Contract
様式第3号(第6条関係)
木古内町ちょっと暮らし住宅賃貸借契約書
(契約の締結)
第1条 貸主木古内町(以下「甲」という。)と借主 (以下「乙」という。)は、第2条に掲げる木古内町ちょっと暮らし住宅(以下「住宅」という)の賃貸について、以下の条項により借地借家法(以下「法」という。)第38条に規定する定期建物賃貸借契約を締結する。
(建物)
第2条 甲は、町が所有する次に掲げる住宅を乙に貸し付けるものとする。
名 称 |
住 所 |
建築年 |
構 造 |
床面積 |
木古内町ちょっと暮らし住宅 |
xxxxxxx000xx00 |
S46築 |
木造 |
91.08㎡ |
(契約期間)
第3条 賃貸借の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。ただし、木古内町ちょっと暮らし住宅実施要綱(以下「要綱」という。)第7条に規定する利用日数の範囲内において契約期間を延長とする場合は、乙は甲に契約期間満了の日の30日前までに協議を申し出ることとする。
(利用料)
第4条 住宅および設置備品の利用料は契約条項第3条の期間において下記のとおりとし、乙は本契約と同時に甲へ支払うものとする。
利用日数 |
金 額 |
備 考 |
日 |
円 |
1日/1,500円 |
2 乙は、前項の利用料を本契約日までに納入しなければならない。
3 要綱第7条1項1号に定めた利用料については、住宅借上料、光熱水費(電気料、上下水道料)、消費税を含むものとする。ただし、これ以外に係る費用(飲食費、寝具、灯油代及び日常生活にかかる消耗品並びに交通費等)は乙の負担とする。
(維持管理)
第5条 乙は、借り受けた住宅を善良な良識をもって維持管理しなければならない。
2 乙は、乙の責に帰すべき理由により、住宅を滅失又は毀損させた場合は、甲乙協議の上、その損害の範囲又は金額を決定し、原状に回復するか又はこれに要する一切の費用を弁償しなければならない。
3 乙の使用により生じた軽微な修繕については、乙がそのすべてを負担するものとする。
(乙の遵守事項)
第6条 乙は、木古内町ちょっと暮らし住宅事業実施要綱(以下「要綱」という)第8条に規定される事項を遵守しなければならない。
(禁止事項)
第7条 乙は、要綱第9条に規定する行為を住宅においてしてはならない。
(契約の解除)
第8条 甲は、乙が本契約に規定する事項に反した場合、本契約を直ちに解除することができる。
(利用料の返還)
第9条 甲が支払いを受けた利用料は、契約期間中に乙が賃貸物件を放棄または、契約解除した場合でも乙に返還しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合、その全部又は一部を還付することができる。
(明渡し)
第10条 乙は、本契約の終了まで及び第8条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、住宅の原状回復をしなければならない。
(合意管轄)
第11条 甲と乙は、本契約から生じる紛争について、甲の住居地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とすることに合意する。
(協議)
第12条 甲と乙は、相互にこの契約の各条項を誠実に履行するものとし、この契約各条項に定めのない事項が生じたときや、この契約各条項の解釈について疑義を生じたときは、互いに誠意をもって協議の上解釈する。
甲及び乙は、本契約成立の証として、本書を2通作成し、甲乙署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
年 月 日
貸主(甲)
借主(乙) 住所
氏名 印