Contract
草津市と第一生命保険株式会社とのxx都市づくりに関する協定
草津市(以下「甲」という。)と第一生命保険株式会社(以下「乙」という。)とは、xx都市づくり(xx=生きがいを持ち、健やかで幸せであること)を推進するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲および乙が包括的な連携のもと、それぞれが有する人的・物的・知的資源を有効に活用して協力することにより、草津市のxx都市づくりの推進に寄与することを目的とする。
(協力事項)
第2条 甲および乙は、次の事項について協力する。なお、乙は保険業法上可能な範囲内で取組むものとする。
(1) 健康づくりに関する事項
(2) 特定健康診査および特定保健指導に関する事項
(3) 各種がん検診に関する事項
(4) その他、甲および乙が協議して必要と定める事項
2 前項各号に定める事項を効果的に推進するための具体的な内容および協力の方法等については、協議の上、決定するものとする。
3 甲および乙は、本協定の目的を達成するため、第1項に係る取組を自らの責任において誠実に遂行するものとする。この限りにおいて、相手方から提供を受けた情報等に不正確や誤り等があった場合でも、互いに損害賠償を求めることはできないものとする。
(協定の変更)
第3条 甲または乙が、この協定の内容の変更を申し出たときは、甲乙協議の上、この協定の変更を行うものとする。
(守秘義務)
第4条 甲および乙は、この協定に基づく連携および協力により得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の承諾を得ずに第三者に開示し、または漏洩してはならない。
2 前項に定める義務は、この協定が理由の如何を問わず終了した後も存続するものとする。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、当該有
効期間満了の日の1か月前までに、甲または乙いずれからも解約の意思表示がないときは、自動的に1年延長されるものとし、以後も同様とする。
2 甲および乙は、前項の有効期間中にもかかわらず、解約しようとする場合は、解約しようとする日の1か月前までに書面により通知し、甲および乙が協議の上、合意することにより、この協定を解約することができるものとする。
(協議)
第6条 甲および乙は、第2条に定める協力事項を円滑に推進するため、連絡調整に係る担当部署の職員で構成する連絡会議を必要に応じて開催するものとする。
(雑則)
第7条 この協定に定めのない事項またはこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙署名の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年1月26日
滋賀県草津市草津三丁目13番30号甲 草津市
草津市長
xxxxxx区有楽町一丁目13番1号乙 第一生命保険株式会社
xxx社長