Contract
○京都府立大学学生生活資金貸付規程
(平成20年京都府立大学規程第41号)
(趣旨)
第1条 この規程は、京都府立大学学生の経済生活を援助し、勉学に支障をきたすことのないよう、資金の貸付に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付資金)
第2条 貸付資金は、寄附金をもって充てる。
(管理)
第3条 前条の貸付資金は、京都府公立大学法人理事長が管理する。
(運営)
第4条 第2条の貸付資金の運営は、学生部委員会が行う。
2 学生部長は、毎年1回、貸付資金の運営状況を学生部委員会に報告するものとする。
(貸付の要件)
第5条 貸付を受けることができる学生は、次に掲げる場合のいずれかに該当している者とする。
(1) 授業料、研究費、その他学費の支払いに支障を生じた場合
(2) 医療費の支払いに支障を生じた場合
(3) 生活費の支弁に支障を生じた場合
(4) その他緊急に必要を生じた場合
(貸付金額)
第6条 貸付金額は、1人について100,000円以下とし、5,000円単位で貸し付けるものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、学生部長の承認を受けて、200,000円まで貸し付けることができるものとする。
(貸付の手続)
第7条 貸付を受けようとする学生は、連帯保証人を立てて、所定の貸付申込書を学生部長に提出しなければならない。この場合において、学生が未xx者であるときは、法定代理人の同意書を添えなければならない。
2 学生部長は、貸付債権を保全するため必要があると認める場合は、連帯保証人の追加又は交替を求めることができるものとする。
(返済)
第8条 借受者は、貸付を受けた日の翌々月から一括又は分割して1回5,000円以上の返済計画を定めて本学在学中に借用金の全額を返済しなければならない。
2 前項の返済計画を定めた後、貸付を受けた者にやむを得ない事由が生じた場合は、学生部長の承認を受けて、返済計画を変更することができる。
3 貸付金は、無利息とする。
(延滞金)
第9条 借受者の責めに帰すべき事由により、定められた履行期限を経過しても支払がなされない場合は、別に定めのある場合を除き、その債権残高に対し年5%の割合で計算した金額を遅延金として、督促状を発布した日の翌日から支払をする日までの日数に応じて日割りした金額を借受者に請求することができる。ただし、やむを得ない理由があると学生部長が認めたときはこの限りではない。
(返還免除)
第 10 条 借受者が死亡した場合、心身の障害等により就学能力を喪失した場合、その他特別な事情があり学生部長が必要と認めた場合、貸付金の返還未納額の全部又は一部について返還を免除することができる。
(債権放棄)
第 11 条 資金管理者は、履行期限を1年以上経過した債権が次に掲げるいずれかに該当する場合は、学生部長の承認をもって債権を放棄することができる。
(1) 借受者が行方不明等により債権回収の見込みがないもの。
(2) 債権の回収に要する費用が、当該債権の金額より高額であると認められるとき。
(3) その他債権の回収が著しく困難であると学生部長が認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、除籍となった借受者に係る債権については、当該除籍の決定に基づき債権放棄の手続を行うものとする。
(貸付の禁止)
第12条 貸付を受けた者が、正当な理由なく返済期日に返済しない場合は、その者に対して、以後の貸付をすることができない。
(重複貸付の禁止)
第13条 現に貸付を受けている者に対しては、理由のいかんを問わず、重複して貸付をすることができない。
(貸付の制限)
第14条 貸付を受けようとする者が多数の場合で貸付資金が不足するときは、貸付を一時停止し、又は貸付金額を制限することがある。
(業務)
第15条 貸付業務は、学生部で処理する。
(補則)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、学生部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年3月4日から施行する。