合弁事業契約書(Joint Venture Agreement)
東京経済大学 人文自然科学論集 第 130 号
論 文
英文契約書の研究
x x x x
目 次
1 英文契約書の種類・類型・構成
(1)英文契約書の種類
(2)英文契約書の類型
(3)英文契約書の構成
2 英文契約書の基本語句と表現
(1)英文契約書に関する英語表現
(2)shall, may, will, can, must, should などについて
(3)慣用語句・表現
(4)同義語の並列
(5)ラテン語(+フランス語)
3 英文契約書の実例 :
合弁事業契約書(Joint Venture Agreement)
1 英文契約書の種類・類型・構成
(1)英文契約書の種類
まず英文契約書を形式から分類してみる。日本では単に「契約書」と言われるものであっても,それに対応する英語には,agreement あり,contract あり,covenant あり,deed ありで,その用語も形式も様々である。まずこれらの内容を把握し,区別することが必要である。
(a)memorandum ; note「覚書」「忘備録」「協定書」 minutes ; minutes of meeting「議事録」
letter of intent「予備的合意」
これらは,会議や交渉のときの記録である。Memorandum は,memorandum of agree- ment や memorandum of understanding と書かれることがある。これらは,いずれも将来正 式な契約書に発展し得る仮契約とも言うべきもので,正式な契約書とは言えない。たとえば,
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会社の代表者が契約を締結したいものの,自社の取締役会の承認を必要とし,最終的な契約締結の承認がそこで決まる場合,仮締結しておくものである。したがって次のような文章を含む場合には,表題に関係なく事実上「仮契約」である。
・This agreement remains subject to the approval of the board of directors of ABC Co., Inc.
(本契約は,ABC 株式会社の取締役会の承認を条件とする。)
(b)agreement「合意」「取決」「契約」「協定」
agreement というのは,本来広い意味の「合意」であり,法的強制力(enforceable by law)がないものを含む。ちなみにアメリカ統一商法典第 2 編 201 条 3 項(UCC§1―201
(3) では,「合意(agreement)とは,当事者の文言中に示されているか,行為の過程,取 引慣行,商談の経過を含むその他の緒状況から推認される事実上当事者の取引を意味し, contract と区別される。」と規定している。xx法1)の下では,申込み(offer)に対して承 諾(acceptance)があれば,合意(agreement)になるが,これに次に述べる約因(consider- ation)が加わって初めて契約(contract)になる。Agreement と contract は厳密な意味では,依然として別個の概念と言えるが,今日ではこの両者の言葉の使われ方に実質的に相違がな くなっている。
(c)contract「契約」「約定」
アメリカ統一商法典第 2 編 201 条 12 項(UCC§1―201(12) では,「契約(contract)とは,本法およびそれを補足するその他の適用ある法により決められたように当事者の合意から生じる法的義務の総体を意味し,合意(agreement)とは区別される。」と規定している。要するに contract は,法的強制力がなければならない。Contract が contract になるため
には,約因(consideration)の存在,書面性,合意の明確性の 3 点から判断される。
最初の consideration,は「約因」と訳され,xx法特有の理論で,xx契約法上契約が有効に成立するためには,捺印証書(deed)によるか,さもなければ原則としてこの約因の存在が必要とされる。
「約因」とは,契約上の債務を対価として供される作為,不作為,法律関係の設定,変更,消滅または約束を言う。簡単に言えば「対価」あるいは「見返り」となる。約因の代表は金銭的対価すなわち金銭による支払であるが,あることをしないでくれ,あることを言わないでくれ,という否定的なものでも約因になり得る。
xx法では,契約は "give and take" 関係でなければならず,"give and give" や "take and take" の関係では contract にならないというのが,原則的な考え方である。たとえば,giftは日本では「贈与契約」という契約になり得るが,xxでは,後述の捺印契約(deed)によらなければ,contract にならない。この gift を contract にしてしまう便法としては,1,000万円の贈与に対して,被贈与者が 1 円とか 100 円の対価を支払うことにすれば contract になり得る。
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「書面性」とは,契約は約因が存在すれば口頭でも成立させ得る。また口頭だけでなく電子通信手段を媒体にした場合(electronic agents)でも可能である(UCC§2―204)。ただし,xxには詐欺防止法(statute of frauds)という法原則があり,一定の条件の場合には,必ず書面化することを要求している。たとえば,アメリカ統一商法典第 2 編 201 条 1 項(UCC
§2―201(1) では,「5,000 ドル以上の売買契約は書面によらなければならない」と規定している。この場合に後で内容を変更する場合も書面によらなければならない。
なお日本法が準拠法となった場合は,商法または民法が適用されるが,これらにはいずれも契約書の作成を要件としていない。しかし口頭だけでも契約が成立するといっても,うやむやになってしまう恐れがあるので,書面で契約書を作成するのが一番いいであろう。
「合意の明確性」(doctrine of vagueness)については,当事者の合意が法的拘束力を持つためには,裁判所がその合意に対して実際的な法的意義を与えることができる程度に充分明確なものでなければならない。
さらに口頭証拠の法則(parol evidence rule)というのがあり,当事者が契約上の権利義務について完全かつ最終的な合意を書面により示すものとした場合には,その契約書の内容と異なった当事者の交渉,了解,合意が,口頭・書面を問わず,契約書作成以前に存在したとしても,それらを証拠として持出すことは許されないという原則である。通常次のような
「完全合意条項」が契約書の中に加えられる。
Entire Agreement
This Agreement constitutes the entire and only agreement between the parties hereto relat- ing to the subject matter of this Agreement and no modification, change or amendment of this Agreement shall be binding upon the parties except by mutual express consent in writing on a subsequent date signed by authorized officer or representative of each of the parties hereto.
[訳例]完全合意
「本契約書は,本契約書の主題に関する当事者間の完全かつ唯一の合意を構成し,本契約書の修正,変更,訂正は,本契約書の当事者の各々の権限のある役員または代表者が後日署名する書面による相互の明示的合意がなければ,両当事者を拘束しない。」
(注)parties hereto=parties to this Agreement「本契約書の当事者」
(d)covenant
(xx)「契約」「約定」「契約条項」「特約」「約款」
(狭義)「捺印契約」「捺印契約証書」
xxでは contract とほぼ同じと考えられる。狭義では次に述べる捺印証書(deed)による契約をいう。ちなみに Black’s Law Dictionary(9th ed.)では次のような定義がある。xxと狭義両方をカバーしている。
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Covenant:
A formal agreement or promise usually in a contract or deed, to do or not to do particular act.
[訳例]契約/捺印契約
「ある特定の行為をする,またはしないという,通常契約書または捺印証書による正式な合意または約束」
(e)deed ; specialty「捺印証書」 escrow「条件付捺印証書」
これまでのものは,内容的な「契約」というのと,物理的な「契約書」の両方の意味があるが,これは契約書の一様式である。羊皮または紙の書面上に署名し(sign),捺印し
(seal),かつ交付する(deliver)という一定の方式に従って作成された証書をいう。単に法律行為にとどまらず,特別な要件と効力を有する。ただし,アメリカでは多くの州で特別な要件(捺印証書の原則)を廃止している(UCC§2―203)。一般には,不動産譲渡のために作成する証書をいう。
なお escrow というのは,ある条件が成就して証書の内容が実行されるまでの間,第三者が証書を保管しておき,条件が成就したとき第三者から相手に渡されるべき捺印証書である
(deed)。めったにお目にかかれないが,信用状で Escrow L/C というのがある。バーター取引で代金を第三者の銀行に寄託する方式の信用状である。
(f)deed indented ; indenture(歯形捺印証書)
Dent は歯(tooth ; teeth)を意味し,to indent は「歯形をつける」という意味である。歯形捺印証書は,2 人以上の当事者間に双務契約がある場合に作成される捺印証書である。かつて 1 枚の紙面上に当事者と同数の証書を作成して,これを歯形に切断するか,または当事者と同数の証書を別個にして,これらを重ねて一端を歯形に切断するか,いずれかの方法によって作成されたことからこの名がある。コピーもカーボンもなかった時代における「xx」と考えられる。現代ではこのようにする必要がなくなったため,歯形捺印証書はめったにお目にかからない。
(2)英文契約書の類型
英文契約書の類型としては次のようなものがある。
・物品売買契約(Sales of Goods Agreement)
・販売店契約(Distributorship Agreement)
・販売代理店契約(Sales Agency Agreement)
・技術提携契約(Technical Collaboration Agreement)
・合弁事業契約(Joint Venture Agreement)
・建設工事契約(Construction Agreement)
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・サービス契約(Service Agreement): 人材派遣契約・コンサルタント契約など
・M&A 契約(Xxxxxx and Acquisition Agreement)
・雇用契約(Employment Agreement)
・リース契約(Lease Agreement)
*agreement は,contract と互換可能(compatible)である。
(3)英文契約書の構成
英文契約書の構成は,一般に(a)表題,(b)頭書,(c)前文,(d)本体,(e)最終部,となっている。
(a)表題(title)
上記で述べたように,その目的に応じて,"Agreement", "Contract" あるいは具体的に "Li- xxxxx Agreement", "Service Contract", "Trust Deed" などになる。
(b)頭書(premises)
この部分は,前文の導入部でもあり,通常次のものから構成されている。
「契約締結日の表示」「契約締結地の表示」「契約当事者の表示」
(c)前文(whereas clause etc.)
多くの場合,次の 2 つから構成されている。省略される場合もある。
①説明条項(whereas clause)
契約締結者が,契約締結に至った経緯や当事者の目的とするところを記載する。日本文の契約書に見られないが,xxの契約書では一般的となっている。WITNESSETH は,動詞 witness「証明する」の三人称単数現在の witnesses を古い形で表し全部大文字にしたものである。Whereas は,平たく言えば,since, because, while, as などに相当する。ただしこの部分を Recital(詳説)や Preamble(前置き)を使って表すことがある。
② 約因条項(consideration clause)
説明条項のあとの一文中に in consideration of~(~を約因として)という表現が書かれるが,xx契約法に固有の約因理論に由来するものである。
ここで,(a)表題,(b)頭書,(c)前文の部分例文を下記に掲げる。
LICENSE AGREEMENT
AGREEMENT, made on this day of , 20xx, by and between EFG Co., Ltd.(here- inafter called "Licensor"), a corporation organized and existing under the laws of Japan and having its principal office at , Tokyo, Japan and JKL Co., Inc.(hereinafter called "Licen- sor"), a corporation duly organized and existing under the law of the State of Delaware, USA
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and having its principal office at , New York, NY, USA
WITNESSETH :
WHEREAS Licensor possess certain technology relating to the engine of hybrid car ; WHEREAS Licensee desires to obtain, and Licensor is willing to grant such license on the terms and conditions hereinafter set forth ;
NOW, THEREFORE, in consideration of the premises, and of their mutual promises, covenants and undertakes, the parties hereto have agreed and do hereby agree as follows :
(d)本体(operative part)
本体には,あらゆる種類の英文契約書にほぼ共通して記載される一般条項と,各種契約書に特有の実質条項とがある。
①一般条項
一般条項の例には,次のようなものがある。
・定義条項(Definitions)
・不可抗力条項(Force Majeure)
・秘密保持条項(Confidentiality)
・完全合意条項(Entire Agreement)
・契約譲渡条項(Assignment)
・契約終了の効果条項(Effects of Termination)
・準拠法条項(Governing Law : Applicable Law)
・裁判管轄条項(Jurisdiction)
・分離条項(Severability)
・紛争解決条項(Settlement of Disputes)
・通知条項(Notice)
・見出し条項(Heading)
・契約期間および終了条項(Term and Termination)
②実質条項
特殊条項とも呼ばれる。実質条項の例には次のものがある。
◆売買契約(Sales Agreement)
・取引資格条項(Capacity)
・品質条項(Quality)
・数量条項(Quantity)
・価格条項(Price)
・検査条項(Inspection)
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・積出条項(Shipment)
・支払条項(Payment)
・製造物責任条項(Product Liability)
・検査条項(Inspection)
・取引条件条項(Trade Term)
・海上保険条項(Marine Insurance)
・包装と荷印条項(Packing and Marking)
・特許および商標保護条項(Patent and Trademark)
◆販売店契約(Distributorship Agreement)
・任命条項(Appointment)
・代理店活動条項(Agent's Activities)
・製品購入条項(Purchase of Products)
・競合品条項(Competitive Products)
・非代理資格条項(No Agency)
・販売促進条項(Sales Promotion)
・工業所有権条項(Industrial Property Rights)
・担保および表示条項(Warranties and Representations)
◆販売代理店契約(Sales Agency Agreement)
・任命条項(Appointment)
・注文条項(Orders)
・販売地域条項(Territory)
・取扱製品条項(Covering Products)
・営業報告条項(Sales Report)
・手数料条項(Commission)
◆技術提携契約(Technical Collaboration Agreement)
・許諾の範囲条項(Scope of License)
・開示条項(Disclosure)
・技術援助条項(Technical Assistance)
・ロイヤルティの支払条項(Payment of Royalty)
・返金不可条項(No Refund)
・開発技術の開示条項(Disclosure of Development)
・部品および原材料の供給条項(Supply of Component Parts and Raw Materials)
・許可の取得条項(Obtaining Authorization)
・記録および監査条項(Records and Audit)
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◆合弁事業契約(Joint Venture Agreement)
・新会社設立条項(Establishment)
・新会社運営条項(Management)
・資金調達条項(Financing)
・株式譲渡条項(Transfer of Stocks)
・競業禁止条項(No Competition)
◆秘密保持契約(Confidentiality Agreement)
・第三者開示および目的外使用の禁止条項(Prohibition for Disclosure and Other Use)
・例外条項(Exceptions)
・秘密情報の範囲条項(Scope of Confidential Information)
・所有権条項(Ownership)
・独自開発条項(Independent Developments)
・返却条項(Return)
(e)最終部
最終部は,契約書を単純契約書とするか捺印証書にするか,契約当事者が自然人か法人かによって若干差異が生じる。しかしいずれの場合でも,"In Witness Whereof "(上記の証として)で始まる文言が来る。Whereof=of which で,which の先行詞は,それまで書かれた文言全部ということになる。この末尾文言に,単純契約書面による場合は署名だけ,捺印証書による場合は,署名と捺印が加わる。次は両方とも法人の場合で,両者の社長が署名する場合の例である。
In Witness Whereof, the parties hereto have executed this Agreement as of the day and year first above written.
EFG Co., Ltd. JKL Co., Inc.
By By
Name : Xxxxxxxx Xxxxxxxx Name : Xxxxxxx Xxxxxxxx
Title : President Title : President
2 英文契約書の基本的語句と表現
(1)英文契約書に関する英語表現
英文契約書に関する英語表現には,次のようなものがある。なお以下 contract は,agree-
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ment と交換可能(compatible)である。
①「契約書を作成する」
・to write a contract
これは締結まで至っていない。
・ to execute a contract 名 詞 形 は execution of a contract
これは契約書に署名・捺印などして作成するという意味である。To execute は,一般には
「履行する」「遂行する」という意味であるが,契約書では特別な意味を持つ。手許の英語辞典によれば,"to make effectively in law by having it signed, witnessed, sealed and delivered"と説明されている。相手の当事者と契約を交わすほんの一歩手前と考えていいであろう。
②「契約を締結する」
・ to conclude[close]a contract 名 詞 形 は conclusion of a contract
・to enter into a contract
・to make a contract
・to sign up a contract
・to hold a contract
③「(契約書が)発効する」
・to come[go]into effect[force]
・to become effective
・to take effect
【例文】This agency agreement shall come into effect as of January 1, 20xx.
(この代理店契約は,20xx 年 1 月 1 日から発効する。)
④「(契約書が)取って代わる」
・to supersede
【例文】This contract shall supersede all previous contracts and agreements.
(本契約書は従前の全ての契約および協定に取って代わる。
=本契約書の発効により従前の契約および協定は全て無効とする。)
⑤「契約を履行する」
・ to carry out a contract 名 詞 形 は carrying-out of a contract
・ to fulfill a contract 名 詞 形 は fulfillment of a contract
・ to perform a contract 名 詞 形 は performance of a contract
⑥「契約を終了する」
・ to terminate a contract 名 詞 形 は termination of a contract
・ to expire a contract 名 詞 形 は expiry of a contract
To terminate は,「(契約を)満了する」意味と「(契約を)解約する」という意味の両
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方がある。To expire は,「(契約期間が)満了する」意味で,途中解除の意味は含まれない。
⑦「契約を取消す/解除する」
・ to cancel a contract 名 詞 形 は cancellation of a contract
・ to break off a contract 名 詞 形 は breaking-off of a contract
・ to rescind a contract 名 詞 形 は rescission of a contract
⑧「契約を破る」
・ to break a contract 名 詞 形 は breach of a contract
・to breach a contract 名詞形は breaching of a contract Breach は,通常名詞で使われることが多いが,動詞でも使われる。
・ to violate a contract 名 詞 形 は violation of a contract
⑨「契約を更新する」
・ to renew a contract 名 詞 形 は renewal of a contract
(2)shall, may, will, can, must, should などについて
これらは助動詞であるが,契約書で使用されると特別な意味を持つ。辞書でもよく調べて確認してみる必要がある。
① shall
shall は,古英語では義務を表す動詞として使われていた。この原義を受けて,契約書では「義務」「強制」「将来の約束」を表す。法的強制力(enforceable by law)があるとされる。ほとんど must の概念であるが,通常 must でなく shall が使用される。日本語に訳すとなると「~しなければならない」「~するもとする」「~する」いずれでもよいが,これらを混同しないで統一するのがいい。否定形は shall not であるが,「~してはならない」になる。
② may
これは普通の文章では推量の意味を表し「~かもしれない」と訳されるが,契約書で使われると,許可または権利の意味で使われ「~することができる」の意味である。これはほとんど can の概念である。これの否定形は,may not であるが,これは「~する権利がない」という意味で使用可能である。もっと強い禁止は上記 shall の否定形 shall not が使われる。なお may は to have the right to と書かれる場合があるが,意味はほぼ同じである。
③ will
これは一般には「xx」を表すが,英文契約書の中では強制力が shall と同じとする説と shall ほど強制力がないという説がある。実践では相手方の義務には will が使われ自分側の義務に shall が使われている場合には,どうしてなのか聞いてみる必要がある。すでに述べた memorandum や letter of intend など「予備的合意」では,内容からして shall より will の
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方が相応しい場合がある。なお will は歴史的には「意志」を表す動詞として使われ,今でもその意味が残っている。ちなみに名詞の will には「遺言」の意味がある。
④ can
これはもちろん「可能」を表します。たとえばある国際学会での会員規則には "Members can......" という表現を見たことがあるが,英文契約書で見ることは少なく,may を使う方がいいとされている。なお can は古英語では cunnan で「知る」という意味であった。すなわち can と to know は,同根である。ドイツ語の können(=can)にも「知る」という意味がある。正確には「(やり方を)知っている」つまり「可能」の意味である。
⑤ must
これは「義務」「要件」を表す。一般には shall が用いられるが,上記の国際学会での規則には,"Members must……" という表現を見たことがある。Must を使うと shall より堅苦しくない印象は受ける。国際学会の実動部隊は若い世代なので,shall でなく must を使うことが広まっているのであろう。
⑥ should
これは一般的には「xx的責任」を意味し,法的強制力を表さない。この意味では, shall や must より劣っている。すなわち should は,xx的責任を表すにすぎないので, shall や must の代用にならない。なお should は,ドイツ語の Schuld(責任,借金)と同根である。スペルがよく似ていて納得できる。
⑦ and と or
これは日本語に訳す場合に,使い分けることが重要というだけである。
And は「および」「ならびに」を使い分ける。A and B, and C and D は,A と B,および Cと D がまとまっていて,その 2 つのまとまりが全体としてまとまっている場合には,「A および B,ならびに C および D」と訳すのがよい。
Or も同様に「または」「もしくは」を使い分ける。A or B, or C or D は,「A または B,もしくは C または D」と使い分ける。
⑧ コロン( : )
xxxと次のxxxxxについては,主として Xxxx Xxxxx and Xxxxxx X. Bly, The Ele- ments of Business Writing に基づいて説明する。
xxxは,たいてい「すなわち」と訳すと収まる。これは次に何かが来ることを示す合図だからである。後に続くものは,説明,リスト,長い引用文などである。
⑨ セミコロン( ; )は,次の 4 つの役割または意味がある。
1 番目は,項目や句を区別するためである。次の例では,すべてコンマにすると混同する。
(例)We went to three cities last week : Los Angeles, California ; Denver, Colorado ; and Chi- cago, Illinois.
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2 番目は,1 つの文の同類の各要素を集めて,グループを作る役割をする。
(例)We hired three new managers : Xxxx Xxxxxxx, manager of training; Xxxxxxx Xxx- xxxxxx, manager of human resources ; and Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, manager of correspon- dence.
3 番目は,「それでも」の意味である。
(例)Hundreds of tests are conducted to determine product safety ; none prevents accidents altogether.(訳:製品の安全性を決めるにはxxというテストが行われる。それでも事故を完全には防ぐことはできない。)
4 番目は,2 つの文章が密接な関係で結ばれているときに,ピリオドの代わりに用いられる。
( 例 )I will be indeed in Tokyo on May 8 ; however, I will be unable to attend the meeting.
(訳:5 月 8 日に東京にいるのは確かだが,会合には出席できないでしょう。)
⑩ 全て大文字の文章
契約書の条文で,ある段落から全て大文字だけで書かれている文章がある。それはアメリカ統一商法典第 2 編 312―317 条(UCC§ 2―312―317)には,物品売買における売主の「担保」(warranty)に関する規定があるが,これを制限または排除する条項を示し,この部分を規定に従って目立つ(conspicuous)文字で書かれるためである。
(3)慣用語句と表現
・arbitration「仲裁」
仲裁は,紛争解決方法の一つである。一般に仲裁と裁判は二者択一で,国際取引では,通常仲裁で解決するのが国際慣習である。仲裁とは,裁判所以外の場所で裁判官以外の私人である仲裁人(arbitrator)が行う合法的な私的裁判である。仲裁人は,国際取引に充分な知識や経験を持っている専門家である。裁判の判決に相当する裁定(award)が出される。国際条約や二国間仲裁協定に基づき,国家権力が他国で出された裁定の強制執行を行う。裁判では国家権力を超えて強制執行ができない。
・arm’s-length「互いに対等の立場に立っての」「独立した主体としての」
【例文】Transactions between A and B shall be bona fide arm’s-length transactions.
(A と B の間の取引は,善意の対等の立場に立っての取引とする。)
これ自体は形容詞として使用される。元々の意味は「手を伸ばした距離にある」であるが,たとえば親子会社間の取引で契約に手加減を加えたりしない,あるいは税金は別々だとはっ きりさせる場合に使用される。At arm's length のように使われることもある。
・as is「現状のまま」「現物のまま」
as it is の it が省略されて出来た語句と考えられる。たとえば不動産中古物件の売買を想
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定すると理解しやすい。通常現状のまま引渡される。
・as per「~のように」
as は英語,per はラテン語で,一般的な意味では奇妙な組合せである。As per は,要するに "according to", "as you see in" のような意味である。
・as the case may be「臨機応変に」「場合によっては」「事情に応じて」
【例文】Extra board meetings shall be held as the case may be.
(臨時の取締役会が,臨機応変に開催されるものとする。)
・at one's discretion「~の思い通りに」「~の自由裁量で」
類似の表現に at one's option「~の随意で」がある。Option は元々「選択の自由」という意味である。
・at the cost of「~の費用負担で」
似た表現には,at the expense of, at the risk of がある。Risk は,「危険」ですが「費用」よりは広い意味になる。
・to bear「引受ける」「負担する」
【例文】The agents shall bear the cost of transportation for themselves.
(代理人は,自己の交通費を負担しなければならない。)
まず to bear には「生む」「耐える」「こうむる」「引受ける」「身につける」等々沢山の意味があるので,どれなのか見極める必要がある。しかし英文契約書で使われる頻度の最も多いのは,「引受ける」「負担する」であろう。
・best efforts ; best endeavor「最善の努力」
【例文】The licensee shall devote its best efforts to make, sell and distribute the Products.
(ライセンシーは,「製品」の製造,販売,流通させるために最善の努力を尽くさなければならない。)
他には,every reasonable effort などが使われることがある。
・commission or omission「作為または不作為」
まず commission には「命令」「任命」「代理xxの授与」「委員会」「手数料」「犯罪の実行」の意味があるが,ここでは最後の「犯罪の実行」という意味である。何が犯罪かというと,法律上または契約上してはいけないことをすることをいう。Omission は,「不作為」の意味であるが,これは何もしないのではなく,するべきことをしないことである。結局全体で内容的には「してはいけないことを実行すること,あるいは,するべきことをしないこと」という意味である。これは韻を踏んでおり,語呂がよいことである。
・condition precedent「停止条件」「先行条件」
あることが満たされるまで法律行為の効力の発生を停止する条件である。「本契約書の発効は,当社取締役会の承認を条件とする」という場合の「当社取締役会の承認」である。
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・condition subsequent「解除条件」「後行条件」
あることが派生することにより,すでに生じている法律行為の効力を失わせる条件である。
「落第すれば奨学金の給費を中止する」という場合の「落第する」というのが該当する。
・to cooperate「協力する」「協同する」
分解すると,co- は,together の意味,operate は,「働く」という意味である。結局当事者が,契約書を遵守し,その中の権利義務を果しながら「協同作業をする」という意味である。
・to covenant and agree「保証し,合意する」
これは同義語の並列ではなく,異義語の並列である。
・to credit「貸方に記入する」
一般的には債務の増加・債権の減少の場合に使われる。具体的には,売上代金・貸付金などの支払を受取った場合,返品・値引きなどの売掛金が取消・減少した場合,商品を掛けで買った場合,預り金が発生した場合,銀行などから借入をした場合,銀行にとってお客からの預金への入金・残高の確認の場合に使われる。なお簿記で使用する場合は,相手を基準に考える慣習があり,混乱しやすいので気をつける必要がある。
・cumulative「累積的」
たとえば貿易取引で使われる回転信用状(revolving L/C)には,更新のときに未使用残額が累積されるものを cumulative revolving L/C といい,累積されないものを non-cumula- tive revolving L/C という。
・to debit「借方に記入する」
一般には債権の増加・債務の減少の場合に使われる。具体的には商品を掛売りした場合, お金を貸付けた場合,銀行にとってお客からの預金の引出しに使われる。なお簿記で使用す る場合は,これも相手を基準に考える慣習があり,混乱しやすいので気をつける必要がある。
・to disburse「(お金を)支払う」「分配する」
【例文】His property has been disbursed by will.(彼の財産は,遺言により分配されました。)語源的には,dis- が「逆」「反対」を表し,burse は purse「財布」と同根で,結局「財布
からお金を出す」という意味である。
・from time to time「時折」「随時」「適宜に」
また "occasionally", "sometimes", "at intervals" に置き換えることができる。あることが契約期間中にいつ起こるのか決まっているわけではないし,定期的に起きる訳ではないが,何度か継続的に発生する場合に使用する。
・ guaranty「保証」「保証契約」
他人の金銭債務不履行,債務不履行または義務違反に対して責任を負うことを約束する契約である。このような保証の約束を受けた者が guarantee(被保証人),保証義務を負う者
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が guarantor(保証人)である。
・here- : hereafter, hereby, herein, hereof, hereto, hereunder, hereunto, herewith
この場合の here- は,場所を意味するのではなく,this または these の意味である。たとえば hereby は文字通りには,"by this" である。契約書の場合,もっと具体的は,"by this writing" あるいは "by this agreement or contract" となる。あるいは hereto は文字通りには,
"to this" である。契約書の場合,もっと具体的は,"to this writing" あるいは "to this agree- ment or contract" である。
・hereinafter
これも上記の here- の一つであるが,特に独立して取上げる。これは,日本語では「以下」 という意味である。単に順番に並べると,文字通りには "after in this" となる。契約書の場 合,もっと具体的には,"later in this writing" や "in the following part of this agreement or contract" という意味になる。
・if any「どんなものでもあれば」
これは一般的には「(あるかないか分からないが,)もしどんなものでもあれば」という意味である。また物に対して「たとえ,あったにしても」,人に対して「たとえ,いたにしても」というもう一つの意味もある。
・including, but not limited to …; including without limitation「~を含むがそれらに限定することなく」
これはいろいろ例を挙げても「それらを含むがそれらに限定することなく」という意味である。
・indemnity「補償」「損失補償」「損害補塡」「賠償金」「免責」
他人が被った,あるいは将来被る損害を補塡する義務,または被害・損害を被った本人が補塡を求める権利をいう。Letter of Indemnity は「補償状」である。もう一つの名詞 indem- nification もほぼ同じ意味である。この動詞は,to indemnify である。
・in duplicate「正副 2 通で」「2 通で」
契約書は通常 2 通作成して,両当事者は同じものを保持する。簡単に "in two copies" とも書けるが,通常 "in duplicate" を使う。他に 3 通は in triplicate,4 通は in quadruplicate, 5 通は quintuplicate,6 通は in sextuplicate,7 通は in septuplicate,8 通は in octuplicate,9通は in nonuplicate,10 通は in decuplicate となる。
・ in favor of「~のために」「~を受益者として」
【例文】We have established an irrevocable L/C in your favor for the contracted amount.
(当社は,貴社を受益者として約定金額分の取消不能信用状を開設したところです。)一般には「~のために」と訳される。信用状の場合は,通常「~を受益者として」と訳さ れる。しかし信用状の場合でも「~のために」と訳しても特に間違いではない。手形・小切
英文契約書の研究
手の場合は「~を受取人として」と訳すべき場合がある。たとえば,The check in favor of Mr. A(A 氏を受取人とした小切手)が該当する。
・in lieu of「~の代わりに」
これは lieu だけラテン語で,全体としては,instead of や in place of と同じである。
・insofar as ; in so far as ; in as far as「~の範囲では」
insofar as=to the extent that または to the degree that のことである。法律用語なので,堅い感じがする。口語では単に "As far as I know, it's the truth." くらいにするところである。
・in witness whereof「上記の証しとして」
この場合の where- は,場所の意味ではなく which のことである。すなわち whereof=of which で「上記の証しとして」という意味になる。Which の先行詞は上に書かれた文章全部である。
・in writing「書面により」「書面で」
単に「書状により」という意味ではない。
・jointly and severally「連帯して」
jointly は,2 人またはそれ以上のxxが一体となって 1 つの権利または義務を共有または負担する場合を言う。それに対し jointly and severally は,xxの債務者を一体として拘束すると同時に個別的にも共同的にも拘束する場合を言う。その選択により,債務者の 1 人またはxxに対して,個別的または共同的に全額を請求することができる。
・lawsuit ; litigation「裁判」
上記 arbitration「仲裁」の項で,国際取引では通常「仲裁」で紛争解決するのが国際慣習と述べた。裁判官や陪審員が必ずしも企業間取引の事情に明るいとは言えず,また裁判から出された判決(decree ; judgment ; decision)を他国に及ぼすことができないからである。例外的に裁判が行われることがあるが,それは裁判が行われる国に,原告(plaintiff)も被告
(defendant)も充分な資産を有していて,結果がどちらに転んでも強制執行できることが条件である。一般には裁判と仲裁は二者択一であるが,例外的にイギリスでは仲裁の結果を不服として裁判所に上訴できる制度がある。
・notwithstanding「~に拘らず」
【例文】Notwithstanding the provision of Article 3, (第 3 条の規定にも拘らず,~)
とっつきにくい単語ですが,通常なら In spite of で済ますところである。語源的には,
not+withstand(逆らう)+ing で元々分詞構文である。
・on a ~ basis, on the basis of, based on(upon)「~をベースにして」「~条件で」
【例文】Payment shall be made on an irrevocable L/C basis.
(支払いは取消不能信用状ベースで行われるものとする。)
・otherwise「別段に」「他の方法で」
東京経済大学 人文自然科学論集 第 130 号
Unless=if not,otherwise=in another manner, differently で あ る 。 下 記 unless otherwise agreed
も参照のこと。
・power of attorney「委任状」
・to reserve the right「権利を保留する」
あることをするのに他のことを放棄するのではないという場合に使われる。後述の with- out prejudice to も類似の意味である。
・to set forth「規定する」
これは文語的用法で,日常会話ではまず使われない。むしろ「規定する」の意味では,to provide for, to stipulate, to specify の方が,よく使われるであろう。
・to set one's hand ; subscribe one's hand「署名する」
これは,to sign の形式張った表現である。Hand は「筆跡」という意味である。
・subject to「~を条件として」「~に準拠して」「~に従って」「~に規定する場合を除き」
まず sub- は語源的に「下」という意味である。Subject は,形容詞としては本来「服従する」「左右される」という意味である。
・there- : thereafter, therefore, therein, thereof, thereto, thereunder, therewith
この場合の there- は,場所を意味するのではなく,that または those の意味である。たとえば,thereof は "of that" のことである。契約書の場合,もっと具体的に "of that writing"や "of that agreement or contract" の意味となる。
・unless otherwise agreed
これは「別段の合意がなければ」という意味である。他には unless otherwise provided for「他に規定がなければ」や unless otherwise specified「別段の記載がなければ」などの類似の表現がある。
・whereas「~という次第だから」「~という事実から見れば」
これは,"since" "considering that" "because of the fact that" というような意味である。契約書の前文の中に説明条項に見られる複合接続詞です。契約書成立の理由を述べる文章で使われる。
・without commitment「何らの義務を負うことなく」
Commitment は,commission とならんで to commit の名詞形で,「何らかの義務を積極的に負う」という意味である。
・without limiting the generality of the foregoing「上記は一般的なものを挙げたのに過ぎず,これに制限されずに」
これは,上記の including, but limited to… とほぼ同じである。
英文契約書の研究
・without prejudice to「~の権利を犯すことなく」
上述の to reserve the right とほぼ同じで,あることをするのに他のことを放棄しないという 場合に使われる。
・witnesseth「証する」
これは,witness の三人称現在を表す古英語(OE)の古い形である。この頃の英語の文法は,現代ドイツ語の文法によく似ている。現代用法では,witnesses となるところである。
英文契約書に古い英語が残っている例である。
(4)同義語の並列
英語の歴史を見てみると,xx 1100 年―1500 年頃に同じ低地ゲルマン語(Low German)を起源とする英語,ドイツ語,オランダ語,フリージア語は互いに分裂していった。土着のケルト語や同じゲルマン語系のスカンジナビア語などは元々自然に入ってきているが,特に文明の発達とともに,なんといっても先進的文化の言葉として夥しいほどのフランス語,および直接またはフランス語を通してラテン語,またラテン語を通してギリシャ語が,英語に流入してきた。その他直接または間接的にイタリア語,スペイン語,アラビア語,サンスクリット語などの緒外国語が入り,英語にはさまざまな起源の語彙が集積されている。支配・被支配の関係や幾多の異民族との接触により,膨大な諸外国語を吸収してきた。フランスの英語学者xxx・xx(Xxxx Xxxxxxx)によれば,フランス語の語彙数は 10 万語に対し,英語の語彙数は単純語で 25 万語を超え,これに複合語と派生語 10 万語を加えると合計 35万語である(xx・xx訳『英語の語彙』p. 9)。かくして我々外国人は英語の膨大な語彙数と同義語に悩まされる。しかし諸外国語との摩擦の結果,14 世紀頃には動詞の変化の簡素化や単語の性の区別などはなくなり,文法は劇的に易しくなった。語順も単純になった。ただし同義語の多さおよびスペルと発音の不一致が英語の欠点として残った。
契約書にも異起源の同義語が併記されることがある。Xxxxxxxxxx は,早くから同義語の併記は大袈裟になるので止めた方がいいと言っている。1970 年頃からアメリカでは平易な英語使用運動(plain English movement)も始まっている。次第に少なくなるだろうとは思うが,以下に時々使用されることもある同義語の併用例を掲げる(動詞については,to を補ってある)。
・to acknowledge and confess「認める」「自認する」
・act and deed「行為」
・all and every「すべての」「いっさいの」
・to alter, amend, modify or change「変更する」
・to annul and set aside「無効にする」「取消す」
・any and all「いっさいの」「すべての」
東京経済大学 人文自然科学論集 第 130 号
・to assign and transfer「譲渡する」「移転する」
・to assume and agree「合意する」
・to authorize and empower「権限を与える」「授権する」
・to bind and obligate「拘束する」
・by and between「~により」「~の間で」
・by and under「~により」「~のもとで」
・by and with「~により」
・to cease and come to an end「終了する」
・chargeable or accountable「支払の義務がある」
・to conjecture and surmise「推測する」
・costs and expenses「費用」
・to cover, embrace and include「包含する」
・to deem and consider「推定する」「見なす」
・due and owing「支払われるべき」
・due and payable「支払期限の来た」
・each and all「いっさいの」「すべての」
・each and every「各々の」
・effective and valid「有効である」
・entirely and completely「完全に」「充分に」
・final and conclusive「終局的な」
・to finish and complete「完了する」
・fit and proper「適当な」
・fit and suitable「適当な」
・for and during the term of「~の期間中」
・for and during the period of「~の期間中」
・for and in/on behalf of「~のために」「~の代理で」
・for and in consideration of「~を約因として」
・force and effect「効力」
・fraud and deceit「詐欺」「欺瞞」
・free and unfettered「自由な」
・from and after「~後」
・full and complete「充分な」「完全な」
・full force and effect「充分な効力」
・to furnish and supply「供給する」
英文契約書の研究
・to give and grant「付与する」
・to give, devise, and bequeath「遺贈する」
・goods and chattel「一切の動産」
・to have and hold「保持する」
・to have and obtain「獲得する」
・to heed and care「注意する」「世話をする」
・to hold and care「護る」
・to hold and keep「保持する」
・in lieu, in place, instead and in substitution of「~の代わりに」
・in truth and in fact「実際は」
・to keep and maintain「維持する」
・kind and character「性質」
・kind and nature「性質」
・known and described as「~と呼ばれる」
・last will and testament「遺言(書)」
・laws and acts「法律」
・lot, tract, parcel of land「土地の区画」
・maintenance and upkeep「維持」
・to make and conclude「(契約を)締結する」
・to make and enter into「(契約を)締結する」
・to make and provide for「(契約を)締結する」
・to mean and include「~を意味する」
・to mention and refer to「記載する」
・to modify and change「変更する」
・null and void「無効な」
・of and concerning「~の」「~に関する」
・to order and direct「命じる」「指図する」
・over, above and in addition to「~の上に」
・power and authority「権限」
・to request and demand「要求する」「請求する」
・to request and require「要求する」「請求する」
・to relieve and discharge「解除する」
・to remise, release and quitclaim「放棄する」
・revoked, annulled, and held for naught「取消された」「無効にされた」
東京経済大学 人文自然科学論集 第 130 号
・save and except「~を除いて」
・seize and possess「所有する」「占有する」
・shall and will(単なる助動詞の繰り返し)
・sole and exclusive「唯一の」「排他的」「独占的」
・to stand and be in full force「完全な効力をもっている」
・to supersede and displace「~に取って代わる」「~を無効にする」
・terms and conditions「条件」
・true and correct「正しい」
・truth and veracity「xx」
・type and kind「種類」
・under and subject to「~に従い」
・understood and agreed「合意された」
・void and of no effect/force/value「無効の」
・when and as「~の時」「~の場合」
・will and testament「遺言(書)」
・willfully and knowingly「知りながら」「故意に」
・within and under the terms of「~の条件に従い」
・with regard to and in connection with「~に関して」
〔出典〕主として下記に拠る。ただしかなり加筆修正した。
Xxxxx Xxxxxxxxxx, Legal Writing : Sense & Nonsense, West Publishing Co., 1982, Appendices.
(5)ラテン語(+フランス語)
英文契約書には,時としてラテン語や借用フランス語が出てくることがある。英語でも表現できないことはないだろうが,慣用となっていること,一種の権威付けの意味もあるだろう。日本の法律用語でも,たとえば「不可抗力」は中国語であるが,我々日本人も無意識に外国語を使っている。
上記ですでに述べたが,長期間に亘り膨大な文化に関する言葉,先進国のフランス語およ びフランス語経由でラテン語とラテン語経由でギリシャ語が入ってきた。具体的には,学問,芸術,医学,政治,経済,商業,工業,法律,軍事,宗教,学芸,建築,衣服,ファション,食品,料理,生活などの語彙である。おおざっぱに英語は,ゲルマン語とフランス語から獲 得したものとの混合体とも言われる。ある調査では,英語語彙全体のうちゲルマン語系は 35%,外来語が 65% で,実際は外来語の語彙の方が多い。ただし基本的な動詞,代名詞や 前置詞はゲルマン語系が多いので,使用頻度はゲルマン語系の方がすこぶる多いそうである
(xxxx『英語の歴史』p. 206)。ラテン語はフランス語の元になった言葉である。このよ
英文契約書の研究
うに法律用語については,特に長い間書き言葉として君臨してきたラテン語と先進的なフランス語を使う名残がある。
しかし最近の英文契約書では force majeure などごく一部を除いて借用フランス語はあまり見かけないので,原則として省略する。ラテン語も頻繁に使われているとは言い難い。むしろ裁判など法律英語で使用される可能性の方が高いであろう。ここでは借用フランス語だけ〈F〉と区別し,残りはすべてラテン語である。
・ab inition「初めから」=from the beginning
ab は,語源的には of や off と同根である。Inition は,initial の語源とも言うべき単語である。全体として「初めから」となる。
・ad damnum「損害について」=to the damage
下記の damnum を参照のこと。
・arguendo「議論の上では」=for the sake of argument
・bona fide「善意の」「善意で」=in good faith
bona は bonus などで分かるように,good の意味で,fide は fidelity の語源であることから分かるように信頼のあるという意味である。用法としては,形容詞的用法と副詞的用法がある。
・cessante ratione legis cessat ipse lex「規則の理由が終了すると規則自体が終了する」= When the reason for the rule ceases, the rule itself ceases.
・chose〈F〉「物」「品物」=thing
chose in action(債権的財産),chose in possession(動産)で使用される。
・consortium「共同体」=a combination of several companies, banks etc. working together Joint venture は,複数の組織が全体の損益を共有するのに対して,consortium は共同で 事業を進めるものの複数の組織がそれぞれ自分の担当する部分についてのみ損益の責任を負
う。
・cum testamento annexo「遺言の付された」=with the will annexed
・damnum「損失:損害」=damage
・damunum absque injuria「賠償請求の認められない損害」=damage without injury
・de minis non curat lex「法は些事に関せず」=The law does not concern itself with trif- fles.
裁判所は,裁判という形式を踏んで解決するには値しないような些細な問題は取り上げない,という意味である。
・ejusdem generis「同種類の」=of the same kind
・et al.「その他の人」=and others
Et は and の意味でフランス語ではそのまま使っている。Et al. の al. は,alii で others の
東京経済大学 人文自然科学論集 第 130 号
ことである。Al はアラビア語の定冠詞で,アラビア語起源の alcohol, algebra, alibi, alkali などは al で始まる。書物の複数の著者を表すときなど,しばしば最初の人だけ書いて残りの人を et al. とする。例:Xxxxxxxx, Xxxxxx, et al., Past and Future, XYZ Publishing Co., 20xx
・expresso unis est exclusio alterius「一つのことを明記しているのはその他のものの排除を意味する」=The expression of one thing is the exclusion of another.
・force majeure〈F〉「不可抗力」=major force
force は「力」,majeure は,英語の major に相当し,英語式に書くと major force「(人間には及ばない)大きな力」という意味である。ただし英語式では使われない。Acts of godが主として自然災害を念頭においているが,これは範囲がもっと広いと考えられる。
・inclusio unius est exclusio alterius「あることが入っていることは,他は排除されていることを意味する」=The inclusion of one is the exclusion of another.
これは上記の expresso unis est exclusio alterius と同じ意味である。
・in custodia legis「法理の下に」=in custody of law
・in haec verba「このとおりの言葉で」=in these words
・in invitum「相手方の同意なく」=without consent
・in pari materia「同じ事項についての」=on the same topic
・in propria persona「自ら」「代理人によらずに」= representing oneself
・in re「~に関する」=in regard to
しばしば re だけで使われる。
・inter alia「とりわけ」=among other things
・ ipso facto「事実それ自体によって」=by the very fact
・lex fori「法廷地法」=law of the forum
訴訟の繫属している地の法。Lex は law や legal の元になった言葉である。
・lex loci「場所の法」=law of the place
一般には lex loci contractus(契約締結地法)を意味すると言われる。Loci は,local から類推できるように場所の意味である。
・lex loci actus「行為地法」=law of the local act
actus は,act の意味である。懸案の行為を行った場所を管轄する法の意味である。
・lex loci contractus「契約締結地法」=law of the contract
contractus は,contract の意味である。通常契約書には締結された日付と場所が記入されている。一般には契約を締結した場所を管轄する法を意味する。
・lex loci rei sitae「目的物所在地法」=law of where the thing is located
対象物が所在する場所を管轄する法のことである。
・L.S. ; locus sigili「署名場所」=place of the seal
英文契約書の研究
契約書最後の方に当事者が署名する場所を表す。
・memorandum「覚書」「協定書」
もはやラテン語というより既に英語になってしまっている。短縮形の memo もよく使われる。
・mutatis mutandis「変更すべき点を変更して」「準用して」=changing what should be changed
・nil「皆無」「ゼロ」=nothing
英語の nil「無」「皆無の」や null「ない」「ゼロに等しい」,ドイツ語の null ; Null「ゼロ」などからも推測がつく。
・non obstante veredicto「評決にもかかわらず」=not withstanding the verdict
・nunc pro tunc「その時に代えて今」=now for then
・pari passu「同列に」「優劣なしに」=with equal step
・per annum「毎年」「一年につき」=per year
・per capita「頭割りの」「一人当たりの」=per person
・per curiam「裁判所による意見」=opinion by the court
・per diem「一日につき」「日ぎめで」=per day, by the day
・prima facie「一応の」=based on what seems to be at first to be true or real
prima は primary の,xxxxx は face の起源である。「とりあえず表面的に正しければ」という意味である。
・pro rata「比例して」=proportional, proportionally, in proportion to
・pro se「自分自身で」=representing oneself
・proviso「但書き」=a condition that must be accepted before an agreement can be made
・qui facit per alium facit per se「本人は代理人の行為に責任を負う」=The principal is xxx- ble for the act of agent.
商取引においては,本人(principal)は,自分の名前と自分の計算・責任・危険で取引を行う人である。代理人(agent)は,本人の名前と計算・責任・危険で手数料(commis- sion)をもらって取引する人である。
・respondeat superior「上級者責任」「使用者責任」=Let the superior reply.
・sub judice「審理中」「審問中」=under consideration by a court
・sui generis「無類の」=unique
・sui juris「法律上の能力をもった」「成人に達した」=of his own right
・terminus「末端」「境界」=terminal
terminus a quo(起点),terminus ad quem(終点)のように使用される。
・vel non「~か否か」=or not
東京経済大学 人文自然科学論集 第 130 号
・vice versa「逆もまた同じ」=The opposite of what you have said is also true.
・vis majeur「不可抗力」=major power or force
上記の force majeure と同じ意味である。
〔出典〕主として下記に拠る。ただしかなり加筆修正した。
Xxxxx Xxxxxxxxxx, Legal Writing: Sense & Nonsense, West Publishing Co., 1982, pp. 193―194.
3 英文契約書の実例:
英文契約書には,幾つかの種類があるが,ここでは合弁事業契約書(Joint Venture Agree- ment)を取上げる。
合弁事業は,共同で事業を営む企業体の形態であるが,合弁という言葉は多義に用いられており,実際には明確な定義をするのは困難である。合弁事業契約は,合弁の資本・組織・運営に関する当事者間の契約であるということができる。
〔1〕合弁契約の動機
特に企業が海外進出をしようとする場合,単独で進出するのか他社と組んで合弁方式をとるのか選択に迫られることがある。合弁方式で進出する場合の動機には次のようなものがある。
(1)大きな資金の調達の必要があり,かつ損失がでた場合のリスクを分散したい場合。
(2)現地政府の各種の恩典を利用するため,現地のパートナーと組みたい場合。
(3)現地政府の国有化ないし民族資本化の傾向を牽制するため多国籍の複数の会社と事業を行いたい場合。
(4)自社の得意分野と他社の得意分野と組み合わせたい場合。ただし,次のような短所もあるので選択のときに考慮しなければならない。
(1)経営方針について相手方と意見の調整が必要となる。
(2)合弁事業の経営権がなくなり拒否権だけを持つことになったり,逆に拒否権がなくなり経営権だけをもつようになったりすることがある。
(3)経営方針の変更または撤退などで機敏な動きがとれない。
(4)合弁事業に提供する技術・ノウハウ・秘密などが漏れやすい。
〔2〕合弁事業契約の分類
合弁事業契約を組織形態から分類してみると次のようになる。
(1)会社形態(incorporated joint venture)
これは,株式会社,有限会社,合名会社,合資会社に分かれる。
英文契約書の研究
(2)非会社形態(unincorporated joint venture)
これには狭義のジョイントベンチャーとパートナーシップとがある。狭義のジョイントベンチャーとは,共同で特定の事業を遂行するため契約関係によって連帯責任を負い共同事業への支払,利益および損失をあらかじめ定めた割合で分け合う形態である。コンソーシアム
(consortium)との違いは,コンソーシアムは,共同受注者が発注者に対して連帯責任を負うが,各々が自己の費用と責任で業務を遂行し,損益の分配を行わない点である。パートナーシップ(partnership)とは,営利の目的で事業を共有者として運営する 2 人以上の集合体である。日本民法上の組合であるパートナーシップには法人格が付与されていない。パートナーシップには,パートナー全員が無限責任を負う general partnership と無限責任を負うパートナーと有限責任しか負わないパートナーからなる limited partnership とがある。
合弁契約の形態には上記のような形態があるが,次の点を考慮してどの形態をとるのか決定される。
(1)株式または持分の譲渡制限または禁止の有効性
(2)政府当局による監督の有無およびその内容
(3)会社の設立・運営および解散・清算のしやすさ
(4)法律上の諸規制からの解放
(5)現地税法上の利害得失
(6)合弁事業により生産される物への支配権の確保
〔3〕当事者の役割
合弁事業の各当事者の役割としては,次のようなものがある。
(1)現地政府からの許認可の取得
(2)土地の調達および建物の建設
(3)機械および原材料の調達
(4)技術援助および労働者の訓練
(5)製品の販売
(6)資金調達
(7)損失の分担
(8)当事者の協議を要する事項の取決
(9)競業の制限または禁止
〔4〕合弁会社の態様
以下特に会社形態について述べる。特に海外へ合弁会社で進出する場合,次のような諸態様がある。
東京経済大学 人文自然科学論集 第 130 号
(1)合弁会社が進出企業から技術供与を受け,自ら製造販売を行う場合
(2)合弁会社が進出企業から技術供与を受け製造を行うが,販売については契約両当事者の一方または双方の援助によって行う場合
(3)合弁会社は進出企業から技術供与を受けるが,製造は専らパートナーに対し下請発注する揚合
(4)合弁会社は進出企業からの技術供与を受ける窓口になり,製造も販売もすべてパートナーに委ねる場合
(5)技術供与は進出企業から直接パートナーに対して行われ,合弁会社は販売の窓口となる場合
〔5〕合弁基本契約と付随契約
合弁会社契約の基本的な事項を取決めた契約は合弁基本契約(Basic Agreement)と呼ば れる。この合弁基本契約に基づいて親会社間あるいは親会社と合弁会社との間で次のような いくつかの関連契約が結ばれる。技術援助契約,経営援助契約,代理店契約,一手販売契約,土地購入契約,建物建設契約,機械設備購入契約,原材料購入契約などである。このように して合弁基本契約は,これらの付随契約によって補完され,親会社の組合せも技術力に長じ た会社と販売に強い会社,あるいは原材料資源を確保している会社と経営管理力のある会社 との組合せなど相互に補完している例がかなり多い。
合弁会社を設立する前に基本契約書を締結するがその大要は次の通りである。
① 表題,②前文,③定義,④新会社の設立,定款,出資,⑤新会社の運営(取締役会,役員,株主総会,取締役・役員の選出,会計・報告,配当金の支払),⑥新会社の業務(製造と販売,技術援助契約,財務),⑦新株引受権と株式の譲渡制限,⑧秘密保持・競業禁止,
⑨期間と終了,⑩その他の一般事項(完全合意,準拠法,使用言語,通知,紛争解決方法,当事者の破産・違反など),⑪結語
合弁会社設立にあたってまず必要なものは定款(Articles)であり,①会社の商号,②会社の住所,③会社の目的,④会社の資本,⑥株主の有限責任制などを決める。
日本では単一定款制であるが,xx法系の国では,基本定款(Articles of incorporation
〈米法〉,Memorandum of Association〈xx〉)と付随定款(Bylaws〈米法〉,Articles of As- sociation〈xx〉)からなる複数定款制をとる。また合弁会社設立にあたり,合弁会社が設立される国の法律および親会社の法律,たとえば,独占禁止法,外資法,会社法,税法,労働法などについても検討する必要がある2)。次は合弁基本契約の例である。
英文契約書の研究
表題・前文
〈一般条項〉 第 1 条 定義
〈実質条項〉
第 2 条 新会社の設立(Establishment)第 3 条 新会社の経営(Management)第 4 条 株の譲渡(Transfer of Stocks)
第 5 条 契約当事者の役割(Role of Contracting Parties)第 6 条 費用(Expenses)
第 7 条 技術援助(Technical Assistance)第 8 条 商標の使用(Use of Trademark)
第 9 条 原材料の供給(Supply of Raw Materials)第 10 条 製品の販売(Sales of Products)
第 11 条 資金調達(Financing)
第 12 条 政府の承認と保護措置(Government Approvals and Protective Measures)第 13 条 非公開(Non-Disclosure)
〈一般条項〉
第 14 条 完 全 合 意(Entire Agreement)・ 準 拠 法(Governing Law)・ 追 加(Supple- ments)・不可抗力(Force Majeure)・紛争解決(Settlement of Disputes)・発効日と契約期間(Effective Date and Term)・使用言語および保持(Language and Retention of Contract)・新会社内問題解決の準拠法(Applicable Law to Settle Disputes inside the New Company)・通知(Notice)
後文・署名
THIS AGREEMENT, made and entered into on the 20th day of October, 20― by and between : A Co., Ltd. duly organized and existing under the laws of Japan with its registered main office at Xxxxxxxx-ku, Kawasaki, Japan(hereinafter referred to as A), and B Co., Ltd. duly organized and existing under the laws of Singapore with its registered main office at Orchard Street, Sin- gapore(hereinafter referred to as B)
〔訳例〕
WITNESSETH :
日本法に基づき正式に設立存続し,登録上の主たる営業所を日本国xx市xx区に有する A
東京経済大学 人文自然科学論集 第 130 号
株式会社(以下 A と称する)とシンガポール法に基づき正式に設立存続し,登録上の主たる営業所をシンガポール市オーチャード通りに有する B 株式会社(以下 B と称する)により,両社の間で 20― 年 10 月 20 日に締結された本契約書は,以下のことを証する。
WHEREAS, A and B are desirous of establishing a Limited Company to be operated under and by virtue of the laws of Singapore, through mutual confidence and for mutual profit ; and WHEREAS, the Limited Company to be established is planning to obtain a promotion certifi- cate under the Foreign Investment Act, by which it is guaranteed the protective measures from the Government of Singapore.
NOW THEREFORE, the parties to THIS AGREEMENT agree as follows :
〔訳例〕
A と B は,シンガポールの法律に基づき,相互の信頼を通して,かつ相互の利益のために,運営される株式会社を設立したいと希望している。
設立されるべき株式会社は,それによってシンガポール政府から保護措置を保証されている外国投資法に基づく振興証を取得することを計画している。
そこで本契約書の両当事者は,以下のように合意する。
Article 1. Definitions
(第 1 条 定義)
In THIS AGREEMENT the following words and expressions have the following meanings :
(1)The Products shall mean…
(2)The NEW COMPANY shall mean…
〔訳例〕
本契約書においては,以下の用語・表現は以下の意味を有する。
「製品」とは,……
「新会社」とは,……
Article 2. Establishment
(第 2 条 新会社の設立)
2. 1
A and B shall jointly establish, in accordance with the purport of the WHEREAS clauses, a Lim- ited Company under and by virtue of the laws of Singapore(hereinafter referred to as the NEW COMPANY), for the purpose of doing:
(1)To manufacture the Products in collaboration of A and B in Singapore
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(2)To sell the Products manufactured in the Limited COMPANY in Singapore
(3)To export the Products from Singapore to Japan and other countries
〔訳例〕
A と B は,上記説明条項の趣旨に従い,以下の目的のため,シンガポールの法律に基づく株式会社(以下 the NEW COMPANY と称する)を共同で設立する。
(1)シンガポールにおいて A と B の恊働により「製品」を製造すること
(2)「製品」をシンガポールにおいて販売すること
(3)「製品」をシンガポールから日本およびその他の諸国に輸出すること
2. 2
The main office of the NEW COMPANY shall be located in Singapore.
〔訳例〕
新会社の主たる営業所をシンガポールに置く。
2. 3
The stocks to be issued at the time of the establishment of the NEW COMPANY shall be One Hundred Thousand(100,000)common stocks of One Thousand Japanese Yen(JY 1,000.00) each at par value. The above-mentioned stocks of the NEW COMPANY shall be subscribed for and paid in full in cash by A and B respectively according to the following allocation.
A : 60,000 Stocks B : 40,000 Stocks
The date of payment shall be decided upon mutual consultation among the parties to THIS AGREEMENT within sixty(60)days after the date of the license issued by the Singaporean Government on the subscription for foreign securities.
〔訳例〕
新会社の設立時に発行される株式は,各額面で 1,000 日本円の 10 万普通株とする。上記で述べられた新会社の株は,以下の割当に従ってそれぞれ A と B によって引受けられ,現金で全額支払われる。
A 60,000 株
B 40,000 株
支払期日は,外貨証券応募に関するシンガポール政府によって発行された認可の日付後 60
日以内に本契約書の両当事者の間の相互の協議に基づいて決定される。
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2. 4
The corporate name of the NEW COMPANY shall be C Co., Ltd.
〔訳例〕
新会社の法人名は,C 株式会社とする。
Article 3. Management
(第 3 条 新会社の経営)
3. 1
The Board of Directors of the NEW COMPANY shall consist of Ten(10)Directors, of whom Six(6)shall be nominated by A and Four(4)by B. Of the above mentioned number of Direc- tors, Five(5)shall be fulltime Executive Directors and Five(5)shall be part-time Directors. Nomination of Directors shall be made by resolution of the General Meeting of Stockholders. The Executive Directors shall execute the general activities of the NEW COMPANY. Directors shall not be engaged in any business competitive with the NEW COMPANY.
〔訳例〕
新会社の取締役会は 10 人の取締役から構成される。その内 6 人は A から指名され,4 人は B から指名される。上記 10 人の取締役の内,5 人は常勤取締役とし 5 人は非常勤取締役とする。取締役の任命は,株主総会の決議によってなされる。常勤取締役は新会社の事業全般を執行する。取締役は,新会社と競合する一切の事業に従事してはならない。
3. 2
One(1)Director President, One(1)Director Vice President, and Three(3)Managing Direc- tors shall constitute the Executive Directors of the NEW COMPANY. The Director President and Two(2)Managing Directors shall be nominated by A. The Director Vice President and One(1)Managing Director shall be nominated by B. The Director President shall be Chair- man of the Board of Directors.
〔訳例〕
1 人の取締役社長,1 人の取締役副社長,3 人の専務取締役が新会社の常勤取締役となる。取締役社長と 2 人の専務取締役は A により指名され,取締役副社長と 1 人の専務取締役は B により指名される。取締役社長が取締役会の議長となる。
3. 3
The Director President shall convene the Meeting of the Board of Directors on his own initia- tive or at the request of the other Directors. In the event that the Director President is unable
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to convene and attend the Meeting, the other Directors shall convene the Meeting and/or take the chair in the order decided from time to time by the Board.
〔訳例〕
取締役社長が自己の主導により,または他の取締役の要請により,取締役会を招集する。 取締役社長が取締役会を招集も出席もできない場合は,その他の取締役が招集し,その時々により取締役会により決定された順序で議長を行う。
3. 4
All business administration of the NEW COMPANY shall be decided by the Board of Directors, provided, however, this shall not apply to the matters stipulated in Article 3. 11.
〔訳例〕
新会社の全ての企業経営は,取締役会によって決定される。ただし,本条項は 3 条 11 項に規定された内容には適用しない。
3. 5
The resolution of the Board of Directors shall be adopted by a majority of the Directors pres- ent. The number of Directors present must, however, not be less than half of the total number of Directors. In case for and against are equally divided, such resolution shall be subject to the decision of the Chairman of the Board of Directors.
〔訳例〕
取締役会の決議は,出席取締役の多数決により採択される。しかしながら出席取締役の人数は,取締役全数の半数以上でなければならない。賛否が同数に分かれた場合には,その決議は,取締役会の議長の決定に従う。
3. 6
The Executive Directors' Meeting shall be provided in the NEW COMPANY. The Executive Directors' Meeting shall be held whenever deemed necessary and shall decide the general ac- tivities of the NEW COMPANY.
〔訳例〕
執行役員会は,新会社の中に備えられる。執行役員会は,必要と見なされる時はいつでも開催され,新会社の事業全般を決定する。
3. 7
Director President, Director Vice President and Three(3)Managing Directors stipulated in
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Article 3. 2 of this CHAPTER shall represent the NEW COMPANY, provided that the matters of checks, and important contracts shall be subject to the joint signature of two representative Directors who are respectively nominated by A and B.
〔訳例〕
本章 3 条 2 項に規定された取締社長,取締副社長および 3 人の専務取締役は,新会社を代表する。ただし,小切手に関する件,重要な契約書は,それぞれ A および B によって指名された 2 人の代表取締役の共同署名がなければならない。
3. 8
Any Director of the NEW COMPANY shall not hold additional post of director in any other company doing the same nature of business in Singapore as the NEW COMPANY, unless ap- proved by the General Meeting of Stockholders. Any Director of the NEW COMPANY who in- tends to effect any business transactions with the NEW COMPANY, on his own behalf or on behalf of a third person shall show all the material facts in connection with the said transactions at the General Meeting of Stockholders to obtain approval thereof. The approval mentioned in the preceding paragraph shall be made by a majority of two-thirds of the total number of the is- sued stocks. The provisions of this Article shall not affect any post held by Directors of the NEW COMPANY before the signing of THIS AGREEMENT.
〔訳例〕
新会社のどの取締役も,シンガポールにおいて新会社と同種の事業を行う他の会社の取締役 を兼任してはならない。ただし,株主総会の承認を得た場合はその限りではない。自分自身 のため,または第三者のために新会社と取引を行うことを意図する,新会社のどの取締役も,その承認を得るために株主総会において上記の取引に関する全ての重要な事実を説明しなけ ればならない。
前段落で言及した承認は,発行株式数の 3 分の 2 の多数をもってなされる。本条項の規定は,本契約書の署名前の新会社の取締役が保持する地位に影響を及ばさない。
3. 9
The General Meeting of Stockholders shall be convened by the Board of Directors and held at least once a year in the month of October. An Extraordinary Meeting of Stockholders, however, may be convened by the Board of Directors whenever deemed necessary.
〔訳例〕
株主総会は,取締役会によって招集され,年に少なくとも 1 回 10 月に開催される。しかし臨時株主総会は,必要と思われる時はいつでも,取締役会により招集することができる。
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3. 10
All the resolutions of the General Meeting of Stockholders of the NEW COMPANY shall be ad- opted by voting. Each Stockholder of the NEW COMPANY shall be entitled to one voting right per each of the stocks of the NEW COMPANY owned by him or her.
〔訳例〕
新会社の株主総会の全ての決議は投票により採択される。新会社の各株主は,その人が所有する株の 1 株につき 1 票の投票権を有する。
3. 11
The important items concerning the organization and management of the NEW COMPANY shall be presented to the General Meeting of Stockholders. Such items as the following shall be resolved by extraordinary resolution to be adopted by a majority of two-third of the total num- ber of votes representing the total number of the issued stocks :
(1)Changes in business lines
(2)Increase or decrease of capital
(3)Issuance of stocks other than common par-value stocks
(4)Issuance of debentures
(5)Transfer of business and/or all or an important part of the assets
(6)Investment in other firms, or appropriation of profit or toss arising from such investment
(7)Offering shares for sale to a person or persons other than the original parties
(8)Decision on dividend
(9)Dissolution and/or amalgamation
(10)Matters decided by the Board of Directors, which are deemed so important as may af- fect the financial and business position
〔訳例〕
新会社の組織および経営に関する重要事項は,株主総会に提出されなければならない。
以下のような項目は,発行株の総数を代表する投票総数 3 分の 2 の多数により採択される特別決議により決定される。
(1)業種の変更
(2)資本の増減
(3)普通額面株以外の株の発行
(4)社債の発行
(5)営業および/または資産の全部あるいは一部の譲渡
(6)他社への投資,またはそのような投資により生じた利益あるいは損失
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(7)最初の当事者以外の人・会社への株の売却をオファーすること
(8)配当金に関する決定
(9)解散および/または合併
(10)財務または業務の形勢に影響を与えるほど重要と見なされると,取締役会が決定した事項
3. 12
One(1)auditor shall be nominated for the NEW COMPANY, by the mutual consent of the par- ties to THIS AGREEMENT.
〔訳例〕
本契約書の当事者の相互の合意により,監査役が 1 人新会社のために任命される。
3. 13
In the event that the capital of the NEW COMPANY is decided to be increased, under the stipu- lation as mentioned in Article 3. 11, the new stocks shall be offered first to the stockholders of the NEW COMPANY who were the stockholders at the time of incorporation pro rata to their respective holdings.
If any of the stockholders concerned should reject to subscribe for the offered new stocks, wholly or partly, the remaining stockholder who was not the stockholder at the time of incorpo- ration may subscribe for the part of the new stocks. The new stocks subscribed shall be paid for by the stockholders who get the allotment within ninety(90)days after the offering. Under the precondition that the license of the Government of Singapore is prerequisite to the payment by A, if license of the Government of Singapore is not granted within ninety(90)days after the offering of new stocks, B may postpone the payment of their new stocks until the payment of A is made.
〔訳例〕
3 条 11 項の規定に基づき,新会社の増資が決定される場合には,新株は,法人設立の時に株主であった新会社の株主に,それぞれの持ち分の割合で最初にオファーされる。もし関係株主の誰でも,全部であれ一部であれ,オファーされた新株式の引受を拒否する場合には,法人設立の時に株主でなかった残りの株主が新株式を引受けることができる。引受けられた新株は,オファー後 90 日以内に割当を得た株主により支払われる。シンガポール政府の許認可が A による支払を前提条件とする必須条件の下では,もしシンガポール政府の許認可が新株のオファー後 90 日以内に下りなければ,B は A の払込がなされるまで自分の新株の払込を延期することができる。
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3. 14
The fiscal year of the NEW COMPANY shall start on January 1st and end on December 31st. Dividend shall be paid only after the resolution therefor is made at the Annual General Meet- ing, and no intermediate dividend shall be paid.
〔訳例〕
新会社の会計年度は,1 月 1 日に始まり,12 月 31 日で終了する。配当は,そのための決議 が年次総会においてなされた後にのみ支払われる。そして年度途中の配当は,支払われない。
3. 15
Other matters concerning the management of the NEW COMPANY shall be stipulated in the Articles of Incorporation and Bylaws and in other rules of the NEW COMPANY to be agreed upon and prepared separately by and between the parties to THIS AGREEMENT in conformity with the provisions of THIS AGREEMENT.
〔訳例〕
新会社の経営に関するその他の事柄は,基本定款および付属定款ならびに本契約書の規定に従って本契約書の当事者により両者の間で合意され,また個別的に用意される新会社の他の規則の中で規定される。
Article 4. Transfer of Stocks
(第 4 条 株の譲渡)
4. 1
The transfer of stocks shall be made only in the following cases :
(1)If either A or B wishes to transfer all or a part of the stocks of its holding, only the other stockholder shall have the priority to obtain the said stocks by transfer.
(2)If the said other stockholder waives its right wholly or partly, other person(s)than the stockholders of the NEW COMPANY shall have the right to obtain the said stocks by transfer.
〔訳例〕
株の譲渡は,以下の場合にのみ行われる。
(1)もし A もしくは B が自己の持ち分の株の全部または一部を譲渡したい場合には,相手方の株主のみが,譲渡により上記株を獲得する優先権を有する。
(2)もし相手方の株主が,その権利の全部または一部を放棄する場合には,新会社の株主以外の他の人が譲渡により上記の株を獲得する権利を得る。
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4. 2
The parties to THIS AGREEMENT shall not pledge their stocks.
〔訳例〕
本契約書の当事者は,自分の株を抵当にいれない。
4. 3
The transfer price of the stocks between the parties to THIS AGREEMENT shall be the par val- ue of the stocks or the value according to the Balance Sheet of the NEW COMPANY of the pre- vious year.
〔訳例〕
本契約書の両当事者間の株の譲渡価格は,株の額面価額または前年度の新会社の貸借対照表による価額である。
Article 5. Role of Contracting Parties
(第 5 条 契約当事者の役割)
5. 1
A and B shall give their respective assistance to the NEW COMPANY according to their roles as stipulated in the provisions of Article 5. 2 through Article 5. 4 so that the NEW COMPANY may be enabled to operate its business by itself.
〔訳例〕
A と B は,新会社が自立して企業を運営できるように,5 条 2 項から 5 条 4 項までの条項に規定されているその役割に従いそれぞれの援助を新会社に供給する。
5. 2
A shall supply the NEW COMPANY with technical know-how regarding the basic designs and specifications of the factory building or buildings, processes of production, selection and layout of machines and machinery, the operation of machinery and equipment, and technical assis- tance regarding the training of the operation personnel of the factory etc., which are deemed necessary for the operation.
〔訳例〕
A は,建物の基本設計と仕様・生産の工程・機械と機械類の選定と配置・機械類と機器類の操作に関する専門的ノウハウ,および操作に必要と思われる工場の人員の訓練に関する技術援助を新会社に提供する。
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5. 3
B shall provide the NEW COMPANY with every necessary assistance so that the NEW COM- PANY is enabled to secure the land site, power and water supplies and all other utilities as well as local personnel suited for the execution of business and all other facilities which may be use- ful for the operation of the NEW COMPANY.
〔訳例〕
B は,新会社が土地,電気・水道・ガスなどの供給および業務の実行に適した現地の人員ならびに新会社の運営に役に立つその他の設備を確保できるように,新会社にすべての必要な援助を供給する。
5. 4
A shall supply the NEW COMPANY with its knowledge and experience in regard to workers' job rating, and shall undertake the business of accounting and sales for the NEW COMPANY.
〔訳例〕
A は,労働者の仕事の格付けに関する知識と経験を新会社に提供し,新会社のための会計および販売の業務を引受ける。
Article 6. Expenses
(第 6 条 費用)
All expenses paid by A or B respectively on benefit of the NEW COMPANY with approval of the other parties to THIS AGREEMENT such as the expenses required for the survey mission of the construction of factory, shall be refunded by the NEW COMPANY upon its incorpora- tion.
〔訳例〕
本契約書の他の当事者の承認を得て,新会社のためにそれぞれ A または B によって支払われた全ての費用は,法人設立時に返還される。この費用には工場設立の調査団のために必要な費用が含まれる。
Article 7. Technical Assistance
(第 7 条 技術援助)
7. 1
Under Article 5. 2 of THIS AGREEMENT, A shall give the NEW COMPANY the technical as- sistance shown in Exhibits P and Q.
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〔訳例〕
本契約書の 5 条 2 項に基づき,A は添付書類 P および Q に示された技術援助を新会社に提供する。
7. 2
A shall dispatch to the NEW COMPANY for giving technical assistance as stipulated in the pre- ceding Article, three(3)senior engineers, ten(10)engineers, and twenty(20)foremen, total- ing thirty-two(32)personnel, provided, however, the above number of personnel may be in- creased or decreased when A recognizes such necessity or at the request of the NEW COMPANY.
〔訳例〕
A は,前項に規定されているような技術援助を提供するために,3 人の上級技術者,10 人の技術者,20 人の職長,合計 32 人の人員を派遣する。ただし,上記の人員は,A が必要と認めた時または新会社の要請により増減することができる。
7. 3
A shall make its efforts to see that the local employees may take charge of the productive oper- ation of the NEW COMPANY as early as possible. The number of the engineers and foremen dispatched and stationed by A to the NEW COMPANY as stipulated in the preceding Article shall be decreased gradually in accordance with the extent of technical acquirement by the lo- cal employees, or through consent of the NEW COMPANY.
〔訳例〕
A は,現地の従業員ができるだけ早く新会社の生産的操業の責任を取れるよう配慮する努力をする。前項で規定されたように A から新会社に派遣され配置された技術者および職長の人数は,現地の従業員の技術の修得の程度に従い,または新会社の合意により,段階的に減少する。
7. 4
The NEW COMPANY shall pay to A 50,000,000 Japanese Yen in net as the technical assistance fee for technical assistance as stipulated in Article 7. 1. The said technical assistance fee shall be paid yearly in five(5)equal installments successively commencing from the next fiscal year after the NEW COMPANY will have commenced to be engaged in production and sales of its production. Each installment shall be paid in the period not later than three(3)months after the end of the respective fiscal year.
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〔訳例〕
新会社は,A に対して 7 条 1 項に規定されているような技術援助のための技術援助費として
日本円で 5,000 万円支払う。上記の技術援助費は,新会社が生産および製品の販売に従事し
始めた後の次の会計年度から始めて連続して 5 回の分割払いで毎年支払われる。各分割払い
は,各会計年度の終了後 3 ヶ月までの期間に支払われる。
7. 5
The NEW COMPANY shall pay, besides the technical assistance fee as stipulated in the preced- ing Article, the following amount in Singaporean Dollars to the engineers and foremen dis- patched to the NEW COMPANY by A under Article 7. 2.
(1)Salaries(including bonus.)
1.For each senior engineer, 1,600 Singaporean Dollars per month, 2.For each engineer, 1,300 Singaporean Dollars per month.
3.For each male foreman, 1,000 Singaporean Dollars per month.
(a)These payments shall be net. All the taxes, levies, charges, etc. imposed on the above payments by the Government shall be borne and paid by the NEW COMPANY.
(b)These payments shall be made for the entire period from the date when respective engineers and foremen leave their regular place of employment in Japan to the date of their return thereto. A fraction less than one month shall be paid at the daily rate.
(2)Dwelling expenses.
(3)Travelling expenses, both ways to and from Japan for engineers, foremen and their fami- lies.
〔訳例〕
新会社は,前項に規定されているような技術援助費の他に,7 条 2 項に基づき A から新会社に派遣される技術者および職長に対して以下のような金額をシンガポール・ドルで支払う。
(1)月給(ボーナスを含む)
1 上級技術者:1,600 シンガポール・ドル/月
2 技術者:1,300 シンガポール・ドル/月
3 職長:1,000 シンガポール・ドル/月
(a)上記の支払は,正味である。政府により上記の支払に課せられる全ての税金,課税,費用などは新会社により負担され,支払われる。
(b)これらの支払は,各技術者および職長が日本の通常の雇用場所を離れた時から,その場所に戻るまでの全ての期間に対して行われる。1 月に満たない端数は,日割りで支払われる。
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(2)住居
(3)技術者,職長およびその家族が日本—シンガポール往復の旅費
7. 6
(1)THE NEW COMPANY shall effect an accidental insurance for 1,000,000 Singaporean Dollars in favor of each of the said engineers and foremen during their stay in THE NEW COMPANY.
(2)In case engineers and foremen dispatched from A should sustain personal injury or suf- fer from disease during their stay in Singapore, besides those stipulated in the preceding paragraph(1), the NEW COMPANY shall supply them with necessary medical treatment at the expense of the NEW COMPANY or bear the necessary expenses for their medical treatment.
〔訳例〕
(1)新会社は,上記の技術者および職長のため,彼らの新会社に滞在の期間,100 万シンガポール・ドルの傷害保険を掛ける。
(2)前項(1)に規定されたもの以外に,A から派遣された技術者および職長がシンガポールに滞在中に身体的怪我をしたり病気を患ったりした場合には,新会社は新会社の費用で必要な医科治療を提供し,その医科治療の必要費用を負担する。
7. 7
In addition to the personnel mentioned in Article 7. 2 of THIS AGREEMENT, at the request of the NEW COMPANY, A shall dispatch to the NEW COMPANY personnel necessary for the management of the NEW COMPANY. The NEW COMPANY shall pay to the said personnel the following amount of Singaporean Dollars according to their positions in the original offices of A.
(1)Salaries(including bonus)
1.For director and department manager, 2,000 Singaporean Dollars per month. 2.For manager, 1,600 Singaporean Dollars per month.
3.For chief of group, 1,300 Singaporean Dollars per month. 4.For each staff member, 1,000 Singaporean Dollars per month.
(a)These payments shall be net. All the taxes, levies and charges, etc. imposed on the above payments by the Government of shall be borne and paid by the NEW COMPA- NY.
(b)The stipulation of Article 7. 5(1)(b)shall apply to the period of payment of the
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salaries.
(2)Dwelling expenses.
(3)Travelling expenses, both ways to and from Japan for personnel and their families.
The provisions of Article 7. 6 shall apply to personnel to be dispatched to the NEW COM- PANY from A under this Article.
〔訳例〕
本契約書の 7 条 2 項に規定されている人員に加えて,新会社の要請により,A は新会社の経営に必要な人員を派遣する。新会社は,A の元の営業所の職位に従い,その人員に以下のようなシンガポール・ドルの金額を支払う。
(1)月給(ボーナスを含む)
1 取締役および部長:2,000 シンガポール・ドル/月
2 課長:1,600 シンガポール・ドル/月
3 係長:1,300 シンガポール・ドル/月
4 その他の人員 : 1,000 シンガポール・ドル/月
(a)上記の支払は,正味である。政府により上記の支払に課せられる全ての税金,課税,費用などは新会社により負担され,支払われる。
(b)7 条 5 項(1)(b)が,上記の月給の支払期間に適用される。
(2)住居
(3)人員およびその家族が日本—シンガポール往復の旅費
7 条 6 項の規定が,本条項に基づき A から新会社に派遣される人員に対しても適用される。
Article 8. Use of Trademark
(第 8 条 商標の使用)
8. 1
A shall permit the NEW COMPANY without any compensation to use the A's trademark, which A has registered in Singapore, under the conditions prescribed as below.
(1)The said trademark shall be used only for the products of the NEW COMPANY.
(2)Quality of the products, on which the said trademark is used, shall be worthy of it.
〔訳例〕
A は,下記に規定された条件に基づき,A がシンガポールにおいて登録してある A の商標の使用を無償で新会社に許可する。
(1)上記の商標は,新会社の製品にのみ使用される。
(2)上記の商標が使用される製品の品質はそれに相応しいものである。
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8. 2
The use of the said A's trademark and the quality standard of products shall be subject to the stipulations of "TRADEMARK AGREEMENT" to be concluded separately between the NEW COMPANY and A.
〔訳例〕
上記 A の商標の使用および製品の品質標準は,新会社と A の間に個別に締結される「商標契約書」に従う。
Article 9. Supply of Raw Materials
(第 9 条 原材料の供給)
Any raw materials necessary to the NEW COMPANY shall be made available by A under the following conditions.
(1)Quality shall be not lower than that of ISO.
(2)Quantity shall be regularly supplied to the NEW COMPANY in an amount as demanded by the NEW COMPANY.
(3)Price shall be reasonable and competitive in the world market.
〔訳例〕
新会社に必要な一切の原材料は,以下の条件に基づき A により調達される。
(1)品質は,国際標準化機構の品質を下回らない。
(2)数量は,新会社が要求する総計で定期的に新会社に供給される。
(3)価格は,妥当で国際市場で競争力のあるものである。
Article 10. Sales of Products
(第 10 条 製品の販売)
The products of the NEW COMPANY shall be sold through a company which is nominated by A under a "SALES AGREEMENT" to be concluded separately with the NEW COMPANY.
〔訳例〕
新会社の製品は,新会社と個別に締結される「販売契約書」に基づき,A によって任命される会社を通して販売される。
Article 11. Financing
(第 11 条 資金調達)
If the funds required for construction, operation and management of the NEW COMPANY are not fully covered by the paid up capital of the NEW COMPANY, the balance shall be obtained
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by loans by the NEW COMPANY. If the said balance is not covered by means of loans by the NEW COMPANY, A and B agree to guarantee the acquisition of the remaining balance in equal ratio.
〔訳例〕
新会社の建設,操業および経営に必要な基金が,新会社の支払済資本金により充分賄い切れないときは,残額は新会社の借入金により充当する。もし新会社の借入金の手段によっても賄い切れないときは,A ならびに B は折半で残額の獲得を保証することに合意する。
Article 12. Government Approvals and Protective Measures
(第 12 条 政府の承認と保護措置)
12. 1
B shall make its best efforts to cause the NEW COMPANY to obtain all of the necessary ap- provals and protective measures from the Government of Singapore with respect to :
(1)All sanctions and permits including promotion certificate of the Government of Singa- pore necessary for an additional investment of the NEW COMPANY in the future.
(2)Arrangements with authorities so that the invested capital of the NEW COMPANY can be used in the most favorable way.
(3)Guarantee for A to repatriate their invested capital to Japan.
(4)Permits for A to remit to Japan the dividend arising from its shares, repayment of loans, interest, technical assistance fee to be paid to A, and the salaries stipulated in Article 7. 5 and 7. 7.
(5)Permits and other facilities for the entry and stay in of personnel stipulated in Article
7. 2 and 7. 7 and their families to be dispatched to the NEW COMPANY from A.
〔訳例〕
B は,新会社をして以下に関してシンガポール政府から必要な承認および保護措置の全てを得させるように最善をつくす。
(1)将来における新会社の追加投資のために必要なシンガポール政府の奨励証明書を含め全ての許認可
(2)新会社の投資された資本が最も好ましい方法で使うことができるように当局との取決め
(3)A が投資された資本を日本に本国送金する保証
(4)A がその株,借入金の返済金,xx,A に支払われるべき技術援助費,および 7 条 5
項および 7 条 7 項に規定された月給を日本に送金することの許可
(5)A から新会社に派遣される 7 条 2 項および 7 条 7 項に規定された人員およびその家族
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のシンガポールへの入国および滞在のための許可およびその他の施設
12. 2
A shall make their best efforts to secure all the necessary approvals and protective measures from the Government of Japan with respect to :
(1)Permits for the investment of A to the NEW COMPANY
(2)Permits for the dispatch of the personnel of A to the NEW COMPANY
(3)Permits for export of machinery, equipment, raw materials and all other necessities to the NEW COMPANY
(4)All other possible and necessary permits and protective measures for the growth of the NEW COMPANY
〔訳例〕
A は,以下に関して日本政府からすべての必要な許可および保護策を確保するため最善の努力をする。
(1)A の新会社への投資の許可
(2)A の新会社への人員の派遣の許可
(3)新会社への機械類,機器類,原材料およびその他すべての必要品の輸出許可
(4)新会社の成長のための全てのその他の可能で必要な許可と保護措置
Article 13. Non-Disclosure
(第 13 条 非開示)
B and the NEW COMPANY shall guarantee not to disclose, to any party or parties other than those to THIS AGREEMENT, technical information, processing techniques, plant design, selec- tion of machinery, know-how and any other secrets furnished to B and the NEW COMPANY by A pursuant to THIS AGREEMENT.
〔訳例〕
B および新会社は,本契約書の当事者以外の一切の当事者に対して,本契約書に従い A によって B および新会社に供給された技術情報,加工技術,工場設計,機械類の選択,ノウハウおよびその他の秘密を開示しないことを保証する。
Article 14. General Provision
(第 14 条 一般条項)
14. 1(Entire Agreement)
THIS AGREEMENT shall constitute the entire agreement between the parties hereto. All prior
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representations have been merged herein and THIS AGREEMENT shall supersede all previ- ous agreement between the parties.
〔訳例〕
(完全合意)
本契約書は,両当事者の間の完全合意を構成する。従前の表示は本契約書に統合されており,本契約書は,これまでの両当事者の全ての合意に優先する。
14. 2(Governing Law)
THIS AGREEMENT shall be construed in accordance with the laws of Japan.
〔訳例〕
(準拠法)
本契約書は,日本の法律に従って解釈される。
14. 3(Supplements)
Matters not provided for in THIS AGREEMENT shall be deliberated and agreed upon by the parties hereto and in case where any of the parties to THIS AGREEMENT considers that such matters constitute important supplements, the following Article shall apply. The supplements shall not take effect until it has been approved in writing by the parties to THIS AGREEMENT.
〔訳例〕
(追加)
本契約書に規定された事柄は,本契約書の当事者により協議され合意される。本契約書の当事者のいずれでも,そのような事柄に重要な補足がある場合には,その補足は,本契約書の当事者により書面による承認がなされるまで効力を発しない。
14. 4(Force Majeure)
Any delay or failure in performance hereunder by a party or parties hereto shall be excused if and to the extent caused by occurrences beyond such party's or parties' control, including, but not limited to, acts of God, force majeure, strikes or other labor disturbances, war, riot, civil commotion, sabotage, or any cause or causes which cannot be controlled by such party or par- ties. If, as a result of legislation or governmental action, any party or parties are precluded from receiving any benefit to which they are entitled hereunder, the parties shall review the terms hereof so as to try best efforts to restore the party or parties to the same relative positions as previously obtained hereunder.
東京経済大学 人文自然科学論集 第 130 号
〔訳例〕
(不可抗力)
本契約書の当事者によって本契約書に基づいた実行のいかなる遅延も不履行も,次を含みこれらに限定しないが,天災,不可抗力,ストライキまたは労働争議,戦争,騒乱,暴動,労働妨害行為,あるいは当事者によって制御できない事件が発生した場合に,かつその範囲において,免責される。もし法律または政府の決定の結果として,当事者は,本契約書に基づき当然に付与された利益を受取ることを妨げられた場合には,両当事者は,その当事者を本契約書に基づき以前に獲得されたと同じような適切な状態に回復するよう最善を尽くすために,本契約書の条項を見直す。
14. 5(Settlement of Disputes)
Any dispute arising as regards the provisions of THIS AGREEMENT or its attached documents shall be settled amicably through mutual consultation between the parties concerned. Any dis- pute not settled through mutual consultation as stipulated in the preceding sentence shall be fi- nally settled by the arbitration conducted in accordance with the rules of arbitration of the In- ternational Chamber of Commerce.
〔訳例〕
(紛争解決)
本契約書または添付書類の規定に関して生じる一切の紛争は,関係当事者の相互の協議により友好的に解決される。前文に規定された相互の協議によって解決しない一切の紛争は,国際商業会議所の仲裁の規則に従い行われる仲裁により最終的に解決される。
14. 6(Effective Date and Term)
THIS AGREEMENT shall in principle come into effect on the day when its signing by the par- ties to THIS AGREEMENT is completed, provided that the provisions of THIS AGREEMENT requiring the approval of the Governments of Singapore and Japan shall come into force upon the approval of the Governments. THIS AGREEMENT shall continue for five(5)years, and on every expiry of the period, the parties hereto may extend THIS AGREEMENT further for five
(5)years by one year's prior agreement between each other.
〔訳例〕
(発効日と契約期間)
本契約書は,原則として本契約書の当事者による署名が完了した日に効力を発する。ただし,シンガポールおよび日本政府の承認を必要とされる条項は,両政府の承認の時に効力を発す る。本契約書は 5 年間継続し,契約期間の終了毎に,1 年事前のお互いの合意により,契約
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当事者は,さらに 5 年間延長することができる。
14. 7(Language and Retention of Contract)
THIS AGREEMENT is made in duplicate in the English language as the evidence of conclud- ing THIS AGREEMENT and the parties to THIS AGREEMENT shall respectively retain one
(1)copy thereof.
〔訳例〕
(使用言語と保持)
本契約書は,本契約書の締結を証拠として英語で 2 通作成される。かつ本契約書の当事者は,
それぞれその 1 通を保持する。
14. 8(Applicable Law to Settle Disputes inside the New Company)
Any problem arising within the NEW COMPANY shall be settled according to the laws of Sin- gapore
〔訳例〕
(新会社内問題解決の準拠法)
新会社の中で生じる一切の問題は,シンガポール法に基づき解決される。
14. 9(Notice)
Any notice or report required or permitted to be given to the other party under this Agreement by one of the parties shall be deemed to have been sufficiently given for all purposes hereof if airmailed registered postage prepaid, addressed to such party with his or her address indicated above or to such other address as will hereafter be furnished by such party by written notice.
〔訳例〕
(通知)
本契約書に基づいて一方の当事者から他の当事者に通知されることを要求されたり許可される一切の通知や報告は,上記に示された住所または将来その当事者により書面による通知によって供されるようなその他の住所宛に,郵便料金前払いで,書留航空郵便で送付されたならば,本契約書のすべての目的のために十分に送付されたと見なされる。
IN WITNESS WHEREOF, Xxxxxxx Xxxx has signed THIS AGREEMENT for A Co., Ltd. in his capacity as President, in Tokyo, Japan, on the 20th day of October, 20―.
東京経済大学 人文自然科学論集 第 130 号
A
President
IN WITNESS WHEREOF, Xxx Xxxx Xxx has signed THIS AGREEMENT for B Co., Ltd, in his capacity as President, in Tokyo, Japan, on the 20th day of October, 20――.
B
〔訳例〕
President
上記の証として,役所xxは社長の資格で A 株式会社を代表して 20――年 10 月 20 日東京において本契約書に署名した。
上記の証として,リー・クオン・ユーは社長の資格で B 株式会社を代表して 20――年 10 月
20 日東京において本契約書に署名した。
Exhibits
Exhibit J :Articles of Incorporation Exhibit K :Bylaws
Exhibit L :Personnel Dispatch Agreement
Exhibit M :Parts and Raw Material Supply Agreement Exhibit N :Trademark Agreement
Exhibit O :Sales Agreement
Exhibit P :Technical Assistance Agreement Exhibit Q :Technical Assistance Agreement
〔訳例〕
添付書類
添付書類 J :基本定款添付書類 K :付随定款
添付書類 L :人員派遣契約書
添付書類 M :部品および原材料供給契約書添付書類 N :商標契約書
添付書類 O :売買契約書
添付書類 P :技術援助契約書(1)添付書類 Q :技術援助契約書(2)
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*上記英文契約書は,日本輸出入銀行(現国際協力銀行)で用意されていたひな型を相当に加筆修正して書き直したものである。
注
1)国際的に締結される英文契約書は主としてxx法に基づく。xx法と言ってもイギリスとアメリカを同時に規制する一つの法律はなく,起源を同じくするイギリス法とアメリカ法を総称する言葉である。xx法は,判例を積み重ねてできた判例法(Case Law)という特徴をもつ。これにも 2 つの法体系があり,1 つは「コモン・ロー(Common Law)」といわれる主たる法体系とこの不十分さを補う形でできた役人制定である「xx法(Equity)」とがある。xx法には,過去の自分の行動に反する行動をしてはならないという estoppel の法則と相手の違法行為を主張する者は自らも潔白合法でなければならないという clean hand の原則がある。近年両体系の結晶化が行われ,両者を区別する必要性も薄れてきた。
2)xxxx編『国際取引ハンドブック』(有斐閣),xxx「合弁会社」xxxx編『国際契約ハンドブック』(同文館),大須・淵本『国際契約の手引き』(日経新聞社)などを整理してまとめたものである。
参 考 辞 x
Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx’x Law Dictionary, Legal Assistance ed., Rochester : The Lawyer's Co-Opera- tive Publishing Company, 1994
Xxxxxx, Xxxxx X., Black’s Law Dictionary, Standard ed., St Paul : West Publishing Company, 2009 Longman Dictionary of Contemporary English, 5th ed., Harlow : Pearson Education Limited, 2009 Onions, C. T., ed., The Oxford Dictionary of English Etymology, Oxford : OUP, 1966
Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, 7th ed., Oxford : Oxford University Press, 2010
xxx・xxxx『xx商事法辞典〔新版〕』商事法務研究会,1998 年研究社『xxx大辞典〔第 6 版〕』2007 年版
研究社『新編xxx活用大辞典』2003 年版 小学館『プログレシブ英和中辞典』2007 年版大修館『ジーニアス英和中辞典』2010 年版
xxxx『xx法辞典』東京大学出版会,2001 年版xxxx編『英語語源辞典』研究社,1997 年
xxxx『英文ビジネス契約書大辞典』日本経済新聞社,2001 年
x x x x
Bacquet, Paul, Le vocabulaire anglais, Collection <Que sais-je> No. 1574, Paris, 1974(xxxx・xxxx訳『英語の語彙』xx社,1983 年)
Xxxxx, Xxxx and Xxxxxx X. Xxx, The Elements of Business Writing, New York : Collier Books, 1992(xxxx訳『ビジネス英語文章ブック』荒竹出版,1995 年)
Xxxxxxx, Xxxxx and revised by Xxxxxx Xxxxxx, The Making of English, London : Macmillan, 1968(xxxx訳『英語発達小史』岩波書店,1982 年)
東京経済大学 人文自然科学論集 第 130 号
Xxxxxx, Xxxxx X., Legal Writing in Plain English, Chicago : Chicago Guides to Writing, 2001
Xxxxxx, Xxxx and Xxxxxxx Xxxxman, Modern Annotated Forms of Agreement, Englewood Cliff : Pren- tice Hall Inc., 1980
Xxxxxxxxxx, Xxxxx, The Language of the Law, Boston : Little Brown Co., 1963
―, Legal Writing: Sense & Nonsense, St. Paul : West Publishing Co., 1982 Xxxxxx, Xxxxxx, Our Language, Middlesex : Pelican, 1979
Xxxxxx, Xxxxxxx Xx. and E. B. Xxxxx, The Elements of Style, 4th ed., Boston : Xxxxx and Bacon, 2000 Xxxxxxx, Earnest, The English Language, London : Xxxxx Xxxxxxx, 1958
大須xx・xxxx編『国際契約の手引』日経新聞社,1979 年
xxx「合弁会社」xxxx編『国際契約ハンドブック』同文舘,1977 年版xxxx編『国際取引ハンドブック』有斐閣,1984 年
xxxx『〔新訂版〕英文契約書作成のキーポイント』商事法務研究会,2006 年xxxx『英文契約書の基礎と実務』DHC,2009 年
xxxx・xxxxx『英文契約書の基礎知識』The Japan Times,2010 年版xxxx『英文契約書の書き方〔第二版〕』日本経済新聞社,2006 年
xxxx『ビジネスレターの英語』荒竹出版,1994 年
―『英文契約書を読みこなす』丸善,1999 年
―「ビジネス英語の習得」『人文自然科学論集』第 120 号,2005 年
*本稿は,2010 年度国内研究員としての研究成果の一部である。