Contract
湖西市環境センター基幹的設備改良工事及び長期包括運営委託事業について、事業契約を締結したので、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 15 条第3項の規定に基づき、その内容を公表する。
令和3年4月1日
湖西市長 xx xx
1 公共施設等の名称
湖西市環境センター
2 公共施設等の立地
xxxxx0000-00
3 選定事業者の称号又は名称
xxxxxxxx0000xxx00株式会社こさいEサービス
代表取締役 x xx
4 公共施設等の整備等の内容
(1)基幹的設備改良業務
(2)運営業務
5 契約期間
令和3年3月5日から令和26年3月31日まで
6 契約金額
金19,431,203,672円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の金額1,765,000,000円)
7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項は、下記のとおりである。
第7章 契約期間及び契約の終了
第3節 事業者の債務不履行による契約解除
(事業者の債務不履行による契約解除)
第 8 5 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が本業務の全部または一部の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたときまたは他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者、構成員または協力企業が、本事業または本事業に係るプロポーザル公募手
続に関して、重大な法令の違反(基本協定書第6条第3項各号に規定するものを含む。)をしたとき。
(4) 事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、または及ぼす可能性のある法令の違反をしたとき。
(5) 構成員が基本協定書の規定に反したとき。
(6) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7) 第 108 条の秘密保持義務または第 109 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8) 別紙2で定める場合
(9) 第 16 条の統括責任者を配置しないとき
(10) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 発注者は、事業者、事業者の役員等(事業者の代表者もしくは役員またはこれらの者から発注者との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または事業者の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき、この契約を解除することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下この項において「暴力団」という。)であると認められるとき。
(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 暴力団、暴力団員または前記(3)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(基幹的設備改良工事期間中の契約解除)
第 8 6 条 基幹的設備改良工事期間中に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が、施工計画書が規定する着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされな
いとき。
(2) 工事完了予定日までに本件工事が完了せずまたは工事完了予定日までに本件工事が完了しないことが明らかなとき。
(3) 第 14 条の管理技術者、第 15 条第 1 項の現場代理人、または第 33 条第3項の工事監理者の配置がないとき。
2 基幹的設備改良業務期間中に前項または前条の規定によりこの契約が解除された場合の基幹的設備改良工事の出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 93 条から第 95 条の規定に従う。
(基幹的設備改良工事後の契約解除)
第 8 7 条 基幹的設備改良工事の完了後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、この契約を解除することができる。
(1) 事業者が、連続して 30 日以上または1年間に 60 日以上にわたり、この契約等の内容に従った運営業務その他運営期間中の業務を行わないとき。
(2) この契約の履行が困難となったとき。
2 基幹的設備改良工事の完了後、前項の規定によりこの契約が解除された場合の基幹的設備改良工事の成果の取扱いその他解除に伴う発注者からの支払等については、第 93
条から第 95 条の規定に従う。
第4節 その他の事由による契約解除
(発注者の債務不履行による契約解除)
第 8 8 条 発注者が、この契約等に従って支払うべきサービス購入料の支払を遅延し、事
業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合または
重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は発注者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の基幹的設備改良工事の成果またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 93 条から第
95 条の規定に従う。
(法令の変更による契約の解除)
第 8 9 条 第 97 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、発注者による本事業の継続が困難となった場合、またはこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の場合の基幹的設備改良工事の成果または出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 93 条から第 95 条の規定に従う。
(不可抗力による契約の解除)
第 9 0 条 第 99 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生し
た日から 90 日以内にこの契約の変更等について合意が得られない場合でかつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には、発注者は、同条第2項にかかわらず、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者による本業務の継続が不能または著しく困難なとき。
(2) 事業者が本業務を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の基幹的設備改良工事の成果または出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 93 条から第 95 条の規定に従う。
(発注者の任意による解除)
第 9 1 条 発注者は、本事業を継続する必要がなくなった場合またはその他発注者が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の基幹的設備改良工事の成果または出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 93 条から第 95条の規定に従う。
第5節 事業終了に際しての処置
(事業終了に際しての処置)
第 9 2 条 事業者は、この契約が解除により終了した場合において、本件土地または本施設内に事業者または事業者から本業務の全部もしくは一部の委託を受けた者が所有または管理する工事材料、機械器具、仮設物、機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき発注者の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、この契約が終了した場合において、直ちに、発注者に対し、当該解除の対象となった業務を発注者が継続するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
第6節 契約解除の場合における取扱い
(完了前の基幹的設備改良業務の取扱い)
第 9 3 条 発注者は、この契約が解除された場合で、完了前の基幹的設備改良業務の出来形部分が存在するときは、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額の代金の残額(出来高に相当する金額から発注者が別紙1に従い事業者に支払ったサービス購入料A-1-1 及び同A-1-2並びに前金払いの総額を控除した金額をいう。以下、同じ。)を支払い、その出来高にかかる所有権を取得する。
2 発注者は、第1項の代金の残額を、別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いまたは一括払いにより支払うことができる。代金の残額が出来高に相当する金額に満たないときは、事業者は当該差額を速やかに発注者に返還しなければならない。
3 発注者は、第1項の代金の残額を一括払いにより支払う場合には、発注者が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により、速やかに支払う。この契約の解除から発注者の支払までの期間の金利は付さない。
4 第1項の代金の残額を別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、発注者は、事業者と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) この契約が第 85 条、第 86 条または第 87 条により解除されたときは、事業者の基幹的設備改良業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) この契約が第 88 条、第 89 条、第 90 条または、第 91 条により解除されたときは、別紙1のサービス購入料A-1-2及び同A-2-2の割賦金利の計算に用いるのと 同等の利率(完了済みの基幹的設備改良業務の取扱い)
第 9 4 条 発注者は、この契約が解除されたときで、基幹的設備改良業務が完了しているものについては、その成果及び改良工事対象施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス購入料Aを、別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いまたは一括払いにより支払うものとする。
2 発注者は、未払のサービス購入料Aを一括で支払う場合、事業者の請求により速やかに支払うものとし、解除の日から支払日までの金利は付さない。
3 未払のサービス購入料Aを別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、発注者は、事業者と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) この契約が第 85 条、第 86 条または第 87 条により解除されたときは、事業者の基幹的設備改良業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) この契約が第 88 条、第 89 条、第 90 条または第 91 条により解除されたときは、別紙1のサービス購入料A-1-2及び同A-2-2の割賦金利の計算に用いるのと 同等の利率
(運営業務の取扱い)
第 9 5 条 発注者は、この契約の解除時点までに履行された運営業務のうち、対応するサービス購入料が支払われていない期間のサービス購入料Bを事業者に対して支払う。
2 発注者は、この契約が解除された場合において、運営業務の結果がこの契約等の内容
を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。発注者は、検査の結果、運営対象施設(本件工事が完了していない改良工事対象施設を除く。以下、本条で同じ。)がこの契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、運営対象施設の修繕または設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに当該施設を修繕し、設備等を更新しなければならない。かかる修繕または設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては発注者が負担し、法令の変更に起因して必要となる修繕または更新に係る費用については第 98 条第1項に従い、不可効力に起因し
て必要となる修繕または更新に係る費用は第 99 条第4項(協議が調わないときは第
100 条第1項)に従い、それぞれ事業者及び発注者が負担する。
3 事業者は、発注者または発注者の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用はこの契約が第 85 条、第86 条または第87 条により解除されたときは事業者が負担し、この契約が第88 条、第 89 条、第 90 条または第 91 条により解除されたときは発注者が負担する。
(損害賠償、違約金等)
第 9 6 条 この契約が第 85 条、第 86 条または第 87 条により解除されたときは、事業者は、発注者の請求により、次の金額の違約金を速やかに発注者に支払わなければならない。
(1) この契約が焼却施設の基幹的設備改良業務の完了までに解除されたときは、サービス購入料Aの全額(ただし割賦金利を除く。)と解除の日が属する年度の運営業務の対価として支払われるべきサービス購入料Bの全額の合計額の 100 分の 10 に相当する金額。
(2) この契約が焼却施設の基幹的設備改良業務の完了後、リサイクルプラザの基幹的設備改良業務の完了前に解除されたときは、サービス購入料A―2の全額(ただし割賦金利を除く。)と解除の日が属する年度の運営業務の対価として支払われるべきサービス購入料Bの全額の合計額の 100 分の 10 に相当する金額
(3) この契約がリサイクルプラザの基幹的完了業務の完了後に解除されたときは、解除の日が属する年度の運営業務の対価として支払われるべきサービス購入料Bの全額の
100 分の 10 に相当する金額
2 前項に定めるこの契約の解除の場合、事業者は、解除により発注者に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を発注者に支払ったときは、解除により発注者に生じた損害のうち支払い済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 発注者は、第 11 条による契約保証金が納付されているときは、これを第1項の違約金に充当する。
4 発注者は、第1項の違約金または第2項の損害賠償が支払われないときは、前3条に
より発注者が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
5 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第 85 条第1項第2号に該当するものとみなし、前4項を適用する。
(1)事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年
法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年
法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
6 第 88 条または第 91 条によりこの契約が解除されたときは、発注者は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
7 第 89 条または第 90 条によりこの契約が解除されたときは、発注者は、事業者が本
業務を終了するために要する費用があるときは、これを負担する。
8 契約終了時の措置に関する事項
契約終了時の措置に関する事項は、下記のとおりである。
第7章 契約期間及び契約の終了第1節 契約期間
(契約期間)
第 8 3 条 この契約は、湖西市議会においてこの契約締結に係る議案について承認がなさ
れた日から効力を生じ、令和 26 年3月 31 日をもって終了する。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、この契約の規定の効力は存続する。
第2節 運営業務の終了
(運営業務の終了)
第 8 4 条 発注者及び事業者は、運営期間の終了の際の運営対象施設の引渡しの詳細について、運営期間満了の5年前から協議を開始する。
2 事業者は、運営期間終了時には、可能な限り運営対象施設内の堆積物、各種薬剤、廃油及び事業者が購入した備品等を処分または撤去し、運営対象施設を発注者に引き渡
すものとする。