この講座コンテンツ提供規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人 日本オープンオンライン教育推進協議会(以下「当協議会」という)が推奨するMOOCサービス( 以下「本サービス」という)において、受講者に対して講座を提供する法人又は個人(以下「講座提供者」という)と当協議会の間に適用されるものとする。
講座コンテンツ提供規約
第1条(目的)
この講座コンテンツ提供規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人 日本オープンオンライン教育推進協議会(以下「当協議会」という)が推奨するMOOCサービス(以下「本サービス」という)において、受講者に対して講座を提供する法人又は個人(以下「講座提供者」という)と当協議会の間に適用されるものとする。
第2条(総則)
講座提供者は、本規約に同意した上で、別途定める覚書(以下、「覚書」という)を用いて、当協議会と本サービスに関する契約を締結するものとする。
2. 本規約または覚書に明示されていない事項があるときは、講座提供者は当協議会の書面による指示を受けるものとする。
第3条(定義)
本規約において、以下の用語は、それぞれ下記の意味を有するものとする。
(1) 受講者:公認プラットフォームの利用規約に基づいて各プラットフォームの会員となり、その上で講座の受講申し込みをした者
(2) 講座:本規約に基づき、講座コンテンツ提供者が、本サービスにおいて、受講者に対し提供するオンライン授業及びリアルな場での授業
(3) コンテンツ:講座提供者が、本サービスにおいて提供する講座を構成するすべてのテキスト、画像、動画等の情報
(4) 公認プラットフォーム:当協議会が認定する、講座提供者に対してオンラインで講座を提供するサービスプラットフォーム
(5) JMOOC公式サイト:本サービスを提供の用に供するために当協議会が講座提供者に対して提供する、講座のコンテンツ情報公開サイト
2.講座提供者は、次の各号のサービスを利用できるものとする。
(1) 公認プラットフォームでの受講者への講座提供サービス
(2) JMOOC公式サイトにおける講座情報公開サービス
第4条(申込)
本サービスでの講座提供を申込む者(以下「申込者」という)は、本規約等に同意した上で、当協議会が別に定める方法により、講座毎に講座提供の申込みを行うものとする。
2. 当協議会は、申込者の承諾を得ることなく本規約を変更することができるものとする。変更後の本規約は、当協議会が別途定める場合を除いて、JMOOC公式サイト上で表示された
時点より効力を生じるものとし、申込者が、本規約の変更の効力が生じた後に本サービスを利用する場合には、変更後の本規約の全ての記載内容に同意したものと見なされる。
第5条(申込の承諾)
当協議会は前条に定める申込内容を受領し、前条に定める申込手続が完了したことを確認した上で、当協議会の定めるカテゴリー分類結果通知書を申込者に通知するものとし、当該カテゴリー分類結果通知書記載の日付をもって、申込者と当協議会との間で本サービスでの講座提供に関する契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。
2. 前項にかかわらず、当協議会は、次の各号に定める事由のいずれか一にでも該当する場合は、申込みを承諾しないことができるものとする。
(1) 申込者が、講座の提供を行うにあたり、本規約等に定める条件を満たしていないとき又はその恐れがあるとき。
(2) 当協議会が業務の遂行上支障があると判断したとき。
(3) 申込者が本サービス上で講座の提供を停止され、又は本契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 申込者が当協議会に対する債務(本契約に基づく債務以外の債務を含む)の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5) 講座提供の申込内容に虚偽又は誤った記載があると当協議会が判断したとき。
(6) その他当協議会が不適当と判断したとき。
第6条(変更の届出)
申込者又は講座提供者は、商号若しくは氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他当協議会が定める届出内容(以下併せて「届出内容」という)に変更があった場合は、その旨を速やかに当協議会に届け出るものとする。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、当協議会に届出がないときは、本規約等に定める当協議会からの通知については、当協議会が届出を受けている住所、電話番号又はメールアドレス等への通知をもってその通知を行ったものとみなす。
第7条(講座提供条件等)
講座提供者が、本サービスを利用して受講者に対し講座を提供する場合には、本規約に定めるほか、次の各号に従うものとする。
(1) 講座の提供においては公認プラットフォームから配信すること。
(2) 講座提供の規程については各公認プラットフォームの規約に基づき、公認プラットフォームと書面をもって合意が行われていること。
(3) 講座は当協議会が別途定めるコース認定のいずれかのカテゴリに該当すること。
(4) 講座提供の基本サービスとして、学習者が無料で修了証取得まで到達できることを保証すること。また講座にオプションの有料サービスを設ける場合、有料サービスに
過剰に誘導しないこと、及び有料サービスの購入の有無は受講者の修了認定になんら影響を及ぼすものではないこと。
第8条(権利義務の譲渡禁止)
講座提供者は、本規約等に基づき、当協議会に対して有する権利又は当協議会に対して負う義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできない。
第9条(本契約の解除)
当協議会は、講座提供者が本規約等の定めの一にでも違反した場合、又は講座の提供を含む本サービスの利用の全部若しくは一部が停止された場合、相当の期間を定めて講座提供者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されないときは、当該期間の経過をもって当然に本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとする。
2. 当協議会は、講座提供者が次の各号のいずれかに該当すると当協議会が判断した場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償 を請求することができるものとする。
(1) 本規約等の定めに違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反を是正することが困難であるとき。
(2) 本規約等の定めに違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後講座提供者において違反を是正してもなお本契約を継続することが困難であるとき。
(3) 第13条(講座内容等の保証事項)に違反したとき。
(4) 当協議会への届出内容が事実に反していることが判明したとき。
(5) 本規約等に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
(6) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押え処分を受けたとき。
(7) 法令若しくは公序良俗に反し、又は第三者に不利益を与えたとき。
(8) 当協議会又は第三者の知的財産権(特許権、著作権、実用新案権、意匠権、商標xx)を侵害したとき。
(9) 当協議会若しくは第三者の信用又は名誉を毀損したとき。
(10) 詐欺、その他の犯罪行為を行ったとき。
(11) 第三者になりすまして講座提供の申込みを行い、又は本サービスを利用したとき。
(12) 前号の他、本サービスの運営を妨げ、又は支障を及ぼしたとき。
(13) その他本契約の履行を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
3. 当協議会は、前二項に基づき本契約を解除したことにより、講座提供者又は受講者その他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとする。
第10条(本サービスの提供中止)
当協議会は、次の各号のいずれかに該当する場合には本サービスの全部又は一部の提供を中止することがあるものとする。
(1) 本サービスの保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 本サービスの障害その他やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 当協議会が利用する電気通信サービスの停止等により、本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
(4) 当協議会が利用する第三者サービスの停止により本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
(5) 当協議会が本サービスの全部又は一部を中止することが望ましいと判断したとき。
2. 当協議会は、前項に基づき本サービスの提供を中止したことにより、講座提供者及び受講者その他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとする。
3. 当協議会は、第1項の定めにより本サービスの全部又は一部の提供を中止する場合は、あらかじめその旨を当協議会が適当と判断する方法で講座提供者に通知又は周知するもの とする。ただし、緊急のためやむを得ない場合はこの限りではない。
第11条(本サービスの利用停止)
当協議会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何の通知を要することなく、当該講座提供者により提供された講座の本サービスでの全部又は一部の提供を停止することができるものとする。
(1)講座提供者が第7条所定の要件を満たさないとき。
(2)第14条に基づき当協議会の承認を得たコンテンツ内容等と実際に提供する講座内容等の全部又は一部が異なるとき。
(3)講座の内容の瑕疵について、第14条第6項に基づく修補または必要な措置が行われないとき、又はその他の事由により当該瑕疵が解消されないとき。
(4)講座提供者が、本サービスを直接又は間接に利用する者(他の講座提供者及び受講者を含む)の利用に対し重大な支障を与える態様において、本サービスを利用したとき
(5)その他講座提供者が本規約等に違反したとき。
(6)講座提供者が第13条各号に違反し、又は違反する恐れのあるとき。
(7)その他当協議会の業務の遂行上支障があると当協議会が認めたとき。
2. 当協議会は、前項の定めにかかわらず、講座提供者に対し、前項の措置に替えて又は前項の措置とともに期限を定めて前項各号の事由を解消すべき旨を求めることができるものとする。ただし、本項は、第9条に基づき当協議会が本契約を解除することを妨げるものではないものとする。
3. 当協議会は、本条第1項に基づき本サービスにおける講座提供を停止したことにより、講座提供者又は受講者その他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものと する。
第12条(機器等の準備)
講座提供者は、自己の責任と費用において、本サービスで講座を提供するために必要なデータ、機器、ソフトウェア、ネットワーク環境、ネットワーク試験その他(以下併せて
「必要データ等」という)の準備を行うものとする。
第13条(講座内容等の保証事項)
講座提供者は、提供する講座内容等について、次の各号に定める事項を保証するものとする。
(1)当協議会又は第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、氏名権、肖像権その他の権利を侵害せず、かつ不正競争防止法に違反するものでないこと。
(2)当協議会又は第三者の名誉若しくは信用を毀損せず、又は財産若しくはプライバシーを侵害するものでないこと。
(3)第三者の個人情報が含まれる場合、適切に取得されており、かつ、目的内使用である確認を第三者から書面にて取得していること。
(4)当協議会又は第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、又は第三者への不当な差別を助長するものでないこと。
(5)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを含むものでないこと、また当該有害なプログラムを送信し、又は送信する機能を含むものでないこと。
(6)当協議会又は第三者の機器、設備、システム等の利用若しくは運用に支障を与え、又は負担となる機能を含んでいないこと。
(7)その他、犯罪を構成若しくは助長し、公序良俗若しくは法令等に違反し、又はサービスガイドラインに定める掲載基準に反する、又はそれらの恐れのあるものでないこと。
第14条(講座内容等の確認等)
講座提供者は、講座を提供するためには、本契約締結後、作成した講座毎に講座の名称、コンテンツの内容、その他当協議会が定める事項(以下併せて「コンテンツ内容等」という)について、当協議会に確認を求め、当協議会による承認を得なければならないものとする。
2. コンテンツ内容等の審査の結果、当協議会がこれを不合格と判断したときで、講座提供者がなお講座の提供を希望するときは、講座提供者は、コンテンツ内容等の修正を行った上で、再度当協議会に確認を求め、当該コンテンツ内容等について、当協議会による承認を得なければならないものとする。
3. 講座提供者は、提供を希望するコンテンツにつき第三者に留保された権利(第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、氏名権、肖像権その他の権利)が存在する場合には、当該第三者に留保された権利につきコンテンツ作成システムでの利用のために必要な一切の権利処理を講座提供者の責任と費用により実施するものとする。なお、この場合、当協議会は講座提供者に対して、当該第三者に留保された権利にかかる権利処理に関する疎明資料等の提出を求めることができるものとする。
4. 講座提供者は、第1項の定めに基づきコンテンツ内容等を当協議会に確認を求めることをもって、前項に定める権利処理が完了していることを当協議会に対して表明し、保証するものとする。
5. 講座提供者は、講座の提供開始後、コンテンツ内容等を変更する場合には、第2項の定めに従い、再度当協議会に確認を求め、当該コンテンツ内容等について、当協議会による承認を得なければならないものとする。この場合、前4項の定めを準用するものとし、当該変更については、講座提供者の自己の責任と費用によって対応するものとする。なお、コンテンツ内容等の変更については、当協議会から講座提供者に求めることもできるものとする。
6. 講座提供者は、提供するコンテンツに瑕疵が発見された場合、当該瑕疵を修補し、当該コンテンツを利用している受講者が修補後のコンテンツを利用できるよう、当協議会に協力し必要な措置を講じるものとし、当該措置については、講座提供者が自己の責任と費用によって対応するものとする。なお、本項に定める措置を講じたことをもって、コンテンツの瑕疵にかかる講座提供者の責任が一切免ぜられるものではないものとする。
第15条(本サービスの廃止)
当協議会は、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとする。この場合、当協議会は、あらかじめ廃止日の1か月前までに当協議会が適当と判断する方法で講座提供者に通知又は周知するものとする。
2. 前項の場合、本サービスの全部又は一部の廃止日をもって、当該廃止にかかる本契約も当然に終了するものとする。
3. 当協議会は、本条に基づき本サービスを廃止し、又は本契約を終了したことにより、講座提供者又は受講者その他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとする。
第16条(本契約終了時等の措置)
当協議会と講座提供者の間の本契約が終了した場合又は第11条に基づく利用停止がなされた場合、当協議会は、講座提供者の同意を得ることなく、本サービスから講座提供者の講座及びコンテンツを削除することができるものとする。
2.当協議会と講座提供者の間の本契約が終了した場合でも、第8条、本条及び第18条乃至第24条の定めは引き続き効力を有するものとする。
第17条(権利の帰属)
本サービスその他当協議会から講座提供者に提供及び開示される各種システム及び各種情報にかかる著作権及び特許xxの知的財産権並びにノウハウ等の一切の権利は当協議会又は第三者に帰属するものであり、講座提供者は本規約等に基づき当協議会若しくは第三者より何らの権利の移転又は本規約等において定める以外の使用又は利用の許諾を受けるものではないものとする。
2.講座の著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む)は講座提供者が有することとする。また、講座提供にあたって、講座提供者から当協議会に提供されるコンテンツにかかる著作権及び特許xxの知的財産権並びにノウハウ等の一切の権利は講座提供者又は第三者に帰属するものであり、当協議会は本規約等に基づき講座提供者若しくは第三者より何らの権利の移転又は本規約等において定める以外の使用又は利用の許諾を受けるものではないものとする。
3.講座提供者は当協議会に対し、本サービス及び講座の提供、運用、宣伝、学術利用の目的に限定し、講座提供者が提供する著作物を無料で使用することを許諾することとする。
第18条(当協議会の免責)
当協議会は、当協議会に故意又は重大な過失がある場合を除き、本サービスの利用に起因して講座提供者に生じる損害について責任を負わないものとする。
2.当協議会は、本サービスの内容の変更、本サービスの全部若しくは一部の廃止、又は本契約の解除等に伴い講座提供者に生じる費用負担又は損害について、当協議会に故意又は重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとする。
第19条(秘密保持)
講座提供者は、当協議会の事前の書面による承諾なくして、講座提供者が当協議会から口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データ等の当協議会の技術上、営業上及び業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という)を本サービスにおける講座の提供以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとする。なお、当協議会から講座提供者に対して提供された個人情報及び受講者から講座提供者に対して直接提供された個人情報等の情報等については、秘密情報に含まれるものとする。
2. 前項の定めにかかわらず、講座提供者が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示され、又は知得する以前に自らの責に帰さない事由により公知であった情報。
(2)開示され、又は知得する以前に自らが既に保有していた情報。
(3)開示され、又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報。
(4)開示され、又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報。
(5)開示され、又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報。
3. 第1項の定めにかかわらず、講座提供者は、秘密情報のうち、当協議会よりJMOOC公式サイトを通じて開示された情報の内容に関しては、講座の提供の目的に必要な範囲でのみ、業務委託先等の第三者に開示することができるものとする。
4. 講座提供者は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を開示した場合、当該役職員又は第三者に本規約に定める自己の義務と同等以上の義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後も含む)又は第三者が当該義務に違反することのないように、必要な措置を講じ
るものとする。なお、講座提供者は、前項の定めに従い第三者に秘密情報を開示した場合において、当該第三者が当該義務に違反し、当協議会に損害を与えたときは、自らの故意又は過失の有無にかかわらず、当協議会が被った一切の損害を賠償するものとする。
第20条(秘密書類の保管及び複製等の禁止)
講座提供者は、秘密情報が記録された全ての文書、図画、その他の媒体(電磁的に記録 されたものを含む)並びにそれらの複製物及び改変物(以下併せて「秘密書類」という) を他の資料及び物品等と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとし、講座の提供以外の目的に使用しないものとする。
2. 講座提供者は、本サービスでの講座提供の目的に合理的に必要と認められ、かつ必要最小限の範囲内でのみ、秘密書類の全部または一部を複製または改変できるものとする。
3. 講座提供者は、本契約が終了し、又は解除若しくは解約されたときは、すみやかに当協議会の指示に従い、秘密書類を当協議会に返還し、又は破棄するものとする。
第21条(反社会的勢力の排除)
講座提供者は、当協議会に対して、次の各号について表明し、保証する。
(1) 自ら又は自らの役員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力(以下、総称し「反社会的勢力」という)の構成員がいないこと。
(2) 反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと。
(3) 取引先に反社会的勢力(実質的に関与している者等含む)が存在しないこと。
(4) 反社会的勢力に対して資金を提供又は便宜を供与する等、反社会的勢力の維持運営に協力、関与していないこと。
(5) 自ら又は自らの役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2. 講座提供者は、当協議会に対して、自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証する。
(1)脅迫的な言動又は暴力行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)風説を流布し偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為
(4)相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 当協議会は、講座提供者が前2項に違反した場合、講座提供者に何ら通告することなく、本契約を解除することができるものとする。
4. 当協議会は、前項に基づき、本契約を解除した場合、講座提供者に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとする。
第22条(法令等の遵守)
講座提供者は本規約等の定めに従うほか、関係法令等を遵守するものとする。
第23条(準拠法)
本規約等に基づく本契約の契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとする。
第24条(合意管轄)
本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附則
1.本規約は2015年2月23日から実施するものとする。