Contract
【保守約款】
甲及び保守会社丁(以下、「当社」という。)は本書表面の保守契約に関して、下記事項を遵守するものとします。
第 1 条(取扱いの基準)
1.次条に規定する本サービスは、当社が定めた本保守約款(以下、「本約款」という。)に従い提供されます。
2. 保守契約は、導入商品の納品・設置完了日をもって成立するものとします。
3. 当社は、本約款を契約者の承諾なく変更することがあり、その場合、契約者は変更後の約款に従うものとします。当社が本約款を変更しようとするときは、あらかじめ、当社のウェブサイトにおける掲示、 Eメールによる担当者への通知、その他当社が適切と認める方法により、契約者の知り得る状態に置くための措置を講じるものとします。
第 2 条(定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で定義し、使用します。
a.「本サービス」:保守契約に基づき、当社が契約者に対し提供する役務サービス b.「保守契約」:本サービスを受けるために当社と契約者が締結した契約
c.「契約者」:当社と保守契約を締結している法人または個人
d.「納品・設置完了日」:導入商品納品完了後、所定の用紙に契約者より署名捺印または電磁的記録による方法により納品確認のご同意をいただいた日
第 3 条(保守契約の範囲)
1.保守契約は、保守契約記載の本サービスにつき、当社が定めた条件を適用するために締結するものであり、契約者は各条項の規定に従うものとします。
2.当社の行う保守業務は、導入商品の通常使用に支障をきたさない状態を維持および管理することを目的とします。
3.次の各号に定めるものについては、当社の保守業務の範囲には含まれず、契約者自身が行うものとします。また、これらの業務を当社が代行して行うことは原則ありませんが、有償で対応可能な場合があります。
① 導入商品独自のページ・コンテンツの変更、更新、及び新規ページの作成(バージョンアップ等を除く)
② 契約者が導入商品より獲得した顧客に向けてのメール配信及びプッシュ通信等による情報発信
③ 導入商品を通常使用するについての操作方法などの各種設定
④ 契約者が導入商品より獲得した顧客からの問合せに対する応対
⑤ その他導入商品を通常使用する上で契約者が対応すべき一切の業務
第 4 条(契約期間及び更新)
1.本契約の契約期間は、保守契約書記載の期間とします。
2.当社及び契約者のいずれか一方が、前項の契約期間満了の 1 ヵ月前に相手方に対して本契約を更新し
ない旨を書面で通知しない場合、本契約の契約期間は 1 年間延長されるものとし、その後も同様とします。
3.本契約の契約期間満了をもって解約するときは、本契約を更新しない旨の書面及び当社所定の書面を当社に送付する方法により行うものとし、当社において当該書面がすべて確認できない限り、解約を受け付けることができないものとします。なお、当該書面が毎月 20 日(土日祝日の場合は翌営業日)までに当社に届いた場合にのみ当月の受付けとし、翌月末日付での解約として取り扱うものとします。但し、当社規定により当該書面の受付ができない場合があります。
第 5 条(中途解約及び違約金)
1.契約者は、前条に定める契約期間中における中途解約はすることができないものとします。但し、やむを得ない事情により解約する場合には、本保守契約所定の違約金が発生し、当該違約金を支払うことにより解約することができますなお、前条第 1 項の期間満了後における、 同第2項により延長された契約期間内の中途解約については、違約金は発生いたしません。
2.前項の解約は、契約者が当社所定の書面を当社に送付する方法により行うものとし、当社において当該書面がすべて確認できない限り、解約を受け付けることができないものとします。なお、当該書面が毎月 20 日(土日祝日の場合は翌営業日)までに当社に届いた場合にのみ当月の受付けとし、翌月末日付での解約として取り扱うものとします。但し、当社規定により当該書面の受付ができない場合があります。
第 6 条(本サービスの提供の停止及び違約金)
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの催告なしに本サービスの提供を停止することができます。
① 申込にあたって虚偽の事項を記載した事が判明した場合
② 契約者が当社の指定した支払期日までにサービス料金を支払わなかった場合
③ 契約者が、仮差押、差押の申し立てを受け、または民事再生、破産、会社更生、会社清算等の申し立てをした場合、もしくはこれを受けた場合
④ 契約者が、支払を停止した場合、又は、支払拒絶の意思を明示した場合
⑤ 本サービスのサービス料金、割増金または遅延損害金などを支払わない場合
2. 当社が、前項の規定により本サービスの提供を停止した場合、違約金として契約者が長期割引サービス(契約者が当社との間で締結した保守契約を、契約書上の一定期間以上継続することを条件に、当社が特別価格で本サービスを提供することを約定したもの)を利用していた場合にあっては、長期割引サービスは契約当初に遡って解消され、契約者は、当社に対し、「契約期間×得とく割引後の基本保守契約月額」から既払金を控除した金額を直ちに支払うものとします。
第 7 条(本サービスの提供の一時中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その 14 日前までにその旨を契約者に当社の定める方法で通知し、一時的に提供を中止することがあります。但し、緊急の場合またはやむを得ない場合は、通知をせずに提供を中止することがあります。
①当社の電気通信設備の保守上、または工事上やむを得ない場合
②当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生した場合
③電気通信事業者または当社が指定する会社が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行う事が困難になった場合
④その他当社がやむを得ないと判断した場合
第 8 条(不可抗力等)
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することが出来なくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限、または中止する措置をとることがあります。
第 9 条(禁止行為)
契約者は、以下の各号に反する行為があった場合には、契約者の利用が制限され、契約者に対して損害賠償請求をすることがあります。
①当社の電気通信設備に過大な負担を生じさせる行為 ②本サービスの提供を受ける権利等保守契約上の権利義務及び契約上の地位を第三者に譲渡する行為 ③リダイレクト行為 ④その他、当社と締結した各種契約条項又は本約款に違反する行為
第 10 条(サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの特定のサービス事項を廃止することがあります。この場合において、当社は契約者に対し、廃止の 1 ヶ月前までにウェブサイトへの掲示やメールでの通知にて通知するものとします。この場合、特定サービス事項提供廃止日において、当該特定サービスは解除されたものとします。
第 11 条(契約の解除)
当社は、契約者が以下のいずれかに該当する場合、直ちに何らの催告なしに利用契約を解除することができるものとします。この場合において、契約者は本約款 5 条第 2 項の規定より違約金の支払義務を免れません。
①自己振り出しの手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき
②差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき
③破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続き開始の申し立てがあったとき、又は受けたとき
④解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
⑤その他財産状態が悪化し、又はその虞があると認められる相当の事由があるとき
⑥反社会的勢力と資本・資金上又は取引上その他何らかの関連があるとみなされたとき
⑦月額利用料を2ヶ月間滞納したとき
⑧その他、契約者が保守契約若しくは本約款に関して重大な違反を明らかに行ったと認められるとき、又は保守契約若しくは本約款の義務の履行が不能になったとき
第 12 条(アクセスログ等の取得)
下記に定める目的において、当社は契約者のアクセスログ等を取得することがあるものとします。
① マーケティング活動
② 商品活用の効果検証
③ サービスの向上、改善
④ 不具合時の状況確認
⑤不正アクセスの定期的な見回り
第 13 条(損害賠償)
1. 当社は、次項に定める理由による本サービスの提供ができなかった場合に限り、その範囲内で損害賠償請求に応じるものします。尚、サーバー停止期間中において、契約者が本サービスで掲載していたデータで得られる収入等(営業行為によって得られる収入等)については、当社は一切の責任を負わないものします。
2. 当社は、電気通信事業者その他本サービスの提供を行う事業者の責に帰すべき理由により本サービスの提供ができなかった場合、当社が当該電気通信事業者等から受領する損害賠償金を限度として、本サービスが利用できなかった契約者全員に対し、その限度額の範囲内において、現実に発生した通常損害に限り損害賠償請求に応じるものとします。
第 14 条(免責)
1. 当社の責に帰すべき理由によらず本サービスを提供できなかった場合には、当社は一切その責任を負わないものとします。
2. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得たデータ等(コンピュータープログラムを含む。以下も同様とする。)について何らの保証責任も負わないものとします。また、これらのデータ等に起因して生じた一切の損害等に対しても、何らの責任を負わないものとします。
3. 当社は、理由の如何に関わらず、契約者が本サービス用設備のファイルに書き込んだデータが削除されたことに起因して当該契約者に損害が発生したとしても、一切責任を負わないものとします。
第 15 条(機密保持)
当社及び契約者は、保守契約の履行に際し、知り得た相手方の業務上の機密(通信の秘密も含む)を、第三者に開示・漏洩することは一切行わないものとする。但し、以下の情報は「機密」に含まれないものとします。
①知得したときに既に公知の情報
② 知得したときに既に自らが所有していた情報
③ 知得した後に自己の責によらず公知となった情報
④ 正当な権限を有する第三者から機密保持の義務を負うことなく受領した情報
⑤ 知得した情報によらず自らなした通報
⑥ 裁判所、警察署、検察庁、税務署等その他公的機関、またはこれに準ずる機関から開示を命じられた情報
⑦ 法令により開示を義務付けられた情報
第 16 条(知的財産xx)
当社は、契約者に対し、本サービスに関する各コンテンツ(コンピュータプログラムを含む)、サイト内のシステムなど当社が著作権その他の知的財産権(著作xx27条及び28条で規定する権利を含みます。以下「著作xx」という。)及び著作物利用権並びに更新ツール利用権を有し、契約者に提供する一切の著作物につき、無償で使用することを許諾します。なお、前記各コンテンツの著作xxは、当社、契約者その他各コンテンツの提供者に帰属するものとし、前記各コンテンツの集合体としての本サービスの著作xxは、当社に帰属するものとします。
第 17 条(契約者の管理責任)
契約者は、当社からログイン名およびパスワードが発行された場合、これらを第三者に知られないように管理し、パスワードの盗用を防止する措置を契約者の責任において行うものとします。また、当社は、コンテンツの送信その他サイトへのアクセスについて、送信されたアカウントがいずれも契約者が登録したものである場合には、契約者からの送信として取り扱うこととし、不正使用その他の事故があっても、そのため生じた損害については一切責任を負わないものとします。第三者にこれらを利用されたことによる損害は契約者の負担とし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 18 条(ドメインの管理等)
ドメインの管理等については次の通り定めるものとします。
① 当社で管理するドメインについて、保守契約期間中にドメインを転出する場合は第5条に定める違約金及びドメイン転出費用(5万円(税抜))を支払うものとします。なお、保守契約期間満了後、ドメインを転出する場合、前記ドメイン転出費用のみを支払うものとします。
② 前項のドメイン転出後の運用・調整は契約者の費用と責任で行うものとします。
第 19 条(通信設備等)
契約者は、自己の費用と責任において本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、イン ターネット接続業者との契約その他これらに付随して必要となるすべての機器およびサービスを準備し、かつ任意のインターネット接続サービスを経由して本サービスを利用するものとします。
第 20 条(指定ソフトウェア)
当社は、本サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、契約者が他のソフトウェアを用いた場合は、当社が提供するサービスを受けられないことがあります。
第 21 条(割増金)
本サービスの料金等を不当に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額の 3 倍に相当する額を割増金として支払うものとします。
第 22 条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金等または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき未払額に対する年率 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 23 条(保守料金の未納)
毎月の保守契約料金のお支払いが相当期間なく、且つ契約者より支払の意思が確認出来ない場合、未収金に対する管理回収業務が外部に委託されるものとします。
第 24 条(支払方法)
本サービスの初期費用およびサービス費用の額は、当社が定めた預金口座振替にて支払うものとします。
第 25 条(月次料金が前条支払方法にてお引落しができない場合の支払)
契約者の都合により前条お支払方法にてお引落しができない場合は、当社からの請求により支払うものとします。この請求に伴う手数料(500 円(税抜)/コンビニ払い)及び、その他の費用は契約者の負担とします。
第 26 条(未納金の処理)
契約者より当社に支払われた本サービスの利用料金は、当社の裁量で契約者の債務に充当することができます。
第 27 条(公開)
1. 契約者は、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。
2. 契約者は、当社の定める方法により、当社が掲載情報を他の情報サイトなどに掲載することを承認します。
第 28 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団等,その他これらに準ずる者(以下
「暴力団員等」という。)
② 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
③ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④ 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑤ 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑥ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
第 29 条(各種割引サービス)
1. 各種割引サービスへの申込みは、表面保守契約と同時にお申込みいただくものとします。
2.各種割引サービスは原則中途解約はできません。やむを得ない理由により解約する場合は、保守契約書及び各種約款並びに各種規程の定める違約金が発生いたします。
第 30 条(専属的合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第 1 審の専属的管轄裁判所とします。
以上
2022 年 12 月 1 日確定版