Contract
収 入
印 紙
印刷製本請負契約書(案)
1 | 件 | 名 | ●●●●●●●●●●印刷製本 |
2 | 納 入 | 期 限 | 令和●●年●●月●●日まで |
3 | 納 入 | 場 所 | 市指定場所 |
4 | 契 約 | 金 額 | 金●●●, ●●●円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金●●, ●●●円。 |
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」 は、契約金額に110分の10
を乗じて得た額である。) | ||
5 | 契約保証金 | 金●●, ●●●円 |
6 | 仕 様 書 等 | 別添「●●●●●●●●●●印刷製本仕様書」のとおりとする。 |
xx市(以下「発注者」 という。)と●●商号又は名称●●(以下「受注者」という。)とは、頭書記載の印刷製本(以下「印刷製本」という。) について、下記条項及ひ頭書記載の仕様書等(以下「仕様書等」という。)のとおり合意し、請負契約を締結する。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保持する。
令和●●年●●月●●日
xxxxxxxxxxxxxxx0xx発注者 xx市
xx市長 x x x x □印
●●所在地●●
受注者 ●●商号又は名称●●
●●代表者職氏名●● ○印
(契約の目的)
第1条 この契約は、発注者が印刷製本を受注者に請け負わせる条件を定めるものとする。
(納入期限)
第2条 契約の目的物(以下「成果物」という。)の納入期限は、頭書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)とする。
(成果物の引渡し)
第3条 受注者は、発注者の指定する期日に成果物を頭書記載の納入場所に納入するもの
とし、納入に係る費用は、受注者が負担するものとする。
2 発注者は、納入された成果物について、直ちに検査を行い、当該検査に合格した場合は、受注者が提出する受領書、納品書等に押印又は署名するものとし、当該書面の押印又は署名をもって受注者から発注者への成果物の引渡しが行われたものとする。
3 発注者は、前項の検査において成果物を不合格とした場合は、直ちに受注者に通知するものとし、受注者は、成果物を修補又は交換したうえで、改めて発注者の検査を受けなければならない。
4 第2項の検査に必要な費用、及び検査のために変質、消耗又はき損した成果物の損失は、受注者の負担とする。
5 受注者は、成果物の印刷製本損紙等を発注者に引き渡し、又は発注者の立会いのもと、若しくは承認のうえ処分しなければならない。
(契約金の支払い)
第4条 受注者は、成果物の引渡しが行われた後、発注者に対して契約金として頭書記載の契約金額(以下「契約金額」という。)を請求するものとする。
2 発注者は、適法な請求書を受理した日から30日以内に、受注者に対して前項の契約金を支払うものとする。
(減価採用)
第5条 発注者は、第3条に規定する検査に合格しなかった成果物について、契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。) 程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減じて採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(契約の保証)
第6条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、契約保証金の免除を定めている場合は、この限りでない。
(1) 頭書記載の契約保証金の納付
(2) 頭書記載の契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証
2 契約金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
3 受注者が第1項第3号の保証を付す場合は、当該保証は第36条第2項各号に掲げる者が行う契約の解除による損害についても保証するものでなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第8条 受注者は、印刷製本の全部を一括して、又は発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、印刷製本の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、印刷製本の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(秘密の保持等)
第9条 受注者は、個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失、盗用等の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、以下の各号を遵守し、また、自らの補助者が遵守するように指示監督する。
(1) この契約の履行中又は終了後であるとを問わず、この契約の履行上知り得た情報を第三者に漏えい又は提供しないこと。
(2) この契約の履行中又は終了後であるとを問わず、契約の履行上知り得た情報を発注者の指示目的以外に使用しないこと。
(3) この契約の履行上知り得た情報を複写及び複製しないこと。
(条件変更等)
第10条 受注者は、この契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書等の内容が一致しないこと。ただし、これらの優先順位に定めがある場合を除く。
(2) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 仕様書等で明示されていない条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。
4 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、必要があると認められるときは、発注者は、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第11条 発注者は、前条第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して仕様書等を変更することができる。この場合において、
必要があると認められるときは、発注者は、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(印刷製本の中止)
第12条 発注者は、必要があると認めるときは、印刷製本の中止内容を受注者に通知して、印刷製本の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により印刷製本を一時中止した場合において、必要があると認められるときは納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者が印刷製本の続行に備え印刷製本の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納入期限及び契約金額の変更方法等)
第13条 納入期限及び契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
2 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合、又は損害を受けた場合において、発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(危険負担)
第14条 第3条に規定する成果物の引渡し前に生じた成果物の滅失、き損その他の危険については、受注者が負担する。
(原稿の交付等)
第15条 受注者は、発注者からこの契約に使用する原稿又は見本を交付された場合は、それらを善良な管理者の注意義務をもって管理するものとし、成果物の納入と同時に返還しなければならない。
(材料の支給等)
第16条 受注者は、発注者からこの契約に使用する材料の全部又は一部を支給された場合は、それらを善良な管理者の注意義務をもって管理するものとし、不用となったものがあるときは、速やかに発注者に返還しなければならない。
2 受注者は、前項の材料の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書を提出しなければならない。
(使用材料の品質等)
第17条 受注者は、この契約に使用する材料のうち、受注者において調達するものの品質、銘柄等が仕様書等に明示されていないときは、それぞれ中等以上のものを使用しなければならない
(原稿等の滅失又はき損)
第18条 受注者は、第15条の規定により交付された原稿若しくは見本、又は第16条の規定により支給された材料を滅失又はき損したときは、これにより生じた発注者の損害を賠償しなければならない。
(見本の承認)
第19条 受注者が製作した見本を発注者に提出し、承認を求める必要がある場合は、受注者は、当該見本について、発注者の承認を得た後でなければ印刷製本に着手してはならない。
(著作権の譲渡等)
第20条 受注者は、成果物が著作xx( 昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。) に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。以下「著作xx」という。) のうち受注者に帰属するもの(著作xx第2 章第2款に規定する著作者人格権を除く。) を成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第21条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 成果物を公表すること。
(2) 成果物の使用のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合には、この限りでない。
(1) 成果物を公表すること。
(2) 成果物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第
20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(著作権の侵害の防止)
第22条 受注者は、成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。ただし、発注者が当該著作xxの侵害の対象となるものの使用を指定した場合において、仕様書等において著作xxの対象である旨の明
示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(報告の義務)
第23条 受注者は、この契約の履行中に事故が発生した場合は、直ちに発注者にその旨を報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(監督等)
第24条 発注者は、この契約の履行状況について随時に監督し、受注者にこの契約の履行上必要な措置を講ずることができる。
(契約不適合責任)
第25条 発注者は、納入された成果物が種類、品質又は数量に関して契約不適合であるときは、受注者に対して、成果物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけれは契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 前2項の規定による契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第1項の規定による履行の追完又は第2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第26条 受注者の責めに帰すべき事由により納入期限までに成果物の引渡しが行われない場合は、発注者は損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号) 第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は閏(xxx)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)を乗じて計算した額( 計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、1
00円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。) とする。ただし、
遅延日数は、発注者の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により契約金額の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領の契約金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号) 第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。) の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第27条 この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は発注者の請求に基づき契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項又は第8条の3に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。) に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。) において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項の規定する損害額を超える場合は、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前2項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、
当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、遅延利息を発注者に支払わなければならない。この場合における遅延利息の額は、第26条第2項の規定を準用する。
(発注者の任意解除権)
第28条 発注者は、成果物の納入が完了するまでの間は、第29条から第30条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(発注者の催告による解除権)
第29条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 納入期限までに納入することができないとき又は納入期限経過後相当の期間内に成果物を納入しないとき。
(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、これによって、契約の目的が達成できないとき。
(4) 正当な理由がなく、第25条第1項に規定する履行の追完又は同条第2項に規定する代金の減額がされないとき。
(5) 契約の履行につき不正な行為があったとき。
(6) 契約の履行に当たり、正当な理由がなく、発注者の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(7) 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第7条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) 成果物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 成果物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部が履行不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな
ければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(9) 第32条又は第33条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) 第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(11) 第27条第1項各号のいずれかに該当したとき。
第30条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 業務上の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を業務上の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第31条 第29条各号又は第30条各号(ただし、第1号、第7号又は第8号を除く。)に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、この契約を解除することができない。
(受注者の催告による解除権)
第32条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第33条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第11条の規定により仕様書等を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第12条の規定による印刷製本の中止期間がこの契約の締結日から納入期限までの期間の10分の5(当該期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が印刷製本の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の印刷製本が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第34条 第32条又は第33条第1項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、この契約を解除することができない。
(合意解除)
第35条 発注者は、必要があると認めるときは、第28条から前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(契約が解除された場合等の賠償)
第36条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第29条、第30条又は第30条の2の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合( 第2項の規定により同項各号が第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第1項の場合において、第6条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(損害賠償)
第37条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約の履行に関し発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 印刷製本を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額( 仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
4 前2項の場合その他印刷製本を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約不適合責任期間)
第38条 受注者が種類、品質又は数量に関して契約不適合である成果物を発注者に引き渡した場合において、発注者がその契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
(xxxx)
第39条 受注者は、xx市個人情報保護条例(平成17年条例第231号)に規定する事業者の責務を遵守することを補助者らにxxxxするものとする。
(法令上の責任)
第40条 受注者は、業務従業員に係る労働基準法( 昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第1 37号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、雇用保険法( 昭和49年法律第116号)その他労務に関する法令上の一切の責任を負わなければならない。
(合意管轄)
第41条 発注者及び受注者は、この契約について紛争が生じ、訴訟の提起又は調停の申立ての必要が生じた場合は、徳島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約に定めのない事項)
第42条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。