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電柱・管路・鉄塔等の利用申込み及び契約条件等について
2022年5月
西日本電信電話株式会社
目 | 次 | |||
1.基本的考え方 | … | 3 | ||
2.管路等 | ||||
2.1 利用申込み 2.2 契約の基本条件 2.3 契約書の種類 2.4 事務処理手順 | … … … … | 4 5 8 8 |
3.電柱
3.1 | 利用申込み | … | 9 |
3.2 | 契約の基本条件 | …10 | |
3.3 | 契約書の種類 | …13 | |
3.4 | 事務処理手順 | …14 | |
4.鉄塔等 | |||
4.1 | 利用申込み | …15 | |
4.2 | 契約の基本条件 | …16 | |
4.3 | 契約書の種類 | …18 | |
4.4 | 事務処理手順 | …19 |
5.電柱・管路・鉄塔等の利用に関する相談、申込窓口 …20
別紙-1 管路等の利用に関する事務処理手順 …25
別紙-2 電柱の利用に関する事務処理手順 …26
別紙-3 鉄塔の利用に関する事務処理手順 …27
別紙-4 技術基準(管路等) …28
別紙-5 技術基準(電柱) | …30 |
別紙-5-1技術基準(無線基地局) | …31 |
別紙-5-2技術基準(その他添架物) | …32 |
別紙-6 技術基準(鉄塔等) | …33 |
別紙-7 様式(管路等) | …35 |
別紙-8 様式(電柱) | …37 |
別紙-9 様式(鉄塔等) | …40 |
1. 基本的考え方
NTT西日本では、当社が所有する電柱・管路・とう道・マンホール(以下、管路・とう道・マンホールを「管路等」といいます。)への当社以外の電気通信事業者等(以下、「他事業者」といいます。)の線路敷設に係る申込手続き及び契約条件等について、平成11年3月26日に「管路等の利用申込み及び契約条件等について」を公表し、従来からすべての他事業者様に対し、公平かつ内外無差別に電柱・管路等を提供してきました。
平成13年4月1日に政府の「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」が施行されたことに伴い、従来の公表内容について一層の充実を図った標準実施要領「電柱・管路等の利用申込み及び契約条件等について」を同4月2日に公表し、実施してまいりましたが、平成22年4月の同ガイドラインの改正を受けてその内容を一部変更し、さらには手続きの簡素化を行い、迅速な設備の提供が可能となるよう、今後次のとおり行うこととします。
2. 管路等
2.1 利用申込み
(1)基本契約の締結
個別区間の協議の際、基本事項については予め確認しておき、協議時間を短縮するために、「地下管路等の共同収容に関する基本契約書」を締結させていただきます。
(2)調査について
①調査依頼書の提出
以下の必要事項を記載した「地下管路等の共同収容調査実施について
(依頼)」を申込窓口に提出していただきます。ア.利用を希望される管路等区間
(行き違いをなくすために、地図での明示もあわせてお願いします。)
イ.予定設置設備の概要
(ケーブル外径・心線数等)
ウ.利用開始希望時期と利用希望期間エ.その他調査の際考慮が必要な事項
②調査の回答及び期間
調査依頼書を受領してから原則2ヶ月以内に調査を終了させ、希望される管路等の利用が可能な場合にはそのルートと概算費用等を、利用が困難な場合にはその具体的な理由等を、調査を依頼された他事業者様に、調査終了後速やかに回答します。また、回答については、本件に関わる業務を委託しているNTTインフラネットが代理人として実施いたします。
なお、調査期間は、調査する距離やエリアの規模及び調査依頼書の受領総数に応じて左右される場合があります。その場合、調査開始前に回答時期、方法等について協議させていただきます。万一、予め双方で確認した調査期間を超える場合には、速やかに電子メール等を用いて、他事業者様に連絡します。
また、他事業者様の工事計画の円滑化を考慮し、申込み後の当社の調査等の進捗状況を問い合わせにより回答いたします。
③利用条件
2.2(2)項に示す問題がある場合を除き、管路等の利用は可能です。
④調査費用
管路等利用に関する机上調査に要した費用については、作業時間を基
に算出し、管路等の利用の可否に関らず、調査を依頼された他事業者様の負担となります。
調査費用=作業時間×作業単金×(1+貸倒率)※
※作業単金及び貸倒率:「電気通信事業法第33条第2項及び第7項に基づく第1種指定電気通信設備との接続に関する契約約款」(以下、
「接続約款」といいます。)に規定する作業単金及び貸倒率を適用します。
(3)管路等の共同収容に関する契約締結等
当社から利用可能と回答した管路等について、利用を希望する他事業者様は、当社の調査結果回答日から3ヶ月以内に「地下管路等の共同収容設備使用申込みについて(依頼)」を行っていただきます。
共同収容設備使用申込み後、ケーブル等建設工事の実施方法について、当社へ委託される場合は「ケーブル建設請負契約」を、他事業者様による自前工事の場合は「共同収容の自前工事に関する基本契約書」「共同収容の自前工事に関する個別契約書」をそれぞれ締結した上で、ケーブル等建設工事の着工までに当社から「地下管路等の共同収容設備使用について(承諾)」を得ることとします。
また、使用承諾や自前工事に関する個別契約締結については、調査回答時と同様にNTTインフラネットが代理人として実施いたします。
※事務処理手順については、別紙-1を参照ください。
2.2 契約の基本条件
(1)設備使用料等
①設備使用料
対象設備を実際に構築した場合に係るコストを基にして提供区間毎に個別に算定します。算定式は以下のとおりとします。
ア.設備使用料(月額) = 年額料金 × 占有率 ÷ 12
イ.年額料金 = 減価償却費 + 保守運営費 + 他人資本費用
+ 自己資本費用 + 利益対応税
また、その際は、現存する最新の技術・ツールにより軽減化された構築費用等を基に算出致します。なお、標準的な設備使用料は概ね以下のとおりです。
管路 800 ~ 2,000 円/m・条・年
とう道 2,000 ~ 4,000 円/m・条・年
マンホール 15,000 ~ 50,000 円/個・条・年
なお、当社が提供する管路等に敷設するケーブル等が、別紙-3におけるハーフダクト方式の技術基準に適合する場合については、通常の設備使用料に2分の1を乗じて得た額に相当する額を適用します。*
* 別紙-3 2.(2)により既設ケーブルを所有する他事業者様が共同収容を承諾し、実施していただいた場合は、当該区間の既設ケーブルの設備使用料について通常の設備使用料に2分の1を乗じて得た額に相当する額を適用します。
②ケーブル等建設請負工事費用
事前調査や設計に係る稼動費及びそれに関わる技術料を加えた設計費に、施工に関わる工事費とケーブル等の材料費及び一般管理費等の合計金額と します。
③ケーブル等保守費用
当社が保守受託する他事業者様の設備の保守に係る費用及び必要となる測定器等の使用料の合計金額とします。
(2)設置の条件
以下に示す設置の条件に該当する場合には、当社は管路等の提供を行いません。
管路等の提供を行わない場合は、その理由を書面で回答いたしますとともに、以下の条件イもしくはウのみに該当する場合であって、他事業者様の利用開始希望の日から以下の条件イもしくはウの予定の事業年度の開始の日(以下、「当社の管路等使用開始日」といいます。)までの間が1年を超える場合(仮設工事等による一時使用のときには、1年を超えない場合を含みます。)は、その間に限定して、管路等の提供を行うことが可能である旨をお示しします。
ただし、当社の管路等使用開始日までの間に限定した管路等の利用申込みであって、当社の管路等使用開始日以降の他事業者様の設備の移転に関する計画が確実かつ合理的でない場合には、以下の条件オに該当するものと、また、確実に実施されない場合には、本章(6)項に該当するものとみなして対処させていただきます。
また、回答内容に関して具体的な説明を求められる場合は、当社の相談・申込窓口までご連絡いただければ、セキュリティーの確保に支障がなく、かつ、経営上の秘密又は顧客情報に抵触しない範囲で対応いたします。
ア.希望する管路等に現に空がない場合
イ.希望する管路等を当社が5年以内に使用する予定があり、空がなくなる場合
ウ.希望する管路等に改修又は移転計画がある場合
エ.当社の技術基準に適合しない場合又は当社の技術基準に明確な定めがない場合であって、他事業者様の設備を設置することによって当社の建設もしくは保守に困難を生じさせ、又は生じさせるおそれがある場合
オ.過去に、費用負担・利用期間その他の利用条件についての契約が現に履行されなかったことがある場合又はそのおそれがある場合
カ.関係法令の条件を満足しない場合や、道路占用許可の取得が困難な場合又はそのおそれがある場合
キ.当社から知り得た情報についてセキュリティー(守秘義務、目的外使用の禁止)が守られない場合又はそのおそれがある場合
ク.その他当社の公益事業に支障のある場合
(3)契約期間
契約期間は、原則として5年間とします。(ただし、契約期間終了日を「地下管路等の共同収容に関する基本契約書」の契約満了日と合わせるため、当初契約期間は5年未満となる場合があります。)
なお、共同収容設備使用承諾時に予期できなかった道路工事に伴う支障移設や当社の公益事業に影響を及ぼす等の事象により管路等の提供ができなくなる場合には、一定の予告期間をおいた上で共同収容設備の使用を解除させていただくことがあります。
また、契約の更新を希望される場合には、書面による共同収容に関する基本契約書の変更又は解約の申し出がない限り、共同収容の使用を継続いたします。
(4)他事業者様によるケーブルの自前工事・保守の実施
他事業者様が、ケーブルの自前工事・保守の実施を希望される場合には、セキュリティーの確保、事故防止のための保証手段及び責任の明確性を確保するための措置を講じていただくことを条件に、実施を可能とさせていただきます。
なお、ケーブルの自前工事・保守を認められない場合は、その理由を書面で回答いたします。
また、自前工事・保守における立会い(必要に応じて実施)、竣工時の検査に係る費用については、他事業者様にご負担いただきます。
(5)移転費用の負担
当社の事情又は第三者の要請により提供している設備の変更、改修又は撤去の必要が生じた場合、他事業者様設備の移転等に係る費用については、他事業者様にご負担いただきます。
(6)契約の解除
前(3)項のほか、次に示す事由により契約を解除させていただく場合があります。
①他事業者様が自己の責に帰すべき事由により、設備の提供に係る契約に違反した場合
②天災、事変その他当社の責に帰すことができない非常事態が発生し、管路等が利用できなくなった場合
なお、契約解除となった場合は、他事業者様のご負担により速やかに当該
設備を原状に回復し、返還していただきます。
(7)保証金について
共同収容契約の履行のため当社が必要と認める場合は、保証金をお預かりすることがあります。
2.3 契約書の種類
(1)地下管路等の共同収容に関する基本契約書
ご利用いただく際の基本事項について、予め双方で確認するもので、主に以下の事項について取り決めます。
①調査の依頼方法
②使用区間・設備使用料の明示
③使用期間
④設備使用料の請求・支払方法
⑤設置設備の条件
⑥設置設備の建設・保守
⑦設置設備の移設・改修
⑧契約の解除
⑨契約期間
⑩損害への対応方法
➃契約の変更 等
2.4 事務処理手順
管路等の利用に関する申込みから契約に至るまでの当社の事務処理手順は、別紙-1のとおりとします。
3. 電柱
以下、当社接続約款に基づく電柱添架を「接続添架」、その他の電柱添架を「一般添架」と記します。
3.1 利用申込み
(1)基本契約の締結
個別区間の協議の際、基本事項については予め確認しておき、協議時間を短縮するために、「電柱添架に関する基本契約書」を締結させていただきます。
(2)調査について
①電柱添架の申請(注)
インターネット(下記URL)によりアクセスしたウェブ画面上に以下ア~ウをはじめとする必要事項を投入のうえ、インターネットにより申請していただきます。
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ア.利用を希望される場所又は区間
(電柱番号、添架ルート等)イ.予定設置設備の概要
(添架線外径等)ウ.添架工事予定期間
(注)別紙-8-1~3により申込窓口への申請も可能です。
②調査の回答及びその期間
添架の申請を受領してから原則1ヶ月以内に調査を終了させ、希望される電柱の利用が可能な場合にはその費用等を、利用が困難な場合にはその具体的な理由等を、添架を申請された他事業者様に、調査終了後速やかに電子メール等を用いて回答します。
なお、調査期間は、申請の場所又は区間の規模や設備状況及び申請総数に応じて左右される場合があります。その場合、調査開始前に回答時期及び方法等について協議させていただきます。万一、予め双方で確認した調査期間を超える場合には、速やかに電子メール等を用いて、他事業者様に連絡します。
また、申込み後の当社の調査等の進捗状況をウェブ画面上で確認することができます。なお、問い合わせにより回答もいたします。
③利用条件
3.2(2)項に示す問題がある場合を除き、電柱の利用は可能です。
④調査費用
電柱利用に関する調査に要した費用については、作業時間を基に算出し、電柱利用の個別契約締結に関わらず、調査を依頼された他事業者様にご負担いただきます。
調査費用=作業時間×作業単金×(1+貸倒率)※
※作業単金及び貸倒率:当社接続約款に規定する作業単金及び貸倒率を適用します。
(3)接続添架の手続きに係る違約金の負担
他事業者様が、電柱添架の申込みが当社に到達した日から電柱添架に関する個別契約を締結するまでの間にその申込みを撤回した場合等において、当社接続約款に規定する違約金を他事業者様にご負担いただきます。
(4)個別契約書の締結
利用可能な電柱については、調査費用のお支払いの後、速やかに電柱添架に関する「個別契約書」を締結させていただきます。
※事務処理手順については、別紙-2を参照ください。
3.2 契約の基本条件
(1)設備使用料
①一般添架の場合
ア.電柱1本あたり線条1条毎に年額 1,200 円とします。
なお、設備使用料の算定は以下の算定式に基づき算出しております。
設備使用料 = 減価償却費 + 保守運営費 + 他人資本費用 + 自己資本費用 + 利益対応税
イ.一束化した場合は電柱1本あたり線条1条毎に年額 800 円とします。
②接続添架の場合
当社接続約款に規定する負担額を適用します。
(2)設置の条件等
①添架条数
添架線条の条数は、より多くの方に公平にご利用頂くという観点から、基本として1社1柱1条とさせていただきます。
②一束化方式によらない単独添架の場合
以下に示す設置の条件に該当する場合には、当社は電柱の提供を行いません。
ア.希望する電柱に現に空がない場合
イ.希望する電柱を当社が5年以内に使用する予定があり、空がなくなる場合
ウ.希望する電柱に改修又は移転計画がある場合 エ.添架を希望する区間に地中化の計画がある場合
オ.当社の技術基準に適合しない場合又は当社の技術基準に明確な定めがない場合であって、他事業者様の設備を設置することによって当社の建設もしくは保守に困難を生じさせ、又は生じさせるおそれがある場合
カ.過去に、費用負担・利用期間その他の利用条件についての契約が現に履行されなかったことがある場合又はそのおそれがある場合
キ.関係法令の条件を満足しない場合や、道路占用許可の取得が困難な場合又はそのおそれがある場合
ク.当社から知り得た情報についてセキュリティー(守秘義務、目的外使用の禁止)が守られない場合又はそのおそれがある場合
ケ.その他当社の公益事業に支障のある場合
なお、電柱の提供を行わない場合は、その理由を書面で回答いたしますとともに、以下の条件イ、ウもしくはエのみに該当する場合であって、他事業者様の利用開始希望の日から以下の条件イ、ウもしくはエの予定事業年度の開始の日(以下、「当社の電柱使用開始日」といいます。)までの間が1年を超える場合(仮設工事等による一時使用のときには、1年を超えない場合を含みます。)は、その間に限定して、電柱の提供を行うことが可能である旨をお示しします。
ただし、当社の電柱使用開始日までの間に限定した電柱の利用申込みであって、当社の電柱使用開始日以降の他事業者様設備の移転に関する計画が確実かつ合理的でない場合には、以下の条件のカに該当するものと、また、確実に実施されない場合には、本章(7)項に該当するものとみなして対処させていただきます。
また、回答内容に関し具体的な説明を求められる場合は、当社の相談・申込窓口までご連絡いただければ、経営上の秘密の保持又は顧客情報の保護に支障がない範囲で対応いたします。
上記ア.イにおける「空がない(なくなる)場合」とは、
(ⅰ)添架スペース(他添架設備との離隔)を確保できない場合 (ⅱ)添架申請ケーブル等により電柱強度の許容範囲を超える場合
をいいます。
③突き出し金物方式による単独添架の場合
上記②アにより、単独添架ができない場合であっても、電柱強度の許容範囲を超えず、当社の技術基準若しくは保守上に問題がない場合には、突き出し金物の設置により電柱の提供を行います。
なお、突き出し金物の設置に係わる工事については他事業者様で実施し
ていただきます。
④一束化方式による場合
一束化方式によらない単独添架(突き出し金物方式による単独添架を含みます。)の箇所に空きが無い場合にのみ一束化方式による電柱の利用を可能とし、3.1(2)に規定する調査回答において、一束化によらずとも電柱使用の箇所に空きがある旨を示している場合には、当社は一束化方式による電柱の提供を行わないこととします。
その他の設置の条件については、②の場合と同様とします。
⑤添架線条に伴う支線の共用
電柱への添架により、支線の共用が必要となる場合において、当社の技術基準若しくは保守上に問題がない場合には、支線の共用を行います。
なお、支線の共用を行わない場合は、その理由を書面で回答いたします。また、支線の共用に係る道路占用料及び当社の工事に係る費用等については他事業者様にご負担いただきます。
(3)契約期間
個別契約の期間は、原則として当初は5年間とし、以降は毎事業年度とします。(但し、契約満了日を年度末とするため、当初契約期間は5年未満となる場合があります。)
なお、個別契約時に予期できなかった支障移設や当社の公益事業に影響を及ぼす等の事象により電柱の提供ができなくなる場合には、一定の予告期間をおいた上で個別契約を解除させていただくことがあります。
また、契約の更新を希望される場合には、書面による契約の変更又は解約の申し出がない限り、契約を継続いたします。
(4)他事業者様によるケーブル等の自前工事・保守の実施
添架するケーブル等設備の建設工事及び保守については、他事業者様で実施していただきます。
なお、原則として個別契約締結後、3ヶ月以内に添架工事が実施されない場合は、基本契約書に基づき個別契約を解除させていただきます。
(5)立会・検査費用の負担
電柱利用に関して、他事業者様の要請に基づき実施した立会に要した費用、並びに、他事業者様の添架工事完了後に実施する当社検査に要した費用については、作業時間を基に算出し、立会を要請された、又は添架工事を完了し当社の検査を受検した他事業者様にご負担いただきます。
立会・検査費用=作業時間×作業単金×(1+貸倒率)※
※作業単金及び貸倒率:当社接続約款に規定する作業単金及び貸倒率を適用します。
(6)移転費用の負担
当社の事情又は第三者の要請により提供している設備の変更、改修又は撤去の必要が生じた場合、他事業者様設備の移転等に係る費用については、他事業者様にご負担いただきます。
(7)契約の解除
前(3)(4)項のほか、次に示す事由により契約を解除させていただく場合があります。
①他事業者様が自己の責に帰すべき事由により、設備の提供に係る契約に違反した場合
②天災、事変その他当社の責に帰すことができない非常事態が発生し、電柱が利用できなくなった場合
なお、契約解除となった場合は、他事業者様のご負担により速やかに当該設備を原状に回復し、返還していただきます。
(8)保証金について
添架契約の履行のため当社が必要と認める場合は、保証金をお預かりすることがあります。
3.3 契約書の種類
電柱添架に関する基本契約及び個別契約は、一般添架と接続添架それぞれ締結させていただきます。
(1)電柱添架に関する基本契約
ご利用いただく際の基本事項について、予め双方で確認するもので、主に以下の事項について取り決めます。
①行政手続の遵守
②技術基準の遵守
③民有地所有者の同意取得
④使用料
⑤利用申込と調査実施
⑥個別契約書の締結方法
⑦添架工事の実施方法
⑧添架設備の維持管理
⑨添架設備の変更又は撤去
➃契約の解除
⑫損害への対応方法
⑬添架権利の譲渡の禁止 等
(2)電柱添架に関する個別契約
具体的に利用を希望される区間ごとに締結するもので、主に以下の事項について取り決めます。
①添架施設の場所
②電柱本数・条数
③契約期間 等
3.4 事務処理手順
電柱の利用に関する申込みから契約に至るまでの当社の事務処理手順は、別紙-2のとおりとします。
4. 鉄塔等
4.1 利用申込み
(1)基本契約の締結
設備を個別に設置する協議の際、基本事項については予め確認しておき、協議時間を短縮するために、以下の契約を締結させていただきます。
ア.電気通信設備等の利用に係る調査に関する基本契約イ.無線設備等の設備設置に係る調査に関する覚書
ウ.電気通信設備の建設工事に関する基本契約 エ.無線設備等の設備預り保守に関する基本契約
(2)調査について
①調査依頼書の提出
以下の必要事項を記載した「電気通信設備等の利用調査依頼書」を申込窓口に提出していただきます。
ア.利用を希望される建物名イ.予定設置設備の概要
(形状・重量・数量等)ウ.利用開始希望時期
エ.その他調査の際考慮が必要な事項
②調査の回答及び期間
調査依頼書を受領してから原則2ヶ月以内に調査を終了させ、希望される鉄塔等に他事業者様の無線設備等の設置が可能な場合には設置箇所と概算費用等を、利用が困難な場合にはその具体的な理由等を、調査を依頼された他事業者様に、調査終了後速やかに回答します。
なお、調査期間は、調査する建物や規模、調査依頼書の受領総数に応じて左右される場合があります。その場合、調査開始前に回答時期、方法等について協議させていただきます。万一、予め双方で確認した調査期間を超える場合には、速やかに電子メール等を用いて、他事業者様に連絡します。
また、他事業者様の工事計画の円滑化を考慮し、申込み後の当社の調査等の進捗状況を問い合わせにより回答いたします。
③利用条件
4.2(2)項に示す問題がある場合を除き、無線設備等の設置は可能です。
④調査費用
鉄塔等の利用に関する調査に要した費用については、作業時間を基に算出し、鉄塔等の利用申込みに関わらず、調査を依頼された他事業者様
の負担となります。
調査費用=作業時間×作業単金×(1+貸倒率)※
※作業単金及び貸倒率:当社接続約款に規定する作業単金及び貸倒率を適用します。
なお、当社が必要に応じて第三者に調査の一部を委託した場合の費用についても他事業者様の負担となります。
(3)工事・保守に関する契約締結等
当社から利用可能と回答した無線設備等について、設置を希望する他事業者様は、当社の調査結果回答日から3ヶ月以内に利用申込みを行っていただきます。(3ヶ月を超えた場合、当社が特別な事情があると認めた場合を除き、調査回答結果を無効とします。)
利用申込み後、他事業者様の無線設備等設置工事について、当社へ委託される場合は「電気通信設備建設請負契約」を、他事業者様による自前工事の場合は「電気通信設備の自前工事に関する個別契約」をそれぞれ締結し、他事業者様は、当社の調査結果回答日から1年以内に工事着手を行っていただきます。(1年を超えた場合、当社が特別な事情があると認めた場合を除き、調査回答結果を無効とします。)
また、他事業者様の無線設備等の保守に関する「無線設備等の設備預り保守に関する個別契約」を、当社が保守を開始するまでに締結することとします。
※事務処理手順については、別紙-3を参照ください。
4.2 契約の基本条件
(1)設備使用料等
①設備使用料
対象設備を実際に構築した場合に係るコストを基にして提供箇所毎に個別に算定します。算定式は以下のとおりとします。
ア.設備使用料(月額) = 年額料金 × 占有率 ÷ 12
イ.年額料金 = 減価償却費 + 保守運営費 + 他人資本費用
+ 自己資本費用 + 利益対応税
実際の設備使用料は、他事業者様が設置するアンテナの形状や設置箇所等により異なります。
なお、過去の実績に基づく標準的な設備使用料の目安は概ね以下のとおりです。
1,000 円 ~ 300,000 円/月・基
②無線設備等建設請負工事費用
事前調査や設計に係る稼動費、及び施工に関わる工事費と材料費並びに
一般管理費等の合計金額とします。
③無線設備等自前工事費用
事前調査や設計に係る稼動費、及び施工に関わる立会い費と施工結果確認費等の合計金額とします。
④無線設備等預り保守費用
当社が保守受託する他事業者様の設備の保守に係る費用及び必要となる測定器その他の使用料等の合計金額とします。
(2)設置の条件
以下に示す設置の条件に該当する場合には、当社は鉄塔等の提供を行いません。
ア.希望する鉄塔等に現に空がない場合
イ.希望する鉄塔等を当社が5年以内に使用する予定があり、空がなくなる場合
ウ.希望する鉄塔等に改修又は撤去計画がある場合
エ.当社の技術基準等に適合しない場合又は当社の技術基準等に明確な定めがない場合であって、当社の建設もしくは保守に困難を生じさせ、又は生じさせるおそれがある場合
オ.過去に、費用負担・利用期間その他の利用条件についての契約が現に履行されなかったことがある場合又はそのおそれがある場合
カ.関係法令等の条件を満足しない場合又はそのおそれがある場合
キ.当社から知り得た情報についてセキュリティー(守秘義務、目的外使用の禁止)が守られない場合又はそのおそれがある場合
ク.その他当社の業務遂行に支障がある場合
なお、鉄塔等の提供を行わない場合は、その理由を書面で回答するとともに、以下の条件イもしくはウのみに該当する場合であって、他事業者様の利用開始希望の日から以下の条件イもしくはウの予定の事業年度の開始の日(以下、「当社の鉄塔等利用開始日」といいます。)までの間が1年を超える場合(仮設工事等による一時使用のときには、1年を超えない場合を含みます。)は、その間に限定して、鉄塔等の提供を行うことが可能である旨をお示しします。
ただし、当社の鉄塔等利用開始日までの間に限定した鉄塔等の利用申込みであって、当社の鉄塔等利用開始日以降の他事業者様の設備の移転に関する計画が確実かつ合理的でない場合には、以下の条件オに該当するものと、また、確実に実施されない場合には、本章(5)項に該当するものとみなして対処させていただきます。
また、回答内容に関して具体的な説明を求められる場合は、当社の相談・申込窓口までご連絡いただければ、セキュリティーの確保に支障がなく、かつ、経営上の秘密又は顧客情報に抵触しない範囲で対応いたします。
(3)契約期間
個別契約の期間は、原則として1年間とします。(ただし、契約満了日を年度末とするため、当初契約期間は1年未満となる場合があります。)
また、契約の更新を希望される場合には、書面による契約の変更又は解約の申し出がない限り契約を継続いたします。
(4)移設費用の負担
当社の業務遂行に支障がある場合や事情又は第三者の要請により提供している設備の変更、改修又は撤去の必要が生じた場合、他事業者様設備の移転等に係る費用については、他事業者様にご負担いただきます。
(5)契約の解除
次に示す事由により契約を解除させていただく場合があります。
①当社の業務遂行に支障がある場合や事情又は第三者の要請等により個別契約締結時に予期できなかった改修又は撤去等の必要が生じ鉄塔等の提供ができなくなった場合
②他事業者様が自己の責に帰すべき事由により、設備の提供に係る契約や関係法令等に違反した場合
③天災、事変その他当社の責に帰すことができない非常事態が発生し、鉄塔等が利用できなくなった場合
なお、契約解除となった場合は、他事業者様のご負担により速やかに当該設備を原状に回復していただきます。
(6)保証金について
契約の履行のため当社が必要と認める場合は、保証金をお預かりすることがあります。
4.3 契約書の種類
(1)基本契約
ご利用いただく際の基本事項について、予め双方で確認するものです。ア.電気通信設備等の利用に係る調査に関する基本契約
イ.無線設備等の設備設置に係る調査に関する覚書ウ.電気通信設備の建設工事に関する基本契約
エ.無線設備等の設備預り保守に関する基本契約
なお、主に以下の事項について取り決めます。
①調査の内容・方法
②設置設備の条件
③立ち入り及び立会い
④設置設備の建設・保守
⑤費用の請求・支払い
⑥設置設備の移設・改修
⑦契約期間
⑧債務履行の担保
⑨契約の解除
⑩損害への対応方法
➃契約の変更 等
(2)個別契約
具体的に利用を希望される当社支店ごとに以下の契約を締結するものです。
ア.電気通信設備建設請負契約
イ.電気通信設備の自前工事に関する個別契約 ウ.無線設備等の設備預り保守に関する個別契約
なお、主に以下の事項について取り決めます。
①設置箇所・建設工事契約金額
②契約期間
③保守の範囲・設備保管料 等
4.4 事務処理手順
鉄塔等の利用に関する申込みから契約に至るまでの当社の事務処理手順は、別紙-3のとおりとします。
5. 電柱・管路・鉄塔等の利用に関する相談、申込窓口
(1)管路・マンホール・とう道等
利用についての相談、申込みに関する当社の窓口は、以下のとおりとし、必要に応じて設備を所有する当社の関係部門とともに対応いたします。
対応部門 | 所在地・電話番号等 |
エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株)ルートデザイン室 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-8-1 ネクストサイト東日本橋ビル 3F TEL:03-6381-6451 |
(2)電柱
利用についての相談、申込みに関する当社の窓口は、以下のとおりといたします。
①一般添架の場合
管轄区域 | 担当部門 | 所在地・電話番号 | ||
大阪府 | 全域 | (株)NTTフィールドテクノ サービスエンジニアリング部 フィールドオペレーション部門設備貸借管理センタ 第一ユニット 第一グループ | ||
京都府 | 全域 | 〒570-0083 TEL: | 大阪府守口市京阪本通1-9-6 NTT大阪守口ビル 06-6105-3384 | |
奈良県 | 全域 | |||
滋賀県 | 全域 | |||
和歌山県 | 全域 | |||
兵庫県 | 全域 | (株)NTTフィールドテクノ サービスエンジニアリング部 フィールドオペレーション部門 設備貸借管理センタ 第一ユニット 第六グループ | 〒673-0898 TEL: | 兵庫県明石市樽屋町8-27 078-918-9104 |
愛知県 | 全域 | (株)NTTフィールドテクノ サービスエンジニアリング部 フィールドオペレーション部門設備貸借管理センタ 第二ユニット 第一グループ | 〒451-0043 TEL: Email: | 愛知県名古屋市西区新道2-13-17 NTT菊井ビル |
静岡県 | 全域 | |||
岐阜県 | 全域 | |||
三重県 | 全域 | |||
石川県 | 全域 | (株)NTTフィールドテクノ サービスエンジニアリング部 フィールドオペレーション部門設備貸借管理センタ 第二ユニット 第一グループ | 〒920-0912 TEL: | 石川県金沢市大手町15-40 NTT大手町ビル1棟5階 076-282-9861 |
富山県 | 全域 | |||
福井県 | 全域 | |||
広島県 | 全域 | (株)NTTフィールドテクノ サービスエンジニアリング部 フィールドオペレーション部門設備貸借管理センタ 第四ユニット 第一グループ | 〒731-0121 TEL: | 広島県広島市安佐南区中須1-3-17 082-554-0088 |
島根県 | 全域 | (株)NTTフィールドテクノ サービスエンジニアリング部 フィールドオペレーション部門 設備貸借管理センタ 第四ユニット 第二グループ | 〒690-0017 TEL: | 島根県松江市西津田2-7-24 0852-31-8501 |
岡山県 | 全域 | (株)NTTフィールドテクノ サービスエンジニアリング部 フィールドオペレーション部門設備貸借管理センタ 第四ユニット 第三グループ | 〒700-0821 TEL: | 岡山県岡山市北区中山下2-1-90 086-801-5302 |
鳥取県 | 全域 | (株)NTTフィールドテクノ サービスエンジニアリング部 フィールドオペレーション部門 設備貸借管理センタ 第四ユニット 第四グループ | 〒680-0053 TEL: | 鳥取県鳥取市寺町50 0857-22-4560 |
山口県 | 全域 | (株)NTTフィールドテクノ サービスエンジニアリング部 フィールドオペレーション部門設備貸借管理センタ 第四ユニット 第五グループ | 〒753-0077 TEL: | 山口県山口市熊野町4-5 083-902-0149 |
愛媛県 | 全域 | (株)NTTフィールドテクノ 愛媛設備部 エリアマネジメント部門 | エリアマネジメント担当 | 〒790-0061 TEL: | 愛媛松山市南江戸町1283-1松山研修センタビル 089-909-6035 |
香川県 | 全域 | (株)NTTフィールドテクノ 香川設備部 エリアマネジメント部門 | エリアマネジメント担当 | 〒761-8058 TEL: | 香川県高松市勅使町字下所720-1 087-868-4175 |
徳島県 | 全域 | (株)NTTフィールドテクノ 徳島設備部 エリアマネジメント部門 | エリアマネジメント担当 | 〒770-052 TEL: | 徳島県徳島市中島田町2-26 088-637-0840 |
高知県 | 全域 | (株)NTTフィールドテクノ 高知設備部 エリアマネジメント部門 | エリアマネジメント担当 | 〒781-0085 TEL: | 高知県高知市札場2-24 NTT札場ビル 088-802-8135 |
福岡県 | 福岡エリア 久留米エリア | (株)NTTフィールドテクノ サービスエンジニアリング部 フィールドオペレーション部門設備貸借管理センタ 第六ユニット 第一グループ | 〒815-0035 TEL: | 福岡県福岡市南区向野1-17-25 092-555-2648 | |
北九州エリア | (株)NTTフィールドテクノ サービスエンジニアリング部 フィールドオペレーション部門 設備貸借管理センタ 第六ユニット 第一グループ(北九州) | 〒802-0083 TEL: | 福岡県北九州市小倉北区江南町7-3 093-932-2710 | ||
佐賀県 | 全域 | (株)NTTフィールドテクノ サービスエンジニアリング部 フィールドオペレーション部門設備貸借管理センタ 第六ユニット 第一グループ | 〒815-0035 TEL: | 福岡県福岡市南区向野1-17-25 092-555-2648 | |
長崎県 | 全域 | (株)NTTフィールドテクノ サービスエンジニアリング部 フィールドオペレーション部門 設備貸借管理センタ 第六ユニット 第三グループ | 〒850-0037 TEL: | 長崎県長崎市金屋町4-15 095-895-5291 | |
熊本県 | 全域 | (株)NTTフィールドテクノ サービスエンジニアリング部 フィールドオペレーション部門 設備貸借管理センタ 第六ユニット 第四グループ | 〒862-0976 TEL: | 熊本県熊本市中央区九品寺1-2-11 096-272-9101 | |
大分県 | 全域 | (株)NTTフィールドテクノ サービスエンジニアリング部 フィールドオペレーション部門設備貸借管理センタ 第六ユニット 第一グループ | 〒815-0035 TEL: | 福岡県福岡市南区向野1-17-25 092-555-2648 | |
宮崎県 | 全域 | (株)NTTフィールドテクノ サービスエンジニアリング部 フィールドオペレーション部門 設備貸借管理センタ 第六ユニット 第七グループ | 〒880-0904 TEL: | 宮崎県宮崎市中村東3-4-30 0985-54-3692 | |
鹿児島県 | 全域 | (株)NTTフィールドテクノ サービスエンジニアリング部 フィールドオペレーション部門設備貸借管理センタ 第六ユニット 第三グループ | 〒880-0904 TEL: | 鹿児島県鹿児島市松原町4-26 099-227-9730 | |
沖縄県 | 全域 | (株)NTTフィールドテクノ サービスエンジニアリング部 フィールドオペレーション部門設備貸借管理センタ 第六ユニット 第八グループ | 〒901-2122 TEL: | 沖縄県浦添市勢理客4-19-3 098-851-5145 |
②接続添架の場合
対応部門 | 所在地・電話番号等 |
西日本電信電話(株) 相互接続推進部 接続営業部門 | 〒534-0024 大阪府大阪市都島区 東野田町4-15-82 TEL:06-6490-1239 |
(3)鉄塔等
利用についての相談、申込みに関する当社の窓口は、以下のとおりといたします。
対応部門 | 所在地・電話番号等 |
(株)NTTフィールドテクノ 相互接続推進部 相互接続センタ | 〒554-0012 大阪市此花区西九条3-4-31 NTT此花ビル3F TEL:06-6147-5498 |
別紙-1
管路等の利用に関する事務処理手順
他事業者様 当 社
基本契約の締結(初回のみ)
調査依頼書受領
※窓口業務はNTTインフラネットが一元的に実施します。
調査依頼書提出
調査依頼書
別紙-7-1
調 査 実 施
2ヶ月以内
調査回答
※回答はNTTインフラネットが代理人として実施します。
回答書受領
調査回答書
3ヶ月以内
1年以内
な 利場 用合 不
共同収容設備使用申込
可能
再検討
場 利合 用
可能な
自 さ 当
前 れ 社
工 る へ
事 場 委
を 合 託
行
う場合
共同収容設備使用申込書別紙-7-2
使用申込書受領
※窓口業務はNTTインフラネットが一元的に実施します。
ケーブル建設請負契約の締結
自前工事に関する基本契約の締結
自前工事に関する個別契約の締結
ケーブル建設工事
ケーブル建設工事
※締結はNTTインフラネットが代理人として実施します。
2ヶ月以内
使用承諾書受領
共同収容設備使用申込承諾書
※承諾はNTTインフラネットが代理人として実施します。
利用開始
別紙-2
電柱の利用に関する事務処理手順
他事業者様
当 社
初回のみ
基本契約の締結(※1)
(※1)基本契約締結済みの場合は、お客様情報登録から実施してください。
お客様情報登録
お客様情報受領
インターネット
(※2)
(※2)電柱添架申請用ホームページ
URL:https://www.setsubi-info.ntt-w.net/webTenga/select/show
お客様情報確認・回答
回答受領・ID取得
電子メール等
申請受領
添架申請(※3)
インターネット
(※2)
(※3)窓口申請の場合は別紙-8-1
~3 を申込窓口へ提出
調 査 実 施
1ヶ月以内
回答受領
電子メール等
(※4)
調査回答
利 利 (※4)ウェブ画面上でも進捗状況
用 用 をご確認いただけます。
不 可
可 能
能 時
時
再検討
個別契約の締結
利用開始
*各管轄区域のNTT西日本-○○が、申請書受領、調査、契約の締結まで一元的に実施します。
3ヶ月以内
添架工事
別紙-3
鉄塔等の利用に関する事務処理手順
他事業者様 当 社
基本契約の締結(初回のみ)
調査依頼書受領
調査依頼書提出
調査依頼書別紙-9-1
2ヶ月以内
調 査 実 施
調査回答
回答書受領
調査回答書
3ヶ月以内
な 利 場 利
場 用 合 用
合 不 可
可 能
再検討
能 な
利用申込
利用申込書別紙-9-2
行 自 さ 当
う 前 れ 社
場 工 る へ
合 事 場 委
1年 を 合 託
以内
利用申込書受領書兼許可書
利用申込受領
1年以内
建設請負契約の締結
自前工事に関する個別契約の締結
設置工事
設置工事
設備預かり保守に関する個別契約の締結
利用開始
別紙-4
当社の技術基準(管路等)
1.収容ケーブル構造について
(1)管路
①標準内径75mm の区間は、ケーブル標準外径60mm 以下とします。
②管路内径50mm の区間は、ケーブル標準外径35mm 以下とします。調査の結果、上記ケーブルの適用が不可能な場合は、個別に協議させていただきます。
(2)管路以外
難燃ケーブルを使用することとします。
2.ハーフダクト方式について
(1)ケーブルが収容されていない管路または既設ケーブルがインナーパイプに収容されている管路の場合
①ケーブル標準外径24mm 以下のケーブルに対して適用します。
②管路の場合は、標準内径75mm の管路の中に当社仕様の標準内径30 mm 以下のインナーパイプを敷設し、その中に①のケーブルを収容することとします。
③個々の設備状況により多条収容が不可能な区間については、適用対象外とします。
(2)既設ケーブルがインナーパイプに収容されていない管路の場合
① 既設ケーブルの所有者が当社の場合
(ア)当社の管路に空きが無く、且つ従来方式による共同収容が可能な管路も無い区間であることとします。
(イ)当社の管路が標準内径75mm であって、その中に収容されている当社既存ケーブルが標準外径36mm 以下であることとします。
(ウ)施工にあたり、当社仕様の標準内径30mm 以下のインナーパイプを敷設張力980N 以下で敷設し、その中に収容するケーブルは標準外径24mm 以下とすることとします。また、当社による立会い又は当社が工事受託する等、当社の管理・監督のもとで実施することとします。
(エ)個別の管路の設備状態によっては、既存設備を傷つける等、既存設備の安全性を確保できない場合があるため、上記(ア)~(ウ)の条件を満たしていても、共同収容が困難な場合があります。
(オ)個々の設備状況により多条収容が不可能な区間については、適用対象外とします。
② 既設ケーブルの所有者が他事業者様の場合
既設ケーブルを所有する他事業者様が定める条件に従って共同収容を実施することとします。
但し、個々の設備状況等により多条収容が不可能な区間については、適用対象外とします。
3.ケーブル接続部(クロージャ等)の構造について
(1)マンホール等の内部作業スペースを侵さない構造とします。
(2)クロージャ等のサイズは概ね外径25cm 以下、長さ70cm 以下とします。マンホール種別、既収容ケーブル状況等により、個々の設備において制
限値が異なるため、上記条件の適用が不可能な場合は、個別に協議させていただきます。
4.その他
管路の設置環境等により、ケーブル移動防止措置、凍結障害防止措置、誘導対策措置等が必要な区間については、個別に協議させていただきます。
また、上記1~3項の詳細及びケーブル測定器の接続性、その他の条件・基準について、個別に協議させていただきます。
別紙-5
当社の技術基準(電柱)
1.添架線条について
(1)線種は、ケーブル又は絶縁電線とします。
(2)線条の線路電圧電流は、100V以下かつ15A以下とします。
2.通信線との離隔について
当社通信線との添架線条(付属機器含む)の離隔は、30cm 以上とします。ただし、当社及び既存添架事業者の承諾を受けた場合 、又は設置しようと する架空電線(付属機器含む)が、当社通信線及び既存添架事業者の設置した架空電線に係わる作業に支障を及ぼさず、かつ損傷を与えない場合はこの
限りではありません。
以下の場合は該当しないこととします。
(1)既設架空電線との一束化する場合で、かつ付属機器の設置場所が異なる場合
(2)当社の承諾を得て突き出し金物で指定の位置に設置する場合
3.架渉位置について
添架線条(付属機器を含む)の架渉位置は、基本的に当社通信線(引込線を含む)の上部とします。
なお、コンクリート柱の場合は、電柱頭部から15cm 以内には添架しないこととします。
4.添架荷重等について
認定電気通信事業者が添架する線条の風圧荷重等は、既存電柱設備の構造物強度(一束化設備を含む)を超えないことを基本とします。
5.不平衡荷重の防止について
認定電気通信事業者は、添架する線条において、既存電柱設備に対し不平衡荷重を発生させない措置を確実に実施する必要があります。
6.付属機器の設置について
中継器、分配器等の付属機器を設置する場合は、当社設備及び既存添架事業者設備(当該設備における建設・保守工事、通信等を含む)に影響を及ぼさない範囲とし、電柱側面(支柱等含む)から1m 以内の空間には設置しない
こととします。
なお、形状・質量等については、個別に協議させていただきます。
7.お客様への引込線について
認定電気通信事業者が引込線等を設置する場合は、電柱側面から1m 以上の離隔を確保した柱間から引込むこととします。
8.その他
上記1~7項の詳細及びその他の条件・基準については、個別に協議させていただきます。
別紙-5-1
当社の技術基準(無線基地局)
1.基本事項
(1)無線基地局の添架は、甲の現在及び将来の事業並びに、既設の添架物に支障とならない範囲でかつ、無線基地局による荷重が既存電柱設備の構造物強度を越えないことを基本とします。
(2)無線基地局は、他者の無線装置類の申請及び既設無線装置類のない電柱へ設置できるものとし、1電柱に対して1基地局とします。
(3)電柱に通信ケーブル、電力ケーブルが立ち上がっている場合は、原則設置できません。
2.無線基地局の構成
乙が設置する無線基地局は基地局本体、アンテナ、収容箱(保安器・ブレーカーを含む)等(以下、総称して「機器類」という。)及び機器類設置用突出し金物(以下、「突出し金物」という」)、並びに電線類とします。
3.所有者の明示
無線基地局の所有者は、地上から容易に所有者を識別できるよう、基地局本体には「社名」もしくは「マ-ク」を表示いただきます。
4.機器類及び突出し金物の取付け範囲
機器類及び突出し金物の取付け範囲は次のとおりとします。
(1)甲所有の通信ケーブルより上部に突出し金物を設置し、機器類を当該突出し金物に架渉し設置することを基本とする。離隔不足等により上部への設置が不可能な場合は、地上高等の離隔及び保守性を考慮したうえで甲所有の通信ケーブルの下部への設置も可能とします。
(2)突出し金物及び機器類が、甲所有の通信線やその他通信線及び電柱への添架物等に直接触れない範囲で設置することとします。
(3)道路法に定める地上高を遵守し、巻付け広告に支障を及ぼさないこととします。
(4)機器類は甲所有の電柱表面の周囲及び通信ケーブルから30cm以上離して設置することとします。
(5)突出し金物の槍出し方向は通信線路直角方向とします。
(6)既存の添架物や突出し金物との接触を回避する場合は、通信線路直轄方向より左右30度の範囲で設置できるものとします。なお、昇降側(通常は線路の家屋側)には、槍出さないこととします。
【断面図】
【上面図】
30cm以上
30°
電柱
30°
30cm以上
NTT通信線 NTT通信線
90°
電柱
30cm以上
基地局
無線
昇
降 槍出方向
側 昇
降
側
槍出方向(直角方向)から左右 30 度の範囲まで
線路方向と直角
槍出方向(直角方向)から左右 30 度の範囲まで
※既存の添架物や突出し金物を回避する場合
5.電源線の取付け方法
(1)電源線は、絶縁電線またはケーブルを使用すること。
(2)電源線は、当該電柱において作業する作業者・甲所有の通信線・その他通信線に直接触れることのないよう、硬質ビニル管等の保護管に収容し施設することとします。なお、電源線の保護管はステンレスバンドにより堅固に電柱に支持することとします。
(3)突出し金物に沿って施設する電源線は、突出し金物の上面に出ないよう、かつ突出し金物から垂れ下がらないよう設置することとします。
6.その他
(1)上記1~5項以外に甲と各電力会社との協定がある場合は、その協定に従うものとします。
(2)上記1~5項の詳細及びその他の条件・基準については、個別に協議するものとします。
別紙-5-2
当社の技術基準(その他添架物)
1.前提条件
特定個人(企業)の営利目的としたものを除き、地域住民、道路通行の安全性、利便性の向上に寄与することとなるもの。
また、防犯カメラについては、以下の2点を遵守すること
① 防犯カメラの撮影範囲となる周辺住民(借地や店舗であれば、その使用者も含む)および地域の自治会、商店街組合等の同意を得ていることを証明できる書類を提出すること。
② 国および地方自治体が定める防犯カメラ設置の基準(プライバシー保護、設備の保守管理)を遵守していること。
2.通信線との離隔について
当社通信線との添架物の離隔は、30cm 以上とします。
ただし、当社及び既存添架事業者の承諾を受けた場合、又は設置しようとする添架物が、当社通信線及び既存添架事業者の設置した架空電線に支障を及ぼさず、かつ損傷を与えない場合はこの限りではない。
3.架渉位置について
電柱に通信ケーブル、電力ケーブルが立ち上がっている場合は、原則設置不可とします。
添架物の架渉位置は、電柱の昇降等の支障にならない位置であること且つ、基本的に端子函作業等のため平行についている脚てい又はこれに準ずる設備設置位置以下とし、その他添架物を車道上に取り付ける場合は路面上から(添架物の最下点までで)4.5m以上の地上高を確保し、歩道上に取り付ける場合は路面上から(添架物の最下点までで)2.5m以上の地上高を確保することとします。
添架物に付属する収納箱等については、添架物と併せて1つの金物へ設置することを基本とします。
4.添架荷重等について
添架事業者が添架する添架物の風圧荷重等は、既存電柱設備の構造物強度を超えないことを基本とします。
5.不平衡荷重の防止について
添架事業者は、添架する添架物において、既存電柱設備に対し不平衡荷重を発生させない措置を確実に実施する必要があります。
6.防犯カメラ装置の設置に係る明示
防犯カメラの所有者は、地上から容易に所有者を識別できるよう、本体には「設置者名」もしくは「マ-ク」を表示することとします。なお、「防犯カメラ設置中」等の表示板を取り付ける場合も本体へ取付を行い、電柱には取り付けないことを原則とします。ただし、既存設備に影響を与えない場合はこの限りではありません。
7.電源線の取付け方法
電源線を取り付ける場合は以下を遵守することとします。
(1)電源線は、絶縁電線またはケーブルを使用すること。
(2)電源線は、当該電柱において作業する作業者・甲所有の通信線・その他通信線に直接触れることのないよう、硬質ビニル管等の保護管に収容し施設する。なお、電源線の保護管はステンレスバンドにより堅固に電柱に支持すること。
(3)突出し金物に沿って施設する電源線は、突出し金物の上面に出ないよう、かつ突出し金物から垂れ下がらないよう設置すること。
ル
0.3m以上
平行脚釘
バンド
その他添架物
・車道上に取付け:4.5m以上
・歩道上に取付け:2.5m以上
8.取付範囲
①
その他添架物
ケーブル
②
電柱
電柱
電柱
①
②
ケーブル
ケーブ
0.3m以上
平行脚釘
バンド その
他添架物
・車道上に取付け:4.5m以上
・歩道上に取付け:2.5m以上
(注意)電力会社との共用協定及び協議の中で、添架に関するルール等がある場合は必ず遵守することとする。
・防犯カメラ
【断面図】 【上面図】
9.その他
上記1~8項の詳細及びその他の条件・基準については、個別に協議させていただきます。
※添架物の規格や機能等に変更があった場合は、必ず当社に申し出をお願いします。
別紙-6
当社の技術基準(鉄塔等)
1.無線設備等(アンテナ、装置類)の設置について
(1)無線設備等の設置位置は以下のとおりとします。
①プラットホーム面(図1)を基本とします。
ただし、アンテナに限り鉄塔側面での設置が可能です。
②当社設備及びその他の既存設備に影響を及ぼさない範囲とします。
(2)無線設備等をプラットホーム面に設置する際には、架台の設置が必要となります。
(3)アンテナを鉄塔側面に設置する際には、塔側支柱へ設置することとします。(図2)
2.設置する無線設備等の荷重等について
設置する無線設備等の風圧荷重等は、鉄塔の構造物強度を超えないことを基本とします。
3.その他
鉄塔の設置環境等により、設置する機器等について特別な措置が必要な場合は、個別に協議させていただきます。
【参考】鉄塔のイメージ図(一例)
【凡例】
:アンテナ
:塔側支柱
図1 プラットホーム
PL:プラットホーム
PL:プラットホーム
図2 塔側支柱
別紙-7-1 ○○ 第○○○○号
年 月 日
西日本電信電話株式会社
○○支店長
○○ ○○ 殿
〒 000-0000
○○○○○○00-0-00
〇〇○株式会社
○○支店
〇 〇 ○ ○ 印
地下管路等の共同収容調査実施について(依頼)
下記のとおり地下管路等の共同収容調査を依頼いたします。記
1.調査内容
調査区間 | ○○ ~ ○○ (住所・地名等) ※詳細は別紙図面のとおり |
ケーブル規格 | 心線数:○○心 外径:○○mm |
共同収容 開始希望時期 | ○○年○月○旬 ~ |
ハーフダクト方式 | 本調査については下記の☑している項目についてのみ調査を希望いたします。 □ハーフダクト方式を希望しません。 □通常のハーフダクトを希望します。 □通常のハーフダクト方式が不可能な場合、以下の形態もあわせて希望します。 ⇒□(1)インナーパイプに収容されていない NTT ケーブルとの収容を希望します。 □(2)インナーパイプに収容されていない事業者様(NTT を除く)とのケーブルとの収容を希望します。 |
留意事項 | ①当社希望のルートが共同収容不可の場合は、近接するルートの検討をお願いします。 ②調査始点および終点において、当社管路(Φ75mm、1 条)との接続を希望いたしますので、その可否についても併せてご検討願います。 |
2.調査費用
調査に要した費用は、別途回答書の通知に基づき支払うこととします。
3.本件お問い合わせ先
○○○株式会社
○○支店○○部○○担当 ○○ ○○ TEL:
FAX:
別紙-7-2 ○○ 第○○○○号
平成 年 月 日
西日本電信電話株式会社
○○支店長
○○ ○○ 殿
〒 000-0000
○○○○○○00-0-00
〇〇○株式会社
○○支店
〇 〇 ○ ○ 印
地下管路等の共同収容設備使用申込みについて(依頼)
当社地下管路等の共同収容調査依頼(○○ 第○○○○号 平成○年○月○日)に対する貴社回答(○○ 第○○○○号 平成○年○月○日)に基づき標記について下記のとおり申込ます。
記
1.申込内容
共同収容申込区間 | ○○線○○MH ~ ○○線○○MH ※詳細は別紙図面のとおり |
当社管路取付けMH | ○○線○○MH (Φ75mm 1 条) ○○線○○MH (Φ75mm 1 条) |
ケーブル規格 | 心線数:○○心 外径:○○mm |
共同収容開始希望時期 | 平成○年○月○日~ |
留意事項 | (例) ① 共同収容に必要となる設計等につきましては、貴社設計担当部門様と調整させていただきます。 ② 当社土木工事にあたり、立会い等がございますので、よろしくお願いいたします。 ③ 以下の区間につきましては、株式会社○○様の同意(○○ 第○○○ ○号)に基づき、ハーフダクト方式による共同収容を実施する区間になります。 ○○線○○MH ~ ○○線○○MH |
2.本件お問い合わせ先
○○○株式会社 ○○支店○○部○○担当 ○○ ○○ TEL:
FAX:
別紙-8-1
添 架( 変 更 ) 申 請 書 兼 添 架 内 諾 承 認 願
年 月 日
西日本電信電話株式会社
○ ○
(氏名) ○ ○ 殿
○ ○ 株式会社
(氏名) ○ ○
貴社所有の電柱に当社の( )線を添架(変更)させていただきたく、関係書類を添えて下記のとおり申請いたしますので契約(変更)・内諾方取り計らい願います。
なお、添架工事の実施方法その他添架に関する諸条件については、全て貴社の指示されるところに従い、異議を申し述べないことを誓約いたします。
記
1. 添架施設の位置
2.添架電柱本数、条数 本 条
3.添架(一束化)電柱本数、条数 本 条
4.添架設備及び電柱番号 別紙「添架施設明細書」のとおり
5.添架工事予定期間 自 年 月 日至 年 月 日
6.発注元責任者及び連絡先 住 所
氏 名
電話番号
7.工事施工業者 会 社 名住 所
責任者名電話番号
8.添付書類
(1) 商業登記簿の謄本
(2) 添架工法図(標準装柱図)
(3) 添架経路図(平面図 縮尺500分の1程度)
(4) 私有地等線条添架使用に関する調整完了報告書
(5) 一束化同意書(一束化による申請の場合)
9添架に伴う費用
添架により発生する現場調査、添架工事中又は実施後の立会い、検査に要する費用及び貴社補強工事等に伴う土地使用料、道路占用料は、当方において全額負担します。
10.その他(特記事項)
内諾の(要・否)・・道路管理者からの要請により内諾が必要となった場合
・個人情報の取扱いについてNTT西日本からのお願い
本書記載の個人情報については、電柱添架の可否の検討、電柱添架施設の管理、電柱添架内諾通知などの電柱添架にかかる通知、電柱添架施設変更の(変更・撤去・解除)手続き、その他電柱添架に関する業務に必要となる範囲内で利用します。
別紙-8-2
添 架 施 設 明 細 書
年 月 日
会社名
No.
NTT設備 | 添架施設 | 不平衡荷重 | 記事 | ||||||||||
線路名 | 電柱番号 | ケーブル本体 | つり線(支持線) | 集合外径 | 概算重量 | 条数 | 有無 | 解決方法 | |||||
線種 | 外径 | 材質 | 構成 | 外径 | 設計 張力 | ||||||||
別紙-8-3
私 有 地 等 線 条 添 架 使 用 に 関 す る 調 整 完 了 報 告 書
No.
西日本電信電話株式会社
○○支店
(氏名)○○ ○○ 殿
年 月 日
○○○○株式会社
(氏名)○○ ○○
貴社電柱へのケ-ブル線条添架(支線設置等を含む)申請に伴い、下記のとおり、関係する私有地等土地所有者及び道路管理者等との調整が完了したことを報告いたします。
No. | NTT 電柱名・電柱番号 | 調整内容 | 調整相手 | 特 記 |
NTT柱への添架 支線の設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者 道路以外の公有地管理者 | |||
NTT柱への添架 支線の設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者 道路以外の公有地管理者 | |||
NTT柱への添架 支線の設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者 道路以外の公有地管理者 | |||
NTT柱への添架 支線の設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者 道路以外の公有地管理者 | |||
NTT柱への添架 支線の設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者 道路以外の公有地管理者 | |||
NTT柱への添架 支線の設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者 道路以外の公有地管理者 | |||
NTT柱への添架 支線の設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者 道路以外の公有地管理者 | |||
NTT柱への添架 支線の設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者 道路以外の公有地管理者 |
添架工事は、着工前に当社において上記各土地所有者と調整、所定の手続き(土地所有者等への工事施工許可、道路使用許可書の取得を含む)を実施し、必ず了解を得たのち実施いたします。
ケーブル等の添架、及び工事に伴い発生した土地所有者等からの要望、電柱移設等を含めた苦情等、トラブルの一切について、当社において責任を持って対応し解決いたします。
また、貴社の要請に応じ関係書類(土地所有者との調整記録、道路占用許可書、道路使用許可書、行政財産使用許可書等)を提出いたします。
別紙-9-2
(様式1-1)
西日本電信電話株式会社
○○支店 ○○○長 (役職名)
○○ ○○ 殿
●●●第●●●号平成**年**月**日
●●●●●●株式会社
○○○長(役職名)
印
○○ ○○
電気通信設備等の(利用・解除)申込書
電気通信設備等の利用調査回答書に基づき、下記のとおり申し込みます。
区 分 | 内 容 | |||
利用調査回答書番号 | ○○○第○○○号 | ( | 平成**年**月**日 | ) |
ビル名 | ||||
利用区分 | □空中線鉄塔 | □電力 | ||
□建物 | □地下管路 | |||
□電柱 | □地下管路設備 | |||
工事予定時期 | 工事開始時期 | 平成**年**月**日(又は●旬) | ||
工事完了時期 | 平成**年**月**日(又は●旬) | |||
サービス開始希望時期 | 平成**年**月**日(●旬) | |||
特記事項 | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
問合せ先 | ●●●●●●株式会社 | |||
○○○部 ○○○担当 | ○○ ○○ | |||
TEL:***-***-**** | FAX:***-***-**** | |||
Email:***@***.***.**.** |