Contract
漁船リース契約書(B)
契約No.
年 月 日
甲)借主 連帯保証人
xxxxxxxxxx0-0-00
一般社団法人 水産業構造改革サポート代表理事会長 xx xx x
乙)貸主
住 所
名 称
代表者 印
上記の者は、水産関係民間団体事業実施要領の運用について(平成 22 年 3 月 26 日付け 21 水港
第 2597 号水産庁長官通知。以下「長官通知」という)、水産業競争力強化緊急事業業務要領、水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業周知事項のもと、次のとおりリース契約(以下「本契約」という)を締結し、その証として本書 2 通を作成し、各自記名捺印の上、甲、乙が各1通を保有します。
第1条(リース物件)
乙は、契約要目表(以下「表」という)(1)記載の甲指定のリース物件(以下「本物件」という)を甲にリース(賃貸)し、甲は本物件を借り受けます。
第2条(リース期間)
1 リース期間は表(2)のとおりとします。
2 甲は、本契約の締結日からリース期間が満了するまでの間、本契約を解除することはできません。
第3条(リース料)
甲は、表(3)記載のリース料を、表(4)記載の支払条件に従い乙に支払います。
第4条(前払リース料)
1 甲は、表(5)記載の前払リース料を、表(5)記載の支払日に乙に支払います。
2 前払リース料は無利息とし、又、表(5)記載のリース料の支払期日が到来した場合、自動的にそのリース料に充当されるものとします。なお、甲は、前段に定める場合を除き、前払リース料の支払いをもってリース料その他の債務の履行を免れることはできません。
3 甲又は連帯保証人が第 20 条各号の一つにでも該当した場合、乙は、前項の規定に拘らず、
且つ、事前の意思表示を要しないで前払リース料をもって任意にリース料その他甲に対する債権の全部又は一部に充当することができます。
第5条(使用目的)
本物件の使用目的は表(11)記載のとおりとし、甲はその使用目的外に本物件を使用しません。但し、次の何れかに該当する場合にはこの限りではありません。
1 本物件が法定耐用年数を経過し、且つ、甲が本物件の目的外使用について事前に書面により乙の承諾を得ていること
2 本物件が法定耐用年数を経過していないものの、目的外使用について農林水産大臣の承認を受けていること
第6条(本物件の引渡)
1 本物件の引渡予定日及び引渡場所はそれぞれ表(6)及び(8)記載のとおりとします。
2 甲は、本物件の搬入を受けたときは、甲の費用で引渡予定日までに本物件を検査し、瑕疵のないことを確認の上、検査完了日を記載したリース物件借受証を直ちに乙に交付します。本物件の引渡はリース物件借受証の交付をもって検査完了日に完了したものとし、以後乙は、その引渡責任を負いません。
3 甲は、本物件の搬入を受けたときから、前項による引渡を完了するまで、善良な管理者の注意をもって販売者のために本物件を保管します。
4 販売者若しくは運送業者の都合、運送中の事故、その他乙に故意又は重大な過失が認められない事由によって、本物件の引渡が遅延し又は不能となった場合は、乙はその責任を負いません。この場合、甲及び乙は、第 1 項の引渡予定日の変更等について協議します。
5 甲は、本物件の引渡を不当に拒み又は遅延させることはできません。
第7条(本物件の瑕疵)
1 前条による引渡を完了した本物件について、規格、仕様、品質、性能、数量等に瑕疵があった場合並びに本物件の選択又は決定に際して甲に錯誤があった場合においても、乙は瑕疵担保責任、その他一切の責任を負いません。
2 前条第 4 項の場合又は前項の場合、甲は、甲が被った損害の回復等について、販売者との間で直接これを解決します。なお、この場合において甲が書面にて乙に請求したときは、乙は販売者に対して有する損害賠償請求権を甲に譲渡する手続きをとる等により甲に協力します。但し、甲は、販売者に対して権利を行使する場合においても、リース料の支払い、その他本契約に基づく一切の債務の履行を免れることはできません。
3 第 1 項の場合に、甲が表(9)記載の規定損害金を乙に支払い、その他本契約に基づく一切の債務を履行したときは、本契約は終了します。
4 前項の場合、乙は、甲が書面にて請求した場合、販売者との本物件売買契約上の乙の地位を甲に譲渡する手続きをとります。但し、第2項及び本項の場合、乙は販売者の履行能力及び譲渡にかかる権利の存否を担保しません。
第8条(所有権の表示及び使用、保守管理)
1 乙は、本物件に乙が所有権を有する旨の標識を貼付することができるものとし、又、甲は乙が要求したときは、乙の所有権標識を貼付します。甲は、リース期間中、この標識の貼付を維持します。
2 甲は、本物件を善良な管理者の注意をもって、本来の使用方法に従い使用し、又、本物件の保守管理及び使用に際しては関係諸法令及び官公庁の規則、指示、指導等を遵守します。
3 甲は、本物件が常に良好な使用状態及び機能を保つように保守、点検、整備等を行い、又、本物件が損傷したときは、その原因の如何を問わず、速やかに本物件を修繕します。本物件の保守、点検、整備、修繕等の費用は全て甲が負担します。乙は本物件の保守、点検、整備、修繕等につき何ら責任を負いません。
4 甲は、本物件に対して第三者より乙の所有権を侵害する行為又は強制執行その他法的、事実的
侵害を受けないように本物件を保全するとともに、そのような事態が生じたときは、直ちに乙に通知し、且つ、本物件が乙の所有物であることを主張する等の方法により、速やかにその事態を解消します。
第9条(損害保険)
1 甲は、リース期間中に継続して本物件に対して、漁船保険をxxすることにします。
2 本物件に保険事故が発生した場合、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、損害保険金の受取りに必要な一切の書類を乙に交付します。
3 前項により損害保険金が乙に支払われたときは、次の定めに従います。但し、甲に故意又は重大な過失がある場合には、この限りではありません。
(1) 本物件が修理可能な場合には、乙は、甲が本物件を修理したときに限り、乙が受領した損害保険金を限度として、甲が支出した修理費用を甲に支払います。
(2) 本物件が滅失し又は毀損して修理不能となった場合には、甲は乙に支払われた損害保険金の限
度において第 16 条に規定する規定損害金の支払義務を免れます。
4 本条第 2 項及び第 3 項の規定にかかわらず、甲は全損あるいは未修繕分損以外の損害については、損害保険金の受け取りに必要な一切の書類を乙に交付することなしに、乙の委任により甲自らを保険金受取人とすることができます。
5 甲は、本条第 1 項の保険契約を締結した後は、その保険内容を遅滞なく乙に通知しなければなりません。
第 10 条(乙の承諾を必要とする行為)
甲は、事前に書面により乙の承諾を得なければ、次の行為をすることができません。
なお、法定耐用年数以内に行われる場合には農林水産大臣の承認を得なければなりません。
1 本物件について改造、加工等を行い、本物件の現状を変更すること
2 本契約に基づく権利を譲渡し又は本物件を第三者に転貸すること
第 11 条(点検、乙のxxxx、修理の帰属)
1 乙は何時でも、本物件を点検することができます。又、乙が要求したときは、甲は本物件の現状並びに稼働状況を乙に報告し、本物件の現状又は稼働状況に関する書類を乙に提出します。
2 乙は、本契約に基づく権利を第三者に譲渡することができます。
3 乙は、本物件の所有権を本契約に基づく乙の地位とともに第三者に譲渡することができるものとし、甲はこれについて予め承諾します。
4 甲による本物件の修理又は改造、加工等の効果(付加された部品その他の動産の所有権を含む)は無償で乙に帰属し、甲は乙に対して有益費、必要費、その他何らの金員を請求しません。但し、乙が書面により甲の所有権を認めた動産は除きます。
第 12 条(通知、報告義務)
1 甲は次の場合、乙に対し直ちにその旨を書面にて通知します。
(1) 甲又は連帯保証人が氏名、商号、代表者又は住所を変更したとき
(2) 甲又は連帯保証人の事業内容に重要な変更があったとき
(3) 本物件に盗難、滅失、毀損等の事故が発生したとき
(4) 本物件自体又はその使用若しくは保管等に起因して第三者に損害を与えたとき
(5) 甲又は連帯保証人に第 20 条第 1 号から第 9 号までの事由が発生したとき
2 甲は乙から要求があった場合には、その事業の状況を説明し、計算書類、附属明細書、その他甲の営業状況を示す書類を乙に提出します。
3 甲は次の各号の事由(以下「重要事項変更事由」という)の何れかに該当する場合は、乙の要求に基づき、月次決算内容、業績予測、資金繰状況、借財、重要顧客との取引状況、重要な資産の状況、子会社の取引内容、子会社への貸付・保証等の情報を乙に対して提出します。
(1) 本契約締結時において甲に親会社又は支配株主が存在する場合においては、親会社又は支配株主の甲に対する議決権が過半数を下回っているとき
(2) 甲において吸収合併、会社分割、重要と認められる事業譲渡、株式交換、株式移転、会社組織変更等、会社の基礎に法的変更が行われたとき
(3) 甲において継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が発生したとき
(4) 甲又は甲の親会社が上場会社である場合においては、甲又は甲の親会社発行の株価が旧額面金額の倍額の金額を下回ったとき、又は、甲又は甲の親会社の上場廃止が決定したとき
4 重要事項変更事由の何れかの事由が発生した場合、乙は甲に対して次の何れか一つ又は複数の事項の履行を請求することができます。
(1) リース料支払いのために、リース料並びに消費税額及び地方消費税額(以下「消費税等額」という)の合計額を額面金額とし、各支払期日を満期日とする約束手形を甲が乙に振出交付すること
(2) 支払総額を変更せずにリース料金額及び支払期間を乙の指定する内容に変更すること
(3) リース料1回分を上限とする前払リース料を乙に支払うこと
(4) 甲が第三者に対して有する売掛債権等を乙に譲渡すること
第 13 条(費用負担)
1 甲は、本契約の締結及び本契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用を負担します。
2 乙が本契約に基づく権利を保全、回復又は行使するために支出した一切の費用(弁護士報酬を含む)は甲が負担し、乙の請求に従いこれを支払います。
3 甲は、消費税等額を除いて、本物件の取得、所有、保管、使用及び本契約に基づく取引に課せられ、又は課されることのある登録免許税、固定資産税等の諸税相当額を名義人の如何に拘らず負担します。また、xは、利息・保証料計算書記載の利息・保証料を乙に支払います。
4 乙が前項の諸税を納めることとなったときは、その納付の前後を問わず、甲はこれを乙の請求に従い乙に支払います。又、乙が利息・保証料を支払うこととなったときは、甲はこれを乙の請求に従い乙に支払います。
5 長官通知の「9-1 水産業競争力強化緊急事業(3)事業の内容等 イ 水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業(タ)助成金の返還」に基づき、事業実施主体より助成金の全部又は一部の返還が命じられた場合には、甲は、乙の請求に従い、当該金額を乙に支払います。
第 14 条(相殺禁止)
甲は、本契約に基づく債務を乙又は乙の承継人に対する債権をもって相殺することはできません。
第 15 条(譲渡、担保権設定等の禁止)
1 甲は、本物件を第三者に譲渡し又は本物件について質権、抵当権、譲渡担保権その他一切の権利を設定することはできません。
2 乙は、甲の承諾を得ることなく、本物件を第三者に対し担保に供することはできません。
第 16 条(規定損害金)
1 表(9)記載の規定損害金は、規定損害金請求時におけるリース料残高及び支払利息・保証料合計額とします。
2 長官通知の「9-1 水産業競争力強化緊急事業(3)事業の内容等 イ 水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業(タ)助成金の返還」に定める助成金の全部又は一部の返還が生じる場合は、甲は
当該規定損害金とは別にこれを乙に支払います。
第 17 条(本物件の滅失、毀損)
地震等の天災地変、盗難、その他乙の責めによらない事由により本物件が滅失した場合又は本物件が毀損して修理不能となった場合は、甲は直ちに表(9)記載の規定損害金を一括現金により乙に支払います。本契約は、甲がその規定損害金を支払ったときに終了します。
第 18 条(本物件の使用に起因する損害)
甲は、本物件自体又はその保管、若しくは運航に起因して第三者に物的又は人的損害を与えた場合は、その原因の如何を問わず、甲の費用と責任においてこれを解決するものとし、乙に損害が生じたときは、甲はこれを賠償します。
第 19 条(本物件の返還)
1 本契約が解除により終了したときは、甲は、本物件の通常の使用による損耗又は摩耗及び第 10
条第 1 項により乙が認めた改造等を除き、本物件を甲の費用で原状に回復し、乙の指定する場所に返還します。
2 前項に基づく本物件の撤去、運送等に要する諸費用は甲が負担します。
3 甲が本物件の返還を怠ったときは、乙又は乙の代理人は通知、催告をすることなく、本物件の所在場所に立ち入り、本物件の占有を回復してこれを搬出することができます。その搬出費用は甲が負担します。
4 本物件の返還を遅延した場合、甲は、本物件の返還を完了するまでリース料相当額の損害金を乙に支払います。
5 甲は、本物件の返還を完了するまで、本契約に定められた全ての義務を履行します。
第 20 条(期限の利益の喪失)
甲又は連帯保証人が次の各号の一つにでも該当し、乙が請求したときは、甲は本契約に基づく期限の利益を喪失し、直ちに残存リース料全額を一括現金にて乙に支払います。
(1) リース料の支払いを1回でも怠ったとき
(2) 本契約の条項又は本契約以外の乙との取引約定に違反したとき
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立又は租税公課の滞納処分若しくは保全差押を受けたとき
(4) 支払停止の状態に陥り又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立を受け若しくはこれらの申立をしたとき
(5) 小切手若しくは手形の不渡又は電子記録債権の不払いを1回でも発生させたとき
(6) 営業を廃止若しくは解散の決議をしたとき、又は官公庁から営業許可の取消、業務停止、その他業務継続不能の処分を受けたとき
(7) 監査報告書に継続企業の前提に関わる限定意見を付されたとき
(8) 第 12 条第4項の乙による履行請求に甲が応じないとき
(9) 後見、xx、補助開始の審判を受けたとき、死亡したとき又は刑事上の訴追を受けたとき
(10) 営業が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
第 21 条(契約解除、清算)
1 甲又は連帯保証人が前条各号の一つにでも該当したときは、乙は催告を要しないで本契約を解除することができます。
2 前項により本契約が解除された場合、甲は直ちに本物件を返還し、且つ、表(9)記載の規定損害金を一括現金にて乙に支払います。なお、乙が甲よりリース料支払いのために約束手形の交付を受けていたときは、未決済の約束手形は規定損害金の担保手形とみなします。
3 本物件が返還され、且つ、規定損害金の全額が乙に支払われたときは、乙はその金額を限度として、本物件の処分金額又は評価額(但し、処分又は評価に要した費用を控除した後の金額とする)から規定損害金を差引いた金額を甲に返還します。
4 契約を解除し、リース物件を売却したときは、甲は売却代金を限度に第 16 条に規定する規定損害金の支払義務を免れます。
第 22 条(遅延損害金)
甲がリース料、その他本契約に基づく乙に対する金銭の支払いを怠ったとき、又は乙が甲のために費用の立替払いをしたときであって、乙が請求したときは、甲は、遅延期間中又は立替払日から完済にxxxまで、年率 10.95%(1 年を 365 日とする日割計算)の割合による遅延損害金を乙に支払います。
第 23 条(弁済の充当)
本契約に基づく甲の弁済が債務全額を消滅させるに足りない場合、乙は乙が適当と認める順序及び方法により充当できるものとし、甲はその充当につき異議を述べません。
第 24 条(連帯保証人)
1 連帯保証人は、本契約の各条項を承認し、本契約に基づき甲が乙に対して負担する一切の債務につき、甲と連帯して保証債務を負い、その履行の責に任じます。
2 連帯保証人は、乙がその都合によって、担保又は他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。
3 連帯保証人は、保証債務を履行した場合、代位によって乙から取得した権利は、乙の同意がなければこれを行使しません。もし乙の請求があれば、その権利又は順位を乙に無償で譲渡します。
第 25 条(管轄裁判所の合意)
甲、乙及び連帯保証人は本契約に関する全ての訴訟について、乙の選択に従い、東京地方裁判所、東京簡易裁判所又は甲の住所を管轄する地方裁判所若しくは甲の住所を管轄する簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに合意します。
第 26 条(通知の効力)
乙が本契約に関連して甲又は連帯保証人に対して発した書面が、本契約書に記載された住所あ
るいは甲又は連帯保証人から通知を受けた住所宛に差し出されたにも拘らず、到着しないとき又は延着したときは、当該書面は、通常到着すべきときに到達したものとみなします。
第 27 条(xx証書の作成)
甲及び連帯保証人は、乙が要求したときは、本契約を強制執行認諾文言を付したxx証書とします。このxx証書の作成費用は甲が負担します。
第 28 条(特約事項)
表(12)に特約事項を規定した場合は、本契約の一部となり、他の条項と抵触するときは、この特約事項が優先します。
第 29 条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び連帯保証人は、本契約の締結日において、自己及び自己の役員につき次の各号がxxであることを表明し、且つ、将来にわたっても次の各号を維持することを確約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、政治運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当していないこと
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有していないこと
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有していないこと
(4) 自己若しくは第三者の不正の利益を計る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力の威力を利用していると認められる関係を有していないこと
(5) 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有していないこと
(6) 前各号の他、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
2 甲及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 相手方との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為
(5) 前各号に準ずる行為
3 甲又は連帯保証人が前二項に違反した場合(第 1 項に基づく表明が虚偽であった場合及び甲又は連帯保証人の役員が前項各号いずれかの行為を行った場合を含む)、乙は催告を要しないで本契約を解除することができます。なお、この場合、甲は乙が被った損害(規定損害金を含む)を賠償します。
4 乙は、本契約の締結日において、乙及び乙の役員につき第 1 項各号がxxであることを表明し、且つ、将来にわたっても第 1 項各号を維持すること及び自ら又は第三者を利用して第 2 項各号を行わないことを確約します。
5 乙が前項に違反した場合(前項に基づく表明が虚偽であった場合及び乙の役員が第 2 項各号の何れかの行為を行った場合を含む)、甲は催告を要しないで本契約を解除することができます。なお、この場合、乙は甲が被った損害を賠償します。
6 第 3 項又は前項に基づき本契約が解除された場合であっても、本契約を解除した者は相手方に対して損害賠償その他一切の責任を負いません。