年月 内容 2016 年 5 月 26 日 新約款原案作成 2016 年 11 月 9 日 第 14 条 契約時確認事項表記 第 14 条 4・5 追加 第 42 条 2 請求書発行手数料表記 第 42-2 条 請求書の発行時期と支払期限表記 第 51 条 2 個人情報保護方針 URL 変更 料金表 5 ユニバーサルサービス料変更 料金表 6 請求書発行手数料表記 2016 年 12 月 8 日 第 20 条 契約者が行う契約の解除変更 第 39 条 ユニバーサルサービス料表記変更 料金表 5...
ネオ・フリーコール 契約約款
株式会社コスト削減グループ
改定履歴
年月 | 内容 |
2016 年 5 月 26 日 | 新約款原案作成 |
2016 年 11 月 9 日 | 第 14 条 契約時確認事項表記 |
第 14 条 4・5 追加 | |
第 42 条 2 請求書発行手数料表記 | |
第 42-2 条 請求書の発行時期と支払期限表記 | |
第 51 条 2 個人情報保護方針 URL 変更 | |
料金表 5 ユニバーサルサービス料変更 | |
料金表 6 請求書発行手数料表記 | |
2016 年 12 月 8 日 | 第 20 条 契約者が行う契約の解除変更 |
第 39 条 ユニバーサルサービス料表記変更 | |
料金表 5 削除 | |
2017 年 1 月 17 日 | 第 58 条 準拠法および裁判管轄追加 |
2017 年 8 月 9 日 | 第 21 条(連帯保証契約)追加 以降条数繰り下げ |
第 22 条(当社が行う契約の解除)第 4 項~6 項追加以降項数繰り下げ | |
第 42 条(消費税の算出方法)変更 | |
第 54 条(信用情報の利用)追加 以降条数繰り下げ | |
第 60 条(反社会的勢力の排除)追加 以降条数繰り下げ | |
2017 年 8 月 29 日 | 第 44 条(請求書の発行と請求時期)第 2 項追加 |
料金表 7 追加 | |
2018 年 4 月 19 日 | 第 22 条 5 項 5 号 その他 5 項全号に準ずる行為に変更 |
第 22 条 6 項 会社整理削除、特別精算追記 | |
第 44 条 2 項 入金未確認時再発行時追記 | |
第 57 条 誤字xx | |
別紙 1 発信先接続対象サービス一覧 更新 | |
別紙 2 着信回線接続対象サービス一覧 更新 | |
2019 年 1 月 9 日 | 元号表記から西暦表記へ |
第2条(約款の変更)予告無く変更する旨、一部無効の場合の効力につい て追加 | |
第22条(当社が行う契約の解除)第6 項支払が遅延、または遅延する 恐れについて、約款の義務違反追加 | |
第55条(責任の制限)第4 項第5 項追加 | |
第56条(免責)第8 項第9 項追加 | |
第63条(完全合意)追加 | |
別紙4 選択可能な電話番号一覧表更新 | |
2019 年 3 月 5 日 | 第 3 条(当社からの通知)第 3 項 xxxxx://xxx.xxx-xxxxx.xxx/xx |
第 62 条 (準拠法および裁判管轄)福岡地方裁判所及び簡易裁判所に変 更 |
2019 年 3 月 12 日 | 第 1 条(約款の適用)条件通知後 14 日以内に異議が到達しない場合、合 意とみなす内容追加 |
2019 年 10 月 15 日 | 第 54 条(信用情報の利用)信用情報共有に販売パートナーを追加 |
2020 年 3 月 26 日 | 第 1 条(約款の適用)改正民法 548 条の 2 に定める定型約款の定め追加 |
第 3 条(当社からの通知)ネオ・フリーコールサポートサイト URL 追加 | |
第 6 条(提供地域・提供可能回線)を(ロゴマーク使用)に変更 | |
第 7 条(サービスの定義)を (番号案内・電話帳)に変更 | |
第 8 条(ロゴマーク使用)を(名称・区分)に変更し、常時転送追加 | |
第 9 条(番号案内・電話帳)を提供地域)へ変更 | |
第 10 条(複数番号xx着信)を(サービスの定義)へ変更し、(複数番号 xx着信)を削除 | |
第 11 条(トラフィックデータ照会)を(利用環境等)へ変更し、(トラフィックデ ータ照会)を削除 | |
第 12 条(利用環境等)を(サービスの定義)へ変更 | |
第 13 条(契約の単位)を(利用環境等)へ変更 以降条数繰り下げ | |
第 30 条(当社への連絡)常時転送契約時、契約者の携帯電話番号を含 むを追加 | |
料金表 1(基本料金)に常時転送を追加 | |
料金表 2(通話料金)に常時転送を追加 | |
料金表 3(手続きに係る費用)に常時転送を追加 | |
料金表 4(附帯サービスに係る費用)を(利用可能な付加サービスと係る費 用)に変更・表組を変更し、常時転送を追加 | |
別紙 1 を別紙 2 へ変更 | |
別紙 2 を別紙 3 へ変更、回線サービス名変更 | |
別紙 4 を別紙 5 へ変更し、表示方法変更(0077 を削除) | |
別紙 5 を削除 | |
別紙 6 を別紙 1 へ変更 | |
2020 年 6 月 1 日 | 第 60 条(契約者回線番号の制限)第 3 項追加 |
2021 年 11 月 1 日 | 第 44 条(料金の支払い方法)第 3 項追加 |
2021 年 12 月 22 日 | 第 21 条(契約者が行う契約の解除)を(解約)に変更、内容変更 第 23 条(当社が行う契約の解除)第 8 項追加 |
2023 年 3 月 30 日 | 料金表 7 変更 |
2023 年 8 月 1 日 | 第 16 条(契約申込の承諾)2 項警察・監督官庁からの依頼を追加第 23 条(当社が行う契約の解除)3 項内容変更 第 34 条(利用停止)3 項追加 第 34 条(利用停止)4 項警察・監督官庁からの要請を追加第 54 条(契約者情報の保護)弁護士会追加 第 56 条(責任の制限)5 項追加以下条数繰り下げ |
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 当社は、このネオ・フリーコール契約約款(以下「約款」といいます。)を改正民法 548 条の 2 に定める定型約款と定め、これによりネオ・フリーコール(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。以下「本サービス」といいます)を提供します。
ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。なお、当社が料金その他の提供条件を通知後、14 日以内に契約者から異議のある旨の書面が当社に到達しない場合、契約者は合意したものとみなします。
(注)当社は、本サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を契約者へ事前の予告なく変更することがあり、契約者は変更後の約款に従うことに同意したとみなされるものとします。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款において、一部が違法、不当、その他何らかの理由により無効であると判断された場合でも、その他の効力には影響を及ぼさないものとします。
(当社からの通知)
第 3 条 当社から契約者への通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、電子メールの送付やホームページ上の一般掲示、その他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
2 前項の通知は、電子メールの送付による場合は、当社が契約者指定の電子メールアドレス宛に電子メールを発信し、契約者指定の電子メールアドレスの所属するメールサーバに到達した時点で、ホームページ上の掲示による場合は、ホームページ上にアップロードし一般的に閲覧可能となった時点で、その効力を生じるものとします。
3 ホームページ上の掲示場所は下記の URL、あるいはそれらのページから 1 階層目のリンクページ上とし、新しい日付のものを優先するものとします。
・ネオ・フリーコールホームページ :xxxxx://xxx.xxx-xxxxx.xx/
・ネオ・フリーコールサポートサイト :xxxxx://xxxxxxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/
4 契約者は、随時電子メールの受信あるいは当社ホームページの閲覧を行う等により、当社からの通知を遅滞なく確認する義務を負うものとします。ここで言う確認とは、電子メール若しくは掲示を画面上に表示する等により、内容を熟読する作業を指します。
第 2 章 サービス
(インフラ・番号管理提供)
第 4 条 本サービスのインフラ及び番号は、KDDI 株式会社より管理提供されます。
2 KDDI 株式会社との契約名義は、当社が指定する名義人名義となり、番号は当社が指定する名義人より貸与されたものとなります。
(サービスの定義)
第 5 条 本サービスは、通話料金着信社払いサービスです。
2 本サービスは、0120 から始まる 10 桁の番号または 0800 から始まる11桁の番号を契約者に提供します。
3 本サービスは、国際電話からは着信できません。
4 本サービスで着信できるのは、発信先接続対象サービス一覧(別紙 2)に掲載されているサービスになります。
(ロゴマーク使用)
第 6 条 本サービス利用時は、インフラ提供会社 KDDI 株式会社が提供するロゴマークが利用できます。
(番号案内・電話帳)
第 7 条 本サービスではタウンページおよびハローページへの掲載が可能です。ただし、地方版などについては発行元にお問合せください。
(注)サイネックス社発行の“テレパル 50”には掲載できません。
2 104 番号案内と電話帳(ハローページ/タウンページ/タウン&ハローページ)への番号掲載を本サービスでも継続利用される、もしくは新規に利用される場合は、当社へのお申し込みが必要となります。ご掲載にあたっては各地の NTT 番号情報会社のコンサルティング担当より確認の電話が入りますのであらかじめご了承ください。
3 本サービス開通後も継続してタウンページやハローページに広告を掲載することができます。掲載内容についてはタウンページセンター(連絡先:0000-000-000)へお問合せください。
(名称・区分)
第 8 条 本サービスでは、以下のプランを提供します。
・ネオ・フリーコール S(エス) ・ネオ・フリーコール DX(デラックス)
・常時転送
(提供地域)
第 9 条 本サービスは、当社が定める提供地域に限り提供するものとします。
第 3 章 ネオ・フリーコール S(エス)、ネオ・フリーコール DX(デラックス)のサービス
(サービスの定義)
第 10 条 ネオ・フリーコール S およびネオ・フリーコール DX は、契約者が用意した一般固定電話回線を着信先とします。
2 ネオ・フリーコール S およびネオ・フリーコール DX は、利用できる付加サービスの数により区別され、付加サービスの種類は料金表 4 に定めるものとします。
(利用環境等)
第 11 条 ネオ・フリーコール S およびネオ・フリーコール DX は、着信用回線として各通信事業者の提供する一般固定電話回線または。当社 IP 通信サービス「ネオ・ビジネスライン」)が必要です。ただし、別紙 3(着信回線として設定可能な事業者・回線サービス)に記載のない事業者の特定の電話回線プラン、一部の通信事業者では着信用回線として選択できない場合があります。
2 ネオ・フリーコール S およびネオ・フリーコール DX 利用時の音声・通話品質は着信用回線の品質・電話機・
設備に依存します。通話障害が発生した場合、契約者が一般固定電話サービスを契約している各通信事業者または、電話機・設備の保守業務を行う電気通信工事会社へ連絡してください。
第 4 章 常時転送のサービス
(サービスの定義)
第 12 条 常時転送は、契約者が用意した一般固定電話回線、または携帯電話回線を着信先とします。
(利用環境等)
第 13 条 常時転送は、当社 IP 通信サービスに着信させ、契約者が用意した一般固定電話回線、または携帯電話回線へ常時転送します。
2 常時転送利用時の音声・通話品質は契約者が用意した着信用回線の品質・電話機・設備に依存します。通話障害が発生した場合、契約者がサービスを契約している各通信事業者または、電話機・設備の保守業務を行う電気通信工事会社へ連絡してください。
第 5 章 契約
(契約の単位)
第 14 条 当社は、フリーコール電話番号毎に契約を締結します。
(契約申込の方法)
第 15 条 本サービスの申込みをする場合は、当社所定の契約申込書、重要事項確認書、契約時確認事項として本人性確認書類(別紙 1)を当社に提出していただきます。
2 契約者が未xxの場合、親権者の同意が必要になります。
3 当社に提出された本人性確認書類の内容と、契約者の現状が異なった場合(社名変更・転居・電話番号変更・名前変更など)、契約者は速やかにその旨を当社に連絡し、本人性確認書類を再提出していただきま す。 4.法人契約の場合において、従業員など代表者以外が契約業務を担当する場合、担当者が正当な権限を持っていることの確認のため委任状が必要となります。 5.本人確認書類に記載されている住所に、取引関係文書を転送不要郵便にて送付し(法人の場合は、法人住所と取引担当者住所)、返送されなかった場合契約締結となります。
(契約申込の承諾)
第 16 条 当社は申込みがあった場合は、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
・当社への申告事項に虚偽があった場合
・サービスを提供することが技術上著しく困難な場合
・契約の申込みをした者がサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合
・その他当社の業務の遂行上著しい支障がある場合
・警察・監督官庁から依頼命令があった場合
(利用契約の成立)
第 17 条 本サービスの利用契約は、当社が前条の申込を承諾した日、もしくは当社において利用登録が完了した日(以下「登録日」といいます) のいずれか早い日に成立するものとします。
2 当社は、登録日以降、本サービスの利用に必要なID登録、その他契約者が本サービスを提供するために必要な手続を行い、当該手続が完了次第契約者に対し、本サービスの開始日を通知するものとします。
(契約内容の変更)
第 18 条 契約者は、第 15 条(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 16 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第 19 条 本サービスは、利用を一時中断することはできません。中断される場合は解約処理となります。
(契約に係る利用権の譲渡)
第 20 条 契約に係る利用権(契約者が契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じ。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとする場合は、当事者が連名にて署名した当社所定の書面により当社へ請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により契約に係る利用権の譲渡の承認を求められた場合は、次の場合を除いて、これを承認します。
・アカウントを使用している場合は、そのアカウントに関する権利の譲渡に伴うものでない場合。
・契約に係る利用権を譲り受けようとする者がその契約に係る接続契約者回線等の契約を締結している者と同一者とならない場合。
・契約に係る利用権を譲り受けようとする者が契約に係るサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合。
4 契約に係る利用権の譲渡があった場合は、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務((基本料金の支払義務)の規定により、当社が請求することとなる料金を支払う義務を含みます。)を承継します。
(解約)
第 21 条 契約者が本サービスを解約する場合、以下のいずれかにて解約手続きを行うことができます。
・解約依頼書による解約手続き(契約者による記入・押印が必要)
契約者から解約の申し出を受けた後、解約内容を確認し解約依頼書を当社より送付します。契約者は内容確認後、ご記入押印のうえ返信してください。
契約者からの解約依頼書の到着をもって、解約手続きの完了とします。
・解約通知書による解約手続き(契約者による記入・押印が不要)
契約者から解約の申し出を受けた後、契約者が何らかの理由により解約手続きに関する記入押印が困難な場合、解約内容を記載した解約通知書を当社より送付します。
当社が解約通知書を契約者に送付した時点で、解約手続きの完了とします。
・WEB 請求システムからの解約手続き(契約者による記入・押印が不要)
契約者が当社 WEB 請求システムの専用フォームから解約を申し入れ、当社が手配完了のメールを送信した時点で、解約手続きの完了とします。
(連帯保証契約)
第 22 条 当社は、契約者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払を現に怠り、又は怠るおそれがある場合、連帯保証契約を求める場合があります。
(当社が行う契約の解除)
第 23 条 当社は、第 34 条(利用停止)の規定によりサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実
を解消しない場合、および第 22 条(連帯保証契約)を締結しない場合、本サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 34 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないで本サービス契約を解除することがあります。
3 当社は警察・監督官庁等の公的機関から要請があった場合、通知なく本サービス契約の一部または全部を解除することがあります。
4 当社は、契約者が第 61 条(反社会的勢力の排除)に違反した場合、通知無く本サービス契約を解除することがあります。
5 当社は、契約者が自らまたは第三者をして以下の行為をした場合、通知無く本サービス契約を解除することがあります。
・暴力的な要求行為
・法的な責任を超えた不当な要求行為
・脅迫的言辞または暴力行為
・風説を流布し、または偽計若しくは威力を用いて、当社信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為
・その他 5 項全号に準ずる行為
6 当社は、前第 5 項に規定する場合のほか、次の場合、その契約を解除することがあります。
・利用回線に係る電気通信サービスについて契約の解除があった場合。
・利用回線に係る電気通信サービスに関する権利の譲渡があった場合であって、サービス利用権の譲渡の承認の請求がない場合。
・接続契約者回線等について当社と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知った場合。
・この契約等の各条項のいずれかに違反した場合。
・差押・仮差押・仮処分もしくは競売の申立を受け、または滞納処分を受けた場合。
・民事再生、特別精算または会社更生手続の開始申立もしくは破産の申立を受け、または自ら申立を成した場合。
・監督官庁から行政処分を受け、または営業を廃止した場合。
・相手方の振出または相手方引受の手形・小切手が不渡となった場合。
・解散したとき。
・相手方の名誉・失墜させ、もしくは相手方に重大な損害を与える、またはそのおそれがある場合。
・その他、契約者の資産・信用情報等に照らし、支払いが困難となった時、加えて過去の支払い状況に鑑
み、支払いが遅延するまたは困難と当社が判断した場合。
・その他、この約款に違反した場合。
7 当社は、契約を解除しようとする場合は、あらかじめ契約者にそのことを通知しない場合があります。
8 当社が契約者との契約を解除する場合、契約解除内容が記載された契約解除通知書を契約者に送付し、送付した時点で契約者との契約が解除されたものとします。
第 7 章 他社からの切り替え契約(ナンバーポータビリティ)
(番号移行)
第 24 条 本サービスに番号移行する番号は、通信事業者が別紙 4(番号移行相互可能通信事業者一覧)に記載のある通信事業者の取り扱いのものである必要があります。また、一部の番号は番号移行できない場合があります。
(移行手続きの委託)
第 25 条 本サービスへ番号移行にて契約の場合、番号移行元の各通信事業者との手続き(利用休止、解約など)は当社が行います。
2 本サービスへの移行手続きにより、KDDI 株式会社との契約名義は当社の指定する名義人となります。
(名義人の同意)
第 26 条 他社通信事業者が提供する通話料金着信者払いサービスから切り替えて申し込みの場合は、当該通信事業者と契約を交わしている契約者(名義人)の同意が必要になります。
(利用開始日)
第 27 条 契約者は本サービスの利用開始日が、当社に申込書到着後 18 営業日(土・日・祝祭日・その他当社の定める休業日を除く)以降であることを了承するものとします。
第 8 章 新規番号取得からの契約
(番号の予約)
第 28 条 本サービスを番号取得から契約する場合、番号の予約が必要となります。番号は当社が提示する番号枠からの選択いただき、予約は番号管理会社である KDDI 株式会社が保有する選択可能な番号一覧
(別紙 5)以外からは選択できません。
(利用開始日)
第 29 条 本サービスの利用開始日は、新規に番号を取得する場合は、当社に番号予約・申込書到着後、6営業日目(土・日・祝祭日・その他当社の定める休業日を除く)以降であることを了承するものとします。
第 9 章 着信用回線の移転・変更
(当社への連絡)
第 30 条 本サービスの着信用回線である一般固定電話番号(常時転送の場合携帯電話番号含む)を移転、または別電話番号へ変更する場合は、当社への連絡と指定の書類を提出していただきます。
ただし、一般固定電話回線の電話番号が移転による変更を伴わない場合、着信設定はそのまま引き継がれ
ます。
(変更完了日)
第 31 条 変更後の電話番号に着信可能になるのは、当社指定書類到着後 5 営業日(土・日・祝祭日・その他当社の定める休業日を除く)以降です。
第 10 章 付加機能
(付加機能の提供)
第 32 条 当社は、契約者から請求があった場合、料金表 4 に定めるところにより付加機能を提供します。 ただし、その付加機能の提供が技術的に困難な場合又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障がある場合、その付加機能を提供できないことがあります。
第 11 章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 33 条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
・当社の交換設備の保守上、工事上又はサービスの品質確保のためやむを得ない場合。
・特定の接続契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じ。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めた場 合。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止する場合は、あらかじめそのことを契約者に当社が別に定める方法によりお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 第1項に規定する場合のほか、本サービスに関する利用について、料金表に別段の定めがある場合、当社は、そのサービスの利用を中止することがあります。
(利用停止)
第 34 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、2 か月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったサービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わない場合は、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止いたします。
・料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(料金その他の債務に係る債権について、第 48 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合 は、その請求事業者に支払わない場合とします。)。
・契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(料金その他の債務に係る債権について、第 48 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わない場合とします。)。
・接続契約者回線をサービスの利用以外の用途に使用したと当社が認めた場合。
・この約款の規定に反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信機器等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をした場合。
2 当社は、契約者の契約申込み時の申告事項に虚偽が発覚した場合、本サービスの利用を停止することが
あります。
3 当社は、警察・監督官庁等の公的機関から要請があった場合、その要請が解除されるまで本サービス契約の一部または全部の利用を停止することがあります。
4 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をする場合は、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、本サービスの利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ない場合や、警察・監督官庁等の公的機関からの要請の場合はこの限りでありません。
第 12 章 他社サービスへの移行
(他社サービスへの移行)
第 35 条 契約者は本サービスを解約し、各通信事業者が提供する通話料金着信者払いに番号を移行する場合は、当社への連絡と当社指定変更依頼書を提出していただきます。その書類の到着を以って解約手続きの開始となり、解約まで 20 営業日(土・日・祝祭日・その他当社の定める休業日を除く)以上かかります。
第 13 章 料金等
(料金)
第 36 条 本サービスの料金は、基本料金、通話料金、手続きに係る費用、付加サービスに係る費用、ユニバーサルサービス料とし、料金表1~5 に定めるところによります。
また、追加する付加サービス毎に、基本料金と登録料がかかります。
(基本料金の支払義務)
第 37 条 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)当日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表.1に規定する基本料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じた場合の基本料金の支払いは、次によります。
・利用の一時中断をした場合は、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
・利用中止・利用停止があった場合は、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
・前号の規定によるほか、契約者は、第 56 条(責任の制限)の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
3 本サービスの利用開始月及び解約月は、基本料金を日割りした額の支払を要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている場合は、その料金を返還します。
(通話料金の支払義務)
第 38 条 契約者は、接続契約者回線等から契約者の契約した本サービス着信回線等へ行われた通話及び通信について、当社が測定した通話時間と料金表 2 の規定とに基づいて算定した通話料金の支払いを要します。
2 契約者は、通話の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情がある場合、契約者と協議し、その事情を斟酌するものとします。
(手続きに係る料金の支払義務)
第 39 条 契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けた場合は、料金表 3 に規定する手続きに係る料金の支払いを要します。
ただし、設定の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。
この場合、既にその料金が支払われている場合は、当社は、その料金を返還します。
(付加サービスに係る費用の支払義務)
第 40 条 契約者は、付加サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けた場合は、料金表 4 に規定する費用の支払いを要します。
ただし、設定の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。
この場合、既にその料金が支払われている場合は、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料)
第 41 条 契約者は、電気通信事業法に定められたユニバーサルサービス制度により、当社が 1 契約番号毎に毎月請求する総務省が定める「ユニバーサルサービス料」の支払を要します。
(料金の計算等)
第 42 条 料金の計算方法は、料金表に定めるところによります。
(消費税の算出方法)
第 43 条 本サービスの料金に係る消費税は、税抜き額の合計から税率乗算し端数四捨五入いたします。
(料金の支払方法)
第 44 条 料金の支払い方法は、以下のいずれかとなります。
・ 口座振替
毎月 27 日(金融機関休業日の場合はその翌営業日)に金融機関から自動振替。
・ 窓口支払
毎月 27 日(金融機関休業日の場合はその翌営業日)までに金融機関窓口等でお支払い。
・ スマートピット支払(NTT インターネット株式会社運営)
毎月 27 日(金融機関休業日の場合はその翌営業日)までに指定のコンビニエンスストアで支払い。
2 請求書を郵送などでの発送を希望される場合、料金表 6 に定める手数料が生じます。
3 当社は、契約者がサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合、1 項に定めた以外の支払い方法を求める場合があります。
(請求書の発行時期と支払期限)
第 45 条 当社は、請求書発行期間(概ね毎月 12 日から 16 日の間)に請求書を発行します。支払期限は、
請求書が発行された月の 27 日までとなります。ただし、金融機関休業日の場合は翌営業日が支払期限となります。
2 契約者は、請求に関わる書類の再発行を請求し承諾を受けた場合、または入金の確認が取れない等の理
由で当社が請求書を再発行した場合は、料金表 7 規定する手数料の支払を要します。
第 14 章 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 46 条 契約者は、料金又は工事関する費用の支払いを不法免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額の課税前料金。)の 2 倍相当する額消費税相当額を加算した額(料金表の規定より非課税とされている料金あっては、その免れた額の2倍相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 47 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)ついて支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数ついて、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)(債権の譲渡)規定する当社が別定める場合該当する場合ついては、本条規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間ついても、365 日当たりの割合とします。
第 15 章 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第 48 条 契約者は、当社がこの約款の規定より支払いを要することとなった料金その他の債務係る債権を、当社が別定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)対し、当社が別定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合おいて、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 16 章 契約者の義務
(契約者の地位の承継)
第 49 条 相続又は法人の合併若しくは分割より契約者の地位の承継があった場合は、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割より設立された法人若しくは分割より営業を承継する法人は、当社所定の書面これを証明する書類を添えて当社届け出ていただきます。
2 前項の場合、地位を承継した者が 2 人以上の場合、そのうちの 1 人(接続契約者回線等(契約者回線を除きます。)係る契約者の地位の承継おいて代表者と定められた者と同一の者としていただきます。)を当社対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更した場合も同様とします。
3 当社は、2 の規定よる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 前 3 項の規定かかわらず、契約者の地位の承継おいての届出がない場合は、当社は、その契約係る接続契約者回線等の契約者の地位の承継の届出をもって、その契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第 50 条 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先 変更があった場合は、そのことを速やか 当社 届け出ていただきます。ただし、その変更があった もかかわらず当社 届出がない場
合は、第 23 条(当社が行う契約の解除)及び第 34 条(利用停止)規定する通知ついては、当社届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
2 前項の届出があった場合、その届出のあった事実を証明する書類を当社へ提示していただきます。
(ログイン ID などの管理)
第 51 条 契約者は、当社が契約者割り当てるログインID、パスワード等(以下「ログインID等」といいます)の管理責任を負うものとします。
2 当社は、契約者対して割り当てたログインID等を、その家族、従業員その他当社が特認める者(以下
「関係者」といいます) が使用することを許諾することができるものとします。
3 契約者は、当社から割当てられたログインID等を無断で貸与、賃貸をしてはならないものとします。
4 契約者は、当社から割当てられたログインID等を売買、質入等をしてはならないものとします。
(契約者の切分責任)
第 52 条 契約者は、本サービスを利用することができなくなった際、契約者自己の責任と負担おいて準備した通信環境及び機器等故障不具合のないことを確認のうえ、当社サービス回復の請求をしていただきま す。
2 前項の確認際して、契約者から請求があった場合は、当社おいて試験を行い、その結果を契約者お知らせします。
第 17 章 当社の義務等
(保守対応)
第 53 条 契約者が、本サービスの利用関し、当社対し、保守、修理、品質改善その他当社の対応を要請する場合、当社が事前通知するサービス窓口連絡するものとします。この場合,契約者は当社担当者 対し、障害の状況や内容等ついて、当社が契約者の要請への対応を準備するため必要な情報を提供していただきます。
2 当社は、当社の判断より契約者の要請対応する場合、サービス窓口担当者が契約者からの要請を受領してから 3 営業日(土・日・祝祭日・その他当社の定める休業日を除く)以内、本サービスの利用関する状況等を改善するため、以下のうち一つまたは複数の対応を講じます。
・電話、電子メールよる対応
・インターネット回線を利用した遠隔サポート対応
・当社技術担当者の訪問対応
3 前項の対応要する費用は契約者の負担とし、別途定める金額を本約款の定めるところより、利用料金等と合算してお支払いただきます。なお,当社の判断より、契約者対して当該負担を求めないことができます。
(契約者情報の保護)
第 54 条 契約者は、利用申込を行った際当社が知り得た情報、又は本サービスを利用する過程おいて当社が知り得た情報 関し、以下の項目 該当する場合 限り当該情報を契約者の同意なく開示することを承諾するものとします。
・契約者が、個人情報(契約者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メールのアドレス等)の開示ついて同意した場合
・当社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した個人情報を、個人を識別若しくは特定できない態様て開示する場合
・裁判所の発する礼状その他裁判所の決定、命令又は法令より開示を求められた場合
・検察・警察・監督官庁等の公的機関より、適法・適式な開示請求がなされた場合
・契約者が、本サービスで提携事業者の専用端末又はサービスを注文した際、その履行必要な個人情報を、提携事業者対して開示する場合
・通知及び当社アンケート等の郵便物等を送付する場合
・当社が自己又は第三者のマーケティング、その他の目的でプロファイリング等の分析使用する場合
・当社業務の一部を他社委託する場合
・弁護士会から適法・適式な開示請求がなされた場合
2 本条定めるほか、ユーザー情報の取扱ついては、別途当社が定める個人情報保護方針従うものとします。
株式会社コスト削減グループ 個人情報保護方針 https://www.cost-cutting.co.jp/privacy/
(信用情報の利用)
第 55 条 当社と当社グループ会社および当社販売パートナー(取次店・販売代理店・再販店)は、与信管理のため契約者の信用情報を相互提供し、契約締結および継続の審査を行う場合があります。
グループ会社:株式会社 NEO コーポレーション
第 18 章 損害賠償
(責任の制限)
第 56 条 当社は、本サービスを提供すべき場合おいて、当社及びインフラ提供元である KDD 株式会社、又はその協定事業者の責め帰すべき事由よりその提供をしなかった場合は、本サービスを全く利用できない状態(その契約係る電気通信機器よるすべての通信著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条おいて同じとします。)あることを当社が知った時刻から起算して、1時間以上その状態が連続した場合限り、本サービスの料金表1規定する基本料金を上限として、以下の区分従い料金等の請求おいて減額します。
・1 時間以上 24 時間以下 基本料金 1 ヶ月分の 1/30
・25 時間以上 基本料金 1 ヶ月分の 2/30
・26 時間以上且つ日を 3 日跨いだ場合 基本料金 1 ヶ月分の 3/30
2 当社は本サービスを全く利用できない状態の場合、本サービスの基本料金以外の賠償責任は負わないものとします。
3 前 2 項の規定かかわらず、付加機能係る損害賠償の取扱い関する細目ついて料金表別段の定めがある場合は、その定めるところよります。
4 契約者が当社本サービスの減額を請求できる期間は、減額の必要が生じた日より 1 年間とします。
5 前各項の規定 関わらず、当社が警察・監督官庁等の公的機関から要請 応じた結果、契約者が被った不利益 対し、当社は一切の賠償およびクレーム対応を行いません。
6 当社の責め帰すべき事由関する挙証責任は、契約者が負うものとします。
(免責)
第 57 条 契約者が、自己の責任と負担おいて準備した本サービスの着信用回線よって本サービスが利用できなかった場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2 本サービスの提供の遅滞、変更、中断若しくは終了、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流出若しくは消失等、又はその他本サービス関連して発生した契約者又は第三者の損害ついて、本約款で特 定める場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
3 当社は、本サービスの内容、及び契約者が本サービスを通じて得る情報等ついて、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
4 当社は、契約者が本サービスの利用より、第三者との間生じた紛争並び第三者から受けた被害等ついて、一切責任を負わないものとします。
5 当社は、契約者からの連絡遅れよって当社手続きの遅滞が発生した場合の契約者の業務的・金銭的な損害ついては一切責任を負わないものとします。
6 当社及び契約者は、自らの合理的な支配の及ばない状況(ウイルス等を含むサイバーテロ、火災、停電、地
震、洪水、戦争、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局よる介入、又は内外法令の制定若しくは改廃を含む、しかしこれら限定されない。) より金銭債務を除いた本サービス利用上の義務の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方対し債務不履行責任を負わないものとします。
7 契約者は、コンピュータウイルスやセキュリティの欠陥など、その他様々な原因より、本サービスが相当の期間わたり、利用できない場合があることを了承するものとします。
8 当社が利用する関連事業者の設備の不具合、メンテナンス、セキュリティチェック等より、利用者が本サービスを適切利用できなくなった場合であっても、第 56 条(責任の制限)を超えた賠償責任は負いません。
(非保証)
第 58 条 当社は、契約者が本サービスを利用する目的への適合性等関し、如何なる保証も行わないものとします。
2 契約者は、本サービスを利用すること関し、契約者及びその事業適用される法令、規則等への適合性をすべて自身で調査及び事前確認を行うものとし、当社は、なんらの保証も行わないものとします。
3 当社は、契約者が準備した環境・機器の動作等すべて関し、一切の保証をせず、またなんらの責任も負いません。
第 19 章 雑則
(承諾の限界)
第 59 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合、その請求を承諾することが技術的困難な場合又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障がある場合、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者通知します。
ただし、この約款おいて別段の定めがある場合は、その定めるところよります。
(契約者回線番号の制限)
第 60 条 本サービスを提供するあたり、本サービス開始と同時その契約者回線番号の利用権はご契約者移譲されます。利用権は以下の行為を含みます。
・契約者回線番号を広告媒体等(ポスター・看板・ホームページ等)で広く周知する。
・契約者回線番号を身分証明のため利用する。(名刺への記載、各種契約時の連絡先番号として書面 記載する等)
2 契約者が契約者回線番号の利用権を得た時点から、当社は該当番号の利用権を一時的失効します。
ただし以下の場合はご契約者の意志関わらず、利用権を当社帰属させるものとします。
・本サービスおよび当社の他サービスでの利用料金の支払いが滞った場合。
・本サービスを公序良俗反する行為利用し、当社が著しく不適当な利用方法と判断した場合。
3 契約者回線番号を他の通信事業者への番号ポータビリティを行わず、本サービス契約が解除された場合、 1 項で定めた契約者回線番号の利用権は当社帰属するものとし、契約者は契約者回線番号の広告媒体での周知および身分証明書のための利用を停止するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 61 条 甲および乙は、次の各号のいずれも該当しないことを表明し、将来わたって以下のいずれも該当しないことを確約するものとします。
・自らまたは自らの役員(取締役、執行役、または監査役)が、暴力団(暴力団員よる不当な行為の防止など関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力団員よる不当な行為の防
止等関する法律、第 2 条第 6 号)、暴力団員で無くなった時から 5 年を経過しない者、若しくはこれら準ずる者、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という)であること。
・自らの行う事業が、暴力団等の支配を受けていると認められること
・自らの行う事業関し、暴力団等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団等を従事させていると認められること。
・自らが暴力団等対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当優先的扱うなどの関与をしていると認められること。
・本契約の履行が、暴力団等の活動を助長し、または暴力団の運営資するものであること。
(法令規定する事項)
第 62 条 本サービスの提供又は利用当たり、法令定めがある事項ついては、その定めるところよります。
(準拠法および裁判管轄)
第 63 条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約関して生じた一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)ついては、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(完全合意)
第 64 条 本約款は、利用契約成立以前または利用契約時、書面や口頭よる契約者への通知、連絡、合意等 優先し、この約款の規定と異なる条件または、その他の規定 も拘束されません。
附則
(実施時期)
本規約は、2023 年 8 月 1 日より実施します。
料金表 1(基本料金)
区分 | 基本料金 |
ネオ・フリーコール S | 1,600 円/月額 |
ネオ・フリーコール DX | 2,600 円/月額 |
常時転送 | 2,500 円/月額 |
(税別)
料金表 2(通話料金)
区分 | 着信先回線 | 通話料金 | |
固定電話からの着信 | 携帯電話からの着信 | ||
ネオ・フリーコール S | KDDI 回線 | 7.5 円/3 分 | 16 円/1 分 |
NTT 東西光電話 | 16 円/1 分 | ||
その他の電話回線 | 18 円/1 分 | ||
ネオ・フリーコール DX | KDDI 回線 | 7.5 円/3 分 | 16 円/1 分 |
NTT 東西光電話 | 16 円/1 分 | ||
その他の電話回線 | 18 円/1 分 |
(税別)
区分 | 転送先 | 発信元 | 通話料金 |
常時転送 | 固定電話 | 固定電話から | 15 円/3 分 |
携帯から | 18 円/1 分 | ||
携帯電話 | 固定電話から | 18 円/1 分 | |
携帯から | 30 円/1 分 |
(税別)
料金表 3(手続き係る費用)
区分 | 初期費用 | 備考 |
ネオ・フリーコール S | 2,000 円 | ナンバーポータビリティの場合 1,000 円 |
ネオ・フリーコール DX | 1,000 円 | |
常時転送 | 2,000 円 |
(税別)
料金表 4 利用可能な付加サービスと係る費用
付加サービス名 | 月額使用料 | 初期登録費用 | 利用可能サービス・プラン |
発信エリア案内 | 無料 | 無料 | ネオ・フリーコール Sネオ・フリーコール DX 常時転送 |
ファーストスケジュール | ネオ・フリーコール Sネオ・フリーコール DX 常時転送 | ||
発信許可端末の設定 | ネオ・フリーコール S ネオ・フリーコール DX常時転送 | ||
発信エリア限定 | ネオ・フリーコール S ネオ・フリーコール DX常時転送 | ||
番号通知リクエスト | 1,000 円 | ネオ・フリーコール Sネオ・フリーコール DX 常時転送 | |
ネットワークアナウンス | 無料 | ネオ・フリーコール Sネオ・フリーコール DX 常時転送 | |
迷惑電話撃退 | 1,000 円 | ネオ・フリーコール Sネオ・フリーコール DX 常時転送 | |
カスタマーコントロール | 無料 | ネオ・フリーコール S ネオ・フリーコール DX | |
受付回線設定 | 無料 | ネオ・フリーコール DX | |
カスタマアナウンスライト | 1,000 円 | 200 円 | ネオ・フリーコール DX |
カスタマアナウンスレギュラー | 3,000 円 | 500 円 | ネオ・フリーコール DX |
トラフィックデータ照会 | 無料 | 無料 | ネオ・フリーコール DX |
トラフィックデータ速報 | 500 円 | 200 円 | ネオ・フリーコール DX |
着信先通知 | 500 円 | 200 円 | ネオ・フリーコール DX |
着信数限定 | 無料 | 無料 | ネオ・フリーコール DX |
着信先分配 | 無料 | 無料 | ネオ・フリーコール DX |
ユニバーサル | 500 円 | 200 円 | ネオ・フリーコール DX |
接続先案内 | 500 円 | 200 円 | ネオ・フリーコール DX |
待ち合わせ接続 | 500 円 | 200 円 | ネオ・フリーコール DX |
待ち合わせ呼通知 | 500 円 | 200 円 | ネオ・フリーコール DX |
話中無応答時アナウンス | 無料 | 無料 | ネオ・フリーコール DX |
ダイヤル番号通知 | 500 円 | 200 円 | ネオ・フリーコール DX |
(税別)
料金表 5削除
料金表 6(請求書発送係る費用)
区分 | 1 請求書発行あたり |
請求書発送手数料 | 200 円 |
(税別)
料金表 7(請求関連書類再発行係る費用)
区分 | 12 ヶ月以内の請求書 | 13 ヶ月以前の請求書 |
請求関連書類再発行手数料 | 200 円/再発行毎 | 200 円/再発行月毎 |
(税別)
別紙 2 発信先接続対象サービス一覧(0120、0800 へ発信できる事業者・回線サービス)
事業者名称 | 回線サービス名称 |
NTT 東日本・NTT 西日本 | 加入電話、INS (公衆電話を含む)、ひかり電話、法人向けひかり電話 |
KDDI | KDDI 光ダイレクト、KDDI 光ダイレクト over Powered Ethernet、KDDI 光ダイレクト over Wide Area Virtual Switch、au ひかり ビジネス、au ひかり 電話サー ビス、ケーブルプラス電話 |
ソフトバンク | クイックライン、おとくライン、ケーブルライン、Yahoo! BB ADSL、Yahoo! BB 光 など |
NTT コミュニケーションズ | ひかりライン |
NTT ドコモ | |
KDDI (au) | |
沖縄セルラー電話 | |
ジュピターテレコムグループ | J:COM PHONE、J:COM PHONE-i、J:COM PHONE プラス |
Colt テクノロジーサービス(旧 KVH) | VoiceLINE |
東北インテリジェント通信 | トーク IP フォン・オフィス |
楽天コミュニケーションズ | IP ビジネスダイレクト (0AB~J)・(DTI: DTI ファンひかり、エネルギアコム MEGA EGG IP ファンなどを含む) |
中部テレコミュニケーション | CTC IP Centrex、コミュファ光電話 |
ケイ・オプティコム | eo 光電話/光電話オフィス |
エネルギアコム | MEGA EGG 光電話 |
STNet | ピカラ光でんわ、お仕事ピカラ光でんわ |
QTNet | ISDN サービス、BBIQ 光電話 |
アルテリア・ネットワークス | MEDIA IP PHONE |
ZIP Telecom | |
三通 | 総合ディジタル通信サービス |
※各社の「050 IP 電話」からネオ・フリーコールへの発信は規制されています。
※表中記載しているサービス名称は一般各社の商標または登録商標です。
別紙 3 着信回線接続対象サービス一覧(着信回線として設定可能な事業者・回線サービス)
事業者名称 | 回線サービス名称 |
NTT 東日本・NTT 西日本 | アナログ電話、INS、ひかり電話、法人向けひかり電話 |
KDDI | KDDI 光ダイレクト、au ひかり ビジネス、ケーブルプラス電話 |
ソフトバンク | クイックライン、おとくライン、ケーブルライン、Yahoo! BB ADSL、Yahoo! BB 光、おうちでんわなど ※1 |
ジュピターテレコムグループ | J:COM PHONE、J:COM PHONE-i、J:COM PHONE プラス |
ベライゾンジャパン | |
Colt テクノロジーサービス(旧 KVH) | ColtVoiceLINE、Colt SIP Trunking |
東北インテリジェント通信 | トーク IP フォン・オフィス |
中部テレコミュニケーション | CTC IP Centrex、コミュファ光電話 |
ケイ・オプティコム | eo 光電話、光電話オフィス |
エネルギアコム | MEGA EGG 光電話 |
STNet | ピカラ光でんわ/お仕事ピカラ光でんわ |
QTNet | ISDN サービス、BBIQ 光電話 |
アルテリア・ネットワークス | MEDIA IP PHONE |
ZIP Telecom | |
三通 | 総合ディジタル通信サービス |
U-NEXT 光 01※2 | いえのでんわ(旧 UCOM 光電話) |
※表中記載しているサービス名称は一般各社の商標または登録商標です。
※1 おうちでんわは携帯電話のネットワークを利用したサービスのため、近隣地域の携帯電話の利用状況よっては、繋がり難くなったり、通話できない場合があります。
※2 U-NEXT 光はご利用いただけません。
別紙 4 番号移行相互可能通信事業者一覧
事業者名称 | 回線サービス名称(代表的なサービス) |
NTT 東西 | フリーアクセス 等 |
NTT コミュニケーションズ | フリーダイヤル 等 |
KDDI | フリーコール 等 |
ソフトバンクテレコム | フリーコールスーパー 等 |
楽天コミュニケーションズ | フリーボイス 等 |
アルテリア・ネットワークス | フリーナンバー 等 |
別紙 5 選択可能な電話番号一覧表
●0120 から始まる 10 桁の番号
0120-907-□□□ / 0120-911-□□□ / 0120-914-□□□ / 0120-921-□□□ / 0120-922-□□□
0120-923-□□□ / 0120-924-□□□ / 0120-925-□□□ / 0120-926-□□□ / 0120-929-□□□
0120-933-□□□ / 0120-944-□□□ / 0120-959-□□□ / 0120-977-□□□ / 0120-983-□□□
0120-984-□□□ / 0120-985-□□□ / 0120-988-□□□ / 0120-993-□□□ / 0120-994-□□□
0120-995-□□□ / 0120-996-□□□ / 0120-XXX-□□□※XXX は KDDI が指定する番号
●0800 からはじまる 11 桁の番号
0800-080-□□□□ / 0800-123-□□□□ / 0800-300-□□□□ / 0800-500-□□□□
0800-700-□□□□ / 0800-777-□□□□