Contract
令和4年度神戸市における地域運動部活動推進事業業務委託仕様書
1.委託業務名称
令和4年度神戸市における地域運動部活動推進事業(以下「委託事業」という。)
2.委託期間
契約締結日から令和5年2月 28 日まで
3.概要
スポーツ庁は「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」(令和2年9月)において、令和5年度以降、休日の部活動を段階的に学校教育から切り離し、地域のスポーツ活動に移行するという方策を示し、令和3年度から地域運動部活動推進事業を実施している。
本市では、令和4年度事業に応募し、採択されたことを受けて、市立中学校等における令和5年度以降の休日部活動の段階的な地域移行に向けて、地域におけるスポーツ活動の運営団体や指導者の確保方策、費用負担の在り方などの課題等を整理・検証し、生徒にとって望ましい持続可能な部活動と学校の働き方改革の実現を図るため、同事業を活用した実践研究を行う。
4.業務内容
委託業務に関する詳細は以下のとおりとする。
(1)基本業務
本市が指定する市立中学校等を対象として実施している拠点校部活動(運動部)に指導員を配置し、神戸市の部活動ガイドラインを遵守し、所属する生徒へ指導を行うとともに、予算の範囲内において指導員への報酬を支払う。
また、部活動の指導において必要となる事項については、下記のとおり実施すること。
① 配置部活動
種目 | 部員数 ※8月1日時点 | 活動拠点 | |
1 | バスケットボール(男子) | 23 人 | 東灘区 |
2 | 硬式テニス(男女) | 12 人 | 東灘区 |
3 | 水泳(男女) | 7人 | 中央区 |
市立中学校を対象として実施している拠点校部活動(運動部)10 種目 63 部のうち、神戸市が指定する以下の3つの運動部から選択すること。
② 配置人数
指導員の配置について人数の制限は設けないが、活動中の生徒の安全確保等の面から複数配置が望ましい。また、契約期間中に同一部活動における指導者を替えることは、原則禁止とする。やむを得ない事情により指導者の変更が必要な場合には、神戸市と協議の上、市の許可を得るとともに生徒及び保護者への説明を行うものとする。
③ 活動日
令和4年 10 月以降で、神戸市が指定する週休日(土曜日・日曜日及び祝日)の部活動練
習日(年間 20 回程度実施予定)
※ 週休日(土曜日・日曜日及び祝日)において、地域運動部活動として大会に参加する場合、基本的には委託事業の対象として、指導日の対象とする。平日部活動の指導を行う顧問教員と協議の上、同伴するなどの場合も、委託業務としてみなす。
④ その他
上記③における活動は、学校の管理下外の活動となるため、対象部活動の生徒及び指導員の事故等に対する補償については、新たに保険に加入する必要がある。生徒等の保険加入の手続き等についても本事業の業務内容に含む。(6(2)②を参照すること。)
(2)事前説明や指導員への研修
委託事業を行う事業者(以下「事業者」という。)は、委託事業の実施にあたり、地域部活動としての活動を開始するまでに、① 配置拠点校における対象部活動の顧問教員等及び生徒・保護者への説明、② 配置される指導員への研修を行う。
※ ① について:神戸市の部活動ガイドライン、指導指針、顧問教員との関わり、指導対象の生徒への保険等の補償などに関する内容を踏まえること。
※ ② について:神戸市の部活動ガイドライン、平日の部活動指導を行っている顧問教員との連携・協力、学校施設の管理方法などに関する内容を踏まえること。
(3)連絡会の開催
部活動指導の内容、取組状況の共有及び今後の地域部活動への移行に向けた検討を行うために、関係者と連絡会を開催する。
① 参加メンバー 校長、平日指導を行う顧問教員、保護者代表者、教育委員会事務局、委託事業者、指導員など
② 開催回数 委託期間中2~3回実施すること。
③ x x 指導員による指導状況の確認や、効果・課題の検証などにより、今後の地域部活動への移行に向けた課題を抽出し、対応を検討する。
(4)アンケート調査の実施
対象部活動における実態調査を目的として、委託事業開始時及び終了時に、生徒及び保護者に対する意識調査及び満足度調査等を実施し、令和5年度以降に実施する地域部活動への移行に向けた課題を抽出する。アンケート内容については、本市と協議の上決定するものとする。
(5)報告
事業者は委託事業の完了した日から 10 日以内に、神戸市に対して、委託事業の実績、連絡会の内容やアンケート調査結果等及び今後の地域部活動への移行に向けた課題についてまとめた報告書の提出を行う。
5.費用等
(1)委託事業費(契約上限額) 1種目につき金 600,000 円(消費税及び地方消費税を含む)事業者は上記(1)の額の範囲内において、委託事業に係る経費のすべてをまかなう ものとする。ただし、保険への加入については、「6.その他(2)②保険の加入につい
て」に記載のとおりとする。
6.その他
(1)市側から提供する資料、貸与品等について
① 学校施設等の利用について
本委託事業の実施において、現行の部活動において使用している学校が所有する施設・備品等については、生徒が準備するものを除き、従来どおり、継続して使用することができるものとする。
② ①以外の施設等の活用について
本委託事業を実施するにあたり、上記①以外に、事業者が新たに準備する施設、備品等を使用することについては、これを妨げない。また、これらの施設・備品等の利用に係る費用については、利用者負担とする。負担額が大きくなり過ぎないよう留意すること。
③ ②に係る施設の利用については、必ず、本事業に参加する生徒の保護者の同意のもと、実施するものとする。
(2)委託事業の実施にあたって
① 「部活動ガイドライン」の遵守について
本委託事業を実施にあたっては、本市の定める「神戸市立中学校・義務教育学校部活動ガイドライン」を遵守すること。
② 保険の加入について
本委託事業は学校の管理下外の活動となり、(公財)スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象外となるため、事業の実施にあたっては、指導対象の生徒及び指導者に対し、「スポーツ安全保険(傷害保険及び賠償責任保険)」に加入していることを要件とする。なお、本委託事業は実証研究という性質から、(公財)スポーツ振興センターの災害共済給付制度の補償額と同等の補償内容にするため、スポーツ安全保険とは別に保険に加入する予定であり、その費用等については本市が負担する。