Contract
ローン規定
借主は、株式会社西日本シティ銀行(以下「銀行」といいます。)と金銭消費貸借契約を締結するに際し、このローン規定の各条項の適用を受けることについて承諾します。
第1条(金銭消費貸借と保証会社)
借主は、銀行が決定した保証会社の保証に基づき、ローン契約書の『お借入の要項』の通り、(借主が複数の場合は連帯債務者として相互に連帯して)金銭を借り受けるものとします。
第2条(保証料)
借主は以下の方式により、保証会社に対して保証料を負担することとします。
保証料分割払方式の場合 | 保証料は利息に含めるものとし、借主は銀行を通じて当該保証料を保証会社に支払うものとします。 利息の支払いを遅延した場合には、当該保証料は銀行が借主に代わって保証会社に支払うものとします。 |
保証料一括払方式の場合 | この契約による場合、借主は、保証会社に、保証料を融資時点で一括して全額支払うものとします。 |
第3条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金または利息の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(特定月増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月返済額に加えた額。以下同じ。)を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金または利息の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額または利息に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第4条(返済額の決定方法)
1.毎回の元利金返済額は均等とします。
2. 利息は各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)に後払いするものとします。
① 毎月返済および特定月増額返済の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過月数÷12」で計算します。
② 本項①にかかわらず、借入日から第1回返済日または第1回利息支払日までの期間に1ヶ月未満の端数日数がある場合は、その期間の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過日数(借入日当日を含む)÷365」で計算します。
3. 第1回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。
4. 元金返済を据え置く期間(据置期間)を設定する場合は、当該期間中は利息のみを支払うものとします。据置期間中に到来する各返済日の利息計算方法は、本条第2項と同様とします。
第5条(損害金)
元利金の返済が遅れた場合には、遅延している元金に対して 14.0%(1年を 365 日として日割で計算します。)の損害金を支払うものとします。ただし、融資利率が14.0%を超えるときは、融資利率をもって適用利率とします。
第6条(繰り上げ返済)
1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は「お借入の要項」に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の7営業日前までに銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により特定月増額返済部分の未払利息が生じる場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.一部繰り上げ返済をする場合には、前2項によるほか、以下のとおり取扱うものとします。
毎月返済のみ | 特定月増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済金額の合計額 | 下記の①と②の合計額 ① 繰り上げ返済日に続く特定月間の月数単位に取りまとめた毎月の返済元金 ② その期間中の特定月増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
4.この契約がインターネットバンキング(以下「IB」という。)対象で、IBを利用して繰り上げ返済をする場合、その取引については、別に定めるご利用規定によるものとします。連帯債務の場合、IBでの取引は、返済用預金口座の名義人である借主(以下「甲」とい
う。)のみが行えるものとします。他方の借主(以下「乙」という。)はIB取引の決定、一部繰り上げ返済による返済条件変更内容の決定、その他一切の権限を甲に委ねるものとします。甲がIB取引を行った場合、銀行は乙に対して文書による通知を行うものとします。
5. 銀行所定のタブレットを利用して繰り上げ返済をする場合には、前1項によらず、繰り上げ返済日は銀行が承認した日とします。連帯債務の場合、タブレットでの取引は、甲のみが行えるものとします。乙は一部繰り上げ返済による返済条件変更内容の決定、その他一切の権限を甲に委ねるものとします。
第7条(融資利率)
1. 融資実行時の利率は、ローン契約書に記載の融資利率とします。
2. 融資実行後に固定金利の設定を行う場合、および固定特約期間の終了後に変動金利を選択する場合の融資利率は、「基準金利-優遇金利」により決定します。
3.基準金利とは、銀行が短期プライムレートおよび経済状況を勘案し、月1回定める住宅ローン融資の基準となる金利をいい、変動金利または固定金利(固定金利の場合は適用する期間)により異なります。基準金利は、融資実行日または「固定金利選択に関する特約書」差入日における利率を適用します。ただし、固定特約期間の終了後に変動金利を選択する場合の基準金利は、固定特約期間の終了時点の利率を適用します。
4.優遇金利とは、基準金利から引下げできる利率をいい、融資実行時に銀行が適用を認め、かつ第8条に記載の要件を満たしている場合に適用できるものとします。
第8条(優遇金利の適用)
1. 優遇金利は、借主(連帯債務の場合は甲に限る)が融資実行時に以下の①および②の条件を満たした場合、または③の条件を満たした場合に適用されます。
① 給与振込取引または年金振込取引があること
② 本ローンを含む銀行からの借入金に関して、一切返済遅延がないこと
③ ①②の取引を満たすことができない場合で銀行がこれを承認した場合
2.優遇金利の適用後、前項①または②の条件を満たさなくなった場合、銀行はいつでも優遇金利の適用を中止することができるものとします。また、前項①および②の条件を満たす場合においても、銀行が債権保全を必要とする相当な事由がある場合は、同様に優遇金利の適用を中止することができるものとします。
3.優遇金利の適用を中止した場合の利率は、適用中止の時点における基準金利に以下に相当する金利をそれぞれ加算した利率とします。
① 保証料分割払い商品の場合、保証料相当の金利
② 団体信用生命保険に三大疾病などの特約を付加した商品の場合、適用中止の時点における保険料相当の金利
4.優遇金利が適用されなくなった場合、借主がその後に適用要件を充たした場合でも、再度の優遇は受けられないものとします。
第9条(固定金利の設定)
1. 本契約では、契約時または契約後に固定金利の設定ができるものとします。固定金利の設定は次項の手続きにより行うものとし、設定した期間中は、他の固定金利期間への変更、および変動金利への変更はできないものとします。なお、固定金利の設定を行わない場合は変動金利を適用します。
2.固定金利特約の設定は、以下の方法によります。
① 契約時に固定金利特約を設定する場合
ローン契約書『お借入の要項』において、固定金利特約期間を指定します。
② 変動金利適用期間中に固定金利特約を設定する場合
約定返済日の3営業日前までに借主本人が申し出のうえ「固定金利選択に関する特約書」を銀行に差し入れることとします。この場合、約定返済日の翌日より固定金利が適用されます。
③ 固定金利特約期間の終了後に再度固定金利特約を設定する場合
固定金利特約期間終了日の前月1日から特約期間終了日の3営業日前までに借主本人が申し出のうえ「固定金利に関する特約書」を銀行に差し入れることとします。この場合、固定金利特約期間終了日の翌日から新利率が適用されます。
3.固定金利特約期間開始日は、融資実行日または「固定金利選択に関する特約書」差入後の約定日の翌日とし、固定金利特約期間終了日は、固定金利特約期間開始日から固定金利特約の設定時に選択した年数を経過した応答日までの期間内で、最も遅い約定返済日とします。
4.本ローンの返済が遅延している場合、または借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含みます。)の返済ができなくなる相当の理由がある場合は、銀行は特約期間の設定を拒否することができるものとします。
5.固定金利の設定時には、設定時点における銀行所定の手数料を支払うものとします。
6.この契約がIB対象で、IBを利用して固定金利特約期間の設定をする場合、その取引については、別に定めるご利用規定によるものとします。連帯債務の場合、IBでの取引は、返済用預金口座の名義人である甲のみが行えるものとします。乙はIB取引の決定、固定金利特約期間設定による返済条件変更内容の決定、その他一切の権限を甲に委ねるものとします。甲がIB取引を行った場合、銀行は乙に対して文書による通知を行うものとします。
第10条(融資利率の変更)
1.変動金利の場合
① 融資利率は毎年4月1日および 10 月1日(銀行の休日の場合は翌営業日、以下「基準日」といいます。)に見直しを行い、その日現在における基準金利と前回の基準日現在の基準金利(借入日以降最初に見直しを行う場合は借入日の基準金利)との差だけ変動します。
② 前号により融資利率を変更する場合、変更後の融資利率の適用開始日は、基準日以降最初に到来する6月と 12 月の約定返済日の翌日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新利率適用による返済が始まるものとします。
③ 第 1 号により借入利率が変更された場合、銀行は原則として変更後第1回の約定返済日までに、変更後の借入利率、返済額に占める元金および約定利息の割合等を文書により通知するものとします。
2. 固定金利の場合
固定金利期間中は融資利率の変更を行わないこととします。但し、金利情勢の変化その他の相当の事由がある場合には、銀行は融資利率を一般に行われる程度のものに変更ができるものとし、変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第11条(毎回返済額の変更)
1. 固定特約期間の終了後に再度固定金利特約を設定または変動金利を選択する場合、毎回の元利金返済額(特定月増額返済併用の場合は増額返済日に増額返済額を毎月返済額に加えた額、以下「毎回返済額」といいます。)を新融資利率および固定特約期間の終了時点における残存元金、残存期間等に基づいて算出された金額に変更するものとします。なお、この場合次項に記載する 1.25 倍の限度は設けないこととします。
2.変動金利期間中の毎回返済額は、以下のルールで見直しを行うこととします。
① 5回目の 10 月1日を基準とする融資利率の見直しを行うまでは、その間に融資利率の変更があっても変更しないこととし、元金部分と利息部分の占める割合のみを変更するものとします。
② 融資利率の変更に基づく毎回返済額の変更は、5回目の 10 月1日を基準とする融資利率の見直し時に行うものとし、その時点での新融資利率、残存元金、残存期間等に基づいて算出します。新毎回返済額は融資利率の適用開始日以降最初に到来する約定返済日から、その後更に5回目の 10 月1日を基準とする借入利率の見直し時まで適用するものとします。ただし、新毎回返済額は前回の毎回返済額
の 1.25 倍を限度とします。
③ 以降5回目の 10 月1日を基準とする融資利率の見直しが到来するごとに、前項に準じて算出された新毎回返済額(ただし、従前の毎回返済額の 1.25 倍を限度とします。)を支払うものとします。
第12条(未払利息の取扱い)
1.毎月返済部分
① 変動金利期間中の融資利率の変更により毎月の約定利息が所定の毎回の元利金返済額を超える場合、その超過額(以下「未払利息」といいます。)の支払いは次回返済日以降に繰り延べられるものとします。
② 前号の未払利息が発生した場合には、翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当順序は未払利息、約定利息、元金の順とします。
2. 特定月ごとの増額返済部分
特定月ごとの増額返済部分については、次回返済時より、毎月返済部分とは別個に前項に準じて取扱うものとします。
3. 毎回返済額見直し
毎回返済額の見直し基準日において未払利息の繰り延べがある場合は、銀行所定の計算方法により新返済額を算出するものとします。なお、充当順序は第1項の②と同一とします。
第13条(最終約定返済日の取扱い)
最終の返済額見直し以降、金利変更に伴い最終期限に借入金の一部および未払利息が残る場合には、最終期限に一括して支払うものとします。
第14条(手数料の支払)
借主が次の各項の手続を行う場合には、借主は手続きを行う時に銀行店頭に表示された銀行所定の手数料を支払うものとします。
① 借主が第6条に規定された繰り上げ返済を行う場合
② 返済額、返済期間、融資利率等について借主が銀行に変更を申入れ、銀行がこれに応じる場合
③ その他、この契約の内容を変更する場合で、内容により銀行が必要と認める場合
第15条(違約金)
1. 借主は、固定金利特約期間中は銀行の承諾なしに本ローンの全額繰上返済、返済方法等の本契約書に定める事項の変更ができないことに同意します。
2.借主は、次の各項に該当する場合には、前条の手数料とは別に第3項に定める計算式により算出される違約金を、各項に定める繰上返済、相殺または条件変更(以下「繰上返済等」という)を行う時点で直ちに支払うことに同意します。
① 前項により、銀行の承諾を得て本ローンの全額繰上返済を行った場合
② 前項により、銀行の承諾を得て返済方法等の本契約書に定める事項の変更を行い、銀行が違約金を必要と認めた場合
③ 第 22 条により期限の利益を喪失し、債務の全額を返済する義務を負う場合
④ 第 23 条により債務と借主の銀行に対する預金等の債権を相殺する場合
3.「違約金」は次の計算式により算出されるものとします。
計算式 | 元本平均残高×(お借入金利-再運用金利)×固定期間残存年数 |
元本平均残高 | 繰上返済等の直前の残存年数における元本の平均残高 |
再運用金利 | 繰上返済等を行った時点の前月の基準金利および固定期間残存年数に応じて決定します。 (再運用金利がお借入金利を上回る場合、違約金は適用されません。) |
固定期間残存年数 | 残存年数の1年未満の部分については、1年を365 日とする日割り計算とします。 |
4.以下に該当する場合、銀行は貸主に対して「違約金」の免除を認めるものとします。
① 団体信用生命保険の保険料の支払いを受け、保険金により本ローンの繰上返済を行う場合
② 火災保険の保険目的である建物の罹災により、保険金の支払いを受け、保険金により本ローンの繰上返済を行う場合
③ 銀行が特に止むを得ないと認め免除を承認した場合
第16条(費用の負担)
次の各項に掲げる費用は、借主が負担するものとし、返済日にかかわらずまた普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、返済用預金口座から引き落しのうえ、支払いにあてることに同意します。
① 印紙代
② (根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用
③ 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用
④ 公正証書作成に要した費用
⑤ 催告書等支払督促に要した費用
⑥ 送達費用等法的措置に要した費用
⑦ その他借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用
第17条(担保)
1. 担保価値の減少、借主または連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のための権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承認を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全において支障を生じるおそれがない場合には、これを承認するものとします。
3. この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後・その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰金が生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4. 借主の差入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等、銀行の責めに帰すことができない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第18条(団体信用生命保険)
団体信用生命保険を付保する場合には、次の各号を適用するものとします。
① 借主は、この契約による債務の担保とするため、銀行が借主を被保険者とし、銀行を保険契約者並びに保険金受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意します。なお、保険料は銀行の負担とします。保証会社が全国保証株式会社の場合、この契約による債務については、借主を被保険者とし全国保証株式会社を保険契約者並びに保険金受取人とする団体信用生命保険を締結することに同意します。なお、この場合も保険料は銀行の負担とします。
② 銀行が団体信用生命保険契約を締結するために借主の同意を要する必要が生じたときは、銀行の要求があり次第直ちに必要な書類を作成することに協力します。
③ 保険金額は、この契約による債務の金額を基準とし、その算定は銀行所定の算出方法によるものとします。
④ 万一、保険事故が発生した場合、借主あるいはその相続人は直ちに保険金請求のために必要な手続を執るものとします。
⑤ この団体信用生命保険が成立した後に、万一借主に保険事故が発生し、銀行がその保険金を受領したときは、銀行は保険金を当該ローンの返済に充当することとし借主はこれに同意するものとします。
⑥ 借主または保証人は第1号の保険金が保険約款の定めまたは契約の無効、解除などにより保険金の支払いを受けられない場合も、銀行または全国保証に対し何ら異議を述べないものとします。
第19条(届出事項)
1.氏名・住所・印鑑・電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.前項の届出を怠ったために、銀行からなされた通知または送付された書類などが延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとします。また、届出を怠ったために借主に生じた損害について、銀行は責任を負わないものとします。
第20条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行に報告するものとします。
3.借主は、この契約により取得した不動産について、借入期間中に使用目的・用途を変更した場合は、銀行に報告するものとします。
第21条(反社会的勢力の排除)
1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.手形の割引を受けた場合、借主が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について、銀行の請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、銀行は手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
4.前項または第 22 条第 2 項第 4 号の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
6.上記第 1 項から第 5 項までの条項は、借主がすでに銀行と取り交わしている融資契約にも同様に適用されるものとします。
第22条(期限の利益の喪失)
1. 次の各号の事由が一つでも生じたことを銀行が知った場合は、銀行からの通知、催告がなくともこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を一括返済するものとします。
① 返済を遅延し、翌月の返済日までに元利金(損害金を含みます。)を返済しなかったとき。
② 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
③ 仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立、または調停(特定調停を含みます。)の申立を行なったとき、または清算に入ったとき。
④ 借主が公租公課を滞納して督促を受けた時、または保全差押を受けたとき。
⑤ 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑥ 保証会社から保証の中止、または解約の申出があったとき。
2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を一括返済するものとします。
① 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
② 銀行との取引約定に一つでも違反したとき。
③ 申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。
④ 暴力団員等もしくは第 21 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第 1
項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑤ 借主が、第 21 条第 1 項または第 2 項を履行できない場合。
⑥ 借主が、本契約により取得した不動産について、借入期間中に使用目的・用途を変更した場合。
⑦ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含みます。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第23条(銀行からの相殺)
1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務金額と借主の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は書面により通知するものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し(ただし、前項の書面による通知は省略しないこととします。)、借主にかわり諸預け金の払出を受け、この債権の返済に充当することができるものとします。
3.前 2 項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率に
ついては、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第24条(借主からの相殺)
1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第6条及び第 14 条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第25条(債務の返済にあてる順序)
1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務において一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書、または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第26条(成年後見人等の届出)
1. 家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合、直ちに成年後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
3. すでに、補助、保佐、または後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害、および届出を怠ったために借主に生じた損害については、銀行に一切負担をかけないものとします。
6.本条第1項、第2項、第3項の後見人等の法定代理人は行為能力者であることを確約します。
第27条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条において信託を含みます。)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条において信託の受託者を含みます。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第28条(第三者弁済)
借主は、第三者による弁済申出があった場合に、銀行が借主の意思に反しないものとして取扱うことに同意します。
第29条(代り証書等の差し入れ)
事変・災害・輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことができない事情によって証書その他書類が紛失・滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第30条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証。)をこの契約書に押印の印影(または署名・暗証。)または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第31条(合意管轄)
この契約から生じる権利義務に関して訴訟の必要性が生じた場合には、借主は銀行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第32条(銀行取引約定書の適用)
借主が、別に銀行取引約定書を銀行に差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
第33条(ローン規定の変更)
1.この規定は、民法に定める定型約款に該当し、この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更されます。
2.この規定の変更は、変更後の規定の内容を、銀行がインターネットその他の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
【お知らせ】
第 22 条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証会社に対してこの債権全額の返済を請求することになります。保証会社が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの債務全額を返済することになります。また、この場合、第 18 条の団体信用生命保険も適用されなくなります。保証会社による代位弁済後の借主に対する履行請求は、他に連帯債務者、連帯保証人がいる場合にはその者に対しても、その効力が生じるものとします。
以上 第 2.2 版(2024 年 7 月)
変更履歴
効力発生日 | 版数 | 区分 | 変更前 | 変更後 |
2022 年 1 月 1 日 | 第 2.1 版 | 改定 | 1.利息は各返済日に後払いするものとし、毎回元利金返済額は均等とします。 ① 毎月返済部分の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します。 ② 借入日から第1回返済日までの日数が 1ヶ月に満たない場合、第1回返済日の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×借入日から第1回返済日までの日数/365 で計算します。 ③ 増額返済部分の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×1/12×6で計算します。但し借入日から第1回増額返済日までの月数が6ヶ月に満たない場合、第1回増額返済日の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×(1 /12×借入日から第1回増額返済日までの月数+借入日から第1回増額返済日までの月数に満たない日数/365)で計算します。 ④ 初回および最終返済額は利息計算の端数処理のため、毎月返済額とは異なる場合があります。 2.据置期間(第1回返済日の前月の応答日が据置期間満了日となります)がある場合の期間中の利息は、上記1.と同様とします。 | 2.利息は各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)に後払いするものとします。 ① 毎月返済および特定月増額返済の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過月数÷12」で計算します。 ② 本項①にかかわらず、借入日から第1 回返済日または第1回利息支払日までの期間に1ヶ月未満の端数日数がある場合は、その期間の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過日数(借入日当日を含む)÷365」で計算します。 3.第1回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。 4.元金返済を据え置く期間(据置期間) を設定する場合は、当該期間中は利息のみを支払うものとします。据置期間中に到来する各返済日の利息計算方法は、本条第2項と同様とします。 ※端数日数の利息計算および据置期間の記述を明確にするための改定で、計算方法に変更はありません。 |
2022 年 1 月 1 日 | 第 2.1 版 | 改定 | (以下「IB」という。)対象で、IB を利用して繰り上げ返済をする場合、その取引については、別に定めるご利用規定によるものとします。連帯債務の場合、IBでの取引は、返済用預金口座の名義人である借主(以下「甲」という。)のみが行えるものとします。他方の借主(以下「乙」という。)はI B取引の決定、一部繰上返済による返済条件変更内容の決定、その他一切の権限を甲に委ねるものとします。甲が IB取引を行った場合、銀行は乙に対して文書による通知を行うものとします。 | |
2022 年 1 月 1 日 | 第 2.1 版 | 改定 | 6.この契約がIB対象で、IBを利用し て固定金利特約期間の設定をする場合、その取引については、別に定めるご利用規定によるものとします。連帯債務の場合、IBでの取引は、返済用預金口座の名義人である甲のみが行えるものとします。乙はIB取引の決定、固定金利特約期間設定による返済条件変更内容の決定、その他一切の権限を甲に委ねるものとします。甲がI B取引を行った場合、銀行は乙に対して文書による通知を行うものとします。 |
2024 年 7 月 8 日 | 第 2.2 版 | 改定 | 第6条(繰り上げ返済) 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は「お借入の要項」に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の7営業日前までに銀行へ通知するものとします。 2.繰り上げ返済により特定月増額返済部分の未払利息が生じる場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3.一部繰り上げ返済をする場合には、前2項によるほか、以下のとおり取扱うものとします。 4.この契約がインターネットバンキング (以下「IB」という。)対象で、IBを利用して繰り上げ返済をする場合、その取引については、別に定めるご利用規定によるものとします。連帯債務の場合、 IBでの取引は、返済用預金口座の名義人である借主(以下「甲」という。)のみが行えるものとします。他方の借主(以下「乙」という。)はIB取引の決定、一部繰上返済による返済条件変更内容の決定、その他一切の権限を甲に委ねるものとします。甲がIB取引を行った場合、銀行は乙に対して文書による通知を行うものとします。 | 第6条(繰り上げ返済) 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は「お借入の要項」に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の7営業日前までに銀行へ通知するものとします。 2. 繰り上げ返済により特定月増額返済部分の未払利息が生じる場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 一部繰り上げ返済をする場合には、前2項によるほか、以下のとおり取扱うものとします。 4. この契約がインターネットバンキング (以下「IB」という。)対象で、IBを利用して繰り上げ返済をする場合、その取引については、別に定めるご利用規定によるものとします。連帯債務の場合、 IBでの取引は、返済用預金口座の名義人である借主(以下「甲」という。)のみが行えるものとします。他方の借主(以下「乙」という。)はIB取引の決定、一部繰り上げ返済による返済条件変更内容の決定、その他一切の権限を甲に委ねるものとします。甲がIB取引を行った場合、銀行は乙に対して文書による通知を行うものとします。 5. 銀行所定のタブレットを利用して繰り上 げ返済をする場合には、前1項によらず、繰り上げ返済日は銀行が承認した日とします。連帯債務の場合、タブレットでの取引は、甲のみが行えるものとします。乙は一部繰り上げ返済による返済条件変更内容の決定、その他一切の権限を甲に委ねるものとします。 |
繰り上げ返済できる金額 | ||
毎月返済のみ | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | |
特定月増額返済併用 | 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く特定月間の月数単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の特定月増 額返済元金 | |
返済期日の繰り上げ | ||
毎月返済のみ | 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げま | |
特定月増額返済併用 | す。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する融 資利率は、変わらないも | |
のとします。 |
繰り上げ返済できる金額 | ||
毎月返済のみ | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | |
特定月増額返済併用 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く特定月間の月数単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の特定月増 額返済元金 | |
返済期日の繰り上げ | ||
毎月返済のみ | 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げま | |
特定月増額返済併用 | す。この場合にも、繰り 上げ返済後に適用する融資利率は、変わらないも | |
のとします。 |