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学校運営協議会規則の例( 改正案) | 学校運営協議会規則の例( 現行) |
( 目的) 第1 条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律 ( 昭和3 1 年法律第1 6 2 号) 第4 7 条の6 に規定する学校運営協議会( 以下「協議会」という) について、必要な事項を定める。 ( → 協議会の法律上の規定について条番号を修正) | ( 目的) 第1 条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律 ( 昭和3 1 年法律第1 6 2 号) 第4 7 条の5 に規定する学校運営協議会( 以下「協議会」という) について、必要な事項を定める。 |
( 趣旨) 第2 条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、○ ○市教育委員会( 以下「教育委員会」という。) 及び校長( 園長を含む。以下同じ。) の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、 保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。 ( → 協議会の新たな協議事項として学校運営に必要な支援が加 わることから、その役割を明記し、その趣旨に合わせて必要な文言を修正) | ( 趣旨) 第2 条 協議会は、学校運営に関して○ ○ 市教育委員会( 以下 「教育委員会」という。)及び校長( 園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営の参画の 促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。 |
( 設置) 第3 条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管 | ( 指定) 第3 条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認める場合 |
に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、xx xx教育又は中高一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
( → 協議会の設置を努力義務化することから、文言を修正。ま た、一定条件の下で複数の学校に一つの協議会を置くことができるようになる旨を追記)
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運 営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校( 以下
「対象学校」という。) を明示し、当該対象学校に対して通 知するものとする。
( → 指定の仕組みを採らなくなることに伴い、協議会の協議の 対象となる学校を明らかにするための手続を追記。また、以下、「指定学校」を「対象学校」に改めるよう修正)
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
( → 協議会の設置を努力義務化することに伴い、文言を修正)
( 学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4 条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
( 例)( 1 ) 教育課程の編成に関すること
には、協議会を置く学校を指定することができる。
2 教育委員会は、前項の指定を行おうとするときは、指定し ようとする学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえ、前項の指定を行うものとする。
( 学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4 条 第3 条第1 項の指定を受けた学校( 以下「指定学校」 という。) の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
( 例)( 1 ) 教育課程の編成に関すること
( 2 ) 学校経営計画に関すること
( 3 ) 組織編成に関すること
( 4 ) 学校予算の編成及び執行に関すること
( 5 ) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
( 2 ) 学校経営計画に関すること
( 3 ) 組織編成に関すること
( 4 ) 学校予算の編成及び執行に関すること
( 5 ) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること
2 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
( 学校運営等に関する意見の申し出)
第5 条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2 条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して別に定める事項について、教育委員会を経由し、△ △ 県教育委員会に対して意見を述べることができる。
( → 意見の対象となる事項を教育委員会規則で定める場合の一 例として追記)
3 協議会は、前2 項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
( 学校運営等に関する意見の申し出)
第5 条 協議会は、当該指定学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関す る事項について、教育委員会を経由し、△ △県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2 項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
( 学校運営等に関する評価)
第6 条 協議会は、毎年度1 回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 ( 削除)
( → 情報の積極的な提供については次条に規定)
( 学校運営等に関する評価及び情報提供)
第6 条 協議会は、毎年度1 回以上、当該指定学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、活動状況を公開 する等の方法により、積極的に情報提供に努めなければなら
ない。
( 住民の参画の促進等のための情報提供)
第7 条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運 営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
一 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対 象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者等の理解を深めること
二 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること
( → 協議結果に関する情報の積極的な提供を努力義務化するこ とに伴い、規定ぶりを修正)
( 委員の任命)
第8 条 協議会の委員は○名内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
( 例)( 1 ) 保護者
( 2 ) 地域住民
( 3 ) 対象学校の運営に資する活動を行う者
( 4 ) 対象学校の校長
( 5 ) 対象学校の教職員
( 6 ) 学識経験者
( 住民参画の促進等)
第7 条 協議会は、当該指定学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、当該指定学校の教育活動に対する地域住民等の 積極的な参画及び支援が促進されるよう努めるものとする。
( 委員の任命)
第8 条 協議会の委員は○ 名内とし、次の各号に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
( 例)( 1 ) 保護者
( 2 ) 地域住民
( 3 ) 当該指定学校の校長
( 4 ) 当該指定学校の教職員
( 5 ) 学識経験者
( 7 ) 関係行政機関の職員
( 8 ) その他、教育委員会が適当と認める者
( → 協議会の委員に地域学校協働推進員等の学校運営に資する 活動を行う者を追加)
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、 前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
( → 委員の任命に当たり、校長が意見を申し出ることができる ことを規定)
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。
( 6 ) 関係行政機関の職員
( 7 ) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
3 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。
( 守秘義務等)
第9 条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
( 1 ) 委員たるにふさわしくない非行をおこなうこと
( 2 ) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
( 3 ) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
( 守秘義務等)
第9 条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
( 1 ) 委員たるにふさわしくない非行をおこなうこと
( 2 ) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
( 3 ) その他、協議会及び指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
( 任期)
第1 0 条 委員の任期は○ 年とし、再任を妨げない。
( 任期)
第1 0 条 委員の任期は○ 年とし、再任を妨げない。
2 第6 条第2 項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 ( 削除)
( → 協議会設置の努力義務化に伴い学校の指定制度を取らない こととするため、指定を前提とした規定を削除)
2 第6 条第2 項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1 項及び第2 項の規定にかかわらず、指定学校の指定の期間が満了したとき又はその指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。
( 報酬)
第1 1 条 委員の報酬は別に定める。
( 報酬)
第1 1 条 委員の報酬は別に定める。
( 会長及び副会長)
第1 2 条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
( 会長及び副会長)
第1 2 条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
( 議事)
第1 3 条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
( 議事)
第1 3 条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
( 会議の公開)
第1 4 条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
( 会議の公開)
第1 4 条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
( 研修)
第1 5 条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
( 研修)
第1 5 条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
( 協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第1 6 条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営 が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
( → 協議会の活動により学校運営に支障が生じた場合等の対応
として、旧1 7 条に規定していた指定の取消しに代え、必要 な措置を講ずる旨を追加)
( 削除)
( → 協議会設置の努力義務化に伴い学校の指定制度を取らない
( 指導及び助言)
第1 6 条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
( 指定の取消し)
第1 7 条 教育委員会は、前条による指導及び助言にもxxx
xxとするため、指定を前提とした規定を削除) | らず、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消 すことができる。 ( 1 ) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合 ( 2 ) 協議会としての合意形成が行うことができないと認めら れる場合 ( 3 ) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそ れがあると認められる場合 2 教育委員会は、指定を取り消す場合には、取消事由を明示 した書面を交付しなければならない。 |
( 委員の解任) 第1 7 条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。 ( 1 ) 本人から辞任の申出があった場合 ( 2 ) 第9 条に反した場合 ( 3 ) その他解任に相当する事由が認められる場合 2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。 | ( 委員の解任) 第1 8 条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。 ( 1 ) 本人から辞任の申出があった場合 ( 2 ) 第9 条に反した場合 ( 3 ) その他解任に相当する事由が認められる場合 2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。 |