TEL03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ TEL0570-055-955 https://www.jicc.co.jp
カードローンきゃっする 利用申込書 兼 当座貸越契約書
3.契約者は、前項の個人情報が加盟先機関下表定める期間登録され、加盟先機関および提携先機関の加盟会員よって自己の与信取引上の判断のため利用されること同意します。また、契約者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、
(取引方法)
カードローン契約規定
収入印紙
(200 円)
(兼 保証委託申込書 兼 保証委託契約書)
横浜信用金庫・信金ギャランティ株式会社 御中
私は、信金ギャランティ株式会社の保証により、「信用金庫および保証会社に対する個人情報に関する同意条項」を含む以下の事項を確認のうえカードローンの利用を申し込みます。なお、借入諸条件については本申込書、カードローン契約規定およびローンカード規定の各条項に、保証条件については保証委託約款の各条項に従い債務弁済の義務を履行します。
フリガナ | 届出印 | 申込日 | 令和 年 月 日 | |||
お名前 | 契約極度額 | 金 円 | ||||
当初利用限度額 | 金 円 | |||||
生年月日 | 西暦・昭和・平成 年 月 日 | 性 別 | 男 ・ 女 | 契約期間 | 3年 | |
ご住所 | 〒 - ※ご住所は本人確認書類の記載どおりにご記入ください | 新規貸越期限 | 満 66 歳の誕生日の属する月の約定返済日まで | |||
貸越利率 | 年 % | |||||
損害金割合 | 年17.800% | |||||
返済方法 | 毎月定例返済 (返済用預金口座からの自動引落) | |||||
【個人情報の取扱に関するご注意】 ①お客様が申し込まれ、または契約された事実に関する情報は、与信判断および与信後の管理のため、当金庫および保証会社が加盟する信用情報機関へ登録され、当該機関の加盟与信業者および当該機関と提携する他の信用情報機関の加盟与信業者により利用されます。 ②詳細内容は「信用金庫および保証会社に対する個人情報に関する同意条項」をご確認ください。また、同条項記載の第2条1項1号について同意されない場合は、同第6条に基づき対応させていただきますので、別途、当金庫までお申出下さ い。 | 約定返済日 | 毎月10日 (金庫休業日の場合翌営業日) | ||||
預金取引店名 | ||||||
返済用普通預金口座番号 |
● ご本人様が太線内の項目に記入し、ご自身で押印してください。
契約日 | |
店 番 | |
店 名 | |
CIF | |
CL 口座№ | |
BS№ | |
保 証 番 号 |
金庫使用欄
【営業店メモ】
※保証会社や所管部の承認を得て特殊な取扱を行った場合、不備がある場合、事務取扱要領と異なる取扱を行った場合等に本欄に内容や経緯を記入する。
申込内容確認等 | |
検印 | 係印 |
印鑑照合 | 説明者印 |
ダイレクトバンキング室確認 | |
検印 | 確認者 |
※郵送契約の場合のみ、ダイレクトバンキング室は確認欄を使用して内容確認を行う。
苦情処理、信用情報機関よる加盟会員 対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適切な利用の確保のため 必要な範囲内 おいて、信用情報機関およびその加盟会員よって相互提供または利用されること 同意します。
4.金庫および保証会社の加盟先機関および提携先機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページ記載されております。なお、信用情報機関登録されている情報の開示は、各機関で行ないます。
➀金庫が加盟する信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター(個信センター)
TEL03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
(株)日本信用情報機構(JICC)
TEL0570-055-955 https://www.jicc.co.jp
➁保証会社が加盟する信用情報機関
(株)日本信用情報機構(JICC)
TEL0570-055-955 https://www.jicc.co.jp
(株)シー・アイ・シー(CIC)
TEL0000-000-000 https://www.cic.co.jp
③個人信用情報機関の相互提携ついて
個信センター、JICCならびCICは相互提携しています。
5.契約者は、金庫および保証会社の加盟先機関登録されている自己の信用情報かかる開示請求または当該情報が事実でない場合の訂正・削除等の申立を行うことができます。手続きは金庫および保証会社の加盟先機関の定める方法よって行うこととします。
(個人情報の開示・訂正・削除)
第4条 契約者は、金庫および保証会社登録されている自己関する客観的な取引事実 基づく個人情報限り、金庫および保証会社所定の手続き より開示するよう請求することができます。ただし、当該情報の開示 より業務著しい支障をきたすおそれがあると金庫および保証会社が判断した場合 は、金庫および保証会社は当該情報の一部または全部の開示を拒絶できるものとします。
➀金庫および保証会社開示を求める場合は、金庫および保証会社のお問合わせ窓口連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
➁信用情報機関登録されている情報の開示または訂正・削除等の申立を加盟先機関が定める手続きおよび方法よって行うことができます。
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合は、金庫および保証会社は速やか訂正または削除応じるものとします。
(条項の不同意)
第5条 金庫および保証会社は、契約者が本契約必要な記載事項(本申込書で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。
2.ただし、第2条1項1号のみ同意しない場合は、これを理由金庫が本契約をお断りすることはありません。
(個人情報の利用停止の申出)
第6条 第2条1項1号よる同意を得た範囲内で金庫が個人情報を利用している場合であっても、契約者より金庫の定めた窓口対し、中止の申出があった場合は、それ以降の金庫での第2条1項1号基づく利用を中止する措置をとります。
(契約の不成立)
第7条 本契約が不成立の場合であっても、その理由の如何を問わず第1条および第3条2項基づき、本契約かかる申込みをした事実関する個人情報が一定期間利用されます。
(条項の変更)
第8条 本同意条項は法令定める手続より、必要な範囲内で変更できるものとします。
(お問合わせ窓口)
信金ギャランティ(株)〒104− 0031xxx中央区京橋3− 8− 1
TEL03− 3538− 0810 ホームページhttp://www.skgt.co.jp
第1条 表記信用金庫(以下「金庫」という)のカードローン契約(以下「この契約」という)おける取引(以下「この取引」という)は、当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2.借主は、別定める場合を除き、カードローンカード(以下「カード」という)を利用して出金する方法より当座貸越を受けるものとします。
3.カード、現金自動支払機(以下「CD」という)および現金自動預入支払機(以下「AT M」といい、ATMとCDを総称して「自動機」という)の取扱いついては、ローンカード規定 よります。
4.この契約は、一人一契約限られるものとします。
(契約期間及び新規貸越期限)
第2条 この取引より貸越を受けられる期間は 3 年間とし、この契約の締結の日から表記の期間を経過する日の属する月の10日までとします。ただし、この期限の前日まで金庫から契約を延長しない旨の意思表示がない場合は、この契約は 3 年間延長されるものとします。また、表記の新規貸越期限が到来した場合は、契約期間関わらず新規の貸越を受けることはできないものとし、後記のとおり取扱うものとします。
2.新規貸越期限到来日以降の取扱は次のとおりとします。
➀新規貸越期限到来日の翌日以降この取引よる当座貸越は受けられません。
➁貸越元金・貸越金利息・損害金等(以下「貸越元利金等」という)はこの契約の各条項 従い返済し、貸越元利金等が完済された日この取引は当然解約されるものとします。
③新規貸越期限到来日貸越元利金等がない場合は同期限到来日後この取引は当然解約されるものとします。
④前2号 よりこの取引が解約された場合は、このカードは取引店返却するものとします。
3.新規貸越期限は、借主の満66歳の誕生日の属する月の約定返済日までとし、この期限の延長は行わないことをあらかじめ同意します。その後の取扱いは、前項の当事者の一方から期限を延長しない旨の申出がなされた場合と同様とします。ただし、金庫は新規貸越期限の設定を新規貸越期限の翌日からその翌月第 12 営業日までの間行うものとし、設定が完了するまでは引き続き新規貸越を受けられるものとします。この場合の貸越金の取扱は、新規貸越期限まで貸越を受けたものと同様とします。
(貸越極度額と利用限度額)
第3条 貸越極度額は借主が申し込んだ金額の範囲内で、金庫および信金ギャランティ株式会社(以下「保証会社」という)が審査のうえ決定した金額とします。
2.金庫および保証会社は、借主の信用状況関する審査より、貸越極度額を上限として利用限度額を定めます。借主は利用限度額の範囲内で繰り返し当座貸越よる借入ができるものとします。
3.借主ついて、次の各号のいずれかあたる場合、金庫および保証会社は利用限度額を減額(利用限度額を0することを含みます)することができるものとします。
➀この契約違反したとき、または債務不履行があったとき。
➁借主の信用状況関する金庫および保証会社の審査より減額が相当と認められたとき。
4.借主の信用状況関する金庫および保証会社の審査より相当と認められた場合は、金庫および保証会社は貸越極度額を上限として利用限度額を増額することができるものとします。
(新規貸越の停止)
第4条 借主次の各号のいずれかあたる事由が生じた場合、金庫は新規貸越を停止できるものとします。
➀この契約違反したとき、または債務不履行があったとき。
➁借主が金庫の地区外移転したこと等伴い、金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失したとき。
③借主の信用状況関する金庫および保証会社の審査より、新規貸越の中止が相当と認められたとき。
④借主が死亡したとき。
⑤返済用普通預金口座が時効・差押等より利用できない状態となり、返済金の引落ができないなど、金庫が新規貸越の中止が相当と認めたとき。
2.借主の信用状況関する金庫および保証会社の審査より相当と認められた場合、または新規貸越中止の原因となった前項の事由が解消したとき、金庫は前項の新規貸越の停止を解除することができるものとします。
3.第1項の取扱いより新規貸越が停止されている間、返済は第6条および第7条の定めより行うものとします。
(貸越金利息・損害金)
第5条 この取引の貸越利率(この取引のため金庫が負担する保証会社の保証料相当額を含む)は金庫所定の利率とします。
2.貸越金利息の計算は、金庫所定のxx単位より、毎日の貸越最終残高の合計額
×利率÷365の算式より行うものとします。
3.前項の利息ついては、毎月の約定返済日その前日までの利息を貸越元金組み入れるものとします。
4.この取引 よる損害金は表記の割合(年365日の日割計算)で計算し、約定返済元金(第6条1項定める約定返済額のうち、貸越元金の返済充当される金額)かかるものとします。
5.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合は、金庫は利率、損害金の割合を一般行われる程度のもの変更できるものとします。
6.前項 よる利率、損害金の割合を変更する場合は、金庫は変更を行う旨および変更後の内容ならびその効力発生時期をホームページへの掲示その他の方法より借主周知するものとします。なお、変更日以降の取引もこの契約の条項より取り扱われるものとします。
(定例返済)
第6条 借主は、毎月の約定返済日(金庫の休日の場合は翌営業日)、前月の約定返済日の貸越元金残高応じ、次定める金額を返済します。ただし、貸越元金残高が契約極度額を超える場合は、契約極度額を貸越元金残高とみなすものとします。
ご契約に関する重要事項(個人情報に関する同意条項、カードローン契約規定、ローンカード規定、保証委託約款)
※必ず、事前にご確認のうえ、お申込およびご契約ください。
【信用金庫および保証会社に対する個人情報に関する同意条項】
(個人情報の収集・保有・利用・預託)
第1条 契約者(申込者を含む。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ。)を含む標記信用金庫(以下「金庫」という。)および信金ギャランティ株式会社(以下「保証会社」という。)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これ らを総称して「個人情報」という。)を金庫および保証会社が保護措置を講じた上で収集、保有または利用すること 同意します。
➀契約者が申込書等記載した全ての情報
➁申込日、契約日、契約極度額、契約期間、返済方法等本契約の内容関する情報
③本契約を行う者が契約者本人であることを確認する資料および契約者本人かかる収入証明書記載された情報
④前各号の情報異動があった場合はその異動後の情報
⑤本契約かかる利用履歴、利用残高、返済状況関する情報
⑥第3条 より金庫および保証会社が信用情報機関から取得した契約者の個人情報
(氏名・生年月日・住所等の本人特定情報、借入内容・返済状況・延滞等の客観的情報)
⑦契約者と金庫および保証会社の間おける本契約以外の契約や申込みかかる契約
(申込)内容、利用履歴、利用残高、利用(返済)状況、過去の与信判断結果関する情報
⑧契約者または公的機関から、適法かつ適正な方法より収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
2.契約者は、金庫および保証会社が前項各号(6号を除く。)の個人情報を、契約者対する与信判断および与信後の管理利用するため金庫および保証会社が相互利用すること同意します。
(個人情報の利用)
登録情報 | 登録期間 | ||
全国銀行個人信用 情報センター | 株式会社xxx 用情報機構 | 株式会社シー・ア イ・シー | |
氏名、生年月日、性別、住所(全国銀行個人信用情報センターのみ本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤 務先等の本人情報 | 以下の情報のいずれかが登録されている期間 | 以下の情報のいずれかが登録されている期間 | 以下の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容( 契約種類、 契約日、 貸付日、契約金額、貸付金額、保証額など)および返済状況(入金日、入金予定日、残高、 完済日、 延滞、延滞解消など) 関する情報 | 本契約期間中および本契約終了日 (完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了後5年以内 | 契約期間中および契約終了後5年以内( 債務の返済を延滞した事実 係る情報は契約期間中取引事実(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡など)および契約終了後5 年間) |
取引事実( 債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡な ど)関する情報 | - | 契約継続中および契約終了後5年以内(債権譲渡の事実 係る情報は発 生日から1年以内) | |
加盟する信用情報機関を利用した日および本契約またはそ の申込の内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 | 当該照会日から6ヵ月以内 | 当該照会日から6ヵ月間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6 ヵ月 を超 え な い 期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない 期間 | - | - |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から1 0年を超えない期 間 | ||
登録情報 関する苦 情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | 当該調査中の期間 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛 失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあ った日から5年を超えない期間 | 登録日から5年以内 | 登録日から5年以内 |
第2条 契約者は、金庫および保証会社が次の各号の目的のため第1条(6号を除く)より保有した個人情報を利用すること同意します。
➀金庫が商品・サービスの販売・勧誘を行うため利用する場合
➁金庫および保証会社が市場調査および商品・サービスの開発・研究を行うため利用する場合
③金庫がカードローンカードの発行や、顧客管理を行うため利用する場合
2.信用金庫法施行規則第110条等より、信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的利用・第三者提供いたしません。
3.信用金庫法施行規則第111条等より、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴ついての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的利用・第三者提供いたしません。
(信用情報機関への登録・利用)
第3条 契約者は、金庫または保証会社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)契約者の個人情報(当該各機関の加盟会員よって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関 よって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合は、金庫および保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条等より、返済能力関する情報ついては返済能力の調査のみの目的 限る。転居先の調査は全国銀行個人信用情報センター限る。以下同じ。)のため 利用すること同意します。
2.契約者は、金庫および保証会社が、下表の個人情報を加盟先機関および提携先機関提供すること同意します。
残高 | 返済額 |
30万円以下 | 5,000 円 |
30万円超50万円以下 | 10,000 円 |
50万円超70万円以下 | 15,000 円 |
70万円超100万円以下 | 20,000 円 |
100万円超200万円以下 | 30,000 円 |
200万円超300万円以下 | 40,000 円 |
300万円超400万円以下 | 50,000 円 |
400万円超 | 60,000 円 |
2.前月の約定返済日 貸越残高がない場合は、定例返済は行いません。
3.借主は、第2条より新規貸越期限が到来したのちも貸越元利金等を完済するまで約定返済を行います。
(貸越元利金等の自動支払)
第7条 借主は、前条もとづく約定返済のため、毎月の約定返済日まで この契約の約定返済のため 指定した預金口座(以下「返済用預金口座」という) 約定返済額を預け入れるものとします。
2.金庫は、各約定返済日 普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書または小切手よらず、返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の返済あてるものとします。
3.第1項 よる預入れが毎月の約定返済日より遅れた場合 は、金庫は預入れ後いつでも前項と同様の処理ができるものとします(第10条該当する場合を除く)。
4.各約定返済日時点で返済用預金口座の残高が各約定返済日の返済額満たない場合は、金庫はその一部の返済あてる取扱いはしないものとします。なお、約定返済日以降(約定返済日を含む)は、約定返済相当額が返済用預金口座入金されない限りこの取引はできないものとします。
(任意返済)
第8条 第6条および第7条よる貸越元利金等の約定返済のほか、借主はいつでも貸越残高任意の金額を返済(以下「任意返済」という)できるものとします。なお、この返済を行った場合おいても第6条および第7条よる貸越元利金等の約定返済は通常通り行うものとします。
2.前項の任意返済は、第6条および第7条よらず借主が直接金庫の店頭申込むか、 ATMを使用する方法より行うものとします。
3.貸越残高を超える金額を入金した場合は、貸越残高を超える金額ついては返済用預金口座へ入金することができるものとします。
(諸費用の自動支払)
第9条 この契約の締結 際し借主が負担するカード発行手数料、印紙代等の費用は、金庫は、金庫所定の日 返済用預金口座から普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書または小切手 よらず引落xxうえ費用の支払いあてることができるものとします。
(期限前の全額返済義務)
第10条 借主ついて次の各号の事由が一つでも生じた場合は、借主は金庫からの通知、催告等がなくてもこの契約 よる債務全額 ついて当然 期限の利益を失い、第6条および第7条の返済方法よらず、直ち この契約よる債務全額を返済するものとします。
➀保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
➁支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは申立予定であることを金庫が知ったとき。
③手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④預金その他金庫対する債権ついて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤借主が住所変更の届出を怠るなどの借主の責め帰すべき事由よって行方不明となり、金庫から借主宛てた通知が届出の住所到達しなくなったとき。
2.借主ついて次の各号の事由が一つでも生じた場合 は、借主は、金庫からの請求 よって、この契約よる債務全額 ついて期限の利益を失い、第6条および第7条の返済方法よらず、直ちこの契約よる債務全額を返済するものとします。
➀第6条および第7条の返済を遅延し、書面等より督促しても返済しなかったとき。
➁金庫対する債務の一つでも期限履行しなかったとき。
③金庫との取引約定違反し、それが債権保全を必要とする相当の事由該当していると認められるとき。
④借主が金庫取引上の他の債務ついて期限の利益を失ったとき。
⑤この取引関し、金庫届け出た内容または提出資料故意よる虚偽があると認められたとき。
⑥前各号のほか、借主の信用状態著しい変動を生じるなど元利金の返済ができなくなるおそれのある相当の事由が生じた場合。
3.借主は、前各項のいずれか該当して、この契約よる債務全額 ついて期限の利益を喪失した場合は、その翌日から完済する日まで貸越残高全額対して表記割合(年
365日の日割計算)の損害金を支払うものとします。
(反社会的勢力の排除)
第11条 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という) 該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来 わたっても該当しないことを確約します。
➀暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
➁暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約します。
➀暴力的な要求行為
➁法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号準ずる行為
3.次の各号の事由が一つでも生じ、金庫 おいて借主との取引を継続することが不適切である場合は、借主は、金庫からの請求 よって、この契約 よる債務全額ついて期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法よらず、直ち この契約よる債務全額を返済するものとします。なお、この場合おいて、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由より請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時期限の利益が失われたものとします。
➀借主が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれか該当したとき。
➁借主が第2項各号のいずれか 該当する行為をしたとき。
③借主が第1項の表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
4.第3項の規定の適用より、借主損害が生じた場合も、金庫なんらの請求をしません。また、金庫損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
(解約等)
第12条 借主第10条1、2の各項いずれか一つでも生じた場合は、金庫はいつでも当座貸越を中止し、またはこの取引を解約することができるものとします。
2.借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主から金庫 対し金庫所定の方法より通知するものとします。
3.この取引が解約された場合貸越元利金等があるときは、借主は直ちそれらを支払うものとします。
4.前各項よりこの取引が解約された場合、借主は直ちカードを金庫返却するものとします。
5.借主が金庫の地区外 移転したこと等伴い、金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失した場合は、金庫はこの契約を解約することができるものとします。
6.契約後 1 年以上一度も貸越が発生しなかった場合、貸越元利金等を完済後 1 年以上新たな貸越が発生しなかった場合は、金庫はこの契約を解約することができるものとします。
(金庫からの相殺・払戻充当)
第13条 金庫は、この契約よる債務のうち各返済日が到来したもの、または第10条もしくは前条よって返済しなければならないこの契約よる債務全額と、借主の金庫対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんかかわらず相殺することができます。この場合、書面より通知するものとします。
2.前項の相殺ができる場合は、金庫は、事前の通知および所定の手続を省略し、借主代わり諸預け金の払戻しを受け、借主の債務の弁済充当することもできます。この場合、金庫は借主対して充当した結果を通知します。
3.金庫が第1項 よる相殺または第2項よる払戻充当を行う場合、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りついては、預金規定、定期積金規定等の定めよるものとし、外国為替相場ついては金庫よる相殺実行時の相場を適用するものとします。
(借主からの相殺)
第14条 借主は、この契約よる債務と期限の到来している借主の金庫対する預金、定期積金、その他の債権とを、この契約よる債務の期限が未到来であっても、相殺す
ることができます。
2.前項よって相殺をする場合は、相殺計算を実行する日は借入要項定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺伴う手数料および相殺計算実行後の最終返済日の繰り上げ等 ついては第4条 準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10 日前まで 金庫へ書面より相殺の通知をするものとし、預金、定期積金、その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ち金庫提出するものとします。
3.第1項よって相殺をする場合は、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回り ついては、金庫の預金規定、定期積金規定等の定めよるものとし、外国為替相場 ついては金庫よる相殺実行時の相場を適用するものとします。
(債務の返済等あてる順序)
第15条 金庫から相殺をする場合、この契約よる債務のほか信用金庫取引上の他の債務があるときは、金庫は債権保全上等の事由より、どの債務との相殺あてるかを指定することができ、借主は、その指定対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合、この契約よる債務のほか信用金庫取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺あてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺あてるかを指定しなかったときは、金庫が指定することができ、借主はその指定対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などおいて、前項の借主の指定より債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺あてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書きまたは第3項よって金庫が指定する借主の債務ついては、その
期限が到来したものとします。
(危険負担、免責条項等)
第16条 金庫差し入れた契約書等が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情よって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合は、金庫の帳簿、伝票等の記録もとづいて債務を弁済するものとします。なお、この場合、借主は金庫からの請求が
あれば直ち 代わりの証書等を差し入れます。
2.この取引 おいて払戻請求書、諸届その他書類使用された印影を借主が届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類つき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これよって生じた損害は借主の負担とします。
3.借主対する権利の行使もしくは保全、または担保の取立てもしくは処分要した費用、および借主の権利を保全するため金庫の協力を依頼した場合要した費用は借主が負担します。
4.自動機の利用よる出金の場合 、カードを確認し、使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ出金した場合は、カードまたは暗証つき偽造、変造、盗用、その他の事故があってもそのため生じた損害ついては、金庫は責めを負いません。また、金庫窓口でのカードと暗証 よる出金おいて、カードを確認し、金庫所定の払戻請求書使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ出金した場合も同様とします。
(届出事項)
第17条 氏名、住所、印章、電話番号、その他金庫届け出た事項変更かあったときは、借主は直ち金庫書面よって届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったり、金庫からの通知を受領しない等、借主が責任を負わなければならない事由より、金庫が行った通知、または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきとき到達したものとします。
(xx後見人等の届出)
第18条 借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判より、補助・保佐・後見が開始された場合は、直ちxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面よって金庫届け出るものとします。
2.借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判より、任意後見監督人の選任がなされた場合は、直ち任意後見人の氏名その他必要な事項を書面よって金庫届け出るものとします。
3.借主またはその代理人は、すで補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合も前2項と同様金庫届け出るものとします。
4.借主またはその代理人は、前3項の届出事項取消または変更等が生じた場合も同様金庫届け出るものとします。
5.前4項の届出の前生じた損害ついては、金庫は責任を負わないものとします。また、この届出後、金庫から借主のカードよる取引を制限されても異議ありません。
(報告および調査)
第19条 金庫が債権保全上必要と認め、財産、収入等ついて、資料の提供または報告を求めたときは、借主は直ちこれ応じるものとします。
2.借主は、収入等ついて重大な変化が生じたとき、または生じる恐れのあるときは、金庫から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
(契約の変更)
第20条 金庫は、法令の変更、金融情勢その他の理由より、この規定または本契約書おいて定めた事項(利率、返済額、返済日関する事項は除く)を変更する必要が生じたときは、民法第 548 条の 4 の規定基づいて、変更できるものとします。
2.金庫は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法より周知するものとします。
(契約上の地位、債権、権利等の譲渡)
第21条 金庫は、将来この契約上の当事者としての地位、または、この契約基づく一切の債権その他の権利を他の金融機関等譲渡(信託を含む)することができるものとします。
(保証会社への保証債務履行請求)
第22条 第10 条または第11.条より、借主残債務全額の返済義務が生じた場合は、金庫は、保証会社対して残債務全額の返済を請求することができるものとします。
2.保証会社が借主 代わって金庫返済した場合は、借主は、保証会社返済するものとします。
(その他特約事項)
第23条 借主は、事変、災害等金庫の責任よらない事情よって取引ができないことがあることを了承します。
(管理・回収業務の委託)
第24条 金庫は、借主対して有する債権の管理・回収業務を債権管理回収業 関する特別措置法」基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社対して委託することができるものとします。
(準拠法・合意管轄)
第25条 本契約書基づく借主および保証人と金庫との間の諸取引の準拠法を日本法とすること合意します。
2.本契約書基づく諸取引関して訴訟の必要を生じた場合は、横浜地方裁判所を
第1審の管轄裁判所とすること 合意します。
以上
ローンカード規定
(カードの利用)
第1条 カードローンきゃっするローンカード(以下、「ローンカード」といいます)は、当金庫および提携金融機関のオンライン現金自動支払機(現金自動預金支払機を含みます。以下「支払機」といいます)を使用してカードローンの貸越を受ける場合(以下貸越を受けることを単 「払戻」といいます)、および支払機または当金庫本支店の窓口 おいて貸越金の随時返済をする場合利用することができます。
(提携金融機関支払機の手数料)
第2条 提携金融機関の支払機を利用して払い戻す場合、または随時返済をする場合、その提携金融機関が支払機利用手数料(以下「手数料」といいます)を定めているときは、提携金融機関対し所定の手数料を支払っていただきます。
2.当金庫は前項の手数料を、提携金融機関の請求 基づき支払機利用日をもって自動的貸越を行いその貸越金をもって提携金融機関支払います。
(支払機よる払戻し)
第3条 支払機を利用して払い戻すときは、支払機ローンカードを挿入し、届出の暗証と金額をボタン より操作してください。この場合払戻し請求書の提出は必要ありません。
2.支払機 よる払戻しは1千円単位とし、1回あたりの払戻し金額は、当金庫(提携金融機関の支払機利用の場合はその提携金融機関)が定めた範囲内とします。
3.提携金融機関の支払機を利用して払い戻す場合、払戻金額と手数料金額との合計額が払い戻すことのできる金額を超えるときは、払い戻すことができません。
(随時のご返済)
第4条 支払機を利用して随時のご返済をするときは、支払機ローンカードを挿入し、ボタンより操作してください。
2.支払機よる随時のご返済は1円単位で、当金庫(提携金融機関の支払機利用の場合はその提携金融機関)が定めた範囲内とします。
3.支払機を利用しないで随時の返済をするときは、当金庫本支店の窓口でローンカードを提示することよりご返済できます。
(支払機故障時等の取扱い)
第5条 停電、故障等より支払機よる取扱いができないときは、窓口営業時間内限り、当金庫が定めた金額を限度として、当金庫本支店の窓口でローンカードより払戻し(1円単位)または返済することができます。
2.前項よる取扱いは、当金庫所定の用紙氏名、金額を記入のうえ、ローンカードととも提出してください。
(カードの紛失、届出事項の変更等)
第6条 ローンカードを失ったときまたは氏名、住所その他の届出時効変更があったときは、ご本人から直ち書面よってローンカード発行店届出てください。この届出の前生じた損害ついては、当金庫は責任を負いません。
2.ローンカードを失った場合のローンカードの再発行は、当金庫所定の手続きをした後行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(暗証番号等)
第7条 支払機よりローンカードを確認し、支払機操作の際使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ払戻しをした場合 はローンカードまたは暗証つき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのため 生じた損害ついては、当金庫および提携金融機関は責任を負いません。
2.窓口おいてローンカードおよび暗証番号を確認のうえ、払戻した場合も前項と同様とします。
(お借入れ、ご返済の明細)
第8条 ローンカードよりお借入れまたはご返済いただいた金額の明細は、3ヵ月毎お届けいたします。
(解約等)
第9条 カードローン契約を解約する場合は、直ちローンカードを当店返却してください。
2.ローンカードの改ざん、不正使用など当金庫がローンカードの利用を不当と認めた場合 は、その利用をお断りすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい、直ちローンカードを当店返却してください。
(譲渡。質入れ等の禁止)
第10条 ローンカードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
(カード発行手数料)
第11条 ローンカードの再発行あたっては当金庫の定める再発行手数料をお支払いただきます。
(規定の準用)
第12条 この規定定めのない事項ついては、カードローン契約書の各条項よります。
以上_