件 名 35mm 映画フィルム(外国無声映画)デジタル化作業
契 約 書(案)
件 名 35mm 映画フィルム(外国無声映画)デジタル化作業
契約金額 金 円也(内消費税額及び地方消費税額 円)
独立行政法人国立美術館国立映画アーカイブ(以下「甲」という。)と (以下
「乙」という。)との間において,上記の業務(以下「業務」という。)について,次の条項により上記の代金額で請負契約を結ぶものとする。
(目的)
第1条 乙は,別紙「仕様書」に基づいて業務を行うものとする。
(契約期間等)
第2条 契約期間は,契約日から令和2年3月27日(金)までに納入するものとする。
(納入場所)
第3条 乙は,業務の成果物をxxxxxxxx0-0-0 独立行政法人国立美術館国立映画アーカイブに納入するものとする。
(監督)
第4条 本件契約に係る業務履行にあたり,乙は,定期的に進捗状況を甲に報告することとし,甲から必要な指示があった場合は従うこと。
(検査)
第5条 成果物の納入に際し,甲は,乙の立会いの上,仕様書等に定めるところにより,その受ける給付の完了の確認をするため必要な検査(以下「検査」という。)を行う。
(納入及び検査に要する費用)
第6条 成果物の納入及び検査に直接要する費用は,特別な定めのある場合を除き,すべて乙の負担とする。
(完了通知書)
第7条 業務の完了通知書は,xxxxxxxx0-0-0 独立行政法人国立美術館国立映画アーカイブ 総務課管理室会計担当に送付するものとする。
(代金の支払い)
第8条 代金は1回に支払うものとし,乙は成果物の納入後,請求書を独立行政法人国立美術館国立映画アーカイブ 総務課管理室会計担当に送付するものとする。
2 甲は,代金を請求書受理日の翌月末日までに支払うものとする。
3 前2項に規定する請求額に含まれる消費税額及び地方消費税額は,消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は,変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。
(危険負担)
第9条 本件成果物が,引渡し前に滅失毀損したときその他引渡しまでの一切の危険は,甲の責任による場合を除くほか,全て乙の負担とする。
(瑕疵担保)
第10条 甲は,納品物に瑕疵があるときは,乙に対して相当の期間を定めて取替等を請求し,又は取替等に代え若しくは取替等とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による取替等又は損害賠償の請求は,納入の日から1年以内に行わなければならない。
3 第1項の規定は,成果物の瑕疵が仕様書等の記載内容及び甲の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし,受注者がその記載内容及び指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(契約保証金)
第11条 契約保証金は,免除する。
(一般的損害)
第12条 乙の業務履行に関して生じた損害については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第13条 本件業務の履行に当たり,第三者に損害を及ぼしたときは,乙がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,xが負担する。
(使用者責任)
第14条 乙は,乙の技術員等が業務上受けた災害につきすべての責任を負うものとする。
2 乙は,業務の履行に当たり,作業従事者の教育,訓練及び指導を十分行うとともに,労働基準法,労働安全衛生法,労働者災害補償保険法,職業安定法,その他関係法令を順守し管理するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第15x xは,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(再委託の禁止)
第16x xは,本件業務を第三者に再委託してはならない。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第17条 乙は,この契約に関して,次の各号の一に該当するときは,契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し,又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。ただし,乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和5
7年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として,乙がこれを証明し,その証明を甲が認めたときは,この限りでない。
二 xx取引委員会が,乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xが刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは
第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は,この契約に関して,第1項の各号の一に該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(秘密等の保持)
第18条 乙は,業務の遂行により知り得た事項については,その秘密を保持しなければならない。
2 乙は,業務によって得た個人情報を第三者に提供,漏えいし,又は業務の範囲を超えて使用し,複製し,若しくは改変してはならない。
(反社会的勢力の排除)
第19x xは,甲に対し,乙(乙が法人の場合は,代表者,役員又は実質的に経営を支配する者。)が,現在及び将来において,次の各号に掲げる事項について表明し,該当しないことを確約するものとする。
一 自社,自社の親会社,子会社,関連会社並びにその役員又は従業員が,次に掲げるいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団,同条第6号に規定する暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団等その他暴力,威力,詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人,又はこれらに準じる者(以下,総称して「反社会的勢力」という。)であること。
イ 反社会的勢力から,直接・間接を問わず,かつ,名目の如何を問わず,資本・資金を導入され,若しくは資本・資金関係の構築を行われ,又は経営に実質的に関与されること。
ウ 反社会的勢力に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持,運営に協力し,又は関与すること。
エ 暴力的な要求行為,法的な責任を超えた不当な要求行為,取引に関して脅迫的な言動をし,若しくは暴力を用いる行為,風説を流布し,偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し,又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行うこと。
オ 上記のほか,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
二 自社の取引先又はその役員若しくは従業員が,前号に掲げるいずれにも該当しないこと。
2 乙は,甲が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合,その調査に協力し,これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
(契約解除)
第20条 甲は,乙が次に掲げる各号の一に該当する場合は,この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
一 乙が前条による暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合。
二 乙の責めに帰すべき理由により乙が納期までに成果物を納入しなかった場合。
三 乙の責めに帰すべき理由により乙が成果物を納入することができなくなった場合。
四 乙が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達することができなくなった場合。
2 甲が,前項各号により,本契約を解除した場合には,甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わないものとする。
3 第1項の規定により甲が本契約を解除した場合には,乙は,請負代金額の10分の1に相当す
る額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(違約金等の徴収)
第21条 乙がこの契約に基づく賠償金,違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは,甲は,その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と,甲の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,甲は,乙から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(一般契約事項)
第22条 この契約に定めるほか,一般契約事項については,独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則及び文部科学省発注工事請負等契約規則を準用する。
(紛争処理)
第23条 この契約について甲乙間に紛争を生じたときは,双方協議の上,これを解決するものとする。
(合意管轄)
第24条 この契約に関し,訴訟の必要が生じた場合には,東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第25条 この契約に定めのない事項について定める必要がある場合は,甲乙間において協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため,この契約書を2通作成し,甲乙は記名押印の上,双方で各1通を所持するものとする。
令和 2年 月 日
x xxxxxxxx0-0-0xx行政法人国立美術館分任契約担当役
国立映画アーカイブ館長 x x x x
乙