送付先重量区分 県 内 県 外 単 価 うち消費税及び地方消費税の額 単 価 うち消費税及び地方消費税の額 5 kg 以内( 8 0サイズ) 円×110 /100 ×10/100 円 円×110 /100 ×10/100 円 5 kg 超 10kg 以内( 100 サイズ) 円×110 /100 ×10/100 円 円×110 /100 ×10/100 円 10kg 超 20kg 以内( 140 サイズ) 円×110 /100 ×10/100 円 円×110 /100 ×10/100 円
令和5年度荷物運搬業務単価契約書(案)
xx県知事 xx xx ( 以下「発注者」という。)と ○○○○ ( 以下「受注者」という。) は、次の条項により役務に係る単価契約を締結する。
( 総則)
第1 条 発注者、受注者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。
( 業務の内容)
第2 条 運搬業務の内容は、次のとおりとする。 (1) 業務の名称
令和5 年度荷物運搬業務 (2) 業務の内容
別紙「令和5 年度荷物運搬業務仕様書」( 以下「仕様書」という。) に基づ き、第4 号に定める場所において荷物( パスポート、ポスター、パンフレット等をいう。以下同じ。) を集荷し、指定された送付先へ運搬する。
(3) 契約期間
令和5 年4 月1 日から令和6 年3 月3 1日まで (4) 作業場所
長野県庁( 情報公開・法務課の他、仕様書にて指定する場所)
( 運搬単価)
第3 条 運搬単価は次表のとおりとする。ただし、この契約の締結後において、市場価格の変動等により契約内容が著しく不適当となったときは、発注者と受注者が協議の上、契約内容を変更することができるものとする。
送付先 重量区分 | 県 内 | 県 外 | ||
単 価 | うち消費税及び 地方消費税の額 | 単 価 | うち消費税及び 地方消費税の額 | |
5 kg 以内 ( 8 0サイズ) | 円×110 /100 | ×10/100 円 | 円×110 /100 | ×10/100 円 |
5 kg 超 10kg 以内 ( 100 サイズ) | 円×110 /100 | ×10/100 円 | 円×110 /100 | ×10/100 円 |
10kg 超 20kg 以内 ( 140 サイズ) | 円×110 /100 | ×10/100 円 | 円×110 /100 | ×10/100 円 |
( 契約保証金)
第4 条 受注者は、契約保証金 円をこの契約締結と同時に発注者に支払うものとする。
2 発注者は、第2 条に規定する期間が満了したときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
※ 契約保証金を免除する場合
第4 条 契約保証金は、金
円とし、その納付は免除する。ただ
し、受注者が契約を履行しないときは、納付させないこととした金額に相当する
金額を徴収する。
( 業務の履行及び確認)
第5 条 受注者は、第2 条第3 号に定める期間において、発注者から発注があるごとに、その都度荷物の集荷及び運搬を行うものとする。
2 受注者は、前項による集荷を行ったときは、その都度、送付先( 県内・県外) 別に重量区分ごとの運搬数量を発注者に報告し、確認を受けるものとする。
( 運搬料の支払い)
第6 条 受注者は、毎月1 0日までに、第3 条に規定する運搬単価に、前月中にこの契約により運搬した荷物の数量を乗じた額の合計額( 当該合計額に1 円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額) の支払いを請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定により、受注者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から3 0日以内に運搬料を支払うものとする。
( 荷物の汚損等の防止)
第7 条 受注者は、荷物の運搬にあたっては、汚損、破損等を防がなければならない。
2 この契約の履行の結果、受注者の責に帰すべき事由により生じた荷物の汚損、破損等による損害は、受注者の負担とする。
( 権利義務の譲渡・承継)
第8 条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、発注者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
( 歳出予算に計上されない場合の解除)
第9 条 発注者は、発注者の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者にその賠償を請求することができる。
( 契約解除)
第1 0条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受注者が、仕様書に定める発注者の指定した日までに荷物を配達しないとき又は配達することができないと明らかに認められるとき。
(2) 受注者が暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者( 以下「暴力団等」という。) に該当する旨の通報を警察当局から発注者が受けたとき。
(3) 前2 号の場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りではない。
( 談合その他の不正行為による解除)
第1 1条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引 の確保に関する法律( 昭和2 2年法律第5 4号) 第7 条第1 項の規定により措置を命じ、 当該命令が確定したとき又は同法第7 条の2 第1 項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者( 受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人) について刑法
( 明治4 0年法律第4 5号) 第9 6条の6 又は第198条の規定による刑が確定したとき。
( 債務不履行の損害賠償)
第1 2条 受注者は、その責に帰すべき事由により、仕様書に定める発注者の指定した日までに荷物を運搬しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日までの日数に応じ、委託料に対し年 2 . 5 % の割合で計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならない。
2 発注者がその責に帰すべき事由により第7 条第2 項の規定による期限までに運搬料の支払いをしなかったときは、受注者は当該期限の翌日から運搬料を支払った日までの日数に応じ、発注者に年 2 . 5 % の遅延利息を請求することができる。
3 受注者は、この契約を履行しなかったことにより、発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、第1 0条又は前条の規定により契約が解除されたときは、第4 条に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。
5 前項の場合において、第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
6 受注者は、第1 項又は第4 項の場合において、発注者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても発注者に支払わなければならない。
( 賠償の予約)
第1 3条 受注者は、第 11 条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2 倍に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、同条第1 号の場合において、命令の対象となる行為が、不xxな取引方法( 昭和5 7年xx取引委員会告示第1 5号) 第6 項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
( 暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第1 4条 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
( 疑義の解決)
第1 5条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
( A ) この契約の締結を証するため、契約書2 通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1 通を保有するものとする。
( B ) この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、発注者と受注者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[ 注]( A ) は紙の契約書を作成する場合、( B ) は電子契約を行う場合に使用する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxxxxx000xx2xx県知事 x x x x
受注者