Contract
●ご契約後、次の事項が生じた場合には、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
①ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知事項) ③ご契約を解約するとき
①建物の構造の変更 | 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物の構造を変更したとき |
②建物の用法、職作業の変更 | 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物の用法、建物内の職作業を変更したとき ※居住の用に供さない業務専用の建物となる場合は、ご契約を継続することはできません。その場合は、ご契約を解約いただくこととなりますので、ご了承ください。 |
③所在地の変更 | 保険の対象の所在地を変更したとき(お引越し等) ※所在地を日本国外とすることはできません。その場合は、ご契約を解約いただくこととなりますので、ご了承ください。 |
➃増築、改築、取りこわし等による延床 面積の変更 | 保険の対象である建物の増築、改築、一部取りこわしまたは事故による一部滅失によって延床面積が増加または減少したとき |
保険契約を解約される場合には、代理店・扱者または引受保険会社に速やかにお申出ください。
➃保険金お支払い後のご契約
建物、家財に関する損害保険金のお支払い額が、1回の事故でそれぞれ保険金額(注)に相当する額となったときは、保険契約は損害発生時に終了します。建物や家財が前記により終了するときは、セットされている特約も同時に終了します。なお、前記に該当しないときは、損害保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されずにご契約は満期日まで有効です。
相談・苦情・お問い合わせは
三井住友海上お客さまデスク
0000-000-000 (無料)
【受付時間】 平日/9:00~19:00 土日・祝日/9:00~17:00
(年末年始は休業させていただきます)
(注)保険金額が保険の対象の再調達価額と残存物取片づけ 用との合計額を著しく上回る場合は、保険の対象の再調達価額と残存物取片づけ 用との合計額とします。
②他にご連絡いただくべき事項
通知事項のほか、次の場合には、直ちに取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
①保険契約者の 住所・電話番号の変更 | 保険契約者の住所、電話番号を変更したとき |
②建物等の売却・譲渡 | 保険の対象を売却・譲渡するとき |
●このパンフレットは、「GK すまいの保険(すまいの火災保険)」および地震保険の概要をご説明したものです。補償内容は、普通保険約款・特約
指定紛争解決機関
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
によって定まります。詳細は、「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」等をご覧ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●保険契約者と記名被保険者が異なる場合には、保険申込書に記名被保
一般社団法人
日本損害保険協会そんぽADRセンター
0000-000-000
[ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)]
険者氏名を明記いただくとともに、このパンフレットに記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
●ご契約にあたっては、P20~P30 の「重要事項のご説明」をご確認ください。
【受付時間】 平日/9:15~17:00
詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xfforts/adr/index.html)
この火災保険の募集にあたっては、住友林業・スミリンエンタープライズの提携に基づき、保険代理店として住友林業からお客様へスミリンエンタープライズをご紹介いただいております。お客さまのご了解のもと、お客さまのお名前・ご住所等の情報および火災保険へのご加入をご希望されている建物に関する情報を住友林業からスミリンエンタープライズにご提供いただくことを条件として、所定の火災保険料に対して「住宅購入者割引(業者提携に基づく電子データ連携方式)」を適用いたします。なお、スミリンエンタープライズにご提供いただく個人情報の取扱いに関する詳細については、スミリンエンタープライズホームページをご覧ください。
※地震保険をセットされた場合の地震保険料に対しては、この割引が適用されません。
取扱代理店(契約幹事)
お客様専任の損害保険コンサルタントとして、ご契約から事故の相談までお気軽にご利用ください。
取扱代理店(契約非幹事)
●本社
保険営業部
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0(経団連会館)
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0(xxxxxx00x)
TEL 03(6864)7701 FAX 03(6864)7710
適用
引受保険会社
●東京営業部 東京第一営業所
●東京営業部 東京第二営業所
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0xxxxxx00x
TEL 03(5339)7600 FAX 03(5339)6300
●東京営業部 東関東営業所
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0xxxxxxxxxXx0x
TEL 043(350)3541 FAX 043(275)4666
●東日本営業部 北関東営業所
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0-0-0xxxxxxxxxx0x
TEL 048(644)3798 FAX 048(644)3830
○群馬駐在
x000-0000 xxxxxxxxx00-0xxxx0x
TEL 027(370)3177 FAX 027(370)3166
●東日本営業部 北日本営業所
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0-0 XX00 00x
TEL 022(217)5795 FAX 022(217)5796
○福島駐在
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00 xxxxxx0x (住友林業内) TEL 024(939)6211 FAX 024(939)6218
●東海営業部 東海第一営業所
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00xxxx xxxxxx xxxxx00x
TEL 052(979)7787 FAX 052(979)8981
●東海営業部 東海第二営業所 / 静岡駐在
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0xxxxxxxxx000
TEL 054(275)5556 FAX 054(275)5557
○北陸駐在
x000-0000 xxxxxxxx0-000 (xxxxx) TEL 076(239)3870 FAX 076(239)3877
●西日本営業部 大阪営業所
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-00xxxxxx0x
TEL 06(7669)8800 FAX 06(7669)8810
●西日本営業部 中四国営業所
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00-00 XXXXXXXxxxx00x
TEL 082(511)5710 FAX 082(511)5720
〇四国駐在
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0 (xxxxx) TEL 0897(37)1614 FAX 0897(37)1930
●西日本営業部 九州営業所
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0-0xxxxxx0x
TEL 092(724)1674 FAX 092(724)1691
Forest Stewardship Council®(FSC®)は、責任ある森林管理を世界に普及させることを目的とする国際的な非営利団体です。FSC®は、環境、社会、経済分野の利害関係者の
合意によって支持された、責任ある森林管理の原則に基づく規格を定めています。
1308
無断複製禁止
承認番号:A20-101862 承認年月:2020年12月 201200SK
2021年1月1日以降始期用
住友林業
すまいの火災保険
住宅購入者
割引
※保険期間6年以上であることが割引適用条件です。
(家財のみの契約は対象外)
「住友林業 すまいの火災保険」はスミリンエンタープライズおよび住友林業を代理店として、オーナーの皆様にご提供するもので、三井住友海上を引受保険会社とする、「GK すまいの保険(すまいの火災保険)」のペットネームです。
重要事項説明書について
本書面には、保険商品の内容を理解するために特にご確認いただきたい事項(契約概要)や特にご注意いただきたい事項(注意喚起情報)が記載されていますので必ずお読みください。
なかでも保険金をお支払いできない場合や、乗換・中途更改など、お客さまにとって不利益になる事項は、特に注意してお読みください。事故発生時には、保険会社または当代理店までただちにご連絡ください。また、本書面はご契約期間中大切に保管ください。
重要
「住友林業 すまいの火災保険」が安心いただける理由
安心その1
万が一のとき、お客様にかかる手間と時間が違います。
万一被害を受けられた場合には、スミリンエンタープライズ 事故サービスグループまで事故の連絡をお願いいたします。建物の修理から保険金請求の手続きまで、住友林業グループが連携して対応いたします。
安心その2
お客様に最適な保険設計をご提案いたします。
保険契約に必要な詳細データ(建物の構造・ご契約金額(請負金額)・お引渡し日など)を把握しており、お客様に無駄のない、適切な保険金額(補償の限度額)での加入をご提案していますので、万一の際には十分な補償を受けられます。
●住友林業の家にお住まいのオーナーの事故例などを参考に、日常生活において多く予想される事故のケースに合わせ、補償を考えた提案型商品です。
●住宅購入者割引が適用されます。(適用条件 : 「保険期間6年以上」であること)
スミリンエンタープライズでご契約の場合(注)
必要な手続きはおまかせ
スミリン
エンタープライズ
●事故連絡
●保険金請求書類提出
(住友林業グループ保険代理店)
●修理見積依頼
●写真取り付け など
修理
住友林業/住友xxxxxxxx
事故の発生!!
他社代理店ご加入の場合に比べ、お客様の手間が少なく、安心して住友林業グループに任せていただけます。
※住友林業グループで修理の受付をさせていただき修理業者が直接伺う場合や、家財保険のご請求につきましては、写真・見積書をお客様にお願いする場合があります。
※大規模災害等が発生した場合は、保険金のお支払いを円滑に進めるため、お客様に修理の手配等を行っていただく場合があります。
他社代理店でご契約の場合(注)
それぞれの書類をそれぞれの会社へ提出
●事故連絡
●写真提出
●修理見積提出
●保険金請求書類提出
など
他社代理店
●修理見積取付
●修理依頼
など
修理
住友林業/住友林業ホームテック
スミリンエンタープライズでご契約の場合に比べ、これらの書類をお客様が整えなければならないといった煩雑さがあります。
(注)住友林業/住友林業ホームテックで修理を行う場合
お客様が用意・連絡するもの
分
スタンダードプラン
ゴールドプラン
スタンダードプランに加えて電気設備や機械設備等の故障までを補償している商品です。
(機械設備の多いスマートハウスには是非お勧めします)
日常生活において、予想される多くのリスクを補償している商品です。
(不意の事故による、破損や汚損等まで幅広く補償されます)
は
わ
と
●飛来・落下・衝突
●火災保険金支払実績
●日常生活における破損・汚損
支払件数
平成31年度
風災・雹災・ 令和2年3月末
ひょう
平成31年4月~
雪災
2,764件
実績
日常生活における破損・汚損
5,093 件
ず
る
こ
520件
か
や
●電気的・機械的事故
647件
●火災
395,571,202円
118,578,445円
●落雷 267件
●盗難 115件
●火災 30件
●水災 221件
●その他 263件
合計
9,920 件
水災
1,189,024,545
円
支払保険金
平成31年度
平成31年4月~令和2年3月末実績
ひょう
風災・雹災・雪災
1,123,641,281円
●飛来・落下・衝突
83,846,623円
●盗難 51,571,107円
●落雷 41,746,971円
●電気的・機械的事故
25,292,319円
●その他 81,166,941円
合計
3,110,439,434 円
安心その3
で
ご
用
意
全
て
ご
自
スミリンエンタープライズのお客様バックアップ体制
ご契約内容や補償内容についてのお問合せは下記電話番号かホームページよりお問合せください。
資料請求・お問合せ先
0000-000-0000(無料)
【営業時間】 9:15~17:30 月~金 【定休日】土・日・祝
もしもの時のご連絡は下記スミリンエンタープライズ事故サービスグループまたは、三井住友海上事故受付センターまでご連絡ください。
スミリンエンタープライズ事故サービスグループ
0120 -922-563(無料)
【営業時間】 9:15~17:30 月~金 (祝祭日、年末年始除く)
事 故 は いち 早 く
三井住友海上事故受付センター
(24時間365日受付)
0120 -258-189(無料)
※上記どちらの場合も損害の規模により、引受保険会社の現場立会があることがあります。
火災保険
リスクに備えるため保険の対象をお選びください。
●家財の火災保険が必要な理由
理由その1
理由その2
①建物(注1)
②家財(注2)
一戸建て
マンション
③建物+家財
家具
家電製品
門
車庫(66㎡未満)
衣類
その他
(注1)居住用の建物に限ります。建物のみのご契約では、家財は保険の対象に含まれません。また、建物の基礎、門・塀・垣、延床面積が66㎡未満の付属建物(物置・車庫等)は、ご契約時に含めない旨のお申出がない限り、保険の対象に含まれます。
(注2)保険の対象となる家財は、保険申込書記載の建物が所在する敷地内に収容されるものに限ります。保険の対象に含まれないものについては、 P22をご参照ください。
延床面積が66㎡以上の物置、車庫等の付属建物および100万円を超える
屋外設備、貴金属等の補償をご希望の場合は、特約をセットいただく必要があります。
建物と家財の 両方を保険の対象
とした場合
建物のみを保険の対象とした場合
建物 家財
補償されません
建物 家財
家財には、家具類、衣類、寝具類、
家具や家電製品、
衣類等の財産を補償するのは家財の火災保険です。
建物の火災保険に加入していれば、建物に収容される家財も、
補償されると思っていたのに。
万が一の際に家財を 一度に買いそろえると
思った以上に高額になります。
私と夫、小学3年生と1年生の子どもの4人家族です。
そんなに家財は持っていないと思うのですが。
家電製品をはじめ、歯ブラシや茶わんに至るまで、さまざまなものがあります。
たとえば、4人家族(ご世帯主の年令40才)の場合、標準的な家財の再調達価額は、
1,400万円にもなります。(2021年1月時点) ぜひ、この機会にご加入をご検討ください。
保険の対象(注)
ご注意いただく点
付属建物
(物置、車庫等)
延床面積 66㎡未満
ご契約時に含めない旨のお申出がない限り、建物契約の保険の対象に含まれます。
延床面積 66㎡以上
保険の対象に含める場合は、「屋外明記物件特約」をセットいただく必要があります。
「屋外明記物件特約」をセットしない場合は、保険の対象に含まれません。
ご存じでしたか?家の中には意外と多くの家財があるものです
大切な家財もしっかり補償します!思わぬリスクから家族の必需品を守ります!
建物の保険では家財は補償されません。家財の損害については、別途家財の保険をご契約いただく必要があります。
家財の値段(価値)は予想以上に高額です!
ご夫婦とお子さま 2 名(世帯主の年令 30 才代)でおすまいの方の一例(再調達価額で算出)です。
キッチン、バスルーム
・食器戸棚 11万円
リビングルーム
・応接セット、
・冷蔵庫、オーブン …23万円
・食器類、調理器具 …25万円
・食堂テーブル、いす…10万円
・洗濯機 12万円
サイドボード
……25万円
子ども部屋
・学習用具
(机、本棚等2人分)
…17万円
和室
・和・洋ダンス、整理ダンス …44万円
・婦人和服 120万円
・その他 29万円
・じゅうたん、カーテン等 …10万円
・テレビ、DVD ………42万円
・CD、ステレオ ………28万円
・パソコン・
・寝具(2人分) ………17万円
・衣類(2人分)………105万円
・おもちゃ一式 ………21万円
・その他 43万円
・紳士、婦人コート、…466万円
プリンター等
………48万円
スーツ、他衣類
・寝具(客用含む)……14万円
・本棚・書籍 ……19万円
・化粧台・化粧品一式 …25万円
計110万円
・その他 25万円
計178万円
・その他
計203万円
…110万円
計798万円
■《ご参考》標準世帯における家財の評価額(再調達価額)の目安(2021年1月時点)
(注1)夫婦以外に、18才以上の方が1人の場合
(注2)夫婦以外に、18才以上の方が1人と18才未満の子どもが1人の場合
※同一の家財について複数のご契約をされると、ご契約を1つにした場合に比べ、保険料が割高となることがありますのでご注意ください。
※上の表は再調達価額の目安となります。上の表にない家族構成の場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
※1個または1組の再調達の価額が30万円を超える貴金属、宝石、美術品等は含まれておりません。
( 敷石等 )
屋外設備
井戸、側溝、
P14 参照
P23 参照
建物契約の保険の対象に含まれます。ただし、1 回の事故につき敷地内一括で庭木とあわせて 100 万円を損害保険金の限度とします。なお、他の保険の対象の損害とあわせて、1回の
事故につき建物保険金額を損害保険金の限度とします。
P14 参照
100 万円を超える損害についての補償を希望される場合は「屋外明記物件特約」をセットいただく必要があります。
P23 参照
( 美術品等 )
貴金属等
貴金属、宝石、
家財契約の保険の対象に含まれます。ただし、1 個または 1 組について 100 万円または家財保険金額のいずれか低い額を損害保険金の限度とします。
世帯主の年令 | 夫婦のみ | 夫婦+子ども (18才未満)1人 | 夫婦+子ども (18才未満)2人 |
27才以下 | 550万円 | 640万円 | 730万円 |
28才~32才 | 710万円 | 800万円 | 890万円 |
33才~37才 | 990万円 | 1,080万円 | 1,170万円 |
38才~42才 | 1,220万円 | 1,310万円 | 1,400万円 |
43才~47才 | 1,400万円 | 1,490万円 | 1,580万円 |
48才以上 | 1,480万円 | 1,610万円(注1) | 1,700万円(注2) |
なお、他の保険の対象の損害とあわせて、1回の事故につき家財保険金額を損害保険金の
限度とします。
P14 参照
100 万円を超える損害についての補償を希望される場合は「家財明記物件特約」をセットいただく必要があります。
畳、建具、建物付属設備
建物契約の保険の対象に含まれます。
ただし、家財のみを保険の対象とするご契約の場合、記名被保険者または記名被保険者の親族が所有する畳、建具、建物付属設備は、その所有者と建物の所有者が異なる場合に限り、家財契約の保険の対象に含まれ
ます。
P23 参照
庭木
建物契約の保険の対象に含まれます。ただし、1 回の事故につき敷地内一括で屋外設備とあわせて 100 万円を損害保険金の限度とします。なお、他の保険の対象の損害とあわせて、1回の事故につき建物保険金額を損害保険金の限度とします。同一の事故により保険申込書記載の建物も損害を受け 7 日以内に枯死した場合のみ保険金をお支払いします。
(注)保険の対象に含まれるのは、保険申込書記載の建物が所在する敷地内に設置または収容されるものに限ります。
火災保険
保険期間 1〜10年
○:補償されます(保険金をお支払いする事故) ×:補償されません
●おすすめプラン
保険金をお支払いする主な場合
火災保険
P5-6 の表の「○:補償されます(保険金をお支払いする事故)」に該当する事故によって、保険の対象とした建物または家財に発生した損害に対して、損害保険金をお支払いします。お支払いする保険金の額は P23をご参照ください。
家財プラン
家財の補償
建物の補償 | ||
ゴールドプラン | スタンダードプラン |
●すまいの主なリスク
➊ 火災、落雷、破裂・爆発
建物の例
火災により建物が焼失した。
家財の例
落雷により家電製品がこわれた。
○ ○ ○
保険金をお支払いする事故の説明
火災(消防活動による水ぬれを含みます。)、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいます。
ひょう
ひょう
せん ひょう
ひょう
❷ 風災、雹災、雪災
❸ 水ぬれ
❹ 盗難
❺ 水災
❻ 破損、汚損等
台風や雹で窓ガラスが割れ建物が損害を受けた。
給排水設備の破損により部屋が水びたしになった。
泥棒により窓ガラスが割られた。
大雨による洪水で床上浸水し、建物が損害を受けた。
家具をぶつけてドアをこわしてしまった。
台風や雹で窓ガラスが割れ家財が損害を受けた。
上階からの水漏れにより、家財が水びたしになった。
泥棒により現金や家財が盗まれた。
大雨による土砂崩れで床上浸水し、家財が損害を受けた。
液晶テレビをテレビ台から誤って落としてこわしてしまった。
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
台風、旋風、竜な巻だれ、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹災または豪雪、雪崩等の雪災(融雪洪水等を除きます。)をいいます(吹込みまたは雨漏り等による損害を除きます。)。
給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または他人のxxで発生した漏水、放水等による水ぬれをいいます(給排水設備自体に発生した破損等は❻の事故になります。)。
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、盗難に伴い保険の対象に発生した損傷または汚損等の損害を含みます。
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、床上浸水もしくは地盤面より 45cm を超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合、または再調達価額の 30%以上の損害が発生した場合をいいます。
不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、❶から➍までの事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって損害を被る事故を除きます。
居住用建物
特約 電気的・機械
的事故特約
電動雨戸が故障した。床暖房が故障した。
(ただし、老朽化など、保険金をお支払いしない場合を除きます。)
ご注意 家財は対象外となります。
○ × ×
! 保険金をお支払いしない主な場合
ひょう じん
事故時諸費用特約
設定を変更することもできます。
自動セット特約
災害緊急費用特約 特別費用保険金特約防犯対策費用特約
地震火災費用特約
設定を変更することもできます。
事故の際の臨時の出費を事故時諸費用保険金として損害保険金の一定割合をお支払いします。
※詳細は P7 をご参照ください。
保険の対象の復旧のために負担した仮修理費用や仮住まい費用等を補償します。
建物の損害に対する支払保険金の額が、1 回の事故で建物保険金額に相当する額となりご契約が終了する場合に、特別費用保険金をお支払いします。
※事故時諸費用特約を 20%300 万円・30%300 万円で設定した場合は特約が付帯されません。
建物において犯罪行為が発生した場合に再発防止のために要した建物の改造費用や防犯機器等の設置費用、またはドアのカギが盗難に遭った場合に要したドアの錠の交換費用を補償します。
※事故時諸費用特約を 20%300 万円・30%300 万円で設定した場合は特約が付帯されません。
地震等による火災で損害が一定割合以上になった場合に補償します。
(地震保険とは異なります。)
○
○
○
○
○
詳細は P15 をご参照ください。
5%(300 万円限度)
○
○
○
○
○
5%(300 万円限度)
○
○
×
×
○
5%(300 万円限度)
・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害
・置き忘れまたは紛失による損害
・建物が所在する敷地外にある家財に発生した事故による損害
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害
・被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意による損害
・保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食い等によってその部分に発生した損害
・保険の対象の欠陥によってその部分に発生した損害
・保険の対象の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害
・地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害(火元の発生原因を問わず、地震によって延焼・拡大した損害等を含みます。)
・核燃料物質等による事故、放射能汚染によって発生した損害
安心のサービス
・カギあけQQサービス
暮らしのQQ隊 ・水まわりQQサービス
セット
されます
セット
されます
セット
されます
●免責(自己負担)金額について
「住友xx すまいの火災保険」の免責(自己負担)金額
標準設定
0万円
※居住用建物電気的・機械的事故特約の免責金額は、1 万円となります。また、家財プランの破損、汚損等の免責金額は、3,000 円となります。
※その他の免責金額については、代理店・扱者にお問い合わせ下さい。
※その他のご契約プランについては P21 をご参照ください。
※⑥破損、汚損等については、上記のほか次のいずれかに該当する損害に対しても、保険金をお支払いしません。
・電気的・機械的事故によって発生した損害
・電球、蛍光管、ブラウン管等のxx類のみに発生した損害
・保険の対象に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣によってその部分に発生した損害
・詐欺または横領によって発生した損害
・楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化
・次の家財に発生した損害
○船舶、航空機、無人機・ラジコン、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器およびこれらの付属品、眼鏡、コンタクトレンズ・補聴
器・義歯・義肢等の身体補助器具 等
おすすめの特約
おすすめの特約
事故の際に必要となるさまざまな費用に備える特約
建物や家財の補償をもっと充実させる特約
賠償事故に備える特約
事故時
諸費用特約
P7 参照
災害緊急費用特約
P7 参照
特別費用 保険金特約
P8 参照
防犯対策費用特約
P8 参照
地震火災費用特約
P11 参照
自動セット特約
弁護士費用特約
P13 参照
類焼損害・
失火見舞費用特約/失火見舞費用特約
P12 参照
居住用建物
電気的・機械的事故特約
P10 参照
自宅外 家財特約
P13 参照
屋外明記
特定機械設備水災補償特約
P10 参照
家財明記
日常生活賠償特約
P12 参照
賃貸建物オーナーのリスクに備える特約
賃貸建物所有者賠償
受託物 賠償特約
P14 参照
・補償内容が同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や引受保険会社以外の特約契約を含みます。)が他にある場合は、補償の重複が生じることがあります。
防犯対策費用特約
事故時諸費用特約を 20% 300 万円・30% 300 万円で設定した場合は特約が付帯されません。
建物において犯罪行為が発生した場合に再発防止のために要した建物の改造費用や防犯機器等の設置費用、またはドアのカギが盗難に遭った場合に要したドアの錠の交換費用を補償します。
●保険金をお支払いする主な場合
次表のとおり防犯対策費用保険金をお支払いします。
(注)カギとは、保険証券記載の建物のドアのうち建物またはxxの出入りに通常使用するドアのカギをいいます
! 保険金をお支払いしない主な場合
■保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等によって発生した費用
■地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した費用
■核燃料物質等による事故、放射能汚染によって発生した費用
等
防犯対策費用保険金
事故時諸費用特約
自動セット特約
すべての契約にセットされますが、セットしないこともできます。
●保険金をお支払いする主な場合
事故の際に必要となる諸費用を補償します。損害保険金が支払われるべき場合に、損害保険金の一定割合(注)を事故時諸費用保険金としてお支払いします。
(注)損害保険金の30%(300万円限度)・20%(300万円限度)・ 10%(300万円限度)・10%(100万円限度)とすることもこの特約をセットしないこともできます。どのタイプがセットされているかはお見積書をご確認ください。
出費事例の合計金額は 約485万円
(注)このうち、最大300万円まで事故時諸費用保険金を充てていただくことができます。
! 保険金をお支払いしない主な場合
■契約プランの「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害と同じです。(P22 参照)
※居住用建物電気的・機械的事故特約をセットしている場合は、居住用建物電気的・機械的事故特約で「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害についても事故時諸費用保険金をお支払いしません。
事故時諸費用保険金
・補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいた上でご契約ください。
物件特約
P14 参照
物件特約 特約
P14 参照
P14 参照
(示談代行なし)
特別費用保険金特約
事故時諸費用特約を 20% 300 万円・30% 300 万円で設定した場合は特約が付帯されません。
建物の損害に対する支払保険金の額が、1回の事故で建物保険金額に相当する額となりご契約が終了する場合に、特別費用保険金をお支払いします
●保険金をお支払いする主な場合 ! 保険金をお支払いしない主な場合
■契約プランの「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害と同じです(P22 参照)
建物の損害に対する支払保険金の額が、1 回の事故で建物保険金額に相当する額となり、保険契約が終了する場合に、損害保険金の 10%をお支払いします(1 回の事故につき 1 敷地内ごとに 200 万円限度)。
特別費用保険金
諸費用 | 出費事例 | |
事故発生後 | 当面の生活必需品購入費用 (衣類、寝具、食器等) | 約20万円 |
・家賃:約 15 万円 ×6ヶ月 仮すまい費用 ・敷金:家賃2ヶ月分 ・礼金:家賃2ヶ月分 ・仲介手数料:家賃 1 ヶ月分 | 約165万円 | |
事故物件 売却時 | 売却前の不動産鑑定費用 | 約30万円 |
(更地化した後で)土地を売却する際の 仲介手数料(売却価額:約2,500万円の場合) | 約80万円 | |
xx購入時 | xx購入時の仲介手数料 (購入価額:約4,500万円の場合) | 約140万円 |
登記費用 | 約20万円 | |
引越費用 | 約30万円 |
災害緊急費用特約
すべての契約にセットできます。
保険の対象の復旧のために負担した仮修理費用や仮すまい費用等を補償します。
●保険金をお支払いする主な場合 ! 保険金をお支払いしない主な場合
■契約プランの「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害と同じです(P22 参照)
損害保険金をお支払いする事故によって、保険の対象に損害が発生した結果、保険の対象の復旧のために引受保険会社の承認を得て負担した仮修理費用や仮すまい費用等(実費)をお支払いします(1回の事故につき、1敷地内ごとに、損害が発生した敷地内に所在する保険の対象の保険金額×10%または 100 万円のいずれか低い額が限度。
災害緊急費用保険金
保険金をお支払いする条件 | お支払いする防犯対策費用保険金の額 | |
① | 保険の対象である建物において、保険期間中に不法侵入を伴う犯罪行為(警察署に届け出たものに限ります。)が発生し、発生した日からその日を含めて 180 日以内に被保険者が再発防止のために建物の改造や装置等の設置費用を負担した場合 | 建物の改造または装置等の設置に要した実費 (1 回の事故につき 20 万円限度 ) |
② | 日本国内で被保険者が所有または管理するドアのカギ(注)が盗難に遭い、ドアの錠の交換費用を負担した場合 | ドアの錠の交換に要した実費 (1 回の事故につき 10 万円限度) |
建物の補償をより充実させるために
居住用建物電気的・機械的事故特約 と
特定機械設備水災補償特約 で対象となる機械設備の例
アンテナ設備
xxx発電システム
空調設備
(ビルトインタイプ)
室内のインターホン
火災報知設備
盗難防止装置・警報装置等
エアコン
浴室乾燥機
トイレ
(温水洗浄便座)
照明設備床暖房
居住用建物電気的・機械的事故特約
おすすめの特約
給湯設備や床暖房等の機械設備の電気的・機械的事故による損害を補償します。
※建物を保険の対象に含む場合にセットできます。
※セットできるプランはP21 をご参照ください。
※保険期間の中途ではセットできません。
■保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食い等によってその部分に発生した損害
■保険の対象の欠陥によってその部分に発生した損害
■製造者または販売者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(注)を負うべき事故
■不当な修理や改造によって発生した事故
■消耗部品および付属部品の交換
■業務の用に供されている間に発生した事故
■その他、契約プランの「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害と同じです。ただし、「●電気的・機械的事故によって発生した損害」は除きます(P22 参照)。
等
(注)保証書、延長保証制度に基づく製造者または販売者の責任を含みます。
! 保険金をお支払いしない主な場合
●保険金をお支払いする主な場合
損害保険金
建物が所在する敷地内に設置された付属機械設備(注 1)に、外来の事故に直接起因しない不測かつ突発的な電気的・機械的事故による損害が発生した場合に、損害の額から免責金額(注 2)を差し引いた額について、1回の事故につき建物保険金額を限度(注 3)に損害保険金をお支払いします。
(注1)空調・冷暖房設備、給湯設備、充電・発電・蓄電設備、駐車場機械設備、照明設備等をいいます。
(注2)建物の免責金額と同額です。ただし、建物の免責金額を0万円とした場合でも、この特約の免責金額は1万円となります。
保険の対象 | 損害保険金の限度額 |
屋外設備(屋外明記物件として保険申込書に明記した屋外設備を含みます。) | 敷地内一括で 100 万円が限度 |
66㎡以上の付属建物(屋外明記物件として保険申込書に明記した場合に限ります。) | 敷地内一括で屋外明記物件特約の保険金額が限度 |
(注3)屋外設備(屋外明記物件として保険申込書に明記した屋外設備を含みます。)または66㎡以上の付属建物(屋外明記物件として保険申込書に明記した場合に限ります。)に損害が発生した場合は、お支払いする損害保険金の限度額は下記のとおりとします。
ガス設備(給湯器等)電動シャッター
分電盤
エアコンの室外機
駐車場機械設備
特定機械設備水災補償特約
台風・豪雨等による洪水・土砂崩れ等によって、空調・冷暖房設備、給湯設備、充電・発電・蓄電設備等の機械設備に発生した損害の状況が、損害保険金における水災の事故の定義に該当しない(浸水条件を満たさない)場合でも、保険金をお支払いします。
※建物を保険の対象に含む「プレミアムプラン」「ゴールドプラン」「スタンダードプラン」または「セレクト ( 破損汚損 ) なしプラン」の場合にセットできます。
※水災支払限度額特約と同時にセットできません。
※始期日応当日を除き、保険期間の中途でのセットや削除はできません。
(ビルトインタイプ)
IHクッキングヒーター
ディスポーザ
●保険金をお支払いする主な場合
エネファーム
損害保険金
蓄電池
食器洗浄機
(ビルトインタイプ)
オーブンレンジ
(ビルトインタイプ)
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、建物が所在する敷地内に設置された機械設備(注1)に発生した損害の状況が、損害保険金における水災の事故の定義に該当しない(浸水条件を満たさない)場合に、損害の額から免責金額(注2)を差し引いた額をお支払いします(1 回の事故につき 1 敷地内ごとに 100 万円限度)。
(注1)空調・冷暖房設備、給湯設備、充電・発電・蓄電設備、駐車場機械設備、照明設備等をいいます。
(注2)建物の免責金額と同額です。
! 保険金をお支払いしない主な場合
■契約プランの「保険金をお支払いしない主な場合」①に該当する損害と同じです。(P22 参照)
日常生活賠償保険金
日常生活賠償特約
日常生活で他人に与えた損害や、線路への立入り等により電車等を運行不能にさせてしまったことによる損害を補償します。
おすすめの特約
保険金額 3 億円
示談交渉サービス付
国内 | 国外 | |
日常生活の事故の補償(身体障害・財物損壊を伴う場合) | ||
電車等を運行不能にさせてしまった場合の、財物損壊を伴わない事故の補償 |
高額 自転車で高齢者
賠償 と接触し、骨折
判例 させてしまった。
漏水事故で階下の家財に損害を与えてしまった。
誤って線路へ立ち入ったり、不注意で電車と接触し、安全確認のため電車を運行不能にさせ、鉄道会社に損害(振替輸送費用等)を与えてしまった。
●保険金をお支払いする主な場合
日本国内もしくは日本国外で発生した記名被保険者の住宅の所有・使用・管理に起因する事故や被保険者(注1)の日常生活の事故により他人の生命もしくは身体を害したり、他人の財物に損害を与えたり、または日本国内で誤って線路に立ち入り電車等(注2)を運行不能にさせてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金をお支払いします(1 回の事故につき 3 億円限度)。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。
●損害防止費用 ●権利保全行使費用
●緊急措置費用 ●示談交渉費用 ●争訟費用
(注1)被保険者の範囲はP24Ⓑ「記名被保険者」をご参照ください。
(注2)汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
失火見舞費用保険金
失火見舞費用保険金
類焼損害保険金
類焼損害保険金
ア.主契約建物 イ.主契約建物に収容される家財
ウ.主契約家財 エ.主契約家財を収容する保険証券記載の建物
類焼損害・失火見舞費用特約失火見舞費用特約
! 保険金をお支払いしない主な場合
■保険契約者、被保険者の故意によって発生した損害
■戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等によって発生した損害
■業務遂行に直接起因する損害賠償責任、もっぱら業務に使用される動産・不動産の所有・使用または管理に起因する損害賠償責任
■被保険者の同居の親族に対する損害賠償責任、被保険者の業務に従事中の従業員がケガをしたことに起因する損害賠償責任
■第三者との約定により加重された損害賠償責任
■他人から借りたり、預かったりした物に対する損害賠償責任
■被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任、被保険者による暴行・殴打に起因する損害賠償責任
■航空機、船舶・車両または銃器の所有・使用または管理に起因する損害賠償責任
等
※「類焼損害・失火見舞費用特約」と「失火見舞費用特約」は同時にセットできません。
類焼損害 | 失火見舞費用保険金 | ||
保険金 | |||
類焼損害・ 失火見舞費用特約 | |||
失火見舞費用特約 |
火災、破裂・爆発の事故で、隣家に損害が発生した場合に支払った見舞金の費用等を補償します。類焼損害・失火見舞費用特約は、上記に加え、法律上の損害賠償責任の有無にかかわらず、隣家に発生した損害も補償します。
事故例
自宅より出火、近隣に延焼させてしまった。
消火活動により、隣家およびその収容家財を水浸しにしてしまった。
●保険金をお支払いする主な場合
右記ア.~エ.のいずれかから発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅、店舗および工場などの建物やその収容動産に損害が発生した場合に、損害の額(修理費等)から他の保険契約(類焼先で契約している火災保険等)から支払われる保険金の額を差し引いた額
! 保険金をお支払いしない主な場合
を類焼先にお支払いします(1回の事故につき1億円限度)。
類焼補償対象物に含まれない主なもの
●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手
●1個または1組について30万円を超える貴金属等
●商品、原料、材料、見本品、展示品、受託品 等
右記ア. ~エ. のいずれかから発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣住民の建物や家財等の第三者の所有物に損害が発生した場合に、支出した見舞金等の費用の額をお支払いします(1 被災世帯あたり 30 万円限度、1 回の事故につき損害保険金の 30%限度)。
●保険契約者、被保険者の故意による損害または類焼先の方もしくは保険金を受け取るべき方の故意もしくは重大な過失等による損害
●煙損害または臭気付着の損害 等
●第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分から発生した火災、破裂または爆発による場合
●煙損害または臭気付着の損害
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害
●被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意による損害 等
示談交渉サービス付
日本国内で発生した事故のみ
賠償事故の示談交渉はおまかせください。(示談交渉サービス付の特約の場合)
被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申出により、引受保険会社は被保険者のために示談交渉をお引受します。この場合、引受保険会社の選任した弁護士が相手の方との交渉にあたることがあります。
地震火災費用特約 | 自動セット特約 | 必ずセットされます。 | ||
地震を原因とする火災が心配だわ。 でも、地震保険って火災保険金額の50%までしか入れないんでしょう?不安だわ… ご安心ください! 地震火災費用特約(保険金額 ×50%・限度額なし)をセットすることで、地震を原因とする火災を、最大で火災保険金額の 100%まで補償(注)することができます。(注)地震保険金額を火災保険の保険金額の 50%でセットした場合 地震による 耐震性に優れた住宅なら倒壊の 地震による火災は「同時多発」や 火災被害は 危険は小さいと考えられますが、 「消火能力の低下」により、被害 脅威です! 出火の危険はあります。また近隣 が大きくなる傾向にあります。からの延焼は防ぎきれません。 地震保険(火災保険金額の50%でセット)に加えて、 地震火災費用特約(保険金額×50%・限度額なし)をセットした場合の補償 地震等を原因とする火災によ 合計で 100%まで補償 【イメージ図】 って地震保険で全損と認定 最大 され、地震火災費用特約で 地震火災 火災保険 も補償される場合に 費用特約 金額の 50%補償 最大で火災保険金額の による補償 100%までの 地震保険 火災保険 50%補償 火災保険 50%補償 補償となります! による補償 金額の 金額の (地震保険金と地震火災費用保険 地震等を原因とする 地震等を原因とする 金の合計) 火災 損壊・埋没・流失 ※上記は全損の場合のイメージ図です。 ※「地震火災費用特約(保険金額 ×5%・300 万円限度)」がすべての契約に自動セットされますが、この特約に代えて、地震等を原因とする火災の補償がより充実する「地震火災費用特約(保険金額 ×50%・限度額なし)」(注)のセットをおすすめします。 (注)地震火災費用特約には、他に「地震火災費用特約(保険金額×30%・限度額なし)」「地震火災費用特約(保険金額×5%・100万円限度)」があります。 ●保険金をお支払いする主な場合 | ||||
地震火災費用保険金 | 保険の対象 | 保険金をお支払いする条件 | ||
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で右表 「保険金を支払う条件」に該当する場合等に、保険金額の 50%(注 1)を地震火災費用保険金としてお支払いします。なお、1 回の事故(注 2)につき、限度額はありません。(注 1) | ①建物 | 建物が半焼以上となった場合(注 3) | ||
②家財 | 家財を収容する建物が半焼以上となった場合 (注 3)、または家財が全焼となった場合等(注 4) | |||
(注1)保険金額の30%(限度なし)・5%(1回の事故につき300万円・100万円限度)とすることもxxxx。 (注2)72時間以内に発生した2回以上の地震等は、これらを一括して、1回の事故とみなします。 (注3)「建物が半焼以上となった場合」とは、建物の主要構造部の火災による損害の額が再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積が建物全体の20%以上となった場合をいいます。 (注4)「家財が全焼となった場合」とは、家財の火災による損害の 額が再調達価額の80%以上となった場合をいいます。 | ||||
③屋外 明記物件 | 屋外明記物件特約の屋外設備の火災による損害の額が再調達価額の 50%以上となった場合 | |||
➃家財 明記物件 | 家財明記物件を収容する建物が半焼以上となった場合、または家財明記物件が全焼となった場合等 | |||
! 保険金をお支払いしない主な場合 ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害 ●被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意による損害 | 等 |
法律相談費用保険金
弁護士費用等保険金
その他のオプションの特約
弁護士費用特約
すべての契約にセットできます。
日本国内で発生した被害事故によって死傷したり、財物に損害を受けたりして、相手の方に損害賠償請求を行う場合の費用や、法律相談を行う場合の費用を補償します。
賃貸建物所有者賠償
賃貸建物所有者賠償保険金
(示談代行なし)特約
●保険金をお支払いする主な場合
建物の偶然な事故または建物を賃貸する仕事の遂行に起因する偶然な事故により他人の生命または身体を害したり、他人の財物に損害を与
保険の対象が賃貸される建物である場合にセットできます。
おすすめの特約
! 保険金をお支払いしない主な場合
■保険契約者、被保険者の故意によって発生した損害
■戦争、外国の武力行使、暴動、地震もしくは噴火またはこれらによる津波、核燃料物質等によって発生した損害
■第三者との約定により加重された損害賠償責任
■施設の修理、改造または取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任
●保険金をお支払いする主な場合
! 保険金をお支払いしない主な場合
え、法律上の損害賠償責任を負った場合にお支払いします(1 回の事故につき賃貸建物所有者賠償保険金額が限度)。また、実際に負担した次
■自動車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
■被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占
被保険者が保険期間中に被害(注)にあい、当社の承認を得て相手との交渉を弁護士に依頼する場合に、弁護士費用等保険金をお支払いします(1回の事故につき被保険者1名ごとに300万円限度)。
●保険契約者、被保険者の故意または重大な過失によって発生した被害
●戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等によって発生した被害
●業務遂行に直接起因する事故、もっぱら業務の用に供される動産の損壊または盗取によって発生した被害
●被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって発生x
x費用(実費)をあわせてお支払いします。
●損害防止費用 ●権利保全行使費用
●緊急措置費用 ●示談交渉費用 ●争訟費用
有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
■仕事の完成または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任
■仕事以外の業務の遂行または日常生活に起因する損害賠償責任
等
受託物賠償保険金
友だちから借りたデジタルカメラなどをこ
被保険者が保険期間中に被害(注)にあい、弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、法律相談費用保険金をお支払いします(1 回の事故につき被保険者 1 名ごとに 10 万円限度)
(注)「被害」とは、被保険者が被った身体の障害または住宅・被
た被害
き
●名誉毀損、肖像権またはプライバシーの侵害等の身体の障害を伴わない人格権侵害にかかわる法律相談
等
受託物賠償特約
わしてしまった場合など、預かり物やレンタル品の持ち主に与えた損害を補償します。
示談交渉サービス付
保険者の日常生活用動産の損壊または盗取をいいます
●保険金をお支払いする主な場合
! 保険金をお支払いしない主な場合
自宅外家財
家財を保険の対象に含む「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」の
場合にセットできます。
日本国内で他人から預かったりレンタルしたものを、日本国内で使用・管理している間に発生した損壊、紛失または盗取について、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金をお支払いします(1 回の事故につき 30 万円限度(注))。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。
自宅外家財保険金
●損害防止費用 ●権利保全行使費用
●保険契約者、被保険者の故意によって発生した損害
●第三者との約定により加重された損害賠償責任
●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任、被保険者による暴行・殴打に起因する損害賠償責任
●次のいずれかに該当する受託物の破損、紛失または盗取
通貨、小切手、預貯金証書、有価証券、クレジットカード、乗車券、証書(運転免許証、パスポートを含みます。)、貴金属、宝石、美術品、車両、動物・植物等の生物、不動産 等
■次のいずれかに該当する間に発生した受託物の破損、紛失または盗取
自宅外家財(注)に発生した損害を補償します。自宅外家財は、携行中家財と敷地外収容家財をいい、外出時に持ち出したビデオカメラ等の家財(携行中家財)や、別荘等に収容している家財
(敷地外収容家財)に発生した損害を補償します。
国内 | 国外 | |
携行中家財 保険の対象である自宅外家財のうち、日本国内もしくは日本国外において、記名被保険者または記名被保険者の同居の親族が携行している家財 | ||
敷地外収容家財 保険の対象である自宅外家財のうち、 日本国内に所在する、携行中家財以外の自宅外家財 |
(注)保険証券記載の建物が所在する敷地内の外に所在する記名被保険者または記名被保険者の同居の親族が所有する家財をいいます(下宿しているお子さまの家財等は対象になりませんのでご注意ください。)。
●緊急措置費用 ●示談交渉費用 ●争訟費用
(注)補償をさらに充実させたい場合は100万円を限度とすることもできます。
①被保険者以外の者に転貸されている間
②受託物が自転車である場合は、保険証券記載の建物が所在する敷地の外にある間
■次のいずれかに該当する事由による受託物の破損、紛失または盗取
①取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に受託物を使用したこと。
②自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食い等によって発生した損害
③欠陥および電気的事故または機械的事故によって発生した損害
屋外明記物件特約
建物を保険の対象に含む場合にセットできます。
●保険金をお支払いする主な場合
契約プランの「保険金をお支払いする主な場合」に該当する事故によって、保険の対象とした屋外明記物件に損害が発生した場合に、損害の額から免責金額(注)を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につき屋外明記物件保険金額が限度)。
(注)建物の免責金額と同額です。
! 保険金をお支払いしない主な場合
■契約プランの「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害と同じです。(P22 参照)
損害保険金
家財明記物件特約
家財を保険の対象に含む場合にセットできます。
●保険金をお支払いする主な場合
契約プランの「保険金をお支払いする主な場合」に該当する事故によって、保険の対象とした家財明記物件に損害が発生した場合に、損害の額から免責金額(注 1)を差し引いた額をお支払いします
(1 回の事故につき家財明記物件保険金額が限度(注 2))。
(注1)家財の免責金額と同額です。ただし、家財の免責金額を0万円とした場合でも、破損、汚損等の事故は免責金額3千円を適用します。
(注2)「盗難」または「破損、汚損等」が、契約プランの「保険金をお支払いする主な場合」に該当し、それらにより損害が発生した場合は、 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。
! 保険金をお支払いしない主な場合
■契約プランの「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害と同じです。(P22 参照)
損害保険金
等
●保険金をお支払いする主な場合
! 保険金をお支払いしない主な場合
契約プランの「保険金をお支払いする主な場合」に該当する事故によって、自宅外家財に損害が発生した場合、損害の額から免責金額(注)を差し引いた額をお支払いします(1 回の事故につき自宅外家財保険金額が限度。以下の保険の対象に発生した損害に対しお支払いする自宅外家財保険金は次のとおりです。また他の保険の対象の損害とあわせて 1 回の事故につき自宅外家財保険金額を限度とします。)。
(注)家財の免責金額と同額です。ただし家財の免責金額を0万円とした場合でも、破損、汚損等の事故は免責金額3千円を適用します。また「風災・雹災・雪災支払条件変更(20万円以上事故補償)特約」をセットしている場合でも、自宅外家財特約には適用しません。
■契約プランの「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害と同じです。ただし「●建物が所在する敷地外にある家財に発生した事故による損害」は除きます(P22 参照)。
●船舶、航空機、自動車、バイク、原動機付自転車、自転車、サーフボード、無人機・ラジコン
●パソコンおよびタブレット端末、ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器ならびにその付属品、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
●眼鏡、コンタクトレンズ・補聴器・義歯・義肢等の身体補助器具
●動物および植物等の生物 ●漁具(釣竿、竿掛け等)
●通貨、小切手、有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、電子マネー、乗車券等
●証書(運転免許証、パスポートを含みます。)、稿本、設計書、図案、プログラム、データ 等
24時間・365日受付の救急サービス
暮らしのQQ隊
「住友林業 すまいの火災保険」のうれしい特典
●30分程度の応急修理に要する作業料、出張料は無料です。
(部品代および 30 分程度の応急修理を超える作業料はお客さまのご負担となります。)
●『暮らしのQQ隊』の概要
※『暮らしの QQ 隊』は「プレミアムプラン」、「ゴールドプラン」、「スタンダードプラン」、「セレクト(水災なし)プラン」限定のサービスです。
●返済中に事故が発生した場合
住宅 購入時の
住宅ローン
事故による被害
事故が発生し、建物を建て直すと、このようなふたつの住宅ローンを抱える場合があります。万が一のとき、住宅ローンの負担を軽減し、生活再建をスムーズにするためには、住宅ローンの返済期間に合わせた火災保険のご加入が重要です。
建て直す際の
住宅ローン
+
住宅 購入時の
住宅ローン
※このサービスは引受保険会社が提携するアシスタンス会社(以下「提携会社」といいます)が直接自社のネットワークを活用して作業します。
※サービスの提供地域は、日本全国です。なお、一部の地域(離島など)は対象とならない場合があります。また、トラブルの発生時刻・地域によってはサービスの提供が翌日以降となる場合があります。
※サービスの内容は予告なく変更・中止する場合があります。あらかじめご了承ください。
ご契約の自動継続について
ご契約の自動継続について
(自動継続特約(長期用)をセットしたご契約の場合)
火災保険って、最長でも10年までなの?住宅xxxはもっと長いのに、返済中に
保険の更改手続きを忘れてしまいそうで不安だわ…
カギあけQQサービス
玄関ドアのカギを紛失してしまった場合等に専門の業者を手配し、その業者が直接カギあけを行います。
※サービスご利用時に本人確認資料として、公的な顔写真入りの身分証明書(運転免許証・パスポート等)が必要となります。
●無料サービスの内容
●30 分程度のxx作業に要する作業料、出張料
※サービスの対象は、建物またはxxの出入りに使用する玄関ドアのカギあけとします。
●無料サービスの対象外
●部品代、カギの再作成費用および 30 分を超過する作業料
●故意、戦争、地震・噴火・津波等により発生したトラブル
●マンションやアパート等の集合住宅における共用部分のエントランス等のxx
等
水まわりQQサービス
給排水管やトイレの詰まり、故障に伴う水のあふれ等が生じた場合に、専門の業者を手配し、その業者が直接応急修理を行います。
●無料サービスの内容
●30 分程度の応急処置に要する作業料、出張料
●無料サービスの対象外
●部品代および 30 分を超過する作業料
●応急修理を超えた本格的な修理に要する費用
●マンションやアパート等の集合住宅において、居住しているxx以外で発生したトラブル
●併用住宅において、住宅部分以外で発生したトラブル
●給排水管の凍結により発生したトラブル
●市町村等が管理する部分や下水道管の本xxで発生したトラブル
●故意、戦争、地震・噴火・津波等により発生したトラブル
●温水洗浄便座や給湯器本体の故障による水漏れ・水のあふれ
等
自動継続特約(長期用)をセットしたご契約の場合
ご契約の終了する日(始期日から10 年後)の属する月の前月10 日までに保険契約者または引受保険会社から継続しない旨の意思表示がない場合、予定継続期間満了時まで同一内容のご契約(注)で自動継続されます。
(注)引受保険会社が、制度(普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度をいいます。)または保険料率等を改定した場合、継続契約には、その始期日における改定後の制度または保険料率等が適用されます。また、建築費または物価の変動等に従って建物保険金額の調整を行う場合があります。
①予定継続期間(11年~40年)を選択
予定継続期間をお選びください。
予定継続期間は、住宅ローンの返済期間(完済予定年月までの残期間)等を目安として 11 年以上 40 年以下の整数年でお決めください。
初回契約の始期日から予定継続期間が経過した時(例:予定継続期間20 年の場合は始期日から20 年後)に自動継続終了(補償終了)となります。
●サービスのご利用方法
上記のトラブル発生時には、専用ダイヤルまでお電話ください(『暮らしの QQ隊』は、専用ダイヤルにお電話いただくことがサービス提供の条件となります。)。
お電話いただきますとオペレーターが対応致します。ご契約内容やトラブル状況を確認致しますので、オペレーターの質問事項にお答えください。
ご契約内容やトラブル内容を確認の後、オペレーターはカギあけ・修理業者の手配のため、一度電話を切らせていただきます。数分後にオペレーターから業者の手配状況をお知らせします。
手配した業者が駆けつけ、カギあけ・水まわりの応急修理を行います。カギあけ QQ サービスの利用時には、ご本人を確認できる資料の提示が必要となります。
住宅ローン完済まで
補償が継続されて安心ね!
②継続方式(長期または1年)を選択
継続方式をお選びください。
ご選択いただく継続方式(長期または1年)に応じて、始期日から 10 年経過以後の継続契約の保険期間が決まります。
※保険期間の初日(始期日)直後等においては、提携会社にてご契約内容の確認ができない場合があります。この場合は、無料サービスの手配は行わず、業者の紹介のみを行います。後日契約確認ができた段階で無料サービス部分の精算を行いますので、業者の領収書を大切に保管してください(詳細はオペレーターにお尋ねください。)。
※提携会社が指定する業者以外を使用した場合は、無料サービスは 10,000 円を限度とします(10,000 円を超える部分は、お客さまのご負担となります。)。
例:予定継続期間25年
10 年
5 年
10 年
※専用ダイヤル(無料)につきましては、保険証券またはナビゲートブックをご覧ください。ナビゲートブックは保険証券に同封されるほか、ご契約後に引受保険会社ホームページから「お客さま Web サービス」に登録いただくことでもご確認できます。
長 期
●ご注意
サービスの
対象となる建物
カギあけ QQ サービス、水まわり QQ サービスの対象となる「建物」は、「住友林業 すまいの火災保険」の保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(集合住宅の場合は居住しているxx、併用住宅の場合は住居部分)に限ります。なお、別宅(単身赴任先や下宿先等をいいます。)は対象となりません。
保険金支払との関係
『暮らしの QQ 隊』をご利用いただいた場合でも、「住友林業 すまいの火災保険」の保険金をお支払いする事故により給排水設備に発生した損害(例えば、建物が保険の対象である場合で、排水管を不注意で破損してしまったようなケース)については、原則として保険金をお支払いします。ただし、無料サービス部分の作業料等に対する保険金については、作業料等を負担した提携会社に対して支払います。
(原則10年ごとの自動継続で、最終回は予定継続期間満了まで)
1 年
※10 年経過時にまた長期契約とすることで、総支払保険料が安くなります。
10 年
(1年ごとの自動継続×15回)
※10 年経過時の一時的な保険料負担が軽くなります。
地震保険
●地震保険の補償内容
地震保険で
補償する事故は
地震による
火災で建物が焼失した
地震で建物が損壊した
地震による
津波で建物が流された
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没または流失による建物や家財の損害を補償します。
●地震保険のお支払いについて
地震保険
保険金をお支払いする場合
地震保険は、損害認定を迅速・的確・xxに行うため、実際の修理費ではなく、損害の程度(「全損」「大半損」「小半損」
「一部損」)に応じて、地震保険金額の100%・60%・30%・5%を定額でお支払いします(実際の修理費や、再築または再取得に要する費用を「実額」でお支払いする火災保険とは異なります。)。
!
損害認定に関する注意点
損害の程度の認定は一般社団法人日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従います(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは認定基準が異なります。)。保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の程度に応じて、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」を認定します。門、塀、垣、エレベーター、給排水設備等の付属物のみに損害があった場合など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は保険金のお支払対象となりません。
●地震保険の保険の対象
地震保険の対象は、「居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。)」または「家財(居住用の建物に収容されている場合に限ります。)」です。
①居住用の建物
住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。
②家財
居住用の建物に収容されている場合に限ります。
! 保険金をお支払いしない主な場合
●屋外設備(門、塀、垣、物置または車庫を除きます。)、庭木
●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手
●自動車、バイク(総排気量 125cc 以下の原動機付自転車を除きます。)
●貴金属、宝石、美術品等で 1 個または 1 組の価額が 30万円を超えるもの
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの 等
※地震保険の保険の対象は、「住友林業 すまいの火災保険」で保険の対象となっているものに限ります。「住友林業 すまいの火災保険」の保険の対象が上記①および②である場合、地震保険の保険の対象として①または②のいずれかのみを選択することもできます。なお、建物のみが地震保険の保険の対象である場合、家財の損害は補償されません。また、家財のみが地震保険の保険の対象である場合、建物の損害は補償されません。
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | |
建物 | 家財 | |
主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の額が ① 建物の時価額の50%以上 または 全損 焼失もしくは流失した部分の床面積が 建物の延床面積の70%以上 | 家財の損害の額が 家財全体の時価額の 80%以上 | 地震保険金額の 100% (時価額が限度) |
主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の額が ② 建物の時価額の40%以上50%未満 または 大半損 焼失もしくは流失した部分の床面積が 建物の延床面積の50%以上70%未満 | 家財の損害の額が 家財全体の時価額の 60%以上 80%未満 | 地震保険金額の 60% (時価額の60%が限度) |
主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の額が 建物の時価額の20%以上40%未満 ③ または 小半損 焼失もしくは流失した部分の床面積が 建物の延床面積の20%以上50%未満 | 家財の損害の額が 家財全体の時価額の 30%以上 60%未満 | 地震保険金額の 30% (時価額の30%が限度) |
主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の額が 建物の時価額の3%以上20%未満 ➃ または 一部損 床上浸水 全損・大半損・小半損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が発生した場合 | 家財の損害の額が 家財全体の時価額の 10%以上 30%未満 | 地震保険金額の 5% (時価額の5%が限度) |
地震保険のみを単独でご契約いただくことはできません。地震保険は「住友林業 すまいの火災保険」とあわせてご契約いただきますが、お客さまがご希望されない場合は、地震保険をご契約いただかないことも可能です。ただし、この場合には地震等による損壊等の損害だけでなく、地震等による火災損害についても保険金をお支払いしません(地震火災費用特約では、保険金をお支払いする場合があります。)。
※地震保険をご希望されない場合には、保険申込書の「地震保険ご確認欄」をお確かめのうえ署名(または押印)してください。
地震保険の保険金額
●保険金額について
=
保険金額は次のように定めます。
[
30%〜50%
建物 5,000万円限度家財 1,000万円限度
(注)
]
「住友林業 すまいの火災保険」の保険金額
×
※地震保険の保険金額は、「住友林業 すまいの火災保険」の保険金額の30%~50%の範囲内でお決めください。
ただし、同一の建物や家財について加入された他の地震保険契約と合算して、建物5,000万円(注)、家財1,000万円が限度となります。
(注)複数世帯が居住する共同住宅建物の場合は、世帯(xx)数に5,000万円を乗じた額を建物の限度額とすることができます。また、マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとにこの限度額が適用されます。
保険期間が 1 年の場合
保険期間が 2 ~5 年の場合
「住友林業 すまいの火災保険」の保険期間と同一
保険期間
6年以上
保険期間が 6~10 年の場合
1 年〔自動継続(注)〕または 5 年〔自動継続(注)〕
(注)特にお申出のない限り、満期まで自動的に継続されます。
長期保険料一括払の場合
長期保険料分割払(年払・月払)の場合
地震保険の保険期間
「住友林業 すまいの火災保険」のご契約タイプ
●地震保険の保険期間
保険期間
5年以下
※損害の程度が一部損に至らない場合は補償されません。
※損害の程度が全損と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が発生した時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
※損害保険会社全社で算出された1回の地震等による保険金総額が11兆7,000億円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された保険金総額に対する11兆7,000億円の割合によって削減されることがあります(2021年1月現在)。
※72時間以内に発生した2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
! 保険金をお支払いしない主な場合
保険の対象の紛失または盗難によって発生した損害
門、塀、垣、エレベーター、給排水設備等の付属物のみに発生した損害
□例
地震発生後に泥棒が入り家財が盗まれた
□例 門や塀のみに損害があった
地震等が発生した日の翌日から 10 日を経過した後に発生した損害
損害の程度が一部損に至らない損害
□例 発生から20 日経ってから壁が崩れた
□例 建物の主要構造部の損害の額が建物の時価額の 3%未満の場合
重要事項のご説明
※保険申込書への署名または記名・押印は、この書面の受領確認を兼ねています。
ご契約時の確認事項
この書面では、すまいの火災保険および地震保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
契約概要
注意喚起情報
このマークの項目は、
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって
不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」に記載しています。
●地震保険の割引制度について
■ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」に記載しています。必要に応じて引受保険会社ホームページ
(xxxxx://xxx-xxxxxx.xx-xxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx/xx/000x.xxxx)のWeb約款をご覧いただくか、代理店・扱者または引受保険会社にご請求ください。
■「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。ご契約時にWebで閲覧する方法(eco保険証券・ Web約款)をご選択いただいた場合(注)は、引受保険会社ホームページをご確認ください(書面の保険証券や「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」はお届けしません。)。
(注)保険期間が5年以下の場合にご選択いただけます。
■ご契約の手続完了後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ただし、保険契約者からの指定により、始期日以降に保険証券をお届けする場合があります。
■保険契約者と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
■この書面は、ご契約後も保管してください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
保険期間等の条件に応じて、ご契約いただける商品が異なりますので、ご確認ください。 契約概要
商品の種類
保険期間1年〜10年(整数年)
すまいの火災保険「住友林業 すまいの火災保険」
割引種類 適用条件 免震建築物割引 免震建築物(注 2)に該当する (50%) 建物であること 耐震等級割引 (耐震等級3 50% ) 耐震等級(注 2)を有している 耐震等級2 30% 建物であること 耐震等級1 10% | ご提出いただく確認資料(注1) ①品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注 3)により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であること、または対象建物の耐震等級を証明した書類(注 4)(注 5) □例 「住宅性能評価書」、「共用部分検査・評価シート」、「住宅性能証明書」、「技術的審査適合証」、「 現金取得者向け新築対象住宅証明書」、「耐震性能評価書(耐震等級割引の場合に限ります。)」等 ②独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証 明書(注 4) □例 フラット 35S の適合証明書 等 ③a. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類および b「. 設計内容 説明書」など「免震建築物であること」または「耐震等級」が確認できる書類(注 5) □例 a.:「認定通知書」、「住宅用家屋証明書」、「認定長期優良住宅建築証明書」 等 |
1981 年(昭和 56 年)5 月以前 耐震診断割引 に新築された建物で、耐震診 (10%) 断・耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を 満たす建物であること | ①建物の所在地、耐震診断年月日および「平成 18 年国土交通省告示第 185 号(平成 25年国土交通省告示第 1061 号を含みます。)に適合している」旨の文言が記載された書類 ②耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書 □例 「耐震基準適合証明書」、「住宅耐震改修証明書」 等 |
1981 年(昭和 56 年)6 月 1 建築年割引 日以降に新築された建物であ (10%) ること | ①公的機関等が発行し、かつ適用条件を確認できる書類 □例 「建物登記簿謄本」、「建築確認書」 等 ②宅地建物取引業者が交付する「重要事項説明書」、「不動産売買契約書」、「賃貸住宅契約書」 ③登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する「工事完了引渡証明書」 等 |
(注1)代表的な確認資料となりますので、詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(注2)住宅の品質確保の促進等に関する法律等により定められた「免震建築物」または「耐震等級」をいいます。
(注3)登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。
(注4)書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合には、耐震等級割引
(30%)が適用されます。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。
(注5)「技術的審査適合証」において「免震建築物であること」または「耐震等級」が確認できない場合や「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類のみ提出していただいた場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。
地震保険料控除制度
個人契約の場合、払込みいただく地震保険料が地震保険料控除の対象となり、所得税については最高50,000円まで、住民税については最高25,000円まで毎年の課税対象額から控除されます(平成19年1月改正)。
※地震保険料控除は保険料を実際に払込みいただいた年に行われます(口座振替の場合、「実際に払込みいただいた年」は、振替日の属する年となります。)。なお、始期日より前に払込みいただいた保険料は、実際の払込日ではなく、始期日に払込みいただいたものとして取り扱われます。
※2年以上の契約で保険料を一括して払込みいただいた場合、一括払保険料を保険期間(年数)で割った保険料を毎年払込みいただいたものとして取り扱われます。
「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」にも「用語のご説明」が記載されておりますので、ご確認ください。
用語のご説明
主な用語の説明を参照
保険契約者 | 引受保険会社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
被保険者 | 保険契約により補償を受けられる方をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険の対象 | 保険契約により補償される物をいいます。 |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が発生した場合に引受保険会社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険金額 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に引受保険会社がお支払いすべき保険金の限度額をいいます。 |
居住用建物 | 建物の全部または一部で現実に世帯が生活を営んでいる建物。建築中の建物ならびに常時居住の用に供しうる状態にある別荘(営業用を除きます。)および空家(売却用は除きます。)を含みます。 |
家財 | 生活用動産をいい、業務(注)の用にのみ供されるものを除きます。 (注)業務には、保険証券記載の建物を第三者の居住の用に供する業務およびこれに付随する業務を含みません。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
全焼・全壊 | 「保険の対象である建物の焼失、流失または損壊した部分の床面積(汚損および水ぬれ損を被った部分の床面積を除きます。)」が、「保険の対象である建物の延床面積」の 80%以上である損害をいいます。 |
再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。 |
時価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。 |
Ⅰ.ご契約締結前の確認事項
契約概要
(1)商品の仕組み
家庭用火災保険の基本となる補償(契約プラン)、自動的にセットされる主な特約(自動セット特約)およびご契約時のお
(2)保険の対象、基本となる補償および保険金額の設定方法等
契約概要
ご契約時の確認事項
①保険の対象
保険の対象は、「居住用建物」(作業場を除きます。)または「家財」(注1)です。なお、次のものは保険の対象に含まれます。
セレクト
破損汚損なし
プラン
水災、
( )
エコノミー
プラン
水災なし
プラン
セレクト
( )
破損汚損なし
プラン
セレクト
( )
建物
①畳、建具、建物付属設備(建物に定着している電気、ガス、暖房、冷房設備その他の付属設備) ②建物の基礎
③門、塀、垣 ➃物置、車庫その他の付属建物(延床面積が 66 ㎡未満のもの)(注 2) ⑤庭木 ⑥屋外設備(注 2)
申出によりセットすることができる主な特約(任意セット特約)は次のとおりです。商品や契約プラン等により特約のセット条件が異なる場合があります。
保険の対象 保険の対象に含まれるもの
○:補償されます
×:補償されません
フルサポートプラン
・保険申込書記載の建物 ・保険申込書記載の建物が所在する敷地内に設置されている、記名被保険者の所有する次の①~⑥
火災、落雷、破裂・爆発
ひょう
風災、雹災、雪災水ぬれ
盗難
水災
破損、汚損等
特約
安心の サービス
居住用建物
電気的・機械的事故特約
暮らしのQQ隊
事故時諸費用特約
災害緊急費用特約
主な自動セット特約
特別費用保険金特約
※
防犯対策費用特約 ※
地震火災費用特約
○ ○ ○
(制限なし)( 00万円)( 00万円)
50%
5% 5%
3 3
限度 限度
( 00万円)
5%
3
○
限度
限度
○
5%
(300万円)
限度 限度
5% 5%
(300万円)(300万円)
○ ○
○
○
○
○
○
○ ○
○
○
○
○
○
○ ○
○
○
○
○
○
○ ○
○
○
○
○
○
○ ○
×
×
○
×
○
○ ○
× ×
▲
※オプションで補償できます。
×
×
○ ○
×
×
○
×
○
○ ○
×
×
×
○
○
○ ○
×
○
○
○
○
○ ○
×
○
○
○
○
○ ○
○
○
○
○
○
○ ○
○
○
○
○
○
○ ○
●すまいの主なリスク
家財
・保険申込書記載の建物が所在する敷地内に収容される、記名被保険者または記名被保険者の親族が所有する家財
・建物と家財の所有者が異なる場合は、家財の所有者が所有する畳、建具、建物付属設備
スタンダードプラン
ゴールドプラン
プレミアムプラン
(注1)貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品も保険の対象に含まれます。ただし、損害保険金の支払額は1個または1組につき100万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その他の保険の対象の損害とあわせて1回の事故につき家財の保険金額を損害保険金の限度とします。100万円を超える補償が必要な場合は、家財の保険金額とは別に、「家財明記物件」として保険金額を設定してください。家財明記物件特約がセットされます。
(注2)次の場合は、建物の保険金額とは別に、「屋外明記物件」として保険金額を設定してください。屋外明記物件特約がセットされます。
・「延床面積が66㎡以上の物置、車庫その他の付属建物」を保険の対象とする場合
地震保険
+
・「屋外設備」の再調達価額が100万円を超え、100万円を超える補償が必要な場合
家財を保険の対象とする場合でも、次のものは保険の対象に含まれないため、これらに発生した損害は補償されません(注)。
自動車およびその付属品(自動車に定着・装備されているもの等)、動物および植物等の生物、通貨、小切手、有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、乗車券等、証書(運転免許証、パスポートを含みます。)、帳簿、稿本、設計書、図案、プログラム、データ 等
(注)盗難による損害が発生した場合に限り、通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書、乗車券等も保険の対象として取り扱います。また、破損、汚損等の事故の場合、ほかにも補償されない家財があります。
※事故時諸費用特約を20%300万円・30%300万円で設定した場合は特約が付帯されません。
主な任意セット特約
費用等の補償 さらなる補償(建物・家財) 賠償の補償
②基本となる補償
※⑥破損、汚損等については、上記のほか次のいずれかに該当する損害に対しても、保険金をお支払いしません。
・電気的・機械的事故によって発生した損害
・電球、蛍光管、ブラウン管等のxx類のみに発生した損害
・保険の対象に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣によってその部分に発生した損害
・詐欺または横領によって発生した損害
・楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化
・次の家財に発生した損害
○船舶、航空機、無人機・ラジコン、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器およびこれらの付属品、眼鏡、コンタクトレンズ・補聴
器・義歯・義肢等の身体補助器具 等
ひょう じん
・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害
・置き忘れまたは紛失による損害
・建物が所在する敷地外にある家財に発生した事故による損害
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害
・被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意による損害
・保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食い等によってその部分に発生した損害
・保険の対象の欠陥によってその部分に発生した損害
・保険の対象の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害
・地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害(火元の発生原因を問わず、地震によって延焼・拡大した損害等を含みます。)
・核燃料物質等による事故、放射能汚染によって発生した損害
等
! 保険金をお支払いしない主な場合
注意喚起情報
契約概要
建物や家財の補償
保険金をお支払いする事故の説明 ①火災、落雷、 火災(消防活動による水ぬれを含みます。)、落破裂・爆発 雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破裂またはその現象)をいいます。 | |
ひょう ②風災、雹災、雪災 | せん 台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高 ひょう なだれ xxを除きます。)、雹災または豪雪、雪崩等の 雪災(融雪洪水等を除きます。)をいいます(吹込みまたは雨漏り等による損害を除きます。)。 |
③水ぬれ | 給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または他人のxxで発生した漏水、放水等による水ぬれをいいます(給排水設備自体に発生した破損等は ❻の事故になります。)。 |
➃盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、盗難に伴い保険の対象に発生した損傷または汚損等の損害を含みます。 |
⑤水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合または再調達価額の30%以上の損害が発生した場合をいいます。 |
⑥破損、汚損等 | 不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、❶から➍までの事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって損害を被る事故を除きます。 |
保険金をお支払いする事故の説明および保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
家主費用特約
類焼損害・
失火見舞費用特約
失火見舞費用特約 |
家賃収入特約 |
弁護士費用特約 |
自宅外家財特約 | 屋外明記物件特約 | |
家財明記物件特約 | ||
特定機械設備水災補償特約 |
日常生活賠償特約 | ||
受託物賠償特約 | 借家賠償・修理費用特約 | |
賃貸建物所有者賠償 (示談代行なし)特約 | マンション居住者包括賠償特約 |
注意喚起情報
契約概要
③お支払いする保険金の額
損害保険金
P21の契約プランの表の「○:補償されます」に該当する事故によって、保険の対象とした建物または家財に発生した損害に対して、損害保険金をお支払いします。お支払いする保険金の額は、次のとおりです。
⑤主な特約の概要
契約概要
【
】
=
【建物の場合】
損害保険金
全焼・全壊(注1)の場合
ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき建物保険金額を限度
建物の保険金額
【 】
全焼・全壊(注1)以外の場合
( 注2 )とし、免責金額は1回
免責金額
損害の額
損害保険金
= -
の事故ごとに適用します。
事故時諸費用特約 | 損害保険金が支払われるべき場合に、損害保険金に保険申込書記載の支払割合を乗じた額を事故時諸費用保険金としてお支払いします。ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに保険申込書記載の額を限度とします。 ※お申出により、この特約をセットしないこともできます。 |
日常生活賠償特約 | 日本国内または日本国外において、日常生活の事故により他人に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったことによる損害を補償します(日本国内で線路への立入り等により電車等を運行不能にさせてしまい、法律上の損害賠償責任を負ったことによる損害も補償します。)。 |
類焼損害・ 失火見舞費用特約 | 火災、破裂または爆発の事故により、隣家に損害が発生した場合に支出した見舞金の費用等を補償します。 |
※特約の詳細および記載のない特約については「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。
(注1)全焼・全壊とは、次の算式による割合が80%以上である損害をいいます。
保険の対象である建物の焼失、流失または損壊した部分の床面積保険の対象である建物の延床面積
「焼失、流失または損壊した部分の床面積」には、汚損および水ぬれ損害を被った部分の床面積を
含みません。
⑥複数のご契約があるお客さまへ(特約の補償重複)
注意喚起情報
ご契約時の確認事項
(注2)損害を被った保険の対象が庭木または屋外設備の場合、損害保険金の額は、1回の事故につき庭木および屋外設備の合計で100万円を限度とします。ただし、庭木および屋外設備以外の保険の対象の損害とあわせて、1回の事故につき建物保険金額を限度とします。
なお、xxについては、同一の事故により建物も損害を受け7日以内に枯死した場合のみ保険金をお支払いします。
【全焼・全壊時の建物保険金額全額払】
全焼・全壊時(延床面積に対する損害の割合が80%以上)には、建物保険金額をそのままお支払いします。
損害が延床面積の
80%以上
建物保険金額を
全額お支払い
します。
【家財の場合】
免責金額
損害の額
損害保険金
日常生活賠償特約 | 自動車保険または傷害保険の日常生活賠償特約(個人賠償を補償する特約) |
建物のご契約の類焼損害・失火見舞費用特約 | 家財のご契約の類焼損害・失火見舞費用特約 |
自宅外家財特約 | 傷害保険または海外旅行保険の携行品特約 |
弁護士費用特約 | 自動車保険または傷害保険の弁護士費用特約 |
ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき家財保険
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(火災保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
補償が重複する可能性のある主な特約
= - 金額を限度(注)とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。
(注)以下の保険の対象に発生した損害に対しお支払いする損害保険金は①~③のとおりです。ただし、他の保険の対象の損害とあわせて、1回の事故につき家財保険金額を限度とします。
①損害を被った保険の対象が貴金属等の場合で、損害の額が1個または1組について100万円を超えるときは、損害保険金の額は1個または1組につき 100万円または家財保険金額のいずれか低い額を限度とします。
②通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等については、盗難による損害が発生した場合に限り、損害保険金をお支払いします。ただし、損害保険金の額は1回の事故につき30万円を限度とします。
③預貯金証書(通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。)については、盗難によって現金が引き出される損害が発生した場合に限り、引き出された額について損害保険金をお支払いします。ただし、損害保険金の額は1回の事故につき300万円または家財保険金額のいずれか低い額を限度とします。
●損害の額の算出方法(【建物の場合】【家財の場合】共通)
損害の額は再調達価額を基準とする修理費により算出します(盗取の場合は再調達価額とします。)。修理費(修理または交換費用のうちいずれか低い額)には残存物取片づけ費用を含み、原因調査費用、仮修理費用等を含みません。修理に伴って発生した残存物があるときは、その価額を差し引きます。
保険の対象 | 以下の免責金額よりお選びください。 |
建 物 | 0万円、1万円、3万円、5万円、10万円 |
家 財 | 0万円(注)、1万円、3万円、5万円 |
(注)家財の免責金額を0万円とした場合でも、家財の破損、汚損等の事故は免責金額3千円を適用します。
損害防止費用
損害保険金をお支払いする事故があった場合、事故による損害の発生または拡大の防止のため消火活動で必要または有益な所定の費用(消火薬剤の再取得費用等)を支出したときに、その実費を損害防止費用としてお支払いします。
契約概要
➃保険金額の設定
保険金額は次の➊❷のとおりお決めください。実際にご契約いただく保険金額については、保険申込書の保険金額欄、
「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」等でご確認ください。
⑦保険期間および補償の開始・終了時期
注意喚起情報
契約概要
● 保 険 期 間: 1年〜10年(整数年)
● 補償の開始: 保険期間の初日(始期日)の午後4時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場合は、その時刻)
● 補償の終了: 保険期間の末日(満期日)の午後4時
※保険期間が10年で自動継続特約(長期用)をセットしたご契約については、ご契約の終了する日(始期日から10年後)の属する月の前月10日までに保険契約者または引受保険会社から継続しない旨の意思表示がない場合、同一内容(注)で自動継続されます(予定継続期間満了時までご契約が自動継続されます。)。なお、保険期間の中途で建物が保険の対象でなくなった場合には、自動継続特約(長期用)はその時点で失効し、自動継続されませんのでご注意ください。
(注)引受保険会社が、制度(普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度をいいます。)または保険料率等を改定した場合、継続契約には、その始期日における改定後の制度または保険料率等が適用されます。
契約概要
⑧記名被保険者
●保険の対象が建物または家財の場合
保険の対象の所有者を記名被保険者としてください。保険の対象が家財の場合は、記名被保険者および記名被保険者の親族が被保険者となります。
●日常生活賠償特約、受託物賠償特約または弁護士費用特約の場合
保険契約者、①の記名被保険者またはこれらの同居(注1)の親族から1名を特約の記名被保険者としてお選びください。
(日常生活賠償特約、受託物賠償特約または弁護士費用特約の記名被保険者は同一になります。)
➊【建物の場合】
建物保険金額は「建物保険金額設定上限額」(注1)を上限とし、「建物保険金額設定上限額」の10%を下限とする範囲内で、100万円以上1万円単位でお決めください(注2)。
❷【家財の場合】
[被保険者の範囲]
a.記名被保険者 b.記名被保険者の配偶者 c.記名被保険者またはその配偶者の同居(注1)の親族
d.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 ※日常生活賠償特約または受託物賠償特約の場合、以下のe.も被保険者の範囲に含まれます。
e.a.からd.までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者 および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
家財保険金額は再調達価額を限度に、50万円以上1万円単位でお決めください(注2)。
(注1)ご契約時に算出した当社所定の「建物の標準評価額(再調達価額)」の上限額です。その建物を保険の対象とする他の保険契約等がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の合計保険金額に対して、建物保険金額設定上限額を適用します。
(注2)複数の契約に分けてご加入いただく場合は、契約をまとめて加入するよりも、保険料の合計が高くなることがありますのでご注意ください。
(注1)同居とは、同一の家屋に居住していることをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
(注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
①保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額、保険期間、建物の所在地・面積・構造・用法・建築年月、払込方法等によって決まります。実際にご契約
③保険料の払込猶予期間等の取扱い
注意喚起情報
重要事項のご説明
キャッシュレスで払い込む場合、保険料は払込期日までに払い込んでいただきます。払込期日の翌月末日まで(注)に保険料の払込みがない場合、保険金をお支払いできない場合があります。また、ご契約を解除する場合があります。
【初回保険料の払込前に事故が発生した場合】
いただく保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
【構造級別判定手順】
保険料を参照
原則として、代理店・扱者または引受保険会社へ初回保険料の払込みが必要です。引受保険会社にて初回保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
建物の構造級別は次のとおり建物の構造、用法により決まります。木造建物であっても、建築基準法に定める「耐火建築物」・
建物の用法を右記より選択してください。
建物の構造を下記より選択してください。
構造判定
コ
T構造
(耐火)
M構造
(マンション等)
①コンクリート造建物 コンクリートブロック造建物れんが造建物 石造建物 | |
②耐火建築物(注1) | ※「建物構造申告書」が必要 |
③鉄骨造建物 | ②耐火建築物に該当する建物を除きます。 |
➃準耐火建築物(注2)(1時間準耐火・45分準耐火) ※「建物構造申告書」が必要 (特定避難時間倒壊等防止建築物を含みます。) | |
⑤省令準耐火建物 | ※「建物構造申告書」が必要 |
上記①~⑤のいずれにも該当しない建物 | |
※該当することの確認ができない場合を含みます。 | |
例:木造建物で、「②耐火建築物」「➃準耐火建築物」 | |
「⑤ 省令準耐火建物」のいずれにも該当しない建物 |
CN |
TA |
TE |
JY |
SR |
HT |
「準耐火建築物」または「省令準耐火建物」に該当するものはM構造またはT構造となりますので必ずご確認ください。
専用住宅・併用住宅 | |
共同住宅 | 独立住宅 (xxx住宅) |
※経過措置が適用される場合があります(注3)。
確認できない建物
(非耐火または耐火基準等が)
H構造
ド
(注1)「耐火構造建築物」、「主要構造部が耐火構造の建物」、「主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物」を含みます。
(注2)「特定避難時間倒壊等防止建築物」、「主要構造部が準耐火構造の建物」、「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物
」を含みます。
(注3)継続契約等の場合、「経過措置」が適用されることにより、保険料が軽減されることがあります。
●2種以上の異なる柱の部分からなる建物である場合には、それぞれの柱により判定される複数の構造級別のうち、上表において最も下段に記載された級別をもってその建物全体の級別とします。
●柱がない建物(壁式構造)については、壁の構造種類で判定します(例:壁式鉄筋コンクリート造はコンクリート造建物として判定します。)。
●「②耐火建築物」「➃準耐火建築物」および「⑤省令準耐火建物」については、これらに該当することを確認するため「建物構造申告書」をご提出いただきます。
構造級別判定手順、経過措置を参照
(注)口座振替で保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかった場合は、払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、分割払のご契約の場合には、払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
※引受保険会社の認めた集金者を経由して保険料を払い込んでいただく場合等はこの限りではありません。詳しくは代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(4)地震保険の取扱い
注意喚起情報
契約概要
①商品の仕組み
地震保険は、すまいの火災保険(以下、(4)において「主契約」といいます。)とあわせてご契約ください。地震保険を単独でご契約いただくことはできません。主契約が保険期間の中途で終了したときは、地震保険も同時に終了します。また、主契約の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくこともできます。地震保険のご契約を希望されない場合には、保険申込書の「地震保険ご確認欄」にご署名(または押印)ください。
注意喚起情報
契約概要
②補償内容
建物の時価額の 50%以上
または
建物の延床面積の70%以上
40%以上50%未満 または
建物の時価額の
建物の延床面積の 50%以上70%未満
20%以上40%未満 または
建物の時価額の
建物の延床面積の 20%以上50%未満
地震保険金額の
100%
(時価額が限度)
地震保険金額の
60%
(時価額の60%が限度)
地震保険金額の
30%
(時価額の30%が限度)
建物の時価額の 3%以上20%未満 または
全損・大半損・小半損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が発生した場合
地震保険金額の5%
(時価額の5%が限度)
家財全体の時価額の
10%以上30%未満
床上浸水
一部損
家財全体の時価額の
30%以上60%未満
小半損
家財全体の時価額の
60%以上80%未満
大半損
家財全体の時価額の
80%以上
全損
家財の損害の額が
焼失もしくは流失した部分の床面積が
主要構造部
(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が
家財
建物
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いする場合
損害の程度
地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって保険の対象に次の損害が発生した場合に保険金をお支払いします。ただし、地震保険では実際の損害の額や修理費用をお支払いするものではありません。次表の「お支払いする保険金の額」をご確認ください。なお、損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行います。
注意喚起情報
契約概要
②保険料の払込方法
主な払込方法 | 分割払(注1) | 一時払(注2)、長期一括払(注2) | |
月払 | 年払 | ||
口座振替 | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード払(登録方式・一括払型)(注3)、払込票払(注3)、請求書払(注3)(注4) | × | × | ○ |
スマホ決済(注3) | × | × | ○ |
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
○:選択できます
×:選択できません
※損害保険会社全社で算出された1回の地震等(注)による保険金の総額が11兆7,000億円を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
した金額に削減されることがあります(2021年1月現在)
お支払いする保険金 = 算出された保険金の額 ×
11兆7,000億円 算出された保険金の総額
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または引受保険会社が保険料を領収するまでの間に発生した事故に対しては、保険金をお支払いしません。
(注1)保険期間が6年以上10年以下の場合、保険料の全額を一括して払い込む方法(長期一括払)に限ります。
(注2)現金により払い込むことも可能です。 (注3)保険料の額によってはご選択いただけない場合があります。
(注4)保険期間が6年以上10年以下の場合、ご選択いただけません。
(注)72時間以内に発生した2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
※損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・xxにお支払いするため、建物の主要構造部に着目して建物全体の損害を認定しています。したがって、主契約の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備等の付属物を含める場合、建物の支払限度額(保険金額)にはこれらの付属物も含まれていますが、付属物のみに損害が発生した場合等は、保険金の支払対象となりません。なお、付属物に損害が発生した場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性が高いため、代理店・扱者または引受保険会社にその旨ご相談ください。
その他の保険料払込方法(団体扱・集団扱)を参照
③保険金をお支払いしない主な場合
●保険の対象の紛失または盗難によって発生した損害
●門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみに発生した損害
契約概要
➃保険期間、保険料払込方法
●主契約の保険期間が5年以下の場合
主契約と同じです。
●主契約の保険期間が6年以上10年以下の場合
契約概要
注意喚起情報
●地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に発生した損害
●損害の程度が一部損に至らない損害 等
Ⅱ.契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
ご契約時の確認事項
(1)告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
(1)保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
➊建物または家財を収容する建物の情報
所在地、面積、構造、建物形態・用法、建物内の職作業、建築年月、共同住宅xx数、建築費または取得価額
❷他の保険契約等に関する情報(建物を保険の対象とする場合)建物を保険の対象とする他の保険契約または共済契約
❸地震保険の割引に関する情報(該当するいずれかの割引を適用する場合)免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引
主契約の満期日(注)まで1年または5年ずつ自動的に継続されます。なお、地震保険の自動継続時の保険料払込方法は原則として主契約と同じになりますが、口座振替や直接集金の場合は異なることがあります。
(注)自動継続特約(長期用)をセットしたご契約の場合、予定継続期間満了日。
契約概要
⑤引受条件(保険の対象、保険金額の設定、保険料の決定の仕組み等)
●地震保険の対象は「居住用建物」またはその建物に収容されている「家財」です(注)。これらに該当しない場合は保険の対象とすることはできませんのでご注意ください。なお、次のものは地震保険の対象に含まれません。
●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
●自動車
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
●貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
●商品、営業用什器
じゅう
・備品その他これらに類する物
(注)屋外明記物件および家財明記物件には地震保険はセットできません。
●地震保険の保険金額は、主契約の保険金額の30%~50%の範囲内で1万円単位で設定してください。ただし、他の地震保険契約と合算して、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。
●地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地、構造等により異なります。実際にご契約いただく保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
●所定の確認資料のご提出により、免震・耐震性能に応じた免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引を適用できる場合があります。
(2)クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
注意喚起情報
(1)保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下、
「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフは、書面でお申出ください。お申出が可能な期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に、必ず引受保険会社へ郵送してください(8日以内の消印有効。代理店・扱者、仲立人ではお申出を受け付けることはできません。)。
次のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
●保険期間が1年以下のご契約 ●営業または事業のためのご契約
●法人または社団・財団等が締結された ●質権が設定されたご契約
ご契約 ●通信販売特約に基づき申し込まれたご
●第三者の担保に供されているご契約 契約
〈ハガキの記載内容〉
裏面〔記載事項〕
契約概要
*大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引受けできませんのでご注意ください。
(5)満期返れい金・契約者配当
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
地震保険割引の割引率・適用条件等を参照
(2)クーリングオフのお申出の前に、既に保険金をお支払いする事由が発生していた場合は、保険金をお支払いします。
【クーリングオフのお申出先】
Ⅱ.契約締結時におけるご注意事項「3.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)において、クーリングオフをお申出になる場合は、下記に郵送してください。
〒101-8011 xxxxxx区xx駿河台3-11-1 三井住友海上 駿河台新館三井住友海上火災保険株式会社 お客様デスク クーリングオフ 係
①ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
②保険契約者の
住所・署名・電話番号
③契約申込日
④保険種類
⑤証券番号または領収書番号
⑥ご契約の代理店・扱者名
⑦ご契約の取扱営業店名
(3)クーリングオフの場合には、既に払い込んでいただいた保険料はお返しします。また、代理店・扱者、仲立人および引受保険会社はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、引受保険会社が保険料を受領した日)からクーリングオフのお申出までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
Ⅲ.契約締結後におけるご注意事項
その他ご留意いただきたいこと
注意喚起情報
(1)通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
(1)ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
➊建物または家財を収容する建物の構造を変更した場合
❷建物または家財を収容する建物の用法、建物内の職作業を変更した場合
❸建物または家財の所在地を変更した場合
➍建物の増築、改築、一部取りこわしまたは事故による一部滅失によって延床面積が増加または減少した場合
(2)通知事項に掲げる事実が発生し、次のいずれかに該当する場合は、ご契約の引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきます。この場合において、引受保険会社の取り扱う他の商品でお引き受けできるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。
1 事故が起こった場合
事故が起こった場合、遅滞なくご契約の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。また、賠償事故の場合、示談・口約束はしないでください。保険金の請求を行う場合は、普通保険約款・特約に定める保険金請求に必要な書類のほか、「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」の「保険金のご請求時にご提出いただく書類」に定める書類等を提出していただく必要があります。
事故が起こった場合の手続き(当社へのご連絡等、保険金のご請求時にご提出いただく書類) 代理請求人制度を参照
2 親族連絡先制度について
親族連絡先制度とは、保険契約者に連絡がつかない場合の連絡先として、保険契約者の親族をあらかじめ登録することができる制度です。連絡先親族(注)を登録する場合で、次のいずれかに該当するときは、この保険契約の内容を連絡先親族に開示します。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、記名被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
➃上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(注)保険契約者が親族の同意を得たうえで、この保険契約の連絡先として引受保険会社に登録した親族をいいます。なお、配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者
4 契約取扱者の権限
注意喚起情報
ご契約時の確認事項
契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
5 重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
➊建物または家財の所在地が日本国外となった場合
❸家財のすべてを事業用(設備
じゅう
)として使用した
に限ります。
❷建物が居住の用に供されるものでなくなった場合 場合
・什器
6 継続契約について
①連絡先親族から、この保険契約の内容に関する照会が代理店・扱者または引受保険会社にあった場合
②代理店・扱者または引受保険会社から保険契約者への連絡が必要な場合で、かつ保険契約者への連絡がつかないとき
③引受保険会社またはグループ会社の商品・サービスを、連絡先親族にご案内する場合
保険金請求状況などによっては、継続契約の補償内容を変更させていただくことがあります。また、引受保険会社が、普通保険約款、特約、保険
(3)次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
➊建物等を譲渡(xx、贈与等)する場合 ➍(1)【通知事項】のほか、告知事項の内容に変更を生
❷保険証券記載の住所または電話番号を変更した場合 じさせる事実が発生した場合 等
❸ご契約後に建物または家財の価額が著しく減少した場合
注意喚起情報
契約概要
(2)解約と解約返れいx
x経過期間
始期日
解約日
満期日
保険期間
ご契約を解約する場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
失効について、保険金支払後の保険契約(ご契約が終了する場合等)を参照
3 個人情報の取扱い
注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
当社および ① グループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、 投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
② 提携先等の商品・ サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、引受保険会社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります(自動継続契約については、引受保険会社より自動継続を中止することがあります。)。あらかじめご了承ください。
注意喚起情報
7 保険会社破綻時等の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、
「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場合、損害保険会社が破綻したときでも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。なお、居住用建物またはこれに収容される家財を保険の対象とする地震保険の保険金や解約返れい金は100%補償されます。
8 現在のご契約の解約を前提とした新たなご契約のご注意
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、
「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場合、損害保険会社が破綻したときでも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。なお、居住用建物またはこれに収容される家財を保険の対象とする地震保険の保険金や解約返れい金は100%補償されます。
・ご契約当時から複数回の保険料改定が実施され、または過去に適用していた割引が変更または廃止されたことにより、今回新たにご契約される場合に保険料が大幅に高くなることがあります。
・商品改定により、現在の火災保険商品で選択可能な最長の保険期間は、過去の火災保険商品よりも短縮されており、長期契約における保険料面のメリットが小さくなっています。
・商品改定により、家財の保険の対象の範囲が変更となり、補償対象外となるものがあります。
保険金額の一部取消、保険証券および控除証明書の確認・保管、保険期間中における特約のセット、割増・割引の適用等を参照