カネツ FX 証券株式会社
契約締結前交付書面
商品先物取引
(通常取引契約)
カネツ FX 証券株式会社
この書面は、商品先物取引法第 217 条の規定にもとづいて、商品先物取引業者が商品先物取引契約を締結しようとするときに、あらかじめお客様に交付することが義務付けられているものです。
商品先物取引(通常取引)を行うにあたっては、本書面を十分にお読みください。
また、ご不明な点はお取引を始める前に必ず確認をしていただき、商品先物取引についてよく理解したうえで、お客様ご自身の判断と責任において取引を行ってください。
目 次
重要事項 | 4 |
1. 契約の概要 | 5 |
商品先物取引のリスク | |
商品先物取引のコスト | |
取引に関する制限 | |
お客様の資産の保全 | |
2. 商品先物取引の基礎 6 | |
商品先物取引とは | |
証拠金取引 | |
建玉の値洗い(含み損益) | |
商品取引所における取引のルール | |
① 取引単位と呼値 | |
② 取引の限月 | |
③ 立会時間 | |
④ サーキットブレーカー | |
⑤ 即時約定可能値幅 | |
⑥ 建玉制限 | |
その他の市場ルール | |
3. 適合性の原則 9 | |
対面取引における適合性 | |
常に不適当と認められる勧誘および受託 | |
原則に照らして、不適当と認められるおそれのある勧誘 | |
電子取引等における適合性 | |
電子取引等の受託業務にあたり、その受託が不適当と判断される者 | |
電子取引等の受託業務にあたり、一定の要件を満たし、その旨の申出書が必要となる者 | |
お客様の属性の把握 | |
社内審査手続き等 | |
投資可能資金額の設定 | |
4. 公金取扱者について | 12 |
5. 取引の手続き | 13 |
対面取引の手続き | |
電子取引等の手続き | |
6. 証拠金について 15 | |
建玉を維持するために必要な証拠金額(維持証拠金) | |
建玉をするために必要な証拠金額(委託者当初証拠金) | |
受入証拠金の総額 | |
証拠金不足の発生と証拠金の追加預託(総額の不足額) | |
総額の不足額 | |
証拠金の不足額 | |
充用有価証拠金を差し入れる場合 | |
証拠金の預託の方法 | |
証拠金の返還の時期および方法(預り証拠金余剰額) |
7. 手数料について | 18 |
8. 債務の履行、決済方法 | 18 |
9. 契約の終了事由 | 18 |
10. 税金の概要 | 18 |
11. 当社の商品先物取引業務の内容および方法の概要 | 19 |
12. 当社の概要 | 19 |
お問い合わせについて | |
反社会的勢力との関係遮断に関する基本方針 | |
13. 商品先物取引業者の禁止行為 20 | |
商品先物取引法に規定する禁止行為 | |
損失補てん等の禁止 | |
損失補てん等の禁止の例外について | |
14. 商品先物取引に関する主要な用語 | 22 |
15. 個人情報保護宣言 | 24 |
ご質問、ご意見、苦情等 |
重 要 事 項
商品先物取引は商品市場における相場の変動により損失が生じることのある取引です。さらに、お客様が預託する証拠金の額に比べて取引金額が大きいため、損失の額が預
託する証拠金の額を上回ることがあります。
注文が成立したときに売買枚数に応じて手数料を徴収します。
万が一、当社・取次先が破産する等した場合には、商品取引所によりお客様の建玉が強制的に処分されることがあるため、その結果として、建玉の値洗状況によっては証拠金の額を上回る損失が生じる可能性があります。
お客様の証拠金は(株)日本商品清算機構に預託され、一時的に当社が保管するお客様の資産については、日本商品委託者保護基金との代位弁済契約及び日本商品委託者保護基金への分離預託により、保全措置を行っています。なお、信託会社等との信託契約、金融機関との保証委託契約により保全措置を行う場合があります。
従いまして、万が一、当社が破産手続開始の決定を受ける等の事由が生じた場合であっても、(株)日本商品清算機構または日本商品委託者保護基金を通じてお客様の資産の返還を受けることができます。
また、この返還額がお客様の資産に不足するときは、不足分について日本商品委託者保護基金に請求することができますが、その限度は法令の定めにより 1 千万円までとなるため、全額の返還を受けられなかった場合には損失が生じる可能性があります。
1.契約の概要
この契約に基づく取引は「株式会社東京商品取引所」における商品先物取引です。当社の取扱い商品は、次のとおりです。
貴金属市場 | 金【標準取引・ミニ取引・限日取引】、銀、白金【標準 取引・ミニ取引・限日取引】、パラジウム |
石油市場 | ガソリン、灯油、原油 |
中京石油市場 | 中京ガソリン |
ゴム市場 | ゴム(RSS3)、ゴム(TSR20) |
農産物市場 | 小豆、一般大豆、とうもろこし |
各商品の取引単位や限月、取引時間等の取引要綱につきましては、別冊をご覧ください。
株式会社東京商品取引所 (xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xx/)xxxxxxxxxxxx 0-00-0 電話 00-0000-0000
商品先物取引のリスク
商品先物取引では、商品市場の相場が予測に反して変動したときには損失が発生する場合があります。
商品先物取引は証拠金取引であり、総取引金額は取引に際して預託する証拠金のおおむね 10~70 倍程度の額となります。
そのため、商品市場における相場の変動幅が小さくとも、大きな額の利益または損失が生じることのあるハイリスク・ハイリターンの取引です。
また、相場の変動の幅によっては預託した証拠金の額を上回る損失が発生する可能性があります。
相場の変動により損失が一定の額を超えた場合に取引を継続するためには、当初に預託した証拠金に加えて、証拠金を追加して預託することが必要となる場合があります。
商品先物取引のコスト
注文が成立したときに売買枚数に応じて手数料を徴収します。手数料の額及び徴収時期などの詳細については別紙をご覧ください。
同一商品の売りと買いの双方の建玉を行った場合(いわゆる両建)、価格変動リスクは固定または限定される ことになりますが、建玉時、決済時にはそれぞれの建玉について手数料を徴収いたしますので、ご注意ください。
取引に関する制限
・ 注文の成立後にはその注文の契約を解約すること(いわゆるクーリング・オフ)はできません。
・ ご注文をいただいても商品市場の状況によっては取引が成立しない場合があります。
・ お客様の商品先物取引に関する知識や経験の程度、資産の状況に照らして過大な取引とならないよう、当社の判断により取引量を制限させていただく場合があります。
・ 商品先物取引には原則として限月(げんげつ)があり、限月の納会日までに建玉を決済して取引を終了させるか、受渡しによる決済により終了させる必要があります。
・ 当社では当月限となった建玉について、(株)東京商品取引所の上場商品のうち「とうもろこし」「一般大豆」につきましては当月限納会日の属する月の 1 日、「金ミニ取引」「白金ミニ取引」「金限日取
引」「白金限日取引」「原油」を除くその他の銘柄においては当月限納会日の属する月の 15 日(いずれも休業日の場合は前営業日)の 16:00 までに当該建玉の決済方法を指示していただきます。指示がないときは、当該日 16:30 以降の立会にてお客様の計算において転売又は買戻しにより処分されます。なお、納会日までに処分できずに残った建玉については、必ず受渡しを行う必要があります。
・ 当社では値洗益の出金及び値洗益の証拠金への振替えは行っておりません。
・ 商品取引所の定める建玉の限度を超えたり、買占め・売崩し等の不xxな取引と認められた場合には、商品取引所により建玉が処分されることがあります。
・ 万が一、当社が破産手続開始の決定を受け、あるいは(株)日本商品清算機構において支払い不能と取扱われた等の事由により、商品取引所において当社が違約者と認定された場合には、商品取引所により建玉が処分されることがあります。
お客様の資産の保全
お客様からお預りした証拠金は、①お客様の代理人として当社及び受託取引参加者が(株)日本商品清算機構に預託し、または、②当社がお預かりした以上の金銭等と差し換えて代理人である受託取引参加者を通じて(株)日本商品清算機構に預託し、当社の資産とは区別して管理されます。
また、一時的に当社が保管するお客様の資産については、日本商品委託者保護基金との代位弁済契約及び日本商品委託者保護基金への分離預託により、保全措置を行っています。(なお、信託会社等との信託契約、金融機関との保証委託契約により保全措置を行う場合があります。)
したがって、万が一、当社が破産手続開始の決定を受け、あるいは(株)日本商品清算機構において支払い不能と取扱われた等の事由により、商品取引所において当社が違約者と認定された場合であっても、お客様は(株)日本商品清算機構または日本商品委託者保護基金を通じてお客様の資産の返還を受けることができます。
また、この返還額がお客様の資産に不足するときは、不足分について 1 千万円を限度として日本商品委託者保護基金に請求することができます。
詳細につきましては、当社または㈱日本商品清算機構もしくは日本商品委託者保護基金までお問い合わせください。
株式会社日本商品清算機構
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)
xxxxxxxxxxxx 0-00-0 電話 00-0000-0000
日本商品委託者保護基金
(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/)
xxxxxxxxxxxx 0-00-0 電話 00-0000-0000
2.商品先物取引の基礎商品先物取引とは
商品先物取引とは、工業原材料や農産物等の商品を、現時点で定めた価格で、将来のあらかじめ決められた期日に売買することを約束する取引であり、商品取引所において決められた期日までに反対売買により差金決済をすることができる取引です。
商品先物取引には次のような特徴があります。
① 商品の受取りや代金の支払いは取引時には行わずに、一定期間を経過した日に行う。
② 商品の品質や代金は取引時に決める。
③ 商品先物市場(商品取引所)を通じて取引を行う。
④ 商品が標準化され、その値段は市場参加者の意思をxxに反映させて決められており、取引の履行を組織的に管理しているので、求める品質の商品がなかったり、当初契約をした値段で買えなかったりすることはない。
⑤ 商品と代金の受払い日が到来する前に、市場を通じて反対の取引をすることによって当初の取引と相殺し、差額を損益として清算することにより、商品と代金の受払いをせずに取引を終了することができる。(差金決済)
このような特徴から、商品先物取引は、商品の価格差を見込んでの資産運用に応用することができる取引となっています。
また、別の特徴として、商品先物取引では商品の代金をすぐに用意する必要はなく、その代わりに取引の担保金として、実際の取引金額のおおむね 1.4%~10%程度の額で設定された「証拠金」と言われるお金を預託するという点があります。(証拠金取引)
このように、商品先物取引は資金を効率的に運用できる優れた取引ですが、反面、相場の変動次第では、お客様が預けた証拠金を上回る損失になる可能性もある、ハイリスク・ハイリターンな取引です。
したがって、商品先物取引を行う場合には、本書面を十分にお読みいただき、取引の仕組みやリスクについて十分に理解するとともに、お客様自身の判断と責任において、お客様の資産状況に見合った取引を行うことが重要です。
証拠金取引
商品先物取引は、現物の取引と違って商品の受渡しは一定期間後に行うのですぐに代金を用意する必要はありません。
ただし、取引の担保として「証拠金」を商品先物取引業者に預ける必要があります。証拠金にはいくつかの種類があり、その額や預託する時期もそれぞれ違っています。取引の担保金として実際の総取引額の 1.4~10%程度の額で設定されています。つまり、例えば総取引金額 400 万円の取引が 20 万円程度の証拠金を預けることでできるということです。
仮に、400 万円の商品が 20 万円値下がりしたら 380 万円になり、値上がりしたら 420 万円になるのですが、
20 万円の証拠金からみると 20 万円値下がりしたら 20 万円が失われ証拠金が 0 円になってしまい、利益になれば 20 万円増えて、40 万円になるということです。このように、少額の資金でその何倍もの取引ができる取引のことをレバレッジ取引(レバレッジはテコの意味)と呼びます。少額の資金を効率的に運用できる取引と言われていますが、反対に、相場の変動次第では、お客様が預けた証拠金以上の損失になる可能性もある取引をしていることになるのです。
建玉の値洗い(含み損益)
お客様が保有する建玉(たてぎょく)については、日々、約定値段(やくじょうねだん)とその日の帳入値段(ちょういれねだん)(商品取引所が定める清算値段のことです。)との価格差が計算されます。これを「値洗い(ねあらい)(含み損益)」と言います。また、「値洗い」が利益となっている場合を値洗益、損失となっている場合を値洗損と言い、お客様の保有する全ての建玉の値洗いを合算した建玉全体の値洗いを「値洗損益金通算額(ねあらいそんえききんつうさんがく)」と言います。
値洗損が生じている場合、建玉を維持したまま取引を継続するためには、証拠金を追加して預託する必要が生じることがあります。(証拠金の詳細については後述します。)
その場合、お客様は証拠金を追加預託して取引を継続しても構いませんし、追加の証拠金を預託せずに、建玉を決済して取引をいったん終了しても構いません。お客様が損失として許容できる金額を上回る損失が生じることのないよう、慎重に取引を行ってください。
お客様は、日々当社や商品取引所のホームページ、新聞の相場欄等を確認し、ご自身の建玉の値洗状況を常に把握しておくようにしてください。
商品取引所における取引のルール
商品先物取引は、わが国では「商品先物取引法」に基づいて、日本国内に開設された「商品取引所」で行われています。そこで直接取引できるのは商品取引所の会員に限られます。
商品先物市場における取引のルールは、商品取引所が「業務規程」として定めています。ここではその基本的なルールをご説明します。
① 取引単位と呼値
市場での取引の単位は、1 枚、2 枚といった「枚」が用いられます。したがって、お客様が商品先物取引業者に取引を注文する際の単位も「枚」ということになります。1 枚当たりの商品の取引単位はそれぞれの商品ごとに異なっています。
ただし、商品取引所の立会(たちあい)で決められる価格は 1 枚当たりの価格ではなく、それよりももっと小さい単位の数量に対する価格です。立会で決められる価格の単位は「呼値(よびね)」と呼ばれ、売買の成立した値段を「約定値段」と言います。
② 取引の限月
先物取引では、株式の売買等とは違って、取引の対象となっている商品を実際に受渡しする期日は、例えば現時点から 6 ヶ月後という具合に対象商品の売買契約に基づいて決められています。これらの契約を履行する最終期限(納会日)のある月を「限月(げんげつ)」と言います。限月は商品によって違いますが、その期限となる月が 4 月の場合には 4 月限(4 がつきり)、5 月の場合には 5 月限などと言います。いずれの商品でも決済されていない契約(「建玉」)は、商品取引所が定めている各限月ごとの最終立会日(これを「納会日」
(のうかいび)と言います。)までに転売または買戻しによって差金決済をするか、また倉荷証券等の受渡しにより決済して取引を終了しなければなりません。
③ 立会時間
商品取引所の立会は、土曜・日曜・祝祭日等を除く毎日、商品市場ごとに一定の時刻を決めて行われています。
(株)東京商品取引所が採用している定められた時間連続して行われるザラバによる立会では、夕方から夜間にかけて連続して行われる立会(夜間立会)及び午前と午後に連続して行われる立会(日中立会)を導入しています。この場合、前日から始まる夜間立会は、当日の日中立会と同じ日付の取引として扱われます。
【注】 (株)東京商品取引所では翌日の 5 時 30 分まで(ゴム市場は夜の 7 時まで)夜間立会が行われますので、日中立会で約定したものも夜間立会で連続して価格が変動していきます。このため、取引するときは日中立会の価格変動だけでなく夜間立会の価格変動にも注意が必要になります。
④ サーキットブレーカー
商品取引所の価格は日々変動していますが、商品取引所は、時には価格が大きく乱高下するのを制限したり抑止したりして、市場機能が阻害されないよう監視しています。
その方法は、取引所が市場状況を勘案し、必要と認めた場合に取引を中断し、価格の変動幅を拡げて再
開するという措置を行うことで、急激な価格変動を防止しようとする方法(サーキットブレーカー制度)です。この制度によって、商品取引所の取引が中断することがあり、その中断時間と拡張幅については取引
所が必要と認めた時間と幅になります。
⑤ 即時約定可能値幅
価格の連続性を維持し、急激な価格変動を防止するため、即時約定可能値幅(DCB)が設定されており、即時約定可能値幅外で注文が対当した場合、30 秒間、立会の一時中断を行います。
この一時中断は注文受付を行い、板合わせから取引を再開します。また、即時約定可能値幅は基準値段を基に設定されます。
⑥ 建玉制限
特定の者による価格支配から市場を守るために、会員やお客様の取引数量は制限されています。いくら資金があっても一定の取引数量に達するとそれ以上取引ができないことになります。商品取引所では決済していない取引を「建玉」と言い、その建玉数量を制限することを「建玉制限」と言っています。
その他の市場ルール
お客様が指値注文(さしねちゅうもん)をした場合、買い注文なら注文の有効期限内に市場価格が指定した値段以下にならなければ、また売り注文なら、逆に注文の有効期限内に市場価格が指定した値段以上にならなければ注文は成立しません。
また、ザラバ取引においては時間優先(商品市場に出された時間の早い注文が優先する)と価格優先(買い注文にあってはより高い注文が、売り注文にあってはより安い注文が優先する)の原則に基づいて取引が成立しますので、お客様の注文に合致する約定値段等が付いても、この原則により成立しないことがあります。
このようにお客様の注文が成立しなかった時には、当社からその旨とその理由をお客様に通知しますので、その際は市場の動向を見て改めて注文の指示をするべきかどうかを冷静に判断してください。
3.適合性の原則
商品先物取引はどなたでも参加できる取引ではありません。商品先物取引法では「適合性の原則」が定められており、その条文には「商品先物取引業者は、顧客の知識、経験、財産の状況及び商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って委託者等の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、商品先物取引業を行わなければならない。」とあります。さらに「商品先物取引業者等の監督の基本的な指針」における「適合性の原則」の考えを基に当社は次の基準を定めています。
対面取引における適合性
常に不適当と認められる勧誘および受託
当社は、次に掲げる事項に該当する者に対し商品先物取引の委託の勧誘及び受託を行いません。
① 未xx者、xx被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者及び認知障害の認められる者
② 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者
③ 長期入院患者等随時連絡がとれない者
④ 商品先物取引を行うにあたり支障をきたすと思われる疾病がある者
⑤ 商品先物取引をするための借入れをしようとする者
⑥ 破産者で復権を得ない者
⑦ 損失が生ずるおそれのある取引を望まない者
⑧ 取引証拠金等の額を上回る損失が生じるおそれのある取引について、取引証拠金等の額を上回る損失が生ずるおそれのある取引を望まない者
⑨ 顧客等又はその実質支配者が PEPs(Politically Exposed Persons)の該当者
⑩ その他商品デリバティブ取引を行う適格性を有しないと当社が判断する者
原則に照らして、不適当と認められるおそれのある勧誘
原則に照らして、不適当と認められるおそれのある勧誘には次のような勧誘が該当します。ただし、例外要件を満たす場合はこの限りではありません。
① 年金、xx、退職金、保険金等により主として生計を維持する者(収入全体の過半を占めている者)に対する勧誘
② 一定以上の収入を有しない者(年収 500 万円未満)に対する勧誘
③ 75 歳以上の者に対する勧誘(当社と取引中のお客様は除く)
④ デリバティブ取引の経験がない者に対する勧誘
⑤ 投資可能資金額(注)を超える損失を発生させる可能性の高い取引に対する勧誘
(注)投資可能資金額とは、・・・
お客様が「商品先物取引の担保として預託する全ての取引証拠金の性質を十分に理解した上で、損失を被っても生活に支障のない範囲で差し入れることのできる資金額」であり、言わばお客様が商品先物取引において損失として許容できる金額としてお客様に設定していただく金額です。この額を超える取引は『原則に照らして、不適当と認められるおそれのある勧誘』にあたります。この額を変更される場合には、所定の審査を実施いたしますので、担当の外務員又は管理部までお問い合わせください。
なお、当社におけるデリバティブ取引の経験とは、商品先物取引、株の信用取引、為替証拠金取引、株価指数証拠金取引、日経 225 先物取引、海外先物取引など 3 ヶ月以上の経験を指します。
また上記①から⑤に該当する勧誘であっても顧客本人が「適合性の原則に照らして不適当と認められるおそれのある勧誘の対象者であること」を理解しているとともに、次に掲げる不適当と認められないための例外要件を自ら満たしていることを確認している旨の顧客の自書による申告をされた場合はその限りではありません。
【例外要件】
・ 上記①から③については損失を被っても生活に支障のない程度の流動資産を有していること。
・ 上記③については同時に家族の同意が得られること。
・ 上記④については顧客がデリバティブ取引の経験はないものの、商品先物取引の仕組み、リスク等を十分理解していると確認できること。
・ 上記⑤については顧客が新たに申告した投資可能資金額が損失となっても生活に支障のない範囲で設定されていること及び新たな投資可能資金額の裏付けとなる資産を有していること。
電子取引等における適合性
電子取引等の受託業務にあたり、その受託が不適当と判断される者
当社は、次に掲げる事項に該当する者に対し、適合性の審査及び取引の受託は行いません。
① 未xx者、xx被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者及び認知障害の認められる者
② 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者
③ 長期入院患者等随時連絡がとれない者
④ 商品先物取引を行うにあたり支障をきたすと思われる疾病がある者
⑤ 商品先物取引をするための借入れをしようとする者
⑥ 破産者で復権を得ない者
⑦ 取引証拠金等の額を上回る損失が生じるおそれのある取引について、取引証拠金等の額を上回る損失が生ずるおそれのある取引を望まない者
⑧ 口座開設時に 75 歳以上の者
⑨ 委託者等又はその実質的支配者がPEPs(Politically Exposed Persons)の該当者
⑩ 商品先物取引を行う適格性に疑問があると当社が判断した者
電子取引等の受託業務にあたり一定の要件を満たし、その旨の申出書が必要となる者
当社は、次に掲げる事項に該当する者に対し、適合性の審査及び取引の受託は行いません。ただし、当社の規定する要件を満たし、その旨を申出た場合はこの限りではありません。
① 年金、恩給、退職金、保険金等により生計が収入全体の過半を占めている者
② 口座開設時に 25 歳未満のxxまたは 65 歳以上 75 歳未満の高齢者
③ 取引期間中または取引を再開する際に満 75 歳を迎えた高齢者
④ 一定の収入(目安として年間収入 500 万円以上)を得ていない者
⑤ 公金取扱者
また上記①から⑤に該当する者であっても顧客本人が当社の取引対象者に適さないことを理解した上で次に掲げる要件を自ら満たしていることを確認し、本人自書による資産の裏付けの記載された「申出書」を提出した場合はこの限りではありません。
【当社の規定する要件】
・ 上記①または④に該当する者は、一定の金融資産(目安として 500 万円以上)を有していること。
・ 上記②に該当する者は、一定の収入(目安として年間収入 500 万円以上)を得ていることまたは一定の金融資産(目安として 500 万円以上)を有していること。
・ 上記③に該当する者は、本人に取引継続の希望があり、本人自書による「申出書」が提出されること。
・ 口座開設時に上記⑤に該当する者は、所定の必要書類に加えて本人自書による「申出書」が提出されること。また取引継続中に上記⑤に該当する者は、本人に取引継続の希望があり、本人自書による「申出書」が提出されること。
お客様の属性の把握
適合性の原則に照らして不適当と認められる勧誘及び受託に該当するかどうかの判断を行うために、当社は、お客様に適合性の原則の趣旨を説明した上で、お客様の知識、経験、財産の状況及び商品取引契約を締結する目的に関する情報の提供を求め、お客様の属性の把握に努める必要があります。
お客様の申告に基づき、①氏名、②住所、③生年月日、④職業、⑤収入、⑥資産の状況、⑦投資可能資金額、⑧商品デリバティブ取引その他の投資経験の有無及びその程度、⑨商品取引契約を締結する目的等について、情報収集をさせていただきます。
社内審査手続き等
お客様の商品先物取引に対する適合性について、登録外務員による一連の勧誘及び受託過程における確認に加え、最終的に商品先物取引業者の管理部門において確認することが求められ、勧誘及び受託過程においてお客様が適合性を有しないことが判明した場合には、直ちに勧誘及び受託を中止しなければならないことになっています。
特に前記「原則に照らして不適当と認められるおそれのある勧誘」に該当する場合には、お客様の属性について個別に厳格に審査をさせていただくことになります。
このように、当社は適合性の原則に照らして不適当と認められる勧誘及び受託を行うことのないよう、お客様の属性情報を把握した上で社内審査を実施し、適合性を確認した上で取引を行っていただいております。したがって、お客様には正確な情報を申告していただかなければなりません。また、社内審査の結果によりお取引をお断りする場合もございますし、審査に際して様々な書類等を作成していただくこともありますので、ご留意ください。
なお、お客様から申告していただいた属性情報等に虚偽等があった場合又は疑義が生じた際には、当社から当該事項について照会等させていただく場合があります。この照会等に正当な理由なくご回答いただけないとき、又は虚偽であると認められた場合には、お客様の意思にかかわらず、商品取引契約を終了させていただく場合があります。
投資可能資金額の設定
商品先物取引はハイリスク・ハイリターンな取引であるため、お客様は取引を開始するにあたり、そのことを十分認識される必要があります。したがって、お客様がこの取引に充てる資金は、損失を被っても生活に支障のない範囲の資金額を投資可能資金額として設定してください。当社はお客様の知識、経験、財産の状況及び商品取引契約を締結する目的に照らして不適当となる勧誘及び受託を行うことがないよう、適合性の原則に基づく勧誘が法律により義務付けられています。このため、日常のお客様との連絡の中で、折に触れ、お客様の資産状況等を確認させていただくことがありますのでご理解ください。
4.公金取扱者について
当社では不正資金流入防止の為、以下の職業に該当される者を「公金取扱者」として管理しています。
① 銀行、農業・漁業の協同組合、信用組合、信用金庫等の金融機関の金銭、有価証券等の取扱いに直接ま
たは間接に係わる者
② 証券会社、保険会社、消費者金融、信販会社、クレジットカード会社、ファイナンス会社、リース会社等のノンバンクの金銭、有価証券等の取扱いに直接または間接に係わる者
③ 国、地方公共団体その他公益機関の金銭、有価証券等の取扱いに直接または間接に係わる者
④ 民間企業等における金銭、有価証券等の取扱いに直接または間接に係わる者
※ 派遣やパート等で勤務されている方でも、派遣先や所属部署が経理・財務に携わる仕事の場合は「公金取扱者」とみなします。
「公金取扱者」である場合は別紙必要書類がありますので、各担当部署にお尋ねください。
5.取引の手続き
対面取引の手続き
ここでは、当社の対面取引による商品取引契約の締結から取引の終了までの基本的な手続きを説明します。
① 当社の外務員より「契約締結前交付書面」(本書面)、「受託契約準則」及び「通常取引の契約約款」等を交付いたします。本書面を十分にお読みになり、ご不明の点があればご確認ください。
② 商品取引契約の説明をいたします。ご不明の点がある場合には外務員にご質問していただき、契約の前に必ずご確認ください。説明の後に、お客様の理解度の確認のため「通常取引契約の理解の確認書及び申込書」をご記入していただきます。口座開設のために必要な手続きとなっておりますのでご協力ください。
③ 「通常取引口座設定申込書」をご記入ください。特に、年齢、職業、年収、資産状況、投資可能資金額、投資経験、取引の目的などは審査のための重要な項目ですので、正確にご記入ください。
④ 「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認を行います。当社の外務員に運転免許証等の本人確認書類をご提示ください。また当社との契約締結後に、当初届け出た事項に変更等があった場合には速やかに各担当部署に通知していただきますようお願いします。
⑤ ご記入いただいた書類をもとに、管理部門による適合性及び理解等の確認を行います。
⑥ 口座開設の可否について、顧客管理責任者より提出された「受託の許可申請書」をもとに社内審査を行います。審査には通常 2~3 日程度かかります。なお、審査の結果、口座開設をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
⑦ 審査の終了後、当社の外務員が再度お伺いいたしますので、「商品先物取引の危険性を承知した上で、受託契約準則にしたがって、自らの判断と責任において取引を行う」旨をご了承の上で、「約諾書」「通知書」に署名・捺印してください。また、あわせて「証拠金預り証の発行を省略することについての同意書」及び「差換預託に関する同意書」に必要事項をご記入ください。
⑧ 取引口座の開設ができ次第ご連絡を差し上げますので、取引に必要な証拠金を預託してください。
⑨ 注文は注文受付時間内に電話により行ってください。注文の際には、商品取引所名・商品名、限月、売付け/買付けの別、新規/仕切りの別、枚数、注文の種類、約定条件を担当者にお伝えください。(当社で対応している注文の種類及び約定条件については本書面別冊(「契約締結前交付書面(別冊)」をご覧ください。)
⑩ いただいた注文が商品市場において成立しなかった場合には、その旨とその理由をご連絡します。
⑪ 注文が成立した場合には電話により約定報告をいたします。また、「売買報告書及び売買計算書」を送付しますので、内容をご確認いただきき、記載内容に相違があった場合にはただちに担当者又は当社業務管理部までご連絡ください。
⑫ お客様の保有する建玉については、日々、約定値段と帳入値段の価格差から値洗損益が計算されます。
⑬ 値洗損益金通算額が損失となっている場合などには証拠金の追加預託が必要になることがあります。その場合には電話にてご連絡をいたしますので、建玉を維持したまま取引を継続する場合には、翌営業日正午
(12:00)までにご入金ください。
⑭ 商品市場では、急激な価格変動を防止するためにサーキットブレーカー(SCB)制度が設けられています。商品取引所が市場状況を勘案し、必要と認めた場合に、取引を中断して、新たな注文を呼び込んだうえで設定幅を拡大してから取引が再開されます。サーキットブレーカー制度により取引が中断されている間は注文が成立することはありません。サーキットブレーカーの設定xxについては商品取引所のホームページをご参照ください。また、その他価格の連続性を維持し、急激な価格変動を防止するため、前述の即時約定可能値幅(DCB)があります。
⑮ 毎月末時点のお客様の口座状況として「残高照合通知書」を送付いたします。記載内容を確認し、相違の有無について同封のはがき(回答書)により必ずご回答ください。回答書の返送がない場合には、相違がなかったものとして取り扱いますので、ご注意ください。
⑯ 受渡しによる決済をご希望の場合は、納会日に受渡しによる決済を行ってください。受渡しの結果は、「委託受渡計算書」を送付いたしますので、内容をご確認ください。詳細については担当者にお尋ねください。
⑰ 建玉の維持に使用していない預り証拠金は商品先物取引口座より出金することができます。出金を希望される場合には当社の外務員にその旨の指示をお願いいたします。お客様から請求のあった日から 4 営業日以内にあらかじめご指定いただいたお客様の金融機関の口座へ送金いたします。
電子取引等の手続き
ここでは、当社の電子取引等による商品取引契約の締結から取引の終了までの基本的な手続きを説明します。
① 資料請求をいただくと当社より「契約締結前交付書面」(本書面)、「受託契約準則」及び電子取引等でお取引いただくために必要な契約書類一式をお送りいたします。特に、本書面を十分に熟読いただき商品先物取引の基本をご理解ください。また、「重要事項」及び「約款」を十分にお読みになり当社の電子取引等の特徴をご理解ください。
② 当社の取り扱う商品取引契約及び電子取引等についてのご不明な点は、担当部署であるコンサルティング部(以後「担当部署」という)にお問い合わせいただき、正しくご理解ください。
③ 「約諾書」、「口座設定申込書」等の契約書類にご記入いただき、本人確認書類を同封して当社宛にご送付ください。また、その他必要な場合は「申出書」にもご記入のうえ、ご送付ください。
※ 「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認を行う必要がありますので、公的証明書(運転免許証等)のコピー1 通
(写真付きではない本人確認書類の場合 2 通必要な場合があります。)を同封してください。また、当社との契約締結後に、当初届け出た事項等に変更等が生じた場合には速やかに各担当部署に通知していただきますようお願いいたします。
④ お送りいただいた書類をもとに担当部署が書類及び電話での審査を行います。電話での審査では、担当部署より当社の商品取引契約及び電子取引等についての理解の確認を行います。
⑤ 担当部署による書類及び電話での審査が終了後、再度当社業務管理部による書類の審査を行います。
※ 書類の審査の結果、残念ながら当社での口座開設をお断りする場合がございます。なお、お断りする理由についてはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
⑥ 業務管理部での書類の審査が終了いたしますと、いよいよ口座開設となります。口座開設が終了した後、担当部署より電子メールと郵送にて口座開設のご案内をいたします。
⑦ お取引のための証拠金を当社の指定する金融機関にご送金ください。なお、ご送金いただきましたら、必ずその旨を電話または電子メールにてご連絡ください。当社で送金の確認が出来次第、お客様の先物取引口座へ入金処理をいたします。
⑧ インターネット又は電話でのご注文が可能となります。インターネットでは画面にしたがって、電話では「商品取引所・商品名・限月・売り/買いの別・新規/仕切りの別・枚数・注文の種類・約定条件・有効期限」を受注担当者にハッキリとお伝えください。なお、当社で対応している(株)東京商品取引所の注文の種類・約定条件についてはお送りしている冊子をご覧ください。
⑨ お取引の結果については、電子取引ではお客様専用画面内又は電子メールでご確認いただけます。
また、電話でのお取引はお客様より電話をいただけた場合にのみお答えいたします。なお、取引結果の損益は直ちに計算され、一日の取引が終了後、預り金に加減されます。お取引の成立後、翌営業日に送付する「売買報告書及び売買計算書」またはお客様専用画面内の「売買報告書及び売買計算書」にて、内容をご確認いただき、記載内容に相違があった場合には直ちに担当部署までご連絡ください。
⑩ お客様の保有する建玉については、日々、約定値段と帳入値段の価格差から値洗損益が計算されます。
⑪ 値洗損益通算額が損失となっている場合などには証拠金の追加預託が必要になることもあるため、常にお客様専用画面内でご確認ください。また、当社では電子メール又は電話にてご連絡をいたしますので、建玉を維持したまま取引を継続する場合には、当社の期限である翌営業日正午(12:00)までにご入金ください。又は期限までにご入金できない場合はお客様自ら建玉をご決済ください。
⑫ 期限までに入金の確認又はお客様自ら建玉をご決済いただけない場合には、当社は当社の任意で午後 1
時(13:00)よりお客様の計算において、転売又は買い戻しによって建玉を決済させていただきます。
⑬ 商品市場では、急激な価格変動を防止するためにサーキットブレーカー(SCB)制度が設けられています。商品取引所が市場状況を勘案し、必要と認めた場合に、取引を中断して、新たな注文を呼び込んだうえで設定幅を拡大してから取引が再開されます。サーキットブレーカー制度により取引が中断されている間は注文が成立することはありません。サーキットブレーカーの設定xxについては商品取引所のホームページをご参照ください。
⑭ 毎月末時点のお客様の口座状況として「残高照合通知書」を送付いたします。記載内容を確認し、相違の有無について同封のはがき(回答書)により必ずご回答ください。回答書の返送がない場合には、相違がなかったものとして取り扱いますので、ご注意ください。
⑮ 預り証拠金に余剰がある場合は、その範囲内でお客様口座より出金することができますのでお客様専用画面内又はお電話での指示をお願いいたします。お客様から請求のあった日から 4 営業日以内にあらかじめご指定いただいたお客様の金融機関の口座へ送金いたします。
6.証拠金について
建玉を維持するために必要な証拠金額(維持証拠金)
お客様が保有する建玉全体を維持するために必要な証拠金を当社は「維持証拠金」と言います。「維持証拠金」は、お客様が保有する建玉全体から生じるリスクに応じて SPAN®(スパン)を用いて計算された金額(取引証拠金維持額)以上の額で決定することとされており、当社の「維持証拠金」は「取引証拠金維持額」に準じております。なお、「取引証拠金維持額」は商品相場の状況等により適時見直しが行われますので、当社の「維持証拠金」も一定の金額ではありません。
建玉をするために必要な証拠金額(委託者当初証拠金)
お客様が新たに建玉をするために必要な証拠金の金額として当社が定める金額を「委託者当初証拠金」と言います。「委託者当初証拠金」は、「維持証拠金」と等しい額として設定しています。従いまして「委託者当初証拠金」も一定の金額ではありません。
委託者当初証拠金は原則月 2 回の設定としますが、価格が著しく上昇した場合は臨時に設定することもあります。
受入証拠金の総額
お客様が預託した現金、有価証券等(充用額)及び受け払いの済んでいない差引損益金【売買差損益金から当該お取引に係る手数料(消費税を含む)を差し引いた額、損の場合はマイナス】の合計額から値洗損益金通算額(損の場合のみ)を差し引いた金額を「受入証拠金の総額」と言います。
受入証拠金の総額 = 現金・有価証券等 + 受け払いの済んでいない差引損益金
(損の場合はマイナス)
- 値洗損益金通算額(損の場合のみ)
建玉を維持するためには、この「受入証拠金の総額」が「維持証拠金必要額」を下回らないように、証拠金を預託しておく必要があります。
【建玉を維持するために必要な状態】
受入証拠金の総額 ≧ 維持証拠金額 + 納会月割増額
証拠金不足の発生と証拠金の追加預託(総額の不足額)総額の不足額
「受入証拠金の総額」が「維持証拠金額」を下回った場合は証拠金の不足が生じる場合があります。このときの不足額を「総額の不足額」と言います。
総額の不足額 = 受入証拠金の総額 - 維持証拠金額 - 納会月割増額
(マイナスの場合)
証拠金の不足額
証拠金の不足額とは、「総額の不足額」であり、例えば次のような場合に発生します。
新規注文により新たな建玉を行う場合には、事前に「委託者当初証拠金」をご入金ください。証拠金が不足していると、新規注文の発注ができません。
また、商品相場の変動により建玉の値洗いが悪化して値洗損益金通算額がマイナスとなった場合や、建玉の決済により損金が発生した場合には、「受入証拠金の総額」が減少するため、証拠金不足が生じることがあります。
その他に、商品相場の状況により「委託者当初証拠金」及び「維持証拠金」の見直しが行われた場合にも不足が生じることがあります。
不足額を入金しない場合は、お客様ご自身で建玉の決済を行い、建玉を維持したまま取引を継続する場合には、不足の発生した日の翌営業日正午までに不足額をご入金ください。
建玉の決済がなく、不足額が期限までに預託されない場合、当社はお客様に建玉処分についてその内容を通知することなく、お客様の計算により建玉を処分することになります。
なお、証拠金不足発生の有無にかかわらず、保有する建玉を全て決済し、売買差損益金や発生した不足金を清算して取引を終了する場合には、追加の証拠金を預託する必要は一切ありません。
充用有価証券を差し入れる場合
証拠金は、金銭によって預託する代わりに、一定の有価証券による代用(充用)をすることができます。(充用有価証券の種類及びその充用価格については担当者にお尋ねください。)
充用有価証券を預託する場合で、値洗損金が預託額の現金部分を上回る額になっているときは、たとえ受入証拠金の総額が維持証拠金必要額を充足していたとしても「現金不足」状態として取扱われます。
当社では、受入証拠金の総額が維持証拠金必要額を充足し、総額の不足額が生じていない場合の「現金不足額」は請求いたしませんが、出金可能額に余剰があっても現金の出金を承ることはできません。
なお、総額の不足額に有価証券を充用することはできません。この場合の追加預託は現金のみ受け入れとなります。
証拠金の預託の方法
当社の指定する口座にお振込みください。
お振込先は口座開設通知書にてご案内いたします。または下記ダイヤルまでお問い合わせください。当社の
「くりっく 365(FX)」や「くりっく株 365(CFD)」の振込口座と異なりますのでご注意ください。
カネツ FX 証券 コンサルティング部 : 0000-00-0000
※ お客様から当社への振込手数料はお客様負担です。
※ 当社からお客様への振込手数料は当社負担です。
※ 口座開設前、口座開設通知書受領前には振込先はお知らせできません。
※ 「くりっく 365」及び「くりっく株 365」、「商品先物取引」の証拠金は別口座で管理されています。
※ 「くりっく 365」及び「くりっく株 365」、「商品先物取引」で証拠金を振り替えるためには別途手続きが必要となりますのでお申し出ください。
証拠金の返還の時期および方法(預り証拠金余剰額)
預託している証拠金のうち、建玉を維持するために使用している証拠金(「証拠金所要額」)及び発注済の未約定新規売買注文により建玉をするために使用している証拠金額を差し引き算出された金額(「預り証拠金余剰額」)については商品先物取引口座から出金することができます。
ただし、充用有価証券を預託している場合で、「預り証拠金余剰額」のうち預託している現金の額を上回る部分については、この限りではありません。
「預り証拠金余剰額」の出金を希望される場合には、対面取引のお客様は当社もしくは当社所属商品先物取引仲介業者の外務員に出金の指示を行ってください。電子取引等のお客様はお客様専用画面内又はお電話での指示をお願いします。
お客様から請求のあった日から 4 営業日以内に、あらかじめご指定いただいたお客様の金融機関の口座に振り込みます。
なお、当社では値洗益の払い出し(出金)および値洗益の証拠金への振替えは行っておりません。
7.手数料について
仕切注文の成立時に、売買枚数に応じた手数料を預り証拠金から差し引きます。詳細については別紙をご覧ください。
8.債務の履行、決済の方法
建玉を決済する(仕切る、手仕舞う)場合には、対面取引のお客様は当社もしくは当社所属商品先物取引仲介業者の外務員に仕切注文の指示をしてください。電子取引等のお客様はお客様専用画面内又はお電話での指示をお願いします。なお、電子取引等のお客様がインターネット経由ではなくお電話にて注文をなさる場合の手数料につきましては電話取引での注文等に適用される手数料となります。詳細につきましては、当社ホームページもしくは弊社コンサルティング部までお問合せください。
仕切注文が成立した場合には、損益(売買差損益金)が計算され、取引結果が利益の場合には売買差益金から手数料を差し引いた金額を預託している預り証拠金に加算いたします。取引結果が損失の場合には売買差損金に手数料を加えた金額を預託している預り証拠金から差し引きます。
建玉を全て決済した場合に、預り証拠金が売買差損益金及び手数料に不足するときは、当社の指定する日時までに不足分を当社の指定口座にご入金ください。
なお、現物の受渡しによる決済を行わない場合は、必ず指示日までに仕切注文を行って、建玉を処分していただく必要があります。指示日の午後 4 時までに決済の指示がなかった場合には、当社において建玉を処分します。なお、その場合であっても損益はお客様に帰属します。
指示日一覧表 (休業日の場合は、前営業日とします。)
取引所 | 上場商品 | 指示日 |
(株)東京商品取引所 | とうもろこし・一般大豆 | 当月限納会日の属する月の 1 日 |
金【標準】・白金【標準】・銀・パラジウム・ガソリン・ 灯油・ 中京ガソリン・ ゴム (RSS3)・ゴム(TSR20)・小豆 | 当月限納会日の属する月の 15 日 |
9.契約の終了事由
次の事由が発生した場合には、お客様の意思にかかわらず、商品取引契約を終了させていただく場合があります。
・ 不正資金の流入が発覚した場合。 ・ 不適格者であると認められた場合。
10.税金の概要
国内の商品取引所で行われている商品先物取引で発生した益金に対しては、個人の場合、申告分離課税により課税されます。また、手数料に対しては消費税等が課税されます。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせください。
11.当社の商品先物取引業の内容および方法の概要
当社は商品先物取引法に基づいて経済産業大臣及び農林水産大臣の許可を受けた商品先物取引業者であり、当社の行う商品先物取引業は、同法第 2 条 22 項にあたります。また、当社は同法上の認可法人である日本商品先物取引協会の会員です。
この契約に基づく取引は「商品市場における取引」(同条項 1 号)の受委託にあたり、お客様の注文を当社の外務員が受注する対面取引の方法及び電子取引等による受注方法により行います。当社は(株)東京商品取引所の受託取引参加者であるフィリップ証券株式会社を取次先とし、お客様から委託を受けて受注した注文を(株)東京商品取引所において、取次先の名をもって執行しますが、その取引はお客様の計算においてなされます。
お客様同様、当社も商品先物取引を行っており、その結果として買い(売り)売り(買い)というように、お客様の相手方取引(利益相反)となる場合があります。
12.当社の概要
商 号 カネツ FX 証券株式会社
所 在 地 xxx中央区日本橋xx町 12 番 8 号連 絡 先 電 話 番 号 00-0000-0000
業務管理部 00-0000-0000
設 立 2005 年 12 x
x 表 者 代表取締役社長 xx xxxx 本 金 4 億 4 千万円
主な業務 商品先物取引業(フィリップ証券株式会社を取次先とする商品先物取引業者)取引所為替証拠金取引の受託
取引所株価指数証拠金取引の受託
お問い合わせについて
お取引に関してご不明な点があった場合には、担当の外務員又は担当部署にご確認ください。
また、お取引の内容に異議がある場合や、担当外務員又は担当部署による説明が不十分な場合には、当社業務管理部までご連絡ください。当社の業務管理部では、営業部門から独立した管理部門の担当者がお客様からの苦情や相談に応じており、問題の解決とサービスの向上に努めています。
当社業務管理部にご連絡をいただいた場合、担当者は業務管理部員に指示を行い、迅速にその処理を図ります。速やかに調査を行い、必要であればお客様との面談等を行い、その解決を図ります。
なお、日本商品先物取引協会(日商協)は、商品先物取引業務に関するお客様からの相談、苦情の受付窓口として、また、紛争を解決するための仲介手続きの窓口として設置・運営されている機関です。
当 社 業務管理部 | 電 話 電話受付時間 | 00-0000-0000 月~金(祝祭日を除く) 9:00~17:00 |
日本商品先物取引協会 | 〒000-0000 電 話 電話受付時間 | xxxxxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxx 0 x 00-0000-0000 月~金(祝祭日を除く) 9:00~17:00 |
「相談センター」 | ||
反社会的勢力との関係遮断に関する基本方針
当社は健全な業務の遂行の確保並びに反社会的勢力の排除を図り、以て資本市場の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、以下の項目を遵守します。
① 当社は、反社会的勢力との関係を遮断し、取引関係を含め、一切の関係を持ちません。
② 当社は、警察・暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と密に連携し、反社会的勢力の排除に努めます。
③ 当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、組織的に民事・刑事の両面から法的対応を行います。
④ 当社は、いかなる理由であろうと、反社会的勢力に対する資金の提供、その他一切の便宜の供与を行いません。
⑤ 当社は、お客様と従業員の安全確保のために必要な措置を講じます。
13.商品先物取引業者の禁止行為
商品先物取引法に基づき主務大臣からの商品取引受託業務の許可を受けた商品先物取引業者は、商品市場と一般の委託者とを結ぶ担い手として、商品市場における取引のxxを確保する責務を負っていることから、その業務には法令や自主規制により多くの規制が設けられています。また、商品市場に委託者として参加するお客様も、そうした法令や自主規制規則などを理解して、商品先物取引業者との無用なトラブルの発生を未然に防止するとともに、万が一トラブルが生じた際にはその解決のために何をなすべきかを認識しておくことが必要です。
商品先物取引法に規定する禁止行為
取引は委託者であるお客様の意思や判断に基づいて行われるものであり、その取引の結果については自己責任が求められていることから、お客様の意思決定や判断を歪めるような行為として、以下に掲げる行為は、商品先物取引法で禁止されていますので、お客様もそれを十分に認識した上で取引を行うようにしてください。
(1) 商品先物取引法(第 214 条)による禁止行為
① 顧客に対して、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて勧誘すること。
② 商品市場における取引等の受託を内容とする契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対して虚偽のことを告げること。
③ 取引の注文を行う際に顧客が指示しなければならない事項について、顧客から指示を受けないで取引の注文を受けること。
④ 顧客から受けた取引を商品市場で執行する前に、その取引と同じ内容の自己取引をより有利な価格で行うこと。
⑤ 取引の委託をしない旨の意思(勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した者に対して勧誘すること。
⑥ 顧客に対して、迷惑を覚えさせるような夜間・早朝・勤務時間中の時間帯や顧客の意思に反した長時間に亘る方法等で勧誘すること。
⑦ 勧誘に先立って、顧客に対して会社名と商品先物取引の勧誘を行おうとしている旨を告げた上で勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘すること。
⑧ 商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、商品取引契約の締結を勧誘すること。
⑨ 同一の商品取引所の同一の商品について、同一の限月の売建玉と買建玉を同一枚数保有することを顧客に対して勧めること。
(2) 商品先物取引法施行規則(第 103 条)による禁止行為
① 証拠金の返還請求、顧客の指示の遵守など、顧客に対する債務の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
② 故意に、顧客の取引と自己の取引を対当させて、顧客の利害を害することとなる取引をすること。(いわゆる「向い玉」)
③ 顧客からの指示を受けずに、無断で顧客の取引として取引をすること。(顧客が所定の日時までに証拠金を預託しなかった場合や商品取引所による取引の制限等、「準則」に定める場合を除きます。)
④ 売付け又は買付け、転売又は買戻しの区別などの事項を偽って商品取引所に報告すること。
⑤ 顧客もしくは顧客が指定した者に対して、特別の利益を提供することを約束し、又はこれを提供すること。(第三者が特別の利益を提供することを約束し、又はこれを提供させることを含みます。)
⑥ 顧客に対して、取引の単位を告げずに取引を勧誘すること。
⑦ 転売又は買戻しにより取引を決済する意思表示をした顧客に対し、引き続きその取引を行うよう勧めること。(いわゆる「仕切拒否」)
⑧ 商品市場における取引の委託について、重要な事項について誤解を生じさせるべき表示をすること。
⑨ 同一の商品取引所の同一の商品について、同一の限月の売建玉と買建玉を異なる枚数保有する取引、異なる限月の売建玉と買建玉を同一枚数保有する取引及び異なる限月の売建玉と買建玉を異なる枚数保有する取引を、その取引を理解していない顧客から受託すること。
損失補てん等の禁止
① 商品先物取引業者が顧客に対し又は、顧客が商品先物取引業者に対し、あらかじめ損失補てん等の申し込みや約束をすること等。
② 商品先物取引業者が顧客に対し又は、顧客が商品先物取引業者に対し、発生した損失の補てん等の申し込みや約束をすること等。
③ 商品先物取引業者が顧客に対し、損失の補てん等のために財産上の利益を提供すること等。
④ 顧客が商品先物取引業者から約束に基づく損失の補てん等を受けること等。
損失補てん等の禁止の例外について
商品市場における取引等の受託に関して生じた事故による損失の全部又は一部を損失補てんする場合、違反には該当しません。
ただし、補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、商品先物取引業者があらかじめ主務大臣の確認を受けている場合その他主務省令で定める場合に限ります。
14.商品先物取引に関する主要な用語
ここでは、これまでに本書面で触れられなかった商品先物取引に関する主要な用語等について説明します。
約諾書 | 商品取引契約を締結する際に、顧客が商品先物取引業者に差し入れる「商品先物取引の危険性を了知したうえで受託契約準則にしたがって取引を行うこと」を承諾する旨の書面です。ただし、この約諾書を差し入れても、取引をすることは義務ではありません。また、お客様が取引証拠金を預託し、具体的に売買の注文を指示した後に初めて取引が行われます。 |
通知書 | 通知書は、取引の主体を明確にし、取引の受注や連絡に支障がないようにするものですから、その点に留意して必要事項を正確に記入してください。 この「通知書」により代理人を指定した場合は、その代理人以外の者を通じて取引を委託したり、取次ぎを委託することはトラブルの原因となりますので、絶対になさらないようにしてください。また、通知事項の変更があったときは、すぐに当社にその旨を通知してください。 「約諾書」及び「通知書」に虚偽の事項を記入したり、偽名や仮名あるいは他人名義を使用することは、法律等で固く禁止されています。 |
受託契約準則 | 受託契約準則(準則)は、商品市場取引における商品取引契約の普通契約約款であり、商品取引所が定めています。お客様の取引も準則にしたがって行われます。 |
取引所取引契約約款 | お客様が当社に委託して行われる商品先物取引の売買注文を行う際の、お客様と当社との取り決めです。お客様は(株)東京商品取引所での取引を当社に委託されるにあたって、本約款に同意していただく必要があります。 |
証拠金預り証 | 法律及び受託契約準則に基づき、証拠金として金銭をお預かりしたときには「証拠金預り証」を発行します。ただし、金融機関を介してお預かりした場合で、お客様から書面による同意があった場合には、発行を省略します。 |
証拠金一覧 | お客様が取引する際に取引する商品ごとに預託しなければならない、当社が定めた取引証拠金の額を記載した書面です。 |
委託手数料一覧表 | 当社が定めた商品ごとの委託手数料の額及び徴収時期を記載した書面です。委託手数料は損益とは別に請求されますので、その内容を必ず確認してください。 |
売買報告書及び売買計算書 | 受託契約準則に基づき、注文が成立したときに送付する書類です。成立した注文の受注日時、商品、限月、新規・仕切りの別、売付け・買付けの別、注文の成立した日時、売買枚数、約定値段などが記載されています。 |
残高照合通知書 | 受託契約準則に基づき、毎月送付する書類で、作成日現在の委託者証拠金の額、建玉の状況、受入証拠金の総額、預り証拠金余剰額などが記載されています。記載内容を確認し、異議の有無について同封のはがきにより必ずご回答ください。回答書の返送がない場合には、内容について相違がなかったものとして取り扱いますので、ご注意ください。なお、残高照合通知書は、お客様から請求があった場合には、いつでも、すみやかに作成・送付いたします。 |
SPAN® | SPAN®とは、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)が開発した証拠金計算を行うためのシステムです。SPAN®証拠金制度のもとでは、お客様が保有する建玉全体 (ポートフォリオ)から生じるリスクに応じて証拠金額を計算します。そのために、(株)日本商品清算機構が過去の価格変動をもとに証拠金額計算の基礎となる値(変数)を決定し、それを使用して商品先物取引業者がお客様ごとに最低限必要な証拠金を算出して、それ以上の金額で委託者証拠金額を定めることとされています。 |
差金決済 | 商品先物取引の決済方法の一つであり、建玉時と決済時の買値と売値の差額を損益として清算して決済を行います。差金決済により建玉を決済することを「(建玉を)仕切る」あるいは「手仕舞う」と言います。また、買建玉を決済する場合を「転売」、売建玉を決済する場合を「買戻し」と言います。 |
直接預託差換預託 | 商品先物取引業者がお客様からお預かりした証拠金は(株)日本商品清算機構に預託されます。その際に、商品先物取引業者が代理人として、お預かりした証拠金をそのまま(株)日本商品清算機構に預託する場合を「直接預託」と言い、お預かりした証拠金に相当する以上の金銭等で(株)日本商品清算機構に預託する場合を「差換預託」と言います。お客様からお預かりした証拠金の名称として、直接預託の場合には「取引証拠金」、差換預託の場合には「委託証拠金」と言うことがあります。なお、商品先物取引業者が差換預託を行うためには、差換預託を行うことについてお客様の同意が必要となります。 |
現物の受渡しによる決済 | 商品先物取引の決済方法の一つであり、商品の授受または代金の支払により決済を行います。現物の受渡しにより売建玉を決済する場合は商品の倉荷証券等を、買建玉を決済する場合には総取引金額を商品先物取引業者に預ける必要があります。商品によっては、xxxxのようにタンクローリーの手配を必要とするものなど、一般の個人投資家が受け取ることが困難なものがありますのでご注意ください。 また、商品先物取引業者によっては、現物の受渡しによる決済を行っていない場合もあります。詳細につきましては業者または商品取引所にお問い合わせください。 |
売買差損益金 | 取引を決済した場合に生ずる損益金額のうち、商品先物取引業者とお客様との間で受払いの済んでいないものを「売買差損益金」と言います。 |
仮差引損益金 通算額 | 値洗損益金通算額から仮委託手数料を控除した金額。 |
証拠金所要額 | 委託者当初証拠金に維持証拠金不足額および納会月割増額を加算した金額。 |
日本商品先物取引協会 | 日本商品先物取引協会(日商協)は、商品先物取引法に基づいて経済産業大臣並びに農林水産大臣の認可を受けた法人であり、商品デリバティブ取引等をxxかつ円滑ならしめ、かつ、委託者等(お客様)の保護を図ることを目的としています。この目的のために、日商協では、会員たる業者が遵守すべき自主規制ルールを定め、法令や自主規制ルールに違反した会員に対しては制裁を行っています。また、商品先物取引業者の営業マンである外務員の資格試験の実施や登録業務等も行っています。 日商協の「相談センター」では会員の商品先物取引業に関する苦情、紛争の申し出を受けており、迅速かつ適正な解決に努めています。 |
(株)日本商品清算機構 (JCCH) | 株式会社日本商品清算機構(JCCH)は、商品取引所が株主となって設立された 「アウトハウス型クリアリングハウス」であり、商品先物取引法に基づいて商品取引債務引受業の許可を受け、商品取引所において行われた取引を対象として、清算業務を行っています。 |
日本商品委託者保護基金 | 日本商品委託者保護基金(保護基金)は、国内の商品市場取引において商品先物取引業を行う業者が加入を義務付けられた、委託者保護業務を行う会員組織の法人です。お客様が商品先物取引業者に預けた証拠金は、毎日、(株)日本商品清算機構に預託されますが、一時的に業者の手許に保管されている資産については、保全措置を取ることとされています。保護基金は、この保全対象財産についての業者の保全措置状況を監視する役割を担っています。また、業者が不測の事態(弁済事故)に陥り、万が一、保全されていた資産ではお客様の資産を全て弁済できない事態が生じた場合には、弁済されなかった分について 1 千万円を限度として支払うというペイオフ制度を適用し、対処することとしています。 |
15.個人情報保護宣言
カネツ FX 証券株式会社(以下「当社」といいます)は、お客様の個人情報及び個人番号(以下「特定個人情報等」という。)の保護を重要な使命・義務と認識しております。当社の社会的責任の一つとして、次の事項を遵守いたします。
① 当社は、個人情報等の収集にあたり利用目的を明確にするとともに、その目的範囲内で適切に取り扱います。なお、別途記載の利用目的は、当社ホームページ等にも記載しております。
② 当社は、個人情報等に関する個人の権利を尊重し、開示、訂正、更新、利用停止、その他の問合せがあった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速に対応を行います。
③ 当社は、お客様から同意いただいている場合や法令に基づき開示を請求された場合など正当な理由がある場合を除き、お客様の個人情報を第三者に提供・開示いたしません。個人番号については、法令で定められた範囲でのみ取り扱います。
④ 当社は、お客様の個人データ(個人番号を除きます)を関連会社間で共同利用する場合がございます。
⑤ 当社は、個人情報等への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩の予防策を実施します。
⑥ 当社は、すべての役員・従業員に対し、個人情報等の保護の重要性を理解し、お客様の個人情報等を適切に取り扱うよう教育・啓蒙を行います。
⑦ 当社は、個人情報等を取り扱う業務の遂行に当っては、当該個人情報等の保護に適用される法令及びその他規範を遵守します。
⑧ 当社における個人情報等の主な取得元は以下の通りです。
・ 口座開設申込書類や実施するアンケート等に、お客様から直接記入・入力いただく情報
・ 市販の書籍、雑誌、新聞、インターネットで公表された情報
・ 商品やサービスの提供を通じてお客様から得た情報
※ 当社への通話につきましては、お客様対応の正確性とサービスの向上を目的として、通話内容を録音させていただいております。
⑨ 当社が個人情報等の取扱いを委託する主な業務は以下の通りです。
・ お客様に送付する書面の発送業務
・ 金融商品取引及び商品先物取引にかかるシステムの運用・保守に関する業務
・ 金融商品取引仲介業及び商品先物取引仲介業に係る委託業務
・ 金融商品取引業務及び商品先物取引業務に係る帳簿書類を保管する業務
ご質問、ご意見、苦情等
当社は、お客様からいただいた特定個人情報等に係るご質問、ご意見、苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問、ご意見、苦情等は、次の窓口まで書面等によりお申し出ください。
<上記に関するお問い合わせ先>
カネツFX 証券株式会社 業務管理部
〒103-0005 xxx中央区日本橋xx町 12 番 8 号
電話番号 : 00-0000-0000
受付時間 : 9 時 ~ 17 時 (祝日、休日を除く月~金)
※ なお、個人情報の利用目的の詳細、第三者提供の利用目的、共同利用の利用目的」、主な個人情報の取得元及び開示等のご請求手続き等については、ホームページに掲載しております。
カネツ FX 証券株式会社
xxx中央区日本橋xx町 12-8
電 話 00-0000-0000
ホームページ http://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
第 4 版
- 27 -
2018.10