Contract
電気需給約款
(高圧・特別高圧)
株式会社xxx電力
2024 年 4 月 1 日実施
目 次
1.適用.....................................................................................................................................- 5 -
2.電気需給約款の変更...........................................................................................................- 5 -
3.定義.....................................................................................................................................- 6 -
4.単位および端数処理...........................................................................................................- 7 -
5.実施細目等..........................................................................................................................- 8 -
Ⅱ 契約について.......................................................................................................................- 8 -
6.電気需給契約締結前の確認事項.........................................................................................- 8 -
7.契約の要件..........................................................................................................................- 8 -
8.電気需給契約の成立および契約期間.................................................................................- 8 -
9.需要場所.............................................................................................................................- 9 -
10.需給契約の単位................................................................................................................- 9 -
11.供給の開始........................................................................................................................- 9 -
12.供給の単位........................................................................................................................- 9 -
13.承諾の限界......................................................................................................................- 10 -
14.需給契約書の作成...........................................................................................................- 10 -
Ⅲ 料金および契約種別..........................................................................................................- 10 -
15.料金.................................................................................................................................- 10 -
16.契約種別.........................................................................................................................- 10 -
17.特別高圧電力..................................................................................................................- 10 -
18.高圧電力......................................................................................................................... - 11 -
19.自家発補給電力.............................................................................................................. - 11 -
20.予備電力.........................................................................................................................- 12 -
21.臨時電力.........................................................................................................................- 12 -
Ⅳ 料金の算定および支払い...................................................................................................- 13 -
22.料金の適用開始の時期...................................................................................................- 13 -
23.検針日.............................................................................................................................- 13 -
24.料金の算定期間..............................................................................................................- 13 -
25.使用電力量等の計量.......................................................................................................- 13 -
26.料金の算定......................................................................................................................- 14 -
27.料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限.......................................................- 15 -
28.料金その他の支払方法...................................................................................................- 15 -
29.保証金.............................................................................................................................- 16 -
Ⅴ 使用および供給 .................................................................................................................- 16 -
30.適正契約の保持..............................................................................................................- 16 -
32.力率の保持......................................................................................................................- 16 -
33.需要場所への立入りによる業務の実施..........................................................................- 17 -
34.電気の使用にともなうお客さまの協力..........................................................................- 17 -
35.施設場所の提供..............................................................................................................- 18 -
36.お客さまの電気工作物の使用........................................................................................- 18 -
37.調査および調査に対するお客さまの協力等..................................................................- 19 -
38.本件一般送配電事業者との協議.....................................................................................- 19 -
39.供給の停止......................................................................................................................- 19 -
40.供給停止の解除..............................................................................................................- 20 -
41.供給停止期間中の料金...................................................................................................- 20 -
42.違約金.............................................................................................................................- 20 -
43.給電指令の際の措置および制限中止割引......................................................................- 20 -
44.損害賠償の免責..............................................................................................................- 22 -
45.設備の賠償......................................................................................................................- 22 -
Ⅵ 契約の変更および終了 ......................................................................................................- 22 -
46.電気需給契約の変更.......................................................................................................- 22 -
47.名義の変更......................................................................................................................- 23 -
48.電気需給契約の終了.......................................................................................................- 23 -
49.需給開始後の電気需給契約の終了変更に伴う料金の精算............................................- 24 -
50.需給開始後の電気需給契約の終了変更に伴う工事費の精算.........................................- 24 -
51.解除等.............................................................................................................................- 24 -
52.電気需給契約終了後の債権債務関係.............................................................................- 25 -
Ⅶ 工事および工事費の負担金...............................................................................................- 25 -
53.供給設備の工事費負担...................................................................................................- 25 -
54.計量器等の取付け...........................................................................................................- 25 -
Ⅷ 保安....................................................................................................................................- 26 -
55.保安の責任......................................................................................................................- 26 -
56.保安等に対するお客さまの協力.....................................................................................- 26 -
Ⅸ その他................................................................................................................................- 26 - 57.消費税および地方消費税の税率変更の際の措置...........................................................- 26 -
58.守秘義務.........................................................................................................................- 26 -
59.契約終了後の取扱い.......................................................................................................- 27 -
60.反社会的勢力との取引排除............................................................................................- 27 -
61.お客さまが反社会的勢力等に該当する場合の解除.......................................................- 27 -
62.管轄裁判所......................................................................................................................- 28 -
別紙 1 料金のお支払方法について.......................................................................................- 35 -
別紙 2 電力料金の算定.........................................................................................................- 36 -
別表 1 期間および時間の定義..............................................................................................- 38 -
別表 2 平均力率の算定式 .....................................................................................................- 41 -
別表 3 自家発補給電力の使用および計量............................................................................- 42 -
Ⅰ 総則
1.適用
株式会社xxx電力(以下「当社」といいます。)が電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める小売電気事業者として高圧または特別高圧の需要に応じて、お客さまに電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(以下「この需給約款」といいます。)によります。
2.電気需給約款の変更
(1) 当社は、この需給約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後のこの需給約款の内容及びその効力発生時期を書面、インターネットの利用その他の当社が適切と考える方法(以下「当社が適切と考える方法」といいます。)によりお客さまに周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款によります。
(2) この需給約款の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、供給条件に関する契約変更前及び契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。なお、お客さまが、この需給約款の変更に伴い、契約変更後の供給条件に関する書面の交付を希望される場合には、当社お問い合わせ先まであらかじめその旨を要求していただくものとします。
イ 供給条件の説明および供給条件に関する契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と考える方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 供給条件に関する契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と考える方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
ハ 上記にかかわらず、この需給約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および供給条件に関する契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび供給条件に関する契約変更後の書面交付をしないこととします。
(3) お客さまと当社との間で本需給契約(本需給契約書(14(需給契約書の作成)に基づき作成される、当社とお客さまとの本需給契約の内容を定める契約書をいい、以下同様とします。)およびこの需給約款を契約の内容とする当社とお客さまとの電気の需給に関する契約をいい、以下同様とします。)が成立した場合、この需給約款等、本需給契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまはこの点に同意するものとします。本需給契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合には、当社お問い合わせ先までその旨を要求していただくものとします。
3.定義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 特別高圧
標準電圧20,000ボルト以上のものをいいます。
(2) 高圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(3) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(4) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(5) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、本件一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により計量される値をいいます。
(6) 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、本件一般送配電事業者が設置した記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で計測された30分ごとの値をいいます。
(7) 本件一般送配電事業者
一般送配電事業者としての北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、北陸電力株式会社、中部電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社および沖縄電力株式会社のうち、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいいます。
(8) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16条第1項に定める賦課金をいいます。
(9) 給電指令
お客さまの電気の使用について、本件一般送配電事業者が保安上、需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
(10) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(11) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月 31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期 間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
(12) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(13) xx、その他季、休日、平日、ピーク時間(重負荷時間)、昼間時間、夜間時間本件一般送配電事業者ごとに別表 1 に定める期間および時間をいいます。
(14) 力率
需給地点ごとに、その1月の毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100パーセントとします。)をいいま す。
(15) 需給地点
電気の需給が行われる地点をいい、本件一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(16) 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
(17) 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が本件一般送配電事業者から受ける電気の供給(接続供給)にかかる契約をいいます。
(18) 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する本件一般送配電事業者の約款で、電気事業法第18条第1項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
(19) 計量日
記録型計量器に最大需要電力および使用電力量等が記録される日をいいます。
(20) 検針日
計量日に一般送配電事業者が記録型計量器に記録された最大需要電力および使用電力量等の値を実際に確認する日をいいます。
(21) 旧一般電気事業者
小売電気事業者としての北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、北陸電力株式会社、中部電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社および沖縄電力株式会社のうち、お客さまの需要場所を特定小売供給の供給区域とする者をいいます。
4.単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次の通りといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は、1 パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。但し、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税および地方消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ 1 円とし、その端数は、それぞれ切り捨
てます。
5.実施細目等
この需給約款の実施上必要な細目事項、およびこの需給約款に定めのない特別な事項は、この需給約款の趣旨に則り、お客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約について
6.電気需給契約締結前の確認事項
(1) お客さまが新たに本需給契約の締結を希望される場合は、あらかじめこの需給約款を承認のうえ、次の事項を協議させていただきます。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、負荷設備、受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、および使用期間。
また、お客さまにおいて本需給契約締結前 1 年間を通じての最大の負荷を含む電力使用状況および料金特典等のサービス内容等を開示していただきます。なお、料金特典等のサービス内容が開示されなかった場合、または、誤った情報を開示された場合には、その内容が本需給契約に反映されないことがあります。
(2) お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7.契約の要件
お客さまに当社が電気を供給する際は、本件一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を使用いたします。それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ本件一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項および託送供給等約款で定める技術要件を遵守し、本件一般送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
8.電気需給契約の成立および契約期間
(1) 本需給契約は、お客さまから電力供給に関する諸条件を確認させていただいたうえ、契約条件について当社と合意に達し、本需給契約書を締結したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 本需給契約が成立した日から、料金適用開始の日から 1 年が経過するまでといたします。
ロ 契約期間満了日の 3 ヶ月前までに、お客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、本需給契約は、契約期間満了後も 1 年間、同一条件で継続するものといたします。この場合、当社は、契約更新前に、書面を交付することなく更新後の契約期間を説明するものとし、契約更新後の書面交付を行う場合には、当社が適切と考える方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、更新後の契約期間ならびに供給
地点特定番号を当社が適当と考える方法によりお知らせする場合があります。
ハ 契約期間満了日の 3 ヶ月前までに、お客さままたは当社から本需給契約の継続、延長、更新をしない旨の明確な意思表示があった場合は、本需給契約は、期間満了日をもって終了いたします。
9.需要場所
(1) 当社は、1 構内または 1 建物を 1 需要場所といたします。
なお、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは、独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。
(3) 対象建物が本件一般送配電事業者において 1 需要場所と定める場合は当社においても同様の取扱いといたします。
10.需給契約の単位
当社は、お客さまの希望に応じて、1 需要場所について、1 電気需給契約を結びます。但し、 1 需要場所において、次のイおよびロのうち 2 以上の契約種別を契約する場合、またはイおよびロの契約種別とこれ以外の契約種別とをあわせて契約する場合はこの限りではありません。
x 自家発補給電力ロ 予備電力
11.供給の開始
(1) 当社は、本需給契約書の内容について、供給開始日以外の事項につきお客さまと合意に達したときには、お客さまと協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経た後、速やかに電気を供給いたします。
(2) お客さまの責めに帰すべき理由により、当社との協議によって定めた供給開始日を延期する場合、お客さまには、当該供給開始日から実際に供給開始がなされるまでの基本料金の 50 パーセント相当額を負担していただきます。
(3) 当社の責めに帰すべき理由により、お客さまとの協議によって定めた供給開始日を延期する場合、当社は当該供給開始日から実際に供給開始がなされるまでの期間、お客さまが従前契約をしていた小売電気事業者または一般送配電事業者より供給された電力に支払った金額と当社との契約における金額との差額を負担いたします。
(4) 天災等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
12.供給の単位
当社は特別の事情がない限り、1 需要場所につき 1 供給電気方式 1 引込みおよび 1 計量を
もって電気を供給いたします。
13.承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむをえない場合には、お客さまからの本需給契約の申込みの全部、または一部をお断りすることがあります。この場合はその理由をお客さまにお知らせいたします。
14.需給契約書の作成
電気の需給に関する必要な事項について、本需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金および契約種別
15.料金
(1) 料金を算定するため、お客さまは当社に対し、予定される最大需要電力、力率、年間使用電力量、月間使用電力量、休日予定日、その他当社が電力供給をするうえで必要となる情報をあらかじめ提出していただきます。
(2) 料金に関しては、(1)の情報を基に本需給契約書に定めさせていただきます。
(3) 料金は、本需給契約書で定めた料金単価および別紙 2(電力料金の算定)で定めた算定方法によるものとし、契約電力、力率が本需給契約書の内容と異なる場合はそれぞれ、31
(契約超過金)および別紙 2(電力料金の算定)の 1.(3)ロに定める金額を申し受けます。また、事前にいただいた情報に関する電力使用量と実際の各電力使用量が著しく異なる場合は料金の変更を含め、別途、協議させていただきます。
(4) 料金は、支払期日までにお支払いいただきます。
16.契約種別
契約種別は、次の通りといたします。また、種別ごとの詳細については、当社とお客さまとの協議により決定させていただきます。
契約種別 | 特別高圧電力 |
高圧電力 | |
自家発補給電力 | |
予備電力 | |
臨時電力 |
17.特別高圧電力
(1) 適用範囲
特別高圧で電気の供給を受けて使用する需要で、契約電力が原則として 2,000 キロワット以上であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧、周波数および及び契約電力
供給電気方式、供給電圧、周波数および及び契約電力についてはお客さまからいただいた本需給契約の申込内容に基づいて、6(需給契約締結前の確認事項)(1)によるお客さまと当社との協議によって定めます。なお、契約電力については、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準とします。
18.高圧電力
(1) 適用範囲
高圧で電気の供給を受けて使用する需要で、契約電力が原則として 2,000 キロワット未満であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧、周波数および契約電力
供給電気方式、供給電圧、周波数および契約電力(500 キロワット以上の場合に限ります。)についてはお客さまからいただいた本需給契約の申込内容に基づいて、6(需給契約締結前の確認事項)(1)によるお客さまと当社との協議によって定めるものとし、契約電力(500 キロワット以上の場合に限ります。)については、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準とします。但し、契約電力が 500 キロワット未満の場合については、次の場合を除き、当月の最大需要電力と直近 11 ヶ月間における最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
イ お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日ま
での期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいず
れか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。但し、減少された日以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。
ロ お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日まで
の期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るとき
は、その 1 月の増加された前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前
11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
19.自家発補給電力
(1) 適用範囲
特別高圧または高圧で電気の供給を受けて使用する需要で、お客さまの自家発電設備の検査、補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるためのものに適用いたします。
(2) 契約電力
契約電力は、同一の需要場所において供給を受ける特別高圧電力または高圧電力の契約電力に準じて定めた値に、原則としてお客さまの発電設備の容量を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本件一般送配電事業者との協議により定めた値を加えたものといたします。
(3) その他
イ お客さまの自家発電設備の定期検査または定期補修に伴う電気の供給についての時期は、お客さまと当社との協議によってあらかじめ定めるものといたします。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き、特別高圧電力または高圧電力に準ずるものといたします。
20.予備電力
(1) 適用範囲
常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(2) 契約電力
契約電力は、同一の需要場所において供給を受ける特別高圧電力または高圧電力の値といたします。
(3) その他
イ お客さまが希望される場合は、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き、特別高圧電力または高圧電力に準ずるものといたします。
21.臨時電力
(1) 適用範囲
契約使用期間が 1 年未満の需要の場合に適用します。但し、毎年、一定期間を限り、反復使用する需要については、対象といたしません。
(2) 契約電力
契約電力は 17(特別高圧電力)(2)および 18(高圧電力)(2)に準じて定めるものといたします。
(3) その他
基本料金および従量料金は各契約種別の 1.2 倍といたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
22.料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めに帰すべからざる理由によって需給が開始されない場合を除き、本需給契約書に記載された供給開始日から適用いたします。但し、11(2)に定める場合には、その定めによります。
23.検針日
(1) 検針日は、原則として毎月 1 日といたします。但し、契約電力が 500 キロワット未満のお客さまは、供給地点ごとに当社があらかじめお客さまにお知らせした日(当社が供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定めます。)に、本件一般送配電事業者により各月ごとに行われます。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行ったものといたします。
(3) やむを得ない事情のある場合には、(1)にかかわらず、当社があらかじめお知らせした日以外の日に本件一般送配電事業者により検針が行われることがあります。この場合、検針を行なったときは、当社があらかじめお知らせした日に検針を行ったものといたします。
(4) 当社は、次の場合には、(1)にかかわらず、本件一般送配電事業者により各月ごとに検針が行われないことがあります。なお、当社は、ロの場合は、非常変災等の場合を除き、あらかじめお客さまの承諾を得るものといたします。
イ 供給地点を新たに設定した日から、その直後の供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(5) (4)イの場合で、本件一般送配電事業者が検針を行わなかったときは、供給地点を新たに設定した日の直後の供給地点の属する検針区域の検針日に検針を行ったものといたします。
(6) (4)ロの場合で、本件一般送配電事業者が検針を行わなかったときは、検針を行わない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を行ったものといたします。
24.料金の算定期間
料金の算定期間は、原則として前月の計量日(当社があらかじめお客さまにお知らせする電力量または最大需要電力が記録型計量器に記録される日をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。但し、電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は、開始時から直後の計量日までの期間とし、本需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、直前の計量日から終了時までの期間といたします。
25.使用電力量等の計量
(1) 使用電力量は、供給地点ごとに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧
で、30 分単位で計量された値を 24(料金の算定期間)に定める料金の算定期間において合計した値といたします。なお、検針の結果は、各月ごとにすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(2) 最大需要電力の計量は、本件一般送配電事業者が設置した 30 分最大需要電力計により 30 分毎に計測を行うものといたします。
(3) 力率の算定は、本件一般送配電事業者が設置した電力量計により行うものといたします。
(4) 計量電圧が供給電圧と異なる場合で、やむを得ず当該計量電圧を使用しなければならない場合には、供給電圧と同位にするために原則として 3 パーセントの損失率によって修正した値を用います。
(5) 本件一般送配電事業者の記録型計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、お客さまと当社との協議によって定めます。
26.料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始、再開、もしくは停止し、または本需給契約が終了した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、需給契約ごとに本需給契約書に定めた単価、この需給約款および別紙 2(電力料金の算定)に定めた方法を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3) (1)イおよびロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。(1)イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除くものといたします。また、(1)ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
【日割計算の基本算式】
日割計算の基本算式は、次の通りといたします。
①基本料金を日割りする場合
1 月の該当料金×
日割計算対象日数計量期間の日数
②日割計算に応じて電力量料金を算定する場合イ (1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。ロ (1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。但し、計量値を確認する場合は、その値によります。
27.料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、次によります。
イ 原則として検針日といたします。但し、25(使用電力量等の計量)(4)の場合は、料金 の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
ロ 本需給契約が終了した場合は、終了日といたします。但し、特別の事情があって本需給契約の終了日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は、次のイからニの場合を除き別紙 1(料金のお支払方法について)に定める支払期日といたします。なお、支払期日が金融機関の休業日の場合は、その翌営業日といたします。
イ お客さまが、振出、もしくは引受けた手形または振出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合。
ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合
ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) (2)イからニまでに該当する場合、お客さまの料金の支払期限は、次の通りといたします。なお、支払期限の最終日が金融機関の休業日の場合は、その翌営業日といたします。イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われて
いない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発生した日までといたします。但し、その該当する事由が発生した日において、支払義務発生日から 2 営業日を経過していない料金については、支払義務発生日の翌日から起
算して 2 営業日以内といたします。
ロ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
(4) お客さまが、(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当該事由が解消された旨が合理的かつ客観的に判断できる書面を以て当社に申し出ていただきます。この場合で、当社が当該事由が解消されたと判断した場合には、当該書面を以て申し出た日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
28.料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、その他についてはその都度、別紙 1(料金のお支払方法について)に定める方法により、料金等を支払うものとします。
(2) 別紙 1(料金のお支払方法について)に定める料金等の支払のための金融機関において期日までに支払がなされなかった場合には、
イ 当社が指定する金融機関にお振込みいただき、振込手数料はお客さまのご負担となります。
ロ 当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて(3)に定める延滞利息を申し受けます。
(3) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から消費税等相当額を差し引いた金額に年
14.6 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。なお、消費税等相当額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(4) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
29.保証金
(1) 当社は、お客さまが支払期日を経過してなお電気料金を支払われなかった場合、供給継続の条件として、お客さまから予想月額料金の 3 ヶ月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。また、お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、追加で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2 年以内といたします。
(3) 当社は、本需給契約が終了した場合または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することができるものといたします。
(4) 当社は、保証金について、利息は付さないものとします。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても本需給契約が終了した場合には、保証金をお返しいたします。但し、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
30.適正契約の保持
一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、当社がその契約を適正なものに変更することを求められたとき等、お客さまとの本需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、当社の求めるところに従って、お客さまには、すみやかに本需給契約を適正な内容に変更していただきます。
31.契約超過金
(1) 契約電力が 500 キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金率を乗じて得た金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに支払っていただきます。
(3) 契約電力の超過に伴い、当社と本件一般送配電事業者との間における接続供給契約に変更が生じた場合は、当社とお客さまとの契約に定める料金を変更させていただきます。
32.力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。な
お、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は、技術上必要がある場合には、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすること、および接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。なお、この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときのその月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、本件一般送配電事業者と当社との協議によって定めます。
33.需要場所への立入りによる業務の実施
当社が本需給契約の遂行上、需要場所へ立入りが必要と認める場合、または、本件一般送配電事業者が、次の業務を実施するため需要場所へ立入りが必要と認める場合、当社または本件一般送配電事業者は、お客さまの承諾を得て需要家場所に立ち入らせていただくことがあります。この場合、お客さまには、正当な理由がある場合を除き、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、当社または本件一般送配電事業者の係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の記録型計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 56(保安等に対するお客さまの協力)(1)または(2)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、負荷設備、受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 記録型計量器の検針または計量値の確認
(5) 39(供給の停止)、48(電気需給契約の終了)(1)または 51(解除等)により必要な処置
(6) その他この需給約款によって、本需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および本件一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
34.電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、特に必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を本件一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準じて取り扱うものとします。
(3) お客さまが電気設備を本件一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等に従い、かつ、本件一般送配電事業者
の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、本件一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によっていただきます。なお、電気の供給の実施に伴い、当社および本件一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
(4) 電気の供給の実施に伴い、必要に応じて使用電力量の計画書を提出していただきます。
35.施設場所の提供
次のいずれかに該当する場合において、本件一般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合、および当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合にはお客さまはそれらの場所を無償で提供していただくものとします。
イ お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合 ロ 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時
間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合ハ 通信設備等を設置する場合
ニ 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
36.お客さまの電気工作物の使用
お客さまには、本件一般送配電事業者が、次に掲げるお客さまの所有物を無償で使用することを承諾いただくものとします。
(1) お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいい、以下同様とします。)
(2) お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
(3) お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な次の各号の付帯設備
イ 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ハ その他イまたはロに準ずる設備
(4) お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
(5) 本件一般送配電事業者が計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
37.調査および調査に対するお客さまの協力等
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、本件一般送配電事業者、または本件一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、本件一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、本件一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および本件一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
38.本件一般送配電事業者との協議
お客さまは、本件一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、本件一般送配電事業者と協議をしていただくことがあります。
39.供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、本件一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の本件一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、本件一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 本件一般送配電事業者以外の者が需要場所における本件一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、本件一般送配電事業者からその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず改めない場合には、本件一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 33(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまがこの需給約款において、本件一般送配電事業者の求めに応じること、本件一般送配電事業者に権限を付与することもしくは本件一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは本件一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
ニ 34(電気の使用にともなうお客さまの協力)(1)および(2)によって必要となる措置を講じられない場合
ホ 34(電気の使用にともなうお客さまの協力)(3)に反してお客さまが本件一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(3) 次のいずれかに該当するものとして、当社がお客さまに 30(適正契約の保持)に基づく本件一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、本件一般送配電事業者により、当該電気の供給の停止が行われることがあります。
イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、高圧または特別高圧従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
(4) (1)から(3)によって電気の供給を停止する場合には、本件一般送配電事業者により、本件一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適切な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
40.供給停止の解除
39(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときには、すみやかに本件一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
41.供給停止期間中の料金
39(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は基本料金の 50 パーセント相当額を 26(料金の算定)(3)により停止期間中の日数につき日割り計算して算定し、その額をお客さまより申し受けます。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
42.違約金
(1) お客さまが 39(供給の停止)(2)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この本需給契約、この需給約款および別紙、別表に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは、6 月以内で本件一般送配電事業者が決定した期間といたします。
(4) お客さまの申し出により、お客さまが当社との契約期間満了以前に当社との契約を解約される場合には、違約金として供給開始日から解約申入れの直前の検針日までの電気料金の合計を供給開始日から当該検針日までの合計日数で除した金額に、解約日から契約期間満了日までの日数及び 10 パーセントを乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てとします。)をお客さまより申し受けます。
43.給電指令の際の措置および制限中止割引
(1) 次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、お客さまに給電指令が行
われ、お客さまの電気の使用が中止され、またはお客さまに電気の使用を制限されることがあります。但し、緊急やむを得ない場合は、本件一般送配電事業者により、給電指令が行われることなく、お客さまの電気の使用を制限し、または中止されることがあります。イ 本件一般送配電事業者が維持および運用する電気工作物に故障が生じ、または故障が
生ずるおそれがある場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合
ハ 系統全体の需要が大きく低下し、調整電源による対策の実施にもかかわらず、原子力発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合
ニ 非常変災の場合
ホ その他需給上または保安上必要がある場合
(2) (1)イ、ロまたはニにより、お客さまの電気の使用が制限され、または中止された場合には、基本料金に力率割引または力率割増を適用した後の金額に、次の割引(以下「制限中止割引」といいます。)をお客さまに対して実施します。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は除きます。
イ 契約電力が 500 キロワット未満のお客さま
その 1 月の間の制限され、または中止された延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントの割引とします。なお、当該日数は本件一般送配電事業者が算定し、当社に通知されます。
※延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上電気の使用が制限され、または中止された日を 1 日として算定されます。
ロ 契約電力が 500 キロワット以上自家発補給電力のお客さま
その 1 月の間の制限され、または中止された延べ時間数 1 時間ごとに 0.2 パーセントの割引とします。なお、当該延べ時間は本件一般送配電事業者が算定し、当社に通知されます。
※延べ時間は、1 回 10 分以上電気の使用が制限され、または中止された時間の延べ時間として算定され、1 時間未満の端数が生じた場合は、30 分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てとします。
(3) (2)に定める延べ日数または延べ時間を算定する場合、本件一般送配電事業者が、お客さまに対して、3 日前までに通知して、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上、当該電気の使用の制限または中止を行った場合には、1 月につき 1 日に限って計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは,料金の算定期間の 1 暦日における 1 回の工事による制限または中止の時間とします。
(4) 自家発補給電力、予備電力または臨時電力の使用が制限され、または中止された場合には、(2)に準じて制限中止割引を行い料金を算定します。
(5) 制限中止割引は、当該制限または中止のあった期間に係る請求金額に適用いたします。但し、(2)イおよびロに定める本件一般送配電事業者から当社への通知(以下「本件通知」といいます。)が、当該制限または中止のあった期間に係る請求を当社がお客様に通知する月(以下「本来割引適用月」といいます。)の 4 営業日目までになされなかった場合には、当社が当該本件一般送配電事業者からの通知を受領した月に係る請求金額に
適用いたします(この場合、当該通知を受領した月に本件通知に記載された電気の使用が制限され、または中止があったとみなして制限中止割引を算定します。そのため、本来割引適用月で算定される割引額と差異があることにつき予めご了承ください。)。
44.損害賠償の免責
(1) 当社は 11(供給の開始)(3)に従って、お客さまに対し差額の負担をする場合を除き、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。
(2) 43(給電指令の際の措置)(1)によって電気の供給が中止され、または電気の使用が制限され、もしくは中止された場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) お客さまが 6(電気需給契約締結前の確認事項)(2)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。
(4) 39(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合、51(解除等)によって本需給契約を解除した場合、または期間満了によって本需給契約が終了した場合には、その名目、理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社は、本件一般送配電事業者より発せられた給電指令により電気の供給を中止し、または、電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責を負いません。
(6) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。但し、当社の責めとなる理由による場合は、この限りではありません。
(7) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
(8) 当社は、本件一般送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき、責任を負わないことといたします。
45.設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社および本件一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
イ 修理可能の場合修理費
ロ 亡失または修理不可能の場合 帳簿価格と取替工事との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
46.電気需給契約の変更
(1) 本需給契約の内容は、この需給約款に定める場合を除き、原則として契約期間中は変更
できません。やむを得ずお客さまが本需給契約の変更を希望する場合は、当社との協議のうえ、新しい契約内容に変更できるものといたします。
(2) 当社は、旧一般電気事業者の電気料金が改定された場合、託送供給約款の改訂、または発電費用や電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、本需給契約における新たな料金単価を定めることができます。
イ 当社は事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下新料金単価適用開始日といいます。)を書面でお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の 15 日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで本需給契約を解約することができます。この場合には、本需給契約は、本需給契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
ハ ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
47.名義の変更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更を協議させていただきます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
48.電気需給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、3 ヶ月前までに当社に書面で通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に、供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。また、この場合、42(違約金)(4)が適用されるものとします。
(2) 本需給契約は、51(解除等)および次の場合を除き、お客さまが 3 ヶ月前までに当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の 3 ヶ月前の日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から 3 ヵ月後に本需給契約が終了したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、本需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
(3) (1)(2)の規定にもかかわらず、お客さまが当社に通知をせず、他の小売電気事業者または取次店に電気需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関もしくは本件一般送配電事業者から当社に終了の通知がされた場合、当該通知をもってお客さまの当社に対する終了通知として取扱い、電力広域的運営推進機関もしくは本件一般送配電事業者から当社に通知がされた終了期日を終了日とします。但し、この場合であっても、 42(違約金)(4)は適用されるものとします。なお、当社は、当該通知の内容についてお
客さまに確認をする場合があります。
(4) 51(解除等)によって、当社が本需給契約を解除した場合は、解除日に本需給契約は終了するものといたします。
49.需給開始後の電気需給契約の終了変更に伴う料金の精算
お客さまが契約電力を新たに設定された後に、本需給契約が終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合、または契約電力を増加された後に、本需給契約が終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が接続供給契約に基づき本件一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。但し、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
50.需給開始後の電気需給契約の終了変更に伴う工事費の精算
お客さまが電気の使用を開始され、その後契約電力の変更または本需給契約が終了する場合に、当社がお客さまに電気を供給するための本件一般送配電事業者との間の接続供給契約に基づいて本件一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。但し、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
51.解除等
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合、当社は、本需給契約を解除することがあり、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済していただきます。なお、この場合には、当社は、本需給契約を解除する 15 日前までにその旨および解除日を明示してお客さまにお知らせいたします。
イ 39(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき
ロ 料金の支払期日を 20 日経過してなお支払われないとき
ハ 他の本需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を 20 日経過してなお支払われないとき
ニ 本需給契約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、工事費負担金その他、需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われないとき
ホ イ、ロおよびニに掲げるもののほか、本需給契約の条項に違反したとき
ヘ 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき
ト 破産、民事再生その他の法的整理手続の申し立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申し立てをなしたとき
(2) お客さまが、48(電気需給契約の終了)(3)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、本件一般送配電事業者が需給を終了させるための処置をおこなった日に本需給契約は終了するものといたします。
(3) 47(名義の変更)の際に、当社は本需給契約を解約し、または 29(保証金)に基づき新たなお客さまに対し、追加の保証金を預けていただくことを求めることができます。
52.電気需給契約終了後の債権債務関係
本需給契約期間中の料金その他の債権債務は、本需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
53.供給設備の工事費負担
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が接続供給契約に基づいて本件一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合には、当社は、お客さまよりその負担金を申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで本需給契約を廃止または変更される場合は、当社は本件一般送配電事業者から請求された費用をお客さまより申し受けます。
54.計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な記録型計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱および変成器の 2 次配線ならびに計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として本件一般送配電事業者の所有とし、本件一般送配電事業者の負担で取り付けます。但し、変成器の 2 次配線等で特に必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 記録型計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置は、適当な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設した設備については、当社および本件一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって記録型計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置を変更する場合には、当社は、実費に消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。
(5) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な記録型計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、当社はその工事費の全額に消費税等相当額を加えた金額を工事費負担金としてお客さまに申し受けます。
Ⅷ 保安
55.保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備および記録型計量器等需要場所内の本件一般送配電事業者の電気工作物について、本件一般送配電事業者が保安の責任を負います。
56.保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および本件一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および本件一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、記録型計量器等その需要場所内の当社および本件一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および本件一般送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当社または本件一般送配電事業者の記録型計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、当社に事前に通知していただき協議させていただきます。なお、保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には、その内容を直ちに当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上特に必要があるときには、当社は、お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
(3) 一般送配電事業者が必要と認めた場合には、供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと本件一般送配電事業者とで協議していただきます。
Ⅸ その他
57.消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
本需給契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、本需給契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税相当額を含む金額に改めるものとします。
58.守秘義務
(1) 本需給契約および本需給契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては、内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を、本需給契約の締結にかかわる相手方の書面による承諾なしに第三者に開示しないものとします。但し、需給契約の
履行に関連して本件一般送配電事業者に情報提示が必要なもの、または、法令上の根拠、公的機関からの正当な権限もしくは目的による開示要請がある場合は、この限りではありません。
(2) 前項にかかわらず、当社は、お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
59.契約終了後の取扱い
58(守秘義務)に関連する事項については、本需給契約の終了後も、なお存続するものとします。
60.反社会的勢力との取引排除
当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものとします。
イ 自己、または自己の役員、重要な地位の使用人これに順ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
ロ 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
ハ 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなこと。
ニ 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
ホ 当社およびお客さまは、自らまたは第三者を利用して、相手方および相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」といいます。)に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方および相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方および相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。
61.お客さまが反社会的勢力等に該当する場合の解除
当社は、お客さまが次の各号の一に該当する場合、51(解除等)の規定に従い、本需給契約を解除することができます。
イ お客さまが、60(反社会的勢力との取引排除)の表明保証に反していることが判明した場合
ロ お客さまが当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合
ハ お客さまが当社の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは
合理的範囲を超える負担を要求した場合
62.管轄裁判所
お客さまとの本需給契約に関する一切の紛争については当社の本店の所在地を管轄する地方裁判所をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
この需給約款は 2020 年 1 月 1 日より施行するものとします。
附 則
1. 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 電気料金
電気料金は、26(料金の算定)の規定にかかわらず、当分の間、26(料金の算定)の規定によって電気料金として算定された金額に、次のニによって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金それぞれの合計値を加えたものといたします。
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16
条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額といたします。ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところに従います。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1月の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量といたします。
ニ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記ハに定めるその1月の使用電力量に、上記イに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をそれぞれ乗じて算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
ホ 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法附則第 9 条第 1 項に定める電気の使用者に該当するお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところに従い、上記ニにかかわらず、零円といたしま す。
また、再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところに従い、上記ニにかかわらず、上記ニによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
(2) 支払い遅延の際の措置
28(料金その他の支払方法)(3)にかかわらず、その算定の対象となる請求料金から、次のイおよびロを差し引いた金額に対し、年14.6パーセントの延滞利息をお客さまに申し受けます。
イ 消費税等相当額より次のハの算式で算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額の合計を差し引いた後の金額
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額
=再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
なお、消費税等相当額および上記ハの算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
2. 燃料費等調整
(1) 燃料費等調整額の算定
料金は、15(料金)(3)の規定にかかわらず、15(料金)(3)の規定によって算定された金額に、燃料費調整額、市場価格調整額および離島ユニバーサルサービス調整額によって算定された燃料費等調整額を加算または減算するものといたします。
(2) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α = 0.0406
β = 0.0982
γ = 1.2015
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1
トン当たりの平均液化天然ガス価格及び 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1
円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第
1位で四捨五入いたします。
(a) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格 75,400 円を下回る場合燃料費調整単価= (75,400 円-平均燃料価格) × ハの基準単価/1,000
(b) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格 75,400 円を上回る場合燃料費調整単価= (平均燃料価格-75,400 円) × ハの基準単価/1,000
ハ 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1キロワット時につき | 高圧で供給を受ける場合 | 20銭5厘 |
特別高圧で供給を受ける場合 | 20銭0厘 |
二 燃料調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し適用します。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は(5)のとおりとします。
ホ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
なお、ロ(イ)の場合は、燃料費調整額を差し引くものとし、ロ(ロ)の場合は、燃料費調整額を加えるものといたします。
(3) 市場価格調整費額の算定イ 平均市場価格
1キロワット時当たりの平均市場価格は、中国電力ネットワーク株式会社エリアの電力市場価格にもとづき次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
平均市場価格=X×x+Y×y
X=各平均市場価格算定期間における電力市場価格の平均値
Y=各平均市場価格算定期間における8時から16時に対応する電力市場価格の平均値
x=0.1316
y=0.8684
なお、各平均市場価格算定期間における電力市場価格の平均値および各平均市場価格算定期間における8時から16時に対応する電力市場価格の平均値の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 市場価格調整単価
1キロワット時当たりの市場価格調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、市場価格調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下 第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロワット時当たりの平均市場価格が20円81銭を下回る場合
市場価格調整単価=(20円81銭-平均市場価格)× ハの調整係数
(ロ) 1キロワット時当たりの平均市場価格が20円81銭を上回る場合
市場価格調整単価=(平均市場価格-20円81銭)× ハの調整係数
ハ 調整係数
調整係数は、次のとおりといたします。
高圧で供給を受ける場合 | 20銭5厘 |
特別高圧で供給を受ける場合 | 20銭0厘 |
二 市場価格調整単価の適用
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は、(5)のとおりといたします。
ホ 市場価格調整額
市場価格調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された市場価格調整単価を適用して算定いたします。
なお、ロ(イ)の場合は、市場価格調整額を差し引くものとし、ロ(ロ)の場合は、市場価格調整額を加えるものといたします。
(4) 離島ユニバーサルサービス調整単価イ 離島平均燃料価格
中国電力ネットワーク株式会社の託送約款等に定めるところにより、算定された値といたします。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
中国電力ネットワーク株式会社の託送約款等に定めるところにより、従量制供給の場合の離島基準単価に基づき算定された値といたします。
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
中国電力ネットワーク株式会社の託送約款等に定めるところにより、各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、(5)のとおりといたします。
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定するものとし、託送約款等に定めるところにより、差引きまたは加えるものといた します。
(5) 適用期間
各平均燃料価格、平均市場価格および離島平均燃料価格の算定期間に対応する燃料費調整単価、市場価格調整単価の適用期間は次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 平均市場価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 市場価格調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの 期間 | その年の 6 月分の料金に係る計量 期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの 期間 | その年の 7 月分の料金に係る計量 期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの 期間 | その年の 8 月分の料金に係る計量 期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの 期間 | その年の 9 月分の料金に係る計量 期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの 期間 | その年の 10 月分の料金に係る計量 期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの 期間 | その年の 11 月分の料金に係る計量 期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの 期間 | その年の 12 月分の料金に係る計量 期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの 期間 | 翌年の 1 月分の料金に係る計量期 間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの 期間 | 翌年の 2 月分の料金に係る計量期 間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで の期間 | 翌年の 3 月分の料金に係る計量期 間等 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月分の料金に係る計量期 間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月分の料金に係る計量期間等 |
当社は上記(1)の燃料費等調整単価を当該「1 月」の電気料金計算書にて、お客さまに通知するものとします。
別紙 1 料金のお支払方法について
(1)お支払方法
本需給契約書に定めさせていただきます。 (2)支払期日
本需給契約書に定めさせていただきます。 (3)支払金額と通知方法
本需給契約書に定めさせていただきます。
別紙 2 電力料金の算定
1.料金は、基本料金および従量料金の合計といたします。
(1) 基本料金
基本料金は、契約種別に応じ、本需給契約書に記載の基本料金単価に契約電力を乗じた金額といたします。但し、(3)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。なお、まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。
(2) 従量料金
従量料金は、契約種別に応じ、本需給契約書に記載の従量料金単価に当該従量単価区分に該当する使用量を乗じた金額の合計とし、その1月の使用電力量によって算定します。
(3) 力率割引および割増し
イ 力率は、その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100パーセントとします。)といたします。この場合の平均力率は、別表2(平均力率の算定式)により算定いたします。
ロ 力率が、85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割増しいたします。
2.自家発補給電力
自家発補給電力料金は、基本料金および従量料金の合計といたします。なお、自家発補給電力の使用確認および使用電力量の決定等については、別表3(自家発補給電力の使用および計量)に定める方法で行うことといたします。
(1) 基本料金
自家発補給電力の基本料金単価は本需給契約書に記載の通りとし、基本料金の計算方法については1(1)の本文に準じます。但し、1(3)に準じて力率割引および割増しをいたします。
なお、まったく電気の供給を受けない場合の基本料金は、所轄の旧一般電気事業者の算出方法に準じるものとします。但し、その1月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における電気の供給は前月における電気の供給とみなします。
(2) 従量料金
定期検査または定期補修の場合、またはそれ以外の場合であっても、自家発補給電力の従量料金は、その 1 月の使用電力量により、本需給契約書記載の自家発補給電力の従量料金単価にて 1(2)に準じて算定いたします。
3.予備電力
予備電力の料金は、基本料金および従量料金の合計といたします。
(1) 基本料金
予備電力の基本料金は、電気の使用の有無にかかわらず、本需給契約書に記載された基本料金単価を基準として1(1)に準じて算定した金額といたします。
なお、予備電力の基本料金は、力率割引および割増しはいたしません。また、常時供給分の力率割引および割増しの適用上、予備電力によって使用した電気は、原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。
(2) 従量料金
予備電力の従量料金は、その1月の使用電力量によって算定し、常時供給分の料金を適用し、常時供給分と合わせて算定いたします。
4.臨時電力
料金は、基本料金および従量料金の合計といたします。
(1) 基本料金
基本料金は、21(臨時電力)に記載の通りといたします。
(2) 従量料金
従量料金は、21(臨時電力)に記載の通りとし、その1月の使用電力量によって算定します。
別表1 期間および時間の定義
東北電力株式会社エリア
項目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日~9 月 30 日までの期間 |
その他季 | 夏季以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日・4日、4 月 30 日、5 月 1 日・2 日、12 月 29 日・30 日・31 日 |
平日 | 休日以外 | |
ピーク/昼間/夜間時間 | ピーク | 日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日・4 日、4 月 30日、5 月 1 日・2 日、12 月 29 日・30 日・31 日を 除いた夏季の 13 時~16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日・4 日、4 月 30 日、5 月 1 日・2 日、12 月 29 日・30 日・31 日およびピーク時間を除いた 8 時~22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
項目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他季 | 夏季以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日 |
平日 | 休日以外 | |
ピーク/昼間/夜間時間 | ピーク | 日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日を除いた 夏季の 13 時~16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日および ピーク時間を除いた 8 時~22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
※ 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。東京電力パワーグリッド株式会社エリア
項目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日~9 月 30 日の期間 |
その他季 | 夏季以外 | |
休日/平日 | 休日 | 日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日・4 日、5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日 |
平日 | 休日以外 | |
重負荷/昼間/夜間時間 | 重負荷 | 日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日・4 日、5 月 1日・2 日、12 月 30 日・31 日 夏季の 13 時~16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日・4 日、5 月 1日・2 日、12 月 30 日・31 日および 重負荷時間を除いた 8 時~22 時 |
※ 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。北陸電力株式会社エリア
夜間 | 重負荷時間と昼間時間以外 |
項目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日~9 月 30 日の期間 |
その他季 | 夏季以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日 |
平日 | 休日以外 | |
重負荷/昼間/夜間時間 | 重負荷 | 日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日を除いた 夏季の 10 時~17 時 |
昼間 | 日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日および 重負荷時間を除いた 8 時~22 時 | |
夜間 | 重負荷時間と昼間時間以外 |
※ 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。中部電力株式会社エリア
項目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日~9 月 30 日の期間 |
その他季 | 夏季以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日 |
平日 | 休日以外 | |
重負荷/昼間/夜間時間 | 重負荷 | 日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日を除いた 夏季の 10 時~17 時 |
昼間 | 日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日および 重負荷時間を除いた 8 時~22 時 | |
夜間 | 重負荷時間と昼間時間以外 |
※ 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。関西電力株式会社エリア
項目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日~9 月 30 日までの期間 |
その他季 | 夏季以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日・4 日、5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日 |
平日 | 休日以外 | |
ピーク/昼間/夜間時間 | ピーク | 日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日・4 日、 5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日を除いた夏季の 13 時~16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日・4 日、4 月 30日、5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日および ピーク時間を除いた 8 時~22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
※ 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。中国電力株式会社エリア
項目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日~9 月 30 日までの期間 |
その他季 | 夏季以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日 |
平日 | 休日以外 | |
ピーク/昼間/夜間時間 | ピーク | 日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日を除いた 夏季の 13 時~16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日および ピーク時間を除いた 8 時~22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
※ 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。四国電力エリア
項目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日~9 月 30 日までの期間 |
その他季 | 夏季以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日 |
平日 | 休日以外 | |
ピーク/昼間/夜間時間 | ピーク | 日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日を除いた 夏季の 13 時~16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日および ピーク時間を除いた 8 時~22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
※ 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。九州電力株式会社エリア
項目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日~9 月 30 日までの期間 |
その他季 | 夏季以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日・4 日、5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日 |
平日 | 休日以外 | |
ピーク/昼間/夜間時間 | ピーク | 日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日・4 日、5 月 1日・2 日、12 月 30 日・31 日を除いた 夏季の 13 時~16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日(※)、1 月 2 日・3 日・4 日、5 月 1日・2 日、12 月 30 日・31 日および ピーク時間を除いた 9 時~23 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
※ 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。沖縄電力株式会社エリア
※ 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
別表 2 平均力率の算定式
(1)平均力率の算定式は、次の通りといたします。但し、有効電力量の値が零となる場合の平均力率は、85パーセントとみなします。
有効電力量
平均力率 =
√(有効電力量)2 + (無効電力量)2
× 100(パーセント)
(2)平均力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(3)有効電力量および無効電力量の単位は、それぞれキロワット時、キロバール時とし、その
端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。また、平均力率の算定において以下の計
算
によって得た値については、小数点以下第1位で四捨五入することにより小数点以下の端
数
を処理するものといたします。
√(有効電力量)2 + (無効電力量)2
別表 3 自家発補給電力の使用および計量
(1)定期検査および定期補修の時期
お客さまの自家用発電設備の定期検査および定期補修は、原則として夏季および冬季以外に行うものとします。この場合、毎年度当初にお客さまと当社で協議のうえあらかじめ実施の時期を定め、その1ヶ月前に再度協議のうえ確認するものとします。
(2)自家発補給電力の使用の申し出
自家発補給電力の使用にあたっては、お客さまより前々営業日までに使用開始の時間と使用終了の時間を当社に連絡いただくものといたします。但し、事故時その他やむをえない場合は、使用開始後速やかに当社に連絡いただくものとします。
(3)自家発補給電力の使用の確認
当社は、お客さまの最大需要電力が常時供給分の契約電力を超えた場合は、お客さまの自家用発電設備の発電記録等により、自家発補給電力を使用しなかったことが客観的に確認できた場合を除き、自家発補給電力を使用されたものとします。
また、お客さまの最大需要電力が常時供給分の契約電力を超えなかった場合は、自家発補給電力の使用について申し出されたときであっても、自家発補給電力を使用されなかったものとします。
(4)自家発補給電力の使用電力量の決定
常時供給分と同一計量される場合の自家発補給電力の使用電力量は、次のイおよびロの方法で決定いたします。
イ基準の電力の決定
自家発補給電力使用の前3日間の自家発補給電力使用時間帯における常時供給分の平均電力を基準の電力として決定するものとします。但し、使用前3日間の操業状態が平常でない場合は、使用前の平常操業の3日間における常時供給分の平均電力を基準として決定するものとします。
ロ自家発補給電力の使用電力量の決定
自家発補給電力の使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から、イで定めた基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じて得た値を差し引いた値とします。但し、30分ごとの自家発補給電力量の使用電力量は、自家発補給電力の契約電力に0.5時間を乗じた値を上限とします。
(5)記録
お客さまは、受電記録および発電記録を作成し、必要に応じて当社へ提出いただくものとします。