この保険で一時金をお支払いただいた後もご契約者の希望により死亡保険金・損害死亡保険金だけを85歳まで保障する契約をご継続いただけます。なお、その場合の保険金額 ・保険料額は新規でご契約いただく保険金額・保険料額と少し異なりますので、詳しくは当社のパンフレットもしくはホームページ(https://www.ansin- ssi.com)をご覧いただくか、お客様相談室(7® 0120-685-336)までごお問合せください。
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目
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ご契約のxxx 主な保険用語のご説明 …………………………………………………………………………… | 5 |
お願いとお知らせ ………………………………………………………………………………… | 6 |
重要事項説明書 契約概要 ……………………………………………………………………………………………… | 13 |
注意喚起情報………………………………………………………………………………………… | 17 |
個人情報のお取扱い ……………………………………………………………………………… | 21 |
普通保険約款 この保険の趣旨 …………………………………………………………………………………… | 25 |
1.用語の意義 | |
第1条(用語の意義)……………………………………………………………………… | 25 |
2.会社の責任開始日・保険証券・保険期間 | |
第2条(責任開始日)……………………………………………………………………… | 25 |
第3条(保険証券)………………………………………………………………………… | 26 |
第4条(保険期間)………………………………………………………………………… | 26 |
3.保険金および一時金の支払 | |
第5条(保険金および一時金の支払)…………………………………………………… | 26 |
4.保険契約の取消および無効 | |
第6条(詐欺による取消)………………………………………………………………… | 28 |
第7条(不法取得目的による無効)……………………………………………………… | 28 |
5.告知義務および保険契約の解除 | |
第8条(告知義務)………………………………………………………………………… | 28 |
第9条(告知義務違反による解除)……………………………………………………… | 28 |
第10条(告知義務違反による解除ができない場合)………………………………… | 28 |
第11条(重大事由による解除)………………………………………………………… | 28 |
6.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効 | |
第12条(保険料の払込)………………………………………………………………… | 29 |
第13条(保険料の払込方法<経路>)………………………………………………… | 29 |
第14条(保険料の払込の猶予期間および保険契約の失効)………………………… | 30 |
第15条(保険料の払込の猶予期間中の保険事故)…………………………………… | 30 |
7.保険契約の復活 | |
第16条(復活)…………………………………………………………………………… | 30 |
8.契約者配当金 | |
第17条(配当金)………………………………………………………………………… | 30 |
9.保険契約の解約または口数の変更 | |
第18条(解約または口数の変更)……………………………………………………… | 30 |
10.保険金等の支払の時期および場所 | |
第19条(保険金等の支払時期、 場所)………………………………………………… | 31 |
11.契約内容の変更 | |
第20条(保険契約者の変更)…………………………………………………………… | 31 |
第21条(保険契約者の住所の変更)…………………………………………………… | 32 |
第22条(保険金受取人の指定・変更)………………………………………………… | 32 |
第23条(遺言による保険金受取人の変更)…………………………………………… | 32 |
─ 1 ─
第24条(保険金受取人の代表者)……………………………………………………… 12.年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理 | 32 |
第25条(年齢の計算)…………………………………………………………………… | 32 |
第26条(年齢および性別の誤りの処理)……………………………………………… | 32 |
13.保険金等の請求手続 | |
第27条(請求手続)……………………………………………………………………… | 33 |
14.時効 | |
第28条(時効)…………………………………………………………………………… | 33 |
15.保険期間中の保険料の増額または保険金等の減額 | |
第29条(保険料の増額または保険金等の減額)……………………………………… | 33 |
16.保険契約の更新 | |
第30条(契約の更新)…………………………………………………………………… | 33 |
17.被保険者が要介護または要支援の状態に該当している保険契約の取扱 | |
第31条(保障内容の変更)……………………………………………………………… | 34 |
18.特則 | |
第32条(法人契約特則)………………………………………………………………… | 34 |
19.管轄裁判所 | |
第33条(管轄裁判所)…………………………………………………………………… | 34 |
20.保険契約の特約に関する事項 | |
第34条(リビング・ニーズ特約)……………………………………………………… | 35 |
第35条(特約の目的)…………………………………………………………………… | 35 |
第36条(保障の開始)…………………………………………………………………… | 35 |
第37条(被保険者および特約保険金の受取人の範囲)……………………………… | 35 |
第38条(特約保険金の支払)…………………………………………………………… | 35 |
第39条(特約保険金の支払免責)……………………………………………………… | 35 |
第40条(保険期間および保険料)……………………………………………………… | 35 |
第41条(特約の解除)…………………………………………………………………… | 36 |
第42条(特約の消滅および消滅時における返戻金の取扱)………………………… | 36 |
第43条(保険証券の記載事項)………………………………………………………… | 36 |
第44条(その他)………………………………………………………………………… | 36 |
別 表 1 …………………………………………………………………………………… | 37 |
別 表 2 …………………………………………………………………………………… | 37 |
─ 2 ─
介護一時金付定期保険
「みんなのキズナ」(1年更新型)
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ご契約のxxx
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ご契約のxxx
1.主な保険用語のご説明 (5 ー6)
2.お願いとお知らせ (6 ー10)
介護一時金付定期保険「みんなのキズナ」(1年更新型)ご契約のxxx
「ご契約のxxx」では、約款に記載されている内容やその他のたいせつな事項(告知の重要性、保険のしくみ、諸手続の方法や税金など)をわかりやすく説明しています。
主な保険用語のご説明
保険契約者
保険会社と保険契約を結び、ご契約上の様々な権利(契約内容の変更などの請求)と義務(保険料を払込む義務)を有する人です。
被保険者
保険の対象として、保険(保障)がつけられている人です。
受取人
保険金・一時金を受取る人のことです。
保険金
被保険者が支払事由に該当されたときに、保険会社から受取人に支払われるお金のことで、死亡保険金・傷害死亡保険金のことをいいます。
一時金
被保険者が支払事由に該当されたときに、保険会社から被保険者(法人契約特則がある場合、契約者もしくは被保険者に受取りを選択できます。)に支払われるお金のことで、介護一時金のことをいいます。
※死亡保険金・傷害死亡保険金・一時金を合わせて「保険金等」といいます。
保険料
保険契約者が、保険会社に払い込むお金のことです。
解約返戻金
保険契約を解約した場合に、保険契約者に返戻されるお金のことです。
契約年齢
契約日における被保険者の満年齢。更新後の年齢は年単位の契約応当日ごと契約年齢に1歳ずつ加えて計算します。
告知義務
保険契約者と被保険者には、保険契約の申込をするときに、現在の健康状態・過去の傷病歴など、保険会社がおたずねする重要なことがらについて、事実をありのままに報告していただく義務があります。その義務を告知義務といいます。
失効
保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料のお払い込みがなく、保険契約の効力が失われることです。
支払事由
約款で定める、保険金をお受取いただける事由を言います。
責任開始期
保険会社が契約上の保障開始する時期をいいます。
責任開始日
保険会社が保険契約上の責任を開始し、保障が始まる日のことをいいます。
契約日
契約年齢や保険期間を計算する際の基準日のことです。
契約日の応当日
契約日に対応する日のことで、保険期間内の毎月1日になります。
保険期間
保険会社が保険契約上の責任を負う義務がある期間のことをいい、契約日から起算して1年をいいます。
保険契約の更新
保険期間が満了した場合に、引き続き保障を継続することができる制度です。
払込期月
毎回の保険料の払込期間をいい、契約日に応答する月の初日から月末までです。
保険証券
契約した保険金額・保険料・保険期間などの契約内容を具体的に記載したものです。
免責事由
約款で定める、保険金をお受取いただけない事由をいいます。支払事由に該当されても、免責事由に該当していれば、保険金・給付金等をお受取いただくことはできません。
約款
保険会社と保険契約者との間の保険金のお支払、保険料の払込など、保険契約の内容を定めたものです。
特約
主契約に付加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させることができます。主契約によっては複数の特約を付加することができますが、特約のみで契約することはできません。
お願いとお知らせ
お申込にあたって
お申込の際は、必ず事前に「ご契約のxxx」、「重要事項説明書」および「普通保険約款」をご確認ください。当社では、少額短期保険募集人による対面募集、通信販売やインターネット販売による非対面募集により保険契約の募集をしています。「ご契約のxxx」「重要事項説明書」および「普通保険約款」に記載された内容にご不明な点がある場合には、当社代理店の少額短期保険募集人もしくはお客様相談室(7® 0120-685-336)までお問合せください。
申込書・告知書は、ご自身で正確にご記入ください。
申込書は必ず保険契約者・被保険者がそれぞれご自身で記入し、記入内容を十分にご確認のうえ、記入者ご自身でご署名とご捺印をお願します。保険契約者・被保険者がご本人でないと判明した場合、ご契約が無効となります。
告知書は、被保険者(保険の対象となる方)の健康状態や病歴などをお知らせいただくものです。被保険者ご自身で必ず正確にご記入くださるようお願いします。
1年間の保険料・保険金等は、契約日の満年齢に応じて決まります。
新規にご契約いただく場合、保険料・保険金等は、契約日の満年齢に応じた額となります。申込日から契約日までの間に年齢が変わる場合はご注意ください。
更新される場合の保険料・保険金等は、更新日(契約日)毎に、その時点の満年齢に応じた額となります。
保険契約者・被保険者・受取人が3親等内の親族を超える場合
保険契約者・被保険者・受取人がお客様の何らかの事情で、通常、当社の規定している3親等内の親族範囲を超える場合は、ご契約時に「事情報告書」をご提出いただくことで、内縁関係・LGBT・おひとり様等でもご契約いただけます。
(関係性によってはお断りする場合もあります。)詳細については、当社代理店の少額短期保険募集人もしくはお客様相談室(7® 0120-685-336)までお問合せください。
正しく告知していただかないと、保険金をお支払できないことがあります。
保険は多くの人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。従って、初めから引受不可能な人が無条件に契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。そのため、被保険者には、健康状態などについて、正確に告知していただくことが必要です。
保険契約のお申込みをするにあたっては、現在の健康状態・過去の傷病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて事実をありのまま正確にお知らせください。
告知は、会社所定の「告知書」に被保険者ご自身でご記入いただくことでお受けいたします。少額短期保険募集人やお客様相談室の担当者に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません(告知の受領権がないため)のでご注意ください。
当社では、保険契約者間のxx性を保つため、被保険者のお身体の状態、すなわち保険金のお支払が発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病歴や通院の事実などを告知された場合には、告知の内容などから保険契約をお引受けできない場合もあります。
告知していただく事柄は、告知書に記載しています。もし、これらについて故意または重大な過失によって、事実の告知がない場合や、事実と違うことを告知された場合、当社は「告知義務違反」として保険契約を解除することがあります。ご契約が解除になった場合、保険金はお支払いできなくなり、保険料もお返しできません。
当社では、保険料負担のxx性を担保するために、お申込後、保険証券を発行するまでの間に再度健康告知の確認をさせていただくことがあります。その際、健康告知に問題があった場合、保険の申込は取消といたします。尚、既に保険料を受領していた場合は、全額返金させていただきます。
所定の手続が終了したときから、保障は始まります。
少額短期保険募集人は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。お客様からの保険契約の申込に対して当社が保険契約を承諾した場合に保険契約者宛に承諾通知書兼銀行口座引落案内を送付し、第1回保険料が口座振替により払込まれるかクレジットカード決済が完了した日(完了日から 1 週間を目処として保険証券をご契約者宛に本人限定受取でお送りいたします。)から当社は保険契約上の責任を開始します。
払込猶予期間内に払込がないと、保険契約の効力がなくなります。
保険料は払込期月中に払込ください。なお、払込期月中に払込がない場合でも、猶予期間(払込期月の翌月初日から月末まで)がありますが、保険料の払込がないまま猶予期間を過ぎますと、保険契約は効力を失います(失効)。保険契約の効力を失った場合に保険契約を復活することはできません。
保険金等の請求は、まずお客様相談室にご連絡ください。
保険金等の支払事由が発生した場合は、以下に記載するお手続に従って、保険金等をご請求ください。
ご請求は簡単3ステップ
【保険契約者、保険金等受取人】
お客様相談室(7® 0120-685-336)にお電話ください。
①
【保険金等受取人】
ご請求に必要な書類をご準備の上ご返送ください。
▼ご請求に必要な書類を郵送します。
②
ご指定の金融機関口座に保険金等をお支払いします。
▼お支払の可否に関する審査をします。
③
注意:保険金等を請求する権利は、支払事由発生日から3年間請求がない場合は消滅いたします。
■お支払の可否に関する査定
お支払の査定については、完備した保険金等の請求書類が当社に到着した後、査定を開始いたします。なお、以下のいずれかについて、ご提出いただいた請求書類等から保険金等のお支払の可否が判断できない場合、事実の確認を行うことがあります。また、事実の確認を行うときは、保険金等の請求者に文書にて通知いたします。
①保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
②介護認定または死亡の原因となった疾病の発病時期、傷害の受傷時期の確認が必要な場合
③告知義務違反に該当する可能性がある場合
④「約款」に定めてある重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
■保険金等の支払時期
完備した保険金等の請求書類が当社に到着した日(以下「請求書類到着日といいます。」)を基準として、原則、以下に定める期限内に保険金等をお支払いします。
事実の確認の有無 | 支 払 期 限 |
事実の確認を行わない場合 | 請求書類到着日の翌日から5営業日 |
事実の確認を行う場合 | 請求書類到着日から45日を経過する日 |
事実の確認に際し、特別な照会や調査※が必要な場合 | 請求書類到着日から180日を経過する日 |
※特別な照会や調査とは、「弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他の法令に基づく照会」、「研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別な調査、分析または鑑定」および「送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会」のことをいいます。
なお、事実の確認にお時間を要する場合、上記の支払期限を超えて保険金等をお支払することがあります。その場合は、支払期限の翌日から支払日までの会社所定の利率で計算した遅延利息をxxして保険金等を支払します。
保険金等をお支払できないことがあります。
責任開始日前の疾病や不慮の事故を原因とする場合
告知していただいた内容が事実と相違し、保険契約が告知義務違反により解除となった場合
保険金を詐取する目的で事故を起こしたときなど、重大事由により保険契約が解除された場合
ご契約について詐取行為があった場合や、保険金の不法取得目的を理由に保険契約が無効になった場合
地震、噴火、津波または戦争その他の変乱が原因で、一時に保険金の支払事由が発生して、保険金支払のための財源が不足した場合
保険料の払込がなくご契約が失効した場合
その他、保険金の免責事由に該当した場合
一時金お支払後のお取扱いについて
この保険で一時金をお支払いただいた後もご契約者の希望により死亡保険金・損害死亡保険金だけを85歳まで保障する契約をご継続いただけます。なお、その場合の保険金額・保険料額は新規でご契約いただく保険金額・保険料額と少し異なりますので、詳しくは当社のパンフレットもしくはホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxx.xxx)をご覧いただくか、お客様相談室(7® 0120-685-336)までごお問合せください。
保険契約の解約または口数の変更について
ご契約者は、いつでも将来に向かって保険契約を解約または口数の変更をすることができます。なお、解約または口数を減じた場合、解約返戻金はありません。口数を増やしたい場合、被保険者の再告知が必要となります。再告知の内容によっては、口数を増やす部分をお引き受けできない場合もあります。
保険契約の更新について
この保険は、保険契約者が保険期間満了日までに保険契約を継続しないお手続をしない限り、保険期間の満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)に更新し継続いたします。(更新日における被保険者の満年齢が85歳となる場合を除きます。)なお、保険契約者の選択(健康状態等や一時金の支払実績による引受査定)を行いませんので、この保険をご契約いただいた後に被保険者がいかなる健康状態となっても、安心してご契約をご継続いただけます。
保険期間は、更新日から1年です。
保険金額は、更新日において当社が使用する保険金表に基づき、更新日における被保険者の満年齢によって計算します。
更新日において当社が使用する普通保険約款を適用します。
更新後の保険契約について
《保険契約が満了する際におけるお手続》
更新前の 連絡しない
保険契約
1 年
更新後の保険契約
更新を希望する場合
手続不要
1 年
更新前の
保険契約
満了手続
満了
更新を希望しない場合
手続必要
保険内容の各種変更については、まずお客様相談室にご連絡ください。
①各種契約内容変更事由の発生
②お客様相談室(7® 0120-685-336)にご連絡ください。お手続の方法をご説明のうえ、必要な書類を手配します。
③書類が整いましたら、会社宛にお送りください。
④当社にて契約内容の変更を実施
取扱可能な契約内容の変更等 | |
保険契約者・被保険者・受取人の住所(通信先)の変更 | 保険料の払込方法〈経路〉の変更 |
保険契約者の変更、改姓名、訂正 | 保険証券の再発行 |
被保険者の改姓名、訂正 | 保険契約の解約 |
保険金受取人の指定・変更 | 保険契約の満了 |
保険契約のプラン変更 | 特約の変更・請求 |
あんしん少額短期保険株式会社 お客様相談室
7® 0120-685-336 受付時間9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
契約内容の変更等のお申出の窓口
保険証券の管理
保険証券は、将来のあらゆる手続に必要となります。この冊子とともに大切に保管してください。なお、保険契約を更新しても、新たな保険証券は発行しません。ご契約締結時に発行する保険証券とご契約更新時に発行する更新案内通知書をもってご契約を証しますので、保険契約の更新後も大切に保管してください。尚、保険証券を紛失した場合や保険契約の内容が変更となった場合は、上記に関わらず保険証券は発行いたします。
管轄裁判所について
この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人(保険金の受取人が二人以上いるときは、その代表者とします。)住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所
(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。ただし、責任開始日(更新契約を除く)からその日を含めて1年以内に発生した事由に基づく保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地を管轄する地方裁判所のみをもって、合意による管轄裁判所とします。
リビング・ニーズ特約について
被保険者の余命が6か月以内と判断された場合に、主たる保険契約の死亡保険金の全部について、特約保険金をお支払するものです。主契約を契約された場合、無料で全員に付加をいたしますので、お客様の特別な手続は不要です。尚、特約保険金の支払に際しては、特約保険金額から、約款により、特約保険金の請求日から6か月の特約保険金額に対応する保険料相当額を差し引いて支払います。
介護一時金付定期保険
「みんなのキズナ」(1年更新型)
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重要事項説明書
《
目
次
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注意事項説明書
1.契約概要 (13ー16)
2.注意喚起情報 (17ー20)
3.個人情報のお取扱い (21ー22)
介護一時金付定期保険「みんなのキズナ」(1年更新型)重要事項説明書
「重要事項説明書」には、保険契約のお申込に際して特に注意をしていただきたい事項を記載しています。お申込み前には必ずご一読いただき、内容を十分にご理解の上お申込み下さい。なお、支払事由や制限事項に関する詳細等の契約内容にかかわる取決めは「ご契約のxxx・普通保険約款」をご確認ください。
契 約 概 要
「契約概要」には、商品内容等を理解していただくために必要な情報をまとめて記載しています。お申込みの際は、「注意喚起情報」とあわせてお読みください。
商品のしくみ
介護一時金付定期保険「みんなのキズナ」は、保険期間中に被保険者が疾病または傷害により公的介護制度による要介護
1以上または要支援の状態に該当していると認定された場合に、所定の介護一時金を保障し、被保険者が万一死亡した場合に、死亡原因に応じて所定の死亡保険金または傷害死亡保険金を保障する一年更新型で配当金・解約返戻金のない保険です。また、この保険には、被保険者の余命が6か月以内と判断された場合に、主たる保険契約の死亡保険金の全部について、死亡保険金をお支払いするリビング・ニーズ特約が無料で付加しております。
85歳まで継続
保険期間1年
更 新
傷害死亡保険金傷害死亡保険金額
死亡保険金死亡保険金額
介護一時金
保障内容
【一時金・保険金をお支払する場合】
お支払する保険金・一時金の種類、保険金・一時金をお支払する場合(支払事由)は次の通りです。詳細については「ご契約xxx・普通保険約款」等でご確認ください。
一時金・保険金の名称 | 支払事由 |
死亡保険金 | 被保険者が、責任開始日以後の保険期間中に生じた原因により(保険料の払込猶予期間を含みます。)保険期間中に死亡したとき |
傷害死亡保険金 | 被保険者が責任開始日以後の保険期間中(保険料の払込猶予期間を含みます。)に生じた不慮の事故による障害を直接の原因として、保険期間中に死亡したときまたは保険期間中の事故が原因で事故の日を含め180日以内に死亡したとき |
介護一時金 | ①被保険者が責任開始日以後の保険期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とする傷害で、公的介護保険制度による要介護認定又は要支援認定を受け、保険期間中に要介護1以上または要支援の状態に該当していると認定されたとき ②被保険者が責任開始日以後の保険期間中に発生した疾病を直接の原因とする傷害で、公的介護保険制度による要介護認定または要支援認定を受け、保険期間中に要介護1以上または要支援の状態に該当していると認定されたとき この場合、同一保険期間中に2回以上認定された場合は、1回の認定とみなします。 |
※1 傷害死亡で被保険者がお亡くなりになった場合は、死亡保険金もあわせてお支払します。
一時金・保険金の名称 | 一時金・保険金をお支払できない場合(免責事由) |
死亡保険金 | 以下のいずれかの支払事由に該当したときは、死亡保険金をお支払できません。 ①最初の責任開始日から3年以内の被保険者の自殺 ②保険契約者が被保険者を故意に死亡させたとき(前号に掲げる場合を除きます。) ③保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき(前2号に掲げる場合を除きます) ④戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき |
傷害死亡保険金 | 以下のいずれかの支払事由に該当したときは、傷害死亡保険金をお支払できません。 ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②保険金受取人の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に払います ③保険契約者、被保険者または保険金受取人の犯罪行為または闘争行為 ④被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦地震、噴火または津波 ⑧戦争その他の変乱 |
介護一時x | xのいずれかにより支払事由に該当したときは、介護一時金をお支払できません ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の自殺行為、保険契約者または被保険者の犯罪行為または闘争行為 ③被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故 ④被保険者の別表2に記載の薬物依存 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦地震、噴火または津波 ⑧戦争その他の変乱 |
【一時金・保険金をお支払することができない場合(告知義務違反・重大事由等)】
次のいずれかの事由が発生したときは、一時金・保険金をお支払できません。また、収受した保険料はお返しできません。
①告知した内容が事実と異なり、告知義務違反により保険契約が解除された場合
②詐取目的で一時金・保険金を請求するなど、重大事由により保険契約が解除された場合
③詐欺により保険契約を締結し、保険契約が取り消された場合
④不法取得目的により保険契約を締結し、保険契約が無効となった場合
保険期間
保険期間は、契約日から起算して1年です。なお、契約日は、重要事項説明書「注意喚起情報」中の「責任開始日」と同一日となります。
【保険契約の更新】
保険契約者から保険契約を継続しない旨の申し出がなく、保険期間満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)における被保険者の満年齢が85歳未満である場合は、保険契約は、更新日に更新いたします。更新後の保険契約には、更新日において当社が使用する普通保険約款を適用し、更新後の保険金額は、更新日における被保険者の満年齢にもとづき、更新日において当社が使用する保険金表によって計算します。
引受条件
保険契約の引受にあたっては、次の条件があります。
①被保険者は下記の保障限度額内であれば複数口もしくは当社の他の保険商品もあわせて加入が可能です。ただし、インターネットでのお申込みの場合、すでに当社の他の商品に加入されている場合は、重複してお申込いただけません。
■死亡保険金額 300万円
■傷害死亡保険金額 300万円
■介護一時金 80万円
②契約日における被保険者の満年齢が40歳以上85歳未満まで新規契約のお引受をし、満84歳まで更新契約のお引受をいたします。
③過去の申込経緯や契約状況によってはお申込のお引き受けをお断りすることがあります。
【引受時における保険契約者の本人確認】
保険契約が成立した後、お申込の際にご登録いただいたご住所宛に、保険証券をご本人限定受取の書留郵便で発送いたします。当社では、保険証券を保険契約者ご自身がお受取いただいたことをもって、本人確認を行っています。書留郵便で発送される保険証券をお受取いただけない場合、保険契約者ご自身の本人確認ができないことにより、保険の成立は無効となりますので、ご不在票等がポストに投函されていた際は、期日までに必ず保険証券をお受取ください。尚、無効になった際の保険料は、全額ご返金いたします。
【契約者・受取人の引受範囲について】
この保険のご契約者、被保険者、受取人の引受の続柄の範囲は、原則として3親等内の親族ですが、何らかの事情によりその範囲を超える、内縁関係・LGBT・おひとり様等の場合は、保険申込書と一緒にご提出いただく「事情報告書」の内容によりお引受します。
【給付金・保険金の削減支払】
急激に給付金・保険金のお支払が増加し、著しく当社の収支が悪化したときは、給付金・保険金を削減してお支払をすることがございます
保険料
保険料は、契約日または更新日における被保険者の満年齢によって計算します。保険料については、パンフレットまたは当社のインターネット・コーポレイトサイト(xxxx://xxx.xxxxx-xxx.xxx)をご覧ください。
【保険期間中の保険料の増額または一時金・保険金の減額】
保険期間中であっても、著しく急激に当社の収支が悪化した場合は、保険料の増額や一時金額・保険金額の減額をすることがあります。
保険料の払込
保険料の払込期間は1年です。保険料は、次の方法〈経路・回数〉によりお払込ください。
【保険料の払込方法〈経路〉】
次のいずれかの保険料の払込方法〈経路〉を選択してください。
①クレジットカードによりお払込いただく方法
②預金口座から口座振替によりお払込いただく方法
①でお支払の場合、お客様のご都合でご指定のクレジットカードでお支払ができなくなった場合にはご利用可能な他のカードに変更いただくか、②のお支払方法に変更していただくことがございます。
また、①または②の方法により保険料をお払込できない場合は、次の方法により保険料をお払込ください。
③金融機関等の当社が指定した預金口座に送金することによりお払込いただく方法
【保険料の払込方法〈回数〉】
保険料の払込方法〈回数〉は月払のみです。
保険料は、保障する月の1日から末日までにお払込ください。
プラン変更について
この保険は、お客様のご希望により契約期間中でも、「引受条件」の保障限度額内であれば増口変更や減口変更を行うことができます。なお、増口変更の場合は再告知が必要となり、告知の内容によっては増口部分をお引受けできないこともあります。お客様のライフプランによりベストな保障をお選びください。
配当金
この保険には、配当金はありません。
解約返戻金
ご契約者は、いつでも将来に向かって保険契約を解約することができますが、この保険には、解約返戻金はありません。
リビング・ニーズ特約について
この特約は、被保険者の余命が6か月以内と判断された場合に、主たる保険契約の死亡保険金の全部について、特約保険金をお支払するものです。主契約を契約された場合、無料で全員に付加をいたしますのでお客様の特別な手続は不要です。尚、特約保険金の支払いに際しては、特約保険金額から、約款により、特約保険金の請求日から6か月の特約保険金額に対応する保険料相当額を差し引いて支払います。
あんしん少額短期保険株式会社 お客様相談室
7® 0120-685-336 受付時間9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
保険商品に関するお問い合わせ窓口
注 意 喚 起 情 報
「注意喚起情報」には、ご契約に際して特にご注意をいただきたい情報をまとめて記載しております。お申込の際は、「契約概要」とあわせてお読みください。
クーリング・オフ
この保険は1年満期につき申込の撤回(クーリングオフ)は適用しておりません。しかしながら、お客様の事情でやむを得ずお申込の撤回または保険契約の解除必要がある場合は、お申込後でも、責任開始日の前日までであれば下記までご連絡ください。
あんしん少額短期保険株式会社 お客様相談室
7® 0120-685-336 受付時間9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
お申込の撤回または保険契約を解除したい場合の窓口
告知義務の内容
お申込に際して、被保険者には健康状態を正しく告知していただく義務(告知義務)があります。告知書(告知画面)でお尋ねする質問に被保険者ご自身が事実をありのまま正確に回答してください。なお、告知した内容によっては、お申込のお引受けをお断りする場合があります。
【告知受領権】
お客様相談室の担当者や少額短期保険募集人には、告知を受ける権利(告知受領権)がありません。口頭でお話しされても、告知したことになりません。必ず、告知書(告知画面)でお尋ねする質問にご記入(ご入力)いただき、ご回答ください。
【告知再確認】
当社では、保険のお申込を受領した後でも被保険者に対して直接健康告知の内容について再確認をさせていただくことがございます。その際は、告知の内容について正確にご回答をください。なお、保険契約が成立した後でも万が一告知の内容についてご加入いただけないことが判明した場合、保険契約は無効とし既に収受した保険料は全額返金致します。
【一時金・保険金の請求時における確認】
当社の社員または当社が委託した調査会社の者が給付金・保険金の請求の際に告知内容や請求内容などについて確認する場合があります。
【告知義務違反】
事実を告知しなかった場合や事実と異なる告知をした場合、告知義務違反として保険契約を解除することがあります。告知義務違反により保険契約を解除した場合、たとえ支払事由が発生しても、一時金・保険金をお支払しません。(ただし、一時金・保険金の支払事由と解除の原因となった事実が無関係であることを保険契約者、被保険者または一時金・保険金の受取人が証明をしたときを除きます。)
※告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による保険契約の締結として、保険契約を取消します。この場合も給付金・保険金はお支払いしません。
通知義務について
当社からご契約者へのお知らせが確実に届くようにするため、あるいは、ご契約者からの各種請求等に対して当社が迅速に対応できるようにするために、保険契約者、被保険者、受取人の氏名・住所または連絡先に変更があった場合は、遅滞なく当社お客様相談室までご連絡ください。
責任開始日
お申込の引受を承諾した保険契約について、第一回目保険料を受領した日を責任開始日とし責任開始日から保険契約上の責任を負います。なお、会社は次に定める日を契約日とします。
(1)保険契約申込書類を郵便で提出し口座引落でお申込をされた場合
保険契約申込書類を封入した郵便物に押印された発送消印日を基準として、その日が属する月の翌々月1日
(2)保険契約申込書類を少額短期保険募集人に提出し口座引落でお申込をされた場合
保険契約申込書類を少額短期保険募集人が受領した日を基準として、その日が属する月の翌々月1日
4/14
5/2 6(責任開始日)
保障しません
4/1
5/1
6/1
7/1
保障します
(1)(2)の場合で4月中(締切日26日以前)にお申込された場合のスケジュール
契約日
口座引落▼
保険申込▼
(3)インターネット上に設けられた申込画面を通じクレジットカードでお申込をされた場合
4/1 4(責任開始日)
保障しません
4/1
5/1
6/1
7/1
保障します
契約日
保険申込▼
申込画面に入力された申込内容を当社が受信した日を基準として、その日が属する月の翌月1日
(4)保険契約申込書類を郵便で提出もしくは少額短期保険募集人に提出しクレジットカードでお申込をされた場合
会社が申込書を受領した5営業日内にクレジットカード会社に会社が承認申請を求め、それが承認された日から会社は保障開始(責任開始)し、その承認された日の属する月の翌月1日
【第一回保険料の払込】
会社が保険契約のお申込を承諾した場合、保険契約者は第一回保険料を会社の定めた日(口座振替日は26日とします。当該日が休日の場合は翌営業日となります。)に口座振替で支払うかクレジットカード決済(申込書類到着後5営業日以内)で払込むものとし、その払込みが出来なかったときは、保険契約が不成立となります。
給付金・保険金をお支払できない場合
重要事項説明書(契約概要)の中の保障内容【給付金・保険金をお支払できない場合(支払事由非該当、免責事由、告知義務違反・重大事由)】をご確認ください。
【一時金・保険金の削減支払】
急激に一時金・保険金のお支払が増加し、著しく当社の収支が悪化したときは、一時金・保険金を削減してお支払することがあります。
経営が破綻した場合の保険契約のお取扱
当社は、少額短期保険業者であり、万一経営破綻をした場合は、保険契約者保護機構による資金援助等の保護はございません。また、保険契約も保険業法第270条の3第2項第1号に規定する同機構の補償対象契約には該当しておりません。
保険料の払込猶予期間および保険契約の失効
【保険料の払込期月と払込猶予期間】
保険料は、保障する月の1日から末日までに払込ください。なお、この期間を保険料の払込期月といいます。払込期月中に保険料をお払込いただけなかったとしても、払込期月の翌月1日から翌月末までに保険料をお払込いただければ、保険契約は有効に継続いたします。この期間を払込猶予期間といいます。
【保険契約の失効】
払込猶予期間中に保険料を払込いただけなかった場合、猶予期間満了日の翌日に保険は効力を失います(以下「失効」といいます)。保険契約が失効した後に一時金・保険金の支払事由が発生しても、その一時金や保険金は、お支払できません。なお、復活の手続はお取扱をしておりません。保障を継続させる場合には、新たに保険契約をお申込いただく必要があり、過去の契約経緯や再申込時の健康状態等によっては、お申込の引受をお断りする場合があります。払込猶予期間中の保険料のお払込については十分にご注意ください。
【保険期間中の保険料の増額または一時金額・保険金額の減額】
保険期間中であっても、著しく急激に当社の収支が悪化したときは、保険料を増額する場合や一時金額・保険金額を減額することがあります。
現在契約中の保険契約の解約等
現在契約中の保険契約を解約や減額をすると、次の点で不利益となることがあります。
新たにお申込をされる保険契約について、被保険者の健康状態等によっては、お申込の引受をお断りすることがあります。
法令等で注意喚起することとされている事項
【保険契約の更新について】
この保険契約の保険期間が満了する場合、当社より保険期間満了日の2ヵ月前までに「更新後の契約内容を記載した更新案内」をお送りし、保険契約者から保険期間満了日の1ヵ月前までに保険契約の継続をしない旨を通知しない場合、保険契約は更新され継続するものとします。ただし、更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が満85歳を超える場合には、更新できません。
【更新時における契約内容の変更】
保険契約を更新する際に、当社の収支が悪化したときは、更新後の保険契約の保険料の増額や一時金額・保険金額を減額することがあります。
【更新を引受しない場合】
保険契約を更新する際に、この保険が不採算となり、保険契約の更新のお引受が困難であると認められるときは、保険契約の更新をお引受しないことがあります。
【少額短期保険業者が引受する保険商品】
①保険契約が生命保険または傷害疾病保険の場合、保険契約期間は1年以内です。
②保険契約が生命保険の場合、1人の被保険者について引受する死亡保険金額の上限は300万円です。
③保険契約が介護一時金の場合、1人の被保険者について引受する保険金額の上限は80万円です。
④1人の被保険者について引受するすべての保険の合計保険金額の上限は1,000万円です。
⑤保険契約が生命保険の場合、1人(または1社)の保険契約者について引受するすべての被保険者の死亡保険金の上限は3億円です。
⑥保険契約が介護一時金の場合、1人(または1社)の保険契約者について引受するすべての被保険者の合計金額の上限は8,000万円です。
反社会的勢力に対する基本方針について
当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人、(いわゆる反社会的勢力)による被害を防止するために、反社会的勢力への対応体制を整備するとともに、反社会的勢力等との関係遮断、不当要求に対する拒絶等について、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応いたします。
苦情のお申出先およびご相談窓口
《あんしん少額短期保険の窓口》
苦情のお申し出やご相談については、あんしん少額短期保険株式会社お客様相談室までご連絡ください。
あんしん少額短期保険株式会社 お客様相談室
7® 0120-685-336 受付時間9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
苦情や相談に関するお問い合わせ窓口
《日本少額短期保険協会の窓口》
保険契約にかかる指定紛争解決機関は、一般社団法人日本少額短期保険協会です。同協会の「少額短期ほけん相談室」では、少額短期保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情を受付けています。なお、苦情を受付けてから1ヵ月を経過した後も未解決の案件については、裁定委員会を開催し、和解の仲裁・裁定(和解案の作成)を行っています。
7® 0120-82-1144 受付時間9:00~12:00,13:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)所在地:〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-12-8 2階 URL:http://www.shougakutanki.jp/general/consumer/consult.html
一般社団法人日本少額短期保険協会 少額短期ほけん相談室
個人情報のお取扱い
よりよいサービスの提供を目指して、お客様からお預かりする個人情報については細心の注意をはらって適切にお取扱いするとともに、安全性・正確性・機密性の確保に最大限努めます。
お客様の個人情報の利用目的について
当社は、本契約に関するお客様の個人情報を次の目的のために必要な範囲内で取得・利用いたします。なお、本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先および提携事業者に提供することがあります。
①各種保険契約の引受・契約の維持管理、保険金・給付金の支払
②関連会社・提携会社・提携葬儀社を含む各種商品・サービスの案内およびその提供
③当社業務に関する情報提供・商品・サービスの充実
④再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
⑤その他の保険に関連・付随する業務
機微(センシティブ)情報のお取扱い
保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により利用目的が限定されています。当社は、事業の適切な業務運営を確保するために、お客様の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で、お客様の健康状態・身体の障害状態、過去の病歴等の機微(センシティブ)情報を取得・利用いたします。
また、保険契約のお引受け、内容変更、および保険金のお支払等の審査に際して、その可否について、その理由を含めて、必要最小限度の範囲でお客様の機微(センシティブ)情報を契約者・受取人および少額短期保険募集人(保険代理店を含む)にお知らせすることがあります。
個人情報保護宣言
当社は、個人情報のお取扱いについて、個人情報保護宣言を定め、お客様の個人情報を適切にお取扱いするとともに、安全性・正確性・機密性の確保に最大限努めます。なお、個人情報保護宣言については、当社のホームページ(http:// www.ansin-ssi.com)をご覧ください。また、個人情報の開示・訂正等に関するご請求や当社の個人情報のお取扱いに関するお問合せは以下の窓口にて承ります。
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個人情報に関するお問合せ窓口
支払時情報交換制度
給付金または保険金(以下「保険金等といいます。」)のご請求に際して、お客様の契約内容を照会することがあります。当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会、一般社団法人日本少額短期保険協会加盟の各少額短期保険業者および特定の損害保険会社(以下「各少額短期保険業者等」といいます。)とともに、保険金等のお支払の判断または保険契約の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払時情報交換制度」に基づき、当社を含む各少額短期保険業者の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しています。
保険金のご請求があった場合や、これらにかかる保険事故が発生したと判断される場合に、「支払時情報交換制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人日本少額短期保険協会を通じて、他の各少額短期保険業者に照会をなし、他の各少額短期保険業者からの情報提供を受け、また他の各少額短期保険業者からの照会に対し、情報提供をすること(以下「相互照会」といいます。)があります。
相互紹介される情報は、下記のものに限定され、ご請求にかかる傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各少額短期保険業者等に提供された情報は、相互照会を行った各少額短期保険業者によるお支払等の判断の参考とするために利用されることはりますが、その他の目的に利用されることはありません。照会を受けた各少額短期保険業者において、相互紹介事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各少額短期保険会社等は「支払時情報交換制度」により知り得た情報を他に公開しません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、あんしん少額短期保険株式会社が管理責任を負います。保険契約
者、被保険者または保険金の受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を求めることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互紹介事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
上記各手続の詳細については、当社お客様相談室(7® 0120-685-336)までお問合せください。
【相互照会事項】
照会事項 | 回 答 項 目 |
被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市区群)までとします。 | 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等の受取人の氏名、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法、照会を受けた日から5年以内に発生した保険事故にかかる保険事故発生日、死亡日、入院日、退院日、対象となる保険事故 |
※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者の会社名につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会ホームページ(http://shougakutanki.jp)をご覧ください。
介護一時金付定期保険
「みんなのキズナ」(1年更新型)
─ 23 ─
普通保険約款
《
目
次
》
普通保険約款
1.用語の意義(第1条) (25)
2.会社の責任開始日・保険証券・保険期間(第2条〜第4条) (25ー26)
3.保険金および一時金の支払(第5条) (26ー27)
4.保険契約の取消および無効(第6条 〜 第7条) (28)
5.告知義務および保険契約の解除(第8条〜第11条) (28ー29)
6.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効(第12条 〜 第15条)…… (29ー30)
7.保険契約の復活(第16条) (30)
8.契約者配当金(第17条) (30)
9.保険契約の解約または口数の変更(第18条) (30ー31)
10.保険金等の支払の時期および場所(第19条) (31)
11.契約内容の変更(第20条 〜 第24条) (31ー32)
12.年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理(第25条 〜 第26条) ……(32ー33)
13.保険金等の請求手続(第27条) (33)
14.時効(第28条) (33)
15.保険期間中の保険料の増額または保険金等の減額(第29条) (33)
16.保険契約の更新(第30条) (33ー34)
17.被保険者が要介護または要支援の状態に該当している保険契約の取扱(第31条)… (34)
18.特則(第32条) (34)
19.管轄裁判所(第33条) (34ー35)
20.保険契約の特約に関する事項(第34条〜第44条) (35ー36)
別 表 1 (37)
別 表 2 (37)
介護一時金付定期保険「みんなのキズナ」(1年更新型)普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、被保険者が疾病または傷害により公的介護保険制度に連動して、要支援1以上の状態に該当していると認定された場合、所定の介護一時金を、被保険者が万一死亡した場合は、死亡の原因に応じて所定の死亡保険金または傷害死亡保険金を保障し、被保険者の余命が6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の全部を支払することができるリビング・ニーズ特約を付加します。
第1条(用語の意義)
1.用語の意義
1.この普通保険約款における用語の意義は、次のとおりとします。
(1)「責任開始期」とは、会社が保険契約上の責任を開始する時期をいいます。
(2)「責任開始日」とは、会社が保障を開始し保障が始まる日のことをいいます。
(3)「契約日」とは、契約年齢や保険期間を計算する際の基準日のことです。
(4)「契約日の応当日」とは契約日に対応する日のことで、保険期間内の毎月1日になります。
(5)「保険期間」とは、保険契約が有効な期間のことです。この期間内に支払事由が発生した場合に限り、会社から保険金が支払われます。契約日(保険契約が更新された場合は、更新日とします。)から起算して1年をいいます。
(6)「保険契約の更新」とは、保険期間が満了した場合に、引き続き保障を継続することができる制度です。
(7)「保険金」とは、死亡保険金または傷害死亡保険金をいいます。
(8)「一時金」とは、介護一時金をいいます。
※ 死亡保険金、 傷害死亡保険金、 介護一時金を合わせて「保険金等」といいます。
(9)「払込期月」とは、保険料を払込いただく月のことで、払込方法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までの期間をいいます。
(10)「特約」とは、主契約に付加して、契約することにより、主契約の保障内容を充足させることができます。主契約によっては、複数の特約を付加することができますが、特約のみで契約することはできません。
(11)「不慮の事故」とは、別表1に定めるものをいいます。
(12)「公的介護保険制度に定める要介護1以上または要支援の状態」とは、別表2に定めるものをいいます。
(13)「精神障害」とは、別表2に定めるものをいいます。
(14)「薬物依存」とは、別表2に定めるものをいいます。
第2条 (責任開始日)
2.会社の責任開始日・保険証券・保険期間
1.会社は申込締切日(毎月26日)までに完備した保険契約申込書類一式(以下「申込書類」といいます。)を受付して、その申込を承諾したときは、第一回目保険料を口座振替(毎月26日)、またはクレジットカード(以下、「カード」といいます。)支払で受領した日を責任開始日とし、責任開始日から保険契約上の責任を負います。
2.会社は、次に定める日を契約日とします。
(1)保険契約者が申込書類を郵便で会社に提出して第1回目保険料を口座振替で受領した場合
申込書類を封入した郵便物に押印された発送消印日を申込締切日(毎月26日)の基準として、その日が属する月の翌々月1日(第1回目保険料をカード支払で受領した場合は翌月1日)
(2)保険契約者が申込書類を少額短期保険募集人に提出して第1回目保険料を口座振替で受領した場合
会社が申込書類を少額短期保険募集人より受領した日を申込締切日(毎月26日)の基準として、その日が属する月の翌々月1日(第1回目保険料をカード支払で受領した場合は翌月1日)
(3)保険契約者が会社のインターネット上に設けられた申込画面から申込を行い、第一回目保険料を口座振替で受領した場合申込画面に入力した申込内容を会社が受信した日を申込締切日(毎月26日)の基準として、その日が属する月の翌々月1日(第1回目保険料をカード支払で受領した場合は翌月1日)
3.会社が、前条の第1回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込を承諾した場合には、次条に定める事項を記載した保険証券を保険契約者に交付し、これをもって承諾の通知とします。尚、保険契約の申込を承諾しない場合または保険契約の申込に対する承諾の判断に時間を要する場合は、その理由を明確にした上で責任開始日までに契約者に通知します。
4.保険契約は、会社が前項の承諾の通知を発したときに成立するものとします。
第3条(保険証券)
1.保険証券には、保険契約を締結した日は記載せず、契約日を記載します。尚、保険証券は、初年度契約だけ発行し、2年目の更新契約以後は、保険証券に替えて更新案内通知書を発行します。また、保険証券の内容が変更したときは、変更した内容を記載した新しい保険証券を発行し、保険証券を紛失・滅失したときは、契約者の請求により再発行をします。
2.保険証券には、少なくとも次の各号に定める事項を記載します。
(1)証券番号
(2)保険契約の種類
(3)保険契約の年月日
(4)保険期間の始期および終期
(5)保険料の金額、回数および支払方法
(6)傷害死亡保険金、死亡保険金、介護一時金の支払事由
(7)傷害死亡保険金額、死亡保険金額、介護一時金額
ただし、被保険者が「要介護または要支援の状態」であると認定を受けて、介護一時金を受けた後に、この保険を継続される場合は、傷害死亡保険金、死亡保険金の額
(8)保険契約者の氏名または商号、生年月日
(9)被保険者の氏名、生年月日
(10)保険金受取人の氏名または商号
(11)保険証券の作成年月日および作成地
(12)会社名
(13)特約の種類
3.保険証券は、口座振替の場合、第一回目保険料を受領した翌月の中旬、カード支払の場合、カード会社の与信承認後1週間を目途に作成し、契約者にお送りします。
第4条(保険期間)
1.この保険契約の保険期間は、第2条(責任開始日)第2項に定める契約日から起算して1年とします。
3.保険金および一時金の支払
第5条(保険金および一時金の支払)
1.この保険契約の保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)および保険 金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。)は、次のとおりです。
支払事由 | 保険金・一時金 | 免責事由 | ||
名称 | 支払額 | 受取人 | ||
被保険者が責任開始日以後の保険期間 中(保険料の払込猶予期間を含みます。)に生じた原因により保険期間中に死亡したとき。 ※責任開始日より前に発病した疾病を原因として死亡した場合を除きます。 ※責任開始日より前に発病した疾病と医学上重要な関係がある責任開始日以後に発病した疾病を原因として死亡した場合を除きます。 | 死亡保険金 | 保険証券に記載された金額 | 保険金受取人 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき。 (1)最初の責任開始期から3年以内の被保険者の自殺(保険契約の更新をした場合は更新前の最初の保険契約の責任開始日とします。) (2)保険契約者が被保険者を故意に死亡させたとき(前号に掲げる場合を除きます。) (3)保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき(前二号に掲げる場合を除きます。)ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 (4)戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき。 |
被保険者が責任開始期以後の保険期間 中(保険料の払込猶予期間を含みます。)に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、保険期間中に死亡したときまたは保険期間中の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日を含めて 180日以内に死亡したとき。 | 傷害死亡保険金 | 保険証券に記載された金額 | 保険金受取人 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき。 (1)保険契約者または被保険者の故意またまたは重大な過失 (2)保険金受取人の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 (3)保険契約者、被保険者または保険金受取人の犯罪行為または闘争行為 (4)被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故 (5)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7)地震、噴火または津波 (8)戦争その他の変乱 |
(1)被保険者が責任開始期以後の保険期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とする傷害で、公的介護保険制度による要介護認定または要支援認定を受け、保険期間中に要介護1以上または要支援の状態に該当していると認定されたとき。 (2)被保険者が責任開始日以後の保険期間中発生した疾病を直接の原因とする障害で、公的介護保険制度による要介護認定または要支援認定を受け、保険期間中に要介護1以上または要支援の状態に該当していると認定されたとき。 この場合、同一保険期間中に2回以上認定された場合は、1回の認定とみなします。 | 介護一時金 | 保険証券に記載された金額 | 被保険者 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき。 (1)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2)被保険者の自殺行為、保険契約者または被保険者の犯罪行為または闘争行為 (3)被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故 (4)被保険者の別表2に記載の薬物依存 (5)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7)地震、噴火または津波 (8)戦争その他の変乱 |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、第1項の規定を適用して傷害死亡保険金または死亡保険金を支払います。
3.会社は、 保険金受取人が複数名で、 保険金の受取割合が指定されているときは、 その割合に従って保険金を保険金受取人に支払います。ただし、 受取割合が指定されていないときは、平等の割合により保険金を保険金受取人に支払います。
4.被保険者が介護一時金の支払を受けた後、要介護1以上または要支援の状態に該当しなくなり、翌期以後の保険期間中にあらためて要介護1以上または要支援の状態に該当していると認定されたときは介護一時金の支払事由に該当します。
5.保険期間中に要介護認定または要支援認定の申請を開始し、保険期間満了後に要介護1以上または要支援の状態に該当していると認定されたときは、介護一時金の支払事由に該当します。
6.被保険者が介護一時金の請求ができない状態であると会社が認めた時は、保険金受取人が代理請求できるものとします。
7.次の各号のいずれかによって死亡し、または要介護1以上または要支援の状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼす場合、会社は、その程度に応じて保険金を削減して支払うことがあります。
(1)地震、噴火または津波(傷害死亡保険金および入院一時金に限ります。)。
(2)戦争その他の変乱。
8.被保険者が死亡し、死亡保険金または傷害死亡保険金の免責事由に該当したときは、被保険者の死亡日に保険契約は消滅します。会社は、被保険者の死亡日を保険契約の消滅日とし、消滅した旨を保険契約者に通知します。会社が、消滅日以降に到来する払込期月に対応した保険料相当額を収受したときは、保険契約者に返還します。
第6条(詐欺による取消)
4.保険契約の取消および無効
1.保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫により保険契約を締結したときは、会社は、保険契約を取消すことができます。この場合、既に払込まれた保険料は返還しません。
第7条(不法取得目的による無効)
1.保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、その保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第8条(告知義務)
5.告知義務および保険契約の解除
1.保険契約者または被保険者は、保険契約締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が書面で告知を求めた事項について、その書面により告知することを要します。
第9条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2.会社は、保険金等の支払事由が発生した後でも、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、保険金等を支払いません。既に保険金等を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
3.保険金等の支払事由の発生が保険契約解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または保険金受取人が証明したときは、会社は、保険金等を支払います。
4.本条の規定によって保険契約を解除するとき、会社は、保険契約者に解除の通知をします。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合は、被保険者または保険金受取人に解除の通知をします。
5.本条の規定によって保険契約を解除した後に、解除した日以降に到来する払込期月に対応した保険料相当額を会社が収受したときは、保険契約者に返還します。
第10条(告知義務違反による解除ができない場合)
1.前条の規定にかかわらず、会社は、次のいずれかに該当する場合には保険契約を解除できません。
(1)会社が、保険契約締結の際、解除の原因となる事実を知っていたかまたは過失のため知らなかったとき。
(2)会社が解除の原因となる事実を知った日の翌日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき。
(3) 当社の少額短期保険契約の締結の媒介を委託した少額短期保険募集人(以下、本条において「保険募集人」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第8条の事実の告知をすることを妨げたとき。
(4)保険募集人が、保険契約者または被保険者に対し、第8条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(5)保険契約が責任開始日からその日を含めて2年(更新により契約を継続している期間を含む)を超えて有効に継続したとき。ただし、責任開始日からその日を含めて2年以内に保険金等の支払事由が発生し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます。
2.前項第3号および第4号の規定は当該各号に規定する保険募集人の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第8条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第11条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1)保険契約者、被保険者(死亡保険金および傷害死亡保険金の場合を除きます。)または保険金受取人がこの保険契約の保険金等を詐取する目的または他人に保険金等を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合。
(2)この保険契約の保険金等の請求に関し、保険金受取人(一時金の場合は、被保険者を含みます。)の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合。
(3)保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当する場合。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(4)前各号に掲げるもののほか、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前各号と同等の重大な事由がある場合。
2.会社は、保険金の支払事由が発生した後でも、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生後に生じた事由による保険金(注)を支払いません。既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
(注)(3)のみに該当した場合で、(3)アからオまでに該当したのが保険金受取人のみで、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。
3.本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合、会社は、被保険者または保険金受取人に通知をします。
4.第1項の規定により保険契約を解除した場合、保険契約を解除した日以降に到来する払込期月に対応した保険料相当額を会社が収受したときは、保険契約者に返還します。
6.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効
第12条(保険料の払込)
1.会社が保険契約の申込みを承諾した場合、保険契約者は、第13条に定める払込み方法〈経路〉に従い、第1回保険料を会社の定めた日(以下「口座振替日」といいます。口座振替日は26日とします。)に口座振替での払込みもしくはカード支払となります。
2.第1回保険料が払い込まれなかったときは、保険契約は成立しません。この場合、会社は文書で契約者に通知します。
3.第2回以後の保険料については、第13条に定める払込み方法〈経路〉に従い、払込み期月内の口座振替日に口座振替により払込みもしくはカード支払となります。ただし、当該口座振替日が第13条に定める提携金融機関等の休業日に該当する場合には、その日に次ぐ営業日に口座振替を行います。
4.第1項および前項で払い込むべき保険料は、契約日の月単位の応当日から翌月の応当日の前日までの期間に対応する保険料とします。
5.第1項および第3項の規定に従い口座振替もしくはカード支払で行われた場合は、保険料が払い込まれたものとします。
6.第3項の規定に従い保険料が月単位の口座振替日に払い込まれ、もしくはカード支払され、かつ、その月単位の口座振替日の前日までに保険契約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれた保険料相当額を保険契約者に払い戻します。
第13条(保険料の払込方法<経路>)
1.保険契約者は、次のすべての条件を満たす口座振替もしくはカード支払の方法により保険料の支払ができます
(1)保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、会社と口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「提携金融機関等」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。)に設置してあること。
(2)保険契約者が、提携金融機関等に対し、指定口座から会社の口座(提携金融機関等が、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等の場合には、当該委託している機関の口座)へ口座振替を委託すること。
2.同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は、会社に対しその振替順序を指定できないものとします。
3.保険契約者は、払い込むべき保険料相当額を、あらかじめ指定口座に預入しておくことを要します。
4.保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関等の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している提携金融機関等を他の提携金融機関等に変更することができます。この場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関等に申し出てください。
5.保険契約者が口座振替の取扱いを停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関等に申し出てください。
6.保険契約者から口座振替を委託された提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は、新たに他の提携金融機関等に口座振替を委託してください。
7.会社は、会社または保険契約者から口座振替を委託された提携金融機関等のやむを得ない事情により振替日を変更することができます。この場合には、会社は、あらかじめその旨を保険契約者に通知します。
8.指定口座または提携金融機関等の変更に際し、その変更の手続が行われないまま口座振替が不能となった場合には、第4項および第14条第2項の規定に準じて取り扱います。
9.契約者はカードで保険料を支払う場合、会社の提携する契約者の指定したカード会社の規約に基づき支払うものとします。 10.保険契約者が会社に申し出をしない限り、保険料は契約者の指定したカードで継続して支払ってください。
11.保険契約者は会社が提携する契約者の指定カード発行会社により、契約者が会社に届け出た会員番号・有効期限が更新された場合でも保険料を支払うものとします。
12.保険契約者は、カードの会員番号や有効期限が変更された場合、速やかに会社に通知してください。
13.保険契約者は、カードが利用不能になった場合、他の利用可能なカードもしくは会社の提供する他の精算方法に変更してください。
14.保険契約者がカードで支払った保険料について、会社は領収書を発行しません。
第14条(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)
1.会社は、第2回以後の保険料の払込については、口座振替日もしくはカード支払日の属する月の翌月の末日まで猶予期間を設けます。
2.口座振替日に口座振替が不能となった場合、会社は、翌月分の保険料の口座振替日に翌月分の保険料と併せて口座振替を行います。ただし口座振替は1ヵ月分ずつ行い、その際1ヵ月分だけ振替えられたときは当月分に充当し、新たに翌月分について猶予期間を設定します。
3.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合、会社はその旨を保険契約者に通知します。
第15条(保険料払込の猶予期間中の保険事故)
1.保険料払込の猶予期間中に保険金等の支払事由が発生した場合、保険契約者は払込期日が到来した保険料を払い込む必要があります。ただし、保険金受取人(介護一時金の場合は、被保険者)からの申し出があった場合に限り、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
第16条(復活)
7.保険契約の復活
1.保険契約の効力を失った場合、保険契約を復活することはできません。
第17条(配当金)
8.契約者配当金
1.この保険契約には、契約者配当金はありません。
9.保険契約の解約または口数の変更
第18条(解約または口数の変更)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約の解約又は口数の変更をすることができます。
2.前項の規定により保険契約の解約または口数の変更をする場合は、会社所定の書面をもって通知し、その書面には解約日または口数を変更する日を記載しなければなりません。
3.保険契約の解約または口数を減少した場合の保障は、書面に記載された解約日もしくは口数を減少した日か、その書面が会社に到達した日のいずれか遅い日の午前0時までとします。
4.保険契約の解約または口数を減少した場合、解約または口数の減少に伴う解約返戻金はありません。
5.保険契約が解約または口数が減少された後に到来する払込み期月に対応した保険料相当額が口座振替により振り替えられたときは、保険契約者に返金します。
6.保険契約の増口を希望する場合は、被保険者一人あたり保険金上限金額の範囲内(保険金300万円、介護一時金80万円)とし、被保険者の再告知を必要とします。
尚、再告知の内容によっては、増口分については引き受けをしないことがありますが、既契約については、継続できます。
7.保険契約の増口する場合の保険料の払込み、払込みの猶予および保険契約の失効については第12条~第15条の規定を準用します。
10.保険金等の支払の時期および場所
第19条(保険金等の支払時期、 場所)
1.保険金等は、その請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本店で支払います。
2.保険金等を支払うために事実の確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までの間に、会社に提出された書類のみでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社が指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合、前項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社の本店に到達した日の翌日から起算して45日を経過する日とします。
(1)保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合、
第5条第1項に定める保険金等の支払事由に該当する事実の有無
(2)保険金等の支払の免責事由に該当する可能性がある場合、保険金等の支払事由が発生した原因
(3)告知義務違反に該当する可能性がある場合、
会社が告知を求めた事項及び告知義務違反に至った原因
(4)この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合、前2号に規定する事項または保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人の保険契約締結の目的または保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求までにおける事実
3.前項の確認を行うために、以下の各号に掲げる事項について特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社の本店に到達した日の翌日から起算して当該各号に規定する日数(各号のうち複数に該当する場合であっても、180日)を経過する日とします。
(1)前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他の法令に基づく照会・・・・・180日
(2)前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての学究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別な調査、分析または鑑定・180日
(3)前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他刑事手続が開始されたことが報道等から明らかな場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果について、警察、検察等の捜査機関又は裁判所に対する照会・・・・・・・・・・・・・・180日
(4)前項各号に定める事項についての日本国外における調査・・・・・・・180日
4.前2項に掲げる事項の事実の確認に際し、保険契約者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任は負わず、その間は保険金を支払いません。
5.第2項または第3項の場合には、保険金を支払うために確認が必要な事項および保険金を支払うべき期限を、会社は保険金を請求した者に通知します。
6.第1項から第3項に定める期日をこえて保険金を支払う場合、会社は、その期日の翌日から会社所定の利率で計算した遅延利息を保険金の受取人に支払います。ただし、第4項の定めにより生じた確認が遅延した期間について、会社は、遅延利息を支払いません。
第20条(保険契約者の変更)
11.契約内容の変更
1.保険契約者(その継承者を含みます。)は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を三
親等以内の親族に継承させることができます。
2.保険契約者の変更は、保険証券に裏書を受けてからでなければ会社に対して効力を生じません。
第21条(保険契約者の住所の変更)
1.保険契約者が住所または居所(通信先を含みます。以下本条において同様とします。)を変更したときは、直ちに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかったときは、会社が知った最終の住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第22条(保険金受取人の指定・変更)
1.保険契約者またはその継承人は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、被保険者の三親等以内の親族を保険金受取人として指定・変更することができます。また、会社は以下の場合に限り、保険契約者またはその継承人から会社所定の書類(第28条)の提出を受け、審査の後に三親等以内の親族以外を保険金受取人として指定・変更を受けることがあります。
(1)内縁関係の場合(内縁関係を立証する公的証明書の写しもしくは事実婚を立証する書類の写し)
(2)LGBTパートナーの場合(同性パートナーシップ関係を立証する証明書の写し)
(3)高齢者およびおひとり様等で三親等以内の親族がいない場合もしくは三親等以内の親族と特別な事情があり世話が受けられない場合(三親等以内の親族がいない証明書の写しもしくは死後事務委任契約や保険金直接支払サービス特約を契約している場合)
2.保険金受取人の死亡時以後、保険金受取人の変更が行われていない間に保険金の支払事由が発生したときは、保険金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、その順次の法定相続人)で、保険金の支払事由の発生時に生存している者を保険金受取人とします。これにより保険金受取人となった者が2人以上いる場合、各受取人の受取分は、平等の割合とします。
3.保険金受取人の指定・変更は、会社所定の書類(第28条)をもって、その旨を通知してください。
4.前項に規定する書類が会社に到達する前に、変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人から保険金の請求をうけても、会社はこれを支払いません。
第23条(遺言による保険金受取人の変更)
1.前条に規定するほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます。
2.前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、効力は生じません。
3.前2項の規定による保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、会社に対抗することができません。
第24条(保険金受取人の代表者)
1.保険金受取人が2人以上のときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険金受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合、会社が保険金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
第25条(年齢の計算)
12.年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理
1.被保険者の年齢は、契約日における満年齢で計算し、1年未満の端月数は切り捨てます。
第26条(年齢および性別の誤りの処理)
1.保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の定める範囲外であったときは、保険契約を取り消すことができるものとし、既に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは、実際の年齢に基づいて保険料・保険金額等を更正し、既に払い込まれた保険料の差額を精算します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料・保険金額等を更正し、既に払い込まれた保険料の差額は精算します。
第27条(請求手続)
13.保険金等の請求手続
1.保険契約者または保険金受取人は、保険金等の支払事由が生じたことを知ったときは、遅滞なくその旨を会社に通知してください。
2.この普通保険約款に基づく支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して請求してください。
項 目 | 提 出 書 類 |
1.傷害死亡保険金または死亡保険金の請求 | (1) 会社所定の請求書 |
(死亡保険金の場合は右記(5)、(6)は不要) | (2) 医師の死亡診断書または死体検案書 |
※特約保険金の請求の場合、右記(2)は会社所定 | (3) 死亡保険金受取人の戸籍謄本および印鑑証明書 |
の様式による医師の診断書に読替える。 | (4) 保険証券 |
(5) 事故状況申述書 | |
(6) 不慮の事故であることを証明する書類 | |
2.介護一時金の請求 | (1) 会社所定の請求書 (2) 要介護認定書 (3) 被保険者の住民票 (4) 保険証券 (5) 主治医意見書 |
3.保険契約者または保険金受取人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 事情報告書 |
3.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認め、または前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
第28条(時効)
14.時効
1.保険金等およびその他の払戻金を請求する権利は、その支払事由の発生の日の翌日からその日を含めて、3年間これを行使しなかったときは、時効によって消滅します。
15.保険期間中の保険料の増額または保険金等の減額
第29条(保険料の増額または保険金等の減額)
1.この保険の収支状況が予定したものより著しく悪化した場合は、会社の定めるところにより、この保険契約について、保険期間における残余期間に対応する保険料を増額し、または保険金等の支払額を減額することがあります。
2.保険金等の支払事由が集中して発生し、保険金等を支払うための財源が不足する場合は、会社の定めるところにより、保険金等の支払額を減額することがあります。
第30条(契約の更新)
16.保険契約の更新
1.この保険契約の保険期間が満了する場合、会社は、保険期間満了日の2カ月前までに更新後の契約内容等を通知し、保険契約者が、保険期間満了1ケ月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない場合、保険契約は、更新されるものとします。
2.保険契約者は、更新時に保険金/一時金コースの変更ができます。その際、保険金の減額変更は再告知の必要はありませんが、保険金の増額変更は、被保険者の再告知が必要となり告知の内容によっては、保険金/一時金の増額部分の変更を引き受けないことがあります。尚、保険金/一時金の増額は保険金上限金額(死亡保険金300万円/一時金80万円)の範囲内とします。
3.会社は、第1項の書類を保険契約者に送付するに際し、この保険の収支状況を検証した結果、保険料の計算基礎を変更する必要がある場合は、会社の定めるところにより、更新後の保険契約の保険料の増額又は保険金額の減額を行うことがあります。この見直しは、更新後の保険契約の保険期間の初日から適用します。またこの保険の収支状況を検証した結果、この保険の採算が取れなくなった場合は、会社の定めるところにより、更新後の保険契約を引き受けないことがあります。
4.保険契約の更新を希望しないときは、保険契約者は保険期間の満了日の1ヵ月前までに保険契約を継続しない旨を通知してください。
5.保険契約の更新を希望する場合で、第1項の「更新後の契約内容を記載した更新案内」の記載事項に変更すべき事項があるときは、保険契約者は「更新契約の内容変更通知書」に変更事項を記載し、保険期間満了日の1ヵ月前までに会社に返送してください。
6.会社が第1項の書類を送付した場合、保険期間満了日1ヵ月前までに被保険者が保険契約の更新について同意しない意思表示または保険契約者が保険契約を更新しない意思表示を行わない限り、被保険者の健康状態に関する告知を求めず、第
1項の「更新後の契約内容を記載した更新案内」に基づき保険契約を更新します。
7.更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間と同じとします。
8.更新された保険契約の保険料は、更新時の被保険者の男女別・年齢別によって計算します。
9.会社は、更新後の保険契約の第1回保険料が払い込まれたとき、更新契約が成立したものとし、更新後の保険契約の契約日から更新後の保険契約上の責任を負います。
10.前項の場合、第14条および第15条の規定を準用します。
11.会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約の更新を取り扱いません。
(1)更新日における被保険者の満年齢が85歳以上のとき。この場合、会社は、保険契約を更新しない旨を通知します。
(2)保険契約の更新時に、会社がこの保険を取り扱っていないとき。
12. 本条の規定により保険契約が更新された場合、更新後の保険契約については、第3条(保険金および一時金の支払)第
1項に規定する死亡保険金の免責事由中、「責任開始期から3年以内の被保険者の自殺」は適用しません。
17.被保険者が要介護または要支援の状態に該当している保険契約の取扱
第31条(保障内容の変更)
1.前条の規定にかかわらず、保険期間の末日において被保険者が、公的介護保険制度に定める要介護1以上または要支援状態に該当しているとき、介護一時金の請求または支払の有無にかかわらず、会社は、更新後の保険契約については介護一時金の保障を行いません。
2.前項の場合、会社は第31条に定めた更新の手続は行わず、以下の手続を行います。
(1)会社は、 介護一時金を除いた保障内容および保険料を記載した更新申込書を保険契約者に送付します。
(2)保険契約者が(1)の保障内容に同意の意思表示を行った場合は、会社は(1)の保障内容で保険契約を更新します。この場合、第13条および第14条の規定を準用します。
(3)保険契約者が(1)の保障内容に不同意の意思表示を行うか、 同意の意思表示を行わなかった場合は、保険契約は保険期間の末日で終了します。
(4)被保険者が介護一時金の支払を受けた保険契約の契約者から第31条に定めた「契約の更新」の申し出があったとき、会社は、被保険者が保険期間の末日時点で「要介護またはは要支援の状態」 に該当しているか否かを確認します。
4.第5条に定める介護一時金の免責事由のうち、被保険者が(7)または(8)の事由で「要介護または要支援の状態」となった場合も本条の規定を準用します。
第32条(法人契約特則)
18.特則
1.契約者が法人の場合、介護一時金の受取人を契約者にすることができます。
第33条(管轄裁判所)
19.管轄裁判所
1.この保険契約における保険金等の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金等の受取人(保険金等の受取人
が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。ただし、責任開始日(更新契約を除きます。)からその日を含めて1年以内に発生した事由に基づく保険金等の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地を管轄する地方裁判所のみをもって、合意による管轄裁判所とします。
20.保険契約の特約に関する事項
第34条(リビング・ニーズ特約)
1.本特約は、この保険に加入する全ての方に付加します。
第35条(特約の目的)
1.本特約は、被保険者の余命が6か月以内と判断された場合に、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の死亡保険金額の全部について、第5条の規定により支払われるべき死亡保険金の支払をすることを目的とします。ただし、特約保険金の請求日の直後に到来する契約日の年単位の応当日において、保険契約の更新が、第30条の規定する取扱範囲外であるためできない場合には、特約保険金の請求はできません。
第36条(保障の開始)
1.本特約の保障の開始は主契約の保障が開始したときとします。
第37条(被保険者および特約保険金の受取人の範囲)
1.本特約の被保険者は主契約の被保険者と同一人とします。
2.本特約の特約保険金の受取人は、第5条の規定にかかわらず被保険者とします。
第38条(特約保険金の支払)
1.特約保険金額は、主契約の死亡保険金額とします。
2.特約保険金の支払事由は、被保険者の余命が医師の診断に基づき6か月以内と診断態)されたときとします。ただし、被保険者の余命が6か月以内と医師に判断された後、身体の状態が回復した等の理由によって、特約保険金の請求時においては余命が6か月以内ではなくなったと判断される場合や被保険者の余命が6か月以内と医師により診断された後、特約保険金の請求前に被保険者が死亡した場合は該当しないものとします。
3.主契約の死亡保険金額の全部が特約保険金として支払われる場合は、会社の定める方法により、特約保険金の請求日から
6か月間の特約保険金額に対応する保険料相当額を差し引くものとします。尚、6か月間の特約保険金額に対応する保険料相当額が現契約期間と更新後の契約期間に跨る場合は、それぞれの期間に対応する保険料を合わせて差し引くものとします。
4.当会社は、特約保険金を支払う前に主契約の保険金について、主契約の保険金として請求を受けこれが支払われるときには、この特約保険金を支払いません。
5.支払事由にかかわらず、特約保険金の請求日の直後に到来する契約日の年単位の応当日において、保険契約の更新が第
30条の取扱範囲外のため更新ができない場合には、特約保険金の請求はできません。
6.主契約に付加されている介護一時金の支払事由が、この特約保険金支払により消滅したときから180日以内の間継続している場合、主契約の支払対象とします
第39条(特約保険金の支払免責)
1.次の何れかの事由によって被保険者が支払事由に該当したときは、支払を免責とします。
①被保険者の自殺行為または犯罪行為
②保険契約者または被保険者の故意
③戦争その他の変乱
第40条(保険期間および保険料)
1.本特約の保険期間は、主契約と同一とします。
2.本特約については保険料の払込を要しません。
第41条(特約の解除)
1.告知義務違反による解除に関する主契約の規定によって当会社が主契約を解除する場合は、特約保険金の支払事由が発生した後においても、当会社は特約保険金を支払いません。また、すでに特約保険金を支払っていたときには、その返還を求めます。ただし、保険契約者または被保険者が、特約保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明したときには、特約保険金を支払います。
第42条(特約の消滅および消滅時における返戻金の取扱)
1.特約保険金が支払われた場合、主契約は特約保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとし、返戻金の支払はありません。また、主契約が消滅したときは本特約も消滅いたします。
第43条(保険証券の記載事項)
1.保険証券には、主契約に規定の事項に加え、少なくとも本特約の種類を記載します。
第44条(その他)
1.その他の事項については、主約款または会社の内規に定めるところによります。
別表 1
対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、 ICD-10(2003)に定められた「第20章 傷病および死亡の外因(V01-Y98)」の分類項目中下記のものとします。
分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
1.交通事故 | V01-V99 |
2.転倒・転落 | W00-W19 |
3.生物によらない機械的な力への曝露 | W20-W49 |
4.生物による機械的な力への曝露 | W50-W64 |
5.不慮の溺死および溺水 | W65-W74 |
6.その他の不慮の窒息 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「気道閉塞を生じた食物の誤えん<嚥><吸引>(W79)」、「気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん<嚥><吸引>(W80)」は除外します。 | W75-W84 |
7.電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露 | W85-W99 |
8.煙、火および火炎への曝露 | X00-X09 |
9.熱および高温物質との接触 | X10-X19 |
10.有毒動植物との接触 | X20-X29 |
11.自然の力への曝露 | X30-X39 |
12.有毒物質による不慮の中毒および有害物質への曝露ただし、疾病の診断、治療を目 的としたものは除外します。 | X40-X49 |
13.無理ながんばり、旅行および欠乏状態 | X50-X57 |
14.その他および詳細不明の要因への不慮の曝露 | X58-X59 |
別表 2
1.公的介護保険制度に定める要介護1以上または要支援の状態
対象となる公的介護保険制度に定める要介護1以上または要支援の状態とは、平成19年4月1日における介護保険法(平成9年12月17日 法律第123号)第7条第1項ないし第4項、ならびに第27条第11項および第32条第7項、介護保険施行令(平成10年12月24日 政令第412号)第2条、介護保険法施行規則(平成11年3月31日 厚生省令第
36号)第2条および第3条、要介護認定に係る介護認定審査会による審査および判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日 厚生省令第58号)第1条に規定する要介護1以上と認定されたことまたは第2条に規定する要支援状態と認定されたことをいいます。
公的介護保険制度による要介護認定要件は今後変更されることがあります。これに伴い、「15. 保険期間中の保険料の増額または保険金等の減額」または「16.保険契約の更新が適用される場合があります。
2.精神障害
対象となる精神障害とは、ICD-10(2003)に定められている「精神および行動の障害(F00-F99)」のうち、「症状性を含む器質性精神障害(F00-F09)」、「精神作用物質使用による精神および行動の障害(F10-F19)」、「統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害(F20-F29)」および「気分(感情)障害(F30-F39)」をいいます。
3.薬物依存
対象となる薬物依存とは、ICD-10(2003)に定められている「損傷、中毒及びその他の外因の影響(S00-T98)」のうち、「薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)」をいいます。
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