Contract
投資顧問契約書
この書面は、お客様との投資顧問契約成立につき、金融商品取引法第37条の4の規定によりお客様にお渡しする「契約締結時に交付する書面」と投資顧問契約書を兼ねる書面です。
契約者
商号又は氏名 様
商号 株式会社ダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチ住所 〒150-0001
xxxxxxxxxxxx00x00x代表取締役 xx x
電話番号 00-0000-0000
登録番号 関東財務局長(金商)第 2756 号
―契約にあたってのご注意―
1.禁止行為
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
① お客様を相手方として又はお客様のために以下の行為を行うこと
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
○ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、お客様から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者にお客様の金銭、有価証券を預託させること
③ お客様への金銭、有価証券の貸付け、又はお客様への第三者への金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと
2.お客様の債権の優先弁済権
当社と投資顧問契約を締結しているお客様は、その投資顧問契約により生じた債権に関し、当社が金融商品取引法に基づき差し入れている営業保証金について、他の債権者に優先して弁済を受けることができます。
3.クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取り扱いは、次の通りです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日間を経過するまでの 間、書面又は電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
契約の解除日は、お客様がその書面を発した日又は電磁的記録媒体を発送した日となります。契約の解除に伴う報酬は、投資顧問契約に基づく助言を行っている・いないにかかわらず、発生致しません。
契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
クーリング・オフ期間経過後は、書面又は電磁的記録による意思表示で、契約を解除することができます。お客様の意思表示が当社に到達した時点をもって当社の投資助言業務(電子メールの配信等)を停止します。
お客様が当社に対して解除を通知しない限りは、契約は継続することとなり、当社はお客様に対して支払期日経過後の報酬を請求することができるものとします。なお、契約解除に伴う損害賠償、違約金の請求は行わず、月額報酬費の日割計算・返還も行いません。
※お客様が希望した場合、契約期間満了日まで、投資助言業務(電子メールの配信等)を継続して行うものとします。ご希望の方は、別途ご連絡下さい。
※お客様からの契約解除の意思表示が当社に到達した日が属する月にかかる報酬は、投資助言業務(電子メールの配信等)の継続の有無にかかわらず発生します。
4.有価証券等に係わるリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次の通りです。
①株式
株価変動リスク:
株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経 営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:
市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
②信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
③為替変動リスク
外国の株式、債券、投資信託等は、投資元本等を日本円で受取る場合、為替相場の変動により、損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。
④カントリーリスク
外国の株式、債券、投資信託等は、発行元の国の政治や経済情勢の変化によって、株価市場や為替市場に混乱が生じた場合、投資元本を割り込むことがあります。
5.租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、例えば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、xx等への課税が発生します。
様(以下「甲」といいます)と、株式会社ダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチ(以下「乙」といいます)とは、甲が乙に対価を支払って、乙から継続的に投資助言サービス(以下「本サービス」といいます)を受けることに関し、次の投資顧問契約(以下「本契約」といいます)を締結します。
第1条 (投資顧問契約の締結)
甲は、自己の投資資産の運用に関し、乙から継続的に有用な情報の供与を受けることを乙に申し入れ、乙は法令の規定及び本契約の本旨に従い、甲のためxxな投資助言サービスを行うことを承諾します。
第2条 (助言の内容及び方法)
1. 乙は甲に対して、以下に掲げる助言を行うものとします。
乙は、投資顧問契約に基づき、主に国内外の株式、債券、投資信託等の有価証券並びに日経平均株価先物取引、TOPIX 先物取引等の市場デリバティブ取引を対象に、以下の助言を行います。助言は、原則電子メールにて、乙の営業日基準で配信します。また、契約者限定の WEB サービスを提供する場合があります。その他、甲に対し、乙が随時企画するセミナーや勉強会への参加等のオプションサービス(別料金)を提供するものとします。
区分 | サービス内容 |
米国株&世界の株に投資しよう! | 主に国内外の株式、債券、投資信託等の有価証券並びに日経平均株価先物取引、TOPIX 先物取引等の市場デリバティブ取引に係る権利の価値の分析又はこれらの価値の分析に基づく投資判断に関し、助言を、電子メール及び契約者 限定の WEB サービスにて提供します(目安:週 1 回以上)。 |
2. 本サービスを提供する乙の担当者及び乙への連絡方法は、次の通りです。
(1) 分析者・投資判断者 xxx・xx/xx xx/xx xx
(2) 助言者 xxx・xx/xx xx/xx xx
(3) 乙への連絡方法及び苦情等申出先
電話 00-0000-0000 /メール xxxx-xxxx@xxxxxxx.xx.xx
第3条 (秘密の保持)
1. 乙は、本契約に関連して知り得た甲の財産状況並びにその他の個人情報については、秘密を厳守します。
2. 甲は、本サービスの内容を第三者に漏らし、又は乙の承諾なくして本サービスを第三者と共有してはならないものとします。
第4条 (報酬の額及び支払の時期)
1. 本契約により甲が乙に対して支払う報酬の額は、月額7,700円(税込)とします。
2. 前項に定める報酬は、甲が登録したクレジットカード会社に対して、乙が本サービスを提供した月の翌月初営業日に請求することで支払われるものとします。なお、初回の請求については、クーリング・オフ期間を含む無料期間経過後の初日が属する月の翌月
1日に請求されるものとします。
第5条 (運用の責任等)
1. 投資資産の運用は、甲の意思に基づき、甲により行われるものであり、乙の助言又は勧告は甲を拘束するものではありません。
2. 乙は、甲の投資資産における運用の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担、又は甲に対する特別の利益の提供は行わないものとします。
3. 乙の助言又は付随する甲のソフトウェアの利用に際して甲に発生したソフトウェア又はハードウェアの不具合による損害について、乙は責任を負いません。
第6条 (契約期間)
1. 契約開始時に限り、契約締結日から、クーリング・オフ期間を含む無料期間経過後の初日が属する月の末日までとし、それ以後は、毎月1日から月末までの1か月単位の契約期間となります。
※甲と乙の投資顧問契約締結日によって、当初契約期間が1か月を下回る場合があります。
2. 甲乙のいずれかからの書面又は電磁的記録による本契約終了の申し出がない限り、本契約内容と同一条件にて1か月ずつ自動更新されるものとし、その後も同様とします。
第7条 (契約書の事項の変更)
本契約の修正・変更は、文書による甲乙の合意がない限りその効力を生じないものとします。
第8条 (投資顧問契約の終了の事由)
本契約は、以下に掲げる事由が生じた場合、何らの通知等を要せず終了するものとします。
(1)契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます)
(2)クーリング・オフ又は、クーリング・オフ期間経過後において、甲乙いずれかからの書面又は電磁的記録による契約の解除の申し出があったとき
(3)乙が、投資助言業を廃業したとき
(4)甲が、別途乙が定める利用規約等に違反した場合
(配信メールが届かない場合、クレジット決済ができない場合など)
第9条 (反社会的勢力等の排除)
1. xは、乙に対し、甲が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団 等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます)
(2)暴力団員等が経営を支配し、又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 乙は、甲が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができます。
(1)第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
(2)第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
(3)前項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4. 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、甲は、乙に対し、解除により生じた損害を賠償しなければなりません。また、甲は、解除による損害について、乙に対し何らの請求もすることができないものとします。
第10条(契約外事項の協議)
本契約に定めのない事項又は本契約に定めた事項に関して疑義が生じた時は、xxxxをもって協議し、解決を図るものとします。
第11条(紛争解決)
本契約に関するトラブルが発生した場合は、東京三弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)の仲裁センター又は紛争解決センターが実施するあっせん又は仲裁手続を通じて解決を図るほか、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
年 月 日
(甲)
(乙)
商号 株式会社ダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチ住所 〒150-0001
xxxxxxxxxxxx00x00x代表取締役 xx x
登録番号 関東財務局長(金商)第 2756 号