にかかわる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。 3 第7 条及び第8 条に定める当社が指定した期限を超過したためにオートチャージサービス等が利用できなかったことにより生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。
第5章 オートチャージサービスの相互利用
(他社におけるオートチャージの取扱い)
第20条 前各条の規定にかかわらず、次の各号に定める事業者(以下「他社」という。)の改札機において、当社は第15 条の各項に定めるオートチャージの取扱いを行う。 (1)xxx都市交通株式会社 (2)仙台空港鉄道株式会社 (3)東京モノレール株式会社 (4)東京臨海高速鉄道株式会社
(5) 東日本旅客鉄道株式会社 2 他社においてオートチャージの取扱いを行う改札機は、当該他社が定める。
(TK150001・20220401)