Contract
(案)
賃 貸 借 契 約 書
廿日市市(以下「発注者」という。)と株式会社〇〇〇〇(以下「受注者」という。)とは、資産管理システムソフトウェア賃貸借(以下「ソフトウェア一式」という。)について、次のとおり契約を締結した。
(目的)
第1条 発注者は、受注者から別紙仕様書に掲げるソフトウェア一式を賃借し、受注者は、これを賃貸することを約した。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は、令和2年11月1日から令和7年10月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、令和3年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、発注者は、本契約を変更又は解除することができる。
(納品)
第3条 受注者は、令和2年10月31日までにソフトウェア一式を納入するものとする。
2 前項の作業に要する経費は受注者の負担とする。
(賃借料)
第4条 賃借料は、〇〇,〇〇〇,〇〇〇円(内消費税及び地方消費税〇〇〇,〇〇〇円)とし、別紙支払内訳表により支払う。
2 受注者は、毎月末日に当該月分の賃借料を発注者に請求するものとし、発注者は、適正な請求書を受領して30日以内に支払うものとする。
(遅延利息)
第5条 発注者は、前条に規定する期限までにその賃借料を支払わなかったときは、その遅延した日数に応じ、支払うべき賃借料の額につき年2.6パーセント(政府契約の支払い遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき定められる政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率が改正された場合は、当該改正された後の率)の割合をもって算出した金額を遅延利息として受注者に支払わなければならない。
(天災などによる履行不能)
第6条 受注者は、天災その他やむを得ない理由により、契約の履行が困難となったときは、速やかにその旨を申し出るものとする。
(秘密の保持)
第7条 受注者は、この契約の履行にあたって知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後も効力を有する。
(権利義務の譲渡禁止)
第8条 この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、もしくは承継させ、又は
その権利を担保に供することはできない。
(契約の解除)
第9条 発注者、受注者いずれか一方がこの契約に違反したときには、その相手方は、この契約を解除することができる。
2 受注者は、発注者が第4条に規定する賃借料を支払わなかった場合は、直ちに機器等一式の返還を求めることができる。
(疑義の解決)
第10条 この契約の履行に関し疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、発注者と受注者が協議のうえ定めるものとする。
(管轄裁判所)
第11条 この契約に関する一切の紛争については、広島地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、発注者と受注者が記名・押印をして、各自その1通を所持する。
令和2年 月 日
発注者 廿日市市
代表者 廿日市市長 x x x x 印
受注者
支 払 内 訳 表
区 分 | 月数 | 月 額 |
令和 2 年 11 月から 令和 7 年 10 月まで | 60 | 月額〇〇〇,〇〇〇円 (内消費税及び地方消費税〇〇,〇〇〇円) |