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自動車損害共済総合業務規程
〔制 定〕 平成26年5月16日
〔最終改正〕 平成27年1月23日
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 災害共済金の支払(第5条―第21条)第3章 免責(第22条―第25条)
第4章 共済委託契約(第26条―第35条)
第5章 共済委託団体の義務(第36条―第38条)第6章 時効等(第39条・第40条)
第7章 代位(第41条・第42条)第8章 補則(第43条―第45条)附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、業務方法書第3条第1項の規定に基づき本会が行う相互救済事業のうち、自動車の偶然の事故による損害に対し、あらかじめ本会が援助又は解決を約して行う共済事業について、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める。 (1) 共済の目的 本会が損害に対し災害共済金を支払う対象となる物件で、自
動車及び付属品をいう。
(2) 自動車 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した自力で走行する用具で軌条若しくは架線を用いないもの、又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって自転車、身体障害者用の車いす、歩行補助車等以外のものをいう。
(3) 付属品 自動車に定着又は装備されているものであって、通常自動車の付属品とみられるものをいう。
(4) 車両見積価額 共済責任が始まった時における評価額をいう。
(5) 災害共済x xxが支払いの責任を負う損害が生じたときに、共済委託団
体に対して支払う金銭をいう。
(6) 共済責任額 車両共済においては、本会が支払いの責任を負う場合における災害共済金の支払い最高限度額をいい、損害賠償共済においては、1回の事故(対人損害賠償担保契約の場合は、1回の事故の被害者1名)における災害共済金の支払い最高限度額をいう。
(7) 共済基金分担金 共済委託契約に基づいて算出された共済委託団体の負担金をいう。
(共済の種類)
第3条 この規程に基づく自動車損害共済は、車両共済及び損害賠償共済とする。
2 前項の損害賠償共済の契約は、次の2種とする。
(1) 対物損害賠償担保契約(以下「対物賠償契約」という。) (2) 対人損害賠償担保契約(以下「対人賠償契約」という。)
(共済の目的の範囲)
第4条 団体は、その所有、管理又は使用する自動車を、この規程の定めるところにより、車両共済及び損害賠償共済の目的として本会に委託することができる。
2 前項の場合において、団体は、車両共済及び損害賠償共済を同時に委託しなければならない。
第2章 災害共済金の支払
(車両共済における支払責任)
第5条 本会は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他の偶然の事故によって車両共済の目的である自動車及び付属品に生じた損害に対し、この規程の定めるところにより災害共済金を支払う。
(車両共済における損害額)
第6条 車両共済において本会が支払うべき損害の額は、車両見積価額によって定める。
2 共済の目的を修繕することができる場合には、共済の目的を事故発生直前の状態に復するに必要な費用をもって損害の額とする。ただし、残存物があるときは、その価額を控除する。
3 前項の規定による損害の額が車両見積価額を超えるときは、全損とみなす。
(車両共済における費用)
第7条 共済委託団体が支出した次の各号に掲げる費用は、損害の一部とみなす。 (1) 第38条第1項第1号に規定する損害の拡大の防止若しくは軽減のために
必要又は有益であった費用
(2) 第38条第1項第4号に規定する権利の保全又は行使に必要な手続きをするために要した費用
(3) 共済の目的を自力で移動することができないときに、事故発生の場所から修繕する場所まで運搬するために要した費用又はこれらの場所まで運転するために必要な仮修繕の費用
(4) 盗難にあった共済の目的である自動車を引き取るために必要であった費用
(車両共済における支払額)
第8条 車両共済において損害が発生した場合に本会が支払うべき額は、1回の事故につき第6条の規定によって本会が計算した損害の額とする。ただし、本会が支払うべき額が共済責任額を超えるときは、本会の支払額は、共済責任額(共済責任額が車両見積価額を超えるときは、車両見積価額)をもって限度とする。
2 共済委託団体が前条に規定する費用を支出した場合は、本会は、前項に規定する支払額に当該費用を加えた額(1万円(2輪自動車又は原動機付自転車については5,000円)に満たないときは除く。)を支払う。
3 前2項の場合において、共済責任額が車両見積価額に達しないときの支払額は、第1項に規定する損害の額並びに前条第3号及び第4号に規定する費用の合計額に共済責任額の車両見積価額に対する割合を乗じ、これに同条第1号及び第2号に規定する費用を加えた額とする。
(第三者からの回収金がある場合の支払額)
第9条 共済の目的に被った損害のうち、第三者が負担すべき金額で共済委託団体のために既に回収されたもの(以下「回収金」という。)がある場合において、回収金の額が共済委託団体の自己負担額(損害額から前条に規定する支払額を差し引いた額をいう。)を超えるときは、本会は前条に規定する支払額からその超えた額を差し引いて支払額を決定する。
(盗難自動車の返還)
第10条 共済委託団体は、本会が共済の目的である自動車の盗難によって生じた損害に対し、災害共済金の支払後に当該自動車が発見されたときは、既に受け取った災害共済金を本会に払い戻して、当該自動車の返還を受けることができる。
この場合、発見されるまでの間に当該自動車に生じた損害について、共済委託団体は、災害共済金を本会に請求することができる。
(損害賠償共済における支払責任)
第11条 本会は、共済委託団体が損害賠償共済の目的である自動車を所有、管理又は使用することによって生じた偶然の事故に直接起因して、他人の財物を滅失、破損若しくは汚損したこと(以下「対物事故」という。)又は他人の生命若しくは身体に損害を与えたこと(以下「対人事故」という。)により、共済委託団体が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し、この規程の定めるところにより災害共済金を支払う。
(損害賠償共済における費用)
第12条 共済委託団体が支出した次の各号に掲げる費用は、損害の一部とみなす。 (1) 第38条第1項第1号に規定する損害の拡大の防止若しくは軽減のために
必要又は有益であった費用
(2) 第38条第1項第4号に規定する権利の保全又は行使に必要な手続きをするために要した費用
(3) 対物事故又は対人事故が発生した場合において、損害の拡大の防止若しくは軽減のために必要又は有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当及び護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用並びにあらかじめ本会の同意を得て支出した費用
(4) 対物事故又は対人事故に関して共済委託団体の行う折衝若しくは示談について共済委託団体が本会の同意を得て支出した費用及び第16条第2項又は第18条第2項の規定により共済委託団体が本会に協力するために要した費用
(5) 損害賠償に関する争訟について、共済委託団体が本会の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解若しくは調停に要した費用又はその他権利の保全若しくは行使に必要な手続きをするために要した費用
(損害賠償共済における支払額)
第13条 損害賠償共済において損害が発生した場合に本会が支払うべき額は、1回の事故につき共済委託団体が第11条の規定による損害賠償責任を負担することによって被る損害の額とする。ただし、自動車損害賠償保障法による責任保険
又は責任共済(以下「自賠責保険等」という。)により支払われるべき金額があるときは、その額を損害の額から差し引いた額をもって本会が支払うべき額とする。
2 前項の場合において、共済責任額が設定されている共済委託契約にあっては、本会が支払うべき額が共済責任額を超えるときは、本会の支払額は、共済責任額をもって限度とする。
3 本会は、前2項に規定する支払額に、前条に規定する費用及び訴訟の判決による遅延損害金を加えた額を支払う。
(本会による援助)
第14条 共済委託団体が対物事故又は対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けたときは、共済委託団体の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、本会が共済委託団体に対して支払責任を負う限度において、本会は、共済委託団体の同意を得て、共済委託団体の行う折衝、示談又は調停若しくは訴訟の手続きについて協力又は援助を行う。
(対物賠償契約における本会による解決)
第15条 共済委託団体が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けたとき、又は本会が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けたときは、本会が共済委託団体に対して支払責任を負う限度において、本会の費用により、本会は、共済委託団体の同意を得て、共済委託団体のために、折衝、示談若しくは調停又は訴訟の手続(弁護士の選任を含む。)を行う。
2 前項の場合において、共済委託団体は、本会の求めに応じ、本会に協力しなければならない。
3 本会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は適用しない。 (1) 1回の対物事故につき、共済委託団体が負担する法律上の損害賠償責任の
総額が、共済委託申込承認証記載の共済責任額を明らかに超えるとき。 (2) 損害賠償請求権者が、本会と直接、折衝することに同意しないとき。 (3) 正当な理由がなくして共済委託団体が前項に規定する協力を拒んだとき。
(対物賠償契約における損害賠償請求権者の直接請求権)
第16条 対物事故によって共済委託団体の負担する法律上の損害賠償責任が発生したときは、本会が共済委託団体に対して支払責任を負う限度において、損害賠償請求権者は、本会に対して第3項に規定する損害賠償額の支払を請求することができる。
2 本会は、次の各号のいずれかに該当するときに、損害賠償請求権者に対して次項に規定する損害賠償額を支払う。ただし、1回の対物事故につき本会がこの規程に基づいて共済委託団体に対して支払うべき災害共済金の額(同一事故につき既に支払った災害共済金又は損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を限度とする。
(1) 共済委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、共済委託団体と損害賠償請求権者との間で、判決が確定したとき又は裁判上の和解若しくは調停が成立したとき。
(2) 共済委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、共済委託団体と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立したとき。
(3) 損害賠償請求権者が共済委託団体に対する損害賠償請求権を行使しないことを共済委託団体に対して書面で承諾したとき。
3 本条の損害賠償額とは、共済委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から共済委託団体が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額を差し引いた額をいう。
4 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が共済委託団体の災害共済金の請求と競合した場合は、本会は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払う。
5 第2項又は第6項ただし書きの規定に基づき本会が損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払ったときは、その金額の限度において本会が共済委託団体に、その共済委託団体が被る損害に対して、災害共済金を支払ったものとみなす。
6 1回の対物事故につき、共済委託団体が負担する法律上の損害賠償責任の総額
(同一事故につき既に本会が支払った災害共済金又は損害賠償額がある場合はその全額を含む。)が共済委託申込承認証記載の共済責任額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は、第1項の規定による請求権を行使することはできず、本会は第2項の規定にかかわらず損害賠償額を支払わない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 損害賠償請求権者が共済委託団体に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、共済委託団体と折衝することができないとき。
(2) 本会への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と共済委託団体との間で、書面による合意が成立したとき。
7 前項ただし書きに該当する場合の損害賠償額は、1回の対物事故につき本会がこの規程に基づいて共済委託団体に対して支払うべき災害共済金の額(同一事故につき既に支払った災害共済金又は損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を限度とする。
(対人賠償契約における本会による解決)
第17条 共済委託団体が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けたとき、又は本会が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けたときは、本会が共済委託団体に対して支払責任を負う限度において、本会の費用により、本会は、共済委託団体の同意を得て、共済委託団体のために、折衝、示談若しくは調停又は訴訟の手続(弁護士の選任を含む。)を行う。
2 前項の場合において、共済委託団体は、本会の求めに応じ、本会に協力しなければならない。
3 本会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は適用しない。 (1) 共済委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任
の額が、共済委託申込承認証記載の共済責任額及び自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超えるとき。
(2) 損害賠償請求権者が、本会と直接、折衝することに同意しないとき。 (3) 共済の目的である自動車に自賠責保険等の契約が締結されていないとき。
ただし、法令の規定により自賠責保険等の契約の締結を要しない自動車は、この限りでない。
(4) 正当な理由がなくして共済委託団体が前項に規定する協力を拒んだとき。
(対人賠償契約における損害賠償請求権者の直接請求権)
第18条 対人事故によって共済委託団体の負担する法律上の損害賠償責任が発生したときは、本会が共済委託団体に対して支払責任を負う限度において、損害賠償請求権者は、本会に対して第3項に規定する損害賠償額の支払を請求することができる。
2 本会は、次の各号のいずれかに該当するときに、損害賠償請求権者に対して次項に規定する損害賠償額を支払う。ただし、本会がこの規程に基づいて共済委託団体に対して支払うべき災害共済金の額(同一事故につき既に支払った災害共済金又は損害賠償額があるときは、その全額を差し引いた額)を限度とする。 (1) 共済委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任
の額について、共済委託団体と損害賠償請求権者との間で、判決が確定したとき又は裁判上の和解若しくは調停が成立したとき。
(2) 共済委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、共済委託団体と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立したとき。
(3) 損害賠償請求権者が共済委託団体に対する損害賠償請求権を行使しないことを共済委託団体に対して書面で承諾したとき。
(4) 次項に規定する損害賠償額が共済委託申込承認証記載の共済責任額(同一事故につき既に本会が支払った災害共済金又は損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を超えることが明らかになったとき。
3 本条の損害賠償額とは、共済委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から自賠責保険等によって支払われる金額及び共済委託団体が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額の合計額を差し引いた額をいう。
4 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が共済委託団体の災害共済金の請求と競合したときは、本会は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払う。
5 第2項の規定に基づき本会が損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払ったときは、その金額の限度において本会が共済委託団体に、その共済委託団体の被る損害に対して、災害共済金を支払ったものとみなす。
(損害賠償額の請求及び支払)
第19条 損害賠償請求権者が第16条又は前条の規定により、損害賠償額の支払を請求するときは、次の各号に掲げる書類又は証拠を本会に提出しなければならない。ただし、第2号の交通事故証明書については、相当な理由があるときは、この限りでない。
(1) 損害賠償額の請求書
(2) 公の機関が発行する交通事故証明書
(3) その他本会が特に必要と認める書類又は証拠
2 損害賠償請求権者が前項の書類に故意に不実の記載をし、又はその書類若しくは証拠を偽造し若しくは変造したときには、本会は、損害賠償額を支払わない。
3 本会は、第16条第2項若しくは第6項ただし書き又は前条第2項の各号いずれかに該当するときには、損害賠償請求権者が第1項の手続をした日からその日
を含めて30日以内に損害賠償額を支払う。ただし、本会がこの期間内に必要な調査を終えることができないときは、調査を終えた後、遅滞なく損害賠償額を支払う。
(他の契約がある場合の支払額)
第20条 共済の目的につき1の共済委託契約と同時に、又は時を異にして締結された他の共済契約又は保険契約(損害支払額の算出に関し当該共済委託契約と約定を異にする契約を含む。)がある場合において、それぞれの契約につき他の契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、本会は次に定める額を支払額として決定する。
(1) 他の共済契約又は保険契約から共済金又は保険金が支払われていない場合は、第8条及び第13条の規定により算出した額
(2) 他の共済契約又は保険契約から共済金又は保険金が支払われた場合は、損害額から他の共済契約又は保険契約から支払われた共済金又は保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、前号により算出した額を限度とする。
(調査)
第21条 本会は、発生した事故に関し必要な調査を行うことができる。
第3章 免責
(一般の免責)
第22条 本会は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対し、災害共済金を支払わない。
(1) 共済委託団体の長若しくは業務執行機関又はこれらの者を補助する者の故意又は重大な過失。ただし、共済の目的を運転中の者(運転補助者を含む。)の重大な過失を除く。
(2) 戦争、暴動その他の事変又はテロ行為 (3) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波
(4) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用又はこれらの特性に起因する事故
(5) 前号に規定した以外の放射線照射又は放射能汚染
(6) 第2号から第5号までに掲げる事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(公務外運転等の免責)
第23条 本会は、次の各号に掲げる場合に発生した事故による損害に対し、災害共済金を支払わない。
(1) 共済の目的が公務外の用途に使用されているとき。
(2) 共済の目的が法令に定める無免許又は無資格の運転者によって運転されているとき。
(3) 共済の目的が酒気を帯びた運転者又は薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態の運転者によって運転されているとき。
(車両共済における免責)
第24条 本会は、車両共済において、次の各号に掲げる損害に対し、災害共済金を支払わない。
(1) 共済の目的に存在する欠陥又は摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗 (2) 偶然な外来の事故に直接起因しない共済の目的の電気的又は機械的損害 (3) 車上にない共済の目的の一部に生じた損害
(損害賠償共済における免責)
第25条 本会は、損害賠償共済において、次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し、災害共済金を支払わない。
(1) 共済委託団体が所有、管理又は使用する財物について生じた損害につき、その財物に関して正当な権利を有する者に対し負担した損害賠償責任
(2) 共済の目的に積載中の財物につき生じた損害に対し負担した損害賠償責任 (3) 共済委託団体の業務に従事中である当該共済委託団体の職員であって、地
方公務員災害補償法等に基づく災害補償制度により補償を受くべき者の生命又は身体を害したことによる損害賠償責任。ただし、慰謝料相当分を除く。第4章 共済委託契約
(共済委託の手続)
第26条 本会に共済を委託しようとする団体は、毎共済期間、共済の目的ごとに共済責任額その他の必要事項を記載した共済委託申込書を共済期間始期日の前日までに提出して、本会の承認を得なければならない。
2 本会は、委託されようとする共済の目的に損害の発生する危険が著しく大きく、共済委託団体の負担のxxを損うおそれがあると認めるときは、共済責任額を制限し、又は前項の規定による承認をしないことができる。
3 本会は、前2項の規定による承認をしたときは、共済の目的ごとにその承認事項を記載した共済委託申込承認証を発行する。
(予託申込み)
第27条 本会に共済を委託しようとする団体は、前条第1項の規定にかかわらず、共済委託申込書を提出する前にあらかじめ書面による共済を委託しようとする意思表示(以下「予託申込み」という。)を行うことができる。
2 本会は、前項の予託申込みを受理したときは、共済委託契約が成立したものとすることができる。ただし、本会は、共済期間の開始日から30日を経過しても、共済委託団体から共済委託申込書が提出されないときは、当該共済委託契約を取り消すことができる。
3 予託申込みは、共済の目的ごとに自動車登録番号、共済責任額、共済期間及び予託申込日を明記しなければならない。
(共済期間)
第28条 共済期間は、1年とする。ただし、本会が認めた場合は、1年を超える期間又は1年未満の期間を共済期間とすることができる。
2 本会の共済責任は、共済委託申込承認証に記載された共済期間の初日の午前0時に始まり、最終日の午後12時に終わる。
(共済基金分担金)
第29条 共済委託団体は、毎共済期間、本会に対し、本会の承認した日から45日以内(以下「共済基金分担金の払込期日」という。)に共済基金分担金を支払わなければならない。
2 前項に規定する共済基金分担金の額は、本会の承認した共済責任額に応じ、別表に掲げる共済基金分担xx率によって算出した額とする。
3 前項の場合において、前条第1項ただし書の規定による契約の場合の共済基金分担金の額は、月割計算の方法によって算出する。
4 本会は、共済基金分担金の払込期日までに共済委託団体から共済基金分担金が払い込まれない場合は、当該共済委託契約を共済期間の初日から取り消すことができる。
5 本会は、共済期間開始後であっても、共済基金分担金の払込期日までに共済基金分担金が払い込まれない場合は、その間に発生した災害共済金を支払うべき事故による損害に対し、災害共済金を支払わない。ただし、やむを得ないものとし
て理事長が認めた場合はこの限りでない。
(取消)
第30条 同一の共済の目的に対する共済委託申込が本会に対し重複して行われ、共済委託契約を締結した場合には、共済委託団体は本会に対する書面による通知をもって、この共済委託契約を取り消すことができる。この場合において、本会は既に収納した共済基金分担金を返戻する。
(失効)
第31条 共済委託契約締結後において、次の各号のいずれかの事実が発生した場合は、当該共済委託契約は失効する。この場合において、共済委託団体は、本会に対し速やかに書面による通知をしなければならない。
(1) 共済の目的が本会の担保しない事由により滅失したとき。
(2) 共済の目的が第4条第1項に規定する共済の目的の範囲に該当しなくなったとき。
2 前項の場合において、本会は、その事実が発生したときを共済期間の終期(失効日)とし、既に収納した共済基金分担金から既経過期間について月割計算の方法によって算出した金額を差し引いた額を返戻する。ただし、その事由が発生したときが明らかでない場合は、本会は通知を受けた日を失効日とする。
3 本会は、第1項に規定する事由により共済委託契約の失効日後に発生した損害に対し、災害共済金を支払わない。この場合において、本会が既に災害共済金を支払っていたときは、共済委託団体は、その全額を返還しなければならない。
(解除)
第32条 共済委託団体は、本会に対する書面による通知をもって、この共済委託契約を解除することができる。
2 前項の場合において、本会は、既に収納した共済基金分担金から既経過期間に対し月割計算の方法によって算出した金額を差し引いた額を返戻する。
(異動)
第33条 共済委託契約締結後において、共済委託の内容に変更が生じた場合は、共済委託団体は本会に対する書面による通知をもって、共済委託契約を異動することができる。この場合、本会は通知を受けた日を異動日とする。ただし、その事実が発生した日を共済委託団体が証明でき、かつ、共済責任額の増加を伴わない場合は、その事由が発生した日を異動日とする。
2 前項の共済委託契約の異動により、共済基金分担金の増加が生じた場合は、共済委託団体は本会に追加の額を支払い、共済基金分担金の減少を生じた場合は、本会は遅滞なく共済委託団体に月割計算の方法によって算出した額を返戻する。
(異動の予託申込み)
第34条 共済委託契約締結後において、共済責任額の増額を行う場合は、共済委託団体は、共済委託異動申込書を提出する前にあらかじめ書面による共済委託契約を異動しようとする意思表示(以下「異動の予託申込み」という。)を行うことができる。
2 本会は、前項の異動の予託申込みを受理したときは、共済委託契約の異動承認をしたものとすることができる。ただし、異動日から30日を経過しても、共済委託団体から共済委託異動申込書が提出されないときは、本会は、当該異動承認を取り消すことができる。
3 異動の予託申込みは、共済の目的ごとにその異動日、異動内容及び異動の予託申込日を明記しなければならない。
(契約の訂正)
第35条 共済委託契約締結後において、共済委託契約に誤りがある場合は、共済委託団体は、本会に対する書面による通知をもって、共済責任額の増額を除く共済委託契約を訂正することができる。この場合において、本会は、共済期間始期日を訂正日とする。
2 前項の共済委託契約の訂正により、共済基金分担金の増加が生じた場合は、共済委託団体は本会に追加の額を支払い、共済基金分担金の減少が生じた場合は、本会は遅滞なく共済委託団体に既に収納した共済基金分担金を返戻する。
第5章 共済委託団体の義務
(管理上の義務)
第36条 共済委託団体の長若しくは業務執行機関又はこれらの者を補助する者は、共済の目的を常に安全に運転し得る状態に整備し、かつ、所轄行政庁の行う検査 を受けなければならない。
(通知義務)
第37条 共済委託契約締結後において、次の各号に掲げる事実が発生した場合は、共済委託団体は、遅滞なくその事実を証明する資料を添付し、その旨を書面をもって本会に通知しなければならない。
(1) 共済の目的が本会の担保しない事由により滅失したとき又は共済の目的が第4条第 1 項に規定する共済の目的の範囲に該当しなくなったとき。
(2) 共済の目的の車種又は自動車登録番号が変更されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、共済委託申込承認証の記載事項を変更すべき事実が発生したとき。
(事故発生時の義務)
第38条 共済の目的に事故が発生したときは、共済委託団体の長若しくは業務執行機関又はこれらの者を補助する者は、次の各号に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) 損害の拡大の防止及び軽減に努めること。
(2) 事故発生の日時、場所、事故の状況、損害の程度並びに被害者の住所及び氏名又は名称並びにこれらの事実について証人となる者があるときは、その住所及び氏名又は名称を、損害賠償の請求を受けたときはその内容を、遅滞なく書面をもって本会に通知すること。
(3) 共済の目的である自動車又は付属品が盗取されたときは、遅滞なくその旨を警察に届け出ること。
(4) 第三者から損害の賠償を受けることができる場合においては、その権利を保全又は行使するために必要な手続をすること。
(5) あらかじめ本会の承認を経ないで損害賠償責任の全部又は一部を承認しないこと。
2 正当な理由がなくして前項各号の規定に違反したときは、本会は、災害共済金を支払わず、又はその一部を減額することができる。
第6章 時効等
(時効)
第39条 共済委託団体の災害共済金を請求する権利及び共済基金分担金の返還を請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。
2 前項の共済委託団体の権利の消滅時効の起算日は、次の各号に掲げる日とする。 (1) 災害共済金を請求する権利
ア 車両共済 事故発生の日の翌日
イ 損害賠償共済 損害賠償責任の額が確定した日の翌日
(2) 共済基金分担金の返還を請求する権利 返還請求権が発生した日
(損害賠償請求権の行使期限)
第40条 第16条及び第18条の規定による請求権は、次の各号のいずれかに該当するときは、行使することはできない。
(1) 共済委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、共済委託団体と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、又は裁判上の和解、調停若しくは書面による合意が成立したときの翌日から起算してから3年を経過したとき。
(2) 損害賠償請求権者の共済委託団体に対する損害賠償請求権が時効によって消滅したとき。
第7章 代位
(請求権の代位)
第41条 損害が生じたことにより共済委託団体が損害賠償請求権を取得した場合において、本会がその損害に対して災害共済金を支払ったときは、その債権は本会に移転する。この場合において、移転するのは、次の額を限度とする。
(1) 本会が損害の額の全額を災害共済金として支払った場合は、共済委託団体が取得した債権の全額
(2) 前号以外の場合は、共済委託団体が取得した債権の額から、災害共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2 前項第2号の場合において、本会に移転せずに共済委託団体が引き続き有する債権は、本会に移転した債権よりも優先して弁済される。
(残存物の帰属)
第42条 本会が全損として災害共済金を支払った場合は、共済の目的について共済委託団体が有する所有権その他の物権を取得する。ただし、支払った災害共済金が車両見積価額に達しない場合には、本会は、支払った災害共済金の車両見積価額に対する割合によってその権利を取得する。
2 共済の目的の一部が盗難にあった場合に、本会がその損害に対して共済金を支 払ったときは、本会は、支払った災害共済金の損害額に対する割合によって、そ の盗難にあった物について共済委託団体が有する所有権その他の物権を取得する。
3 前2項の場合において、本会がその権利を取得しない旨の意思を表示して災害共済金を支払ったときは、共済委託団体が有する共済の目的の所有権その他の物権は本会に移転しない。
第8章 補則
(災害時における自動車の貸与に係る取扱い)
第43条 自然災害等による被災自治体の支援のために、共済委託団体が共済に委託されている自動車を貸与した場合の取扱いについては、別に定めるものとする。
(改廃)
第44条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(施行の細則)
第45条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。附 則
この規程は、平成17年4月 1 日から施行する。
(途中省略)附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の自動車損害共済総合業務規程の規定は、施行日以後に共済期間の始まる共済委託契約に適用し、この規程による改正前の自動車損害共済総合業務規程に基づいて締結した共済委託契約で、施行日以後に共済期間の満了するものについては、なお、従前の例による。
別 表
自動車損害共済基金分担xx率表
第1 基率区分
1 基率は、共済の種類に応じて車両共済の基率及び損害賠償共済の基率とする。
2 前項の損害賠償共済の基率は、対物損害賠償担保契約基率及び対人損害賠償担保契約基率に区分する。
第2 共済の目的の車両区分と適用
自動車は、次の9種に区分し、当該車両区分の基率を適用する。なお、車両区分における自動車の種別は、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年10月1
8日政令第286号)の定めに従う。
(1)貨物自動車
普通貨物自動車、けん引普通貨物自動車、被けん引普通貨物自動車、小型貨物自動車、けん引小型貨物自動車及び被けん引小型貨物自動車をいう。
(2)営業用乗合自動車
乗合自動車のうち、登録番号標の塗色が緑地に白色の文字で、交通局や交通部などの管轄部門を配する経営形態(一般社団法人公営交通事業協会の会員)を成している公営企業が供する自動車をいう。
(3)自家用乗合自動車
前号に掲げる自動車を除く乗合自動車をいう。
(4)乗用自動車
営業用乗用自動車及び自家用乗用自動車をいう。
(5)消防自動車及び救急自動車
緊急自動車をいう。ただし、第8号及び第9号に掲げる自動車を除く。
(6)特種用途自動車及び大型特殊自動車
特種用途自動車及び大型特殊自動車をいう。ただし、第7号から第9号までに掲げる自動車を除く。
(7)塵芥自動車及びふん尿自動車
特種用途自動車のうち、塵芥車及びふん尿車の用途に供する自動車をいう。ただし、第8号及び第9号に掲げる自動車を除く。
(8)軽自動車及び小型特殊自動車
軽自動車及び小型特殊自動車をいう。ただし、次号の二輪自動車を除く。
(9)二輪自動車及び原動機付自転車
小型二輪自動車、軽自動車のうち二輪自動車に該当する自動車及び原動機付自転車をいう。
第3 基率表
この表に掲げる基率は、共済期間1年に対するものとする。