Contract
県広報AMラジオ番組の制作及び放送業務委託 概要
部局 | 県民生活部 |
執行機関名称 | 広報課 |
委託契約開始年度 | 昭和 38 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (株)栃木放送 | (株)栃木放送 | (株)栃木放送 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28年 3月 31 日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29年3 月 31日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年3 月 31日 |
予定価格 | 31,462 | 31,374 | 30,611 |
契約金額 | 31,462 | 31,374 | 30,611 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
委託業務の内容
県広報AMラジオ番組制作・放送業務
委託する理由
県独自による放送設備を有していないため。
委託契約の方法を選択した理由
(株)栃木放送は、県内全域を放送エリアとする県内唯一のAMラジオ局であり、 AMラジオによる県民への県政情報を提供するのは、当該局のみであるため。
監査の結果
事業の効果の確認について(意見)
広報課においては、聴取率を把握するなどして事業の効果を検討していない。 CM提供番組の聴取率を把握するなどして、広報の効果を確認することが望まれ
75
る。
栃木県本庁舎受付案内業務委託 概要
部局 | 県民生活部 |
執行機関名称 | 広報課県民プラザ室 |
委託契約開始年度 | 平成 19 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 指名競争入札 | 指名競争入札 | 指名競争入札 |
委託先名称 | (株)リンレイ テクノサービス | (株)リンレイ テクノサービス | (株)リンレイ テクノサービス |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 |
予定価格 | 19,652 | 19,673 | 19,923 |
契約金額 | 18,792 | 19,440 | (19,433) 19,666 |
落札率(%) | 95.6 | 98.8 | 98.7 |
入札参加数(者) | 5 | 5 | 5 |
(注)「予定価格」「契約価格」欄の上段の( )書は変更契約後の価格
委託業務の内容
・案内窓口での来訪者に対する案内誘導及び質問等への対応(駐車場利用者へ駐車券受付印押印)
・電話問い合わせ者等の受付案内
・県庁見学者の案内説明
・その他庁舎案内資料の整理・提供等、受付案内に付随する業務
委託する理由
当該業務は、県民へのサービスとして、閉庁日を除く平日・土日の受付案内や小学生の社会科見学(不定期)等への案内説明を含む業務を実施しており、効率的な運用を図るため業務委託している。
委託契約の方法を選択した理由
地方自治法施行令第 167 条第 1 項第 3 号の要件(不信用・不誠実の者の参加を防ぐため)に該当するため、指名競争入札とした。
監査の結果
長期継続契約の検討について(意見)
76
受付案内業務は、「栃木県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」本則第 2 号の庁舎等の管理業務の委託に該当し、長期継続契約の対象となっている。
当該委託業務は、毎期同様の業務が継続していることから長期継続契約とすることでコスト削減が図れるのではないかと考える。
県政広報紙「とちぎ県民だより」制作業務委託 概要
部局 | 県民生活部 |
執行機関名称 | 広報課 |
委託契約開始年度 | 昭和 54 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 指名競争入札 | 指名競争入札 | 指名競争入札 |
委託先名称 | (株)ダイサン | (株)ダイサン | ソニック(株) |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 |
予定価格 | (18,789 (18,852 20,685 | (18,211 (18,234 (18,278 20,231 | (17,996 (18,075 18,326 |
契約金額 | (18,789 (18,852 19,087 | (18,211 (18,234 (18,278 18,392 | (17,996 (18,030 17,236 |
落札率(%) | 92.2 | 90.9 | 94.0 |
入札参加数(者) | 5 | 5 | 6(辞退 3 |
(注)「予定価格」「契約価格」欄の上段の( )書は変更契約後の価格(最上段が最終金額)
委託業務の内容
基本デザインのデジタルデータ提供後の文字・画像データを含む全ての入力作業、基本デザイン以外のカット・イラスト・グラフ・図表の作成入力作業、印刷、イン ターネット掲載用データの制作、掲示用ポスターの制作
委託する理由
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当該業務は、大量部数を毎月定める日までに納入することから、高速で大量の印刷ができる輪転印刷機が必要である。また、発行までのスケジュールがタイトであり、校正等や不測の事態へ迅速に対応するための体制も必要であり、県では対応できないため。
委託契約の方法を選択した理由
地方自治法施行令第 167 条第 1 項第 1 号の要件(特殊な技術を要する業務委託)に該当するため、指名競争入札とした。
監査の結果
一般競争入札の検討について(意見)
特殊な技術を要する業務委託であることを理由に指名競争入札としているが、本業務委託の内容であれば、条件付き一般競争入札で実施することは可能ではないかと考えられる。一般競争入札の導入の検討をすべきである。
県広報FMラジオ番組の制作及び放送業務委託 概要
部局 | 県民生活部 |
執行機関名称 | 広報課 |
委託契約開始年度 | 平成 6 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (株)エフエム栃木 | (株)エフエム栃木 | (株)エフエム栃木 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年3 月 31日 | 平成 29 年 4 月 3 日 ~ 平成 30 年3月 30日 |
予定価格 | 10,267 | 10,267 | 10,267 |
契約金額 | 10,267 | 10,267 | 10,267 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
委託業務の内容
県広報FMラジオ番組制作・放送業務
委託する理由
県独自による放送設備を有していないため。
委託契約の方法を選択した理由
(株)エフエム栃木は、県内全域を放送エリアとする県内唯一のFM放送局であり、 FMラジオによる県民への県政情報を提供するのは、当該局のみであるため。
監査の結果
事業の効果の確認について(意見)
広報課においては、聴取率を把握するなどして事業の効果を検討していない。 CM提供番組の聴取率を把握するなどして、広報の効果を確認することが望まれ
78
る。
点字広報誌「とちぎ」及び声の広報「とちぎ」制作・発送業務委託 概要
部局 | 県民生活部 |
執行機関名称 | 広報課 |
委託契約開始年度 | 昭和 46 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (福)栃木県社会x x協議会 | (福)栃木県社会x x協議会 | (福)栃木県社会x x協議会 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28年 3月 25日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29年 3 月 27日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 26 日 |
予定価格 | 2,597 | 2,581 | (2,712 2,604 |
契約金額 | 2,597 | 2,581 | (2,712 2,604 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
(注)「予定価格」「契約価格」欄の上段の( )書は変更契約後の価格
委託業務の内容
① 「とちぎ県民だより」の点訳と音訳、点字広報誌「とちぎ」の印刷製本、声の広報「とちぎ」のカセットテープ版・デイジー版の制作
② ①の発送
委託する理由
点訳及び音訳には専門知識が必要であり、職員のみでその業務を行うことが困難であるため。
委託契約の方法を選択した理由
県内で点訳・製本及び音訳を実施し、一定の期間までに発行・配布が可能な事業者は、(福)栃木県社会福祉協議会(以下、「県社会福祉協議会」という。)のみであるため。
監査の結果
見積書の妥当性について(意見)
県の予定価格と県社会福祉協議会の見積額は、過去 3 年間一致している。現状からすると、県社会福祉協議会に予定価格に関する情報が伝達されているのではないかと推測される状況である。
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「予定価格の設定にあたっては、当該契約に係る責任者(入札執行者等)以外の者を関与させない必要がある。」とされている。
したがって、予定価格は委託先に開示されるべきでなく、委託先に独自に適切に委託額を積算させるべきである。
栃木県政世論調査業務委託 概要
部局 | 県民生活部 |
執行機関名称 | 広報課 |
委託契約開始年度 | 昭和 46 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 指名競争入札 | 指名競争入札 | 一般競争入札 |
委託先名称 | (株)エスピー研 | (株)エスピー研 | (株)エスピー研 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 10 日 ~ 平成 27 年 9 月 30 日 | 平成 28 年 4 月 11 日 ~ 平成 28 年 10月 14日 | 平成 29 年 4 月 11 日 ~ 平成 29 年 10 月 13 日 |
予定価格 | 2,438 | 2,328 | 2,041 |
契約金額 | 1,814 | 1,760 | 1,738 |
落札率(%) | 74.4 | 75.6 | 85.2 |
入札参加数(者) | 5 | 4(辞退 1) | 2 |
委託業務の内容
栃木県政世論調査の設計、調査地点および標本の抽出、設問作成、調査実施、集計、分析、報告書の版下作成等
委託する理由
栃木県政世論調査業務は、住民基本台帳等に基づく層化二段無作為抽出法により調査対象者(標本)を抽出し、調査、集計、報告書原稿の作成を行うものであり、標本設計や集計分析等、意識調査に対する知識と経験が必要であるため。
委託契約の方法を選択した理由
業務実施に当たり、標本設計や集計分析等、意識調査に対する知識と経験が必要不可欠であることから、平成 28 年度までは指名競争入札としていたが、入札参加
の機会をより広く提供し、xx性を確保するため、平成 29 年度から条件付き一般競争入札とすることとした。
監査の結果
委託契約の方法及び内容について(意見)
80
県は、入札参加の機会をより広く提供し、xx性を確保するため、平成 29 年度より指名競争入札から条件付一般競争入札としているが、反対に入札参加者数自体は減少し落札率が上昇している。
県は、入札参加者数減少の理由を調査するとともに、入札参加の条件等に問題がなかったかを検討し、委託業務に支障をきたさない範囲内での入札条件の緩和や業務内容の見直しを検討すべきである。
「インフルエンザ及び感染性胃腸炎の予防対策」に関するテレビ生CMの制作及び放送業務委託
概要
部局 | 県民生活部 |
執行機関名称 | 広報課 |
委託契約開始年度 | 平成 25 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (株)とちぎテレビ | (株)とちぎテレビ | (株)とちぎテレビ |
契約期間 | 平成 27 年 12 月 18 日 ~ 平成 28 年 1月 29日 平成 28 年 1月 29日 ~ 平成 28 年 3 月 4 日 | 平成 28年 11月 30日 ~ 平成 29 年 1 月 31 日 平成 29 年 1 月 13 日 ~ 平成 29 年 2 月 10 日平成 29 年 2 月 3 日 ~ 平成 29 年 2 月 10 日 | 平成 29 年 12 月 15 日 ~ 平成 30 年 2 月 9 日 |
予定価格 | 1,296 1,814 | 1,209 1,296 1,468 | (1,987) 691 |
契約金額 | 1,296 1,814 | 1,209 1,296 1,468 | (1,987) 691 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
(注)「予定価格」「契約価格」欄の上段の( )書は変更契約後の価格
委託業務の内容
「インフルエンザ及び感染性胃腸炎予防に関するテレビ生CM制作・放送業務
委託する理由
県独自による放送設備を有していないため。
委託契約の方法を選択した理由
81
とちぎテレビは県内を放送エリアとする、唯一の地元テレビ局である。また、とちぎテレビは、その設立経緯から地域密着を第一とするテレビ局であり、日頃から地域に密着した情報を伝えるため、自主制作した番組の放送を重視している。通常、
番組の編成権はテレビ局にあり、とちぎテレビは番組編成において、県側の希望を最優先して放送時間帯を決めることができる唯一のテレビ局であるため、最も効果的な放送が可能である。
監査の結果
効果の確認について(意見)
広報課においてはCM放送した情報番組の視聴率を確認しておらず、事業の効果の確認していない。また、健康増進課においても視聴率等は把握しておらず、事業の効果を検討していない。
CM放送した情報番組の視聴率を把握するなどして、広報事業の効果を確認することが望まれる。
弾道ミサイル発射時の行動に関する生CM制作及び放送業務委託 概要
部局 | 県民生活部 |
執行機関名称 | 広報課 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | - | 随意契約 |
委託先名称 | - | - | (株)とちぎテレビ |
契約期間 | - | - | 平成 29 年 9 月 7 日 ~ 平成 29 年 12 月 7 日 |
予定価格 | (1,509) | ||
(1,034) | |||
- | - | (559) | |
(451) | |||
343 | |||
契約金額 | (1,509) | ||
(1,034) | |||
- | - | (559) | |
(451) | |||
343 | |||
見積取得数(者) | - | - | 1 |
(注)「予定価格」「契約価格」欄の上段の( )書は変更契約後の価格
委託業務の内容
弾道ミサイル発射時の行動に関する生告知CM制作・放送業務
委託する理由
82
県独自による放送設備を有していないため。
委託契約の方法を選択した理由
とちぎテレビは県内を放送エリアとする、唯一の地元テレビ局である。また、とちぎテレビは、その設立経緯から地域密着を第一とするテレビ局であり、日頃から地域に密着した情報を伝えるため、自主制作した番組の放送を重視している。通常、番組の編成権はテレビ局にあり、とちぎテレビは番組編成において、県側の希望を最優先して放送時間帯を決めることができる唯一のテレビ局であるため、最も効果的な放送が可能である。
監査の結果
事業の効果の確認(意見)
広報課及び危機管理課においては、CM提供番組の視聴率を把握するなどして事業の効果を検討していない。
CM提供番組の視聴率を把握するなどして、広報の効果を確認することが望まれる。
ワーク&ライフデザイン講座実施事業業務委託 概要
部局 | 県民生活部 |
執行機関名称 | 人権・青少年男女参 画課 |
委託契約開始年度 | 平成 28 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | - | (公財)とちぎ男女 共同参画財団 | (公財)とちぎ男女 共同参画財団 |
契約期間 | - | 平成 28 年 4 月 13 日 ~ 平成 29 年 2 月 15 日 | 平成 29 年 4 月 12 日 ~ 平成 30 年 2 月 15 日 |
予定価格 | - | 3,611 | 2,857 |
契約金額 | - | 3,611 | 2,856 |
見積取得数(者) | - | 1 | 1 |
委託業務の内容
自身のキャリアビジョンを描くことや将来への不安を解消することを目的に、自身の将来像の創造、ロールモデルとの交流、子育て家庭等へのインターンシップ等を通して、長期的かつ多面的に自身のキャリアについて考える講座
委託する理由
83
(公財)とちぎ男女共同参画財団は、とちぎ男女共同参画センターの開館当初から男女共同参画に関する普及啓発、調査研究等を実施しており、若年層向けにも講座
を開催してきた実績がある。そのノウハウを活かして、効果的に事業を実施するために委託した。
委託契約の方法を選択した理由
当事業の実施にあたっては、若年層のキャリア教育や子育てへの理解、事業の趣旨に見合う講師やインターンシップ先の選定が必要になる。とちぎ男女共同参画センター開館当初から、若年層のキャリア教育や子育て支援等の講座を開催してきた経験を持ち、事業実施に必要となる多岐にわたる分野の知識や人脈を持ち合わせているのは、(公財)とちぎ男女共同参画財団だけである。
監査の結果
委託事業の履行状況について(指摘事項)
本事業の仕様書によれば、本事業を履行するにあたって開講する講座の受講対象人数は 20 名程度とされている。
しかしながら、本事業は、xxxxx短期大学地域総合文化学科キャリアフィールドの 1 年生を対象に実施されており、実際に講座を受講した人数は、平成 28 年
度 17 名、平成 29 年度 14 名となっている。平成 29 年度は、予定人数の 70%の水準であり、委託業務を完全に履行できたとは言い難い状況である。
仕様書記載の対象者数が講座を受講するよう(公財)とちぎ男女共同参画財団に指示すべきである。
事業の効率性について(指摘事項)
本事業の講座受講者は、前述のとおり、平成 28 年度 17 名、平成 29 年度 14 名であった。
そのため、本事業委託料を受講者人数で除すと、下記のとおり一人あたりに要する費用は、平成 28 年度 210 千円、平成 29 年度 204 千円となっている。
平成 28 年度 | 平成 29 年度 | |
委託料(千円) | 3,585 | 2,856 |
受講者数(人) | 17 | 14 |
受講者一人当たり委託料(千円) | 210 | 204 |
この状況からは、事業の効率性が高いとは言い難く、対象とする受講者数を増加させるなど効率性を高めるよう検討すべきである。
84
また、本委託事業での講座受講対象者数を年間 20 名程度としているが、その対象人数でこの委託事業の目的が実現できるのか疑問であり、検討が必要と考える。
女性活躍応援テレビCMの制作・放送業務委託 概要
部局 | 県民生活部 |
執行機関名称 | 人権・青少年男女参画課 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | - | 随意契約 |
委託先名称 | - | - | (株)とちぎテレビ |
契約期間 | - | - | 平成 29 年 6 月 1 日 ~ 平成 30年3月 31日 |
予定価格 | - | - | 2,528 |
契約金額 | - | - | 2,528 |
見積取得数(者) | - | - | 1 |
委託業務の内容
とちぎ女性活躍応援団について県民に広く周知するテレビCMや、男性のイクメンアクション宣言を収録したテレビCMの制作・放送
委託する理由
テレビCMの制作・放送において、委託することが効率的であり望ましいため。
委託契約の方法を選択した理由
当該業務は、テレビCMの制作・放送を通じて、県内の女性活躍に関する機運の醸成を図るものである。テレビCMの制作・放送を一連の業務として実施することができ、全ての県民に向けて発信することができる事業者は、県内カバー率 100%を誇るとちぎテレビだけである。
監査の結果
事業の効果及び効率性の検討について(意見)
本委託業務に関連した広報業務として、ネット媒体による広報業務「とちぎ女性活躍応援サイト「とちぎウーマンナビ」運営業務」が別の委託事業として実施されている。
ネット媒体とテレビ(とちぎテレビ)媒体との広報を比較した場合、子育て世代や若年層には、ネット媒体の方がxxxに広報の効果が高いと考えられる。
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人権・青少年男女参画課においては、本委託事業の効果及び効率性を検討していないため、CM提供番組の視聴率の把握やアンケートの実施などにより、広報の効果及び効率性を検討することが望まれる。
地域人権啓発活動活性化事業「スポーツ組織と連携・協力した人権啓発活動」催行業務委託
概要
部局 | 県民生活部 |
執行機関名称 | 人権・青少年男女参 画課 |
委託契約開始年度 | 平成 23 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (株)リンクスポーツエンターテインメント (現(株)栃木ブレッ クス) | (株)栃木ブレックス | (株)栃木ブレックス |
契約期間 | 平成 27 年 10 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 25 日 | 平成 28 年 9 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 24 日 | 平成 29 年 9 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 15 日 |
予定価格 | 1,684 | 1,929 | 2,305 |
契約金額 | 1,684 | 1,929 | 2,299 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
委託業務の内容
・試合会場での人権啓発キャラクターを利用したパフォーマンス(1 回)の企画・開催
・ホームゲーム試合会場におけるサインボード(啓発広告)のxx
・人権啓発グッズ及び人権啓発ポスターの作成・配布(試合会場、学校訪問等)
・学校訪問等地域における人権啓発活動
・選手出演によるFMラジオスポット広告「いじめ防止CM」の制作及びその放送
委託する理由
本委託事業は、法務省からの受託事業「人権啓発活動地方委託事業」の中の 1 メニュー「スポーツ組織と連携協力した人権啓発活動」として実施している。
青少年や地域社会などに大きな社会的影響力を有するスポーツ組織である「プロバスケットボールチーム リンク栃木ブレックス」と連携・協力して人権啓発活動を実施することにより、広く人権啓発を行うことができるため。
委託契約の方法を選択した理由
86
競技人口や観客動員数が比較的多く、天候に左右されず計画的に啓発活動を行うことができることから、多数あるスポーツ組織の中でも最も効果的に啓発活動を行うことが可能であるため。
監査の結果
予定価格の積算根拠について(指摘事項) 予定価格の積算の概要は以下のとおりである。
項目 | 金額 |
啓発クリアファイル | *** |
啓発ポスター | *** |
啓発反射リストバンド | *** |
オフィシャルスポンサー料一式 | 955,000 |
FMラジオスポット広告料一式 | *** |
消費税 | *** |
合計 | 2,305,800 |
予定価格の積算項目の中に、オフィシャルスポンサー料が計上されている。特定の事業の委託にあたり、プロスポーツチームのオフィシャルスポンサーになる必要性はない。オフィシャルスポンサー料の積算内容は、仕様書の記載からすると以下の活動に係る費用と考えられる。
ⅰ)試合会場における啓発活動
ホームゲーム試合会場におけるサインボード(啓発広告)の掲示等
ⅱ)地域貢献活動における啓発活動
県内小中学校等に対するスポーツを通じた訪問人権啓発活動(年 6 回以上)及び作成した啓発物品の配布
ⅲ)県が実施する人権啓発活動への協力
「ヒューマンフェスタとちぎ 2017」(平成 29 年 11 月 11 日)における出展等
オフィシャルスポンサー料一式としたこれらの活動に係る費用の積算の明細及び根拠が不明である。積算の根拠を明確にすべきである。
再委託の確認について(指摘事項)
委託事業の中に下記の委託事業が含まれており、その積算額の合計は委託料全体の 5 割を超えている。
ⅰ)人権啓発物品等作成
・クリアファイル作成
・ポスター作成
・リストバンド作成
ⅱ)選手出演によるFMラジオスポット広告による人権啓発活動
これらの委託業務は、(株)栃木ブレックスの選手が係わるものではあるが、その業務自体は外注しているものと考えられる。
87
平成 29 年度地域人権啓発活動活性化事業「スポーツ組織と連携・協力した人権啓発活動」催行業務委託契約書によれば、再委託は原則として禁止されており、再委託にあたっては県の承認を得ることとしている。
しかし、委託契約において原則禁止の対象となる再委託の質的金額的基準が明確にされておらず、その結果、県も委託先に再委託の状況を確認していないものと考えられる。
再委託の質的金額的基準を明確にするとともに、委託先に再委託の状況を確認すべきである。
放送確認書の入手について(指摘事項)
委託事業の中に、選手出演によるFMラジオスポット広告による人権啓発活動があり、スポット広告(20 秒)の作成と放送(7 日間×1 日 2 回)を行っている。
平成 28 年度までは、県がFMラジオ放送会社に直接委託しており、放送終了後
に放送確認書を入手していた。平成 29 年度は、直接委託せずに、(株)栃木ブレックス経由で委託したため、県では放送確認書を入手していない。
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委託先である(株)栃木ブレックスで放送確認書を入手しているか否かは不明であるため、委託先で入手しているか確認するか、県においても放送確認書を入手すべきである。
【環境森林部】
とちぎ森づくり情報センター事業業務委託 概要
部局 | 環境森林部 |
執行機関名称 | 環境森林政策課 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (公社)とちぎ環境・ xxx推進機構 | (公社)とちぎ環境・ xxx推進機構 | (公社)とちぎ環境・ xxx推進機構 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28年 3月 31 日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29年3 月 31日 | 平成 29 年 4 月 3 日 ~ 平成 30 年3 月 30日 |
予定価格 | 19,128 | 18,424 | 18,368 |
契約金額 | 19,063 | 18,418 | 18,344 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
委託業務の内容
森林の大切さの理解促進や森づくりグループをはじめとして県民の森づくり活動を推進するため、森林・林業の様々な情報の集発信をはじめ、企業・学校・NPO等それぞれの主体による森づくり活動のサポート、森づくりに関する各種体験講座等の開催及び緑の少年xxによる森林環境学習の支援等を実施した。
委託する理由
本業務は、一般県民向けの体験講座の開催や森づくりに関する情報の集発信、森づくり活動等へのサポートなど多岐に渡り、専門性、経験が必要であるため。
委託契約の方法を選択した理由
当該機構は本県の森づくり活動を担うとともに、森づくり活動の支援及び人材育成、森づくり活動の普及啓発を実施する県内唯一の公益団体である。また、本事業は地域における森づくり活動等の指導者を養成する事業であり、本県の森づくり活動の指導的立場である当該機構以外に適当な委託先はないため、随意契約とした。
監査の結果
89
指摘すべき事項はなかった。
栃木県森林GIS改修業務委託 概要
部局 | 環境森林部 |
執行機関名称 | 森林整備課 |
委託契約開始年度 | 平 28 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | - | パシフィックコンサルタンツ(株) 栃木事務所 | パシフィックコンサルタンツ(株) 栃木事務所 |
契約期間 | - | 平成 28年 11月1日 ~ 平成 29年 3月 31日 | 平成 29 年 5 月 12 日 ~ 平成 29 年 9月 29日 |
予定価格 | - | 15,550 | 15,041 |
契約金額 | - | 15,550 | 15,041 |
見積取得数(者) | - | 1 | 1 |
委託業務の内容
森林GISサブシステムの改修、関連データの新環境への移行、林地台帳対応に必要なサブシステムの構築、動作テスト及びその付帯事務
委託する理由
当該システムは平成 19 年 4 月に運用を開始してから 10 年が経過し、最新の法令や OS、ブラウザへの対応が困難となっている。このため、森林GISを改修し、機能やデータの最適化によりシステムの操作性を向上させ、業務の効率化を図る。
委託契約の方法を選択した理由
当該システムは、汎用的なGISエンジンである GeoBase をベースに、森林GI S用にシステムを構築したものであり、その基幹システムは、開発者であるパシフィックコンサルタンツ(株)が開発したパッケージソフト PC-FiMas を使用して構築されている。同製品は、当該業者のノウハウを集約したパッケージシステムであり、その内容を他社に開示してシステム改修を行うことができないため、同社はプログラムのソースコード及びデータ構成を知る唯一の業者である。
よって、契約の相手方は当該業者に特定され、競争入札に適しないため、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に該当し、随意契約とした。
監査の結果
設計書の積算方法について(意見)
90
設計書の積算方法が、委託先の見積書の単価や工数をそのまま踏襲した内容になっている。
見積単価に関してはできるだけ比較するための情報を収集し、妥当性について検討することが望まれる。
再委託先の管理について(指摘事項)
本委託契約にあたり、委託先は業務の一部を再委託することについて県の承認を受けているが、承認の際に県が委託先へ提出を求めていた、再委託先との下請負契約書の写しが保管されていなかった。
業務の再委託が行われる際には、再委託内容を把握、管理できるよう、契約書の写しや、再委託の範囲の報告を要求するともに、その履行確認も適切に実施すべきである。
上都賀庁舎・xx庁舎県庁スマートエネルギーマネジメントシステム導入業務委託
概要
部局 | 環境森林部 |
執行機関名称 | 地球温暖化対策課 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | - | 随意契約 |
委託先名称 | - | - | (株)ビットメディア |
契約期間 | - | - | 平成 29 年 11 月 20 日 ~ 平成 30年3月 20日 |
予定価格 | - | - | 12,200 |
契約金額 | - | - | 12,200 |
見積取得数(者) | - | - | 1 |
委託業務の内容
平成 29 年度に新築した上都賀庁舎(新庁舎)及びxx庁舎(新庁舎)へ県庁スマートエネルギーマネジメントシステムを導入し、電気、ガス、水道等の、エネルギーの見える化(データ収集)と見せる化(データ表示)を行うためのソフトウェア開発等の委託業務。
見える化を行うため、データ収集のシステム開発や調整、見せる化を行うため、サイネージ画面の作成や既設のサイト内容変更等を委託した。
委託する理由
91
上都賀庁舎・xx庁舎県庁スマートエネルギーマネジメントシステム導入業務委託は、ソフトウェア開発や、既設サイトの変更調整を行うものであり、高度な技術と専門的な知識を有している必要があるため。
委託契約の方法を選択した理由
本庁舎や他の合同庁舎に導入している既設のシステムの仕様との整合を図りながら、新築した上都賀庁舎・xx庁舎の設備に応じたソフトウェアを開発の上、既設システムと一体的な運用を行う必要があることから、当該システムを開発し、運用を行っている事業者と随意契約(地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号)とした。
監査の結果
事業の効果の確認について(意見)
平成 26 年度に本庁及び合同庁舎 8 箇所に県庁スマートエネルギーマネジメントシステムを導入し、電気、ガス、水道等の使用量を収集しその状況を県民に開示している。
今回は、上都賀庁舎及びxx庁舎を平成 29 年度に新築したため、同庁舎に県庁スマートエネルギーマネジメントシステムの導入を追加したものである。
本庁及び合同庁舎の事業も含め、本委託事業でどのような効果が期待されているのか、その効果が実現できているか確認することが望まれる。
公共用水域水質常時監視業務委託 概要
部局 | 環境森林部 |
執行機関名称 | 環境保全課 |
委託契約開始年度 | 昭和 48 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 一般競争入札 | 一般競争入札 | 一般競争入札 |
委託先名称 | (株)xx微生物研 究所xxx支所 | (株)xx微生物研 究所xxx支所 | (株)xx微生物研 究所xxx支所 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28年 3月 31日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年3 月 31日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年3月 31日 |
予定価格 | 43,599 | 38,040 | 37,315 |
契約金額 | 17,484 | 19,872 | 20,433 |
落札率(%) | 40.1 | 52.2 | 54.8 |
入札参加数(者) | 5 | 5 | 5 |
委託業務の内容
水質汚濁防止法第 15 条第 1 項の規定に基づき、知事は公共用水域(河川等)の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならないとされている。
92
当該規定に基づき、県内の主要な河川及び湖沼において水質測定を実施しており、当該測定に係る採水・分析・結果のとりまとめ業務を委託しているもの。
委託する理由
公共用水域水質常時監視業務では、公共用水域及び地下水の水質測定計画に基づき、県内 77 地点における毎月の採水、1 年間で約 10,800 検体の分析及び当該分析結果のとりまとめを実施するものであり、業務量が多く、県で対応できないため。
委託契約の方法を選択した理由
地方自治法第 234 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき、一般競争入札の方法により契約を締結するもの。
監査の結果
適切な積算と低入札対策について(指摘事項)
本委託契約において、落札率は、平成 27 年度 40.1%、平成 28 年度 52.2%、平成 29 年度 54.8%であり、同一事業者による低い落札率が続いている。平成 29 年度においては、積算内訳書及び単価算定資料によると、各社から徴取した見積書の単価または業務別合計額の平均から積算単価又は金額を算定し、業務を設計しているが、積み上げられた合計金額に過年度 4 年間の平均落札率 55%を乗じて補正した金額を予定価格としている。このため補正前の単純に積み上げた金額に対する落札額の割合は 30.1%(55%×54.8%)とさらに低くなる。また落札業者の入札額は、他の業者の入札額や、落札業者自身の提出見積額よりもかなり低くなっている。
競争入札において落札率が低い場合に懸念される事項は、業務の品質の低下である。積算額が適切に算定されているか情報収集に努め、落札額の業務品質への影響を分析し、最低制限価格制度や、低入札価格調査制度導入の必要性について検討すべきである。
日光自然博物館「四季彩ホール」映像設備更新等業務委託 概要
部局 | 環境森林部 |
執行機関名称 | 自然環境課 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
93
(単位:xx)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | - | 随意契約(公募型プ ロポーザル方式) |
委託先名称 | - | - | 凸版印刷(株) |
契約期間 | - | - | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 |
予定価格 | - | - | 87,457 |
契約金額 | - | - | 87,447 |
見積取得数(者) | - | - | 3 |
委託業務の内容
奥日光のxxな自然や魅力あるスポットを大画面映像で放映する日光自然博物館の主要展示である「四季彩ホール」の機能強化を図るため、映像設備の更新と映像コンテンツの更新・多言語化を行うための業務委託である。
委託する理由
映像設備更新等業務委託は、映像設備の更新と映像コンテンツの更新・多言語化を行うものであり、高度な技術と専門知識を必要とするため。
委託契約の方法を選択した理由
映像の内容・仕様に最適な映像設備を選定することで、より良い映像コンテンツが放映できるなど、映像コンテンツと映像設備の更新は密接不可分であり、また、映像コンテンツの作成は奥日光の自然や歴史の魅力を伝えるための企画・デザイン・構成についてのアイディアが重要であるため、提出された提案書の中から最適なものと契約を締結するため。
監査の結果
委託業務の検査について(指摘事項)
94
本委託契約の仕様書において、業務委託の内容が下記のとおり定められている。
日光自然博物館「四季彩ホール」映像設備更新等業務委託仕様書(一部抜粋) 5 委託業務の内容等 栃木県立日光自然博物館内「四季彩ホール」映像設備の更新等 (1)映像設備等の更新 エ 外国語対応 ・ 日本語版映像コンテンツと併せて作成する外国語版コンテンツ(下記「5 (2)ウ」に記載)も同時放映できるような方法を提案すること。なお、外国語版については最大 100 人まで対応できるシステムとする。 (例えば、英語希望者 60 人、中国語希望者 30 人、タイ語希望者 10 人が来訪した場合、同時対応可能なシステムとすること) (2)映像コンテンツの制作 四季彩ホールで放映する映像コンテンツを作成する。 ウ 映像コンテンツの種類等 ・ 映像コンテンツは以下のとおり 2 種類作成すること | |||||
種類 | 対象 | 放映時間 | 外国語対応 | ||
一般用 | 一般来訪者(大人)を対象としたもの | 10 分程度 | 日本語版に加え、英語・中国語・韓国語・タイ語による同時上映に対応した内容(ナレーショ ン)を作成すること。 |
児童用 | 遠足や修学旅行での来訪を想定し、小学生(5,6年生)を主な対象としたもの | 10 分程度 | 日本語版に加え、英語・中国語・韓国語・タイ語による同時上映に対応した内容(ナレーショ ン)を作成すること。 | ||
(3)映像コンテンツ概要版の作成 ・ 上記(2)で作成する映像コンテンツをコンパクトにまとめた概要版を作成すること。 なお、本映像コンテンツは、奥日光の魅力のPRを目的として、動画配信やイベントでのモニター放映を想定しているものであること。 ・ 作成する映像コンテンツ 「一般用」「児童用」共に日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語版 |
県の説明では、外国語版における翻訳の正確性は検証されていたことを委託先から口頭で確認したが、委託契約の適正な履行を確保するために行われる県の検査においては、外国語版における翻訳の正確性の検証はなされていないとのことであった。
多言語に対応する検査は難しい面もあると考えられるが、県の財務規則では下記のように検査の委託も認められているため、適切な方法により委託内容の検査をするべきであった。
(監督又は検査)
第 145 条 課長又は公所の長は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合における契約の適正な履行を確保するため、又は受ける給付の完了の確認をするため必要な監督又は検査をしようとするときは、決裁を得て職員に命じてこれを行うものとする。
(監督又は検査の委託)
第 146 条 前条の監督又は検査をしようとする場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により職員によっては監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。
2 前項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託した場合は、当該委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書を徴さなければならない。
再委託の承認について(指摘事項)
95
本業務委託の契約書では、再委託については次のように定められている。
(再委託の禁止)
第 20 条 乙は、委託業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を受けたときは、この限りではない。
映像コンテンツの外国語対応部分は、委託先の凸版印刷から別の事業者に委託しているが、再委託に係る県への承認申請が行われておらず、県から承認を受けていなかった。
県は、契約書に従って事前の承認申請を求めるべきであった。
満喫プロジェクト拠点整備事業 日光自然博物館内外国人案内所展示製作業務委託
概要
部局 | 環境森林部 |
執行機関名称 | 自然環境課 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | - | 一般競争入札 |
委託先名称 | - | - | (株)xxxxx |
契約期間 | - | - | 平成 29 年 10 月 18 日 ~ 平成 30 年 2 月 26 日 |
予定価格 | - | - | (51,138) 50,878 |
契約金額 | - | - | (49,928) 49,680 |
落札率(%) | - | - | 97.6 |
入札参加数(者) | - | - | 3 |
(注)「予定価格」「契約金額」欄の上段の( )書は変更契約後の価格
委託業務の内容
外国人旅行者の利便性・周遊性を高めるため、別業務委託により提出された設計図面を元に、日光自然博物館内の外国人案内所において、奥日光の自然や歴史・日光国立公園とその周辺情報を紹介するグラフッィクパネルや、デジタルサイネージの製作が主な内容である。
委託する理由
96
日光自然博物館内外国人案内所展示製作業務は、奥日光の自然や歴史・日光国立公園を紹介するグラフッィクパネルや、主要観光名所の旬情報・近隣施設のオープン状況等を紹介するデジタルサイネージの製作を行うものであり、高度な技術と専門的知識を必要とするため。
委託契約の方法を選択した理由
行政機関等発注の同種業務を元請け契約し履行した実績を有するなど、一定の条件を満たし、かつ、公告により不特定多数の者を対象に競争させることで、最も有利な条件で入札を行うため。
監査の結果
指摘すべき事項はなかった。
日光自然博物館内外国人案内所及び誘導路設計業務委託 概要
部局 | 環境森林部 |
執行機関名称 | 自然環境課 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | - | 随意契約(公募型プ ロポーザル方式) |
委託先名称 | - | - | (株)プレック研究所 |
契約期間 | - | - | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 20 日 |
予定価格 | - | - | 15,595 |
契約金額 | - | - | 15,552 |
見積取得数(者) | - | - | 2 |
委託業務の内容
日光自然博物館内の外国人案内所整備と博物館前園地等の誘導路整備に係る設計であり、案内所及び誘導路全般に係る整備プランの作成、地元説明会への出席、案内所に係る工事監理を含むものである。
委託する理由
日光自然博物館内外国人案内所及び誘導路設計業務は、増加する外国人旅行者の利便性・周遊性を高めるために行うものであり、JNTO の認定する外国人案内所カテゴリーⅡの基準に適合する内容とし、豊富な技術、経験及び専門知識を必要とするため。
委託契約の方法を選択した理由
97
外国人旅行者の利便性・周遊性を高めるための独自の発想や工夫、JNTO の認定する外国人案内所カテゴリーⅡの適合基準など仕様書の内容を十分理解し、かつ、実施スケジュールを管理し委託業務を安定的に遂行ことが重要であることから、提出された提案書の中から最適なものと契約を締結するため。
監査の結果
委託業務の内容について(指摘事項)
本委託契約の仕様書において、業務委託の内容が下記のとおり定められている。
日光自然博物館内外国人案内所及び誘導路設計業務委託仕様書(一部抜粋)
1 委託業務の内容
(1) 案内所及び誘導路に係る実施設計ア 対象箇所の現地調査
イ 案内所及び誘導路全般に係る整備プラン(機能、コンテンツ、整備イメージ、動線、サイン計画等)の作成
ウ 地元説明会への出席(資料作成、説明、質疑への対応等)
エ 案内所工事に係る実施設計(建築設計業務委託特記仕様書に基づくもの)
オ 誘導路工事に係る実施設計
(2) 案内所に係る工事監理
【留意事項】
<誘導路>
ⅰ)隣接する東武バス日光中禅寺温泉バスターミナル及び華厳第一・第二駐車場等から日光自然博物館へ観光客をスムーズに誘導でき、周辺の観光スポットへスムーズに周遊させることができるもの(カラー舗装、地面誘導サイン、案内標識の設置等)とすること。
ⅴ)誘導路に設置する標識等は、ICTを活用したものとすること。
ⅵ)誘導路及び標識等の規格、色彩等は、自然公園法の規制に合致するものとすること。
委託業者から提出された提案書では、上記の仕様書で記された案内標識に日光の風景写真をプリントしたり、ICTを活用したものとしてQRコードを標識に用いるなどの提案がされていた。
しかし、提案書では現地周辺の以下の規制等が考慮されていなかった。
(ⅰ)観光客を誘導することを目的として日光自然博物館の建物外に設置される標識等には日光市の屋外広告物条例が適用されて色彩や大きさ等に規制がかかること。
(ⅱ) 日光自然博物館周辺ではWi-Fi の電波が届かない場所もあり、そのような場所では外国人観光客が所有するスマートフォンではインターネットに接続できないため、QRコードの機能が十分に発揮されないこと。
98
県は、上記の事実をプロポーザル方式による業者選定前に把握していたが、県への照会がなかったため上記事実を応札者に伝えていなかった。県の説明では、プロポーザルでの業者選定は提案のすべてを受け入れるものではなく、提案を総合的に評価するものであるため、提案内容に現地周辺の規制が考慮されていなくても問題ないとのことであった。しかし、事前に現地周辺の規制内容を提案者に周知すれば、落札者とは異なる応札者からより効果的な提案を受けられた可能性も否定できない。
県は、制約の中で最も効果的な提案を選択できるように、プロポーザル方式による提案を受ける前に現地周辺における規制内容を十分に周知すべきであった。
不法投棄等監視業務委託 概要
部局 | 環境森林部 |
執行機関名称 | 廃棄物対策課 |
委託契約開始年度 | 平成 10 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 一般競争入札 | 一般競争入札 | 一般競争入札 |
委託先名称 | 北関東綜合警備保 障(株) | (株)日本環境ビル テック栃木本社 | (株)日本環境ビル テック栃木本社 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 |
予定価格 | 28,735 | 29,512 | 29,451 |
契約金額 | (24,089) 27,380 | (21,248) 26,449 | (15,635) 19,062 |
落札率(%) | 95.2 | 89.6 | 64.7 |
入札参加数(者) | 1 | 2 | 2 |
(注)「契約価格」欄上段の( )書は契約変更後の価格
委託業務の内容
栃木県内(原則、宇都宮市の区域を除く)において、①早朝、夜間及び休日を主 体とした監視パトロール及び②GPS端末を使用した廃棄物処理の検証を実施。① 監視パトロールは複数の指定場所を巡回する用務、指定場所を時間帯監視する業務、県が実施する車両調査の車両誘導支援をする業務のうち、県が指定した業務。②は GPS発信器により廃棄物等の位置情報を取得。
委託する理由
早朝、夜間及び休日を主体とした監視パトロール等を実施することにより、不法投棄や野外焼却等の未然防止に努めるとともに、廃棄物の撤去及び行政指導の円滑化を図るため。
委託契約の方法を選択した理由
99
指名競争入札及び随意契約の要件に該当しないと認められるため。
監査の結果
低価格入札対策について(意見)
本委託契約においては、平成 29 年度の落札率が 64.7%と低くなっている。競争入札において落札率が低い場合に懸念される事項は、業務の品質の低下である。県は適正な契約の履行を確保するためにも、最低制限価格制度もしくは低入札価格制度の導入を検討していただきたい。
しいたけ原木林等再生対策事業(原木林等伐採更新実証業務委託) 概要
部局 | 環境森林部 |
執行機関名称 | 林業木材産業課 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | - | 随意契約 |
委託先名称 | - | - | 栃木県森林組合連合 会 |
契約期間 | - | - | 平成 29 年 10 月 25 日 ~ 平成 30 年 3 月 23 日 |
予定価格 | - | - | 75,989 |
契約金額 | - | - | 75,600 |
見積取得数(者) | - | - | 1 |
委託業務の内容
伐採更新業務 伐採・玉切・搬出 24.98ha、 作業道作設 3,990mデータ収集等業務 空間線量測定 108 箇所、
試料採取・放射性物質濃度測定 108 箇所
委託する理由
しいたけ原木林の伐採更新による原木の放射性物質濃度低減効果を明らかにするため、県内の原木林を広域的に調査する必要があるため。
委託契約の方法を選択した理由
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号(入札不適)
監査の結果
委託契約の公表について(指摘事項)
100
県は、契約の透明性の向上と更なる適正化を図るため、県の契約締結状況を公表することとし、「契約締結状況(公共工事以外)の公表要領」を定め、会計局会計管理課が取りまとめて公表している。
平成 28 年分の本件契約について、県のホームページを確認したところ、本件契約が公表から漏れていた。県に確認したところ、「本事業が、作業道を作ったうえで原木を運搬するという事業であり、作業道を作設する部分が、工事に係るものであるため公表対象としなかった。」旨の回答であった。
しかしながら、県の設計書によると設計額 70,361 千円のうち、作業道作設に係る積算額は、2,968 千円で全体の 3.8%に過ぎない。作業道作接事業は付随的な事業でありかつ重要性も乏しいことから、これをもって公表対象から除外することは適切ではない。本件委託契約内容を適正に公表すべきである。
森を育む人づくり事業 木製学習机・椅子製作業務委託 概要
部局 | 環境森林部 |
執行機関名称 | 林業木材産業課 |
委託契約開始年度 | 平成 20 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 一般競争入札 | 一般競争入札 | 一般競争入札 |
委託先名称 | 星野工業(株) | 星野工業(株) | 星野工業(株) |
契約期間 | 平成 27 年 10 月 27 日 ~ 平成 28 年 3 月 30 日 | 平成 28 年 11月 7日 ~ 平成 29 年 3 月 30 日 | 平成 29 年 11月6 日 ~ 平成 30 年 3 月 30 日 |
予定価格 | 45,770 | 47,217 | (46,708) 50,605 |
契約金額 | 45,092 | 44,798 | (46,708) 45,503 |
落札率(%) | 98.5 | 94.8 | 89.9 |
入札参加数(者) | 1 | 1 | 1 |
(注)「予定価格」「契約価格」欄の上段の( )書は変更契約後の価格
委託業務の内容
①原木の引き取り
②製材
③集成材製作
④机・椅子の製作
⑤机・椅子の運搬・搬入
⑥①~③までの原木、製材品・製材残材等及び集成材の数量管理
委託する理由
101
県では、机・椅子の製作に係る原木の製材・加工・運搬が可能な機械や設備を有していないため。
委託契約の方法を選択した理由県内業者に広く公募するため。
監査の結果
入札参加者数の増加について(意見)
一般競争入札を実施しているものの、毎年入札参加者は 1 者しかいない。これは、委託業務に係る時間的制約が大きいためと考えられる。すなわち、間伐材の伐採、原木の引き取りが秋口になるため、机・椅子の制作期間が 11 月初旬から翌年 3 月までとなり、制作数量に対して製作期間が短いことが大きな制約となっているものと考えられる。
競争性を確保するためにも、入札参加者が増加するような方策、例えば納品エリア毎の分割発注などを検討することが望まれる。
山地災害危険地区調査業務委託 概要
部局 | 環境森林部 |
執行機関名称 | 森林整備課 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | - | 随意契約(公募型プ ロポーザル方式) |
委託先名称 | - | - | 応用地質(株) 東京支社 |
契約期間 | - | - | 平成 30 年 1 月 11 日 ~ 平成 30 年 3 月 23 日 |
予定価格 | - | - | 20,903 |
契約金額 | - | - | 19,807 |
見積取得数(者) | - | - | 1 |
委託業務の内容
本業務では、林野庁制定の山地災害危険地区調査要領が平成 28 年 7 月に改定されたことを受け、改定後の調査要領に準拠した山地災害危険地区の調査及び危険度判定を行った。
102
また、この山地災害危険地区の調査は、電子化された地形図や保全対象のデータ等を利用して効率的かつ客観的に調査解析が行えるシステムを構築するとともに、システム上で山地災害危険地区データの効率的管理や危険度判定の業務を行い、山地災害の未然防止や被害の軽減、効果的な治山事業の計画や実施に資するものとした。
委託する理由
本調査業務の実施にあたっては、本県の地形・地質及び森林状況等の各種データを基に、山地災害が発生するおそれがある地区及び危険度を判定する必要がある。そのため、同種の業務に幅広い知識と豊富な経験を有し、効率的かつ客観的に調査解析を実施する企画立案等の能力に優れた民間業者を活用するため委託することとした。
委託契約の方法を選択した理由
山地災害危険地区の再点検については、「山地災害危険地区の再点検について」 (平成 18 年 7 月 3 日付け 18 林整治第 520 号林野庁長官通知)に基づいて実施した調査以来の大規模な山地災害危険地区再点検業務となる。
当時の業務委託は、治山・林道・林野観光事業の測量設計、調査計画等の業務遂行を通じて、国土の保全、山村の振興等を図ることを目的として設立された公益法人
「(社)栃木県治山林道協会」が受託した(平成 18 年度業務および 19 年度業務の 2 ヶ年実施)。
契約は随意契約(入札不適)により実施したところであり、随意契約理由は、「本県治山事業の調査・計画業務を数多く履行してきた実績を有し、本県の地形・森林の状況等に精通し、山地災害に関して優れた知識を持った経験豊富な専門技術者を多数擁しており、平成 7・8 年度に実施した山地災害危険地区調査業務についても、当法人が受託しており、良好な成果を上げている。本県には、当該業務を円滑に遂行できる技術者や実績を有する法人はほかに無いことから、当法人を随意契約の相手方として選定することとする。」こととしている。
現在当該法人は、平成 23 年 12 月に栃木県緑化推進委員会と合併し、(公社)とちぎ環境・みどり推進機構として活動しているが、(社)栃木県治山林道協会が合併前に実施していた治山事業の調査・計画業務等は実施していない。
過去、本県において当該調査業務を実施していた法人が存在しないこと、また、業務規模を鑑み、同種事業の知見を有する業者を広く求め、公募型のプロポーザル方式により予算の範囲内で企画提案力等の比較検討を行い、最適な業者を選定することが適当であると考えた。
以上により、本委託業務は、業者の業務遂行能力に大きく左右されることから、標準仕様に基づく競争入札は不適であり、このため、地方自治法施行令第 167 条の 2 第
1 項第 2 号に基づく随意契約とし、業務規模を鑑み、同種事業の知見を有する業者を広く求めるため、公募型のプロポーザル方式により予算の範囲内で企画提案力等の比較検討を行い、最適な業者を選定することとした。
監査の結果
103
指摘すべき事項はなかった。
栃木県林業センター現場管理員業務及び苗畑等管理業務委託 概要
部局 | 環境森林部 |
執行機関名称 | 林業センター |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 指名競争入札 | 指名競争入札 | 指名競争入札 |
委託先名称 | 宇都宮市森林組合 | 宇都宮市森林組合 | 宇都宮市森林組合 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30年 3月 31 日 |
予定価格 | 3,569 | 3,638 | 3,696 |
契約金額 | 3,510 | 3,564 | 3,564 |
落札率(%) | 98.3 | 98.0 | 96.4 |
入札参加数(者) | 6 | 6 | 6 |
委託業務の内容
林業センター地内及び塩野室育種地内の現場管理員業務、苗畑・ほだ場、母樹林、普及展示施設等の適切な管理を実施するにあたり、効率的、かつ合理的な事業の推進をはかることを目的として、現場管理員及び苗畑等管理業務を委託により実施している。
委託する理由
林業センター地内及び塩野室育種地内の管理は広範囲であり、適切な管理を実施するには現業等職員が不足しているため。
委託契約の方法を選択した理由
本業務の実施にあたっては、森林林業の試験・研究に係る一定の知識や技能を有し、かつ、公的な研究等の業務の性格上、公共的性格を有していることが望まれるが、これらの要件を有さない者が参加するおそれがあると認めたため。
監査の結果
委託契約の方法について(意見)
地方自治法 167 条では指名競争入札の要件として(i)その性質又は目的が一般競争入札に適しない、(ii)競争に加わる者の数が少数、(iii)一般競争入札に付することが不利である、などが掲げられている。
104
本委託契約は上記(4)の理由により、一般競争入札に付すことが不利であるとして指名競争入札を実施しているが、一定の入札参加資格を設けるなどの対応をすれば、上記要件に該当しないことも考えられるため、条件付き一般競争入札の導入も検討すべきである。
保安林緊急改良事業外雪害木除去外業務委託 概要
部局 | 環境森林部 |
執行機関名称 | 県西環境森林事務所 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | - | 指名競争入札 |
委託先名称 | - | - | 粟野森林組合 |
契約期間 | - | - | 平成 29 年 7 月 26 日 ~ 平成 30 年 3 月 16 日 |
予定価格 | - | - | (41,806) 40,519 |
契約金額 | - | - | (40,393) 39,150 |
落札率(%) | - | - | 96.6 |
入札参加数(者) | - | - | 9 |
(注)「予定価格」「契約金額」欄の上段の( )書きは変更契約後の価格
委託業務の内容
施工対象面積:4.54ha(4.54ha)
雪害木除去:2,761 本(2,869 本)、運搬:747m3(759m3)、植栽:4,899 本(4,899本)、防鹿柵:2,440.0m(2,421.8m)、作業道:600.0m(522.4m)
(注)( )書き数量は変更後数量
委託する理由
本業務委託は、平成 26 年 2 月 14 日~15 日の豪雪、強風により発生した倒木(根倒れ)、根曲がり、折損等の危険木を林地内から除去し、植栽及び防鹿柵を設置するものであり、県では対応できないため。
委託契約の方法を選択した理由
本業務委託は、豪雪による危険木を安全に処理できる高度な専門技術が必要であるため、技術を有する業者による指名競争入札とした。
監査の結果
一般競争入札の検討について(意見)
105
豪雪による危険木を安全に処理できる高度な専門技術が必要であることを理由に指名競争入札としているが、本業務委託の内容であれば、条件付き一般競争入札で実施することは可能ではないかと考えられる。一般競争入札の導入の検討をすべきである。
県営林管理事業外巡視等業務委託 概要
部局 | 環境森林部 |
執行機関名称 | 県南環境森林事務所 |
委託契約開始年度 | 平成 11 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | みかも森林組合 | みかも森林組合 | みかも森林組合 |
契約期間 | 平成 27 年 9 月 3 日 ~ 平成 28年3月 10日 | 平成 28 年 12 月 9 日 ~ 平成 29 年 3 月 10 日 | 平成 29 年 12 月 26 日 ~ 平成 30 年3月 20日 |
予定価格 | 960 | 1,112 | 876 |
契約金額 | 950 | 1,100 | 860 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
委託業務の内容
当管内の県営林及び都市近郊林において、(1)盗伐、誤伐、侵墾等の有無、(2)火災、病害、虫害、鳥獣害、気象害等の被害の状況、(3)森林の生育状況及び必要な施業、(4)標識、進入道路等の状況を巡視・報告する。
委託する理由
当管内の足利市外 2 市にある約 300 団地の県営林等は、山奥に分散しており、県が全ての団地の巡視等をすることは難しいため、地域の森林・林業に精通し、長年に渡り当該県営林等の森林施業などに関わっている地元の森林組合に、当該業務を委託する方が効率的であるため。
(栃木県県営林巡視等業務委託実施要領(平成 25 年 4 月 1 日付け森整第 110 号)第
3 条)
委託契約の方法を選択した理由
地方自治法施行令第167 条の2 第1 項 第1 号(少額随契) 又は 第2 号(入札不適)に該当のため。
監査の結果
106
指摘すべき事項はなかった。
【保健福祉部】
栃木県福祉人材・研修センター運営事業業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 保健福祉課 |
委託契約開始年度 | 平成 5 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (福)栃木県社会福 祉協議会 | (福)栃木県社会福 祉協議会 | (福)栃木県社会福 祉協議会 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28年 3月 31日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30年3 月 31日 |
予定価格 | 42,156 | 42,605 | 42,568 |
契約金額 | 42,156 | 42,605 | 42,568 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
委託業務の内容
・福祉人材無料職業紹介事業の実施
・社会福祉事業従事者に対する研修の企画及び実施
・福祉に関する啓発・広報事業の推進 等
委託する理由
業務の円滑な実施に当たっては、行政機関のみならず、民間の福祉関係団体との十分な連携調整が必要となるほか、社会福祉事業全般に対する高度な知識と理解が求められることから、高い専門性を有した民間団体に委託することで、効果的・効率的な実施が期待されるため。
委託契約の方法を選択した理由
県社会福祉協議会は、社会福祉法に基づく都道府県福祉人材センターの指定を受けた県内唯一の団体であり、本業務を円滑かつ効果的に実施できる団体は他にいないため。
また、国庫補助実施要領において、「社会福祉法に基づく都道府県福祉人材センターに委託することができる。」旨が記載されており、委託先が限定的となっている。
監査の結果
107
指摘すべき事項はなかった。
介護人材緊急確保対策事業業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 保健福祉課 |
委託契約開始年度 | 平成 27 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (福)栃木県社会福 祉協議会 | (福)栃木県社会福 祉協議会 | (福)栃木県社会福 祉協議会 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28年 3月 31日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30年3 月 31日 |
予定価格 | 22,027 | 30,172 | 27,417 |
契約金額 | 22,027 | 30,172 | 27,417 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
委託業務の内容
・介護の仕事のイメージアップによる介護人材参入促進事業
・潜在的有資格者に対する職場体験等による潜在的有資格者等再就業促進事業
・キャリア支援専門員配置による介護人材マッチング機能強化事業 等
委託する理由
業務の円滑な実施に当たっては、行政機関のみならず、民間の福祉関係団体との十分な連携調整が必要となるほか、社会福祉事業全般及び社会福祉従事者の確保等に対する高度な知識と理解が求められることから、高い専門性を有した民間団体に委託することで、効果的・効率的な実施が期待されるため。
委託契約の方法を選択した理由
県社会福祉協議会は、社会福祉法に基づく都道府県福祉人材センターの指定を受けた県内唯一の団体であり、本業務を円滑かつ効果的に実施できる団体は他にいないため。
監査の結果
108
指摘すべき事項はなかった。
地域生活定着支援事業業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 保健福祉課 |
委託契約開始年度 | 平成 21 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (特非)栃木県障害 施設事業協会 | (特非)栃木県障害 施設事業協会 | (特非)栃木県障害 施設事業協会 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28年 3月 31日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30年3 月 31日 |
予定価格 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
契約金額 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
委託業務の内容
高齢又は障害により自立が困難な矯正施設退所者の地域生活への定着を支援するとともに、対象者の社会復帰と再犯防止を図るため、次の業務を実施。
ア 入所中から帰住地調整を行うコーディネート業務
イ 社会福祉施設入所後の定着のためのフォローアップ業務ウ 退所後の福祉サービス等についての相談支援業務
委託する理由
本業務は複雑な事情を抱えた矯正施設退所者を対象にした相談支援調整が主であり、福祉サービス全般に対する高度な知識・理解や、対人援助技術が求められることから、高い専門性を有した民間団体に委託することで、効果的・効率的な実施が期待されるため。
委託契約の方法を選択した理由
(特非)栃木県障害施設事業協会は、本事業実施に当たり行った公募において、唯一申請のあった法人であり、事業実施に係る高いノウハウ・業務遂行能力を有している。
本業務は出所後のフォローアップも含めた内容となっており、対象者との信頼関係の構築など、支援の継続性も考慮する必要があることから、本業務を円滑かつ効果的に実施できる団体は他にいないと考えられる。
監査の結果
109
指摘すべき事項はなかった。
年金調査員業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 保健福祉課 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | - | 随意契約 |
委託先名称 | - | - | (一社)栃木県社会 福祉士会 |
契約期間 | - | - | 平成 29 年 5 月 1 日 ~ 平成 30 年3月 31日 |
予定価格 | - | - | 3,543 |
契約金額 | - | - | 3,543 |
見積取得数(者) | - | - | 1 |
委託業務の内容
公的年金の受給資格期間が 25 年から 10 年に短縮され、新たに平成 29 年 8 月 1日に年金受給権を得ることとなる生活護受給者について、申請相談や申請手続き支援、年金裁定確認や収入申告の支援等を行う業務
委託する理由
生活保護制度においては、他法他施策の活用が優先されることから、公的年金の受給資格期間短縮に伴い無年金の年金受給権を取得する生活保護受給者については、速やかに裁定請求を行う必要があるが、新たに受給権を取得する生活保護受給者全員の円滑な裁定請求の推進を図るためには、専門性を有する事業者による支援が不可欠であることから業務委託することとしたもの。
委託契約の方法を選択した理由
本業務は、生活保護受給者のうち、年金受給資格を有し、裁定請求に向けて支援が必要な者を対象者とする業務であり、調査員には、年金制度のほか、本県における生活保護等の各種福祉制度に係る専門的知識や経験を必要とすることから、社会福祉士資格を有する者に対して業務委託することが適切である。県内において本業務に対応可能な社会福祉士を揃えられるのは、(一社)栃木県社会福祉士会以外に無い。
監査の結果
110
指摘すべき事項はなかった。
生活保護法による診療報酬請求等明細書点検業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 保健福祉課 |
委託契約開始年度 | 平成 17 年度 |
項 | 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | ||
委託契約の方法 | 指名競争入札 | 指名競争入札 | 指名競争入札 | |||
委託先名称 | (株)ニチイ学館 | (株)オークス | (株)ニチイ学館 | |||
契約期間 | 平成 平成 | 年 ~年 | 月 月 | 日 日 | 平成 28 年 4 月 8 日 ~ 平成 29年3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 10 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 |
予定価格(円) | 20(税抜き) | 17(税抜き) | 14(税抜き) | |||
契約金額(円) | 12(税抜き) | 11(税抜き) | 11(税抜き) | |||
落札率(%) | 60.0 | 64.7 | 78.6 | |||
入札参加数(者) | 2 | 2 | 2 |
委託業務の内容
県福祉事務所分の診療報酬請求等明細書の内容が適正か点検し、再審査等が必要なものについて再審査等請求を行う。
委託する理由
本業務は生活保護法による診療報酬請求等明細書の点検に関する専門的な知識
(医療事務資格)を有している必要があるため。
委託契約の方法を選択した理由競争による利益の確保ができる。
公正かつ最も有利な価格で契約締結することができる。
監査の結果
仕様書の改訂の必要性について(指摘事項)
再審査等請求が必要でないレセプトのうち、委託先が請求内容に疑義があると判断したものについても、本庁の嘱託医に審査してもらうことになっており、本業務には、嘱託医審査用レセプトを 3 つの福祉事務所ごとに各 50 件ずつ抽出する業務が含まれている。
しかし、仕様書に記載されている嘱託医審査用レセプトの選定基準には、量的基準が記載されているのみで、レセプトの内容を検討して抽出するという質的基準は記載されていない。
111
選定基準を仕様書に正確に記載しないと業務が適正に履行されないおそれがあるため、仕様書別紙を実態に合わせた内容に改訂する必要がある。
栃木県ナースセンター事業業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 医療政策課 |
委託契約開始年度 | 平成 4 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (公社)栃木県看護 協会 | (公社)栃木県看護 協会 | (公社)栃木県看護 協会 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 |
予定価格 | 21,157 | 27,088 | 27,088 |
契約金額 | 21,156 | 27,088 | 27,065 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
委託業務の内容
医療機関等の看護職員の不足解消及び在宅医療の推進を図り、県内の看護職員の確保に資することを目的とした、就業に関する相談・指導・調査、看護職員再就業支援研修、訪問看護師養成講習会、及び看護に関する啓発活動事業等の実施。
委託する理由
看護師等の人材確保の促進に関する法律第 14 条により、高度な技術と専門的知識などそのノウハウを活かして効率的な事業を実施することが可能である(公社)栃木県看護協会を栃木県ナースセンターとして指定している。
委託契約の方法を選択した理由
法令により、ナースセンターとして指定出来るのが都道府県毎に 1 者に限るため。
(地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定による随意契約)
(財務規則運用通知第 161 条関係 2 の(2)の規定により見積合わせを省略)
監査の結果
112
指摘すべき事項はなかった。
栃木県小児救急電話相談事業業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 医療政策課 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | 県内医療関係団体※ | 県内医療関係団体※ | 県内医療関係団体※ |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28年 3月 31日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30年3 月 31日 |
予定価格 | 13,815 | 13,784 | 13,784 |
契約金額 | 13,815 | 13,784 | 13,784 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
※委託先名称を非公表とする理由
委託先名称を公表した場合、本件電話相談の助言等に納得しない相談者が、直接委託先を訪問し、苦情等の申出が行われる可能性があり、その結果、相談業務に支障が出るおそれがある。なお、本件電話相談の助言等に関する苦情等については、委託先ではなく、県が直接対応している。
委託業務の内容
県内の小児救急患者の保護者からの、急な病気、けが、事故等に関する電話相談に対し、医療の専門知識を有する看護師が、症状に応じた適切な助言等を行うことで、育児に関する不安軽減を図り子育て環境を整えるとともに、小児救急医療の適正利用を推進する。
委託する理由
小児救急に係る相談に、迅速かつ適切に対応するためには、医療に関する専門的知識や経験を有する団体への委託が必要である。
委託契約の方法を選択した理由
委託先は、本県の救急医療体制や小児救急医療の充実に重要な役割を担っており、小児救急に精通した人材を有する団体であることから、地方自治法施行令第 167 条
の 2 第 1 項第 2 号の規定により随意契約とした。
監査の結果
113
指摘すべき事項はなかった。
とちぎ救急医療電話相談事業業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 医療政策課 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | - | 県内医療関係団体※ | 県内医療関係団体※ |
契約期間 | - | 平成 28 年 8 月 22 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30年3月 31 日 |
予定価格 | - | 9,987 | 11,259 |
契約金額 | - | 9,987 | 11,259 |
見積取得数(者) | - | 1 | 1 |
※委託先名称を非公表とする理由
委託先名称を公表した場合、本件電話相談の助言等に納得しない相談者が、直接委託先を訪問し、苦情等の申出が行われる可能性があり、その結果、相談業務に支障が出るおそれがある。なお、本件電話相談の助言等に関する苦情等については、委託先ではなく、県が直接対応している。
委託業務の内容
夜間における県民(小児を除く)等からの急な病気、けが、事故等に関する電話相談に対し、医療の専門知識を有する看護師が、症状に応じた適切な助言等を行い、救急医療の適正利用を推進する。
委託する理由
救急医療に係る相談に、迅速かつ適切に対応するためには、医療に関する専門的知識や経験を有する団体への委託が必要である。
委託契約の方法を選択した理由
委託先は、本県の救急医療体制の充実に重要な役割を担っており、また、県全体を俯瞰する立場から、相談員への適切な指導や、事業の評価・検証等を行うための専門性を有する団体であることから、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定により随意契約とした。
監査の結果
114
指摘すべき事項はなかった。
栃木県保健医療計画(7 期計画)制作業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 医療政策課 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | - | 指名競争入札 |
委託先名称 | - | - | (株)井上総合印刷 |
契約期間 | - | - | 平成 30 年2月 19 日 ~ 平成 30 年3月 29日 |
予定価格 | - | - | 5,436 |
契約金額 | - | - | 4,521 |
落札率(%) | - | - | 83.1 |
入札参加数(者) | - | - | 4(辞退 3) |
委託業務の内容
栃木県保健医療計画(7 期計画)本編及び概要版のデザイン、レイアウト、イラスト・写真・図表等の作成や印刷、医療機関への発送等
委託する理由
栃木県保健医療計画(7 期計画)は、本県の保健・医療行政の方向性を示す重要な計画であり、広く県民に公表・周知する必要があることから、優れたデザイン力を活用するとともに、医療機関への発送を効率的に行う必要があるため。
委託契約の方法を選択した理由
委託業者は、信用・実績に加えて、優れた企画力・デザイン力を有するとともに、短期間で業務を遂行できるスタッフ・設備等を有している必要があり、一般競争入札による調達に適しないものであるため。
監査の結果
一般競争入札の検討について(意見)
指名競争入札とは、政令で定める場合にのみ認められる契約方式であり、施行令第 167 条第 1 項第 1 号においては、「工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき」に認められるとしている。
115
本業務については、条件付き一般競争入札で実施することは可能ではないかと考えられる。一般競争入札の導入の検討をすべきである。
はつらつとちぎ 21 推進事業業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 高齢対策課 |
委託契約開始年度 | 平成 15 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (福)とちぎ健康福 祉協会 | (福)とちぎ健康福 祉協会 | (福)とちぎ健康福 祉協会 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28年 3月 31日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30年3 月 31日 |
予定価格 | 31,188 | 31,729 | 29,847 |
契約金額 | 31,188 | 31,729 | 29,847 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
委託業務の内容
全国健康福祉祭への選手等派遣事業、全国健康福祉祭派遣選手等の予選会を兼ねたねんりんピックとちぎの開催及び生きがい推進員の活動のデータベース化と活動団体への助成事業を委託する。
委託する理由
本事業は、「高齢者の生きがいと健康づくり推進事業について(平成元年 10 月 19
日老福第 187 号大臣官房老人保健福祉部長通知)」により、都道府県明るい長寿社会づくり推進機構に委託して実施できることとされているため。
委託契約の方法を選択した理由
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
明るい長寿社会づくり推進機構が有する高齢者の社会活動を活発に展開するための専門的知識や経験が必要なため。
監査の結果
見積書の妥当性について(指摘事項)
116
県は委託事業設計書に基づき予定価格を設定し、委託先である(福)とちぎ健康福祉協会(以下、「とちぎ健康福祉協会」という。)から見積書を入手しているが、それぞれ計算方法が異なるにも関わらず 1 円単位で金額が一致している。とちぎ健康福祉協会の見積書では「人件費支出」、「事業費支出」、「事務費支出」の三つの大区分にはさらに中区分としてそれぞれの内訳が記載されているが、「事業区分間繰入金支出」には中区分の記載はなく内容が不明である。見積額を予定価格に合わせるために「事業区分間繰入金支出」で調整しているように見受けられる。
県の説明によれば、本事業の予定価格と見積価格が一致していることについては、前年度に、とちぎ健康福祉協会から提出を受けた参考見積書に基づき、予算要求及 び予定価格の設計を行っているが、当該事業年度の契約に当たり提出された見積価 格が、参考見積書と同額であることから、結果的に予定価格と一致しているもので ある。なお、「事業区分間繰入金支出」の内容は、一般的な契約における「一般管 理費」に相当するものであるとしている。
しかし、現状からすると参考見積書に基づき予定価格を設計しているはずなのに、ほとんど参考にしていないと考えられ、とちぎ健康福祉協会に予定価格に関する情 報が伝達されているのではないかと推測される状況である。
「予定価格の設定にあたっては、当該契約に係る責任者(入札執行者等)以外の者を関与させない必要がある。」とされている。
したがって、予定価格は委託先に開示されるべきでなく、委託先に独自に適切に委託額を積算させるべきである。
はつらつとちぎ 21 推進事業の委託方法について(指摘事項)
県はとちぎ健康福祉協会に対して、生きがい推進員運営事業、ねんりんピックとちぎ開催事業、全国健康福祉祭派遣事業の三事業を一括して、はつらつとちぎ 21 推進事業として委託している。各事業の概要は以下のとおりである。
生きがい推進員運営事業 | 高齢者の地域活動、高齢者に対する各種施策の普及等を促進するため、栃木県シルバー大学校卒業生等、自らの知識、経験、技能等を活かして地域活動に意欲的に取り組もうとする高齢者を「生きがい 推進員」に委嘱し、当該生きがい推進員の活 動を支援する事業 |
ねんりんピックとちぎ開催事業 | 高齢者を中心とした県民の生きがいと健康づくり、世代間交流等を促進するため、県民の参加のもと、スポーツ・文化及び健康・生きがいに関する総合的なイベントである「ねんりんピックとち ぎ」を開催する事業 |
全国健康福祉祭派遣事業 | 本県高齢者が、他県高齢者等との交流やふれあいの中で、さらに知識、経験、技能等を深め、地域において一層活躍することを促進するため、全国 健康福祉祭に本県を代表する選手を派遣する事業 |
117
上表のとおり、とちぎ健康福祉協会への委託三事業のうち、ねんりんピックとちぎ開催事業と全国健康福祉祭派遣事業は相互に関連している。このように、はつらつとちぎ 21 推進事業のうち生きがい推進員運営事業は、他の二事業とは性格が全く異なり関連性もないため、事業の委託に際してはこれらを一括してではなく、別々の事業として委託すべきである。
認知症疾患医療センター運営事業業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 高齢対策課 |
委託契約開始年度 | 平成 21 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (学) 獨協学園獨協 医科大学病院他 5 ヵ所 | (学)獨協学園獨協 医科大学病院他 5 ヵ所 | (学)獨協学園獨協 医科大学病院他 8 ヵ所 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28年3 月 31 日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29年3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 |
予定価格 | 8,250 | 8,250 | 11,400 |
契約金額 | 8,250 | 8,250 | 11,400 |
見積取得数(者) | 各 1(計 6) | 各 1(計 6) | 各 1(計 9) |
委託業務の内容
認知症疾患に係る医療の中核機関として「認知症疾患医療センター」に指定している病院に、専門相談、認知症に関する研修会の開催、認知症疾患医療連携協議会の開催等の事業を委託する。
委託する理由
国が定める「認知症対策等総合支援事業の実施について(厚生労働省老健局長通知)」により、県が指定した病院に当該事業を実施させることとされているため。
委託契約の方法を選択した理由
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
当該事業は、県が指定した病院のみが実施できることとされているため。
監査の結果
実態に即した予定価格の積算について(指摘事項)
県は、(学)獨協学園獨協医科大学病院他 8 ヵ所の病院と委託契約を締結している。県が積算する各病院の予定価格の積算方法が同じであるのに対して、各病院から提出される見積書の積算内訳金額にはバラつきが見られ、県の積算と相違しているケースもある。
118
県の積算が委託先の実態に即していないと考えられるため、実態に即した積算となるよう見直しを行うべきである。
介護職員処遇改善推進事業業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 高齢対策課 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | - | 随意契約(公募型プ ロポーザル方式) |
委託先名称 | - | - | ( 株) TMC経営支 援センター |
契約期間 | - | - | 平成 29 年 11月 24日 ~ 平成 30 年3月 30日 |
予定価格 | - | - | 7,140 |
契約金額 | - | - | 7,140 |
見積取得数(者) | - | - | 3 |
委託業務の内容
介護職員処遇改善加算の取得促進を図るため、県内介護事業所への制度周知及び加算取得意欲のある事業所への助言・指導等の事業を委託する。
委託する理由
事業所に対する専門的(社会保険労務士、公認会計士等による)な助言・指導等を実施するため。
委託契約の方法を選択した理由
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
助言・指導に関するノウハウや多くの専門家を雇用しているだけではなく、介護事業に関する知識や総合的なプロデュース能力が必要であるため。
監査の結果
119
指摘すべき事項はなかった。
神経難病医療ネットワーク推進事業委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 健康増進課 |
委託契約開始年度 | 平成 18 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | ・(学) 獨協学園獨協医科大学病院 ・(学)自治医科大学附属病院 ・(学)国際医療福祉 大学病院 | ・(学) 獨協学園獨協医科大学病院 ・(学)自治医科大学附属病院 ・(学)国際医療福祉 大学病院 | ・(学) 獨協学園獨協医科大学病院 ・(学)自治医科大学附属病院 ・(学)国際医療福祉 大学病院 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 |
予定価格 | 11,452 | 11,452 | 11,366 |
契約金額 | 11,452 | 11,452 | 11,366 |
見積取得数(者) | 各1(3) | 各1(3) | 各1(3) |
委託業務の内容
・難病患者やその家族からの相談対応
・難病患者の入転院に関する調整
・地域の医療機関に対する医学的指導・助言
・在宅で療養する難病患者やその家族に対する支援
・医療従事者向け研修会の開催
委託する理由
本事業は、病状の悪化等の理由により在宅での療養が極めて困難な状態にある神経難病患者の入院施設の確保を適時適切に行うことを目的としており、県内の医療ネットワークを統括する医療機関以外では実施が困難である。
委託契約の方法を選択した理由上記(3)の理由のとおり
監査の結果
120
指摘すべき事項はなかった。
歯科保健推進事業業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 健康増進課 |
委託契約開始年度 | 平成 6 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (一社)栃木県歯科 医師会 | (一社)栃木県歯科 医師会 | (一社)栃木県歯科 医師会 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28年 3月 31日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30年3 月 31日 |
予定価格 | 29,558 | 32,257 | 32,257 |
契約金額 | 29,558 | 32,257 | 32,257 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
委託業務の内容
・普及啓発・障害者歯科医療等相談
・永久歯対策等事業(保育所、幼稚園、認定こども園等で、むし歯予防法の相談・指導を実施)
・歯科保健従事者研修会
・とちぎ歯の健康センター診療所における障害者歯科診療
・福祉施設での歯科相談・指導
委託する理由
障害者歯科治療及び福祉施設等での相談・指導には特殊な技術を要する。
また、県民の歯科保健ニーズに対応した効果的な対策を実施するには、本県の歯科保健の現状を熟知し、歯科の専門知識や技術・経験を有する人材や関係機関との連携・協力体制の確保が、必要不可欠である。
このような要件を備え、全県下における事業の展開が可能であり、委託業務の遂行ができるのは、県内の歯科医師の 9 割を会員とする(一社)栃木県歯科医師会(以下、「県歯科医師会」という。)のみである。
委託契約の方法を選択した理由上記(3)の理由のとおり
監査の結果
適切な実績報告の徴求について(指摘事項)
121
県は、事業の設計に当たり県歯科医師会に経費の見積を依頼している。見積内容については下記のとおりである。
(単位:円)
A | 人件費、報償費、歯科技工料等の経費合計 | 54,720,604 |
B | 一般管理経費 (A×5%) | 2,736,030 |
C | 診療報酬見込 | 27,588,500 |
D | 合計 (A+B-C) | 29,868,134 |
E | 消費税等 8% | 2,389,450 |
総計 (D+E) | 32,257,584 | |
値引 | 584 | |
見積金額 | 32,257,000 |
平成 29 年度歯科保健推進事業等収支精算書(一部抜粋)
1. 収入
(単位:円)
2. 支出
3. 差引残額(1-2)
0 円
4. 精算すべき額
32,257,000 円
事業実施後、県歯科医師会から報告のあった収支精算書は下記のとおりであった。
科目 | 予算現額 | 収入済額 | ||
当初予算額 | 補正予算額 | 計 | ||
県 委 託 料 | 32,257,000 | 0 | 32,257,000 | 32,257,000 |
県歯繰入金 | 0 | 24,472,575 | 24,472,575 | 24,472,575 |
計 | 32,257,000 | 24,472,575 | 56,729,575 | 56,729,575 |
事業項目 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | ||
当初予算額 | 補正予算額 | 計 | |||
とちぎ歯の 健康センタ ー 事業 | 7,783,140 | 664,582 | 8,447,722 | 8,447,722 | 0 |
歯科医療事 業 | 22,626,180 | 23,808,813 | 46,434,993 | 46,434,993 | 0 |
歯科保健普 及啓発事業 | 1,847,680 | △820 | 1,846,860 | 1,846,860 | 0 |
計 | 32,257,000 | 24,472,575 | 56,729,575 | 56,729,575 | 0 |
収支精算書における県歯繰入金は、県からの委託料では不足している支出済額を県歯科医師会が負担しているものである。この県歯繰入金には本業務委託の実施に当たって県歯科医師会が受け取った診療報酬も含まれていると推測されるが、受取額の報告はなされていない。受取診療報酬額の実績額が不明では、適切な収支精算が行われたとは言い難い状態である。
122
県は、本業務委託の実施に必要な委託料を算定するために、県歯科医師会から本業務委託により受け取った診療報酬額の報告を求めるべきである。
とちぎのヘルシーグルメ推進店啓発事業業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 健康増進課 |
委託契約開始年度 | 平成 28 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | - | ヤマゼンコミュニ ケイションズ(株) | ヤマゼンコミュニ ケイションズ(株) |
契約期間 | - | 平成 28 年 12 月1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29年 12月 1日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 |
予定価格 | - | 1,296 | 1,296 |
契約金額 | - | 1,296 | 1,296 |
見積取得数(者) | - | 1 | 1 |
委託業務の内容
・記事等作成
ヘルシーグルメ推進店の取材・撮影を行い、ヘルシーグルメ推進店の制度や店舗概要を効果的に啓発することのできる記事を作成する。
・WEBによる普及啓発
WEBページを作成し、1 ヶ月間の特集掲載を通じて広く普及啓発を行う。
・ミニコミ誌(フリーペーパー)の作成による普及啓発
ミニコミ誌を作成(80,000 部)し、県内の飲食店や販売店等を中心に効果的に配布することにより、広く普及啓発を行う。
委託する理由
本事業の委託内容は「とちぎのヘルシーグルメ推進店」の制度等についてWEBメディアやミニコミ誌の配布を通じ、県民に広く普及啓発を図るものである。県の直営では、WEBメディアによる効果的な周知や、ミニコミ誌を作成し県内の飲食店を通じて広く県民に配布することは困難であるため、委託事業とした。
委託契約の方法を選択した理由
本事業の委託内容の主旨は、県民に対して「とちぎのヘルシーグルメ推進店」制度を広く普及啓発することである。
123
ヤマゼンコミュニケイションズ(株)は、WEBサイト「栃ナビ!」の運営や、フリーペーパー「紙トチナビ!」を発行(最大 83,000 部)するなど、県内において高い情報発信力を備えている企業である。特に、WEBサイトの月間ページビュー(P V)数は 1,730 万PVで、県内の地域情報ポータルサイトの中では圧倒的である。
加えて、フリーペーパー「紙トチナビ!」についても、発行部数が同規模の業者は存在するものの、配布店舗数は 2,500 店舗と格段に多く、県民が情報に目を留める機会は県内最大となる。
よって、本委託内容を最も効果的に実施できるのは同社であると判断した。
監査の結果
指摘すべき事項はなかった。
とちぎ視聴覚障害者情報センター運営事業業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 障害福祉課 |
委託契約開始年度 | 平成 12 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (福)栃木県社会福 祉協議会 | (福)栃木県社会福 祉協議会 | (福)栃木県社会福 祉協議会 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年3 月 31日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年3 月 31日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 |
予定価格 | (71,287 72,387 | (68,787 72,787 | (73,663 74,963 |
契約金額 | (71,287 72,387 | (68,787 72,787 | (73,663 74,963 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
(注)「予定価格」「契約価格」欄の上段の( )書は変更契約後の価格
委託業務の内容
・点字図書館の管理・運営
・聴覚障害者情報提供施設の管理・運営
・障害者に対するその他の情報支援
委託する理由
視覚障害及び聴覚障害に関する専門的な知識や技能を要するため。
委託契約の方法を選択した理由
124
本事業を実施できるのは、委託先だけであるため。
監査の結果
変更契約の妥当性について(意見)
県は、平成 29 年 4 月 1 日付けで「とちぎ視聴覚障害者情報センター運営事業委
託契約書」を締結したが、平成 30 年 3 月 7 日にその一部を変更する「とちぎ視聴覚障害者情報センター運営事業委託契約書の変更契約書」を締結している。
この変更の理由は、県の説明によると概ね以下のとおりであった。
「平成 29 年度に、委託先のプロパー職員のうち 1 名が育児休暇をとったことにより代替職員になった。このため相手方と協議をした上で変更契約を締結した。」
予定価格が適切な積算に基づき設定されたものである限り、委託先の職員の異動を考慮して、これを変更する必要性はないものと考える。また、本委託契約は実費精算が行われることになっており、契約変更の実益が乏しいものと考えられる。
見積書の妥当性について(意見)
県の予定価格と県社会福祉協議会の見積額は、過去 3 年間一円単位で一致している。県社会福祉協議会に予定価格に関する情報が伝達されているのではないかと推測される状況である。
「予定価格の設定にあたっては、当該契約に係る責任者(入札執行者等)以外の者を関与させない必要がある。」とされている。
したがって、予定価格は委託先に開示されるべきでなく、委託先に独自に適切に委託額を積算させるべきである。
委託契約の公表について(指摘事項)
県は、契約の透明性の向上と更なる適正化を図るため、県の契約締結状況を公表することとし、「契約締結状況(公共工事以外)の公表要領」を定め、会計局会計管理課が取りまとめて県のホームページで公表している。
平成 28 年分の本件契約について、県のホームページを確認したところ、本件契約が公表から漏れていた。県の外郭団体への委託契約については、公表対象外との誤解に基づくもののようである。
125
県の外郭団体への委託事業については、より透明性が求められるべきであり、適正に本件委託契約内容を公表すべきである。
障害者就業・生活支援センター(生活支援等事業業務委託) 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 障害福祉課 |
委託契約開始年度 | 平成 14 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (福)飛山の里福祉会 (福)希望の家 (福)こぶしの会 (福)せせらぎ会 (福)とちぎ健康福祉協会 (福)足利むつみ会 | (福)飛山の里福祉会 (福)希望の家 (福)こぶしの会 (福)せせらぎ会 (福)とちぎ健康福祉協会 (福)足利むつみ会 | (福)飛山の里福祉会 (福)希望の家 (福)こぶしの会 (福)せせらぎ会 (福)とちぎ健康福祉協会 (福)足利むつみ会 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28年 3月 31日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30年3 月 31日 |
予定価格 | 37,488 | 37,488 | 37,506 |
契約金額 | 37,488 | 37,488 | 37,506 |
見積取得数(者) | 見積書省略 | 見積書省略 | 見積書省略 |
委託業務の内容
障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携を図り、障害者の就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援について、必要な助言及び指導を行う。
委託する理由
本業務は、障害者の就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援について、必要な助言及び指導を行うものであり、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の いずれかの障害者の生活支援について相当の経験及び専門的知識が必要なため。
委託契約の方法を選択した理由
当該事業は、障害者就業・生活支援センター事業(生活支援等事業)実施要綱に基づく国庫補助事業であり、同要綱において委託先を知事の指定した社会福祉法人と限定しているため。
監査の結果
委託事業の積算について(意見)
126
委託事業を行っている県内 6 圏域の各社会福祉法人の平成 29 年度実績報告書によれば、事業収支は下記の通りであった。
(単位:千円)
宇都宮 | 県東 | 県西 | 県南 | 県北 | 両毛 | |
受託料収入 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 6,251 |
支出額合計 | 7,808 | 6,479 | 6,461 | 7,854 | 9,784 | 6,487 |
収支差額 | △1,557 | △228 | △210 | △1,603 | △3,533 | △236 |
いずれも受託料収入を支出額が上回っており、不足分を委託先法人が負担している。各委託先法人により支出額が異なるにも関わらず、受託料がいずれも同額なのは、国庫補助基準額の上限額に合わせて同じ費目内容と金額で積算したものを契約額としているためである。
委託先法人の健全な運営の観点から、積算にあたっては、各委託先の実績、個別の見積りや事情なども踏まえて内容を検討することが望ましい。
障害者スポーツ推進事業業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 障害福祉課 |
委託契約開始年度 | 平成 17 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (特非)栃木県障害 者スポーツ協会 | (特非)栃木県障害 者スポーツ協会 | (特非)栃木県障害 者スポーツ協会 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29年3 月 31日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年3月 31日 |
予定価格 | (28,785) 26,953 | 23,714 | 28,826 |
契約金額 | (28,785) 26,953 | 23,714 | 28,826 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
(注)「予定価格」「契約価格」欄の上段の( )書は変更契約後の価格
委託業務の内容
障害者を対象としたスポーツ大会の開催、障害者スポーツ指導員の養成、全国障害者スポーツ大会への派遣
委託する理由
127
障害の種別や特性に合わせた安全で効率的な事業運営を図るためには、障害者スポーツに関する専門的知識や十分な経験が必要であるため。
委託契約の方法を選択した理由
障害の種別や特性に合わせた安全で効率的な事業運営を図るためには、障害者スポーツに関する専門的知識や十分な経験が必要であり、栃木県障害者スポーツ協会はこれらを持ち合わせた県内唯一の団体であるため。(地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号)
監査の結果
指摘すべき事項はなかった。
栃木県子ども若者・ひきこもり総合相談センター運営等業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 障害福祉課 |
委託契約開始年度 | 平成 26 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約(公募型プ ロポーザル方式) | 随意契約(公募型プ ロポーザル方式) | 随意契約(公募型プ ロポーザル方式) |
委託先名称 | (一社)栃木県若年 者支援機構 | (一社)栃木県若年 者支援機構 | (一社)栃木県若年 者支援機構 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28年 3月 31 日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30年3 月 31日 |
予定価格 | 21,331 | 23,971 | 23,971 |
契約金額 | 21,330 | 23,964 | 23,969 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
委託業務の内容
①子ども若者・ひきこもり総合相談センターの運営(相談支援・普及啓発・家族等支援)
②子ども若者・ひきこもり地域支援協議会の事務局の運営
③ひきこもりサポーター養成研修等の実施
委託する理由
開設日時など運営の柔軟性や、専門的なノウハウや経験を活用できるメリットがあるため。
委託契約の方法を選択した理由
128
当該業務の実施に当たっては、様々な分野の関係機関との連携や相談支援のノウハウが必要であることから、実施内容について企画提案を募集(公募型プロポーザ
ル)し、選定委員会において事業内容に最もふさわしいと選定された事業者と契約することが適当であるため、随意契約とした。
監査の結果
指摘すべき事項はなかった。
障害者相談支援ネットワーク推進事業委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 障害福祉課 |
委託契約開始年度 | 平成 24 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (医)孝栄会 (福)同愛会 (福)あいのかわ福祉会 | (医)孝栄会 (福)同愛会 (福)あいのかわ福祉会 | (医)孝栄会 (福)同愛会 (福)あいのかわ福祉会 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28年 3月 31日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30年3 月 31日 |
予定価格 | 各 7,128 計 21,384 | 各 7,128 計 21,384 | 各 7,128 計 21,384 |
契約金額 | 各 7,128 計 21,384 | 各 7,128 計 21,384 | 各 7,128 計 21,384 |
見積取得数(者) | 各 1(計 3) | 各 1(計 3) | 各 1(計 3) |
委託業務の内容
障害保健福祉圏域(以下「圏域」という。)単位で連携・協力した相談支援体制を構築するため障害者相談支援協働コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を県北・県央・県南の各地域における拠点的な相談支援機関に配置し、地域の相談支援体制の充実、地域自立支援協議会の活性化及び相談支援専門員の資質向上を図る。
委託する理由
129
当該業務は、相談支援専門員として質の高いケアマネジメント手法の修得のためのスーパーバイズや地域自立支援協議会等の運営に関する市町等への助言指導、あるいは、各障害保健福祉圏域におけけるネットワークづくりのための助言指導等を行うなど高い専門性と障害の特性や日常生活上での支援について熟知している必要があるため。
委託契約の方法を選択した理由
高い専門性と障害の特性や日常生活上での支援について熟知している相談支援専門員を擁している法人に委託して事業を実施することが適切であるため。
監査の結果
委託事業における実績額と積算額の乖離について(意見)
本事業の委託先法人の実績報告書によると、いずれの法人も支出額が委託料(契約金額)を超過しており、他会計から資金を繰入する等して本事業の支出超過額を補填している。3 法人の中で、特に(福)あいのかわ福祉会における支出超過額が大きい。
(福)あいのかわ福祉会の本委託事業の過去 3 期間の収支差額は下記のとおりである。
区分 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
受託料収入(a) | 7,128 | 7,128 | 7,128 |
支出額合計(b) | 9,551 | 9,689 | 9,461 |
収支差額 | △2,423 | △2,561 | △2,333 |
(a)/(b) | 74.6% | 73.6% | 75.3% |
すなわち、県からの受託料収入 7,128 千円では本委託事業を実施するのに支出した金額の 75%相当額しか賄うことができない。実績報告によれば不足分は障害福祉会計から補填をしたことになっている。
このような状況は、社会福祉法人の運営において妥当性を欠くものと言わざるをえない。県は、このような状態を放置することなく、(福)あいのかわ福祉会より説明を聴取するなどして、原因を検討する必要がある。現状では、県北・県央・県南で実情が異なっているにも関わらず、積算額が同額になっており、それが要因の一つではないかと考えられる。
検討の結果、必要があれば委託内容や積算額を変更すべきである。
見積書徴取の形式化について(意見)
130
契約時において、(福)あいのかわ福祉会人から徴取している見積書によれば、平成 27 年度から平成 30 年度までの本事業の見積支出額はすべて 7,128 千円となっている。この見積額は、本事業の決算実績と大きく乖離しており、県の予定価格に合わせて見積書を作成しているものと考えざるを得ない状況である。見積書の徴取が形式化しており検討を要する。
栃木県精神科救急医療施設確保対策事業(病院輪番型)業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 障害福祉課 |
委託契約開始年度 | 平成 25 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (一財)栃木県精神 衛生協会 | (一財)栃木県精神 衛生協会 | (一財)栃木県精神 衛生協会 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28年 3月 31日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30年3 月 31日 |
予定価格 | 25,971 | 26,840 | 14,535 |
契約金額 | 12,619 | 11,914 | 11,069 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
(注)契約金額欄は、本事業が複数単価契約によるものであることから、単価×日数の実績を記載
委託業務の内容
精神障害者が地域で安心して暮らすことができるよう、病院群輪番制等による精神科救急医療施設を整備し、精神疾患の急な発症や精神症状の悪化等により緊急な医療を必要とする精神障害者に対する精神科医療体制を確保する。
委託する理由
本事業は、精神疾患の急な発症や精神症状の悪化等により緊急な医療を必要とする精神障害者に対する精神科医療体制の確保を目的としており、県内 27 の精神科病院が加盟している(一財)栃木県精神衛生協会の協力が不可欠であるため。
委託契約の方法を選択した理由
(3)と同じ。
監査の結果
輪番日数と診療実績について(意見)
本委託契約は、医療対応の形態や時間帯ごとに異なる単価に、輪番日数実績を乗じた委託料を支払う複数単価契約である。
131
各年度の輪番日数及び診察件数の実績をまとめると次の通りである。
平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | ||
輪番日数 | 夜間医療保護 | 94 日 | 86 日 | 54 日 |
休日昼間医療保護 | 73 日 | 66 日 | 66 日 | |
夜間外来 | 12 日 | 14 日 | 23 日 |
休日昼間外来 | 41 日 | 40 日 | 26 日 | |
平日夜間外来 | 137 日 | 128 日 | 132 日 | |
計 | 357 日 | 334 日 | 301 日 | |
診察件数(輪番病院) | 34 件 | 29 件 | 22 件 | |
診察件数(県立病院) | 304 件 | 308 件 | 375 件 |
※同日に複数の病院が実施している場合も1日としてカウントしている。
精神科医療が必要な際に当番病院がない場合は、県立岡本台病院が対応しており、診察の多くは当県立病院で行われている。一方で輪番病院においては当番で待機し ている日数に比して、診察件数が少ない。
緊急時の充実した医療体制を確保しながらも、効率的なシフト体制の検討が望まれる。
措置診察指定医輪番システム連絡調整業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 障害福祉課 |
委託契約開始年度 | 平成 17 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (一財)栃木県精神 衛生協会 | (一財)栃木県精神 衛生協会 | (一財)栃木県精神 衛生協会 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 |
予定価格 | (14,196) 14,936 | (13,666) 14,696 | (13,045) 14,405 |
契約金額 | (14,196) 14,936 | (13,666) 14,696 | (13,045) 14,405 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
※(注)「予定価格」「契約価格」欄の上段の( )書は変更契約後の価格
委託業務の内容
132
精神保健福祉法に基づく措置診察を迅速かつ確実に実施するため、精神保健指定医の所属する精神科病院と連絡調整を行い、体制を確保するもの(県内 3 圏域で輪番制としている。)
委託する理由
措置診察は、同時に複数件が生じた場合にも、迅速かつ確実に実施しなければな らないものであり、そのためには本業務により県内の精神科病院と連絡調整を行い、円滑に実施できる体制を確保する必要があるため。
委託契約の方法を選択した理由
本事業を実施することができるのは、県内すべての精神科病院(27 病院)が加盟している委託先だけであるため。
監査の結果
指摘すべき事項はなかった。
栃木県障害者社会参加促進事業業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 障害福祉課 |
委託契約開始年度 | 平成 8 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | 栃木県身体障害者 団体連絡協議会 | 栃木県身体障害者 団体連絡協議会 | 栃木県身体障害者団 体連絡協議会 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28年3月 31日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29年3月 31日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 |
予定価格 | 10,688 | 10,161 | (10,925) 10,230 |
契約金額 | 10,688 | 10,161 | (10,925) 10,230 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
※(注)「予定価格」「契約価格」欄の上段の( )書は変更契約後の価格
委託業務の内容
・障害者の日常生活、結婚、就職、介護等の相談、自立と社会参加の促進
・視覚障害者等が都道府県を越えて移動する際のガイドヘルパーについての連絡調整
133
・県域又は広域で活動する障害者団体等が社会参加活動を行う際のバス借上げ代等に対する助成
委託する理由
本業務は、障害者の社会参加を促進するために実施する事業であり、障害に対する知識と障害当事者の意向を把握している必要があるため。
委託契約の方法を選択した理由
本事業を実施することができるのは、委託先だけであるため。
監査の結果
見積書の妥当性について(指摘事項)
県は、事業実施にあたり設計を行い予定価格を設定している。受託者である「栃木県身体障害者団体連絡協議会」(以下、「協議会」という。)は、当該事業につき県に見積書を提出しているが、その内容が以下のとおり県の設計書の内容と同一である。
(単位:円)
事業名 | 県の設計書 | 協議会の見積書 |
身体障害者総合相談事業 | 8,326,000 | 8,326,000 |
障害者 110 番運営事業 | 934,000 | 934,000 |
ガイドヘルパーネットワーク事業 | 20,000 | 20,000 |
障害者社会参加支援事業 | 950,000 | 950,000 |
計 | 10,230,000 | 10,230,000 |
各事業の積算の内訳(人件費、報償費、旅費、需用費、通信費、会場借上料、事業費、一般管理経費)も全く同一である。また、変更契約にあたり協議会は見積書を作成しているが、この見積書は県の設計書データを加工して作成されたものと考えられる。
協議会は、県のOBが事務局長に就任することとなっており、県と極めて緊密な関係にあることから、情報が共有されている状況が推測される。
「予定価格の設定にあたっては、当該契約に係る責任者(入札執行者等)以外の者を関与させない必要がある。」とされている。
したがって、予定価格は委託先に開示されるべきでなく、委託先に独自に適切に委託額を積算させるべきである。
変更契約の妥当性について(指摘事項)
県は、平成 29 年 4 月 1 日付けで委託契約を締結したが、平成 30 年 2 月 19 日に契約を変更している。
変更の理由は、県の説明によると概ね以下のとおりであった。
「協議会には、定期的に県のOBが転籍しており、平成 29 年 4 月よりこれまでの県OBに代わり新たな県OBが転籍となり、前任のOB職員と新任のOB職員の職位によって、予定価格算定のための人件費積算単価が異なることとなるため、その人件費積算額を変更したことによる。」
134
この変更は、予定価格の考え方から逸脱したものであり、委託先が県の外郭団体以外の業者であれば考えられないことである。
予定価格については、「予算決算及び会計令」第八十条に以下のとおり記載されている。
(予定価格の決定方法)
第八十条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。以下、略。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
当初の予定価格は、県が適正な価格で契約するために上記の法律に基づき算定したものであり、既に見積合わせにより契約締結済である。
予定価格の算定にあたり、委託先の個別事情は考慮の対象外であり、委託先の人事異動を考慮して、予定価格を変更する必要性はない。委託先の人事異動により予定価格を変更するというのは、不適当であると言わざるを得ない。
障害者スポーツ選手等育成・強化事業業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 障害福祉課 |
委託契約開始年度 | 平成 27 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (特非)栃木県障害 者スポーツ協会 | (特非)栃木県障害 者スポーツ協会 | (特非)栃木県障害 者スポーツ協会 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29年 3月 31日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30年3 月 31日 |
予定価格 | 2,067 | (11,186) 11,008 | 10,432 |
契約金額 | 2,067 | (11,186) 11,008 | 10,432 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
(注)「予定価格」「契約価格」欄の上段の( )書は変更契約後の価格
委託業務の内容
135
障害者スポーツ選手層拡大及び競技力向上のための体験会・講習会の開催、指導者の養成
委託する理由
障害の種別や特性に合わせた安全で効率的な事業運営を図るためには、障害者スポーツに関する専門的知識や十分な経験を有し、かつ、障害者スポーツの実情を熟知していることが必要であるため。
委託契約の方法を選択した理由
障害の種別や特性に合わせた安全で効率的な事業運営を図るためには、障害者スポーツに関する専門的知識や十分な経験を有し、かつ、障害者スポーツの実情を熟知していることが必要であり、栃木県障害者スポーツ協会はこれらを持ち合わせた県内唯一の団体であるため。(地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号)
監査の結果
指摘すべき事項はなかった。
先天性代謝異常等検査業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | こども政策課 |
委託契約開始年度 | 昭和 52 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (公財)栃木県保健 衛生事業団 | (公財)栃木県保健 衛生事業団 | (公財)栃木県保健 衛生事業団 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28年 3月 31 日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30年3 月 31日 |
予定価格 | 52,977 | 53,658 | 52,858 |
契約金額 | 51,225 | 50,008 | 47,308 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
※契約金額欄は、本事業が単価契約によるものであることから、単価×検査件数の実績額を記載
委託業務の内容
フェニルケトン尿症等 20 種類の先天性代謝異常症について早期発見及び治療をすることにより心身障害を予防することを目的として、生後 4~6 日の新生児を対象に、医療機関が採血し提出した検体を検査する。
委託する理由
136
先天性代謝異常等検査業務は、採取した血液を検査するものであり、高度な技術、専門的知識及び専用機器を所有している必要があるため。
委託契約の方法を選択した理由
要精密検査者の発見の遅れや漏れを防止するためには、初検査から精密検査の勧奨までの一連の業務について継続的に実施する体制が整備されている必要があること、また、(3)の要件を満たす者は県内に 1 者のみであることから、随意契約を選択している。
監査の結果
執行伺の記載について(指摘事項)
本業務委託に係る契約事務では見積合わせの省略が行われているが、執行伺に見積合わせ省略の記載がなされていなかった。
県の契約事務マニュアル(第 7 版)には、次のように定められている。(一部抜粋)
4 見積書の徴取
(1) 見積合わせ
随意契約により契約を締結しようとする場合は、原則として、まず、2 者以上の者から見積書を提出してもらい「見積合わせ」を行います。見積書の提出を依頼した者から辞退の申し出があり、2 者以上の要件が満たせない場合には、新たに他の者から見積書を提出してもらいます。
(2) 見積合わせの省略
次に掲げるものに関しては 1 者だけから見積書を徴し、見積合わせを省略することができます。(規則運用通知第 161 条関係 2)
<注意>
見積合わせをせず 1 者と随意契約をする場合は、執行伺に根拠法令及び具体的な理由を記載してください。
② 1 者の専有する技術、知識、経験等を必要とする業務の請負契約を締結しようとするとき。
137
県は、契約事務マニュアルの定めに従って、執行伺に見積合わせの省略に関する根拠法令及び具体的理由を記載すべきであった。
母子家庭等就業・自立支援センター事業業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | こども政策課 |
委託契約開始年度 | 平成 16 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (公財)栃木県ひとり 親家庭福祉連合会 | (公財)栃木県ひとり 親家庭福祉連合会 | (公財)栃木県ひとり 親家庭福祉連合会 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28年 3月 31日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30年3 月 31日 |
予定価格 | 22,124 | 21,564 | 21,741 |
契約金額 | 22,124 | 21,564 | 21,741 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
委託業務の内容
母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦に対して、家庭の状況、職業適性、就業経験等に応じ、就業相談、就業支援講習、就業情報提供など一貫した就業支援を実施するとともに、養育費の取決めや事業の経営診断等専門家による相談体制を整備し、母子家庭の母等への自立の支援を総合的に行う。
委託する理由
国の要綱において、同センターの事業の全部又は一部を母子・父子福祉団体等へ委託することができるとされているため。
本事業は、母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦への就業・自立に関する支援を総合的に行うことを目的としており、各種支援策に精通している母子・父子福祉団体等へ委託することで、事業を効果的に実施できるため。
委託契約の方法を選択した理由
(公財)栃木県ひとり親家庭福祉連合会は、ひとり親家庭福祉等を対象とした就業や子育て等の各種支援策に精通している県内唯一の母子・父子福祉団体であるため。
監査の結果
人件費の積算について(指摘事項)
138
委託先の(公財)栃木県ひとり親家庭福祉連合会(以下、「福祉連合会」という。)においては、県から委託された事業と同様の事業を宇都宮市からも受託している。しかし、委託事業の設計書において、直接人件費のうち管理職と事務職の分については、県の委託事業と福祉連合会の自主事業の従事割合を考慮して、宇都宮市からの受託事業の従事割合までは考慮していない。また、県の説明によれば、県と宇都
宮市では別々に積算を行っており、自己の委託事業の実施に必要とされる人件費を適切に計算しているものと考えているとのことであった。
しかし、同様の事業内容で人件費の発生の有無に差異が生じるとは考えにくく、県の人件費の積算が過大となっている可能性も否定できない。県は、より正確な見積のために委託先団体の業務の実態に沿った人件費の積算を行うべきである。
委託事業の効果について(意見)
福祉連合会から提出された平成 29 年度分の事業状況報告書によれば、就業相談の件数(42 人)や就業支援講習会の受講人数(64 人)、開拓求人数(249 人)に対して、県からの受託事業分の就業実績は常勤 4 人、非常勤 2 人であった。
上記の就業実績からすれば、当該事業の実施内容が母子家庭の母等への自立の支援を総合的に行うこととする事業の趣旨に沿ったものとなっているか疑問である。特に、就業支援講習会等事業と就業情報提供事業においては介護福祉分野を中心に実施しているが、同分野での就業実績はゼロであった。
県は委託事業が自立支援事業の趣旨に沿うよう、委託先団体と委託事業の実施内容について協議・検討すべきである。
退所児童等大学等進学応援事業業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | こども政策課 |
委託契約開始年度 | 平成 28 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | - | とちぎユースアフタ ーケア事業協同組合 | とちぎユースアフタ ーケア事業協同組合 |
契約期間 | - | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 |
予定価格 | - | (11,027) 12,327 | (11,883) 13,983 |
契約金額 | - | (11,027) 12,327 | (11,883) 13,983 |
見積取得数(者) | - | 1 | 1 |
(注)「予定価格」「契約金額」欄の上段の( )書は変更契約後の価格
委託業務の内容
児童養護施設等に入所する児童が大学等に進学するため退所する場合に次の給付を行う。
139
(ア)入学一時金の給付 (30 万円/人、1 回のみ)
(イ)月額奨学金の給付 (給付決定月から翌年 3 月まで、3 万円/月)
(ウ)住居の提供 (給付決定月から翌年 3 月まで)
※(イ)と(ウ)は併給ができない。
(エ)生活支援員による支援 (奨学金給付、対象者の金銭管理、生活面の助言指導)
委託する理由
平成 28 年度からの業務内容拡充(上記(イ)(ウ)(エ)の追加)により、対象児童の実態に即したきめ細かい支援の実施が必要になった。
委託契約の方法を選択した理由
とちぎユースアフターケア事業協同組合は児童養護施設の出資により設立された団体であり、児童養護施設との密な連携によりきめ細かい支援が期待できる。
見積合わせ省略の理由は財務規則の運用について第 161 条第 2 項第 2 号である。
監査の結果
指摘すべき事項はなかった。
とちぎ保育士・保育所支援センター運営事業業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | こども政策課 |
委託契約開始年度 | 平成 28 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | - | (福)栃木県社会福 祉協議会 | (福)栃木県社会福 祉協議会 |
契約期間 | - | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29年 3月 31日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 |
予定価格 | - | 6,020 | 6,300 |
契約金額 | - | 6,020 | 6,300 |
見積取得数(者) | - | 1 | 1 |
委託業務の内容
140
①保育に関する無料職業紹介(保育関係の求人・求職情報の収集、保育関係人材の就職相談、紹介、あっせん等)②保育士サポートシステムの運営(サポートシステムによる保育士に係る登録の受け付け、センター事業等の情報提供)③センター事業の広報・周知
委託する理由
県社会福祉協議会は、県からの委託により既に社会福祉に係る人材確保事業を実施している等、長年にわたる社会福祉の業務経験と人材確保関係事業のノウハウ等を有しており、また当協議会は営利を目的としない社会福祉法人であるため。
委託契約の方法を選択した理由
県社会福祉協議会は、社会福祉法第 93 条に基づく栃木県福祉人材・研修センターの指定を受けた唯一のものであるため。
監査の結果
事業の実施方法について(指摘事項)
県内における保育士等の確保を図るため、県は、県社会福祉協議会に保育人材コーディネーターを配置し、潜在保育士等を対象とした再就職支援等を行う「とちぎ保育士・保育所支援センター」の運営を委託している。
平成 29 年度の仕様書に記載されている事業の開催規模と実績は以下のとおりである。
合同就職説明会(保育のお仕事就職フェア)
期日 | 場所 | 開催規模 | 参加者数 | |
① | 平成 29 年 7 月 30 日(日) | とちぎ福祉プラザ (宇都宮市) | 100 名程度 | 136 名 |
② | 平成 29 年 9 月 2 日(土) | 栃木文化会館 (栃木市) | 50 名程度 | 22 名 |
③ | 平成 29 年 10 月 28 日(土) | 健康長寿センター (那須塩原市) | 50 名程度 | 27 名 |
④ | 平成 29 年 12 月 16 日(土) | とちぎ健康の森 (宇都宮市) | 100 名程度 | 42 名 |
潜在保育士再就職支援セミナー(保育のお仕事復帰講座)
期日 | 場所 | 開催規模 | 参加者数 | |
① | 平成 29 年 8 月 22 日(火) | 栃木公民館 (栃木市) | 30 名程度 | 8 名 |
② | 平成 29 年 9 月 23 日(土) | 健康長寿センター (那須塩原市) | 30 名程度 | 6 名 |
③ | 平成 29 年 11 月 25 日(土) | 総合コミュニティセンター (宇都宮市) | 30 名程度 | 18 名 |
141
事業者向けセミナー
期日 | 場所 | 開催規模 | 参加者数 | |
① | 平成 29 年 5 月 30 日(水) | とちぎ福祉プラザ (宇都宮市) | 100 名程度 | 44 名 |
若年保育士セミナー
期日 | 場所 | 開催規模 | 参加者数 | |
① | 平成 29 年 10 月 17 日(火) | とちぎ福祉プラザ (宇都宮市) | 100 名程度 | 36 名 |
ほとんどの事業で参加者数が開催規模の半分に満たないため、開催場所や告知方法等の事業内容の設計が不十分であった可能性がある。
このため、県は、県社会福祉協議会とこれまでの事業実績をもとに事業内容を再設計・見直す必要がある。
母子父子寡婦福祉資金貸付金未収金回収業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | こども政策課 |
委託契約開始年度 | 平成 22 年度 |
※平成 22 年度はプロポーザル方式により委託業者を選定
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | ニッテレ債権回収 (株) | ニッテレ債権回収 (株) | ニッテレ債権回収 (株) |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3月 31日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3月 31日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 |
予定価格 | 2,975 | 3,062 | (3,035) 5,103 |
契約金額 | 1,906 | 1,536 | 2,600 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
(注)平成 29 年度「予定価格」欄の上段の( )書は変更契約後の価格収納金額×30%×1.08 を委託料(手数料)として支払う
委託業務の内容
①文書及び電話による債務者等への催告及び交渉
②債務者等からの問合せに対する対処
③収納金の管理及び県への払込
委託する理由
・専門的な知識や経験・実績等を有する債権回収会社に委託することで、効率的・効果的な未収金の回収を図ることができる。
・県の滞納整理に関する事務の効率化を図ることができるとともに、債権回収会社との連携におり、県の債務者に対する回収業務の質の向上を図る。
142
・債務者の状況等を詳細に把握し、就業・自立の支援へつなげていく。
委託契約の方法を選択した理由
債務者の生活状況を理解している者が継続して関わっていくことが必要不可欠であるため、債権回収業者が変更した場合、債務者等との交渉が中断され債務者が不利益を受けることが考えられる。よって、平成 22 年度にプロポーザル方式によ
り選定された業者と 1 者随契で継続的に契約を行っている。
監査の結果
業務委託の計画について(意見)
県が委託先と締結した契約書には下記の条項が記載されている。
栃木県母子父子寡婦福祉資金貸付金未収金回収業務委託契約書(一部抜粋)
(計画策定等)
第 6 条 乙は、この契約締結後、速やかに委託業務の計画を定め、甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の計画について、甲がその内容が不適当と認めたときは、甲乙協議の上、これを変更するものとする。
契約書の第 6 条に基づいて委託先から提出された業務計画は、下記のようなものであった。
回収業務スタート時からの流れ ↓ ↓ | 委託資料受領データ登録作業 | ↓ ↓ | |||
レター | 架電 | その他 | |||
登録 1 ヵ月目 | 第 1 回定期レター発送 | 1 回架電 | ・名寄せ…随時 ・104 調査…連絡先不明債権 | ||
登録 2 ヵ月目 | 第 2 回定期レター発 送 | 2 回架電 | |||
登録 3 ヵ月目 | 第 3 回定期レター発 送 | 以後、状況を見ながら対応 (合計 5 回は架電を行う) | |||
登録 4 ヵ月目 | 状況を見ながら対応 | ||||
登録 5 ヵ月目 | 状況を見ながら対応 | ||||
登録 6 ヶ月目 以降 | 以後、 状況を見ながら対応 |
本業務委託は平成 22 年度にプロポーザル方式により委託業者が決定され、当時の委託業者から提出された企画提案書には年間回収目標として対象債権の 15%と明記されている。
143
一方で県は福祉施策の円滑な推進と適正な債権管理のバランスを考慮した数値目標として、平成 27 年度末から平成 32 年度末において母子父子寡婦福祉資金貸付
金をはじめとした保健福祉部管理の債権について未収金額を増加させないとの目標を立てている。
本委託業務は上記の目標を達成するための重要な要素であることから、県は上記目標と整合性のある計画目標を設定し、委託先にその計画目標と整合性のある計画の策定を求めるべきである。
食品衛生巡回指導業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 生活衛生課 |
委託契約開始年度 | 平成 4 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (公社)栃木県食品 衛生協会 | (公社)栃木県食品 衛生協会 | (公社)栃木県食品 衛生協会 |
契約期間 | 平成 27 年 7 月 1 日 ~ 平成 28年 3月 31日 | 平成 28 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 30年3 月 31日 |
予定価格 | 13,907 | 13,907 | 13,920 |
契約金額 | 13,907 | 13,907 | 13,920 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
委託業務の内容
県では、知事に任命された食品衛生監視員が、食品営業施設を計画的に監視指導しているが、食品による危害を防止するためには、食品事業者の衛生意識を高め、自主的に衛生管理することが重要である。食品営業施設に対する県の監視指導を強化すると共に、食中毒の発生が多い飲食店、仕出し弁当屋を中心に食品事業者の自主衛生管理を推進するため、県内各地域の食品事業者でもある食品衛生指導員が、県と連携して巡回指導を実施する業務。
委託する理由
許可件数が多い食品営業施設の監視指導を県が効率的に実施すると共に、食品事業者の自主衛生管理を推進することにより、県内の食品衛生水準の向上を図り、食品に起因する食中毒等の健康被害の発生を防止するため。
委託契約の方法を選択した理由
144
(公社)栃木県食品衛生協会では、県内全域の様々な食品営業許可業種から約 860名を食品衛生指導員として委嘱しており、定期的な特別研修を行うなど、常に資質の向上に努めている。
また、食品衛生指導員は、各地域の自主衛生管理の推進で中心的な役割を担っており、県内でこのような人材を有しているのは当該団体のみであるため、随意契約としている。
監査の結果
指摘すべき事項はなかった。
「栃木県医療費適正化計画」計画書等作成業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 国保医療課 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | - | 随意契約 |
委託先名称 | - | - | (特非)チャレンジ ド・コミュニティ |
契約期間 | - | - | 平成 30 年2月 20 日 ~ 平成 30 年3月 31 日 |
予定価格 | - | - | 2,485 |
契約金額 | - | - | 2,484 |
見積取得数(者) | - | - | 1 |
委託業務の内容
・医療費適正化計画の計画書及び概要版のデザイン、レイアウト、イラスト、図表等の作成
・計画書及び概要版の印刷、県ホームページ掲載用データ(PDF)の作成
・医療費適正化計画の計画書及び概要版のCD-R作成
・計画書送付用封筒の作成、宛名ラベルの作成・貼付、計画書の封入・発送
委託する理由
印刷製本だけでなく、医療機関等(合計 約 3,500 カ所)に配布する必要があり、かつ短期間での作業となるため、計画書のデザイン及びレイアウト、印刷製本、発送用封筒の作成、計画書の封入、発送までを一連の業務として委託を行った。
委託契約の方法を選択した理由
145
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号の規定により随意契約とした。
監査の結果
検収作業について(意見)
県は、計画書等の発注部数の作成の履行状況と医療機関等(3,579 箇所)への発送の履行状況を検収する必要があるが、委託先が作成のみでなく発送まで一貫して行うため、県は現品による作成部数の検収を実施できない。また、委託先は医療機関等へ普通郵便で発送しているため、発送の追跡も実施できない。
そこで、県は国保医療課に納品された部数を検収するほか、関係団体に納品状況を照会している。しかし、大部分の機関への発送状況を確認できておらず、検収作業としては不十分である。
発送状況を確認できる環境にしておく必要がある。
リアルタイムPCRシステム等保守点検業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 保健環境センター |
委託契約開始年度 | 平成 26 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | アズサイエンス(株) | アズサイエンス(株) | アズサイエンス(株) |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30年 3月 31 日 |
予定価格 | 1,242 | 1,414 | 1,776 |
契約金額 | 1,242 | 1,414 | 1,776 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
委託業務の内容
感染症・食中毒の病因微生物検査を行うための遺伝子検査機器であるリアルタイムPCRシステム 2 台とサーマルサイクラー1 台が正確に機能していることを担保するための点検と年間保守を委託する業務である。(感染症では、患者の移動自粛等、食中毒では原因施設の営業禁止等の行政処分に関係するため、迅速で正確な結果を出す必要がある。)
委託する理由
146
遺伝子検査を適正に行うためには、リアルタイムPCRシステムとサーマルサイクラーによる遺伝子の増幅が不可欠である。遺伝子の増幅を行うためには、機器内部の温度と時間の制御が正確に担保できている必要があり、これらの機器の保守点検は対象機器製造元の専門的な技術を必要とするため委託する必要がある。
委託契約の方法を選択した理由
・随意契約の根拠規定:地方自治法施行令 167 条の 2 第 2 号該当
性質又は目的が競争入札に適さないとき
(対象機器の保守点検は特殊な技術を要するため)
・見積合わせ省略の根拠規定:財務規則運用通知第 161 条関係 2(2)該当
1 者の専有する技術、知識、経験等を必要とする業務の請負契約を締結しようとするとき
※ 対象機器の保守点検は、対象機器製造元のみが当該機器の性能を保証できるだけの特殊技術を有する。対象機器製造元の栃木県内の特約店はアズサイエンス(株)北関東支店宇都宮営業所 1 者のみであった。
監査の結果
指摘すべき事項はなかった。
那須学園給食調理業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 那須学園 |
委託契約開始年度 | 平成 23 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 指名競争入札 | - | - |
委託先名称 | 恵産業(株) | - | - |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 | - | - |
予定価格 | 25,285 | - | - |
契約金額 | 25,272 | - | - |
落札率(%) | 99.9 | - | - |
入札参加数(者) | 3 | - | - |
委託業務の内容
献立作成及び食材発注書作成、調理、給食仕分け、食器類の洗浄及び消毒及び格納、ごみの処理、施設・設備等の清掃等
委託する理由
本園児童等の給食の安定供給を図るため。
147
委託契約の方法を選択した理由地方自治法施行令第 167 条第 3 号
監査の結果
競争原理の確保ついて(意見)
落札率が 99.9%と高い水準にある。競争原理が働くよう指名業者数を増加することや条件付き一般競争入札での実施を検討するなどの対応が望まれる。
患者給食業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | 岡本台病院 |
委託契約開始年度 | 平成元年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | 一般競争入札 | - |
委託先名称 | - | (株)日本栄養給食協 会 | - |
契約期間 | - | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日 | - |
予定価格 | - | 188,927 | - |
契約金額 | - | 181,523 | - |
落札率(%) | - | 96.1 | - |
入札参加数(者) | - | 1 | - |
委託業務の内容
患者給食の調理、盛り付け、配膳、下膳、食器洗浄及び給食施設の衛生管理等
委託する理由
給食業務は、栄養管理された病態別の複数献立に基づき大量調理を行うものであり、専門的な技術と知識を有している必要があるため。
委託契約の方法を選択した理由
・競争による利益の確保ができる。
・公正かつ最も有利な価格で契約締結することができる。
監査の結果
148
指摘すべき事項はなかった。
とちぎリハビリテーションセンター中央監視・設備運転等業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | とちぎリハビリテーションセンター |
委託契約開始年度 | 平成 13 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 指名競争入札 | - | - |
委託先名称 | 大高商事(株) | - | - |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 | - | - |
予定価格 | 251,269 | - | - |
契約金額 | 241,348 | - | - |
落札率(%) | 96.1 | - | - |
入札参加数(者) | 4 | - | - |
委託業務の内容
・機械設備(電気、空調、給排水設備等)の運転業務
・機械設備(電気、空調、給排水設備等)の保守業務
・照明機器の交換や簡易な水漏れ等の修繕業務
委託する理由
電気、空調、給排水等の機械設備の一括管理や運転業務は、相当程度の専門的な知識や経験が必要とされるため。
委託契約の方法を選択した理由
病院内の電気、空調、給排水設備を一括管理し、病院経営を中断なく確実に遂行するためには、栃木県内において既に病院の中央監視・設備運転業務委託を受注し、良好な成績を有している企業に執行させることが適当と判断されるため。
監査の結果
149
指摘すべき事項はなかった。
医事クラーク業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | とちぎリハビリテーションセンター |
委託契約開始年度 | 平成 13 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 一般競争入札 | - | - |
委託先名称 | (株)ソラスト | - | - |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 | - | - |
予定価格 | 133,821 | - | - |
契約金額 | 128,304 | - | - |
落札率(%) | 95.9 | - | - |
入札参加数(者) | 2 | - | - |
委託業務の内容
・窓口・受付用務
・診療報酬請求・会計用務
・患者情報管理
・外来・診察補助用務
・病棟受付・案内・説明用務
委託する理由
効率の良い医事業務を実現することにより、患者、入所者等に対し、質の高いサービスを提供し、疾病治療、リハビリテーションの効果向上を図る。
委託契約の方法を選択した理由
地方自治法で一般競争入札を契約の原則としているため。
監査の結果
150
指摘すべき事項はなかった。
給食業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | とちぎリハビリテーションセンター |
委託契約開始年度 | 平成 13 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 一般競争入札 | 一般競争入札 | 一般競争入札 |
委託先名称 | シダックスフード サービス(株) | シダックスフード サービス(株) | シダックスフード サービス(株) |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30年3 月 31 日 |
予定価格 | 95,991 | 96,151 | 98,367 |
契約金額 | (87,070 91,208 | (88,229 91,446 | (92,970 96,046 |
落札率(%) | 95.0 | 95.1 | 97.6 |
入札参加数(者) | 1 | 1 | 1 |
(注)「予定価格」「契約価格」欄の上段の( )書は変更契約後の価格
委託業務の内容
・事前に提示する献立に基づき、必要となる食材を調達する。
・食物アレルギー等の事故防止に配慮し、適正かつ円滑に給食を提供する。
・温冷配膳車は使用後清掃し、消毒処理を行う。
・毎月業務終了後、翌月 10 日までに配膳した食数を報告する。
委託する理由
リハビリテーションセンター内の入院患者や入所者に対して食事の提供を行うため。
委託契約の方法を選択した理由
地方自治法では、一般競争入札を契約の原則としているため。
監査の結果
長期継続契約の採用について(意見)
給食業務の委託については長期継続契約の対象に含まれており、本監査報告書において監査の対象となった他の給食業務については長期継続契約の方法が採用されている。
151
本業務委託についても、長期継続契約の採用により委託料の削減に努める必要がある。
地方独立行政法人化指導助言業務委託 概要
部局 | 保健福祉部 |
執行機関名称 | とちぎリハビリテーションセンター |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | - | 随意契約 |
委託先名称 | - | - | 有限責任監査法人ト ーマツ |
契約期間 | - | - | 平成 29 年 4 月 19 日 ~ 平成 30 年 4 月 31 日 |
予定価格 | - | - | 25,250 |
契約金額 | - | - | 25,250 |
見積取得数(者) | - | - | 1 |
委託業務の内容
①組織運営に関する指導助言
②財務会計制度の構築に関する指導助言
③人事・労務・給与等の制度構築に関する指導助言 等
委託する理由
地方独立行政法人への移行準備のため検討する項目があり、平成 28 年度に引き続き業務委託を行う。
委託契約の方法を選択した理由
平成 28 年度に委託した実績があり、それ以前にも契約実績がある。
また、栃木県立がんセンターでの実績もあり栃木県の実情を把握している。
監査の結果
152
指摘すべき事項はなかった。
【産業労働観光部】
プロフェッショナル人材戦略拠点フラグシップモデル事業業務委託 概要
部局 | 産業労働観光部 |
執行機関名称 | 産業政策課 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | - | 随意契約 |
委託先名称 | - | - | (公財)栃木県産業 振興センター |
契約期間 | - | - | 平成 29 年 11 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 |
予定価格 | - | - | 15,999 |
契約金額 | - | - | 15,990 |
見積取得数(者) | - | - | 1 |
委託業務の内容
プロフェッショナル人材戦略拠点の取組や企業とのネットワークを生かして、都市部大企業等との連携による人材還流や、労働生産性向上等の「働き方改革」への意欲喚起等を促進するとともに、都市圏の経験豊富な求職者と企業とのマッチングの機会を創出することにより、県内中小企業の「攻めの経営」に必要な人材の獲得を支援するもの。
委託する理由
プロフェッショナル人材戦略拠点の取組や企業とのネットワークを生かして、都市部大企業等との連携による人材還流等を実施することにより、県内中小企業の
「攻めの経営」に必要な人材の獲得を支援するものであり、別に実施する「プロフェッショナル人材戦略拠点事業業務」の受託者に委託して実施することが適当であるため。
委託契約の方法を選択した理由
(3)の理由により、(公財)栃木県産業振興センターに委託することとしたため。
監査の結果
153
指摘すべき事項はなかった。
「FOODEX JAPAN 2018」出展業務委託 概要
部局 | 産業労働観光部 |
執行機関名称 | 産業政策課 |
委託契約開始年度 | 平成 28 年度(注) |
(注)平成 28 年度より観光交流課から業務移管
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | - | (公社)栃木県観光 物産協会 | (公社)栃木県観光 物産協会 |
契約期間 | - | 平成 28 年 7 月 20 日 ~ 平成 29 年 3 月 24 日 | 平成 29 年 7 月 13 日 ~ 平成 30 年 3 月 23 日 |
予定価格 | - | 4,195 | 5,227 |
契約金額 | - | 4,195 | 5,227 |
見積取得数(者) | - | 1 | 1 |
委託業務の内容
「FOODEX JAPAN 2018」に栃木県ブースを出展することにより、県産品の普及宣伝及び販路開拓・拡大を図るため、出展者の募集・選定・ブース割当てを行うほか、出展者説明会の開催、出展申請、展示商談会開催中の運営等の業務を行う。
委託する理由
東京圏において開催される展示商談会に出展し、国内のみならず海外のバイヤーに向けた県産食品の普及宣伝及び販路開拓・拡大を図るには、これらに関する十分な知識やノウハウを有する団体に委託して実施することが適当であるため。
委託契約の方法を選択した理由
本業務は、国内のみならず海外のバイヤーに向けた県産食品の普及宣伝及び販路開拓・拡大を目的としており、この業務を遂行できるのは、県全域を網羅した食品を含む物産振興の団体であり、かつ国内外を問わず販路開拓・拡大に取り組んでいる(公社)栃木県観光物産協会(以下、「観光協会」という。)以外にない。
監査の結果
154
指摘すべき事項はなかった。
プロフェッショナル人材戦略拠点事業業務委託 概要
部局 | 産業労働観光部 |
執行機関名称 | 産業政策課 |
委託契約開始年度 | 平成 27 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (公財)栃木県産業 振興センター | (公財)栃木県産業 振興センター | (公財)栃木県産業 振興センター |
契約期間 | 平成 27 年 11 月 20 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 29年 4月 30日 |
予定価格 | 16,632 | 55,976 | 3,091 |
契約金額 | 16,632 | 55,976 | 3,091 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
委託業務の内容
地域の中小企業の「攻めの経営」への意欲を喚起し、プロフェッショナル人材の活用による企業の経営革新の実現を促すために行うプロフェッショナル人材戦略拠点の運営。
委託する理由
本事業は、県内中小企業のあらゆる段階における支援策に精通し、幅広い関係機関との連携を必要とするとともに、年間を通して実施する体制が必要であることから、このような能力と体制を有する者に委託することが適当であるため。
委託契約の方法を選択した理由
本事業は、県内中小企業のあらゆる段階における支援策に精通するとともに、幅広い関係機関との連携に実績があり、かつ、拠点の早期設置が可能な者に依頼する必要があるが、これらの要件を満たす者は、(公財)栃木県産業振興センター以外にはないため。
監査の結果
155
指摘すべき事項はなかった。
知的財産マッチング支援事業業務委託 概要
部局 | 産業労働観光部 |
執行機関名称 | 工業振興課 |
委託契約開始年度 | 平成 27 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (公財)栃木県産業 振興センター | (公財)栃木県産業 振興センター | (公財)栃木県産業 振興センター |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 3 日 ~ 平成 30年 3月 30 日 |
予定価格 | 3,177 | 3,044 | 3,044 |
契約金額 | 3,177 | 3,044 | 3,044 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
委託業務の内容
知的財産を活用した中小企業の自社製品開発や高付加価値化を推進するため、自治体知財コーディネーターを配置し、企業や大学等が保有している開放特許等の掘り起こしを行い、シーズ発表会を開催するとともに、中小企業の技術ニーズ・事業化ニーズ等との個別マッチングやライセンス契約、事業化・製品化を支援する。
委託する理由
知的財産マッチング支援事業は、開放特許等の掘り起こし、中小企業のニーズと開放特許との個別マッチングの実施、及び産業財産権に係るライセンス契約の支援を行うものであり、事業の実施にあたっては、これらの中小企業支援に関するノウハウを有するとともに、かつ、産業財産権制度に関する実務上の知見が必要な事業となるため。
委託契約の方法を選択した理由
156
本事業の委託先である(公財)栃木県産業振興センターは、独立行政法人工業所有権情報・研修館からの請負により実施する、知的財産に関するワンストップ窓口である「知的財産総合支援窓口」を設置している県内唯一の支援機関であり、知財相談員を配置するとともに、弁護士や弁理士をはじめとする専門家、金融機関、商工会議所・商工会等の支援機関と連携して各種事業を実施している中核的支援機関であることから、本事業の効果的・効率的な実施のためには、同センターへの業務委託が不可欠であるため。
監査の結果
事業評価及び事業の目標値の設定について(意見)
平成 27 年度より当事業を実施しているが、これまでに実施許諾契約締結に至っ
た件数は、平成 29 年度 1 件のみである。実施許諾契約の前段階である、サンプル
作成等のための秘密保持契約締結に至った件数は、平成 28 年度 1 件、平成 29 年度
2 件である。未だ、実績が上がっていないのが現状である。
県の説明によれば、まだ実績は少ないが、今後も継続的に実施していくものであり、次第に契約件数が増加していくものと考えられるとのことであった。
本事業については、今後、事業の目標値を設定する等して、継続的に事業評価を行っていくことが望まれる。
総合的創業支援事業業務委託 概要
部局 | 産業労働観光部 |
執行機関名称 | 経営支援課 |
委託契約開始年度 | 平成 26 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約(公募型プ ロポーザル方式) | 随意契約(公募型プ ロポーザル方式) | 随意契約(公募型プ ロポーザル方式) |
委託先名称 | ①(公財)栃木県産業振興センター ②(一社)とちぎニ ュービジネス協議会 | (公財)栃木県産業振興センター | (公財)栃木県産業振興センター |
契約期間 | 平成 27 年 5 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29年3 月 31 日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 |
予定価格 | 1 団体につき 5,200 | 6,452 | 5,627 |
契約金額 | ①5,199 ②5,196 | 6,451 | 5,626 |
見積取得数(者) | 3 | 1 | 1 |
委託業務の内容
創業の新たな芽を掘り起こすとともに、女性や若者(30 歳未満)・シニア(55 歳以上)等を対象に創業準備段階から創業後、経営が軌道に乗るまでを一貫して支援し、新たな活力により県内産業の振興を図るため、「創業者・創業希望者交流会」、
157
「創業塾(入門編・実践編)」、「専門相談」、「総合相談」等の創業支援事業を実施する。
委託する理由
創業希望者を、創業準備段階から創業後まで効果的にサポートする上では、創業に係る専門的知識や豊富な経験、ノウハウ等を持つ民間企業や産業支援機関等に委託することが適切であるため。
委託契約の方法を選択した理由
(3)に記載のとおり、本業務を実施するにあたっては、創業に係る専門的知識や豊富な経験、ノウハウ等が必要となり、金額の多寡だけでは、本事業が遂行できるかを判断できないため。
監査の結果
指摘すべき事項はなかった。
「米国におけるとちぎの魅力発信事業」業務委託 概要
部局 | 産業労働観光部 |
執行機関名称 | 国際課 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | - | 随意契約(指名型プ ロポーザル方式) |
委託先名称 | - | - | (株)日本旅行 |
契約期間 | - | - | 平成 29 年 5 月 8 日 ~ 平成 29 年 7 月 31 日 |
予定価格 | - | - | (7,510 8,279 |
契約金額 | - | - | (7,132 8,277 |
見積取得数(者) | - | - | 2(辞退 3) |
(注)「予定価格」「契約価格」欄の上段の( )書は変更契約後の価格
委託業務の内容
158
「米国におけるとちぎの魅力発信事業」の知事班に係る交通、宿泊、運営員、通訳の手配及びセレクトUSA参加に係る諸手続き、経済ミッション班に係る上記と同様の手配等(なお、経済ミッション班は実施しないこととなったため、その分の委託内容を削る変更契約を締結した。)
委託する理由
本事業は、海外において相互交流を促進するための取組みを行うという業務の特殊性に鑑み、航空機の手配業務、現地における交通等の手配業務、通訳の手配業務及び工程の運営・管理業務など多岐にわたる業務全般についての専門性が必要であるため。
委託契約の方法を選択した理由
上記の委託内容を最も適切に実施できる事業者を選定し、業務委託を行うことが、事業全体の成否に大きく影響を及ぼすため。
監査の結果
事業実施報告書の徴求について(指摘事項)
県は、本業務委託の仕様書において、委託先に事業実施報告書の作成・提出を求めているが、実際には事業実施報告書が県に提出されていなかった。
この点、県に説明を求めたところ、「本委託事業は、移動手段(航空便、バス等)及び宿泊施設の確保等、県職員が行う本体業務に付随して発生するものであり、その遂行の有無は現地で県職員が容易に確認できるものである。このため、受託業者から、事業実施報告書の作成を省略し、当該分経費を削減する提案を受け、国際課ではこれを了承したものである。」とのことであった。
しかし、事業実施報告書は委託内容やその遂行の有無を現地に赴いた県職員以外でも確認できるようにするためのものであり、経費削減のみの理由をもって提出不要とすべきものではない。また、提出不要とする稟議等を課内で得ていないとのことであり、適切な手続きを得ていない。
159
県は、委託業者に対し事業実施報告書の作成・提出を求めるべきであった。
グローバル企業人材確保支援事業業務委託 概要
部局 | 産業労働観光部 |
執行機関名称 | 国際課 |
委託契約開始年度 | 平成 26 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 28 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (公財)栃木県国際 交流協会 | (公財)栃木県国際 交流協会 | (公財)栃木県国際 交流協会 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 15 日 | 平成 28 年 6 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 15 日 | 平成 28年 9月 15 日 ~ 平成 29年 3月 15 日 |
予定価格 | 3,298 | 1,283 | 1,993 |
契約金額 | 3,298 | 1,283 | 1,992 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
項 目 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 |
委託先名称 | (公財)栃木県国際 交流協会 |
契約期間 | 平成 29 年 5 月 10 日 ~ 平成 30 年 3 月 15 日 |
予定価格 | 3,282 |
契約金額 | 3,281 |
見積取得数(者) | 1 |
委託業務の内容
外国人留学生のインターンシップを受け入れた企業に対し補助金を交付するほか、県内企業とグローバル人材とのマッチングを図る合同企業説明会、グローバル人材の採用経験がある企業の事例報告など、企業側の意識啓発のためのセミナー、グローバル人材が県内企業を訪問し、とちぎで働く魅力を体感するバスツアーを実施する。
委託する理由
事業の実施に必要なグローバル人材に関するノウハウを活用するため。
委託契約の方法を選択した理由
160
当事業では企業のグローバル人材の確保支援を目的としているため、実施に当たっては地域のグローバル人材の動向に精通している必要がある。
(公財)栃木県国際交流協会は、本県唯一の地域国際化協会であり、県内外国人留学生、青年海外協力隊経験者に精通しているため、随意契約とした。また、同様の理由により、見積合わせ省略とした。
監査の結果
目標値の設定について(意見)
本業務委託では、合同企業説明会や企業向け説明会等を実施しているが、目標参加人数等の実施目標を設定していない。
事業目的は設定されているが、事業実施に当たっての目標値は設定されていない ため、事業目的の達成度や委託内容がどの程度履行されているかの確認ができない。
事業継続の必要性の有無や事業の実施方法の検討を行うためにも目標値を設定して事業の評価をすべきである。
栃木県公式観光ホームページ「とちぎ旅ネット」多言語版コンテンツ追加制作業務委託
概要
部局 | 産業労働観光部 |
執行機関名称 | 観光交流課 |
委託契約開始年度 | 平成 28 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | - | (公社)栃木県観光 物産協会 | (公社)栃木県観光 物産協会 |
契約期間 | - | 平成 28 年 12 月 21 日 ~ 平成 29 年 3 月 17 日 | 平成 30 年 1 月 26 日 ~ 平成 30 年 3 月 23 日 |
予定価格 | - | - | - |
契約金額 | - | 2,165 | 9,394 |
見積取得数(者) | - | 1 | 1 |
委託業務の内容
東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、世界各国から日本を訪れる観光客の増加に対応できるよう、県公式観光ホームページ「とちぎ旅ネット」多言語版のページを拡充した。
なお、平成 28 年度にはフランス語コンテンツの新設を、平成 29 年度には既存言
語コンテンツ(全 6 言語)の拡充を行った。
委託する理由
161
ホームページの構築や、各種コンテンツの多言語翻訳等の実施に当たっては、高度な技術と専門的知識が必要となるため。
委託契約の方法を選択した理由
本業務は、県公式観光ホームページ「とちぎ旅ネット」多言語版を拡充する内容であり、よって当該ホームページの運営主体に業務を委託する必要があったため。
監査の結果
委託業務の検査について(意見)
本委託業務は、外国語版コンテンツの追加業務であり、契約の履行を確認するための検査において、外国語版の翻訳の正確性の検証が必要である。県によれば、翻訳内容については、翻訳者 2 名によるダブルチェックがなされたことを履行検査時に確認しているとのことである。しかしながら、実施報告書には翻訳の正確性を検証したことが確認できる資料が添付されていなかった。
委託先に対し、翻訳の正確性を検証したことが確認できる資料を実施報告書に添付するよう求めるべきである。
栃木県立宇都宮産業展示館レストラン装飾業務委託 概要
部局 | 産業労働観光部 |
執行機関名称 | 観光交流課 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | - | 随意契約 |
委託先名称 | - | - | (公社)栃木県観光 物産協会 |
契約期間 | - | - | 平成 30 年 2 月 8 日 ~ 平成 30年3月 30 日 |
予定価格 | - | - | 2,000 |
契約金額 | - | - | 2,000 |
見積取得数(者) | - | - | 1 |
委託業務の内容
レストランへの伝統工芸品の展示及び 3 月 30 日に開催するリニューアルオープンセレモニーの準備、進行
委託する理由
専門性や経験が必要な業務であり、観光協会へ委託することが効率的であるため。
委託契約の方法を選択した理由
162
観光協会は、県全域の観光及び産業製品の振興に関する事業を行う唯一の団体であり、県庁 15 階の伝統工芸品展示業務を実施している実績があるため。
監査の結果
委託業務の範囲について(意見)
本件委託業務の内容は、以下のとおりである。
ⅰ)伝統工芸品の調達
ⅱ)展示台の造作
ⅲ)伝統工芸品の展示
ⅳ)リニューアルオープンセレモニーの準備
ⅴ)リニューアルオープンセレモニーの進行
観光協会においては、これらの業務のうちⅱ)展示台の造作とⅳ)リニューアルオープンセレモニーの準備を再委託している。
本件委託業務の各業務は一連の関連性が認められるものの、一部については別個に委託することも可能と考えられる。例えば、ⅱ)展示台の造作業務を別個に委託すれば、競争原理が見込める可能性もあった。
見積書の妥当性について(指摘事項)
伝統工芸品の調達業務について、県の伝統工芸品調達に係る積算額と観光協会の見積額は以下のとおりである。
(単位:円)
内容 | 数量 | 県の設計額 | 観光協会の見積 額 | |
1 | 益子焼 | 1 式 | 55,000 | 55,000 |
2 | 小砂焼 | 1 式 | 87,500 | 87,500 |
3 | みかも焼 | 1 式 | 10,000 | 10,000 |
4 | 鹿沼組子 | 1 式 | 45,000 | 45,000 |
5 | 日光下駄 | 1 式 | 27,000 | 27,000 |
6 | 日光彫 | 1 式 | 22,000 | 22,000 |
7 | 栃木の桐下駄 | 1 式 | 18,000 | 18,000 |
8 | 天明鋳物 | 1 式 | 80,000 | 80,000 |
9 | 結城紬 | 1 式 | 200,000 | 200,000 |
10 | 真岡木綿 | 1 式 | 15,000 | 15,000 |
11 | 益子草木染 | 1 式 | 15,000 | 15,000 |
12 | 宮染め | 1 式 | 10,000 | 10,000 |
13 | 大谷石細工 | 1 式 | 22,000 | 22,000 |
14 | 野州てんまり | 1 式 | 50,000 | 50,000 |
15 | 武者絵のぼり | 1 式 | 25,000 | 25,000 |
16 | 烏山和紙 | 1 式 | 10,000 | 10,000 |
17 | 間々田紐 | 1 式 | 60,000 | 60,000 |
計 | 751,600 | 751,600 |
163
県の仕様書によれば、具体的にどのような伝統工芸品を展示するという指示はない。それにもかからわず、伝統工芸品のすべての内容と金額について、県の設計額
と観光協会の見積額とが一致しており、県の設計額に係る情報が観光協会に伝えられているとしか考えられない。
「予定価格の設定にあたっては、当該契約に係る責任者(入札執行者等)以外の者を関与させない必要がある。」とされており、予定価格は委託先に開示されるべきでない。
実績報告書の修正について(指摘事項)
観光協会が、県に提出した実績報告書に記載されている展示した伝統工芸品一覧を確認したところ、見積書に記載されていた日光下駄が記載されていなかった。県によれば、完了検査時に日光下駄の調達を確認しており、実績報告書への記載もれとのことであった。
実績報告書における記載もれは修正させるべきである。
栃木県立宇都宮産業展示館レストラン改装業務委託 概要
部局 | 産業労働観光部 |
執行機関名称 | 観光交流課 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | - | 随意契約 |
委託先名称 | - | - | 栃木県建築設計協 同組合 |
契約期間 | - | - | 平成 29年4月 20 日 ~ 平成 29年8月 31 日 |
予定価格 | - | - | 2,376 |
契約金額 | - | - | 2,376 |
見積取得数(者) | - | - | 1 |
委託業務の内容
レストラン改装に係る基本計画(テーマ、コンセプト等)の作成及びレストラン改装工事に係る実施設計
委託する理由
レストラン改装に係る基本計画を作成した上で実施設計を行うものであり、高度な技術と専門的知識を有している必要があるため。
委託契約の方法を選択した理由
164
当業務には、伝統工芸品の魅力を最大限に表現する高度なデザイン設計技術が必要である。
栃木県建築設計協同組合は県内 170 以上の建築士事務所が入会する県内唯一の組合であり、多様な設計技術を持つ建築士事務所が入会しており、多様な視点から高いデザイン性を兼ね備えた高度な設計が可能であるため。
監査の結果
契約方式について(意見)
県の説明によると、本件の業務委託にあたっては、設計案を 4 案作成するという前提で、建築課に相談をしたところ、建築課が栃木県建築設計協同組合に話を繋いで、同組合と随意契約に至ったとのことである。
本件委託業務の実施にあたっては、栃木県建築設計協同組合員より 4 案の基本設
計が提示され、県において競技方式で設計案を 1 案選定し、その後実施設計を行っている。
本件委託業務では、県の要請に基づき栃木県建築設計協同組合員より 4 案の設計が提出されていること等から、透明性を確保するためにもプロポ―ザル方式による契約締結を実施すべきであったと考える。
とちぎUIJターン就職サポートセンター運営業務委託 概要
部局 | 産業労働観光部 |
執行機関名称 | 労働政策課 |
委託契約開始年度 | 平成 28 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | 随意契約(公募型プ ロポーザル方式) | 随意契約(公募型プ ロポーザル方式) |
委託先名称 | - | (株)ワークエント リー | (株)ワークエント リー |
契約期間 | - | 平成 28 年 6 月 1 日 ~ 平成 29年 3月 31日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 |
予定価格 | - | 12,632 | 12,676 |
契約金額 | - | 12,630 | 12,673 |
見積取得数(者) | - | 2 | 2 |
委託業務の内容
本県へのUIJターン就職を積極的に促進するため、首都圏における就職支援の活動拠点として、とちぎUIJターン就職サポートセンターを設置、運営し、就職促進協定締結校を中心とした首都圏大学等と連携した各種就職支援事業や、併設の
165
「とちぎ暮らし・しごと支援センター」と協力し、移住から仕事に関するワンストップ相談を行うもの。
委託する理由
本県へのUIJターン就職を積極的に推進するためには、県内の労働事情や企業の求人状況等に精通していることはもとより、就職促進協定締結校を中心とする首都圏大学等における各種ガイダンス等への対応や、本県出身学生への就職相談やカウンセリング等の支援が行える事業者に業務委託を行う必要があるため。
委託契約の方法を選択した理由
本業務の実施内容により、UIJターン就職率の向上や協定校のキャリアセンターとの関係構築等に大きな差異が生じる恐れがあることから、事業者の実績、ノウハウ、実施体制等を総合的に勘案するプロポーザル方式により提案内容を適正に審査したうえで、受託者の選定を行う必要があるため。
監査の結果
契約における履行期日について(指摘事項)
業務委託契約書よれば、委託料は四半期ごとに実績に応じて翌月 10 日までに請求することになっている。しかしながら、一部の請求書の日付について、上記の期日を過ぎたものが見られ、その原因は実績報告書の提出遅延とのことである。
期日までの履行ができるよう、適切に委託先を指導する必要がある。また報告の内容に照らして期限内の提出が難しい場合は、現実的な期日を契約で定めるべきである。
とちぎジョブモールキャリアカウンセリング等業務委託 概要
部局 | 産業労働観光部 |
執行機関名称 | 労働政策課 |
委託契約開始年度 | 平成 24 年度 |
166
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約(公募型プ ロポーザル方式) | 随意契約(公募型プ ロポーザル方式) | 随意契約(公募型プ ロポーザル方式) |
委託先名称 | (株)ティビィシィ・スキヤツト | (株)ワークエントリー | (株)ワークエントリー |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28年 3月 31 日 | 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29年3 月 31日 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年3 月 31日 |
予定価格 | 10,739 | 11,489 | 11,489 |
契約金額 | 10,739 | 11,489 | 11,488 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
委託業務の内容
キャリアカウンセラーによるキャリアカウンセリング等の実施(出張形式も含む)、就職支援セミナーの企画実施、リーフレットの作成、セミナー等チラシの作成
委託する理由
キャリアカウンセラーについては、知識と経験が求められる職種で、厚生労働省指定のキャリア・コンサルタント(国家資格)登録者であり、キャリアカウンセリングの実務経験年数についても要件としているため。
委託契約の方法を選択した理由
若年者をはじめ障害者、中高齢者など、様々な課題を持った求職者に対し、それぞれの状況に応じたカウンセリングやニーズに応じたサービスを提供する必要が ある。
また、セミナーや講座等についても、時代の変化や幅広い対象者のニーズに応えるため幅広い知識やノウハウが必要となる。
業務の実施内容により、事業効果が異なる可能性が高いことから、事業者の実績、事業の実施体制やスキル等を総合的に勘案する必要がある。
よって、金額の多寡だけでは所期の目的を達成できるかどうかを判断することができないため、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号(入札不適)により随意契約とした。
監査の結果
事務執行に関する文書管理について(意見)
プロポーザル方式での参加者提案に対する採点シートのうち、鉛筆で記入されているものが保管されていた。
当文書の記入について鉛筆を使用することの是非を検討し、必要であればルールを設けることが望ましい。
契約における履行期日について(指摘事項)
業務委託契約書よれば、委託料は四半期ごとに実績に応じて翌月 10 日までに請求することになっている。しかしながら、一部の請求書の日付について、上記の期日を過ぎたものが見られ、その原因は実績報告書の提出遅延とのことである。
167
期日までの履行ができるよう、適切に委託先を指導する必要がある。また報告の内容に照らして期限内の提出が難しい場合は、現実的な期日を契約で定めるべきである。
離職者等再就職訓練 3 介護福祉士科 業務委託 概要
部局 | 産業労働観光部 |
執行機関名称 | 県央産業技術専門校 |
委託契約開始年度 | 平成 29 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | - | 随意契約 |
委託先名称 | - | - | (福)蓬愛会 栃木介護福祉士専門学校 |
契約期間 | - | - | 平成 29 年 4 月 5 日 ~ 平成 31 年 3 月 13 日 |
予定価格 | - | - | 23,588 |
契約金額 | - | - | 23,588 |
見積取得数(者) | - | - | 1 |
委託業務の内容
厚生労働省能発 0330 第 11・12 号「委託訓練実施要領」に基づく職業訓練の実施であり、ハローワークからあっせんを受けた離職者等に対して介護福祉士の資格取得を目的とする訓練を行う。
委託する理由
介護福祉士の資格を取得できるのは、指定を受けた養成施設のみであるため、委託により実施する必要がある。また、本業務は国からの委託を受けて行う国庫事業であり、実施要領に基づき委託により実施している。
委託契約の方法を選択した理由
本業務を受託出来るのは、指定を受けた介護福祉士養成施設のみである。また、通いやすさ等の訓練生の利便性を考え、県内の受託可能な養成施設全てに対して定員を割り振って委託している。そのため、見積合わせ無しの随意契約による方法を選択している。
監査の結果
168
指摘すべき事項はなかった。
県央産業技術専門校警備業務委託 概要
部局 | 産業労働観光部 |
執行機関名称 | 県央産業技術専門校 |
委託契約開始年度 | 平成 27 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 一般競争入札 | - | - |
委託先名称 | 北関東綜合警備保 障(株) | - | - |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 30年 3月 31日 | - | - |
予定価格 | 3,771 | - | - |
契約金額 | 3,771 | - | - |
落札率(%) | 100.0 | - | - |
入札参加数(者) | 3 | - | - |
委託業務の内容
夜間及び休校日における校舎等の安全を図るための警備委託業務
委託する理由
本校の警備委託業務は、警備業法上の要件を満たし、専門性や経験が必要なため。
委託契約の方法を選択した理由
地方自治法第 234 条の規定により、一般競争入札とした。
監査の結果
169
指摘すべき事項はなかった。
【農政部】
6 次産業化サポートセンター運営事業業務委託 概要
部局 | 農政部 |
執行機関名称 | 農政課 |
委託契約開始年度 | 平成 23 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (公財)栃木県農業 振興公社 | (公財)栃木県農業 振興公社 | (公財)栃木県農業 振興公社 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 15 日 ~ 平成 28年 3月 25日 | 平成 28 年 4 月 11 日 ~ 平成 29 年 3 月 24 日 | 平成 29 年 4 月 24 日 ~ 平成 30 年 3 月 23 日 |
予定価格 | 9,147 | 15,705 | 15,705 |
契約金額 | 9,147 | 15,705 | 14,455 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
委託業務の内容
農業者等の 6 次産業化を支援するための支援拠点として「栃木 6 次産業化サポートセンター」を整備し、推進会議や人材育成研修会、インターンシップ研修の開催による、6 次産業化の推進を図るとともに、本県における農林漁業の 6 次産業化に係る相談窓口の設置とアドバイザーの派遣によるサポート活動を実施する。
委託する理由
当該業務は、農業者等の 6 次産業化や農商工連携への支援を行う極めて専門性の高い業務であり、経験やノウハウを有する団体に委託する必要がある。
委託契約の方法を選択した理由
これまで、本県における農林漁業者に対する 6 次産業化のサポート活動について
は、制度導入当初の平成 23 年度以降、(公財)栃木県農業振興公社が国から業務の委託を受けて、6 次産業化を目指す農業者等への個別指導、経営相談会や研修会の実施などの支援業務を県や市町村等と連携して行ってきた。当公社は、こうした経験と実績を有し、農業者等からの支援拠点として認知されており、県内において他に代わるものがないことから、当該委託業務は、その性質が競争入札に適さないものと考えられるため。
監査の結果
170
指摘すべき事項はなかった。
ICTを活用した獣害防除対策システムの設置・実証業務委託 概要
部局 | 農政部 |
執行機関名称 | 農村振興課 |
委託契約開始年度 | 平成 28 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | - | 随意契約(公募型プ ロポーザル方式) | 随意契約 |
委託先名称 | - | (株)日立システムズ | (株)日立システムズ |
契約期間 | - | 平成 28年 10月 28 日 ~ 平成 29 年 3 月 17 日 | 平成 29年8 月 15日 ~ 平成 30年3 月 16日 |
予定価格 | - | (2,240) 2,135 | 4,749 |
契約金額 | - | (2,231) 2,134 | 4,749 |
見積取得数(者) | - | 1 (参加者は 4 者 | 1 |
(注)「予定価格」「契約金額」欄の上段の( )書は変更契約後の価格
委託業務の内容
捕獲・出没検知センサーやネット配信を組み合わせた総合的なシステム(ICT獣害防除システム)を構築し、捕獲作業の省力化、捕獲・出没情報の共有化による地域ぐるみの防止対策の効果を現地で運用・実証する。
委託する理由
本業務は検知センサーやネット配信を組み合わせた総合的なシステムの構築を行うものであり、高度な技術と専門的知識を有している必要があるため。
委託契約の方法を選択した理由
平成 28 年度 業務の遂行にあたっては、システムの導入、機材類の設置、管理・運営の能力を有する必要があるため、企画提案を行う技術提案方式(公募型プロポーザル方式)により委託業者を決定
平成 29 年度 平成 28 年度に開発したシステムの運用ノウハウを有する必要が
あるため、平成 28 年度業務の委託業者と随意契約
監査の結果
執行伺の記載について(指摘事項)
171
本業務委託に係る契約事務では見積合わせの省略が行われているが、執行伺に見積合わせの省略理由が記載されていなかった。
県は契約事務マニュアルの定めに従って、執行伺に見積合わせの省略に関する根拠法令及び具体的理由を記載すべきであった。(見積合わせの省略に関する県の契約事務マニュアルについては、P.137「25.先天性代謝異常等検査業務委託」を参照)
中山間地域元気創出事業(とちぎ夢大地応援団推進事業)業務委託 概要
部局 | 農政部 |
執行機関名称 | 農村振興課 |
委託契約開始年度 | 平成 17 年度 |
(単位:千円)
項 目 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
委託契約の方法 | 随意契約 | 随意契約 | 随意契約 |
委託先名称 | (公財)栃木県農業 振興公社 | (公財)栃木県農業 振興公社 | (公財)栃木県農業 振興公社 |
契約期間 | 平成 27 年 4 月 27 日 ~ 平成 28 年 3 月 25 日 | 平成 28 年 4 月 26 日 ~ 平成 29 年 3 月 24 日 | 平成 29年 4月 14日 ~ 平成 30年 3月 23日 |
予定価格 | (5,033) 5,044 | (4,601) 4,396 | 4,615 |
契約金額 | (5,011) 5,022 | (4,601) 4,396 | 4,615 |
見積取得数(者) | 1 | 1 | 1 |
(注)「予定価格」「契約価格」欄の上段の( )書は契約変更後の価格
委託業務の内容
・とちぎ夢大地応援団ホームページの更新等の広報活動
・ボランティア活動を行っている学校等の情報収集等の普及啓発活動
・ボランティア活動の実施及び支援
委託する理由
当業務は、中山間地域における農地等の有する多面的機能の良好な発揮等のため、地域住民と都市住民等の協働によるボランティア活動を推進するものであり、地域 のニーズやボランティア活動のノウハウを有している者に委託することが効率的 かつ効果的であるため。
委託契約の方法を選択した理由
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定に基づき随意契約。
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本事業を遂行するには、県内全域にわたる農村振興、地域資源等の知識情報を広く有し、農村地域の状況に精通したものである必要があるため。
監査の結果
委託内容について(意見)
県では、当該委託業務について、次のような仕様書を作成している。
平成 29 年度中山間地域元気創出事業 【とちぎ夢大地応援団推進事業】仕様書 (一部抜粋) 2 目的 中山間地域における農地等の有する多面的機能の良好な機能発揮とそれらを次世代へ健全に引き継ぐため、地域住民と都市住民等の協働によるボランティア活動を推進するとともに、農山村の役割やその重要性を次世代を担う若い世代に普及啓発し、地域資源の保全を行う「とちぎ夢大地応援団」活動の更なる充実を図る。 3 業務の内容 | |||
項 目 | 内 容 | ||
○推進活動 1)広報活動 | ○とちぎ夢大地応援団ホームページ(HP)の作成及び更新 ①掲載方法 受託者HP に「とちぎ夢大地応援団」コーナーを設置 ②掲載内容(※下線は更新作業の対象) 1 とちぎ夢大地応援団活動の募集 (中略) 9 会員及び活動参加の申し込み ○情報誌(はばたけ夢大地 23,24 号)の作成、会員への送付 ○会員の管理 ・新規会員への会員証の作成、発行 ・会員名簿のとりまとめ |
本委託業務の内容は、地域住民と都市住民等の協働によるボランティア活動の推進とその広報活動や普及啓発活動等が中心であるが、県では、このような業務が効果的に実施されているのか確認ができていないものと考えられる。特に若い世代への普及啓発が効果的に実施されているかの確認ができていない。
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したがって、新規会員数、若手参加者数、ボランティア活動実施回数等に目標値を設定し、事業が効果的に実施されるているか確認することが望まれる。