Contract
<協定及び関連規程等>
xxxx力発電所の安全確保等に関する協定書 | ・・・ | 100 |
・・・ | 102 | |
原子力発電所の安全確保等に関する通報措置要領 | ・・・ | 105 |
浜岡原子力発電所の周辺市町の安全確保等に関する協定書 | ・・・ | 107 |
「浜岡原子力発電所の周辺市町の安全確保等に関する協定書」解釈書 | ・・・ | 109 |
浜岡原子力発電所の周辺市町の安全確保等に関する通報措置要領 | ・・・ | 112 |
静岡県原子力発電所環境安全協議会規程 | ・・・ | 114 |
静岡県環境放射能測定技術会規程 | ・・・ | 116 |
MOX燃料(ウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料)の輸送の安全確保に関する協定書 | ・・・ | 119 |
MOX燃料(ウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料)の輸送の安全確保に関する協定運営要綱 | ・・・ | 122 |
使用済燃料の輸送の安全確保に関する協定書 | ・・・ | 124 |
使用済燃料の輸送の安全確保に関する協定運営要綱 | ・・・ | 127 |
低レベル放射性廃棄物の輸送の安全確保に関する協定書 | ・・・ | 129 |
低レベル放射性廃棄物の輸送の安全確保に関する協定運営要綱 | ・・・ | 132 |
静岡県核燃料税条例 | ・・・ | 134 |
浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定書
静岡県並びに御前崎市、xxx市、xx市及びxx市(以下「甲」という。)と中部電力株式会社(以下「乙」という。)は、乙の設置する浜岡原子力発電所
(以下「発電所」という。)の周辺環境の安全を確保することを目的として、次のとおり協定する。
(関係法令の遵守等)
第1条 乙は、発電所において原子炉施設を設置し、運転等を行うときは、関係法令を遵守するとともに、発電所の周辺環境の安全を確保するため万全の措置を講ずるものとする。この場合において、安全管理体制の強化、施設の改善等を積極的に行い、放射性廃棄物の低減及び従事者の被ばく低減を図るものとする。
2 乙は、発電所の原子炉施設の設置、運転等に関する業務を他に請け負わせたときは、請負業者に対して関係法令の遵守及び安全管理上の教育訓練について指導監督を十分に行うものとする。
(防災対策)
第2条 乙は、災害対策基本法その他の法令に定める防災に関する責務を遵守するとともに、甲が行う地域の防災対策について甲の協議に応ずるものとする。
(環境放射能測定技術会の設置)
第3条 甲は、発電所周辺の環境放射能の測定計画の策定及び測定結果の評価並びに環境放射能の測定に関する技術的事項の検討を行うため、環境放射能測定技術会(以下「技術会」という。)を設けるものとする。
(環境放射能の測定)
第4条 甲及び乙は、技術会で定める測定計画に基づき、発電所周辺の環境放射能の測定をそれぞれ行うものとする。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙の行う発電所周辺の環境放射能の測定に立ち合うことができる。
(通報義務)
第5条 乙は、甲に対し、発電所の周辺環境の安全確保のため、別に定めるところにより必要な事項について通報しなければならない。
(立入調査)
第6条 甲は、発電所の周辺環境の安全を確保するため必要があると認めるときは、乙に対して、発電所における原子炉施設の設置、運転等に関し報告を求め、又は甲の職員に発電所に立ち入り、調査をさせることができる。
2 甲は、前項の規定により立入調査を行うときは、あらかじめ乙に対し、立ち入りする職員の氏名並びに立入りの日時及び場所を通知するものとする。
(措置の要求)
第7条 甲は、前条の規定に基づく立入調査の結果、発電所の周辺環境の安全確保のため特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、乙に対し、適切な措置を求めることができるものとする。
2 乙は、前項の規定により措置を講ずることを求められたときは、誠意をもってこれに応ずるとともに、その結果を速やかに甲に報告するものとする。
(原子力発電所環境安全協議会の設置)
第8条 甲は、発電所の周辺環境の安全を確認し、その周知を図るため、原子力発電所環境安全協議会を設けるものとする。
(損害の補償)
第9条 乙は、発電所の原子炉施設の設置、運転等に起因して地域の住民生活、生産活動等に損害を与えた場合には、誠意をもって補償しなければならない。
(協議事項)
第10条 この協定に定める事項について、改正すべき事由が生じたときは、甲乙いずれからもその改正を申し出ることができるものとする。この場合において、甲及び乙は誠意をもって協議するものとする。
2 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲乙協議して決定するものとする。
附 則
1.この協定は、昭和56年9月18日から実施する。
2.静岡県並びに浜岡町、御前崎町及びxx町と中部電力株式会社が昭和46年3月19日締結した原子力発電所の安全確認等に関する協定書は昭和56年9月17日限り廃止する。
附 則
1.この協定は、平成19年11月1日から実施する。
この協定の成立を証するため本書6通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成19年10月30日
甲 静岡県知事御前崎市長xxx市長xx市長 xx市長
乙 中部電力株式会社代表取締役社長社長執行役員
「浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定書」解釈書
浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定(以下「協定」という。)の当事者「甲」である静岡県、御前崎市、xxx市、xx市及びxx市と、当事者
「乙」である中部電力株式会社は、協定に定められた事項の実効的な運用を図るため、協定締結時の趣旨、現在までの運用の実績を踏まえ、協定記載事項等についての解釈を次のとおり、とりまとめる。
1 協定前文
(1)協定締結当事者
甲のうち静岡県以外の者は、国の原子力安全委員会策定の「原子力施設等の防災対策について」に基づき静岡県が設定した「原子力防災対策を重点的に充実すべき地域」(以下「EPZ」という。)を行政区域内に持つ市である。
なお、静岡県は、EPZを原子力発電所から概ね半径10kmの範囲としている。
(2)周辺環境
「周辺環境」とは、発電所を中心とした概ね半径10km範囲内の環境である。
これを超える地域の環境の安全は、周辺環境の安全が確保されることにより担保される。
(3)温排水に関する調査
静岡県及び中部電力株式会社が、既に別途、温排水調査を実施していることから、本協定においては規定していない。
2 関係法令の遵守等(協定書第1条)
(1)放射性廃棄物の低減を図る
「放射性廃棄物の低減を図る」とは、発電所で発生する、又は発電所から放出される放射性廃棄物の量の低減を図ることをいう。
なお、放射性廃棄物とは、放射性物質を含む固体、液体又は気体状の物質で廃棄すべき状態にあるものをいう。
3 防災対策(協定書第2条)
(1)災害対策基本法その他の法令に定める防災に関する責務
「災害対策基本法その他の法令に定める防災に関する責務」とは、災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法、防災基本計画、地域防災計画、防災業務計画に定める防災に関する責務をいう。
(2)甲が行う地域の防災対策
「甲が行う地域の防災対策」とは、甲が災害対策基本法その他の法令に基づいて行う、地域防災計画の策定、防災体制の整備、原子力防災訓練等をいう。
(3)甲との協議
「甲の協議に応ずる」とは、甲が行う地域の防災対策について、甲の求めに応じて協議を行い、協力(合同で防災訓練を行うなど)することをいう。
4 環境放射能測定技術会の設置(協定書第3条)
(1)環境放射能測定技術会
環境放射能測定技術会(以下「技術会」という。)は、環境放射能の測 定計画の策定、測定結果の評価及び測定に関する技術的事項の検討に当たり その検討内容が専門的であること、透明性の確保が必要であることなどから、第三者的機関として設置されている。
なお、測定計画の策定、測定、評価、とりまとめなどの一連の作業は、別に定める「静岡県環境放射能測定技術会規程」において「調査」と称している。
5 環境放射能の測定(協定書第4条)
(1)環境放射能の測定
環境放射能の測定については、比較検討を行って信頼性を高めるため、甲及び乙がそれぞれ測定を行っている。
なお、甲が実施する測定作業は、静岡県環境放射線監視センターが行い、市は、試料採取等、測定に係る協力を行うものとしている。
6 通報義務(協定書第5条)
(1)別に定めるところ
「別に定めるところ」とは、「原子力発電所の安全確保等に関する通報措置要領」(以下「通報措置要領」という。)をいう。
7 立入調査(協定書第6条)
(1)周辺環境の安全を確保する必要があると認めるとき
「周辺環境の安全を確保する必要があると認めるとき」とは、発電所における原子炉施設の設置、変更、廃止、運転及び管理並びに放射性廃棄物の管理状況等について知る必要があると認めるときである。
(2)甲の職員
「甲の職員」とは、甲の職員の他、甲乙協議の上で、xが指名する学識経験者等を含む。
8 措置の要求(協定書第7条)
(1)措置要求の条件
「特別の措置を講ずる必要があると認めるとき」とは、立入調査の結果により必要と認めた場合のみではなく、乙からの報告により必要と認めた場合も含む。
9 原子力発電所環境安全協議会の設置(協定書第8条)
(1)原子力発電所環境安全協議会
原子力発電所環境安全協議会は、より広い観点から発電所周辺の環境の
安全を確認し、その結果の県民への周知を図るため、甲、乙以外の関係機関も構成員として加えて設置されている。
また、甲は、「静岡県原子力発電所環境安全協議会規程」を別途定めている。
(2)安全を確認
「安全を確認」するとは、具体的には技術会から報告がされる調査結果を審議し、安全であるかどうかを確認することをいう。
10 損害の補償(協定書第9条)
(1)損害
「損害」には、いわゆる風評被害によるものも含むものとしている。
11 その他一般事項
(1)事前了解
本協定には、原子炉施設の設置、変更等を行う場合における、いわゆる「事前了解」に関する規定がないが、これは、通報措置要領に基づいて事前に通報がされ、事前協議を通じて実質的に事前了解が担保されることによる。
以 上
平成19年11月1日
静岡県知事御前崎市長xxx市長xx市長 xx市長
中部電力株式会社代表取締役社長社長執行役員
原子力発電所の安全確保等に関する通報措置要領
第1 目 的
この要領は、浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定書(以下「協定」という。)第5条の規定に基づく通報について必要な事項を定める。
第2 通報事項等
乙は、甲に対し次の各号に掲げる事項等については、事前若しくは定期的、又はその都度通報するものとする。
1 事前の通報
(1) 原子炉施設に関して設備変更を行うとき
(2) 原子炉施設の安全管理に関する規定を制定又は改廃するとき
(3) 新燃料、使用済燃料及び放射性廃棄物を発電所外において運搬するとき
(4) 上記(3)を除く核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたものを発電所外において運搬するとき
2 定期的通報
(1) 原子炉施設の設置工事の進捗状況
(2) 原子炉施設の運転状況
(3) 原子炉施設の廃止措置状況
(4) 放射性廃棄物の放出及び保管状況
(5) 放射線業務従事者の放射線被ばく管理状況
(6) 原子炉施設の定期検査の実施計画及び結果
3 その都度の通報
(1) 原子炉の運転中において、原子炉施設の故障等により、原子炉の運転が停止したとき又は原子炉の運転を停止することが必要となったとき
(2) 原子炉の運転停止中において、原子炉の運転に支障を及ぼすおそれのある原子炉施設の故障があったとき
(3) 気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出した場合において、原子炉施設保安規定に基づく放出管理目標値を超えたとき
(4) 液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、原子炉施設保安規定に基づく放出管理目標値を超えたとき
(5) 気体状又は液体状の放射性物質で汚染された物が管理区域外で漏えいしたとき
(6) 放射性物質によって汚染された物が、管理区域内で漏えいした場合において、人の立入制限、かぎの管理等の措置を新たに講じたとき、又は漏えいした物が管理区域外に広がったとき
(7) 放射線業務従事者が法令で定める線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき
(8) 原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であって軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき
(9) 放射性物質の盗取又は所在不明が生じたとき
(10) 発電所敷地外において、放射性物質の輸送中に事故が発生したとき
(11) 発電所敷地内において火災その他の災害が発生したとき
(12) 原子炉施設保安規定により、乙が緊急事態を発令したとき
(13) その他原子炉施設に関し、軽微な故障が発生したとき第3 通報の体制
1 通報の方法及び期限
乙は、甲に対し次の各号に定めるところにより通報しなければならない。
(1) 第2の1に掲げる場合については、(1)及び(2)は申請時に、(3)は実施の2週間前までに、(4)は実施の前日までにそれぞれ文書をもって通報するものとする。
(2) 第2の2に掲げる事項については、(1)及び(2)は毎月、(3)は四半期毎、
(4)及び(5)は四半期毎及び年度毎、(6)は実施の2週間前まで及び完了の
2週間後までにそれぞれ文書をもって通報するものとする。
(3) 第2の3に掲げる場合については、速やかに電話により連絡し、事態の経過に応じ遅滞なく文書により通報するものとし、その措置状況についても報告するものとする。
2 通報の責任者等
甲及び乙は、通報を円滑に処理できるようあらかじめ通報責任者及び通報担当者を定めるものとする。
附 則
1.この要領は、昭和 56 年 9 月 18 日から施行する。
2.昭和 48 年 11 月 10 日施行した原子力発電所に関する通報連絡措置要領は、
昭和 56 年 9 月 17 日限り廃止する。附 則
この要領は、xxx年 4 月 1 日から施行する。附 則
この要領は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この要領は、平成 19 年 11 月 1 日から施行する。附 則
この要領は、平成 22 年3月5日から施行する。
浜岡原子力発電所の周辺市町の安全確保等に関する協定書
静岡県(以下「甲」という。)並びにxx市、磐田市、焼津市、藤枝市、袋井市、xx町及び森町(以下「乙」という。)と中部電力株式会社(以下「丙」という。)とは、甲、御前崎市、xxx市、xx市及びxx市(以下「県・四市」という。)と丙とが締結した平成 19年 10月 30 日付浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定(改正が行われた場合、当該改正後のもの。以下「県・四市協定」という。)の定めを尊重し、これを前提とした上で、丙の設置する浜岡原子力発電所(以下「発電所」という。)に関し、乙の地域の環境の安全を確保することを目的として、次のとおり協定する。
(関係法令の遵守等)
第1条 丙は、発電所において原子炉施設を設置し、運転等を行うときは、関係法令を遵守するとともに、乙の地域の環境の安全を確保するため万全の措置を講ずるものとする。この場合において、安全管理体制の強化、施設の改善等を積極的に行うとともに、放射性廃棄物の低減及び従事者の被ばく低減を図るものとする。
2 丙は、発電所の原子炉施設の設置、運転等に関する業務を他に請け負わせたときは、請負業者に対して関係法令の遵守及び安全管理上の教育訓練について指導監督を十分に行うものとする。
(防災対策)
第2条 丙は、災害対策基本法その他の法令に定める防災に関する責務を遵守するとともに、甲及び乙が行う乙の地域の防災対策について甲及び乙の協議に応ずるものとする。
(環境放射能の測定)
第3条 甲、乙及び丙は、乙の地域における環境放射能の状況を把握するため、必要な測定を実施するものとする。
2 甲及び乙は、必要があると認めるときは、前項の規定に基づき丙が実施する環境放射能の測定に立ち合うことができる。
(通報義務)
第4条 丙は、乙に対し、乙の地域の環境の安全確保のため、別に定めるところにより必要な事項について通報しなければならない。
(立入調査の同行)
第5条 丙は、県・四市から、県・四市協定第6条に基づき、発電所における原子炉施設の設置、運転等に関する報告、又は県・四市職員による発電所への立入調査を求められたときは、その内容を遅滞なく乙に通報するものとする。
2 乙は、県・四市協定第6条に基づき行う発電所の立入調査に、職員を同行
させることができる。
3 前項の場合において、乙は、あらかじめ県・四市及び丙に対して、その同行させる職員の氏名及び職名を通知しなければならない。
(措置の要求に係る通報)
第6条 丙は、県・四市から県・四市協定第7条に基づき特別の措置を講ずるよう求められたときは、その内容を遅滞なく乙に通報するものとする。
2 丙は、県・四市協定第7条に基づく求めを受けて措置を講じたときは、その内容を遅滞なく乙に通報するものとする。
(浜岡原子力発電所周辺環境安全連絡会の設置)
第7条 甲、乙及び丙は、乙の地域の環境の安全を確認するため、浜岡原子力発電所周辺環境安全連絡会を設置する。
(損害の補償)
第8条 丙は、発電所の原子炉施設の設置、運転等に起因して乙の地域の住民生活、生産活動等に損害を与えた場合には、誠意をもって補償しなければならない。
(協議事項)
第9条 この協定に定める事項について、改正すべき事由が生じたときは、甲、乙及び丙いずれからもその改正を申し出ることができるものとする。この場合において、甲、乙及び丙は誠意をもって協議するものとする。
2 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲、乙及び丙は協議して決定するものとする。
附 則
この協定は、平成28年7月8日から実施する。
この協定の成立を証するため本書9通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自
1通を保有する。
平成28年7月8日
甲 静岡県知事
乙 xx市長磐田市長焼津市長藤枝市長袋井市長xx町長森町長
丙 中部電力株式会社代表取締役社長社長執行役員
「浜岡原子力発電所の周辺市町の安全確保等に関する協定書」解釈書
浜岡原子力発電所の周辺市町の安全確保等に関する協定(以下「協定」という。)の当事者「甲」である静岡県と、当事者「乙」であるxx市、磐田市、焼津市、藤枝市、袋井市、xx町及び森町と、当事者「丙」である中部電力株式会社は、協定に定められた事項の実効的な運用を図るため、協定締結の趣旨、県・四市協定運用の状況を踏まえ、協定記載事項等についての解釈を次のとおり、とりまとめる。
1 協定前文
⑴ 協定締結当事者
乙は、国の原子力規制委員会策定の「原子力災害対策指針」に基づき、甲が静岡県地域防災計画(原子力災害対策の巻)において設定した「緊急時防護措置を準備する地域」(以下「UPZ」という。)を行政区域内に持つ市町のうち、xxx市、xx市及びxx市を除く市町である。
なお、甲は、UPZの範囲について、浜岡原子力発電所を中心として概ね半径31kmの範囲としている。
⑵ 乙の地域
「乙の地域」とは、UPZの範囲内で、xxx市、xx市及びxx市を除く区域である。
2 関係法令の遵守等(協定書第1条)
⑴ 放射性廃棄物の低減を図る
「放射性廃棄物の低減を図る」とは、発電所で発生する、又は発電所から放出される放射性廃棄物の量の低減を図ることをいう。
なお、放射性廃棄物とは、放射性物質を含む固体、液体又は気体状の物質で廃棄すべき状態にあるものをいう。
3 防災対策(協定書第2条)
⑴ 災害対策基本法その他の法令に定める防災に関する責務
「災害対策基本法その他の法令に定める防災に関する責務」とは、災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法、防災基本計画、地域防災計画、防災業務計画に定める防災に関する責務をいう。
⑵ 甲及び乙が行う乙の地域の防災対策
「甲及び乙が行う乙の地域の防災対策」とは、甲及び乙が災害対策基本法その他の法令に基づいて行う、乙の地域における地域防災計画の策定、防災体制の整備、原子力防災訓練等をいう。
⑶ 甲及び乙の協議
「甲及び乙の協議に応ずる」とは、甲及び乙が行う乙の地域の防災対策について、甲及び乙の求めに応じて協議を行い、協力(合同で防災訓練を行
うなど)することをいう。
4 環境放射能の測定(協定書第3条)
⑴ 環境放射能の測定
甲及び乙が実施する「必要な測定」とは、原子力防災対策に資すること を目的として、協定締結時に甲が実施している調査を継続することをいう。なお、丙が実施する「必要な測定」については、甲、乙及び丙が協議の
上、別途定める。
5 通報義務(協定書第4条)
⑴ 別に定めるところ
「別に定めるところ」とは、「浜岡原子力発電所の周辺市町の安全確保等に関する通報措置要領」(以下「通報措置要領」という。)をいう。
6 浜岡原子力発電所周辺環境安全連絡会の設置(協定書第7条)
⑴ 浜岡原子力発電所周辺環境安全連絡会規程
甲、乙及び丙は、「浜岡原子力発電所周辺環境安全連絡会規程」を別途定める。
⑵ 安全を確認する
「安全を確認する」とは、県・四市協定に基づく原子力発電所環境安全協議会にて確認された調査結果の報告や第3条の測定結果を確認することをいう。
7 損害の補償(協定書第8条)
⑴ 損害
「損害」には、いわゆる風評被害によるものも含むものとする。
8 その他一般事項
⑴ 事前了解
本協定には、原子炉施設の設置、変更等を行う場合における、いわゆる
「事前了解」に関する規定がないが、これは、通報措置要領に基づいて事前に通報がされ、「立入調査の同行」や「措置の要求に係る通報」を通じた事前協議により、実質的に事前了解が担保されている県・四市協定に準じた安全体制を確保できることによる。
平成28年7月8日
以 上
甲 静岡県知事
乙 島田市長磐田市長焼津市長藤枝市長袋井市長
吉田町長森町長
丙 中部電力株式会社代表取締役社長社長執行役員
浜岡原子力発電所の周辺市町の安全確保等に関する通報措置要領
第1 目的
この要領は、浜岡原子力発電所の周辺市町の安全確保等に関する協定書(以下「協定」という。)第4条の規定に基づく通報について必要な事項を定める。
第2 通報事項等
丙は、乙に対し次の各号に掲げる事項等については、事前若しくは定期的、又はその都度通報するものとする。
1 事前の通報
⑴ 原子炉施設に関して設備変更を行うとき
⑵ 原子炉施設の安全管理に関する規定を制定又は改廃するとき
⑶ 新燃料、使用済燃料及び放射性廃棄物を発電所外において運搬するとき
⑷ 上記⑶を除く核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたものを発電所外において運搬するとき
2 定期的通報
⑴ 原子炉施設の設置工事の進捗状況
⑵ 原子炉施設の運転状況
⑶ 原子炉施設の廃止措置状況
⑷ 放射性廃棄物の放出及び保管状況
⑸ 放射線業務従事者の放射線被ばく管理状況
⑹ 原子炉施設の定期検査の実施計画及び結果
3 その都度の通報
⑴ 原子炉の運転中において、原子炉施設の故障等により、原子炉の運転が停止したとき又は原子炉の運転を停止することが必要となったとき
⑵ 原子炉の運転停止中において、原子炉の運転に支障を及ぼすおそれのある原子炉施設の故障があったとき
⑶ 気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出した場合において、原子炉施設保安規定に基づく放出管理目標値を超えたとき
⑷ 液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、原子炉施設保安規定に基づく放出管理目標値を超えたとき
⑸ 気体状又は液体状の放射性物質で汚染された物が管理区域外で漏えいしたとき
⑹ 放射性物質によって汚染された物が、管理区域内で漏えいした場合において、人の立入制限、かぎの管理等の措置を新たに講じたとき、又は漏えいした物が管理区域外に広がったとき
⑺ 放射線業務従事者が法令で定める線量限度を超え、又は超えるおそれ
のある被ばくがあったとき
⑻ 原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であって軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき
⑼ 放射性物質の盗取又は所在不明が生じたとき
⑽ 発電所敷地外において、放射性物質の輸送中に事故が発生したとき
⑾ 発電所敷地内において、火災その他の災害が発生したとき
⑿ 原子炉施設保安規定により、丙が緊急事態を発令したとき
⒀ その他原子炉施設に関し、軽微な故障が発生したとき第3 通報の体制
1 通報の方法及び制限
丙は、乙に対し次の各号に定めるところにより通報しなければならない。
⑴ 第2の1に掲げる場合については、⑴及び⑵は申請時に、⑶は実施の
2週間前までに、⑷は実施の前日までにそれぞれ文書をもって通報するものとする。
⑵ 第2の2に掲げる事項については、⑴及び⑵は毎月、⑶は四半期毎、
⑷及び⑸は四半期毎及び年度毎、⑹は実施の2週間前まで及び完了の2週間後までにそれぞれ文書をもって通報するものとする。
⑶ 第2の3に掲げる場合については、速やかに電話により連絡し、事態の経過に応じ遅滞なく文書により通報するものとし、その措置状況についても報告するものとする。
2 通報の責任者等
乙及び丙は、通報を円滑に処理できるようあらかじめ通報責任者及び通報担当者を定めるものとする。
附 則
この要領は、平成28年7月8日から施行する。
静岡県原子力発電所環境安全協議会規程
(名 称)
第1条 本会は、静岡県原子力発電所環境安全協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 協議会は、浜岡原子力発電所の周辺地域における環境の安全を確認し、その周知を行うとともに原子力平和利用の健全なる発展を図ることを目的とする。
(構 成)
第3条 協議会は、委員 40 人以内で組織し、会長1人、副会長2人及び監事2人を置く。
2 委員は知事が任命し、又は委嘱するものとする。
(役 員)
第4条 会長は、知事をもって充て、副会長及び監事は委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときは、あらかじめ会長の指定した副会長がその職務を代理する。
4 監事は、会計を監査する。
(会 議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年2回、臨時会は会長が必要と認めたときに開催する。
(幹事会)
第6条 協議会に幹事会を置き、浜岡原子力発電所周辺地域の環境放射能の調査結果の確認等を付託する。
2 幹事会は、会長が委嘱又は任命する者をもって構成し、その者の中から幹事会長を指名する。
3 幹事会の会議は、幹事会長が招集し、会議の議長となる。
(経 費)
第7条 協議会の経費は、負担金その他をもってあてる。
(会 計)
第8条 協議会の会計は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終る。
(庶 務)
第9条 協議会の庶務は、静岡県危機管理部原子力安全対策課において行う。
(その他)
第 10 条 この規程に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は、会長が協
議会に諮って定める。附 則
この規程は、昭和 46 年 12 月 21 日から施行する。附 則
この規程は、昭和 50 年 5 月 29 日から施行する。附 則
この規程は、昭和 55 年 5 月 15 日から施行する。附 則
この規程は、昭和 56 年 11 月 12 日から施行する。附 則
この規程は、昭和 63 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 26 年4月1日から施行する。
静岡県環境放射能測定技術会規程
(名称)
第1条 本会は、静岡県環境放射能測定技術会(以下「技術会」という。)と称する。
(目的)
第2条 この規程は、浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定(以下「協定」という。)に基づき、浜岡原子力発電所周辺の環境放射能の調査について、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第3条 技術会は、次の事項を行う。
(1)環境放射能の測定計画の策定並びに静岡県、御前崎市、牧之原市、掛川市及び菊川市(以下「甲」という。)並びに中部電力株式会社(以下「乙」という。)への提示
(2)環境放射能の測定方法の検討 (3)環境放射能の測定結果の評価 (4)環境放射能調査結果書の作成
(5)静岡県原子力発電所環境安全協議会への環境放射能調査結果書の提出 (6)その他環境放射能調査に関する技術的検討
(構成)
第4条 技術会は、次の者をもって構成する。
(1)危機管理監代理兼危機管理部部長代理 (2)環境放射能に関し、学識経験を有する者 (3)静岡地方気象台の職員
(4)甲の職員であって別表に掲げる者
2 前項第2号の者は、甲が協議して選定し、会長が委嘱するものとする。
3 第1項第2号の者の任期は2年とし、欠けた場合における補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第1項第2号の者は、再任されることができる。
(会長)
第5条 技術会に会長を置く。
2 会長は、危機管理監代理兼危機管理部部長代理をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(顧問)
第6条 技術会には、顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱するものとする。
3 顧問は、技術会の目的を達成するために、必要な助言を行う。
(会議)
第7条 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は四半期ごとに、臨時会は会長が必要と認めたときに開催する。
(説明員等)
第8条 会議には、乙の社員を説明員として出席させるものとする。
2 会長は、必要があると認めるときは、第4条の者及び説明員以外の者に対し、会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第9条 技術会の事務局を、静岡県危機管理部原子力安全対策課に置く。
(その他)
第 10 条 この規程に定めるもののほか、技術会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この規程は、昭和 47 年 1 月 17 日から施行する。附 則
この規程は、昭和 47 年 4 月 28 日から施行する。附 則
この規程は、昭和 48 年 6 月 6 日から施行する。附 則
この規程は、昭和 49 年 9 月 18 日から施行する。附 則
この規程は、昭和 49 年 11 月 15 日から施行する。附 則
この規程は、昭和 50 年 2 月 22 日から施行する。附 則
この規程は、昭和 50 年 5 月 27 日から施行する。附 則
この規程は、昭和 55 年 5 月 13 日から施行する。附 則
この規程は、昭和 56 年 11 月 9 日から施行する。附 則
この規程は、昭和 57 年 5 月 18 日から施行する。附 則
この規程は、昭和 59 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、昭和 63 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 8 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 9 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 19 年 11 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 24 年 5 月1日から施行する。附 則
この規程は、平成 25 年 7 月1日から施行する。附 則
この規程は、平成 26 年 4 月1日から施行する。附 則
この規程は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。附則
2 環境放射能監視業務を担当する部署の職員であって、各地方公共団体の長が指名する者
1 次の静岡県の機関の職員であって、環境放射能について技術的知見を有するとして、各機関の長が推薦する者
環境放射線監視センター環境衛生科学研究所
農林技術研究所畜産技術研究所
水産・海洋技術研究所工業技術研究所
この規定は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。別表(第4条関係)
MOX燃料(ウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料)の輸送の安全確保に関する協定書
静岡県及び御前崎市(以下「甲」という。)と中部電力株式会社(以下「乙」という。)は、乙が実施する浜岡原子力発電所(以下「発電所」という。)のM OX燃料の輸送に関して、周辺の住民の安全確保及び環境の保全を図るため次のとおり協定を締結する。
(定 義)
第1条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) MOX燃料 原子力基本法(昭和 30 年法律第 186 号)第3条第4号に規定する原子炉の燃料として使用する同条第2号に規定する核燃料物質であって、ウランとプルトニウムの混合酸化物の新燃料をいう。
(2) 輸送 MOX燃料の運搬の用に供する容器(以下「輸送容器」という。)に収納してMOX燃料を発電所の構内に搬入すること及び輸送容器を発電所から発電所の構外に搬出することをいう。
(3) 運搬船 MOX燃料及び輸送容器の運搬の用に供する船舶をいう。
(4) 港の区域 港則法施行令(昭和 40 年政令第 219 号)第1条の別表第1に規定する区域をいう。
(5) 輸送の開始 運搬船がMOX燃料を収納した輸送容器を積載して港の区域に入港したとき、又は輸送容器が発電所の構内から出発したときをいう。
(6) 輸送の終了 MOX燃料を収納した輸送容器が発電所の構内に到着したとき、又は運搬船が輸送容器を積載して港の区域を出港したときをいう。
(輸送の範囲)
第2条 輸送の範囲は、運搬船がMOX燃料を収納した輸送容器を積載して港の区域に入港したときから、MOX燃料を収納した輸送容器が発電所の構内に到着したときまで、及び輸送容器が発電所の構内から出発したときから、運搬船が輸送容器を積載して港の区域を出港したときまでをいう。
(輸送に使用する施設)
第3条 輸送は、次の各号に掲げる施設(御前崎市内のものに限る。)を使用するものとする。
(1) 港及び港内道路
(2) 市道
(3) 県道
(輸送の責任)
第4条 乙は、輸送を行う場合には、関係法令を遵守し、関係する官公署の指示に従うとともに、この協定に基づき周辺の住民の安全確保及び環境の保全を
図るものとする。
2 乙は、輸送の業務を第三者に委託したときは、当該受託者に対しても関係法令を遵守させ、輸送に係る安全管理上の教育訓練を徹底するとともに、指導監督を十分に行わなければならない。
3 乙は、乙又は前項の受託者が輸送を実施するに当たり、不測の事態が発生した場合には、直ちに、その原因の除去その他適切な措置を講ずるものとする。
(輸送の安全対策)
第5条 乙は、輸送に関し管理体制、運搬作業、放射線管理、事故対策その他必要な事項について、MOX燃料安全輸送要領(以下「輸送要領」という。)を定め、当該輸送要領に基づき輸送を行わなければならない。
2 乙は、輸送要領を定めようとするときは、あらかじめ甲と協議しなければならない。
3 前項の規定は、輸送要領の変更について準用する。
(輸送の計画)
第6条 乙は、輸送を行う場合には、輸送計画を定め、当該輸送計画に基づき実施しなければならない。
2 乙は、輸送計画を定めようとするときは、輸送の開始の日の2週間前までに甲と協議しなければならない。
3 乙は、第1項に規定する輸送計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ甲と協議しなければならない。ただし、変更の内容が輸送の当日に生じた軽微な変更である場合、又はやむを得ない事由によりあらかじめ協議をすることができない場合には、協議をすることは要しないこととし、乙は速やかにその旨を甲に連絡するものとする。
4 甲は、必要があると認めるときは、第2項又は前項の規定による協議に際し輸送計画の変更を求めることができる。この場合において、乙は、誠意をもってこれに応じなければならない。
(放射線の管理)
第7条 乙は、MOX燃料を収納した輸送容器を車両に積載したとき及び当該輸送容器を発電所の構内に搬入したときは、当該輸送容器の表面の線量当量率及び放射性物質の密度を測定し、その結果を記録するとともに、甲に当該結果を報告するものとする。
2 乙は、前項の規定により測定した結果、異常値を検出したときは、直ちに輸送の中止その他適切な措置を講ずるとともに、速やかに甲に報告し、事後措置について協議しなければならない。
(輸送の終了の連絡)
第8条 乙は、輸送が終了したときは、遅滞なく甲に連絡しなければならない。
(事故の報告)
第9条 乙は、その輸送について事故が発生したときは、輸送要領に定める措置を講ずるとともに、直ちに甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の規定による報告を受けたときは、乙に対して必要な措置を求めることができる。この場合において、乙は誠意をもってこれに応じなければならない。
(立会い及び調査)
第 10 条 甲は、必要があると認めるときは、その指名した職員を輸送に立会わせ、又は当該輸送について調査させることができるものとする。
(措置の要求)
第 11 条 甲は、前条の規定による立会い又は調査に基づき必要があると認めるときは、乙に対して適切な措置を求めることができるものとする。
2 乙は、前項に規定する措置を求められたときは、誠意をもってこれに応ずるとともに、その結果を甲に報告するものとする。
(損害の賠償)
第 12 条 乙は、輸送に直接起因して周辺の住民に損害が生じた場合には、賠償の責めを負うものとする。
(協議事項)
第 13 条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、この協定に定める事項について疑義を生じたとき、この協定に定める事項を変更しようとするとき、又はこの協定の実施に関し必要な事項を定める必要が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 20 年 12 月 19 日
甲 静岡県知事御前崎市長
乙 中部電力株式会社代表取締役社長社長執行役員
MOX燃料(ウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料)の輸送の安全確保に関する協定運営要綱
(要 旨)
第1条 この要綱は、MOX燃料(ウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料)の輸送の安全確保に関する協定書(以下「協定」という。)第13条の規定に基づき協定の運用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(発電所の構内)
第2条 協定第1条第2号、第5号及び第6号、第2条並びに第7条第1項に規定する「発電所の構内」とは、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和 53 年通商産業省令第 77 号)第1条第2項に基づく浜岡原子力発電所の「管理区域」及び「周辺監視区域」をいう。
(輸送計画の協議)
第3条 協定第6条第2項に規定する輸送計画又は同条第3項に規定する輸送計画の内容の変更の協議は、様式第1号によるMOX燃料輸送(変更)計画書(以下「輸送計画書」という。)により行うものとする。
(軽微な変更)
第4条 協定第6条第3項ただし書に規定する「軽微な変更」とは、輸送計画書に記載した輸送予定年月日の時間及び輸送車両のナンバーをいう。
2 協定第6条第3項ただし書に規定する「やむを得ない事由」とは、天災地変又は輸送計画書に記載した輸送に使用する施設の周辺の事故等により、緊急避難の措置を講ずる必要が生じ、輸送を中止する等の場合をいう。
(放射線の管理)
第5条 協定第7条第1項の規定により行う線量当量率及び放射性物質の密度の測定は、MOX燃料を収納した輸送容器を積載した車両が岸壁を出発する前及び原子炉建屋入口付近又はキャスク置場に到着した後にそれぞれ実施するものとする。
2 測定結果の報告は、様式第2号による放射線管理等報告書により行うものとする。
(異 常 値)
第6条 協定第7条第2項の「異常値」とは、次の表に掲げる値を超えた場合又は超えるおそれのある場合をいう。
測定項目 | 測 | 定 | 対 | 象 | 異 | 常 | 値 |
線量当量率 | 輸送容器表面 | 2ミリシーベルト(2,000 マ イクロシーベルト)毎時 | |||||
輸送容器表面から1メートル離れた位置 | 100 マイクロシーベルト毎 時 | ||||||
輸送容器表面の放射性物質の密度 | アルファ線を放出しない放射性物質 | 4ベクレル毎平方センチメ ートル | |||||
アルファ線を放出する放射性物質 | 0.4ベクレル毎平方センチ メートル |
(輸送終了の連絡)
第7条 協定第8条の規定による輸送終了の連絡は、様式第3号によるMOX燃料輸送終了連絡書により行うものとする。
(事故の報告)
第8条 協定第9条第1項の規定による事故の報告は、口頭又は電話による連絡後、様式第4号によるMOX燃料輸送事故報告書により行うものとする。
(通報連絡の責任者)
第9条 静岡県、御前崎市及び中部電力株式会社は、連絡を円滑に処理できるようあらかじめ連絡責任者及び連絡担当者を定め、相互に連絡するものとする。
附 則
この要綱は、平成 21 年1月 13 日から施行する。
使用済燃料の輸送の安全確保に関する協定書
静岡県及び御前崎市(以下「甲」という。)と中部電力株式会社(以下「乙」という。)は、乙が実施する浜岡原子力発電所(以下「発電所」という。)の使用済燃料の輸送に関して、周辺の住民の安全確保及び環境の保全を図るため次のとおり協定を締結する。
(定 義)
第1条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 使用済燃料 原子力基本法(昭和 30 年法律第 186 号)第3条第4号に規定する原子炉の燃料として使用した同条第2号に規定する核燃料物質をいう。
(2) 輸送 使用済燃料の運搬の用に供する容器(以下「輸送容器」という。)を発電所の構内に搬入すること及び輸送容器に収納して使用済燃料を発電所から発電所の構外に搬出することをいう。
(3) 運搬船 使用済燃料及び輸送容器の運搬の用に供する船舶をいう。
(4) 港の区域 港則法施行令(昭和 40 年政令第 219 号)第1条の別表第1に規定する区域をいう。
(5) 輸送の開始 運搬船が輸送容器を積載して港の区域に入港したとき、又 は使用済燃料を収納した輸送容器が発電所の構内から出発したときをいう。
(6) 輸送の終了 輸送容器が発電所の構内に到着したとき、又は運搬船が使用済燃料を収納した輸送容器を積載して港の区域を出港したときをいう。
(輸送の範囲)
第2条 輸送の範囲は、運搬船が輸送容器を積載して港の区域に入港したときから、輸送容器が発電所の構内に到着したときまで、及び使用済燃料を収納した輸送容器が発電所の構内から出発したときから、運搬船が使用済燃料を収納した輸送容器を積載して港の区域を出港したときまでをいう。
(輸送に使用する施設)
第3条 輸送は、次の各号に掲げる施設(御前崎市内のものに限る。)を使用するものとする。
(1) 港及び港内道路
(2) 市道
(3) 県道
(輸送の責任)
第4条 乙は、輸送を行う場合には、関係法令を遵守し、関係する官公署の指示に従うとともに、この協定に基づき周辺の住民の安全確保及び環境の保全を図るものとする。
2 乙は、輸送の業務を第三者に委託したときは、当該受託者に対しても関係法令を遵守させ、輸送に係る安全管理上の教育訓練を徹底するとともに、指導監督を十分に行わなければならない。
3 乙は、乙又は前項の受託者が輸送を実施するに当たり、不測の事態が発生した場合には、直ちに、その原因の除去その他適切な措置を講ずるものとする。
(輸送の安全対策)
第5条 乙は、輸送に関し管理体制、運搬作業、放射線管理、事故対策その他必要な事項について、使用済燃料安全輸送要領(以下「輸送要領」という。)を定め、当該輸送要領に基づき輸送を行わなければならない。
2 乙は、輸送要領を定めようとするときは、あらかじめ甲と協議しなければならない。
3 前項の規定は、輸送要領の変更について準用する。
(輸送の計画)
第6条 乙は、輸送を行う場合には、輸送計画を定め、当該輸送計画に基づき実施しなければならない。
2 乙は、輸送計画を定めようとするときは、輸送の開始の日の2週間前までに甲と協議しなければならない。
3 乙は、第1項に規定する輸送計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ甲と協議しなければならない。ただし、変更の内容が輸送の当日に生じた軽微な変更である場合、又はやむを得ない事由によりあらかじめ協議をすることができない場合には、協議をすることは要しないこととし、乙は速やかにその旨を甲に連絡するものとする。
4 甲は、必要があると認めるときは、第2項又は前項の規定による協議に際し輸送計画の変更を求めることができる。この場合において、乙は、誠意をもってこれに応じなければならない。
(放射線の管理)
第7条 乙は、使用済燃料を収納した輸送容器を発電所から発電所の構外に搬出しようとするとき及び当該輸送容器を運搬船に積載しようとするときは、当該輸送容器の表面の線量当量率及び放射性物質の密度を測定し、その結果を記録するとともに、甲に当該結果を報告するものとする。
2 乙は、前項の規定により測定した結果、異常値を検出したときは、直ちに輸送の中止その他適切な措置を講ずるとともに、速やかに甲に報告し、事後措置について協議しなければならない。
(輸送の終了の連絡)
第8条 乙は、輸送が終了したときは、遅滞なく甲に連絡しなければならない。
(事故の報告)
第9条 乙は、その輸送について事故が発生したときは、輸送要領に定める措置を講ずるとともに、直ちに甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の規定による報告を受けたときは、乙に対して必要な措置を求めることができる。この場合において、乙は誠意をもってこれに応じなければならない。
(立会い及び調査)
第 10 条 甲は、必要があると認めるときは、その指名した職員を輸送に立会わせ、又は当該輸送について調査させることができるものとする。
(措置の要求)
第 11 条 甲は、前条の規定による立会い又は調査に基づき必要があると認めるときは、乙に対して適切な措置を求めることができるものとする。
2 乙は、前項に規定する措置を求められたときは、誠意をもってこれに応ずるとともに、その結果を甲に報告するものとする。
(損害の賠償)
第 12 条 乙は、輸送に直接起因して周辺の住民に損害が生じた場合には、賠償の責めを負うものとする。
(協議事項)
第 13 条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、この協定に定める事項について疑義を生じたとき、この協定に定める事項を変更しようとするとき、又はこの協定の実施に関し必要な事項を定める必要が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
昭和 55 年 1 月 14 日
平成元年 4 月 1 日一部改正
平成 20 年 12 月 19 日一部改正
甲 静岡県知事御前崎市長
乙 中部電力株式会社代表取締役社長社長執行役員
使用済燃料の輸送の安全確保に関する協定運営要綱
(要 旨)
第1条 この要綱は、使用済燃料の輸送の安全確保に関する協定書(以下「協定」という。)第13条の規定に基づき協定の運用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(発電所の構内)
第2条 協定第1条第2号、第5号及び第6号並びに第2条に規定する「発電所の構内」とは、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和 53 年
通商産業省令第 77 号)第1条第2項に基づく浜岡原子力発電所の「管理区域」及び「周辺監視区域」をいう。
(輸送計画の協議)
第3条 協定第6条第2項に規定する輸送計画又は同条第3項に規定する輸送計画の内容の変更の協議は、様式第1号による使用済燃料輸送(変更)計画書(以下「輸送計画書」という。)により行うものとする。
(軽微な変更)
第4条 協定第6条第3項ただし書に規定する「軽微な変更」とは、輸送計画書に記載した輸送予定年月日の時間及び輸送車両のナンバーをいう。
2 協定第6条第3項ただし書に規定する「やむを得ない事由」とは、天災地変又は輸送計画書に記載した輸送に使用する施設の周辺の事故等により、緊急避難の措置を講ずる必要が生じ、輸送を中止する等の場合をいう。
(放射線の管理)
第5条 協定第7条第1項の規定により行う線量当量率及び放射性物質の密度の測定は、原子炉建屋入口付近又はキャスク置場において輸送を開始する前並びに岸壁において運搬船に積載する前にそれぞれ実施するものとする。
2 測定結果の報告は、様式第2号による放射線管理等報告書により行うものとする。
(異 常 値)
第6条 協定第7条第2項の「異常値」とは、次の表に掲げる値を超えた場合又は超えるおそれのある場合をいう。
測定項目 | 測 | 定 | 対 | 象 | 異 | 常 | 値 |
線量当量率 | 輸送容器表面 | 2ミリシーベルト(2,000 マ イクロシーベルト)毎時 | |||||
輸送容器表面から1メートル離れた位置 | 100 マイクロシーベルト毎 時 | ||||||
輸送容器表面の放射性物質の密度 | アルファ線を放出しない放射性物質 | 4ベクレル毎平方センチメ ートル | |||||
アルファ線を放出する放射性物質 | 0.4ベクレル毎平方センチ メートル |
(輸送終了の連絡)
第7条 協定第8条の規定による輸送終了の連絡は、様式第3号による使用済燃料輸送終了連絡書により行うものとする。
(事故の報告)
第8条 協定第9条第1項の規定による事故の報告は、口頭又は電話による連絡後、様式第4号による使用済燃料輸送事故報告書により行うものとする。
(通報連絡の責任者)
第9条 静岡県、御前崎市及び中部電力株式会社は、連絡を円滑に処理できるようあらかじめ連絡責任者及び連絡担当者を定め、相互に連絡するものとする。
附 則
この要綱は、昭和 55 年1月 21 日から施行する。附 則
この要綱は、昭和 57 年9月 29 日から施行する。附 則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 12 年 11 月 16 日から施行する。附 則
この要綱は、平成 21 年1月 13 日から施行する。
低レベル放射性廃棄物の輸送の安全確保に関する協定書
静岡県及び御前崎市(以下「甲」という。)と中部電力株式会社(以下「乙」という。)は、乙が実施する浜岡原子力発電所(以下「発電所」という。)の、埋設処分を目的とした低レベル放射性廃棄物の輸送に関して、周辺の住民の安全確保及び環境の保全を図るため次のとおり協定を締結する。
(定義)
第1条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 低レベル放射性廃棄物 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和 63 年総理府令第 1 号)第1条の2第2項第2号に規定する放射性廃棄物であって、容器に固型化したものをいう。
(2) 輸送 低レベル放射性廃棄物の運搬の用に供する容器(以下「輸送容器」という。)に収納して低レベル放射性廃棄物を発電所から発電所の構外に搬出することをいう。
(3) 運搬船 低レベル放射性廃棄物及び輸送容器の運搬の用に供する船舶をいう。
(4) 御前崎港の区域 港則法施行令(昭和 40 年政令第 219 号)第1条の別表第1に規定する区域をいう。
(5) 輸送の開始 低レベル放射性廃棄物を収納した輸送容器が発電所の構内から出発したときをいう。
(6) 輸送の終了 運搬船が低レベル放射性廃棄物を収納した輸送容器を積載して御前崎港の区域を出港したときをいう。ただし、夜間停泊のため離岸する場合を除く。
(輸送の範囲)
第2条 輸送の範囲は、輸送の開始から輸送の終了までをいう。ただし、発電所の構内での作業は除くものとする。
(輸送に使用する施設)
第3条 輸送は、次の各号に掲げる施設(御前崎市内及び御前崎港の区域内のものに限る。)を使用するものとする。
(1) 御前崎港及び港内道路
(2) 市道
(3) 県道
(輸送の責任)
第4条 乙は、輸送を行う場合には、関係法令を遵守し、関係する官公署の指示に従うとともに、この協定に基づき周辺の住民の安全確保及び環境の保全
を図るものとする。
2 乙は、輸送の業務を第三者に委託したときは、当該受託者に対しても関係法令を遵守させ、輸送に係る安全管理上の教育訓練を徹底するとともに、指導監督を十分に行わなければならない。
3 乙は、乙又は前項の受託者が輸送を実施するに当たり、不測の事態が発生した場合には、直ちに、その原因の除去その他適切な措置を講ずるものとする。
(輸送の安全対策)
第5条 乙は、輸送に関し管理体制、運搬作業、放射線管理、事故対策その他必要な事項について、低レベル放射性廃棄物安全輸送要領(以下「輸送要領」という。)を定め、当該輸送要領に基づき輸送を行わなければならない。
2 乙は、輸送要領を定めようとするときは、あらかじめ甲と協議しなければならない。
3 前項の規定は、輸送要領の変更について準用する。
(輸送の計画)
第6条 乙は、輸送を行う場合には、輸送計画を定め、当該輸送計画に基づき実施しなければならない。
2 乙は、輸送計画を定めようとするときは、輸送の開始の日の2週間前までに甲と協議しなければならない。
3 乙は、第1項に規定する輸送計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ甲と協議しなければならない。ただし、変更の内容が輸送の当日に生じた軽微な変更である場合、又はやむを得ない事由によりあらかじめ協議をすることができない場合には、協議をすることは要しないこととし、乙は速やかにその旨を甲に連絡するものとする。
4 甲は、必要があると認めるときは、第2項又は前項の規定による協議に際し輸送計画の変更を求めることができる。この場合において、乙は、誠意をもってこれに応じなければならない。
(放射線の管理)
第7条 乙は、低レベル放射性廃棄物を収納した輸送容器を発電所から発電所の構外に搬出するため車両に積載したときは、車両表面の線量当量率を測定し、その結果を記録するとともに、甲に当該結果を報告するものとする。
2 乙は、前項の規定により測定した結果、異常値を検出したときは、直ちに輸送の中止その他適切な措置を講ずるとともに、速やかに甲に報告し、事後措置について協議しなければならない。
(輸送の終了の連絡)
第8条 乙は、輸送が終了したときは、遅滞なく甲に連絡しなければならない。
(事故の報告)
第9条 乙は、その輸送について事故が発生したときは、輸送要領に定める措置を講ずるとともに、直ちに甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の規定による報告を受けたときは、乙に対して必要な措置を求めることができる。この場合において、乙は誠意をもってこれに応じなければならない。
(立会い及び調査)
第 10 条 甲は、必要があると認めるときは、その指名した職員を輸送に立会わせ、又は当該輸送について調査させることができるものとする。
(措置の要求)
第 11 条 甲は、前条の規定による立会い又は調査に基づき必要があると認めるときは、乙に対して適切な措置を求めることができるものとする。
2 乙は、前項に規定する措置を求められたときは、誠意をもってこれに応ずるとともに、その結果を甲に報告するものとする。
(損害の賠償)
第 12 条 乙は、輸送に直接起因して周辺の住民に損害が生じた場合には、賠償の責めを負うものとする。
(協議事項)
第 13 条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、この協定に定める事項について疑義が生じたとき、この協定に定める事項を変更しようとするとき、又はこの協定の実施に関し必要な事項を定める必要が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 5 年 1 月 28 日
平成 20 年 12 月 19 日一部改正
甲 静岡県知事御前崎市長
乙 中部電力株式会社代表取締役社長社長執行役員
低レベル放射性廃棄物の輸送の安全確保に関する協定運営要綱
(要 旨)
第1条 この要綱は、低レベル放射性廃棄物の輸送の安全確保に関する協定書
(以下「協定」という。)第13条の規定に基づき協定の運用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(発電所の構内での作業)
第2条 協定第2条ただし書きに規定する「発電所の構内での作業」とは、低レベル放射性廃棄物を発電所から発電所の構外に搬出するため、発電所の構内で実施する輸送容器を車両に積みこむまでの諸作業をいう。
(輸送計画の協議)
第3条 協定第6条第2項に規定する輸送計画又は同条第3項に規定する輸送計画の内容の変更の協議は、様式第1号による低レベル放射性廃棄物輸送(変更)計画書(以下「輸送計画書」という。)により行うものとする。
(軽微な変更)
第4条 協定第6条第3項ただし書に規定する「軽微な変更」とは、輸送計画書に記載した輸送予定年月日の時間をいう。
2 協定第6条第3項ただし書に規定する「やむを得ない事由」とは、天災地変又は輸送計画書に記載した輸送に使用する施設の周辺の事故等により、緊急避難の措置を講ずる必要が生じ、輸送を中止する等の場合をいう。
(放射線の管理)
第5条 協定第7条第1項の規定により行う線量当量率の測定は、廃棄物減容処理装置建屋(第2建屋)の搬出口付近において輸送を開始する前に実施するものとする。
2 測定結果の報告は、様式第2号による放射線管理等報告書により行うものとする。
(異 常 値)
第6条 協定第7条第2項の「異常値」とは、次の表に掲げる値を超えた場合をいう。
測定項目 | 測 定 対 象 | 異 常 値 |
線量当量率 | 車両表面 | 2ミリシーベルト(2,000 マイクロシーベルト)毎時 |
車両表面から1メートル 離れた位置 | 100 マイクロシーベルト毎 時 |
(輸送終了の連絡)
第7条 協定第8条の規定による輸送終了の連絡は、様式第3号による低レベル放射性廃棄物輸送終了連絡書により行うものとする。
(事故の報告)
第8条 協定第9条第1項の規定による事故の報告は、口頭又は電話による連絡後、様式第4号による低レベル放射性廃棄物輸送事故報告書により行うものとする。
(通報連絡の責任者)
第9条 静岡県、御前崎市及び中部電力株式会社は、連絡を円滑に処理できるようあらかじめ連絡責任者及び連絡担当者を定め、相互に連絡するものとする。
附 則
この要綱は、平成5年2月3日から施行する。附 則
この要綱は、平成 12 年 11 月 16 日から施行する。附 則
この要綱は、平成 21 年1月 13 日から施行する。
静岡県核燃料税条例をここに公布する。静岡県核燃料税条例
(課税の根拠)
静岡県核燃料税条例
令和元年12月26日
条例第21号
第1条 県は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第4条第3項の規定に基づき、核燃料税を課する。 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 発電用原子炉 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第4号に規定する原子炉で発電の用に供するものをいう。
(2) 核燃料 原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質で発電用原子炉に燃料として使用できる形状又は組成のものをいう。
(3) 価額割 核燃料の価額を課税標準として課する核燃料税をいう。
(4) 出力割 発電用原子炉の熱出力を課税標準として課する核燃料税をいう。 (賦課徴収)
第3条 核燃料税の賦課徴収については、法令又はこの条例に定めがあるものを除くほか、静岡県税賦課徴収条例(昭和 47年静岡県条例第8号)の定めるところによる。
(価額割の納税義務者等)
第4条 価額割は、発電用原子炉への核燃料の挿入に対し、当該発電用原子炉の設置者に課する。
2 前項の発電用原子炉への核燃料の挿入は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日になされたものとする。
(1) 発電用原子炉の設置後最初に核燃料の装荷が行われた場合 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)第43条の3の11第3項の確認(以下「原子炉等規制法の確認」という。)を受けた日又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第49条第1項に規定する使用前検査(以下「電気事業法に規定する使用前検査」という。)に合格した日のいずれか遅い日(以下「確認日等」という。)
(2) 発電用原子炉について原子炉等規制法第43条の3の16第2項に規定する定期事業者検査の期間内に当該発電用原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 当該定期事業者検査が終了した日
(3) 前2号に掲げる場合のほか、発電用原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 当該装荷が終了した日 (出力割の納税義務者等)
第5条 出力割は、発電用原子炉を設置して行う発電事業に対し、当該発電用原子炉の設置者に課する。 (課税期間)
第6条 出力割の課税標準の算定の基礎となる期間(以下「課税期間」という。)は、次に掲げる期間とする。
(1) 4月1日から6月30日まで
(2) 7月1日から9月30日まで
(3) 10月1日から12月31日まで
(4) 1月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間をそれぞれ一の課税期間とみなす。
(1) 発電用原子炉の廃止に係る電気事業法第27条の27第3項の規定による届出(以下「廃止届出」という。)をした場合であって、前項各号に掲げる期間の中途において当該廃止届出に係る廃止をしたとき(第3号の場合を除く。)当該廃止届出に係る廃止をした日の前日の属する前項各号に掲げる期間の初日から当該廃止をした日の前日まで
(2) 前項各号に掲げる期間の中途において原子炉等規制法の確認を受け、及び電気事業法に規定する使用前検査に合
格した場合(次号の場合を除く。) 確認日等から確認日等の属する前項各号に掲げる期間の末日まで
(3) 前項各号に掲げる期間の中途において原子炉等規制法の確認を受け、及び電気事業法に規定する使用前検査に合格し、かつ、廃止届出に係る廃止をした場合 確認日等から廃止届出に係る廃止をした日の前日まで
(課税標準)
第7条 核燃料税の課税標準は、価額割にあっては発電用原子炉に挿入された核燃料(当該核燃料の発電用原子炉への挿入に対して既に核燃料税が課され、又は課されるべきであったものを除く。)の価額とし、出力割にあっては課税期間の末日現在における発電用原子炉の熱出力とする。
2 前項の価額は、電気事業会計規則(昭和40年通商産業省令第57号)第25条及び第26条の規定により算定した取得原価とする。
3 第1項の発電用原子炉の熱出力は、原子炉等規制法第43条の3の5第1項の許可(原子炉等規制法第43条の3の8第1項の許可を受けた場合は、当該許可)に係る発電用原子炉の原子炉等規制法第43条の3の5第2項第3号の熱出力とする。
4 課税期間が3月に満たない場合における第1項の発電用原子炉の熱出力は、当該熱出力に当該課税期間の月数を乗じて得た熱出力を3で除して得た熱出力とする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(税率)
第8条 価額割の税率は、100分の8.5とする。
2 出力割の税率は、一の課税期間ごとに1,000キロワットにつき、29,500円とする。 (徴収の方法)
第9条 核燃料税の徴収については、申告納付の方法による。 (申告納付の手続)
第10条 価額割の納税義務者は、発電用原子炉に核燃料を挿入した場合には、当該核燃料を挿入した日から起算して2月(第4条第2項第1号に掲げる場合にあっては、3月)を経過する日の属する月の末日(第7条第2項の取得原価が確定しないことによって同日までに申告納付することができないと認められるときは、知事が指定する日)までに、規則で定めるところにより、当該核燃料の挿入に対して課される価額割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付書によって納付しなければならない。
2 出力割の納税義務者は、課税期間の末日の翌日から起算して2月以内に、規則で定めるところにより、当該課税期間における出力割の課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付書によって納付しなければならない。
(期限後申告等)
第11条 前条の規定によって申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、法第276条第4項の規定による決定の通知があるまでは、前条の規定によって申告納付することができる。
2 前条又は前項の規定によって申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額若しくは課税標準又は税額を修正しなければならない場合においては、遅滞なく、規則で定めるところにより、修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した税額があるときは、これを納付書によって納付しなければならない。
(更正、決定等の通知)
第12条 法第276条第4項の規定による核燃料税の更正若しくは決定の通知、法第278条第6項の規定による核燃料税の過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知又は法第279条第5項の規定による核燃料税の重加算金額の決定の通知は、規則で定める通知書により行うものとする。
(不足税額等の納付手続)
第13条 核燃料税の納税者は、前条の通知書により通知を受けた場合においては、当該通知に係る不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。)又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に記載された納期限までに、納付書によって納付しなければならない。
(課税地等)
第14条 核燃料税の賦課徴収に関する静岡県税賦課徴収条例の適用については、同条例第4条第1項中「(11) 固定資産税 固定資産の所在地」とあるのは「
(11) 固定資産税 固定資産の所在地
(11)の2 核燃料税 発電用原子炉の所在地
」と、同条例第 9 条第 1 項中「この条例」とあるのは「この条例若しくは静岡県核燃料税条例(令和元年静岡県条例第
21 号)」とする。 (委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。附 則
(施行期日)
1 この条例は、法第259条第1項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(令和2年規則第9号で令和2年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例は、前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)以後の発電用原子炉への核燃料の挿入及び発電用原子炉を設置して行う発電事業について適用する。ただし、施行日前に発電用原子炉に挿入された核燃料の施行日以後における発電用原子炉への挿入については、適用しない。
第4条第2項第1号 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)第43条の3の 11第3項の確認(以下「原子炉等規制法の確認」という。)を受けた | 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律 (平成29年法律第15号。以下「改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第3条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第43条の3の11第1項に規定する使用前検査(以下「旧原子炉等規制法に規定する使用前検査」と いう。)に合格した |
確認日等 | 合格日 | |
第4条第2項第2号 | 原子炉等規制法 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律( 以下 「原子炉等規制法」という。) |
第6条第2項第2号及び第3号 | 原子炉等規制法の確認を受け、 | 旧原子炉等規制法に規定する使 用前検査 |
確認日等 | 合格日 |
3 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号。以下「改正法」という。)第3条の規定の施行の際現に工事に着手されている発電用原子炉に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
附則第3項 | 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律 (平成29年法律第15号。以下「改正法」という。) | 改正法 |
(この条例の施行に伴う課税期間の特例)
4 施行日の属する課税期間の始期は、第6条第1項の規定にかかわらず、施行日とする。 (この条例の失効)
5 この条例は、施行日から起算して5年を経過した日に、その効力を失う。 (この条例の失効に伴う経過措置)
6 この条例は、施行日からこの条例の失効の日(以下「失効日」という。)の前日までの期間中における発電用原子炉への核燃料の挿入及び発電用原子炉を設置して行う発電事業に対して課した、又は課すべきであった核燃料税については、前項の規定にかかわらず、この条例の失効日以後も、なおその効力を有する。
(この条例の失効に伴う課税期間の特例)
7 失効日前の最後の課税期間の末日は、第6条第1項の規定にかかわらず、失効日の属する月の前月の末日とする。 (調整規定)
第4条第2項第1号 | 第43条の3の11第3項の確認(以下「原子炉等規制法の確認」という。)を受けた | 第43条の3の11第1項に規定する使用前検査(以下「原子炉等規制法に規定する使用前検査」とい う。)に合格した |
確認日等 | 合格日 | |
第4条第2項第2号 | 第43条の3の16第2項 | 第43条の3の15 |
定期事業者検査 | 施設定期検査 | |
第6条第2項第2号及び第3号 | 原子炉等規制法の確認を受け、 | 原子炉等規制法に規定する使用前検査 |
8 施行日が改正法第3条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。