Contract
(目的)
xxx 1 丁目中部地区建築協定書
第1条 この協定は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)第 69 条
及びこれに基づくxx市建築協定条例(昭和 48 年xx市条例第 19 号)第 2 条の規定に基
づき、本協定第 5 条に定める建築協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の用途、敷地に関する基準を定め、住宅地として良好な環境を保全することを目的とする。
(用語の定義)
第 2 条 この協定の用語の意義は、建築基準法及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338
号)に定めるところによる。
(協定の名称)
第3条 この協定は「xxx 1 丁目中部地区建築協定」(以下「本協定」という。)と称する。
(協定の締結)
第 4 条 本協定は、協定区域内の土地の所有者及び借地権を有する者(以下「土地所有者等」という。)全員の合意によって締結する。
(協定区域)
第 5 条 本協定の区域は、別添建築協定区域図に表示する区域とする。
(建築協定区域隣接地)
第6条 本協定の建築協定区域隣接地は、別添建築協定区域隣接地区域図に表示する区域とする。
(建築物等に関する基準)
第 7 条 本協定区域内の建築物に関する基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 建築物の用途は、原則としてxxx住宅(2 世帯同居住宅も含む)とする。ただし、兼用住宅の場合は個人指導の各種教室、個人経営の各種事務所、小規模のアトリエや工房等とする。また、共同住宅の場合は 2 戸までとする。
(2) 建築物の敷地の地盤面の高さは原則として協定締結時の地盤を変更してはならない。ただし、造園及び自動車車庫を建築(人口地盤の築造を除く。)するための盛土及び切土に ついてはこの限りではない。
(有効期間)
第 8 条 本協定の有効期間は、認可公告のあった日から起算して 10 年間とする。ただし、
この協定の有効期間満了の 6 ヶ月前までに、土地の所有者等の過半数廃止申し立てがない
ときは、さらに 10 年間更新されるものとし、以後も同様とする。
(運営委員会)
第 9 条 本協定の運営に関する事項を処理するため、xxx 1 丁目中部地区建築協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、次の役員を置く。
委員長 1 名
副委員長 1 名
会計 1 名
委員 若干名
2 委員は土地所有者等の互選とする。なお、1 区画の土地の共有者又は共同借地権者は、その内の 1 名を代表者として選任する。
3 委員長は委員の互選とし、本協定運営のための会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長及び会計は、委員の内から委員長が委嘱する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代理する。
6 会計は、本協定運営に関する経理業務を処理する。
(委員の任期)
第 10 条 委員の任期は 2 年とする。
2 補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は妨げないものとする。
(経費)
第 11 条 本協定区域内の土地所有者等は、本協定の運営に必要な経費を負担しなければならない。
(違反者に対する措置)
第 12 条 委員長は、第 7 条の規定に違反した者(以下「違反者」という。)があったときは、委員会の決定に基づき、違反者に対して、工事の施工停止を請求し、是正するには必要な措置をとるよう請求することができる。
2 前項の請求があった場合、違反者は遅滞なく、これに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第 13 条 前条第 1 項に規定する請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は委員会の決定に基づき、その強制履行又は違反建築物の除去を違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。
2 前項の請求及び訴訟ならびにこれらに関する一切の費用は、当該違反者の負担とする。
(協定の変更及び廃止)
第 14 条 本協定の内容を変更するときは、土地所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、特定行政庁に申請してその認可をうけなければならない。
2 本協定を廃止するときは、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
(効力の承継)
第 15 条 本協定は、認可公告のあった日以降において土地所有者等になった者に対してもその効力があるものとする。
(補則)
第 16 条 本協定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は運営委員会が別に定める。
(附則)
本協定は、認可公告のあった日から効力を発する。