Contract
広島県建設分野の革新技術活用制度実 x x 約
この規約は,広島県の「広島県建設分野の革新技術活用制度(以下「本制度」という。)」に申請する長寿命化技術,効率化技術,高度化技術(以下「申請技術」という。)の運用に関して,登録の申請を行う民間事業者等(以下「申請者」という。)が,申請及び活用において,遵守及び了承すべき事項等を定めたものである。申請者は,「広島県建設分野の革新技術活用制度実施要領」に定めるもののほか,この規約に同意し履行することを確約して,申請書を提出するものとする。
(申請書類等及び申請技術)
1. 申請者は,複数の個人及び法人により申請する場合又は技術行使権原が複数のものにある場合は,申請技術に係る当事者の間の代表する者とすること。この場合,この規約に定める申請者に係る責任の全ては,代表する申請者が負うこと。
2. 申請者は,県から登録に係る申請書類及び追加資料(以下「申請書類等」という。)の提出,申請者によるプレゼンテーション,又はヒアリングの要請がある場合はその求めに応じること。県は,県の求めに応じない申請者からの登録申請について,受付を取り消すことができるものとする。
3. 申請者は,申請書類等の記載内容について全ての責任を負うものとし,申請書類等の作成並びに提出に係る費用は申請者の負担とすること。
4. 県は,登録技術及び活用継続技術(以下「登録技術等」という。)の活用を検討する際に,その検討を委託した者に申請書類等の内容を開示することがある。
5. 申請者が提出する申請書類等は,返却されない。また,提出された申請書類等は県の文書保存規程により保管され,第三者による情報開示請求の対象となる(個人情報は除く)。
6. 申請書類等は,虚偽並びに違法性のないものでなければならない。また,申請技術は,他の技術に係る知的財産xxの権利を侵害するものであってはならない。
7. 県は,申請書類等の記載に不備が見つかった場合,登録申請の受付又は申請技術の登録を取り消すことがある。
8. 県は,県が発注者となる工事等(登録技術等を活用する工事等をいう。)において,現場ごとの条件の適合性等を基に判断し,登録技術等を活用するものとする。なお,登録技術等の活用を行う工事等について,発注者と受注者が交わす請負契約書等はこの規約に優先するものとする。
(登録技術等の位置付け)
9. 登録技術等は,当該技術に関する証明,認証その他何ら技術の裏付けを行うものではなく,革新技術の活用に当たっての参考情報であること。
10. 登録情報は,申請者からの申請情報に基づいており,登録情報を県ホームページに掲載することに伴う苦情,紛争等への対応は,登録事業者が行うものであり,県は何らの責任を有しないこと。また,県は,この規約に基づく公開又は公表により申請者及び登録事業者等に不利益が生じた場合においても,登録に係る県の責に帰するものを除き責任を負わない。
11. 登録技術等の活用は,現場毎の条件の適合性等による判断に応じて調査・設計・施工・維持管理等の担当部署がそれぞれ行うものであり,評価結果及び登録情報に基づき当該技術の活用の実施が保証されるものではないこと。
12. 特許xx知的財産権については,関係法令に基づき取り扱われるものであること。
(技術の審査・登録・活用の中止等)
13. 県は,次のいずれかに該当する場合,申請技術の審査・登録や登録技術等の活用等の中止を行うことがある。
(1)申請書類等の内容に,虚偽・誇大表示若しくは他の技術の中傷表示が認められたとき又は疑いがあるとき
(2)申請技術及び登録技術等が,他の技術の知的財産xxを侵害したと認められたとき又は疑いがあるとき
(3)申請技術及び登録技術等に関して,法律に基づく処罰等を受けたとき又は係争が生じたとき
(4)登録技術等を適用した工事等で事故及び不具合等が生じた場合において,登録技術等が原因であると認められるとき又はその疑いがあるとき
(5)申請者及び登録事業者が,この規約に違反したとき
(6)申請者及び登録事業者が技術開発者の技術行使権原を有する者である場合,その技術行使権原が消滅したこと又は技術行使権原を有する者が技術開発者と円滑な連絡が取れなくなったことを県が確認したとき
(7)登録簿や活用継続技術一覧に掲載する連絡先との連絡がとれないことを県が確認したとき
(8)その他,県が必要と認めたとき
14. 申請者及び登録事業者は,前項第1号から第5号に該当する事象が生じたと認めたとき又は疑いがあるときは,遅滞なく県に報告しなければならない。
15. 申請者及び登録事業者は,第13項の中止に係る要因等の解決がなされた場合,その解決の方法及び結果を明示した書類の提出とともに,申請技術の審査・登録や登録技術等の活用の再開を県に申し出ることができる。
16. 県は,第13項による原因等の事実確認の期間中,必要に応じて発生した事象の内容を事実確認中である旨を付記したうえで公表することがある。
17. 県は,必要に応じて登録技術等の活用の中止等に係る内容及び経緯等の情報を公表することがある。
(発注者並びに受注者への協力)
18. 登録事業者は,登録技術等の活用にあたり発注者若しくは受注者から協力の要請を受けた場合は,この登録技術等に係る技術資料及びノウハウの提供・助言,或いは技術者の派遣による指導等の協力を行うこと。なお,この協力に係る費用は発注者若しくは受注者と登録事業者で負担についての協議を行い決定するものとする。
(活用における不具合等への対応)
19. 登録事業者は,登録技術等の活用又は試行を実施した後,この登録技術等の活用による不具合等が生じた場合は,登録事業者の負担により不具合等の修復を行わなければならない。
20. 登録事業者は,登録技術等の活用の中で前項の修復ができない場合は,登録事業者の負担により発注者又は当該工事等の受注者が指示する方法で修復を行わなければならない。
21. 登録事業者は,前2項による負担が過大であると考える場合,県に対して負担の軽減を申し出ることができる。この場合,登録事業者は過大と考える内容及び理由並びに根拠を明示した書面とともに県に申し出ること。
(活用に係る責任)
22. 登録事業者は,県が発注者となる工事等でこの登録技術等の活用により生じる一般的損害,第三者に及ぼした損害又は品質に関して契約の内容に適合しない場合(以下「契約不適合」という。)に係る責任を負うものとする。
23. この実施規約とは別に登録事業者責任についての規定がある場合は,その規定をこの実施規約より優先する。
(一般的損害)
24. 登録事業者は,受注者による工事等目的物(登録技術等を活用する工事等目的物をいう。)の発注者への引き渡し前に,この登録技術等の活用により工事等目的物について生じた損害及び登録技術等の活用に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害や,天災等(発注者が設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者並びに登録事業者の責に帰することのできないもの(以下「不可抗力」という。)を除く)については,その費用を負担すること。ただし,その損害のうち発注者又は受注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,その責の原因者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
25. 登録事業者は,工事等の施工又は履行において,この登録技術等の活用により第三者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,その損害のうち発注者又は受注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,その責の原因者が負担する。
26. 前項の規定にかかわらず,登録技術等の活用に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤地下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたとき(登録技術等が工事等に伴う騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の防止又は低減等を適用効果としている場合は除く)は,発注者がその損害を負担すること。ただし,その損害のうち登録技術等の活用につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては受注者が負担する。
27. 前2項の場合及びその他工事等について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者並びに登録事業者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
28. 受注者による工事等で工事等目的物の発注者への引き渡し前に,不可抗力により,工事等目的物,仮設物又は工事等現場に搬入済みの工事等材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,発注者と受注者による工事請負契約書若しくは設計業務等の委託契約書によるものとする(建設工事請負契約約款第29条等の適用等)。ただし,登録技術等の活用にあって不可抗力により登録事業者が受けた損害については,原則登録事業者が負担すること。
(契約不適合責任)
29. 発注者は,引き渡された工事等目的物にこの登録技術等の活用によって,契約不適合があるときは,登録事業者に対して相当の期間を定めて,工事等目的物の修補等による履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は,履行の追完を請求することはできない。
30. 前項の規定による契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除は,この登録技術等の活用による工事等目的物を発注者が受注者より引き渡しを受けた日から原則として,コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事及び設備工事等の場合には2年以内に行わなければならない。
(損害及び契約不適合の確認,費用負担等)
31. 登録事業者及び発注者並びに受注者は,第22項,第24項,第25項,第28項及び第29項の損害等を発見若しくは第三者からの連絡を受けた場合は,ただちに互いに連絡をとり,発生の原因等の事実確認を行うものとする。
32. 前項に係る事実確認を行うときは,登録事業者及び発注者並びに受注者が協議のうえ事実確認に必要な調査の分担を決定する。ただし,協議開始から15 日以内に協議が整わない場合には,発注者が調査の分担を定め,登録事業者及び受注者に通知できるものとする。事実確認に必要な調査に係る費用(以下「原因調査費」という。)は,前項により原因者が特定されるまでは調査を分担する者の負担とする。
33. 登録事業者は,第31項による事実確認が必要な事態になった場合には,遅滞なく発注者及び受注者に連絡し事態の報告をしなければならな
い。また,県から事態の説明を求められた場合は,この求めに応じなければならない。この場合,説明に係る費用は登録事業者の負担とすること。
34. 損害等に係る原因者が登録事業者及び発注者並びに受注者のいずれかに特定された場合は,この原因者を除く登録事業者及び発注者並びに受注者は原因者に対して,第24項,第25項,第26項及び第28項,第29項により負担した修復若しくは修補費用及び損害費用,第32項により負担した原因調査費の支払を請求することができる。なお,原因及び原因者が特定できない場合は,登録事業者に対して,第24項,第25項,第26項及び第28項,第29項により負担した修復若しくは修補費用及び損害費用の支払いを請求することができる。ただし,第32項により負担した原因調査費については,調査を分担した者が負担する
(登録の抹消)
35. 登録事業者は,実施要領第13条の登録抹消や第14条の活用継続技術一覧への掲載が終了した後であっても第10項の「登録により申請情報に係わる紛争等が生じた場合の責任」及び第22項の「活用に係る責任」における責任は継続するものとする。
36. 県は,この規約に基づく登録抹消により登録事業者に不利益が生じた場合においても,登録等に係る県の責に帰するものを除き責任を負わない。
(異議申し立て)
37. 申請者は,評価結果に異議がある場合は,評価結果を通知した日の翌日から起算して10 日(4月29 日から5月5日までの7日間及び12 月
28 日から1月3日までの7日間及び広島県の休日を定める条例第1条に規定する行政機関の休日は日数に含まない。(以下「休日等」という。))以内に,「評価結果の公表への異議申立書」を県に提出するものとする。
38. 県は,「評価結果の公表への異議申立書」提出期限の翌日から起算して10 日以内(休日等は日数に含まない。)に,「評価結果の公表への異議申立書」の内容に基づきヒアリングを実施し,「評価結果の公表への異議申立書」提出期限の翌日から起算して15 日以内(休日等は日数に含まない。)に「評価結果の公表への異議申立書」に対する回答を通知するものとする。
39. 申請者は,「評価結果の公表への異議申立書」に対する回答について不服がある場合,回答を通知した日の翌日から起算して10 日以内(休日等は日数に含まない。)に「評価結果に関する不服申請書」を県に提出するものとする。
40. 審査会は,「評価結果に関する不服申請書」の提出期限の翌日から起算して90 日以内に不服審査を実施し,県から申請者に不服審査の結果
(再度評価内容を検討する旨等を通知する場合を含む。)を通知する。
41. 申請者は,審査会による不服審査の結果に不服がある場合は,不服審査の結果の通知の翌日から起算して10 日以内(休日等は日数に含まない。)に「登録抹消願」を県に提出することができる。県は「登録抹消願」が提出された場合,その受領後速やかに,当該技術について登録の抹消を行う。
42. 申請者は審査会による不服審査の結果に同意する場合は,不服審査の結果の通知の翌日から起算して90 日以内に「不服審査結果及び評価結果公表への同意書」を県に提出するものとする。
43. 申請者から,「評価結果に関する不服申請書」又は「登録抹消願」の提出がなく,かつ「不服審査結果及び評価結果公表への同意書」が技術の評価結果を通知した日の翌日から起算して90 日以内に提出されなかった場合は,「登録抹消願」が提出されたものとして取り扱うものとする。
(疑義の協議等)
44. 申請者又は登録事業者は,この規約の各項の規定において疑義がある場合は,疑義の内容と理由を明示した文書により県に回答を求めることができる。
45. 県は,前項による疑義の申し入れがあった場合は,申請者又は登録事業者と協議し疑義について回答するものとする。ただし,協議開始から30 日以内に協議が整わない場合には,県が定め申請者又は登録事業者に通知する。
46. この規約における登録事業者の責任は,登録抹消後及び登録中止期間であっても,これ以前に実施又は契約締結された当該技術の活用について,契約不適合の責任期間中は継続するものとする。
(その他)
47. 本実施規約で定める申請者及び登録事業者の責任は,無過失責任とする。
48. 前項の技術の評価における安全性には,労働安全衛生法上の安全性は含まない。
49. 県は,技術の評価の客観性について責任を負うものとする。技術の評価の結果により申請者に不利益が生じた場合においても,県が故意に客観性を欠く行為を行った場合を除き,技術の評価の結果について責任を負わない。
50. 申請者は,区分2に登録された技術の試行において知り得た情報は外部に漏らしてはならない。
51. 登録事業者は,自己の申請情報に係る登録された情報を常に管理し,内容等に変更を生じた場合は速やかに県に届け出なければならない。
52. この規約において県との間で用いる言語及び申請書類等に用いる言語は,日本語とする。
53. この規約は,日本国の法令に準拠するものとする。
54. この規約に係る民事調停及び訴訟については,広島簡易裁判所又は広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
55. この規約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。