Contract
一般社団法人日本鉄道運輸サービス協会定款
制定 平成 23 年 10 月 3 日
改正 平成 26 年 4 月 1 日
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本鉄道運輸サービス協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所をxxx中央区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、鉄道運輸サービスに関する事業を行い、その公共性に鑑み、旅客輸送のサービスと公衆衛生の向上及び安全をはかり、もってわが国の鉄道輸送の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 鉄道運輸サービス事業の近代化、効率化及び技術の向上に関する調査、研究
(2) 車両、駅舎における公衆衛生に関する調査、研究
(3) 旅客、貨物の輸送の安全を図るための車両の検査、修繕に関する調査、研究
(4) 旅客サービスの向上を図るための駅業務に関する調査、研究
(5) 労働災害防止対策及び安全作業の研究、指導
(6) 業務上必要な資料の収集、作成及び刊行
(7) 講演会、講習会等の開催
(8) 鉄道運輸サービス事業に功績のあった個人及び団体に対する表彰
(9) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国で行うものとする。
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
(2) 特別会員 この法人の一部の事業に参画するために入会した団体
(3) 名誉会員 この法人に功労があった者又は学識・業務経験者
(4) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した団体
2 前項の会員のうち正会員、特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年 6 月 2 日法律第 48 条。以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出して、入会の申し込みを行うものとする。
2 入会は、理事会において可否を決定し、これを本人に通知する。
3 法人たる会員にあっては、団体の代表者として、この法人に権利を行使する者 1 名を定め(以下「代表者」という。)、会長に届け出なければならない。
4 代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に届け出なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員、特別会員及び賛助会員は別に定めるところにより入会金及び会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。この場合において、この法人に対する債務があればこれを返済しなければならない。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、社員総会の1 週間前までに
通知し、かつ社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して6カ月以上なされなかったとき
(2) 総社員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会金及び会費の額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 貸借対照表、損益計算書の承認
(6) 定款の変更
(7) 事業の全部又は一部の譲渡
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後 3 カ月以内に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の 5 分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会
の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が社員総会の議長となる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員 1 名につき 1 個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者が第 20 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 社員総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前 3 項の規定の適用については社員総会に出席したものとみなす。
5 理事会において社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、社員総会に出席できない社員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第 1 項から第 3 項までの出席した社員の議決権の数に算入する。
(決議の省略)
第18条 理事又は社員が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会があったものとみなす。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した社員の中から社員総会で選任された議事録署名人2 名以上が前項の議事録に記名押印する。
3 第 1 項により作成した議事録は主たる事務所に 10 年間備え置かねばならない。前条の規定により作成した社員総会の決議の省略の意思表示を記載した書面、第17 条に規定する委任状その他の代理権を証明する書面及び議決権行使書については 3 カ月とする。
第5章 役員等
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く
(1) 理事 10 名以上 20 名以内
(2) 監事 3 名以内
2 理事のうち 1 名を会長とする。会長以外の理事のうち若干名を副会長、1 名を専務理事とする。
3 前項の会長及び専務理事をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事はこの法人又はxxx法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務の執行を総理する。
3 副会長は、会長の業務を補佐する。
4 会長及び専務理事は、毎事業年度に 4 カ月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を
作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了の時までとする。
4 理事又は監事は、再任を妨げない。
5 理事又は監事は、第 20 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
(損害賠償責任の免除)
第27条 この法人は、一般社団・財団法人法第 114 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2 この法人は、一般社団・財団法人法第 115 条第 1 項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限度とする契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第 113 条で定める最低責任限度額とする。
(名誉会長及び顧問)
第28条 この法人に名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 名誉会長及び顧問は、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第6章 理事会
(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(4) 重要な規程類の制定、変更及び廃止
(開催)
第31条 理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。
2 理事会は、毎事業年度 4 回以上開催する。
3 理事会は、次の各号の一に該当する場合開催する。
(1) 会長が認めたとき
(2) 理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 監事から招集の請求があったとき又は監事が招集したとき
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長となる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の目的である事項について提案した場合においてその提案につき、理事(その事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員がその提案について書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
3 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
4 前項の規定は、第 22 条第 4 項に規定する報告については適用しない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
ただし、代表理事の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
3 第 1 項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に 10 年間備え置かなければならない。前条第 2 項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第7章 委員会
(委員会)
第36条 会長は、この法人の円滑な運営を図るため必要と認めたときは、理事会の議決を経て、委員会を設置又は廃止することができる。
2 委員長は、理事、監事及び学識経験者から、理事会で選任し、会長が委嘱する。
3 委員会の運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第8章 財産及び会計
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(財産の構成)
第38条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 固定資産、什器備品及びソフトウエァ
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(財産の管理)
第39条 この法人の財産は、会長が管理し、その方法は会長が別に定める。
(経費の支弁等)
第40条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。
2 毎事業年度の決算において剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。
(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第 1 号及び第 2 号の書類についてはその内容を報告し、第 3 号から第 5 号までは承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
3 貸借対照表は、定時社員総会終了後遅滞なく、公告しなければならない。
(長期借入金)
第43条 この法人が資金を借り入れようとするときは、その事業年度をもって償還する短期借入金を除き、社員総会の議決を得なければならない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第45条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第46条 この法人は、剰余金の分配はすることができない。
(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成 18 年法律第 49 条)
第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 支 部
(支部)
第48条 この法人は、必要があるときは支部を置くことができる。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第12章 事務局その他
(事務局)
第50条 この法人に事務局を置き、職員の任免は会長が行う。
2 事務局の組織、内部管理に必要な規程その他については、会長が定める。
(委任)
第51条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な細則は、理事会の決議を経て会長が定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18 年法律第 50 条)第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 号第 1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18 年法律
第 50 条)第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 号第 1 項に定める
特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第 37 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 第 21 条の規定にかかわらず、この法人の最初の会長はxxx、専務理事はxxxxとする。