(5)ETC2.0(ETC 含む)車載器セットアップ事業に関する事業
全日本自動車部品卸商協同組合定款
第1章 x x
(目 的)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条 本組合は、全日本自動車部品卸商協同組合と称する。
(地 区)
第3条 本組合の地区は、全国の区域とする。
(事務所の所在地)
第4条 本組合は、事務所をxxx台東区に置く。
(公告方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。
(規 約 等)
第6条 本組合は、中小企業等協同組合法(昭和 24 年 6 月 1 日法律第 181 号、以下「組合法」という。)及び会社法・商法等の関係法令(以下「法令」という。)を遵守するとともに、この定款に規定するもののほか、必要な事項は、規約で定める。
2 規約の設定、変更又は廃止は総代会の議決を経なければならない。
3 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める(以下同じ。)。
4 第2項の規定にかかわらず、規約の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理については、総代会の議決を要しないものとする。この場合、総代会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容について、書面又は電磁的方法により通知するとともに、第5条の規定に基づき公告するものとする。
第2章 事 業
(事 業)
第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の取り扱う自動車の補修部品(リサイクル部品を含む。以下同じ。)及び用品並びに作業用の機械・器具・備品及び事務用品の共同購入又はあっせん
(2)組合員の取り扱う自動車の補修部品及び用品並びに補修作業用の機械・器具・備品及び用
品の共同受注、販売又はあっせん
(3)組合員の取り扱う自動車の補修部品及び関連用品の共同宣伝、販売促進又は市場開拓
(4)組合員の取り扱う自動車の補修部品の発注業務に関する共通部品検索システム等の開発・運用
(5)ETC2.0(ETC 含む)車載器セットアップ事業に関する事業
(6)組合員の事業に関する調査・研究
(7)組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
(8)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(9)組合員の福利厚生に関する事業
(10)前各号の事業に附帯する事業
2 第1項第9号の規定により慶弔見舞金を給付する場合の給付金額は 10 万円を超えてはならないものとする
第3章 組 合 員
(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各要件を備える小規模の事業者とする。
(1)自動車の補修部品の卸売を行う事業者であること
(2)本組合の地区内に事業場を有する者であること
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、組合員になることができない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から
5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2)暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
(3)暴力団員等を不当に利用していると認められる者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(加 入)
第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
2 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
(加入者の出資払込み)
第10 条 前条第2項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。
(相続加入)
第 11 条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30 日以内に加入の申出をしたときは、 第9条及び第10条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。
(持分の譲渡)
第12 条 組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、第9条(加入)の規定に基づく手続きを行なわなければならない。
(自由脱退)
第13 条 組合員は、第62 条に規定する事業年度末日の90 日前までに、本組合に書面による脱退予告書を通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
(法定脱退)
第14 条 組合員は、組合法第19 条に規定される次の事由に該当した場合は法定脱退とする。
(1)組合員たる資格の喪失
(2)死亡又は解散・廃業(破産による解散又は廃業を含む。)
(3)次条の除名
(4)組合法第107 条から第108 条までの規定によるxx取引委員会の確定した排除措置命令
(除 名)
第15 条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を総代会の議決により除名することができる。この場合において、本組合は、その総代会の会日の 10 日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総代会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
(2)出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(3)本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(6)第8条第2項各号の一に該当する組合員
(脱退者の持分の払戻し)
第16 条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。
(使用料又は手数料)
第17 条 本組合は、その事業について手数料又は使用料を徴収することができる。
2 前項の手数料又は使用料は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で定める。
3 本組合は、第1 項の他、新たに加入する組合員について加入事務手数料を徴収することができる。
4 前項の加入事務手数料の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、理事会において定める。
(経費の賦課)
第18 条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべき共同事業を除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総代会において定める。
(出資口数の減少)
第19 条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてその出資口数の減少を請求することができる。
(1)事業を休止したとき
(2)事業の一部を廃止したとき
(3)その他特にやむを得ない理由があるとき
2 本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3 出資口数の減少については、第16 条(脱退者の持分の払戻し)の規定を準用する。
(組合員の名称、事業の休止及び廃止又は資本金等の届出)
第20 条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。
(1)氏名及び名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行う場所を変更したとき
(2)事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
(3)資本金の額又は出資の総額が1億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が100人を超えたとき
(過怠金)
第21 条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総代会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総代会の会日の14 日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総代会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)第7条第1項第7 号に規定する団体協約に違反した組合員
(2)第15 条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員
(3)前条の規定による届出をせず、 又は虚偽の届出をした組合員
第4章 x x 及 び 持 分
(出資1口の金額)
第22 条 出資1口の金額は、50,000円とする。
(出資の払込み)
第23条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
(延 滞 金)
第24 条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利10%の割合で延滞金を徴収することができる。
(持 分)
第25 条 組合員の持分は、本組合の正味資産につき、その出資口数に応じて算定する。
2 持分の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
第5章 役 員、 顧 問 及 び 職 員
(役員の定数等)
第26 条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1)理事 15人以上20人以内
(2)監事 2人又は3人
2 理事又は監事のうち、その欠員が定数の下限数の3分の1を超えた場合には、3か月以内に欠員を補充しなければならない。
3 第8 条第2 項各号の一に該当する者は、役員となることができない
(役員の任期)
第27 条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1) 理事 2年又は任期中の第2回目の通常総代会の終結時までのいずれか短い期間。
ただし、就任後第2回目の通常総代会が2年を過ぎて開催される場合には,その総代会の終結時まで任期を伸長する。
(2)監事 2年又は任期中の第2回目の通常総代会の終結時までのいずれか短い期間。
ただし、就任後第2回目の通常総代会が2年を過ぎて開催される場合には,その総代会の終結時まで任期を伸長する。
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第
1項に規定する任期とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定
数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでは、なお役員としての職務を行う。
(員外理事)
第28 条 理事のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、5人を超えることができない。
(員外監事)
第29 条 監事のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、2人を超えることができない。
(理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選出)
第30 条 理事のうち1人を理事長、4人を副理事長、1人を専務理事、1人を常務理事とし、理事会において選出する。
(代表理事の職務等)
第31 条 理事長を代表理事とする。
2 理事長は、本組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3 任期の満了又は辞任により退任した理事長は、新たに選任された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。
4 本組合は、理事長その他の代理人が、その職務を行う際、第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
5 理事長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。
6 理事長は、総代会の議決によって禁止されないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
7 本組合は、代表理事以外の理事に副理事長その他組合を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
(監事の職務)
第32 条 監事は、いつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計xxその他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、本組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
(理事のxx義務)
第33 条 理事は、法令、定款及び規約の定め並びに総代会の議決を遵守し、本組合のためxxにその職務を遂行しなければならない。
(役員の選任)
第34条 役員の選任は、総代会の議決による。
2 前項の議決は、推薦会議において推薦された者(以下「候補者」という。)について行う。
3 推薦会議は、別表に掲げる地域毎に同表に掲げる人数の推薦委員をもって構成する。
4 推薦委員は、前項の地域に属する組合員を代表するものとして、当該地域に属する組合員の過半数の承認を得て選出する。
5 推薦会議が役員の候補者を決定する場合は、その構成員の過半数が出席し、その3分の2以上の多数の賛成がなければならない。
6 2人以上の理事又は監事を選任する場合にあっては、第1項の議決は、候補者を区分して行ってはならない。
7 役員の選任に関する事項は、本条で定めるもののほか、規約で定める。
(役員の報酬)
第35 条 役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総代会において定める。
(顧 問)
第36 条 本組合に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
(参事及び会計xx)
第37 条 本組合に、参事及び会計xxを置くことができる。
2 参事及び会計xxの選任及び解任は、理事会において議決する。
3 組合員は、総組合員の10 分の1以上の同意を得て本組合に対し、参事又は会計xxの解任を請求することができる。
(職 員)
第38 条 本組合に、参事及び会計xxのほか、職員を置くことができる。
第6章 総 会、総 代 会、理 事 会 及 び 委 員 会
(総 代 会)
第39 条 本組合に総代会を置く。
(総代の定数)
第40 条 総代の定数は、総代選出時組合員数の10分の1人以上であって、その総代選出時組合員数の10分の1の人数に22人を加算した人数以内とする。
(総代の任期)
第41 条 総代の任期は、2年とする。
2 第27 条第2 項から第4 項(役員の任期)の規定は、総代の任期に準用する。
(総代の選挙)
第42 条 総代は、別に定める総代選挙規約に規定する地区ごとの人数を当該地区に属する組合員のうちから選挙する。
2 総代の選挙は、単記式無記名投票によって行う。
(総代会の招集)
第43 条 総代会は、通常総代会及び臨時総代会とする。
2 通常総代会は、毎事業年度終了後3月以内に、臨時総代会は、必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
(総代会招集の手続)
第 44 条 総代会の招集は、会日の10 日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所(当該総代会の場所を定める場合に限り、当該場所に存しない総代が当該総代会に出席する方法を含む。)を記載した書面を各総代に発してするものとする。また、通常総代会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。
2 前項の書面をもってする総代会招集通知の発出は、総代名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)に宛てて行う。
3 第1項の規定による書面をもってする総代会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
4 本組合は、希望する総代に対しては、第1項の規定による総代会招集通知並びに決算関係書類、事業報告書及び監査報告の提供を電磁的方法により行うことができる。
5 前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「総代会招集通知の発出は」とあるのは、「総代会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所(電子メールアドレスを含む。)」と読み替えるものとする。
6 第1項の規定にかかわらず、本組合は、総代全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく総代会を開催することができる。
(臨時総代会の招集請求)
第45 条 総総代の5分の1以上の同意を得て臨時総代会の招集を請求しようとする総代は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出するものとする。
2 総代は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出することができる。
(総代会の議長)
第46 条 総代会の議長は、総代会ごとに、出席した総代のうちから選任する。
(総代会の議事)
第 47 条 第 50 条(総代会の議決事項)第1項第1号に掲げる事項についての総代会の議事は、総総代の半数以上が出席(次の第48 条の規定に基づいて議決権を行使する総代を含む。)し、その議決権の3分の2以上の多数により議決する。
2 第50 条(総代会の議決事項)第1項第2 号及び同条第2項に掲げる事項についての総代会の議事は、総総代の半数以上が出席(次の第48 条の規定に基づいて議決権を行使する総代を含む。)し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長が決する。
(書面又は代理人による議決権の行使)
第 48 条 総代は、第 44 条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。この場合は、他の組合員でなければ代理人となることができない。
2 代理人が代理することができる総代の数は、1人とする。
3 総代は、第1項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4 代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。
(緊急議案)
第49 条 総代会においては、出席した総代(書面又は代理人により議決権を行使する者を除く。)の
3分の2以上の同意を得たときに限り、第 44 条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項(同条第6 項の規定により招集手続きを経ることなく総代会を開催した場合にあっては、あらかじめ予定された事項以外の事項)についても議案とすることができる。
(総代会の議決事項)
第50 条 総代会においては、組合法の定めにより次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)特別の議決事項
① 定款の変更
② 組合員の除名
③ 組合員の出資口数に係る限度の特例
④ 組合法第38条の2第5項の規定による責任の免除
(2)前号以外の議決事項
① 規約の設定、変更又は廃止
② 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
③ 毎事業年度の決算関係書類及び事業報告書の承認
④ 経費の賦課及び徴収の方法
⑤ 役員の選任
⑥ 組合員による役員の解任請求
⑦ 出資一口の金額減少の決定
⑧ 団体協約の締結に関する交渉及び内容
2 前項に掲げる議決事項以外であって、法令又はこの定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)借入金残高の最高限度
(2)その他理事会において必要と認める事項
(総代会の議事録)
第51 条 総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成するものとする。
2 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)招集年月日
(2)開催日時及び場所
(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4)総代数及び出席者数並びにその出席方法
(5)出席理事の氏名
(6)出席監事の氏名
(7)議長の氏名
(8)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数)
(10)監事が、総代会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見又は総代会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要
(11)監事が報告した会計に関する議案又は決算関係書類に関する調査の結果の内容の概要
(理事会の招集権者)
第52 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が事故又は欠員のときは、副理事長が、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、常務理事が、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集する。
3 理事長以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
(理事会の招集手続)
第53 条 理事会の招集は、理事会の日の7 日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所につき通知を発して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3 本組合は、希望する理事に対しては、第1項の規定による理事会招集通知を電磁的方法により行うことができる。
(理事会の議長及び決議)
第54 条 理事会においては、理事長がその議長となる。
2 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
3 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。なお、その場合には前項の理事の数に算入しない。
4 理事は、あらかじめ通知のあった事項について、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
5 理事会における各理事の議決権は、1 人1票とする。ただし、理事は第2項及び前項の決議に当たっては、他の者を代理人とし議決に加わることはできない。
6 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事
(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
7 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(理事会の議決事項)
第55 条 理事会は、次の事項のほか、法令又はこの定款及び規約で定める事項を議決する。
(1)総代会に提出する議案
(2)理事長、副理事長、専務理事、常務理事及び代表理事の選任
(3)組合員加入の諾否
(4)手数料・使用料の額又は率及びその徴収方法等
(5)出資口数の減少の諾否
(6)顧問の選任
(7)参事及び会計xxの選任又は解任
(8)総代会の招集
(9)組合と理事間の契約の承認
(10)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
(理事会の議事録)
第56 条 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印するものとし、電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名を付するものとする。
2 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)招集年月日
(2)開催日時及び場所
(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4)出席理事の氏名
(5)出席監事の氏名
(6)出席組合員の氏名
(7)議長の氏名
(8)決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)
(10)理事会の招集を請求し出席した組合員の意見の内容の概要
(11)本組合と取引をした理事の報告の内容の概要
(12)その他(理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨)
① 招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求を受けて招集されたものである場合
② ①の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したものである場合
③ 組合員の請求を受けて招集されたものである場合
④ ③の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした組合員が招集したものである場合
3 次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
(1)理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事
(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなした場合には、次に掲げる事項。
この議決が理事全員の書面による場合の議事録は、提案した理事及び議事録を作成した理事が署名又は記名・捺印した後に理事全員に電磁的方法により通知するものとする。
① 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
② ①の事項の提案をした理事の氏名
③ 理事会の決議があったものとみなされた日
④ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(2)理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとした場合には、次に掲げる事項
① 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
② 理事会への報告を要しないものとされた日
③ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(総会の議決事項)
第57 条 総会は、組合の解散、合併又は事業の全部の譲渡に限り、議決することができる。
(総会の招集)
第58 条 総会は、前条に掲げる事項を議決する必要があるときに限り、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
(総代会の規定の準用)
第59 条 総会については、第44 条(総代会招集の手続)、第46 条(総代会の議長)、第48 条(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)、第49 条(緊急議案)及び第51 条(総代会の議事録)の規定を準用する。この場合において第48 条第1項中「他の組合員」とあるのは「その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員」と、第2項中「1人」とあるのは「4人まで」と読み替えるものとする。
(委員会)
第60 条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。
第7章 賛 助 会 員
(賛助会員)
第61 条 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、組合法に定める組合員には該当しないものとする。
2 賛助会員について必要な事項は、規約で定める。
第8章 会 計 及 び x x
(事業年度)
第62 条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(定款、規約、組合員名簿、予算関係書類及び事業計画書の作成、備置き及び閲覧等)
第63 条 本組合は、定款、規約及び組合員名簿を本組合の事務所に備え置かなければならない。
2 組合員名簿には、各組合員について次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)氏名又は名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者名並びに資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数)及び住所又は居所
(2)加入の年月日
(3)出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
3 本組合は、総会、総代会及び理事会の議事録を作成した日から10年間本組合の事務所に備えて
置かなければならない。
4 本組合は、毎事業年度に係る予算関係書類(見積損益計算書及び資金計画書等)及び事業計画書を作成し、理事会の議決を経て、総代会に提出し承認を得なければならない。
5 前項の規定により承認を得た当該予算関係書類及び事業計画書は、理事会に提出した日から10年間保存するものとし、本組合の事務所に備え置かなければならない。
6 組合員及び本組合の債権者は、本組合に対して、その業務取扱時間内はいつでも、第1項、第3項及び前項の書類(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
(決算関係書類及び事業報告書の提出、備置き及び閲覧等)
第64 条 本組合は、毎事業年度に係る決算関係書類(財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案)及び事業報告書を作成しなければならない。
2 決算関係書類及び事業報告書は、電磁的記録をもって作成することができる。
3 組合は、決算関係書類を作成した日から10年間、その決算関係書類を保存しなければならない。
4 組合は、第1項の決算関係書類を監事に提出し、監事の監査を受けなければならない。
5 前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び第1項に規定する事業報告書は、理事会の承認を受けなければならない。
6 理事長は、通常総代会の開催通知に際しては、総代に対して前項の承認を受けた決算関係書類(監査報告を含む。)及び事業報告書を提供しなければならない。
7 理事長は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総代会に提出し、又は提供し、かつ、事業報告書の内容を報告して、その承認を求めなければならない。
8 本組合は、各事業年度に係る決算関係書類及び事業報告書を通常総代会の日の2週間前から5年間、本組合の事務所に備え置かなければならない。
9 組合員及び本組合の債権者は、本組合に対して、その業務取扱時間内はいつでも、第7項の書類
(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
(会計帳簿等の閲覧等)
第65 条 組合員は、総組合員の100 分の3以上の同意を得て、本組合に対して、その業務取扱時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
(利益準備金)
第66 条 本組合は、出資総額の2分の1に相当する金額に達するまでは、当期純利益金額(前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第68 条及び第69 条において同じ。)の
10 分の1以上を利益準備金として積み立てるものとする。
2 前項の法定準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩さない。
(資本剰余金)
第67 条 本組合は、出資金減少差益(第16 条ただし書の規定によって払戻しをしない金額を含む。)を資本剰余金として積み立てるものとする。
(特別積立金)
第68 条 本組合は、当期純利益金額から第66 条の規定による利益準備金及び第69 条の規定による教育情報用繰越金を控除してなお剰余の純利益金額があるときは、総代会の議決によりその剰余純利益金額の10 分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
2 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総代会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。
(教育情報費用繰越金)
第69 条 本組合は、第7条第1項第8 号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、当期純利益金額の20 分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
(配当又は繰越し)
第70 条 当期純利益金額に前期繰越剰余金又は前期繰越損失金を加減した当期未処分剰余金から、第 66 条の規定による利益準備金、第 68 条の規定による特別積立金及び前条の規定による教育情報費用繰越金を控除してなお剰余があるときは、総代会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(配当の方法)
第71 条 前条の配当は、総代会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものとする。
3 前項の配当金の計算については、第25 条第2項の規定を準用する。
(損失金の処理)
第72 条 損失金のてん補は、特別積立金、利益準備金、その他資本剰余金の順序に従ってするものとする。
(職員退職給与の引当)
第73 条 本組合は、職員の退職給与に充てるため、次の各号のいずれかの方法により計上し、又は
払い込む。
(1)退職給与規程に基づき退職給与を引き当てる退職給与引当金による方法
(2)特定退職金共済契約による方法
(3)前各号併用による方法
附 則
(設立事業年度の本定款の施行時期)
1 この定款は、本組合の成立の日から施行する。
(設立当時の役員の選任)
2 設立当時の役員の選任は、第32 条第2 項、第3 項及び第4 項の規定にかかわらず、発起人会が推薦する役員候補者について創立総会において議決する。
(設立当時の役員の任期)
3 設立当時の役員の任期は、第25 条の規定にかかわらず、最初の通常総会の終結時までとする。
(最初の事業年度の期間)
4 最初の事業年度は、第53 条の規定にかかわらず、本組合の成立の日から平成24年3月31日までとする。
(定款の一部改正の適用時期)
1 この定款は、経済産業大臣の認可を受けた日(平成25年7月1日)から適用する。
2 第17 条第3 項に規定する加入組合員は、第2 回通常総会終了後に加入する者を適用対象とする。
3 この定款は、経済産業大臣の認可を受けた日(令和4年7月25日)から適用する。
(第34条第3項に規定する別表)
推 薦 委 員 の 選 出 地 域 | 推薦委員の定数 |
① 北海道ブロック地域:(北海道) ② 東北ブロック地域: (青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県) ③ 関東・甲信越ブロック地域: (栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、新潟県、xx県、山梨県) ④ 東海・北陸ブロック地域: (静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、xx県、xx県) ⑤ 近畿ブロック地域: (滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県 ) ⑥ 中国ブロック地域: (岡山県、広島県、鳥取県、島根県、xx県) ⑦ 四国ブロック地域: (香川県、徳島県、愛媛県、高知県) ⑧ 九州・沖縄ブロック地域: (福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県、沖縄県) | 左記に規定する8地域で各 1名とする |
以上8地域とする。 |