一時中止に係る現場経費率(dg) dg=[A×{(J/(a×Jb+N))B-(J/(a×Jb))B}]+(N×R×100)/J
工事請負契約における工事一時中止ガイドライン
Ⅰ.工事一時中止ガイドライン
Ⅱ.参考資料
令和3年4月神 戸 町
1
Ⅰ.工事一時中止に係るガイドライン
目 次
1 策定の背景
2 工事一時中止に係る基本フロー
3 発注者の中止指示義務
4 工事を中止すべき場合
5 中止の指示・通知
6 基本計画書の作成
7 工期短縮計画書の作成
8 請負代金額又は工期の変更
9 増加費用の考え方
10 増加費用の設計書及び事務処理上の取扱い
【参考資料1】工事一時中止に伴う増加費用の費目と内容
【参考資料2】工事一時中止に伴う積算方法
●工事発注の基本的考え方
◆工事の発注に際しては、地元設計協議、工事用地の確保、占用事業者等協議、関係機関協議を整え、適正な工期を確保し、発注を行うことが基本となる。
◆円滑かつ効率的な事業執行を図るため、工事の発注時期の平準化に努めているところである。
●工事発注の現状
●現状における課題
◆工事の施工途中で受注者の責に帰することができない事由により施工ができなくなった工事については、工事の一時中止の通知を行わなければならない。
◆しかし、一部の工事において一時中止の通知を行っていない工事も見受けられるといった指摘があるところである。
●ガイドラインの策定
◆これらの課題を踏まえ、受発注者が工事一時中止について、適正な対応を行うためにガイドラインを策定するものである。
発注者
受注者
工事施工不可要因の発見
※必要に応じて工事一時中止「協議」
工事発注
中止の対象となる工事内容、工事区域、中止期間の見通し及び工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本的事項を指示する
【基本計画書の作成】
工事の一時中止を検討
中止の必要有り
中止の指示・通知
工事施工不可要因の発生
【発注者の中止指示義務】
【工事を中止すべき場合】
基本計画書の提出
(工事中止に伴う増加費用※
・必要工期)
工期短縮が可能
「協議」
工期短縮の要請「協議」
工期短縮必要
【工事中止の通知】
工事再開通知
工期短縮が可能
であるか
工期短縮不可の場合、その旨「回答」
(工期短縮の必要性判断)
【工期短縮計画書の作成】
工事短縮計画書の提出
(工期短縮に伴う増減費用※)
「協議」
【増加費用の考え方】
請負代金・工期の変更
変更が必要
工事請負代金・工期変更の検討
【請負代金額又は工期の変更】
中止期間
3ヶ月以下
中止期間が3ヶ月を超えるなど、標準積算によりがたい
変更は不要
標準積算によりがたい場合は、別途、見積による積上げ積算とする。
標準積算 見積積算
増加費用は、一時中止にかかる費用計上の他、工期短縮を行った場合
は、それに必要な費用を適切に計上する。
受発注者間協議
契 約 変 更
工事完成 4
●受注者の責めに帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部又は一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない。
●受注者は、工事施工不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要があれば速やかに工事中止を指示する。 【約款第20条】
※以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。
◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合
◇発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工期又は請負代金額等を適正に確保する必要がある
◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態となる
◇このような場合に発注者が工事を中止させなければ、必要とされる工期又は請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる
◇約款第16条に規定する発注者の工事用地等確保の義務、約款第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する
◇このことから、発注者及び受注者の十分な理解のもとに適切に対応することが望まれる
注)1 工事の一時中止期間における、xx技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。
・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。
・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。
※大幅な工期延期とは、工事請負契約約款第52条第1項の二を準拠して、「延期期間が当初工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする。 5
●受注者の責めに帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合は、「①工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき」と「②暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき」の2つが規定されている。 【約款第20条】
●上記の2つの規定以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
※一時中止を指示する場合は、「施工できないと認められる状態」にまで達していることが必要であり、「施工できないと認められる状態」は客観的に認められる場合を意味する。
①工事用地等の確保ができない等のため
工事を施工できない場合
◇設計図書と実際の施工条件の相違又は
設計図書の不備が発見されたため(約款第18条)施工を続けることが不可能な場合・・・等
②自然的又は人為的な事象のため工事を
施工できない場合
◇「自然的又は人為的事象」は、埋蔵文化
財の発掘又は調査、反対運動等の妨害活動も含まれる。
◇「工事現場の状態の変動」は、地形等の物理的な変動だけでなく、妨害活動を行う者による工事現場の占拠や著しい威
嚇行為も含まれる。
6
●発注者は、工事を中止するにあたっては、中止対象となる工事の内容、工事区域、中止期間の見通し等の中止内容を受注者に通知しなければならない。 【約款第20条】また、工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事項を指示することとする。
発注者の中止権
◇発注者は、「必要があると認められる」ときは、任意に工事を中止することができる。
※「必要があると認められる」か否か、中止すべき工事の範囲、中止期間については発注者の判断
◇発注者が工事を中止させることができる
のは工事の完成前に限られる。
受注者による中止事案の確認請求
◇受注者は、受注者の責に帰すことができ
ない工事施工不可要因を発見した場合は、工事の中止について発注者と協議するこ
とができる。
工事の中止期間
◇受注者は、中止期間が満了したときは、工事を再開することとなるが、通常、中止の通知時点では中止期間が確定的でないことが多い。
◇このような場合、工事中止の原因となっている事案の解決にどのくらい時間を要す るか実現可能な計画を立て、工事を再開できる時期を通知する必要がある。
◇そして発注者は、施工一時中止している工事について施工可能と認めたときに工事の再開を指示しなければならない。
◇このことから、中止期間は、一時中止を指示したときから一時中止の事象が終了し、受注者が工事現場に入り作業を開始でき
ると認められる状態になったときまでとなる。
7
●工事を中止した場合において、受注者は中止期間中の工事現場の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し承諾を得る。 【共通仕様書第1編1-1-14】
※実際に施工着手する前の施工計画作成中及び測量等の準備期間中であっても、現場の維持・管理は必要であることから基本計画書を提出し、受発注者間で協議する。
●基本計画書の作成にあたっては、再開に備えての方策や一時中止に伴い発生する増加費用等について、受発注者間で確認し、双方の認識に相違が生じないようにする。
●一時中止期間の変更や工事内容の変更など基本計画書の内容に変更が生じる場合、受注者は変更計画書を作成し、受発注者間で協議する。
記載内容
◇基本計画書作成の目的
◇中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること
◇中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること
◇工事現場の維持・管理に関する基本的事項
◇工事再開に向けた方策
◇工事一時中止に伴う増加費用※及び算定根拠
◇基本計画書に変更が生じた場合の手続き
管理責任
◇中止した工事現場の管理責任は、受注者に
属するものとする。
◇受注者は、基本計画書において管理責任に
係る旨を明らかにする。
※指示時点で想定している中止期間における概算金額を記載する。
一部一時中止の場合には、概算費用の記載は省略できる。 8
●発注者は一時中止期間の解除にあたり工期短縮を行う必要があると判断した場合は、受注者と工期短縮について協議し、合意を図る。
●受注者は、発注者からの協議に基づき、工期短縮を行う場合は、その方策に関する工期短縮計画書を作成し、発注者と協議を行う。
●協議にあたっては、工期短縮に伴う増加費用等について、受発注者間で確認し、双方の認識の相違が生じないようにする。
記載内容
◇工期短縮に必要となる施工計画、安全衛生
計画等に関すること
◇短縮に伴う施工体制と短縮期間に関するこ
と
◇工期短縮に伴い、新たに発生する費用につ
いて、必要性や数量等の根拠を明確にした増加費用等を記載
管理責任
◇受注者は、発注者からの承諾を受けた工期
短縮計画にのっとり施工を実施し、受発注者間で協議した工程の遵守に努める。
◇工期短縮に伴う増加費用等は、工期短縮計
画書に基づき設計変更を行う。
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●工事を中止した場合において、「必要があると認められる」ときは、請負代金額又は工期が変更されなければならない。 【共通仕様書第1編1-1-14】
●中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、請負代金額及び工期の変更を行う。
請負代金額の変更
◇発注者は、工事の施工を中止させた場合、請負代金額の変更で受注者の増加費用、損害を負担しなければならない。
◇増加費用
○暴風雨の場合など契約の基礎条件の事情変更により生じたもの
◇損害の負担
○発注者に過失がある場合に生じたもの
○事情変更により生じたもの
工期の変更
◇工期の変更期間は、原則、工事を中止した期間が妥当である。
◇地震、災害等の場合は、取片付け期間や復興期間に長期を要する場合もある。
◇このことから、取片付け期間や復興に要した期間を含めて工期延期することも可能である。
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(1)本工事施工中に中止した場合
●増加費用の範囲
◆増加費用等の適用は、発注者が工事の一時中止(部分中止により工期延期となった場合を含む)を指示し、それに伴う増加費用等について受注者から請求があった場合に適用する。
◆増加費用として積算する範囲は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要する費用、工事の再開準備に要する費用とする。
工事現場の維持に要する費用
◇中止期間中において工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械器具、労務者又は技術職員を保持するために必要とされる費用等
◇中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用
工事の再開準備に要する費用
◇工事の再開予告後、工事を再開できる体制にするため、工事現場に再投入される機械器具、労務者、技術職員の転入に 要する費用等
工事体制の縮小に要する費用
◇中止時点における工事体制から中止した工事現場の維持体制にまで体制を縮小するため、不要となった機械器具、労務者、技術職員の配置転換に要する費用等
※本工事とは、工事目的物又は仮設に係る工事
(2)工期短縮を行った場合(当初設計から施工条件の変更がない場合)
●増加費用の考え方
①工期短縮の要因が発注者に起因するもの ・・・・・・・・・・・・・ 【増加費用を見込む】
例)工種を追加したが工期延期せず当初工期のままとした場合
②工期短縮の要因が受注者に起因するもの ・・・・・・・・・・・・・ 【増加費用は見込まない】
例)工程の段取りにミスがあり、当初工程を短縮せざるを得ない場合
③工期短縮の要因が自然条件(災害等含む)に起因するもの ・・・ 【増加費用を見込む】
例)・想定以上の悪天候により、当初予定の作業日数の確保が見込めず工期延期が必要であるが、何らかの事情により、工期延期ができない場合
・自然災害で被災※を受け、一時作業ができなくなったが、工期延期をせず、当初工期のまま施工する場合
※災害による損害については、工事請負契約約款第29条(不可抗力による損害)に基づき対応
●増加費用を見込む場合の主な項目の事例
◇当初昼間施工であったが、工種追加により夜間施工を追加した場合は、夜間施工の手間に要する費用。
◇パーティー数を増加せざるを得ず、建設機械等の台数を増加させた場合に要する費用。
◇その他、必要と思われる費用。
※増加費用の内訳については、発注者と受注者で協議を行うものとする。
●中止に伴う増加費用の算定
◆増加費用の算定は、受注者が基本計画書に従って実施した結果、必要とされた工事現場の維持
等の費用の明細書に基づき、費用の必要性・数量など受発注者間で協議して行う。
◆増加費用の各構成費目は、原則として、中止期間中に要した費目の内容について積算する。再開以降の工事にかかる増加費用は、従来どおり設計変更で処理する。
◆一時中止に伴い発注者が新たに受け取り対象とした材料、直接労務費及び直接経費に係る費用 は、該当する工種に追加計上し、設計変更により処理する。
増加費用等の構成
◇中止期間中の現場維持等に要する費用は、工事原価内の間接工事費の中で計上し、一般管理費等の対象とする。
※
※一時中止に伴う本支店における増加費用を含む
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消費税相当額
中止期間中の現場維持等の費用
+
工期短縮により増加する費用
請負工事費
一般管理費等
現場管理費
工事価格
間接工事費
共通仮設費
工事原価
純工事費
直接工事費
標準積算により算定する場合、中止期間中の現場維持等に関する費用として積算する内容は、積上げ項目及び率項目とする。
積上げ項目
◇直接工事費、仮設費及び事業損失防止施設費 における材料費、労務費、水道光熱電力等料金、機械経費で現場維持等に要する費用
○直接工事費に計上された材料(期間要素を考慮した材料)及び仮設費に計上された仮設材等の中止期間中に係る損料額及び補修費用
○直接工事費(仮設費を含む)及び事業損失防止施設費における項目で現場維持等に要する費用
率で計上する項目
◇運搬費の増加費用
○現場搬入済みの建設機械の工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用
○大型機械類等の現場xx運搬
◇安全費の増加費用
○工事現場の維持に要する費用
※保安施設、保安要員の費用及び火薬庫、火工品庫の保安管理に要する費用
◇役務費の増加費用
○仮設費に係る土地の借り上げ等に要する費用、電力及び用水等の基本料金
◇営繕費の増加費用
○現場事務所、労働者宿舎、監督員詰所及び火薬庫等の営繕損料に要する費用
◇現場管理費の増加費用
○現場維持のために現場へ常駐する社員等従業員給料手当及び労務管理費等に要する費用
注)・標準積算は工事全体の一時中止(主たる工種の部分中止により工期の延期となった場合を含む)に適用し、道路維持工事又は河川維持工事のうち経常的な工事である場合、及び一時中止期間が3ヶ月を超える場合は適用不可
・標準積算によりがたい場合は、別途、見積による積上積算とする。 14
●増加費用の積算
◆増加費用は、原則、工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象注)に算定することとし、算定方法は下記のとおりとする。
ただし、中止期間3ヶ月※以内は標準積算により算定し、中止期間が3ヶ月を超える場合、道路維持工事又は河川 維持工事のうち経常的な工事である場合など、標準積算によりがたい場合は、受注者から増加費用に係る見積を求め、受発注者間で協議を行い、増加費用を算定する。
※標準積算の適用範囲は、積算基準策定時に検証したケースが3ヶ月程度までであることから、「中止期間3ヶ月以内」としている。
※見積を求める場合、中止期間全体にかかる見積(例えば中止期間4ヶ月の場合、4ヶ月分の見積)を徴収する。
注)増加費用の算定(請負代金額の変更)は、施工着手後を原則とし、施工着手前の増加費用に関する受発注者間のトラブルを回避するため、契約図書に適切な条件明示(工事着手に関する条件など)を行うとともに、施工計画打合せ時に、現場事務所の設置時期などを確認し、十分な調整を行うこと。
工事一時中止に伴う積算方法(標準積算による場合)
◇中止期間中の現場維持等の費用G(単位 円 1,000円未満切り捨て) G = dg × J + α
dg:一時中止に係る現場経費率(単位 % 少数第4位四捨五入3位止め)
J:対象額(一時中止時点の契約上の純工事費)(単位 円 1,000円未満切り捨て) α:積上げ費用(単位 円 1,000円未満切り捨て)
一時中止に係る現場経費率(dg) dg=[A×{(J/(a×Jb+N))B-(J/(a×Jb))B}]+(N×R×100)/J
N:一時中止日数(日) ただし、部分中止の場合は、部分中止に伴う工期延期日数 R:公共工事設計労務単価(土木一般世話役)
A・B・a・b:各工種毎に決まる係数(別表-1)
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【別表-1】
(3)契約後準備工着手前に中止した場合
◆契約後準備工着手前とは、契約締結後で、現場事務所・工事看板が未設置、材料等が未搬入の状態で測量等の準備工に着手するまでの期間をいう。
◆発注者は、上記の期間中に、準備工又は本工事の施工に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時中止を受注者に通知する。
契約締結
契約締結
当初契約工期
施工計画作成期間
準備工期間
本工事施工期間
後片付け期間
変更契約工期
施工計画作成期間
中止期間
準備工期間
本工事施工期間
後片付け期間
◇基本計画書の作成
○工事請負契約約款の工事用地の確保等第16条第2項に「受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない」とある。
○このことから、受注者は必要に応じて、「工事現場の維持・管理に関する基本的事項」を記載した基本計画書を発注者に提出し、承諾を得る。
◇増加費用
○一時中止に伴う増加費用は計上しない。
(4)準備工期間に中止した場合
◆準備工期間とは、契約締結後で、現場事務所・工事看板を設置し、測量等の本工事施工前の準備期間をいう。
◆発注者は、上記の期間中に、本体工事に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時中止を受注者に通知する。
契約締結
施工計画作成期間 準備工期間
中止期間
準備工期間
本工事施工期間
後片付け期間
契約締結
当初契約工期
施工計画作成期間
準備工期間
本工事施工期間
後片付け期間
変更契約工期
◇基本計画書の作成
○受注者は、「工事現場の維持・管理に関する基本的事項」を記載した基本計画書に必要に応じて概算費用を記載※した上で、その内容について発注者と協議し同意を得る。
※概算費用は、請求する場合のみ記載する。
※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。
◇増加費用
○増加費用の適用は、受注者から請求があった場合に適用する。
○増加費用は、安全費(工事看板の損料)、営繕費(現場事務所の維持費、土地の借地料)及び現場管理費
(監理技術者もしくはxx技術者、現場代理人等の現場従業員手当)等が想定される。
○増加費用の算定は、受注者が「基本計画書」に基づき実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の「明細書」に基づき、費用の必要性・数量など受発注者が協議して決定する。
(積算は受注者から見積を求めて行う。)
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●増加費用の設計書における取扱い
◆増し分費用は、中止した工事の設計書の中に「中止期間中の現場維持等の費用」として原契約の 請負工事費とは別計上する。
◆ただし、設計書上では、原契約に係る請負工事費と増し分費用の合算額を請負工事費とみなす。
※設計書では、現場管理費の次の項目として追加項目に「中止期間中の現場維持等の費用」として計上し、一般管理費等の対象とする。
注)追加項目として計上する「中止期間中の現場維持等の費用」は、増加費用(率計上+積み上げ費用)を計上したものをいう。
●増加費用の事務処理上の取扱い
◆増し分費用は、原契約と同一の予算費目をもって、設計変更の例にならい、変更契約するものとする。
◆増し分費用は、受注者の請求があった場合に協議の上、負担する。
◆増し分費用の積算は、工事再開後速やかに受発注者が協議して行う。
※増加費用の計上(請負代金額の変更)は、準備工着手後に中止した場合を原則とし、準備工着手前の増加費用に関するトラブルを回避するため、契約図書に制約となる条件の明示(工事着手に関する条件など)を行うとともに、契約後速やかに現場事務所設置時期などを確認し、十分な調整を行う必要があります。
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◇増加費用の費目と内容
増し分費用の各費目に係る積算の内容は次のとおりとする。
(1)現場における増し分費用【積上又は率により計上】イ 材料費
①材料の保管費用
工事を中止したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注者が倉庫等(受注者が工事現場に設置したものを除く。)へ保管する必要があると認めた場合の倉庫保管料及び入出庫手数料
②他の工事現場へ転用する材料の運搬費
工事を中止したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注者が他の工事現場等に転用する必要があると認めた場合の当該材料の運搬費
③直接工事費に計上された材料の損料等
元設計において期間要素を考慮して計上されている材料等の中止期間に係る損料額及び補修費用
ロ 労務費
①工事現場の維持等に必要な労務費
中止後の労務費は、原則として計上しない。
ただし、トンネル、潜函等の特殊な工事において必要な作業員を確保しておくべき特別の事情があるため、発注者と受注者の協議により工事現場に労務者を常駐させた場合にはその費用
②他職種に転用した場合の労務費差額
工事現場の保安等のために、発注者と受注者の協議により工事現場に常駐させた、トンネル、潜函工などの特殊技能労務者が職種外の普通作業等に従事した場合における本来の職種と、従
事した職種の発注者の設計上の単価差額の費用 20
ハ 水道光熱電力等料金
工事現場に設置済の施設を工事現場の維持等のため、発注者が指示し、あるいは発注者と受注者の協議により中止期間中稼働(維持)させるために要する水道光熱電力等に要する費用
ニ 機械経費
①工事現場に存置する機械の費用
現場搬入済の機械のうち元設計に計上されている機械と同等と認められるものに関する次の費用
1)工事現場の維持のため存置することが必要であること、又は搬出費及び再搬入費(組立て、解体費を含む。)が存置する費用を上回ること等により、発注者が工事現場に存置することを認めた機械等の現場存置費用(組立て・解体費、管理費を含む。)
2)発注者が工事現場の維持等のため必要があると認めて指示した機械の運転費用ホ 運搬費
①工事現場外への搬出又は工事現場への再投入に要する費用
中止時点に現場搬入済の機械器具類及び仮設材等のうち発注者が元設計に計上されたものと同等と認めたものを一定の範囲の工事現場外に搬出し又は一定の範囲から工事現場に再搬入する費用。
②大型機械類等の現場内運搬
元設計に計上した機械類、資材等のうち、工事が中止されたために、新たに工事現場内を移動させることを発注者が指示しあるいは発注者と受注者の協議により発注者が必要と認めた大型の機械、材料、仮設物等の運搬費用
ヘ 準備費
別費目で積算している現場常駐の従業員又は労務者をもって充てる通常の準備作業を超える工事現場の跡片付け、再開準備のために諸準備・測量等で発注者が指示しあるいは発注者と受注
者の協議により発注者が必要と認めたものに係る準備費用 21
ト 仮設費
①仮設諸機材の損料
現場搬入済の仮設材料、設備等のうち、元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる仮設諸機材の中止期間に係る損料及び維持補修の増加費用
②新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用
元設計には計上されていないが、中止に伴う工事現場の維持等の必要上、発注者が新たに指示しあるいは発注者と受注者の協議により発注者が必要と認めた仮設等に要する費用(補助労力・保安要員費を含む。)
チ 事業損失防止施設費
仮設費に準じて積算した費用リ 安全費
①既存の安全設備に係る費用
中止以前に工事現場に設置済の安全設備等のうち、原則として元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる、安全設備等の中止期間に係る損料及び維持補修の費用
②新たに工事現場の維持等に要する安全費
元設計には計上されていないが、中止に伴い、工事現場の安全を確保するため、発注者が新たに指示しあるいは発注者と受注者の協議により発注者が必要と認めた安全管理に要する費用(保安要員費を含む。)
ヌ 役務費
①プラント敷地、材料置場等敷地の借上げ料
元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるプラント敷地及び材料置場等の敷地の中止期間に係る借上げ、解約などに要した増加費用。
②電力水道等の基本料
元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる電力・用水設備等
に係る中止期間中の基本料 22
ル 技術管理費
原則として増し分費用は計上しないものとする。
ただし、現場搬入済の調査・試験用の機器、技術者等で元設計において期間要求を考慮して計上されているものと同等と認められるものがある場合には、仮設費に準じて積算した費用
ヲ 営繕費
中止以前に工事現場に設置済みの営繕施設のうち元設計において期間要素を考慮して計上されたものと同等と認められる営繕施設の中止期間に係る維持費、補修費及び損料額又は営繕費、労務者輸送費を一体化して直接工事費等に対する割掛率で計上している工事における中止期間中の維持費、補修費、損料額及び労務者輸送に要する費用
ワ 労務者輸送費
元設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において発注者と受注者の協議により工事現場に常駐する労務者及び近傍の工事現場等に転用されると認められた労務者を一括通勤させる場合の通勤費用
カ 社員等従業員給料手当
中止期間中の工事現場の維持等のために、発注者と受注者の協議により定めた次の費用
①元請・下請会社の現場常駐の従業員(機械、電気設備の保安に係るものを含む。)に支給する給料手当の費用
②中止時点に現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小するまでの間に従業員に支給する給料手当の費用
③工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間、工事現場に常駐する従業員に支給する給料手当の費用
ヨ 労務管理費
①他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用
中止によって遊休となった労務者のうち、当該工事現場に専従的に雇用された労務者(通勤者も含む。)を一定の範囲に転出又は一定の範囲から復帰のため転入するのに必要な旅費及び日当等の費用。なお、専従的に雇用されていた者とは元請会社直庸又は専属下請会社が直接賃金を支給しており、かつ当該工事現場に相当長時間の契約で常駐的に雇用されていることが賃金台帳等で確認できるような者(以下「専従的労務者」という。)(通勤者も含む。)とする。
②解雇・休業手当を払う場合の費用
発注者と受注者の協議により適当な転入工事現場を確保することができないと認めた専従的労務者を解雇・休業するために必要な費用
タ 地代
現場管理費の内、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計上されている地代の中止期間中の費用
レ 福利厚生費等
現場管理費の内、現場従業員に係る退職金、法定福利費、福利厚生費、通信交通費として現場管理費率の中に計上されている費用の中止期間中の費用
(2)本支店における増し分費用
中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用
(3)消費税相当額
現場及び本支店における増し分費用に係る消費税に相当する費用
(標準積算方法による場合)
26
参考資料
1.工事請負契約書
◆工事用地の確保等(契約書第16条)
◆条件変更等(契約書第18条)
◆設計図書の変更(契約書第19条)
◆工事の中止(契約書第20条)
◆受注者の請求による工期の延長(契約書第22条)
◆発注者の請求による工期の短縮等(契約書第23条)
◆工期の変更方法(契約書第24条)
◆請負代金額の変更方法等(契約書第25条)
2.建設工事共通仕様書
◆設計図書の照査等(第1編共通編 1-1-3)
◆工事の一時中止(第1編共通編 1-1-14)
◆設計図書の変更(第1編共通編 1-1-15)
◆工期変更(第1編共通編 1-1-16)
※建設工事共通仕様書に記載の契約書は、岐阜県工事請負契約書を指しており、神戸町工事請負契約書にも同様の記載があるが、一部条項番号が
◆工事用地の確保等(契約書第16条)
1 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書に変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修 復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
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◆条件変更等(契約書第18条)
1 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更(工事目的物の変更を伴わないものにあっては発注者と受注者とで協議する。)を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 32
◆設計図書の変更(契約書第19条)
発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
◆工事中止(契約書第20条)
1 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに
帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
◆受注者の請求による工期の延長(契約書第22条)
1 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに
帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した
書面により発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を
延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
◆発注者の請求による工期の短縮等(契約書第23条)
1 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求
することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由がある
ときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注
者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
◆工期の変更方法(契約書第24条)
1 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以
内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するもの
とする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
◆請負代金額の変更方法等(契約書第25条)
1 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するもの
とする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が
負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
◆設計図書の照査等(第1編共通編 1-1-3)
1.図面原図の貸与
受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等、市販・公開されているものについては受注者が備えなければならない。
2.設計図書の照査
受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事案がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認ができる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は監督員から更に詳細な
説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
◆工事の一時中止(第1編共通編 1-1-14)
1.一般事項
発注者は、契約書第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、第1編1-1-52 臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない。
(1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
2.発注者の中止権
発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができるものとする。
3.基本計画書の作成
前1項及び前2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の再開に備えて工事現場を保全しなければならない。
◆設計図書の変更(第1編共通編 1-1-15)
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。
◆工期変更(第1編共通編 1-1-16)
1.一般事項
契約書第15条第6項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条及び第43条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第23条の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督員はその結果を受注者に通知するものとする。
2.変更図書の変更等
受注者は、契約書第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
3.工事の一時中止
受注者は、契約書第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
(次頁につ3づ8 く)
◆工期変更(第1編共通編 1-1-16)(前頁のつづき)
4.工期の延長
受注者は、契約書第21条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
5.工期の短縮
受注者は、契約書第22条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
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