Contract
D.e-NetⅢ
2019 年 4 月 1 日
株式会社トヨタシステムズ
目 次
第1章 x x 3
第1条 (約款の適用) 3
第2条 (約款の変更) 3
第3条 (細則) 3
第4条 (用語の定義) 3
第2章 D.e-NetⅢ販売店イントラネットサービスの種類等 5
第5条 (サービスの種類、種別) 5
第6条 (提供区域および提供条件) 5
第3章 契 約 6
第7条 (契約の単位) 6
第8条 (契約申込) 6
第9条 (契約申込の承諾) 6
第10条 (利用責任者) 6
第11条 (最低利用期間) 7
第12条 (契約者の義務) 7
第13条 (権利義務の譲渡) 8
第14条 (契約者の地位の承継等) 8
第15条 (契約者の氏名等の変更の届け出) 8
第16条 (本サービスの種類等の変更の届け出) 8
第17条 (契約者が行う利用契約の解約) 9
第18条 (当社が行う利用契約の解約) 9
第19条 (禁止事項) 9
第20条 (秘密保持) 10
第21条 (契約解除) 10
第4章 利用の中断および利用停止 12
第22条 (サービス提供の中断) 12
第23条 (利用停止) 12
第5章 接続専用線の収容等 14
第24条 (接続専用線の収容) 14
第25条 (接続専用線) 14
第6章 回線接続装置および端末設備等 15
第26条 (回線接続装置の設置) 15
第27条 (端末設備等の提供と設置) 15
第28条 (契約者の端末設備等に異常がある場合の検査) 15
第29条 (契約者端末設備等の維持管理) 16
第7章 自営電気通信設備等 17
第30条 (自営電気通信設備等の設置) 17
第31条 (自営電気通信設備等に異常がある場合の検査) 17
第32条 (自営電気通信設備等の維持管理) 17
第8章 料金等 18
第33条 (料金) 18
第34条 (初期費用の支払い義務) 18
第35条 (月額料金等の支払い義務) 18
第36条 (端末設備等利用料の支払い義務) 19
第37条 (日割りの計算方法) 19
第38条 (料金等の支払い) 19
第39条 (割増違約金) 19
第40条 (延滞金) 20
第41条 (端数処理) 20
第9章 損害賠償 21
第42条 (責任の制限) 21
第43条 (免責) 21
第10章 保 守 22
第44条 (当社の維持責任) 22
第45条 (本サービス設備の修理または復旧) 22
第11章 雑 則 23
第46条 (バージョンアップ) 23
第47条 (紛争の解決) 23
附 則 24
別 表 25
第1章 x x
(約款の適用)
第1条 株式会社トヨタシステムズ(以下、「当社」といいます。)は、D.e-NetⅢ販売店イントラネットサービス契約約款(以下、「この約款」といいます。)を定め、この約款に基づき第4 条(用語の定義)第4 号の D.e-NetⅢ販売店イントラネットサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 当社は、この約款に附帯して必要に応じて特約を定めることができることとします。この場合、特約はこの約款の一部を構成するものとし、この約款と特約が異なる場合には特約の定めが優先するものとします。
3 契約者は、この約款を遵守しなければならないものとします。
4 この約款の定めのうち、わが国法令および外国の法令に接触するものは、わが国法令に従い、ついで外国の法令に従うものとします。
5 この約款の定めのうちには、国内外の電気通信事業者等が電気通信事業法(以下「事業法」といいます)等に基づいて定める契約約款等により制限されるものがあります。
(約款の変更)第2条
当社は、この約款を変更することがあります。この場合当社のサービス提供条件は、変更後の約款によります。
2 前項により約款を変更する場合は、通知および説明に代えて、当社の指定するホームページに掲示します。
3 前項にかかわらず、契約者に不利な変更に限り、その変更の効力発生日を定め、事前にその旨を契約者に書面、FAXまたは当社が定める電子メールでもって通知します。
(細則)
第3条 この約款に定めのない事項で本サービスの提供上、必要な細則については、当社が定めることができることとします。
(用語の定義)
第4条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること |
3 ワイドエリアバーチャルスイッチサービス | KDDI 株式会社が「ワイドエリアバーチャルスイッチサービス」と称して提供するインターネットプロトコルによる符号の伝送交換を行う電気通信 サービス |
4 D.e-NetⅢ販売店イントラネットサービス | ワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用して当社のアクセスポイ ントに接続することにより、ATIとインターネット等に加え各販売店プライベートネットワークを利用することができるサービス |
用語 | 用語の意味 |
5 D.e-NetⅢ販売店イント ラネットサービス設備 | 当社が本サービスを提供するための電気通信設備 |
6 D.e-NetⅢ販売店イント ラネットサービス契約 | 当社と契約申込者との間に締結された本サービスに関する契約 |
7 契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
8 アクセスポイント | 当社が指定する専用線接続サービス等の収容場所 |
9 接続専用線 | 本サービスの提供にあたり、当社が電気通信事業者(事業法第 9 条に よる総務大臣の登録を受けた者または事業法第 16 条 1 項により総務 大臣に届出をした者をいいます。以下同じとします。)から専用回線利用サービスを受けて契約者に提供するところの電気通信回線 |
10 回線接続装置 | 回線終端装置およびこれら装置に付随する機器または同種の機能を 有する機器であり、当社が本サービス契約時に定めるもの |
11 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であり、その設備の設置の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる 区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
12 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13 自営電気通信設備 | 電気通信事業者および当社以外の者が設置する電気通信設備であっ て、端末設備以外のもの |
14 IP アドレス | インターネットプロトコルとして定められているアドレス |
15 指定通信事業者 | 当社が専用線サービスおよびその他の電気通信サービスを受けて契 約者に対して本サービスを提供するにあたり、当社が別に定める当社以外の電気通信事業者 |
16 専用線接続サービス | 接続専用線を用いて、D.e-NetⅢ販売店イントラネットサービスを利用で きる接続サービス |
17 ATI | 「オールトヨタイントラネット」と称するところの、トヨタ自動車株式会社が定める規定に準拠して加入できるオールトヨタ会員制イントラネットの略 称 |
18 インターネット | インターネットプロトコルでもって相互通信、電子メール等を提供するも の |
19 消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)および同法に関連する法令の規定 に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関連する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 D.e-NetⅢ販売店イントラネットサービスの種類等
(サービスの種類、種別)
種類 (方式) | 種別 (型) | 内容 |
イーサネット方 式 | 光 100M 回線 | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
ブロードバンドアクセス方式 | 光 100M 回線 | 符号伝送速度を規定しないもの |
ADSL | 符号伝送速度を規定しないもの | |
高速ディジタル 方式 | 128Kbit/s | 128Kbit/s の符号伝送が可能なもの |
第5条 本サービスには、基本サービスとして次の種類・種別・内容の専用線接続サービスを提供します。
2 地域によって前項の接続方式を提供できない場合には、代替の接続回線を提供します。代替回線の種類と速度については、別に定めます。
3 第1項のいずれかのサービスの契約者には、別表に定めるオプションサービスを有償にて提供します。前項の代替接続回線利用契約者にも同様とします。
(提供区域および提供条件)
第6条 本サービスは、当社が定める提供区域において提供します。
2 本サービスの提供条件等については、別に定めます。
第3章 契 約
(契約の単位)
第7条 当社は、サービスの種類、種別により次の単位でD.e-NetⅢ販売店イントラネットサービス契約
(以下「本サービス利用契約」といいます)を締結します。
(1) 専用線接続サービスにおいて、契約者回線 1 回線ごとに 1 つの単位とすること。
(2) 第 5 条第 1 項からサービスの種類・種別を選んでいただき、その組合せごとに 1 つの単位とすること。
(契約申込)
第8条 本サービスの利用契約申込は、本サービス契約約款を承諾のうえ、次に掲げる事項を記載した当社が別に定める利用申込書を当社に提出していただくものとします。
(1) 本サービス契約申込者の氏名(商号)および住所
(2) 本サービスの種類、種別
(3) 契約者の端末設備等(以下、「契約者端末設備等」といいます。)の設置場所
(4) 利用開始希望日
(5) その他本サービス申込内容を特定するために必要な事項
2 当社が業務上必要であると判断したときには、利用申込書の他に当社の指定する資料等を別途提出していただくことがあります。
(契約申込の承諾)
第9条 本サービス利用契約は、前条の申込に対し、当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、前条の申込が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの申込書に虚偽の事実を記載していたことが判明したとき
(2) 申込者が、本サービス、もしくは、当社が提供するその他のサービスの料金、または、手続きに関する費用等の支払いを怠ったことがあるとき
(3) 本サービスの申込をした者の指定した支払口座が、収納代行会社または金融機関等により利用差し止めとされているとき
(4) 当社との間のいかなる契約にしろ、過去に不正使用などにより契約解除または当社から利用停止をされたことがあるとき
(5) 本サービス利用契約締結により当社の技術が盗用されもしくは秘密が漏洩される恐れがあると推認できる事情が申込者または関係者にあるとき
(6) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(7) 指定通信事業者の事由により、回線の提供が受けられないとき
(8) 前各号のほか、本サービスの申込を承諾することが当社の業務の遂行に著しい支障をきたすと当社が判断したとき
(利用責任者)
第10条 契約者は利用責任者を選任し、当社に対し当社所定の本サービス利用申込書でもって届け出
ていただくものとします。
2 利用責任者が交代したときは、直ちに契約者は当社に対し当社所定の書面によりその旨を通知していただくものとします。
3 利用責任者は当社との連絡、協議の任にあたるとともに、この約款に基づく本サービスの利用に支障をきたさないよう契約者設備等の正常稼動に努め、本サービスの利用適正化を図らなければならないものとします。
(最低利用期間)
第11条 本サービスの最低利用期間は、サービス種類、種別ごとの専用線接続サービスの利用開始日
(当社において本サービスに係る環境設定が完了して提供を開始した日をいいます。)から起算して 1 年間とします。但し、別段の定めがある場合は、この限りではありません。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に本サービスの専用線接続サービスを解約する場合、または契約者端末設備等の設置場所変更に伴う接続専用線の移転を行う場合はサービス種類、種別ごとに残余の期間に対応する月額料金を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
3 契約者は、第 1 項の最低利用期間内にサービス種別の変更をする場合は、それらの変更前の月額料金の額と、変更後の月額料金額とを比較し増分差額が生じたときは、その差額に残余の期間を乗じた額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
4 契約者端末設備等の移転の場合、前項で定める月額料金の差額を、当社は請求しません。ただし、廃止、種別の変更、その他当社が定める内容の変更の場合は前項の残余の期間に対応する月額料金を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
5 前各項の規定にかかわらず、当社は、サービス種類、種別ごとに最低利用期間を設定しない短期の専用線接続サービスを提供することがあります。この場合、月額料金等は別途協議のうえ、定めるものとします。
(契約者の義務)
第12条 契約者は、端末設備等の本サービス利用に必要な電気通信設備等を、善良な管理者の注意をもって維持管理するものとします。
2 契約者は、本サービス利用に必要な接続情報等を善良な管理者の注意をもって厳重に管理するものとします。
3 事由の如何を問わず、契約者以外の第三者が本サービスを利用したことによって、当社が損害を蒙ったとき、契約者は当社に対し、そのすべての損害を賠償しなければなりません。
4 事由の如何を問わず、本サービスを契約者以外の第三者が利用したことによって、契約者に発生した損害については、当社はいかなる責任も負いません。
5 契約者は、第 19 条(禁止事項)の各号の 1 に違反して、本サービス設備を滅失し、または毀損した場合は、その補充、修繕その他工事費等に必要な費用を支払っていただくこととします。
6 契約者が、本サービスを国内外の研究ネットワークの利用に供する場合は、当該ネットワークを営利目的として利用してはならないものとします。
7 契約者はその自営端末設備に本サービスのために当社が組み込んだと同じ目的のソフトウェア
を重ねて使用してはならないものとします。
8 契約者は、接続ID、またはパスワードを契約者が当社に申請した利用者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、もしくは質入等をしてはならないものとします。
9 契約者は、本サービスを利用して受信もしくは送信する情報については、本サービス設備の故障による消失を防止するための措置を必ずとっておくものとします。
10 前項の措置を怠ったことにより契約者に発生した損害については、当社はいかなる責任も負いません。
11 契約者が、天災、事変その他当社の責によらない事由により、接続専用回線、回線接続装置、当社端末設備の何れか1つでも亡失、またはき損した場合は、契約者には当社が指定する期日までに、その費用負担でもって補修または復旧をしていただきます。
(権利義務の譲渡)
第13条 契約者は、この約款に基づくいかなる権利または義務の一部にしろ、第三者に譲渡してはならないものとします。
(契約者の地位の承継等)
第14条 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があった相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて承継の日から 30 日以内に当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を代表者として定め、これを当社に届け出ていただきます。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社はその地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱うこととします。
4 前 3 項の規定にかかわらず、承継した者が第 9 条(契約申込の承諾)の第 2 項各号の 1 に該当する場合に限り、当社はその通知受領後30 日以内に、当該承継者に対し書面により本サービス利用契約を解約することができるものとします。
(契約者の氏名等の変更の届け出)
第15条 契約者には、次の各号のいずれかに変更があったときは、当社に対しすみやかに当社所定の書面により、当該変更事項を届け出ていただくこととします。
(ア) 契約者の名称
(イ) 住所または所在地
(ウ) 前各号の他、契約者が当社に届け出た事項
2 前項の届け出事項について、当社が業務上必要と認めたときには、別途資料等を提出していただくことがあります。
(本サービスの種類等の変更の届け出)
第16条 契約者は、本サービス利用の途中で、サービスの種類等の変更をしようとする場合、当社に対し当社所定の書面により、従前の本サービス利用契約を解約し、新たに本サービス利用契約の申込をしていただかなければなりません。
2 契約者は、同じ種類内で本サービスの種別等の変更、または、契約者端末設備等の設置場所の変更に伴う接続専用線の移転をする場合は、当社に対し当社所定の書面を提出していただくこととします。
3 前各項の契約事項の変更の申込があった場合、当社は契約者に対し、第 9 条(契約申込の承諾) の規定に準じて取り扱うこととします。
4 契約者が、本サービスの種類、種別等の変更、または、契約者端末設備等の設置場所の変更をおこなう場合、当社は料金表に定める費用を請求することがあります。
(契約者が行う利用契約の解約)
第17条 契約者は、本サービス利用契約を解約するときは、当社に対し、各サービス種類ごとに利用契約解約希望日の 1 ヶ月前までに、当社所定の書面によりその旨および解約日を通知していただかなければなりません。
2 解約通知のあった日から当該通知において解約日とされた日までの期間が 1 ヶ月未満であるときは、本サービス利用契約の解約の効力は当該通知のあった日から30 日を経過した日に生じるものとします。
(当社が行う利用契約の解約)
第18条 契約期間中といえども、当社は契約者に対し、30 日の予告期間をおいて、本サービス利用契約の全部または一部につき当社所定の方法でもって解約することができることとします。
2 第 23 条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事由を解消しない場合、当社は当該契約者に対し、直ちに本サービス利用契約を解約することがあります。
3 契約者が、同条の第 1 項各号の 1 に該当する場合、その事由の存続が当社の業務の遂行に著しい支障をおよぼすと認められるとき、当社は当該契約者に対し、本サービスの利用の停止をしないで、直ちに本サービス利用契約を解約することがあります。
4 前 3 項の規定による本サービス利用契約の解約は、書面または当社の定める電子メールでもって通知することとします。
(禁止事項)
第19条 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 接続専用線または当社端末設備等を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその接続専用線または当社端末設備等に線条その他の導体を連結したりすること。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末設備もしくは自営電気通信回線設備の接続もしくは保守のため必要があるときを除きます。
(2) 本サービスを直接または間接に利用する他の契約者に対し、重大な支障をあたえるおそれのある様態でもって、本サービスを利用すること。
(3) 当社の承諾なしに、本サービス設備に他の機械または付加物品をつけたりすること。
(4) 本サービスにより利用できる情報を改ざんすること。
(5) 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込みすること。
(6) 当社または第三者の著作権およびその他の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれの
ある行為をすること。
(7) 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為をすること。
(8) 当社または第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害し、またはそれらのおそれのある行為をすること。
(9) 当社または第三者を差別したり誹謗中傷したりもしくは名誉を傷つけたりする行為、またはそれらのおそれのある行為をすること。
(10) 選挙運動または選挙事前運動をする行為、またはそれらのおそれのある行為をすること。
(11) 犯罪行為または犯罪行為に結びつく行為、またはそれらのおそれのある行為をすること。
(12) 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の利用者もしくは第三者に開示もしくは提供する行為をすること。
(13) 事実に反し、またはその疑のある情報を取得したり、利用したりまたは開示したりする行為をすること。
(14) 当社の本サービスの運営事業を妨げる行為、またはそのおそれのある行為をすること。
(15) 第三者の設備または当社の設備に無権限でアクセスする行為をすること。
(16) コンピュータウイルス等の有害なコンピュータプログラムを、本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して使用し、または提供する行為をすること。
(17) 法令もしくは約款に違反し、または違反するおそれのある行為をすること。
(18) その他、当社が不適当または不相当と判断する行為をすること。
(秘密保持)
第20条 契約者は、本サービスの利用契約の締結もしくは履行によって知り得た当社および他の契約者の秘密を、第三者に漏らしてはならないものとします。
2 当社は、本サービス利用契約締結もしくは履行によって知り得た契約者の秘密を保持し、第三者に漏らすことはしません。
3 前2項の規定は、本サービス利用契約の締結もしくは履行によって、契約者または当社が収集し、利用し、管理する個人情報についても準用することとします。
(契約解除)
第21条 契約者に次の各号の 1 に該当する事由がある場合、当社は通知催告をすることなく、直ちに契約者に対し本サービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 第 19 条(禁止事項)各号のうちの 1 に該当する行為を行ったとき
(2) 当社への申込、届出内容に虚偽があったとき
(3) 本サービス利用料金等の支払債務の履行遅延または不履行があったとき
(4) 契約者の本サービス利用の仕方が不適切と当社が判断したとき
(5) 契約者が、1 ヶ月以上業務を停止していると認められるとき
(6) 差押え・仮差押え・仮処分・強制xxxの申し立てを受けたとき
(7) 手形または小切手を不渡りにしたとき
(8) 破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てをした
とき、またはこれらの申立てを受けたとき
(9) 解散もしくは事業を廃止したとき
(10) その他、この約款条項の 1 に違反したとき
2 前項の規定により本サービス利用契約が解除された場合、契約者は、本サービス利用契約にもとづく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、当社に対し、それらの債務の全てをただちに履行しなければならないものとします。
3 第 1 項により本サービス利用契約が解除された場合、当該契約者は、契約解除の日までに発生した利用料金等支払債務および本サービスに関連する当社に対する債務の全てを、当社の指示する方法で一括して履行していただくものとします。ただし、契約者は当社に対し、既払利用料金の返還を請求することはできません。
第4章 利用の中断および利用停止
(サービス提供の中断)
第22条 次の各号の 1 に該当する事由が生じた場合、当社は契約者に対し、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備の保守、点検、または、修理等の工事をするとき
(2) 指定通信事業者その他の電気通信事業者の都合により、本サービス用通信回線の使用が不能となったとき
2 前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、当社は当該契約者に対し、あらかじめ書面または当社の定める電子メールでもってその旨をお知らせします。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでありません。
3 当社は、コンピュータウィルス・フィッシングサイト等有害な情報の送信等の事態が発生し、または発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、予防もしくは秩序の維持のために、利用の中断をすることがあります。
4 当社は、天災、事変その他非常事態が発生し、または発生するおそれのある場合、契約者に対し、電気通信事業法第 8 条に基づき、災害の予防、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって総務省令で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用の中断または停止をすることがあります。
5 前 2 項とは別に、本サービスは毎週月曜日 0 時 00 分から 6 時 00 分までの時間帯を定期保守の時間帯として、本サービスの提供を中断します。
(利用停止)
第23条 契約者に次の各号の 1 に該当する事由が生じた場合、当社は当該契約者に対し、当社が定める期間(最長 6 ヶ月、または、その遅滞にかかる全料金等が支払われるまでの間)、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 本サービス料金、または、当社が提供している他のサービスの料金等について、支払期日を経過しても全額支払わないとき
(2) 本サービス利用契約の成立後に第 9 条(契約申込の承諾)第 2 項各号のいずれかに該当する事由のあることが判明したとき
(3) 第 12 条(契約者の義務)の規定に違反したとき
(4) 第 14 条(契約者の地位の承継等)の規定に違反したとき
(5) 第 15 条(契約者の氏名等の変更の届け出)の規定に違反したとき
(6) 第 16 条(本サービスの種類等の変更の届け出)の規定に違反したとき
(7) 当社の承諾を得ないで接続専用線の回線接続設備等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の者、または、当社が提供する電気通信サービスに係わる電気通信回線を接続したとき
(8) 第 28 条(契約者の端末設備等に異常がある場合の検査)、または、第 31 条(自営電気通信設備等に異常がある場合の検査)の規定に違反して、当社の検査を受けることを拒んだとき
(9) 前号の検査結果より、契約者の端末設備等もしくは自営電気通信設備等に異常が発見されても接続専用線から取り外さなかったとき
(10) 契約者が当社の業務を妨害したとき
2 前項の規定により、本サービスの利用停止を行うときは、当社は当該契約者に対し、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を書面または当社の定める電子メールでもって通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでありません。事後xxxxにその内容を同じ方法でもって通知します。
第5章 接続専用線の収容等
(接続専用線の収容)
第24条 接続専用線は、当社のアクセスポイントに収容します。
2 当社は技術上、または、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、いつでも専用接続線を別のアクセスポイントに収容替えすることができることとします。
3 前項の規定により、接続専用線を別のアクセスポイントに収容替えする場合は、当社は契約者に対し、あらかじめ、その旨を書面または当社の定める電子メールでもって通知します。
(接続専用線)
第25条 接続専用線については、当社が契約者と共同名義で指定通信事業者と契約するものとします。この場合、施設設置負担金にかかる権利・義務も共同名義となります。
2 当社は、契約者が指定した所在地の建物内、または、工作物内において、指定通信事業者が取り付けた保安機、または、配電盤等を接続専用線の一端とします。ただし、第 26 条(回線接続装置の設置)の規定により、当社が回線接続装置を設置する場合は、その回線接続装置を接続専用線の一端とします。
3 本サービスの専用線接続サービス契約が解約された場合は、当社は契約者に対し、当該解約により利用されなくなった接続専用線の施設負担金にかかる権利・義務(当該権利・義務が存在する場合に限ります)を移転します。
4 前項に定める権利・義務の移転は、当該解約の効力が生じた日の翌日とします。
5 第 1 項の施設設置負担金にかかる権利・義務については、指定通信事業者が執るところの手続きに関し、必要となる費用をすべて契約者に負担していただきます。
第6章 回線接続装置および端末設備等
(回線接続装置の設置)
第26条 専用線接続サービスの提供にあたり、当社は契約者に対し、接続専用線の一端に、当社回線接続装置を設置するものとします。
2 前項の当社回線接続装置の設置場所については、当社所定の書面を提出していただきます。
3 なお、接続専用線の一端のある所在地建物内には、接続専用線、もしくは当社回線接続装置を設置するために必要な場所、且つ、継続して利用しても問題ないと当社が判断できる良好な環境を、契約者は確保し、当社に対し提供していただくものとします。
4 接続専用線の一端のある所在地建物内において、契約者からxx等の特別な設備を使用して屋内配線等の電気通信設備を設置することを求められた場合は、当社は、契約者の費用負担により、その特別な設備を設置することとします。
5 当社が、本サービス利用契約に基づいて設置する当社回線接続装置等に必要な電源について、契約者から提供していただくものとします。
6 第 1 項の規定に関わらず契約者が、接続専用線の一端に、契約者回線接続装置の設置を希望する場合は、契約者は当社に対し、契約者回線装置の名称、その他その契約者回線接続装置を特定するための事項について、当社所定の書面をあらかじめ提出していただくものとします。これらを移設等で変更する場合も同様とします。
7 前項による希望があった場合は、その契約者回線接続装置を、当社が承認した場合に限り、その設置を承諾するものとします。
8 契約者は、接続専用線に接続されている契約者回線接続装置を取り外すときは、当社に対し、あらかじめその旨を書面でもって通知していただくものとします。
(端末設備等の提供と設置)
第27条 専用線接続サービスの提供にあたり、当社は契約者に対し、原則、接続専用線に接続する当社端末設備等を提供して設置するものとします。
2 前項の当社端末設備等の設置場所については、当社所定の書面を提出していただきます。
3 第 1 項の規定に関わらず契約者が、接続専用線に接続する契約者端末設備等の設置を希望する場合は、契約者は当社に対し、契約者端末設備等の名称、その他その契約者端末設備等を特定するための事項について、当社所定の書面をあらかじめ提出していただくものとします。これらを移設等で変更する場合も同様とします。
4 前項による希望があった場合は、その契約者端末設備等を、当社が承認した場合に限り、その設置を承諾するものとします。
5 契約者は、接続専用線に接続されている契約者端末設備等を取り外すときは、当社に対し、あらかじめその旨を書面でもって通知していただくものとします。
(契約者の端末設備等に異常がある場合の検査)
第28条 接続専用線に接続されている契約者端末設備等に異常がある場合、または、本サービスの円滑な提供に支障をきたすと予測される場合は、当社は契約者に対し、その契約者端末設備等の検
査を受けることを求めることができるものとします。この場合、契約者は、正当な理由があるときを除き、検査を受けることを拒絶することはできません。
2 前項の検査を行う場合、当社係員は契約者に対し、当社所定の身分証明書を提示することとします。
3 第 1 項の検査を行った結果、契約者端末設備等が当社の承認を得られない場合は、契約者は直ちに、その契約者端末設備等を接続専用線から取り外す等をして、本サービスの利用を中止していただきます。
(契約者端末設備等の維持管理)
第29条 契約者には、接続専用線に接続されている契約者端末設備等を正常に稼動させるように維持管理していただかなければなりません。
第7章 自営電気通信設備等
(自営電気通信設備等の設置)
第30条 接続専用線の一端において、または、一端に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備等の接続を希望する場合は、契約者は当社に対し、自営電気通信設備等の名称、その他その自営電気通信設備等を特定するための事項について、当社所定の書面をあらかじめ提出していただくものとします。これらを移設等で変更する場合も同様とします。
2 前項の接続希望に対し、次の各号の 1 に該当する場合を除いて、当社は契約者に対し、その接続を承諾するものとします。
(1) その接続にかかわる電気通信回線を提供する指定通信事業者の承諾が得られないとき。
(2) その接続にかかわる自営電気通信設備等を当社が承認しないとき。
(3) 前各号に定めるほか、その自営通信設備等の接続を承諾することが技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると予測されるとき。
3 契約者は、接続専用線に接続されている自営電気通信設備等を取り外すとき、または、停電等で正常な通信が不能となる場合は、当社に対し、あらかじめその旨を書面でもって通知していただくものとします。
(自営電気通信設備等に異常がある場合の検査)
第31条 接続専用線に接続されている自営電気通信設備等に異常がある場合、または、本サービスの円滑な提供に支障をきたすと予測される場合は、第 28 条(契約者の端末設備等に異常がある場合の検査)の規定に準じた取扱いをさせていただきます。
(自営電気通信設備等の維持管理)
第32条 契約者には、接続専用線に接続されている自営電気通信設備等を正常に稼動させるように維持管理していただかなければなりません。
第8章 料金等
(料金)
第33条 サービスの利用料金およびオプション利用料金は、当社が別に定める各種別紙料金表(以下
「料金表」といいます)に規定する金額とします。
(初期費用の支払い義務)
第34条 契約者が当社に対し、本サービス契約の申込み(契約変更の申込みも含みます)または請求をし、その承諾を受けた場合は、料金表に規定する初期費用の支払いを要します。ただし、その手続き着手前に請求の取り消しがあった場合は、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われている場合は、当社はその料金を返還します。
(月額料金等の支払い義務)
第35条 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して契約の終了した日までの期間
(提供があった日と契約終了日が同一の日の場合は 1 日間とします)について、料金表に規定する月額料金等の支払いを要します。
2 前項の規定に関わらず、次の区分に該当する場合の料金は、日割り計算といたします。
(1) 暦日の初日以外の日に本サービスの提供を開始したとき。
(2) 暦日の初日以外の日に本サービス契約を終了したとき。
(3) 暦日の初日以外の日に本サービスの種別変更等により、月額料金等が増加または減少したとき。(増加または減少後の月額料金等は、その増加または減少が生じた翌日から適用することとします。)
3 前項の日割り計算は、暦日数により行います。
4 専用線接続サービスで、本サービスの利用期間が第 11 条(最低利用期間)の第 5 項に該当する場合、当社はすみやかに別途協議に応ずるものとします。
5 第 1 項の期間において、本サービスの利用ができない状態が生じた期間中の料金の支払いは、次の通りとします。
(1) 利用停止があった場合は、契約者はその期間中の料金の支払いを要します。
区 分 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責に帰すことのできない事由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた 場合に、その旨を当社が知った時刻か ら 24 時間以上そのことが連続した場合 | そのことを当社が知った以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間毎に日数計算し、その日数に 対応する本サービスについての料金 |
(2) 前号に定める他、契約者は次の区分の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
6 支払いの必要がない料金が既に支払われている場合、当社は契約者に対し、その支払われた料金を返還します。
(端末設備等利用料の支払い義務)
第36条 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して契約の終了した日までの期間
(提供があった日と契約終了日が同一の日の場合は 1 日間とします)について、料金表に規定する端末設備等利用料の支払いを要します。
2 前項の規定に関わらず、次の区分に該当する場合の料金は、日割り計算といたします。
(1) 暦日の初日以外の日に本サービスの提供を開始したとき。
(2) 暦日の初日以外の日に本サービス契約を終了したとき。
(3) 暦日の初日以外の日に本サービスの種別変更等により、月額料金等が増加または減少したとき。(増加または減少後の月額料金等は、その増加または減少が生じた翌日から適用することとします。)
3 前項の日割り計算は、暦日数により行います。
4 第 1 項の期間において、本サービスの利用ができない状態が生じた期間中の料金の支払いは、次の通りとします。
(1) 利用停止があった場合は、契約者はその期間中の料金の支払いを要します。
区 分 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責に帰すことのできない事由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、その旨を当社が知った時刻か ら 24 時間以上そのことが連続した場合 | そのことを当社が知った以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間毎に日数計算し、その日数に 対応する本サービスについての料金 |
(2) 前号に定める他、契約者は次の区分の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いをするものとします。
5 支払いを要さないこととされた料金が既に支払われている場合は、当社は契約者に対し、その支払われた料金を返還します。
(日割りの計算方法)
第37条 当社は、月額料金および端末設備利用料は暦日に従い、通信料金は料金月(本サービス契約毎に定める毎暦月の一定の日を起算日とし、その起算日から次の暦月の起算日前日までの間をいいます。)に従い、計算するものとします。
2 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。この場合の月額料金および端末設備利用料は日割り計算することとします。
(料金等の支払い)
第38条 契約者は当社に対し、料金およびこれに対する消費税相当額を当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払っていただくものとします。
2 前項の規定にかかわらず、契約者は料金等の支払いについて、契約者の預金口座から当社の預金口座への振替払いにより支払うことができるものとします。
(割増違約金)
第39条 料金等の支払いを故意に免れた場合、契約者は当社に対し、その料金等の額のほか、消費税
相当額を加算しない料金額の 2 倍に相当する額を、割増違約金として直ちに前条に定める方法により支払っていただくものとします。
(延滞金)
第40条 料金等または本サービス利用契約にもとづくその他金銭支払債務について、支払い期日が過ぎてもなお履行されない場合には、支払い期日の翌日から支払い日までの日数について、年 14.5%の割合による延滞金を第 38 条(料金等の支払い)に定める方法により支払っていただくものとします。ただし、支払い期日の翌日から起算して、10 日以内に支払いがあった場合に限り、当社は当該契約者に対し、延滞金の支払いを免除します。
(端数処理)
第41条 料金等の計算において、1 円未満の端数が生じた場合には、当社はその端数を切り捨てます。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第42条 当社は、本サービスの提供に関し、いかなる場合においても、契約者に生じた次の各号の1に定める損害については、一切責任を負わないものとします。
(1) 天災、事変その他不可抗力により、当社が契約者に本サービスを提供することができなかった事由から生じた損害
(2) 当社の責に帰すべからざる事由から生じた損害
(3) 当社の予見の有無に拘らず、特別の事情から生じた損害
(4) 情報の消失、毀損等に起因するまたはその他一切の逸失利益
2 当社は、当社の責に帰すべき事由により、契約者に本サービスを全く利用できない状態を生じさせた場合にして、その旨を当社が知った時刻から 24 時間以上そのことが連続した場合に限り、当社は当該契約者に対し、その生じた損害の賠償をします。
3 前項の場合において、当社は本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時 刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)については、24 時間毎に日数を計算し、その日数に対応する本サービスの料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、賠償する額は料金の 1 ヶ月相当額(消費税相当額を加算した額とします)を限度とします。
4 指定通信事業者の責に帰すべき事由により、本サービスの利用が全くできない状態が生じた場合、当社は契約者に対し、その指定通信事業者に対して請求できる損害賠償額を限度として、本サービスが利用できなかった契約者全員に対する総損害額の当該契約者に現実に発生した損害額に対する按分割合額を補填することとします。
5 前3項にかかわらず契約者が、当該損害賠償請求をすることができる日から 1 年を経過する日までに、当社に対し当該損害賠償請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
(免責)
第43条 契約者がこの約款に基づく本サービスの提供を受けることに関連して、契約者等が被った直接もしくは間接の損害については、当社は契約者に対し、前条第 2 項ないし第 4 項に該当する場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第10章 保 守
(当社の維持責任)
第44条 当社は、本サービス用設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年 4 月 1 日郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(本サービス設備の修理または復旧)
第45条 契約者端末設備等または自営電気通信設備等(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している契約者端末設備等または電気通信設備等を除きます。以下この条において同じとします。)が接続専用線に接続されているにもかかわらず、本サービスを利用することができなくなった場合は、契約者は、その契約者端末設備等または自営電気通信設備等も故障がないことを確認したうえ、当社に対し、その旨を書面でもって連絡していただかなければなりません。
2 前項の確認をするに際して、契約者から要請があった場合は、当社はアクセスポイントにおいて当社が別に定める方法により、試験を行い、契約者に対し、その結果を書面または当社の定める電子メールでもって通知します。
3 前項の試験の結果、故障の原因が契約者端末設備等または自営電気通信設備等にあったことが判明した場合は、契約者にはその試験に要した実費を負担していただきます。
4 当社は、本サービス設備に障害が生じたことを知った場合は、すみやかに本サービス設備を修理または復旧することとします。
5 前項の場合にして当社が全契約者に生じた障害を直ちに修理または復旧できない場合は、当社は第 22 条(サービス提供の中断)第 4 項の規定により、優先度の高い通信を確保するために、公共性の高い順序に従って修理または復旧することとします。
第11章 雑 則
(バージョンアップ)
第46条 本サービスのバージョンアップまたは新機能追加もしくは変更については、事前に契約者に対し通知しないで、当社において随時できるものとします。
2 バージョンアップまたは新機能の追加されたところの新サービスについて、契約者は、当社と別途協議をし、合意したところに従い、これらを利用することができるものとします。
(紛争の解決)
第47条 この約款からまたはこの約款に関連して契約者と当社との間で生じた紛争は、契約者と当社とで誠意をもって協議し解決するものとします。
2 前項の紛争につき、協議による解決を図ることができない場合、日本国愛知県弁護士会のあっせん仲裁手続規則に従って日本国名古屋市において仲裁を受けなければならないものとし、その仲裁は最終的なものであり、当社および契約者を拘束するものとします。
3 仲裁の効力に関する紛争に限り、日本国名古屋地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
1.この約款は 2012 年 4 月 1 日から実施します。
附 則
1.この約款の改正規定は 2012 年 10 月 1 日から実施します。
附 則
1.この約款の改正規定は 2019 年 1 月 1 日から実施します。
附 則
1.この約款の改正規定は 2019 年 4 月 1 日から実施します。
別 表
D.e-NetⅢ販売店イントラオプションサービス
No. | 名称 | 内容 |
1 | IP 電話 GW | KDDI のIP 電話サービスを回線に重畳するための機能 |
2 | 回線冗長 | 回線の冗長構成の提供 |
3 | アドレス変換 | 株式会社トヨタシステムズが提供するプロキシサーバを使わず にインターネットに接続する機能 |
4 | データセンタ接続 | D.e-ComⅡへの接続ポートの提供(D.e-ComⅡは別途契約) |
5 | ワイヤレス回線 | KDDI のワイヤレスアクセス方式を利用したアクセス回線 |