Contract
株式会社新庄ニューライフ互助会 契約約款
(2019 年 3 月 1 日より適用)
加入されたい方は、この約款の内容をよく読んでお申込みください。
株式会社新庄ニューライフ互助会(以下「互助会」という。)と、互助会加入者(以下「加入者」という。)とは、下記に定めるところにより、互助会契約(以下、「契約」という。)を締結します。
第1条 契約の目的
この契約は、加入者が将来行う葬儀に備え、所定の月掛金を前払いで積み立てることにより、加入者は、葬儀に係る役務サービス等の提供を受ける権利を取得し、互助会は、加入者の請求により、葬儀に係る役務サービス等を提供する義務を負うことを目的とします。
なお、この契約は、葬儀に係る役務サービス等の提供を目的としたものであり、銀行等の金融機関への預金と異なり、お預かりする月掛金に利息は発生しません。
第2条 目的の範囲
目的の範囲を、次のとおりとします。
葬儀のための施設の提供、祭壇の貸与その他のサービスの提供及びこれに付随する物品の給付並びにその取次ぎ。
第3条 加入の申込み、約款の交付・再交付
1 互助会に加入されたい方は互助会の定めるところにより申込書に必要事項を記入し、記名押印の上、一回以上の月掛金に相当する予約金を添えてお申し込みになれば加入できます。また、加入申込者の都合により、予約金を銀行自動口座振替で納入することも可能です。その場合は、銀行自動口座振替の入金日を加入日とします。
その際、互助会は約款を説明の上、書面にてお渡しします。
約款は提供する役務サービス等の内容や取引条件が記載されたものですので、大切に保管して下さい。
2 第 1 項にかかわらず、加入の申込者又は代理若しくは媒介をする者(以下「加入者等」という。)が以下に掲げる反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人)に該当する場合は、加入できません。
⑴ 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第 2 条第 2 号に掲げる暴力団、同条第 6 号に掲げる暴
力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)
⑵ 暴力団関係企業、暴力団準構成員
⑶ 総会屋等
⑷ 社会運動標ぼうゴロ
⑸ 政治活動標ぼうゴロ
⑹ 特殊知能暴力集団等
⑺ その他前号に準ずる団体又は個人
3 加入者が第 2 項に掲げる反社会的勢力に該当する事実が認められた場合には、催告なく、この契約を解除します。
4 本約款を紛失等されたときには、加入者からその旨の申し出があれば、速やかに再交付します。なお、再交付の手数料として 1 通につき 500 円(消費税別)を申し受けます。
第4条 名義変更
1 加入者の申し出による名義変更
加入者の申し出による名義変更(利用権、解約返戻金請求権を含む。)については、あらかじめ互助会の承諾を得て変更することができます。手続きの際には、加入者証及び加入者、譲渡人双方の印鑑が必要です。
なお、この変更が、加入者の意思によることを確認するため、加入者の本人確認書類が必要となる場合があります。
2 相続による名義変更
相続による名義変更については、加入者証及び相続人を確認するための書類(戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書及びその他相続人全員の同意書など)をご提示いただくとともに、相続発生の事実を確認するための書類
(除籍謄本)をご提示いただくことにより可能です。
なお、相続人が解約を申し入れる場合も、事前に名義変更手続きを行っていただく必要があります。
3 第 1 項及び第 2 項の場合、名義変更手数料として 500 円(消費税別)を申し受けます。
第5条 加入者証の発行
互助会は、第 3 条の加入申込書により所定の手続きを行い、速やかに互助会の加入者であることを証する「加入者証」を加入申込者にお渡しします。加入者証は、役務サービス等の提供を受ける際に必要ですので、それまで大切に保管してください。
なお、所定の手続き終了時において第 3 条の予約金は、月掛金に充当します。
第6条 加入者証の再発行
加入者証を紛失されたときは、加入者からその旨の届出があれば再発行します。この場合、旧加入者証は無効となります。
なお、再発行の手続料として 500 円(消費税別)を申し受けます。
第7条 住所変更等の届出
加入者が、住所その他連絡先を変更された場合には、速やかに互助会まで届出てください。
なお、この届出を怠った場合には、互助会が知った最終の住所又は居住あてに発した通知は、通常到達するために要する期間を経過したときに加入者に到達したものとみなします。
また、連絡先等が変更となり、互助会に届出がない場合には、役務サービス等の提供が受けられない場合もありますのでご注意ください。
第8条 領収書の発行
月掛金のお支払いの都度、互助会は所定の領収書を発行します。但し、銀行等口座振替の場合は、通帳への記載を似て領収書に代えさせていただきます。
第9条 契約金額、月掛金の額、支払方法等
1 契約金額、月掛金の額、月掛金の回数及び期間、支払方法、支払時期は、次のとおりとします。
種別 | 1 口の契約金額 | 月掛金額 | 支払回数・期間 | 支払方法とその支払時期 |
LD コース | 240,000 円 | 3,000 円 | 80 回・80 か月 | ① 集金……毎月末日限り ② 持参……毎月末日限り ③ 銀行自動 口座振替……毎月 28 日 |
LE コース | 360,000 円 | 3,000 円 | 120 回・120 か月 |
但し、施行時に消費税をお預かりします。
2 加入者の都合により、2回分以上を一単位として、前納することも可能です。(支払回数が 3 回以上となる場合に限る。)
第10条 役務サービス等の内容
契約金額に対し、互助会が提供する役務サービス等の内容は、別記のとおりです。
第 11 条 役務サービス等の提供
1 互助会は、この約款に基づく契約が成立した日から、180 日を経過した日以降であれば、互助会は、加入者から請求があり次第、打ち合わせにより取り決めた日にこの契約に従って、役務サービス等の提供をします。
但し、契約成立の日から 180 日を経過していない場合でも LD コースは 15,000 円(消費税別)、LE コースは
22,500 円(消費税別)の早期利用費をお支払いいただければ、役務を提供します。
利用権は、加入者の承諾により、あらかじめ登録されている同居の家族内で利用(又は行使)できます。なお、登録された家族のご利用に際しては、加入者からの請求が必要となります。
2 加入者が役務サービス等の提供を請求する場合、加入者証をご提出いただきます。その際本人の確認書類のご提示をいただく場合があります。
また、お亡くなりになった加入者のための葬儀にかかわる役務サービス等については、喪主又は喪主に準ずる方からの加入者証のご提出があった場合に提供します。
この場合、加入者からの請求を受けて役務サービス等の提供を行ったものとみなします。
3 契約時からの年数が経過し、契約した役務サービス等の貸与・物品の給付ができない場合には、施行時の役務サービス等の中から契約時の品目の物品と実質的に同等な物品を代替して提供するものとします。
4 加入者が月掛金の完納前にこの約款に定める役務を受けられた場合の月掛金の残額は、一括精算していただきます。
第12条 契約以外の役務サービス等の提供及び費用の決定時期
加入者が、都合により「加入されたコースの役務内容の対象となっていない役務サービス等の提供又はこの契約の対象となっていてもグレードの高い内容の役務サービス等の提供」又は「加入されたコースよりランクが上のコースの役務サービス等の提供」を希望されることにより、契約金額以外に費用が発生する場合には、互助会はその費用の決定について、役務サービス等の提供に先立ちあらかじめ必要な内容を説明し、加入者に了解を得ることとします。
但し、その費用については、加入者にご負担していただきます。
第13条 月掛金終了後の取扱
互助会は、加入者が月掛金の支払いを終了した場合には、ハガキ郵送により終了したことを通知します。 なお、月掛金の支払い終了後もこの契約の定める役務サービス等の提供を受けるまで、利用権は保存されま
す。
第14条 営業保証金等の前受金保全措置
互助会は割賦販売法により、毎年3月31日及び9月30日基準日までに加入者からお預かりした月掛金残高の1/2に相当する額について、前受金保全措置を講じる事が義務付けられており、次の機関と営業保証金及び前受業務保証金の供託並びに前受業務保証金の供託委託契約を締結し保全をしています。
営業保証金・前受業務保証金供託先 (法務局)
山形地方法務局xx支局 山形xxx市桧町11番地1前受業務保証金供託委託契約受託者 (保証機関等)
互助会保証株式会社 xxxxxxxx 0 xx00x00x
XXXX xxx0x
但し、上記の機関については、互助会の都合により変更する場合がありますのでご確認に際しては、当社の相談窓口に直接お問い合わせください。
第 15 条 加入者の権利保護
互助会が割賦販売法第 27 条(前受金保全措置を講じなかったとき、契約締結の禁止命令を受けたとき、許可を取消されたとき、営業を廃止したとき、破産手続開始、再生手続開始又は厚生手続開始の申立てがあったとき、支払を停止したとき)に該当することとなった場合は、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会に設置された「互助会加入者施行支援機構」に加盟している他の互助会に移籍されて移籍先互助会の約款に従って役務サービス等の提供を受けることができます。
又は、加入者が他の互助会に移籍をされない場合には、月掛金残高について第14条による営業保証金及び前受業務保証金から弁済を受けることもできます。
第 16 条 移 籍
1 加入者が当社の営業地域外へ転居された場合、その転居地を営業地域とする他の互助会が存在し、かつ、そ
の互助会が移籍加入を引き受ける場合に限り、加入者の希望により移籍の手続きをします。但し、移籍後は移籍先互助会の約款に従っていただくこととなります。
なお、互助会が提供する役務サービス等の内容と移籍先互助会が提供する役務サービス等の内容は異なることがあります。
2 加入者保護のため、「互助会加入者施行支援機構」に加盟している他の互助会が、加入者が当初加入した互助会の契約上の権利・義務を承諾し、役務サービス等の提供を行う場合があります。
この場合、移籍先互助会の約款に従っていただくこととなります。
なお、互助会が提供する役務サービス等の内容と移籍先互助会が提供する役務サービス等の内容は異なることがあります。
第 17 条 契約の解除
1 加入者の都合により、月掛金の支払いを中断する場合は、中断してから5年を経過するとこの契約を解除することがあります。
(2)(1)により、契約を解除した場合、互助会は解約返戻金の振込口座を確認の上、月掛金残高から所定の手数料を差引いた第3項の返戻金表記載の金額を解約返戻金として、確認が取れた口座に契約解除の日から45日以内に振り込みます。口座の確認に際しご回答が無い等で、口座の確認が取れない場合には、解約返戻金は互助会にて預かります。
解約返戻金は口座振込又は、本社にて手渡し致します。
振込に係る金融機関の振込手数料については、加入者の負担になります。
(1)中断してから5年を経過後、互助会が20日以上の期間を定めてその支払いを書面で催告してもなお支払いが無いときは、当該期間満了日の翌日をもってこの契約を解除します。
(3)加入者の解約返戻金を請求する権利は、契約の解除から5年間請求がない場合には消滅します
。
2 この契約は、加入者の申し出により解約することができます。解約とは、契約期間中の契約解除をいい、解約の申し出があった日とは、第4項の書類の提出があった日をいいます。
この場合互助会は、月掛金残高から所定の手数料を差引いた第3項の返戻金表記載の金額を解約返戻金として、解約申し出のあった日から45日以内に、原則として加入者本人の口座に振り込みます。
解約返戻金は口座振込又は、本社にて手渡し致します。
振込に係る金融機関の振込手数料については、加入者の負担になります。
3 解約返戻金は下記の表の金額となります。
<返戻金表>
払込済回数 種別 | 1 回~5回まで | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 10 回以上 | 月掛金終了後 |
LD コース 3,000 円×80 回 | 0 | 950 | 3,700 | 6,450 | 9,200 | 一回毎に 2,750 円加算 | 80 回 |
204,450 | |||||||
LE コース | 一回毎に | 120 回 |
3,000 円×120 回 | 0 | 0 | 200 | 2,950 | 5,700 | 2,750 円加算 | 310,950 |
生活保護法に基づく生活保護を受けられることとなった場合の解約については、証明書が必要となります。この場合、月掛金残高全額を加入者本人に直接お返しします。
4 解約手続きは、ご本人確認のため、原則として互助会の本社で行います。
⑴ 必要書類は、自署による解約申込書、加入者証、原則として本人の印鑑(加入申込書に押印した印鑑)又は月掛金の引落口座の印鑑が必要です。
⑵ 本人を確認させていただくため、原則として次の物のうち、いずれか一つが必要です。運転免許証、各種健康保険証、各種年金手帳、パスポート等
⑶ 加入者本人以外(ご家族・代理人)による解約の申し出及び取立委任については、確認のために委 任状、加入者本人の印鑑証明書及び必要書類を提出していただく場合があります。
⑷ 加入者本人の死亡に伴う相続人からの解約申し入れの場合は、第 4 条第 2 項により、事前に名義変更を行っていただく必要があります。
第 18 条 損害賠償の額
加入者は、互助会事業の廃止等互助会の責に帰すべき事由により、契約の目的を達することができなくなったときは、この契約を解約することができます。
この場合、互助会は加入者の月掛金残高に法的利率を乗じた金額を加え、遅滞なく加入者に金銭でお支払いします。
第 19 条 営業地域
互助会が役務サービス等の提供を行う地域は、xx市、最上町、舟形町、xx村、xx村、鮭xx、xx町、真室川町、尾花沢市、xx田町地域とします。
第 20 条 お問い合わせのご相談窓口
この契約についてのお問い合わせ等は、次の場所で行っています。株式会社新庄ニューライフ互助会 本社会員管理係
住所 山形xxx市鉄砲町 7 番 24 号電話 0233-23-3751
また、下記のとおり一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会に契約者相談室が設けられていますのでお気軽にご相談ください。
一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 契約者相談室
住所 xxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x XXXX xxx 0 xフリーダイヤル 0120-034-820
第 21 条 個人情報の取得・利用等に関すること
当社は、本約款に基づく互助会約款に係る施行・宣伝印刷物の送付等営業案内、葬儀に係る関連業務の利用目的を達成するため、個人情報(加入者の氏名・住所・契約番号・契約コース名・金融機関振替口座・加入者の月掛金残高・年齢・生年月日・電話番号・e-mail アドレス・施行利用状況・家族の氏名等)をあらかじめ文書により加入者の同意(確認書)を得て取得、利用します。また、保有する個人情報の安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定を行います。
第 22 条 第三者提供に関すること
1 当社は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することはありません。但し、次の場合は除きます。
⑴ 法令に基づく場合
⑵ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
⑶ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
⑷ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2 次の場合において、個人情報の提供を受ける者は、個人情報の提供にあたりあらかじめ、本人の同意を得るべき第三者に該当しないものとします。
⑴ 業務委託に伴う個人情報の委託(前条に規定する利用目的の達成に必要な範囲に限る。)
⑵ 合併等による事業の継承に伴う個人情報の提供(合併等後も合併等する前の利用目的の範囲内の利用に限る。)
⑶ 個人情報を共同利用する場合(共同利用者の範囲、利用する情報の種類、利用目的、情報管理の責任者の名称等について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いている場合に限る。)
第 23 条 宣伝印刷物の送付等営業案内の停止に関すること
加入者は、宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申し出をすることができます。
停止のお申し出は、第 25 条に記載の個人情報に関する問い合わせ先までご連絡下さい。
第 24 条 個人情報の開示・訂正・削除に関すること
加入者は、当社に対して、加入者自身の個人情報を開示するよう請求でき、開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りがあることが明らかになった場合には、当該情報の訂正又は削除の請求ができます。
開示・訂正・削除等のお申し出は、第 25 条に記載の個人情報に関する問い合わせ先までご連絡下さい。
第 25 条 個人情報に関する問い合わせ
宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申し出や個人情報の開示・訂正・削除等の加入者の個人情報に関するお
問い合わせは、下記の当社会員管理係までお願いします。株式会社 新庄ニューライフ互助会 本社会員管理係
(住所)x000-0000 xxxxxxxxx 0 x 00 x
(電話)0000-00-0000
クーリング・オフ
1.訪問販売で互助会の加入申込みをされた場合、又は契約をされた場合本書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは、書面(ハガキ、封書など)により無条件で加入申込みの撤回又は契約の解除を行うこと(以下「クリーニング・オフ」という。)ができ、その効力は当該書面を互助会の「お問い合わせのご相談窓口」(第
20条参照)あてに発信した日(郵便消印日付など)から発生します。
なお、クーリング・オフの通知に要する費用については、加入申込者又は加入者の負担となります。
2.クーリング・オフを行った場合は、
①クーリング・オフに伴う損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。
②すでに予約金等をお支払いいただいている場合には、速やかにその全額の返還を受けることができます。この場合返還に要する費用は互助会が負担します。
③互助会契約に基づきすでに役務サービス等の提供を受けた場合当該役務サービス等の対価その他の金銭の支払義務はありません。
3.なお、ご葬儀の施行に係る役務サービスの提供を受けた場合特定商取引に関する法律第26条第4項第2号
(特定商取引に関する法律施行令第6条の3第4号)によりクーリング・オフを行うことはできませんので、予めご了承下さい。
4.上記のクーリング・オフの行使を防げるために互助会が不実のことを告げたことにより誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、互助会から交付するクーリング・オフ妨害の解消のための書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは書面によるクーリング・オフを行うことができます。
消費税についての取り扱い
この契約約款に係る金額は、消費税抜きで表示しています。
⑴ 消費税は、役務を利用された時(施行時)にお預かりします。但し、契約金額の消費税率は、積立てコースの契約内容に変更がない場合、原則として契約締結を行った時の税率が適用になります。
また、契約役務内容以外の商品についてはその時の消費税率でお預かりします。
⑵ 手数料、早期利用費等が発生した場合は、その発生時にその時の消費税率でお預かりします。
なお、消費税率の変更など本取り扱いと法令とが異なることとなった場合には、法令が本取り扱いに優先して適用されますのでご了承下さい。