Contract
xx市介護の職場づくり応援事業委託に係るプロポーザル
実施要領
1.趣旨
この要領は、標記業務を外部委託するにあたり、受注者を公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めたものである。
2.業務概要
(1)業務名称 :xx市介護の職場づくり応援事業委託
(2)業務内容 :別紙「xx市介護の職場づくり応援事業委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり
(3)業務履行期間:契約締結日から令和 7 年 3 月 31 日まで
(4)提案上限額 :5,882,250 円(うち消費税及び地方消費税額 534,750 円)
3.プロポーザルの形式、参加資格
このプロポーザルは、公募型プロポーザルとし、このプロポーザルに参加する者は、参加表明書提出時において、次に掲げる要件をすべて満たしていること。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者。
(2)会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく清算の開始がなされていない者、破産法(平成
16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者、会社更生法(平成
14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者または民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。
(3)国税及び地方税を滞納していない者。
(4)xx市内の事業所を契約先とする場合、代表者個人(契約締結の権限を委任する場合は、その受任者)が住所地の市町村民税を滞納していない者。
(5)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条 6 号に規定する暴力団員でない者。
(6)法人においては、その役員が(5)に該当しない者。
(7)4 月 12 日時点で、本市からxx市指名停止等の措置に関する規程に基づく指名停止の措置を受けていない者。
(8)過去に同種の業務を履行完了した実績のある者。
4.参加手続き
(1) 担当部署及び問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxx 0 x 0 x
xx市役所 介護保険課審査指導係(担当:xx、xx)電 話:0000-00-0000
FAX:0000-00-0000
(2) 募集要領等の公告期間
ア 配布期間:令和 6 年 4 月 12 日~令和 6 年 5 月 2 日
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前 9 時から午後 5 時まで)イ 公告方法
上記(1)の担当部署で配布する他、xx市公式ホームページからダウンロードできる。
※xx市公式ホームページアドレス
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/ →「契約・入札情報」→「プロポーザル案件」
(3) 応募書類の提出期限、提出場所及び提出方法
ア 提出期限:令和 6 年 5 月 2 日 必着 ※提出期限後に到着した応募書類は無効とする。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前 9 時から午後 5 時まで)イ 提出場所:(1)に同じ。
ウ 提出方法:持参又は郵送(書留郵便に限る。)
5.質疑・回答
(1)受付期間:令和 6 年 4 月 12 日~令和 6 年 4 月 24 日午後 5 時必着
(2)質疑方法: 質疑書(様式1)により電子メールにて送信し、その旨を電話で連絡する。
(3)回答方法:令和 6 年 4 月 26 日午後 5 時までに質問者に電子メールにて回答し、市公式ホームページに質問内容及び回答内容を公開する。
6.応募書類
(1)提出書類
ア | 参加表明書(様式2) | 1 部 |
イ | 価格提案書 | 9 部 |
ウ | 企画提案書 | 9 部 |
エ | 履行実績のわかる書類 | 9 部 |
オ 未登録業者の場合(①~③は参加表明書提出前 3 ヵ月以内に発行されたもの・写し可)
①登記簿謄本 1 部
②市町村税を滞納していないことの証明書 1 部
・事業所所在地の市町村役場で発行
③法人税(所得税)と消費税及び地方消費税納税証明書 1 部
・本社所在地の管轄の税務署発行の証明書を提出すること。
・申請者が法人である場合は法人税と消費税及び地方消費税に未納がないことの証明(その 3 の 3)、個人である場合は所得税と消費税及び地方消費税に未納がないことの証明(その 3 の 2)
④暴力団排除に関する照会同意書(様式4)1 部
(2)企画提案書の作成方法
ア 企画提案書(様式は任意) ※下記①~⑧の番号を付けること。
別紙仕様書を参考に次の項目を網羅した内容で企画提案書を作成すること。
項目 | 内容 |
会社概要 | 社名、代表者名、所在地(担当営業所)、従業員数、 資本金、担当者名等 |
基本的な考え方・視点 | ① 本業務に関する基本的な考え方、重要と考えるポ イント |
業務内容・実施方法 | ② 調査票の設計、調査の実施方法、結果の分析方法 ③ モデル事業所の募集・選定方法、選定基準・募集、申し込みの受付、選定 ④ コンサルティングの具体的な方法・内容、成果報告書の内容 ⑤ その他、本業務実施に関する独自のノウハウやP Rポイント |
実施支援体制及びスケ ジュール | ⑥ 業務遂行における体制、人数、経験等 ⑦ 具体的かつ現実的なスケジュール |
類似委託実績 | ⑧ これまでの受託業務の委託元、内容等 |
イ 価格提案書
A4 サイズ(様式は任意) ※積算根拠を明確に表示すること。
(3)提出された応募書類の取扱い
ア 提出された企画提案書は、本プロポーザルにおける契約の相手方の候補者の選定以外の目的では使用しない。ただし、公文書公開請求があった場合は、xx市情報公開条例に基づき取り扱うこととする。
イ 提出のあった書類は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製を行うことがある。ウ 提出された応募書類は返却しない。
エ 企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。
オ 企画提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。
7.参加資格の確認通知について
(1)参加資格の有無については、令和 6 年 5 月 7 日午後 5 時までに各申込者に電子メールで通知するとともに、後日書面にて通知する。なお、電話等による結果の問い合わせには一切応じない。
(2)期限までに必要書類を提出しない者及び参加資格がないと認められた者は、プレゼンテーションに参加することができない。なお、参加資格があると認められた者であっても、確認通知後、本市から指名停止の措置を受ける等参加資格がないと認められる者は、当該参加資格を取り消す。
8.評価方法等
(1)評価基準 別紙「評価基準表」のとおり
(2)プレゼンテーションの実施
企画提案書及び価格提案書について、プレゼンテーションを実施する。なお、プレゼンテーションの際に機材等を持ち込む場合は、事前に担当課(介護保険課)と協議すること。
①実施日時:令和 6 年 5 月 9 日(木)
※実施時間は、後日、個別に通知する。
②時間配分:25 分(内容説明 15 分、質疑応答 10 分)
(3)評価方法
企画提案書、価格提案書、プレゼンテーション及びヒアリングについて、評価基準表に基づいて評価する。
(4)候補者の選定方法
ア 失格者を除いた者の内、 (3)の総合点が最も高い者を、契約の相手方の候補者として選定する。
イ 最高点の者が複数の場合は、価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者として選定する。なお、金額も同額の場合については、当該者は、当初提案の金額の範囲内で価格提案書を再作成し、再提出された価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者として選定する。
ウ ア、イに関わらず、総合点が 60 点未満の場合は、候補者として選定しない。
(5)その他
次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した者
イ 本募集要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した者ウ 価格提案書の金額が2(4)の上限額を超える者
エ 評価のxx性に影響を与える行為があった者
オ 評価に係る委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた者x その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った者
9.選定結果の通知・公表
候補者選定後、参加者全員に選定又は非選定の結果を電子メールで通知するとともに、後日書面にて通知する。また、選定結果通知後に次に掲げる項目において、担当課にて閲覧に供するものとする。
(1)候補者名
(2)全参加者名、総合点、提案金額
10.契約手続き
(1) 候補者とxx市との間で、内容、経費等について再度調整を行った上で協議が調った場合、契約を締結する。
(2) 受注者は契約金額の 100 分の 10 の額の契約保証金を契約日までに納付しなければな
らない。ただし、xx市契約事務規則第 46 条第 2 項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。
(3) 契約代金の支払いについては、仕様書に定めるとおりとする。
(4) 候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記載した辞退届を提出すること。なお、この場合、次順位者を候補者とする。
(5) 選定された候補者が契約締結日までにxx市指名停止の措置に関する規程に基づく指名停止の措置が開始した場合においては、契約を締結しない。なお、この場合においても、次順位者を候補者とする。
11.その他
(1) 参加表明書の提出後に辞退する場合は、書面(様式3)により届け出るものとする。
(2) 企画提案書及び価格提案書については、1者につき1提案に限る。
(3) 参加表明書を提出した後、企画提案書及び価格提案書の差替、訂正、再提出をすることはできない。ただし、市から指示があった場合を除く。
(4) 参加表明書を提出した後、市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。
(5) 提出書類の作成、提出、ヒアリング及びプレゼンテーション等に要する経費は、提案者の負担とする。
(6) 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法 (平成 4 年法律第 51 号)に定める単位とする。