第 12 条(非常災害対策) BCP 事業継続計画の策定
2022.04.01 改定
契 約 書
[ 認知症対応型 通所介護 ・ 介護予防認知症対応型 通所介護 共通 ]
(以下、「利用者」という)と社会福祉法人 南xxちいろば会(以下、「事業者」という)は、事業者が経営する認知症対応型 通所介護事業所ならびに介護予防認知症対応型 通所介護事業所xxxホームが利用者に対して行う居宅介護サービスについて次のとおり契約します。
第 1 条(契約の目的)
事業者は、介護保険法をはじめとする関係諸法令及びこの契約書に従い、利用者に対し可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて、自立した日常生活が営むことができるよう通所介護のサービスを提供します。
第 2 条(契約期間)
この契約の契約期間は、 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 前項の有効期間満了日の 30 日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がない場合、且つ利用者が要介護認定の更新で要介護認定基準(予防:要支援 1~2/一般:要介護 1~5)と認定された場合、契約は自動更新されるものとします。
第 3 条(個別通所介護計画等)
事業者は、利用者の日常生活の状況及びその意向を踏まえて、利用者の居宅サービス計画(ケアプ ラン)に沿って必要となる「個別通所介護計画」を作成し、これに従って計画的にサービスを提供します。個別通所介護計画については、利用者ならびにそのご家族に対し説明し、その写しを交付します。
2 事業者は、利用者がサービスの内容や提供方法等の変更を希望し、その変更が居宅サービス計画の範囲内で可能な場合には、速やかに個別通所介護計画の変更等の対応をおこないます。
3 事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合には、速やかに居宅介護支援事業者への連絡調整等の対応をおこないます。
4 利用者が利用できるサービスの種類は、重要事項説明書のとおりとし、事業者は、重要事項説明書に定めた内容について、利用者及びそのご家族に説明します。
第 4 条(サービス提供の記録)
利用者は、毎回のサービスの終了時に、事業者から書面によりサービス提供の確認を受けることとします。
2 事業者は、通所介護の提供に関するケース記録を作成し、契約終了後 2 年間は保管するものとします。
3 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、利用者に関する第 2 項のケース記録を閲覧することができます。
4 利用者は、当該利用者に関する第 2 項のケース記録の複写物を利用者の実費負担にて交付することができます。
第 5 条(料金)
利用者は、サービスの対価として重要事項説明書に定める料金をもとに計算された月ごとの合計金額を支払います。
2 事業者は、利用月末締め料金合計額の請求書を、翌月の 25 日頃(銀行口座引落xx場合は末日)までに利用者(ご家族又は代理人)に送付いたします。
3 利用者は、当月の料金の合計額を翌月末日(銀行口座引落xx場合は、翌々月8 日引落し)までに支払います。
4 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収書を発行します。
5 契約期間中、介護保険等の法令改正及び租税公課の変動、又はインフレ、非常災害等社会経済事情の激変があったときは、事業者は利用者の負担金を改正することができるものとします。事業者は料
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金改正後、速やかに利用者に対し改定後の金額及び改定の施行時期を通知し、本契約の継続について確認するものとします。
6 利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
第 6 条(サービスの中止)
利用者は、事業者に対して、サービス提供日の前日午後 5 時(前日が日曜日の場合は、土曜日の午
後 5 時まで)までに連絡を入れることにより、料金の負担なくサービス利用を中止することができます。
2 利用者がサービス提供日の前日午後 5 時以降にサービスの中止を申し出た場合、事業者は利用者に対して重要事項説明書に定める計算方法により、料金の全部又は一部を請求することができます。この場合の料金は、第 6 条に定める他の料金の支払いと合わせて請求します。
3 事業者は、利用者の体調不良等の理由により、通所介護の実施が困難と判断した場合、サービスを中止することができます。この場合の取り扱いについては、重要事項説明書に記載したとおりとします。
第 7 条(契約の終了)
利用者は事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解除することができます。但し、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が 1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
(1) 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
(2) 事業者が守秘義務に反した場合
(3) 事業者が利用者やその家族などに対して、社会通念を逸脱する行為をおこなった場合
(4) 事業者が破産した場合
4 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
(1) 利用者のサービス料金の支払いが1 ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず
10 日以内に支払われない場合
(2) 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、又は利用者の入院若しくは傷病等により、3 ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合
(3) 利用者又はその家族等が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者若しくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為をおこなうことなどによって、この契約を継続し難いほどの重大な事情を生じさせた場合
(4) その他やむを得ない事情により、事業所を閉鎖又は縮小する場合
5 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
(1) 利用者が介護保険施設に入所した場合
(2) 利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
(3) 利用者が死亡若しくは被保険者資格を喪失した場合
(4) 非常変災等のやむを得ない事情により、事業所を閉鎖又は縮小する場合
第 8 条(身元引受)
身元引受人は、利用者がケガや体調に急変があった際には、責任を持って引き受けます。
第 9 条(秘密保持)
事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、契約終了後も同様です。
2 事業者は、利用者ならびにそのご家族等から予め文書で同意を得ない限り、関係機関等に利用者ならびにそのご家族等の個人情報を提供しません。
第 10 条(虐待の防止について)
事業所は、利用者等の人権・虐待の防止のために、次に揚げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定します。
虐待防止に関する責任者 | 管理者 xx xxx |
(2) xx後見制度の利用を支援します。
(3) 苦情解決体制を整備します。
(4) 従業員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。
(5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(現に擁護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
第 11 条(身体拘束について)
事業所は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に揚げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがございます。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等について記録を行います。また、事業所として、身体拘束をなくすための取り組みを積極的に行います。
(1) 緊急性・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人又は他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
(2) 非代替性・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
(3) 一時性・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合
第 12 条(非常災害対策) BCP 事業継続計画の策定
事業所は、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から火災・風水害・地震等の自然災害ならびに新型コロナウイルスなどの感染症に対処するため事業継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)を年2回以上、実施します。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。
第 13 条(ハラスメント対策について)
1. 事業所は職場におけるハラスメント対策に取り組み、職員が働きやすい職場づくりに取り組みます。
2. 利用者が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷などによる迷惑行為、セクシャルハラスメント等の行為を禁止します。
第 14 条 (福祉サービス第三者評価の実施状況)
実施の有無 有 ・ 無
直 近 の 実 施 日 | |
評 価 機 関 名 | |
評 価 結 果 の 開 示 |
第 15 条(事故時の対応等)
1 事業者は、サービス提供に際して、利用者のケガや体調の急変があった場合には、医師や家族への連絡その他適切な措置を速やかにおこないます。
2 事業者は、サービスの提供にともなって、利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。但し、事業者の責に帰すことのできない事由に基づく場合は、この限りではありません。
第 14 条(緊急時の対応)
事業者は、利用者の健康状態が急変した場合は、予め届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡するとともに、主治医等に連絡を取る等必要な措置を講じます。
第 15 条(相談・苦情対応)
1 利用者は、提供されたサービスに関して苦情がある場合には、事業者・介護支援専門員・市区町村又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し出ることができます。
2 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、認知症対応型 通所介護事業所ならびに介護予防認知症対応型 通所介護事業所xxxホームに関する利用者の要望、苦情等に対して、迅速に対応します。
第 16 条(本契約に定めのない事項)
1 利用者及び事業者は、xx、誠実をもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意をもって協議の上定めます。
第 17 条(裁判管轄)
この契約に関して、やむを得ず訴訟となるような場合は、利用者及び事業者は、利用者の所在地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。 サービス契約の締結にあたり、利用者はサービス計画書、重要事項説明書(含むサービス内容説明)に基づき、事業者より説明を受けたことを確認し、また契約書第9 条第2 項により、サービス提供を行う上で知り得た情報について、適切な福祉・保健・医療サービスを受けるために必要な範囲で関係機関(医療機関等)に情報提供されることに同意することといたします。また、本契約を証するため本書 2 通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1 通ずつ保有するものとします。
なお、この契約書は、 年 月 日から適用いたします。
年 月 日
事 業 者
[ 住 所 ] xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x
[ 名 称 ] 社会福祉法人 南xxちいろば会
認知症対応型 通所介護事業所xxxホーム
( 介護保険事業所番号:1373201068 )
[ 管理者 ] x x x と み ㊞
利 用 者
[ 住 所 ]
[ 氏 名 ] ㊞
上記代理人(家族の代表)
[ 住 所 ]
[ 氏 名 ] ㊞
身元引受人
[ 住 所 ]
[ 氏 名 ] ㊞ (続柄: )