Contract
株券等貸借取引に関する基本契約書
お客さまとむさし証券株式会社は、両者間で行う株券等貸借取引に関し、以下のとおり基本契約を締結する。
個別の株券等貸借取引に係る契約は、本基本契約に基づいて別途締結するものとする。
第1条(定義)
本基本契約書及び個別契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
① 株券等
株券、優先出資証券(協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。以下同 じ。)並びに国内の取引所金融商品市場に新たに上場される又は既に上場されている投資信託受益証券(投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)及び投資証券をいう。
② 株券等貸借取引
貸出者が、借入者に株券等を貸し出し、合意された期間を経た後、借入者が貸出者に対象銘柄と同種、同等、同量の株券等を返還する株券等の消費貸借取引(以下
「個別取引」という。)をいう。
③ 貸出者
株券等貸借取引において株券等の貸出を行う者(お客さま)をいう。
④ 借入者
株券等貸借取引において株券等の借入を行う者(むさし証券株式会社(その承継会社を含む。))をいう。
⑤ 合意書
両当事者が本基本契約に関して締結する合意書(株券等貸借取引に関する基本契約に係る合意書)をいう。
⑥ 個別契約
本基本契約に基づいて、両当事者が個別取引に関して締結する契約をいう。
⑦ 取引実行日
貸借期間の開始日として、個別契約で定めるものをいう。
⑧ 取引決済日
貸借期間の終了日として、個別契約で定めるものをいう。
⑨ 貸借期間
取引実行日から取引決済日までの期間をいう。
⑩ 貸借料率
貸借料算出の基準となる料率として、個別契約で定めるものをいう。
➃ 貸借料
借入者が貸出者に対して株券等貸出の対価として支払う金銭をいう。
⑫ 対象銘柄
取引の対象となる株券等の銘柄として、個別契約で定めるものをいう。
⑬ 貸借数量
対象銘柄の株数・口数として、個別契約で定めるものをいう。
⑭ 時価
株券等の時価は、次の区分に応じ次に定めるところによる。但し、本基本契約に時価について別段の規定がある場合にはこれに従うものとする。
イ 国内の取引所金融商品市場に上場されている株券等(以下「上場株券等」という。)
当該取引所金融商品市場における最終価格(国内の取引所金融商品市場において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段)
ロ 上記イ以外の株券等
合理的かつ適正な価格又は気配値
⑮ オープンエンド取引
個別契約締結時に取引決済日を定めず、貸出者又は借入者のいずれかがその後に指定する取引決済日に終了する個別取引をいう。
⑯ 営業日
日本国内において、借入者が営業を行っている日をいう。
➃ 計算日
取引実行日から取引決済日(貸借期間満了前の株券等の返還が行われる場合は返還日)の前日までの各暦日をいう。
⑱ 計算期間
個別取引について、毎月初日(初回の計算期間においては取引実行日)から当該月の末日(最終の計算期間においては取引決済日の前日))までの期間をいう。
⑲ 特定口座内保管株券等
貸出者が借入者に開設する特定口座に保管する株券等をいう。
第2条(個別の株券等貸借取引の成立)
(1) 個別の株券等貸借取引を行うに際し個別契約により合意した事項を確認するため、貸出者及び借入者は遅滞なく個別取引契約を締結するものとする。
(2) 本基本契約書、合意書及び個別取引契約書は一体となって当該個別取引に関する単一の契約を構成するものとする。本基本契約書と合意書との間に抵触する規定がある場合には、合意書の規定が本基本契約書の規定に優先するものとする。合意書と個別取引契約書との間に抵触する規定がある場合には、個別取引契約書の規定が合意書の規定に優先するものとする。
第3条(株券等の貸出及び返還、貸借料の支払)
(1) 貸出者は、対象銘柄について貸借数量の株券等を取引実行日に借入者に貸出すものとする。
(2) 借入者は、前項により貸出された株券等と同種、同等、同量の株券等(以下「貸株対象株券等」という。)を取引決済日に貸出者に返還するものとする。
(3) 借入者は、借入れた株券等について、本条及び個別契約に定める貸借料率等の条件に従い、貸借料を貸出者に対し、支払うものとする。
(4) 貸借料率は、原則として、月1回、月末に見直しを行い、翌月1日から、見直し後の貸借料率を適用する。
(5) 第3項に定める貸借料は次の算式により算出される。
貸借料=当該計算期間における各計算日の貸借料の合計額(円未満切り上げ)、計算日の貸借料=時価総額×貸借料率÷365(円未満小数点第 9 位を切り捨て)、時価総額=貸借数量×貸借対象株券等の計算日における時価
但し、貸借対象株券等の時価は次の区分に応じて算出した価格とする。
① 上場株券等
計算日の借入者が指定する取引所金融商品市場における最終価格(当該取引所金融商品市場において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段とする。最終価格又は、最終気配値段がない場合には、過去に遡って求めた直近日の最終価格又は最終気配値段とする。)
② 上記①以外の株券等
合理的かつ適正な価格又は気配値
(6) 貸借料の支払いは、別段の合意がない限り、各月月末締め翌月10日(10日が非営業日の場合、翌営業日)に支払うものとする。
第4条(株券等の引渡)
本基本契約に基づく株券等の貸出及び返還は、借入者における貸出者の保護預り口座と借入者の管理口座との間の振替によりこれを行う。
第5条(特定口座内保管株券等の株券等貸借取引)
(1) 貸出者が特定口座内保管株券等を貸出す場合には、当該特定口座から株式等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録する方法により借入者の自己口に振り替えるものとする。
(2) 借入者が貸出者に対し特定口座内保管株券等と同種、同等、同量の株券等を貸出者の特定口座に返還する場合には、そのすべてを借入者の自己口から株式等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録する方法により行うものとする。
第6条(無担保)
借入者は貸出者に担保を差入れないものとする。
第7条(配当金、株式分割、新株引受権及び新株予約xxの処理等)
(1) 株券等の貸借期間が、株主としての権利を行使すべき者を定めるための一定の日をこえることについて貸出者・借入者間で事前に合意した場合、借入者が貸出者より借入れた株券等に付随する配当金相当額、株式分割、株式併合、新株引受権又は新株予約権その他の権利又は当該権利と同等の経済的価値については、貸出
者に帰属するものとする。なお、株主優待はこれに含まれず、貸出者には帰属しない。但し、別段の合意がある場合はこの限りではない。
(2) 前項の規定に基づき貸出者に帰属すべきものとされる配当金の支払いがあった場合は、借入者は、一定の期日までに、貸出者・借入者間で事前に合意した配当金相当額(配当金にかかる源泉税徴収後の金額)を貸出者に支払うものとする。
(3) 株券等の貸借期間中に、株式分割、株式併合、株式移転、合併、第三者割当増資等が行われたときは、借入者は、権利付き最終日までに、貸出者より借入れた株券等を貸出者に返還するものとする。
第8条(貸借期間満了前の株券等の返還)
借入者は貸出者に対して、いつでも本基本契約に基づく貸付に係る株券等の全部又は一部を返還することができる。この場合、借入者は貸出者に通知の上貸借対象株券等を返還するものとする。
(1) 前項の場合における貸借料は、計算期間の実日数について支払われるものとする。
(2) 第 1 項の規定により、借入者は貸出者に対して、株券等を返還することができる。
第9条(貸借対象株券等の上場・登録の廃止)
貸借対象株券等の上場が廃止となった場合、借入者は、当該貸付対象株券等を貸出者に返還する。
第 10 条(貸借残高等の照合)
(1) 借入者は貸出者(特定投資家を除く。次項において同じ。)に対して、3か月に1回以上の割合において、貸借対象株券等、担保金等の残高について残高照合を行わなければならない。
(2) 前項に規定する残高照合を行う場合において、貸借対象株券等、担保金等の残高がない取引相手方との間において直前に行った残高照合以後その残高があったものについては、当該取引相手方との間において、現在その残高がない旨の残高照合を行わなければならない。
第 11 条(債務不履行による解除)
一方当事者が、次の①号から⑫号までのいずれかに該当することとなった場合
(当該一方当事者を以下「不履行当事者」という。)は、①号から⑥号の場合は当然にすべての個別契約は解除されたものとし、又、⑦号から⑫号の場合は相手方(以 下、不履行当事者でない当事者を「解除当事者」という。)は、不履行当事者に対する通知により、全部又は一部の個別契約を解除することができる。通知による解除は不履行当事者に対する通知の発送の日に効力が発生するものとする。
① 貸出者が、借入者の「証券総合口座取引約款」に基づき開設する取引口座が解除されたとき
② 破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始、特別清算開始、会社整理開始又は会社更生手続開始その他これに類する倒産手続の申立があったとき
③ 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき(合併によるものを除く。)
④ 本基本契約に基づき相手方に対して有する金銭支払請求権又は株券等の引渡若しくは返還請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は係る請求権の譲渡若しくは質権設定の通知が発送されたとき
⑤ 支払いを停止したとき
⑥ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑦ 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
⑧ 基本契約以外に基づく債務に関し、期限の利益を喪失したとき
⑨ 書面により、本基本契約に基づき相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し又は支払能力がないことを認めたとき
⑩ 本基本契約又は相手方との有価証券その他の取引に関して契約違反があり、相手方からの通知後 5 営業日以内に治癒されないとき
➃ 自然人である貸出者につき、相続が開始したとき
⑫ 自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたとき
⑬ 自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされたとき
第 12 条(解除による清算)
(1) 前条により個別契約が解除された場合には、解除された個別契約のすべてについて、その貸借対象株券等の解除された日の時価並びに第 8 条に準じて計算される貸借料及びこれらに係る遅延損害金の合計額を計算し、借入者は貸出者に対しその金額を支払うものとする。かかる場合、両当事者は解除されたすべての個別契約に関して、本条に定める義務及びこれに対する第 13 条に基づく遅延損害金支払い義務を除く一切の義務から免れるものとする。
(2) 前項に定める貸借対象株券等の時価は、次の区分に応じて算出した価格とする。
① 上場株券等:当該個別取引の解除日の当該株券等が主として取引される取引所金融商品市場における最終価格(当該取引所金融商品市場において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段とする。最終価格又は最終気配値段がない場合には、過去に遡って求めた直近日の最終価格又は最終気配値段とす る。)
② 上記①以外の株券等:合理的かつ適正な価格又は気配値
(3) 第 1 項の定めにかかわらず、不履行当事者は、解除当事者に対し、解除されたすべての個別契約について生じた損害を賠償するものとする。
(4) 前項にいう損害には、(解除当事者が借入者の場合)第 1 項の規定がなければ解除当事者が返還義務を負うこととなる貸借対象株券等を個別契約の解除後に解除当事者が処分した場合の、当該処分から得られた金額から処分費用を差し引いた金額が第 2 項における当該貸借対象株券等の時価を下回る場合の差額、又(解除当事者が貸出者の場合)第 1 項の規定がなければ不履行当事者が返還義務を負うこととなる貸借対象株券等と同種、同等、同量の株券等を解除当事者が他より入
手した場合(不履行当事者に対する通知の有無を問わない。)の、当該株券等の購入代金、購入代金調達のための金利及び売買手数料等、当該株券等を入手するために支出した一切の金銭の額が前項における当該貸借対象株券等の時価を超える場合の超過額が含まれるものとする。
(5) ある個別契約について取引実行日において株券等の引渡しがなされる前に前条各号に掲げる事由が生じ、当該個別契約が同条に基づき解除された場合は、当該個別契約に係る貸借対象株券等のうち引渡されなかったものは第 1 項の計算においてこれを算入しないものとする。但し第 3 項の適用を妨げない。
第 13 条(遅延損害金)
(1) 本基本契約に基づいて一方当事者が相手方に支払うべき金銭又は引渡すべき株券等の支払又は引渡が、本基本契約に基づく履行期日又は両当事者が合意した日に行われなかった場合には、当該当事者は、当該日の翌日から支払又は引渡に至るまでの間、(1)金銭の場合は当該金額、(2)株券等の場合は、当該取引実行日若しくは当該取引決済日における時価又は引渡日若しくは返還日における時価のいずれか高い価格に、それぞれ年利率14.6%(1 年を 365 日として日割り計算)の割合による遅延損害金を加算した金額を支払うものとする。
(2) 貸借対象株券等の引渡又は返還債務不履行時において、返還又は引渡を受けるべ き相手方は一方当事者に事前に通知した上で、返還又は引渡を受けるべき株券等と 同種、同等、同量の株券等を他より入手することができる。この場合、一方当事者は、当該株券等の購入代金、購入代金調達のための金利及び売買手数料等、当該株券 等を入手するために支出した一切の金銭の額を、相手方に対して支払うものとす る。これにより、株券等の引渡又は返還債務は消滅する。
(3) 貸借対象株券等の引渡又は返還債務が当該日において履行されず、かつ相手方が貸借対象株券等と同一の銘柄、数量の株券等を他より入手することが不能又は著しく困難である場合、相手方は当該株券等の返還若しくは引渡期日又は賠償金支払日の時価のうちいずれか高いものにより入手した場合に通常要する購入代金その他一切の金額の賠償を不履行当事者に請求することができる。この場合、一方当事者が当該金額を相手方に対して支払うことにより、株券等の引渡又は返還債務は消滅する。
(4) 前 2 項における第 1 項の遅延損害金の計算期間は、当該引渡又は返還債務が消滅した日までとする。
(5) 前各項の規定は、貸借対象株券等の発行会社が単元株制度を採用している場合に、単元未満株の返還を行う場合に準用する。
(6) 本条に定める時価は次の区分に応じて算出した価格とする。
① 上場株券等
時価計算日の当該株券等が主として取引される取引所金融商品市場における最終価格(当該取引所金融商品市場において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段とする。最終価格又は最終気配値段がない場合には、過去に遡って求めた直近日の最終価格又は最終気配値段とする。)
② 上記①以外の株券等
合理的かつ適正な価格又は気配値但し、ここで「時価計算日」とは、第 1 項に定める「当該取引実行日」、「当該取引決済日」、「引渡日」及び「返還日」、並びに第 3 項に定める「返還若しくは引渡期日」及び「賠償金支払日」をいう。
第 14 条(一括清算に関する法律の適用)
貸出者と借入者は基本契約書に基づくすべての個別契約が、平成 10 年法律第108号
「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」(その後の改正を含む)に定義される「特定金融取引」であること、同法律が基本契約書及びそれに基づくすべての個別取引に適用されることに合意する。
第 15 条(差引計算)
(1) 解除当事者は、第 12 条の清算により生じる金銭支払債権又は債務と不履行当事者に対する金銭支払債権又は債務とをその期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができる。
(2) 前項の相殺を行う場合には、解除当事者は事前の通知又は所定の手続を省略し、不履行当事者に代わって諸預け金の払戻しを受け、不履行当事者の債務の弁済に充当することができる。
(3) 前2項によって差引計算を行う場合における債権又は債務の利息及び遅延損害金、その他支払うべき金銭の計算については、その期間を計算実行の日までとする。
(4) 解除当事者は、第 11 条に基づき不履行当事者に対して金銭支払請求権を取得した 場合、両当事者間の一切の取引に関して占有している動産、手形その他有価証券を処 分することができる。かかる場合には、解除当事者は、不履行当事者の費用負担により、一般的に適当と認められる方法、時期、価格等により取立又は処分のうえ、その取立金 額又は処分金額から諸経費を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず係る債権の弁 済に充当できるものとし、なお不履行当事者に残債務がある場合には、不履行当事者は 直ちに当該残債務を弁済するものとする。
第 16 条(オープンエンド取引)
(1) 両当事者が個別契約においてオープンエンド取引を行うことに合意した場合には、借入者又は貸出者は、当該取引の開始後、本条に定める方式で相手方に通知すること により取引決済日を指定できるものとし、借入者は本条の定めに従い、貸借料を支 払うものとする。
(2) 前項に定めるオープンエンド取引を行った場合には、取引決済日指定の通知は以下の通り行うものとする。
① 貸出者からの取引決済日を指定する通知は、貸し出している株券等について、貸出者による売却注文が約定した場合又は出庫指示がなされた場合に当該注文の受渡日又は出庫日を取引決済日と指定して通知がなされたものとみなす。
② 借入者からの取引決済日を指定する通知は、指定された取引決済日の前営業日以上前に行うものとする。
借入者が貸株禁止銘柄に設定し取引決済日を指定する場合は「貸株サービス禁
止銘柄一覧」の更新をもって通知する。
③ 取引決済日指定の通知は、第 21 条に従い、取引決済日を指定するオープンエンド取引を特定した上で取引決済日を指定して、行うものとする。
(3) 貸借料の算出方式と支払日は、別段の合意がない限り、第 3 条の定めに従うこととする。
第 17 条(表明及び保証)
(1) 貸出者及び借入者は、それぞれ相互に次の事項を継続的に表明し、保証する。
① 本基本契約に基づく債務を履行するために必要な能力を有していること、又その能力の継続性を損なう要因が存在しないこと。
② 本基本契約に基づくすべての取引につき、その自身にとっての有用性、危険、財務、会計又は税務に与える影響、適法性、自身の属性及び取引目的に対する適合性等に関して、すべて独立に評価する能力を自ら有するか又はこれを有する外部の専門家からの助言を得ており、これらの評価に関して相手からの助言に一切依存しておらず、又将来においても依存しないこと。
③ 貸出者として交付する貸借対象株券等については、自身が唯一かつ完全な所有者であり、かつ質権その他の第三者の権利が一切付されていないものであること。
(2) 一方当事者において前項に基づく表明及び保証が重要な点につき虚偽又は誤りであることが判明した場合、又は事情の変更等によりxxでなくなった場合は、第 11条⑦号及至⑫号に定める場合に準じて、相手方は通知により全部又は一部の個別取引を解除することができる。
第 18 条(権利の譲渡、質入れの禁止)
本基本契約に基づく一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、これを第三者に譲渡又は質入することができないものとする。
第 19 条(守秘義務)
各当事者は、本契約に基づき他の当事者から開示された情報については守秘義務を負い、開示当事者の事前の同意を得ない限り、これを第三者に開示しない。但し、当該情報が公知の場合、法令若しくは規則に基づく場合、監督官庁その他政府機関(取引所金融商品市場、日本証券業協会、その他自主規制団体を含む。)の要求に対し開示する場合、又は弁護士、公認会計士その他法律上又は契約上秘密保持契約義務を負うものに開示する場合を除く。
第 20 条(通知等)
(1) 本基本契約に基づく通知又は同意等の取得は、次項以下に定める場合を除き、書面によるものとする。なお、借入者に登録された貸出者の住所に宛て郵便によって送付された通知は、発送の際になされたのものとみなす。
借入者は、借入者の使用に係る電子計算機(借入者との契約によりファイルを自己
の管理する電子計算機に備え置き、これを貸出者又は借入者の用に供する者の使用に係る電子計算機を含む。以下同じ。)に備えられた貸出者ファイル(もっぱら当該貸出者のように供せられるファイルをいう。以下同じ。)に記録された記載事項につき電気通信回線を通じて貸出者の閲覧に供する方法により、書面の交付等に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的に貸出者に提供することができる。当該電磁的提供は、記載事項を貸出者ファイルに記録した時点でなされたものとみなす。
(2) 第 1 項の規定にもかかわらず、借入者は、借入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項につき電気通信回線を通じて貸出者を通じて貸出者の閲覧に供し、借入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに貸出者の同意等に関する事項を記録する方法により、書面の徴求等に代えて、当該同意等に関する事項を電磁的に貸出者より取得することができる。当該電磁的同意等の取得は、借入者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに当該同意等に関する事項を記録した時点でなされたものとみなす。
第 21 条(通知事項の変更)
(1) 貸出者は、印章、名称・氏名、商号、代表者、住所、電子メールアドレスその他通知事項につき変更が生じた場合には、直ちに借入者に通知するものとする。
(2) 前項の通知を怠った場合、借入者からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとする。
第 22 条(費用の負担)
本基本契約について、貸出者・借入者各々の側に生じた費用については貸出者・借入者それぞれ負担する。
第 23 条(契約の終了)
貸出者及び借入者は、相手方に対して所定の方式による事前の通知を行うことによ り、本基本契約を終了することができる。但し、当該通知がなされたときに本基本契約に基づき存在するすべての個別取引については、本基本契約に基づく履行を確保する義務を負うものとする。
第 24 条(相続・xx後見等の届出)
(1) 自然人である貸出者につき相続が開始した場合には、直ちに貸出者の相続人は書面により借入者に通知するものとする。
(2) 自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、補助、保佐又は後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により借入者に通知するものとする。
(3) 自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面より借入者に通知するものとする。
(4) 上記第 1 項から第 3 項の通知の前に貸出者に生じた一切の損害について、借入者
は責任を負わないものとする。
(5) 上記第 1 項から第 3 項の通知が遅延したことにより借入者に生じた損害について、貸出者(又はその承継人)は借入者を保証するものとする。
第 25 条(合意管轄)
貸出者及び借入者との間のこの本基本契約に関する訴訟については、借入者本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから借入者が管轄裁判所を指定できるものとする。
第 26 条(準拠法)
本基本契約の準拠法は日本法とする。
第 27 条(協議)
本基本契約に定めのない事項は、金融商品取引に関する法令、取引所金融商品市場、日本証券業協会その他自主規制団体の諸規則、諸慣行の定めるところにより処理し、これら定めなき事項に関しては、その都度貸出者借入者協議のうえ決定する。
第 28 条(変更)
本基本契約は、法令の変更、監督官庁の指示、取引所金融商品市場、証券業協会その他自主規制団体の諸規則の変更その他借入者が必要と認める場合には、変更される場合があり、貸出者はこれに同意する。
以上
株券等貸借取引に関する基本契約書に係る合意書
お客様(以下「貸出者」という。)とむさし証券株式会社(以下「借入者」という。)とは、両者間で締結した株券等貸借取引に関する基本契約書(以下「基本契約書」という。)につき、以下のとおり合意する。
第 1 条(個別契約の成立)
基本契約書第2条第1項の定めにかかわらず、借入者が貸出者からの委託により買付けた又は貸出者の口座に入庫された或いは入庫されている株券について、借入者が借入を希望する場合にはいつでも、借入者から貸出者に通知することにより、当該株券の全部又は一部につき、株券貸借取引を行うことができるものとする。この場合、基本契約書に記載のない条件については借入者から貸出者への通知に記載された条件によることとし、借入者から貸出者への通知時に個別契約が成立するものとする。なお、貸出者による借入は行わないものとする。
第 2 条(個別取引明細書)
1 個別の株券貸借取引を行うにあたっては個別取引契約書に代えて、基本契約書に係る個別取引明細書(以下「個別取引明細書」という。)を借入者が作成し、事前又は事後に貸出者に差入れる。但し、書面による交付に代えて、個別取引明細書に記載すべき事項について、基本契約書第20条第2項に定める電磁的方法による提供を行うことができる。
2 基本契約書中、「個別取引契約書」は「個別取引明細書」に読み替える。
第 3 条(個別取引明細書の変更)
本契約書の定めに従い、個別取引明細書の内容に変更があった場合、変更後の個別取引明細書を借入者が作成し、遅滞なく貸出者に差入れる。但し、書面による交付に代えて、個別取引明細書に記載すべき事項について、基本契約書第20条第2項に定める電磁的方法による提供を行うことができる。
第4条(貸借期間満了前の株券の返還の通知)
借入者は、個別取引明細書の差入れ又は基本契約書第20条第2項に定める電磁的方法による提供をもって、基本契約書第8条に定める通知に代えることができる。
以 上
MSS20220218
株 券 等 貸 借 取 引
取引説明書
2022年7月7日
株 券 等 貸 借 取 引
取引説明書
株券等貸借取引とは、貸出先(当社または第三者)に当社で保護預りしているお客さま名義の株券等を貸付け、その対価として貸借料を受取る取引です。株券等の売買を行うものではありません。
また、貸出を行った株券等の所有権(名義)は貸出先に移転する為、原則として権利確定日における株主名義人は貸出先となり、株主優待・配当金・議決xx全ての株主権利を喪失することになります。
< 株券等貸借取引のイメージ >
・ 当社が破綻した場合には、当社の財務状況等に影響を生じ、お客さまは対象株券等または現金の返却および貸借料の支払いの全部または一部を受け取ることができなくなり、損失を被る場合があります。
・ お客さまからお借りした株券等は他の金融機関等(第三者)に貸し出しますが、万一他の金融機関等(第三者)が破綻した場合、当社が影響を受ける可能性があります。
・ 貸借取引中の株券等は、通常の保護預りの株券等とは異なり分別管理の対象および投資者保護基金による保護対象ではありません。
・ 株主としての権利は当社(あるいは第三者)に帰属します。お客さまが株主権を保持するためには、権利付最終日までに貸借取引から返却しなければなりません。
以下の顧客属性のお客さまが、株券等貸借取引をご利用できます。(個人・法人とも)
・ トレジャーネットご利用のお客さま
・ むさしネット de チェックご利用のお客さま
対面のみのお客さまは 株券等貸借取引をご利用できません。別途ご希望のサービスをお申込みください。
取引の申込みに当たっては、以下の取引に係る契約書等の内容をご理解し、またご承諾いただいたうえでお申込みください。
・株券等貸借取引に関する基本契約書
・株券等貸借取引に関する基本契約書に係る合意書
お客さまからの取引申込を当社が所定の審査を行い承認することで、株券等貸借取引契約が成立となります。
株 券 等 貸 借 取 引
取引説明書
トレジャーネットご利用のお客さまは【トレジャーネット】画面から、むさしネット deチェックご利用のお客さまは【むさしネット de チェック】画面から➫グインしていただき、お客さまご自身でお申込みください。
申込方法の詳細は別途「専用サイト」をご覧ください。
お取引の条件は銘柄および数量によって異なります。
取引結果は、貸出の都度「個別取引明細書」にてお客さまにご提示いたします。
<個別取引明細書>
記載項目 | 項目の説明 | 備考 |
約定日 | 貸出約定日 | 原則、貸出申込受付 日 |
受渡日 | 貸出受渡日 | 貸出約定日の2 営 業日後 |
銘柄コード | 貸出銘柄の銘柄コード | |
銘柄名 | 貸出銘柄名 | |
数量 | 貸出銘柄の数量 | |
貸借料率(%) | 貸借料算定の基準となる料率 | 年率 |
貸借期間 | 全ての取引はオープンエンド取引であり、 「OPEN-END」と表示 |
<貸株取引通知メール>
貸出・返却を行った翌日に、お客さまへ E メールを通知します。
E メールの表示可能な項目は以下の通りです。
・銘柄名
・銘柄コード
・約定日
・株数
※ トレジャーネットをご利用のお客さまは、ご自身でメールの配信設定を行って頂く必要がございます。
当社が株券等貸借取引で取扱う商品・銘柄は以下の通りです。
・上場国内株
・上場国内 ETF
・上場投資証券(REIT・インフラファンド・ベンチャーファンド)
上場外国株、外国 ETF、ETN、ETFS、プ➫マーケット銘柄、保振対象外銘柄(日銀出資証券)および債券・投資信託等については、 対象外とさせていただきます。
なお、対象銘柄の権利に係る事由が発生した場合、個別に取扱いの禁止、または当該事由に係る対象期間の取扱いを休止させていただくことがあります。
株 券 等 貸 借 取 引
取引説明書
貸株可能残高となる条件は以下の通りです。
ⅰ 受渡済の株券等であること
ⅱ 預り区分が"保護預り"であること。信用取引代用有価証券は対象外です。
ⅲ 以下に該当しないこと
・質権、譲渡担保、極度
・NISA
・売却禁止 ※ 既に貸出中の株券等が売却禁止になった場合は、貸出の状態が維持されます。
・留置
・取引停止となっているお客さまの株券等
・単元未満株を含む預り明細 ※ 例えば預り明細が 1001 株の場合
・未受の売却を含む預り明細 ※ 1000 株を 1 つの預り明細で保有していて、その
預り明細のうちの 100 株を売却した場合、 100 株の売却の受渡が完了するまで、
残りの 900 株も貸出可能となりません。
取引単位は、預り明細単位です。
株券等貸借取引で生じた費用については、お客さまと当社でそれぞれ負担します。
株券等貸出の対価として、当社がお客さまにお支払いする金銭です。
貸借料は日々計算し、月末締め翌月の支払日に当社におけるお客さまの証券取引口座に入金します。
支払日は10日とし、休業日の場合は翌営業日とします。
<貸借料の算出方法>
∙ 時 価 総 額=貸借数量×貸借対象株券等の計算日における時価
∙ 計算日の貸借料=時価総額×貸借料率÷365(円未満小数点第 9 位を切り捨て)
∙ 貸 借 料=当該計算期間における各計算日の貸借料の合計額(円未満切り上げ)株券等返却時の貸借料の支払いも翌月10日となります。
貸出申込み時には取引決済日を定めないで、貸借期間中に貸方・借方が任意で決済日(返済日)を指定する取引(オープンエンド取引)です。
全ての貸出がオープンエンド取引となります。
貸出を行った株券等の所有権および残高はお客さまから貸出先に移転する為、権利確定日の株主名義は貸出先となります。貸出した株券等の配当金は発行会社から直接受け取ることはできません。
ただし、所得税相当額を差引いた配当金等相当額を当社におけるお客さまの取引口座に入金します。
配当金等相当額の入金日は、配当金支払日の翌営業日となります。
株 券 等 貸 借 取 引
取引説明書
お客さまに対しては、配当金等相当額受渡計算書を配信します。 また、貸株配当金相当額支払通知メールをお客さま宛配信します。
・銘柄名
・銘柄コード
・株数
・支払日
・支払金額
※ トレジャーネットをご利用のお客さまは、ご自身でメールの配信設定を行って頂く必要がございます。
・個人のお客さま:配当金等相当額、貸借料は、雑所得として総合課税となり、配当控除の対象外になります。
・法人のお客さま:配当金等相当額、貸借料は法人税法上の益金に算入されます。
※ 詳細に関しましては、お客さまの顧問会計士・税理士または最寄りの税務所等へ必ずお取引の前にご相談の上、ご判断くださいますようお願い申し上げます。
当社が借り受けた株式等の名義は当社(あるいは貸出先)に移転しているため、お客さまは原則として議決権の取得ができません。
議決権取得(株主名簿への記載・株主権の継続)のためには、お客さまご自身で権利付最終日 16:30 までに返却の申込をしていただく必要があります。
株数が変更される株券分割、会社合併などのコーポレートアクションについては、権利付最終日が受渡日となるように自動的に当社におけるお客さまの取引口座に返却されるた
め、総株主報告から外れることはありません。当該取引口座に入庫され通常のコーポレートアクション処理が行われます。
株数が変更しないコーポレートアクションについては、自動的に当社におけるお客さまの取引口座に返却されないので総株主報告等の対象外となります。総株主報告等が必要な場合は対象銘柄の返却が必要となりますのでご注意ください。
株主優待につきましては、お客さまご自身で基準日等の条件を確認していただき、返却の指示をしていただきます。返却の指示を行わない場合は、一定期間株式を所有することで得られる株主優待(含む長期保有特典)を失う恐れがあります。
ただし、申込画面に表示している「優待取得サービス」をご利用いただくと、指定された銘柄(個別に指示する方法と一括で指示する方法があります。)については、優待権利取得に合わせ自動的に貸株の返却手続きが行われ、お客さまの取引口座へ入庫されることから、お客さま名義にて権利を取得します。長期保有特典も継続となります。
この「優待取得サービス」は、東洋経済新報社の株主優待権利確定日情報を元にしています。東洋経済新報社の優待情報で権利確定日が明示されていない銘柄(随時、不定期等)については、このサービスの対象外のため権利(株主優待)が取得できません。
銘柄ごとの優待条件(優待取得に必要な基準日)は考慮していないため、株主名簿への同
株 券 等 貸 借 取 引
取引説明書
一株主番号による記載の連続性が途切れることもあり、保有期間に応じた株主優待の対象とならない可能性もあるので、付随条件のある株式の株主優待取得ご希望の場合には、必ずお客さまご自身で各発行会社の株主優待内容をご確認のうえ、貸出や返却のご指示をご自身で行ってください。
なお、東洋経済新報社のミスを起因とする権利喪失は免責となります。
貸出中の株券等は、売却できます。
預り区分が"保護預り"の株券等を売却した場合、 出庫される預り明細の優先順位は、所在が顧客口>貸株の順で、同じ所在であればxxから出庫となります。
ただし、通常の保護預りの株券等とは異なり分別管理の対象および投資者保護基金による保護対象ではありません。
万一、当社が破綻した場合には貸出中の株券等はお客さまに返却されず、株券等の時価相当額の返却請求権を有する一般債権者となります。
また、返却指示を頂いた場合でも返却出来ない場合があります。その場合は株券等貸借取引に関する基本契約書に則り対応させていただきます。
お客さまからお借りした株券等は金融機関等に貸出すことがあります。万一金融機関等が破綻した場合、当社が影響を受ける可能性があります。
・取引残高報告書の貸株申込中の残高については、「◆お預り有価証券残高」に通常の保護預り分とは別の明細として記載し、 預り区分の欄に「貸株」と表記します。
・預り有価証券明細簿の貸出申込中の明細は、項目「所在」に 501 と表記し、残高数量を表記します。
・残高証明書の貸出申込中の預り残高は、預り目的に「8:貸株」と表記します
・残高照合通知書の貸出申込中の預り残高は、備考欄に「貸株」と表記します
(1) 上場会社の株券等について、新たに発行済株券総数の 5%超の株券を取得した場合、ま た、その後 1%以上の増減等が生じた場合、当該保有者(投資家であるお客さまご自身)が土日祝日を除き 5 日以内に大量保有報告書ないしは変更報告書を提出しなければ、金融商品取引法に違反することになります。
(2) 既に大量保有報告を提出している保有株券を株券等貸借取引にて貸出、返却を行うと名義の移動により大量保有報告が必要になる場合があります。
(3) 貸出期間満了前に当社より全部また一部繰上げ返却を申込む場合があります。その場合、お客さまにお支払いする貸借料は、毎月初日(初回の計算期間においては取引実行日)から取引決済日前日までの日割り計算になります。
(4) 貸出期間満了前にお客さまから全部または一部繰上げ返却の申込みを受けた場合、申込日から2営業日後に株券を返却いたします。貸借料は前項と同様に日割り計算になります。
(5) 株券等貸借取引に関する基本契約書では、株券等をお客さまへお返しすることを「返還」と定義していますが、この説明書および Web 上の画面では「返却」と表記・表示しています。同義のこととしてご対応ください。
株 券 等 貸 借 取 引
取引説明書
株券等貸借取引を終了する場合は、ご担当の営業員へお申し出ください。所定の方法により契約を終了することができます。
ただし、終了の申し出時に存在する個別取引については、基本契約に基づく履行を確保する義務を負うものとします。
商 号 等:むさし証券株式会社 金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 105 号
加入協会:日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引日本証券業協会