伊勢 e まちギフト加盟店規約
伊勢 e まちギフト加盟店規約
(総則)
第1条 本規約は、伊勢 e まちギフト加盟店(以下「加盟店」という)が、その店舗、施設等において第2条に定める電子券による商品またはサービスの提供等(以下「商品提供等」という)を行う場合の、伊勢市と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものとする。
(定義)
第2条 本規約において使用する用語の定義は次のとおりとする。
(1) 「加盟店」とは、本規約を承諾のうえ所定の申込書にて伊勢市に申し込み、伊勢市が承認した個人、法人及び団体をいう。
(2) 「電子券」とは、対象地域の加盟店にて、原則として、取得から 365
日間に限って利用出来る伊勢市が発行する伊勢 e まちギフトをいいます。
(3) 「利用者」とは、伊勢市が規定する「伊勢 e まちギフト利用者規約」を承諾のうえ、電子券を加盟店で利用する者をいう。
(4) 「電子券取引」とは、利用者が加盟店より商品提供等を受けた場合に、その売上相当額を電子券で取引することをいう。
(5) 「電子券取引精算」とは、加盟店と伊勢市が本契約に基づき、電子券取引に対する精算をいう。
(6) 「消し込み」とは、利用者が電子券を加盟店で利用した際に、バーコードを読み取ること等により、電子券を利用済み登録又は金額減算することをいう。
(7) 「バーコード」とは、電子券取引に関し、伊勢市が発行するバーコード、2次元コード等の番号、記号その他の符号であって、本規約に従って伊勢市が加盟店に発行し、加盟店における掲示その他伊勢市が指定する方法により加盟店が利用者に提示するもので、加盟店を特定するための情報その他加盟店又は伊勢市が承諾した場所(当該承諾の対象となる場合に限る)における電子券取引に必要となる情報を記録したものをいう。
(加盟店)
第3条 加盟店は、電子券が利用できる店舗、施設(以下「電子券取扱店舗」という)をあらかじめ伊勢市に所定の書面をもって申請し、伊勢市の承認を得るものとする。伊勢市は申請を承認した場合、加盟店ポスター等掲示物を付与する。なお、電子券取扱店舗の追加、脱退についても同様とする。
2 加盟店は、加盟店ポスター等掲示物を消費者が良く見える場所に掲示するものとする。
3 加盟店は、伊勢市から電子券の取扱に関する調査協力依頼があった場合、速やかに協力するものとする。
4 加盟店は、伊勢市が電子券の利用促進のために、加盟店の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の名称及び所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとする。
5 加盟店は、バーコード、ポスター等を本規約に定める目的以外の用途に利用してはならないものとし、これを第三者に利用させてはならない。
6 加盟店は、本契約が終了した場合、終了原因の如何を問わず直ちに加盟店の負担において、伊勢市が貸与したものを速やかに返却するものとする。
(届出事項の変更)
第4条 加盟店は、伊勢市に届け出ている店舗名、代表者、電話番号、メールアドレス、振込指定金融機関口座等、その加盟店申込書に記載した事項に変更が生じた場合には、直ちに所定の方法により伊勢市へ届出、承認を得るものとする。
2 前項の届出がないために、伊勢市からの通知または送付書類、換金精算代金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとする。
(地位の譲渡等)
第5条 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡してはならない。
2 加盟店は、加盟店の伊勢市に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等してはならない。
(業務の委託)
第6条 伊勢市は本事業に係る業務を第三者に委託できるものとする。その場合第三者が伊勢市と協議した方法で加盟店との対応を取り行うものとする。
2 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。
3 前項にかかわらず、伊勢市が事前に承諾した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとする。
4 前項により伊勢市が業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務及び責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連して伊勢市
に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して伊勢市の損害を賠償するものとする。
5 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に伊勢市の承諾を得るものとする。
(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
第7条 加盟店は、本規約及び伊勢市が別途提供する電子券取扱マニュアルに基づき商品提供等を行うものとする。
2 加盟店は、有効な伊勢 e まちギフトを提示した利用者に対し、電子券の取扱いを拒絶したり、現金客と異なる代金を請求したり、電子券の取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、電子券の利用者に不利となる差別的取扱いをしてはならない。
3 加盟店は、有効な電子券の利用者から電子券の取扱いまたは商品等に関 し、苦情、相談を受けた場合、加盟店と電子券の利用者との間において紛議が生じた場合ならびに法令に違反する取引の指摘または指導を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとする。
4 加盟店は、電子券取引を行う場合には、以下に定める事項を善良な管理者の注意義務をもって必ず確認するものとする。
(1) 電子券利用画面
(2) 電子券利用金額
(3) バーコードの読み取り時又は利用者が決済ボタンを押した後、利用完了画面に加盟店名、決済金額及び決済日時が表示されていること
5 加盟店は、システムの障害時、通信障害時、またはシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、電子券取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとする。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも伊勢市は責任を負わないものとする。
6 伊勢市は、バーコードによる消し込みがあった場合に、伊勢市が定める日にデータを更新します。なお、加盟店は、売上額日計及び振込金額を必ず確認するものとする。
7 加盟店は、1 件の電子券取引として処理されるものを、金額の分割等により複数の電子券取引にすることを禁じる。
8 加盟店は、伊勢市の指示を遵守するものとする。
(バーコードの提示等)
第8条 電子券の利用開始日より、加盟店は、電子券が利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置を電子券取扱マニュアル及び伊勢市が指定
する方法に従って講じるものとする。第2号に定める措置の不備によりバーコードの読取りに不具合が生じ、これにより加盟店に損害が生じたとして も、伊勢市はその責任を負わないものとする。
(1) 第3条第2項に規定する措置を講じること (2) バーコードを電子券の利用者に提示すること (3) 前2号の他伊勢市が別途通知した措置
2 加盟店は、前項に定める措置を実施するにあたり、伊勢市の事前の承諾のない限り、次の各号に定める行為を行ってはならない。
(1) 加盟店店舗以外の場所でバーコードを提示するなど、加盟店店舗以外の場所において電子券の利用ができることを示すこと
(2) 前項に定める措置を伊勢市が不適切と判断する態様で行うこと
(3) 前2号のほか、電子券取扱マニュアルで禁止されている態様で前項に定める措置を行うこと
3 加盟店は、伊勢市から第 1 項に定める措置の方法が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに是正し、伊勢市から当該措置を禁止する通知を受けた場合は、速やかにこれを中止しなければならない。
(取引の取り消し及び返金の禁止)
第9条 加盟店は、電子券取引の取り消しを申し出た利用者に対し、取り消し及び返金対応することはできないこととする。
(対象商品等)
第 10 条 電子券は、平成 31 年総務省告示第 179 号第 5 条に準ずる伊勢市の地場産品等について使用できるものとする。
(釣り銭)
第 11 条 加盟店は電子券取引において、いかなる場合であっても、釣り銭は支払われないものとする。
(商品等の引き渡し)
第 12 条 加盟店は、商品提供等行う場合、電子券の利用者に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとする。加盟店は、商品提供等行う当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合には、電子券の利用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとする。
(電子券の不正利用等)
第 13 条 加盟店は、提示された電子券の真贋に疑義があった場合には、電子券提示者または利用者に対し商品提供等を行わないものとし、その事実を直ちに伊勢市に連絡するものとする。
2 加盟店は、利用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面の加盟店名、決済金額または決済日時が表示されない場合には、利用者に対して電子券の取引を行ってはならないものとする。
3 万が一、加盟店が前項に違反して商品提供等を行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとする。
4 偽造、変造、模造された電子券に起因する売上等が発生し、伊勢市が電子券の利用状況等の調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとする。また、加盟店は、伊勢市から指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとする。
(売上債権の譲渡)
第 14 条 本契約に基づき加盟店が伊勢市に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、伊勢市は当該債権を伊勢市所定の手続きに従って処理するものとし、伊勢市は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
(精算)
第 15 条 伊勢市が加盟店に対し支払う電子券取引精算代金は、伊勢市が別途定める締切日ごとに、当該締切日までの間に伊勢市に到着した取引データに係る売上金額の総額を加盟店からの請求とみなし、加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとする。
(加盟取消し)
第 16 条 加盟店が以下の事項に該当する場合、伊勢市は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、その場合伊勢市に生じた損害を加盟店が賠償するものとする。
(1) 加盟店または加盟店の従業員及び加盟店の業務を行う者が本規約に違反したとき
(2) 加盟店申込書等加盟の際に伊勢市に提出した書面に虚偽の申請があったとき
(3) 市税の差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたと き、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(4) 加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると伊勢市が判断したとき
(5) 加盟店が伊勢市の信用を失墜させる行為を行ったと伊勢市が判断したとき
(6) 加盟店として不適当と伊勢市が判断したとき
2 加盟店は、前項の規定により加盟店登録の取消しを受けた場合には、直ちに加盟店の負担において、伊勢市が貸与したものを速やかに返却するものとする。
(買戻特約等)
第 17 条 加盟店が本契約に違反して電子券取引を行った疑いがあると認めた場合は、伊勢市は調査が完了するまで電子券取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、電子券取引精算を取消しまたは解除することができる。なお、加盟店は伊勢市の調査に協力するものとする。調査が完了し、伊勢市が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、伊勢市は加盟店に当該代金を支払う。なお、この場合には、伊勢市は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
(反社会勢力との取引拒絶)
第 18 条 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役
員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条に規定する暴力団もしくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとする。
2 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると伊勢市が認めた場合、伊勢市は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合伊勢市に生じた損害を加盟店が賠償するものととする。また、この場合、伊勢市は、遅延損害金を支払う義務を負うことなく、電子券取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとする。
3 伊勢市は加盟店が本条第 1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく電子券取引を一時的に停止することを請求すること
ができ、この請求があった場合には、加盟店は、電子券取引を行うことができないものとする。なお、伊勢市は、このことにより加盟店に発生した損害につき責任を負わない。
(電子券の利用停止)
第 19 条 加盟店が第7条(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)に違反、第 16 条(加盟取消し)に該当した場合、及び第 18 条(反社会的勢力との取引拒絶)に違反した場合、または該当する疑いがあると伊勢市が認めた場 合、伊勢市は契約を解除するか否かにかかわらず、電子券取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとする。なお、この場合には、伊勢市は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
(有効期間)
第 20 条 本規約の有効期間は、第3条第1項の申請を伊勢市が承認した日の属する年度の 3 月 31 日までとする。ただし、加盟店または伊勢市が期間満了1ヶ月前までに書面または電子的媒体による契約終了の意思表示がない限り、本契約は期間満了日の翌日から1年間延長されるものとし、それ以後の期間満了に際しても同様とする。
(規約の変更)
第 22 条 伊勢市は加盟店の了解を得ることなく、本規約を変更することがあるものとし、この場合に本サービスの利用条件は変更後の規約によるものとする。
(合意管轄裁判所)
第 23 条 加盟店は、電子券に関して伊勢市との間に紛争が生じた場合、津地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
(準拠法)
第 24 条 本約款に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。