① オリンピック(Olympic Games)
Vリーグ機構登録規程
最終改定日:令和 5 年 1 月 18 日
第1条 〔目的〕
本規程は、一般社団法人日本バレーボールリーグ機構(以下、「Vリーグ機構」という)に所属するチーム(入社内定チームを含む。以下、「参加チーム」という)および構成員の登録に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 〔用語の定義〕
(1)シーズン
Vリーグ機構の事業年度である7月1日から翌年 6 月 30 日までの期間
(2)ベンチスタッフ
別紙1に定める①~⑧の総称
(3)運営スタッフ
別紙1に定める⑨~⑯の総称
(4)構成員
選手、ベンチスタッフおよび運営スタッフ(以下、選手を除く構成員を「スタッフ」という)として、参加チームに所属する者。このうち、選手は参加チームの構成員として公益財団法人日本バレーボール協会(以下、「JVA」という)に登録されている者でなければならない。
第3条 〔登録の義務〕
参加チームは、本規程に定めるところにより、チームおよび構成員をVリーグ機構に登録しなければならない。
第4条 〔大会出場資格〕
本規程に基づきVリーグ機構への登録を行ったチームおよび構成員のみが、Vリーグ機構が主催する公式試合への出場資格を有する。
第5条 〔二重登録の禁止〕
参加チームの構成員は、同一期間においてVリーグ機構の複数チームの構成員として登録することはできない。
第6条 〔参加チームの資格〕
(1)参加チームは、Vリーグ機構規約第 8 条に定める要件を具備していなければならない。
(2)参加チームは、第 12 条に定める手続きにより、選手(外国籍選手を含む)を次の人数以上登録しなければならない。
① S1ライセンス:14 名以上(学生の登録は内定選手を除く3名以内。)
② S2ライセンス:14 名以上(学生の登録は内定選手を除く3名以内。)
③ S3ライセンス:12 名以上(学生の登録に関する人数制限は設けない。)
(3)参加チームは、別紙1に定める要件に基づき、スタッフをチーム統制上の適切な手続きを経て選任しなければならない。
第7条 〔監督の資格〕
(1)参加チームの監督は、次の資格の保有者でなければならない。
① S1ライセンス:日本スポーツ協会公認「コーチ4(旧:上級コーチ)」資格
② S2ライセンス:日本スポーツ協会公認「コーチ4(旧:上級コーチ)」または
「コーチ3(旧:コーチ)」資格
③ S3ライセンス:日本スポーツ協会公認「コーチ4(旧:上級コーチ)」または
「コーチ3(旧:コーチ)」資格
(2)前項の要件を満たさない場合であっても、次のいずれかの要件を満たすものは、Vリーグ機構の承認を受けた場合に限り、監督としてVリーグ機構に登録することができる。
① 諸外国における経験に照らし、前項の資格と同等またはそれ以上であると判断される次の資格を有している場合
ⅰ)国際バレーボール連盟(以下、「FIVB」という)コーチレベルⅠ
ⅱ)FIVBコーチレベルⅡ
ⅲ)FIVBコーチレベルⅢ
ⅳ)FIVBインストラクター
ⅴ)FIVB加盟国のトップリーグにおいて当該リーグの監督資格を保有し、監督として出場した実績を持つもの
② 指導者として相応の経験、人格および識見を有すると判断される場合
(3)前項1号の「諸外国における経験」とは、次の世界大会に監督として出場した経験の有無により判断する。
① オリンピック(Olympic Games)
② 世界選手権(World Championships)
③ ワールドカップ(World Cup)
④ バレーボールネーションズリーグ(Volleyball Nations League)
⑤ 世界クラブ選手権(Club World Championship)
(4)第 1 項に定める資格を有しないものであっても、次の要件をすべて満たす場合に限り、初回登録日より2年間(S1ライセンスは3年間)はVリーグ機構へ監督として登録することができる。
① 新任の監督(平成 17 年度以降においてVリーグ機構参加チームの監督として、Vリーグ機構に登録されたことのないもの)であること。当該期間において、不測の事態によりVリーグ機構への監督登録を行わずに、試合上(コート上)の監督を務めた場合は、新任の監督として扱うことができる。
② 当該チームの構成員として第1項に定める資格を有する者(以下、「指定有資格者」という)が1名以上登録されていること。
③ Vリーグ機構が主催する公式試合において、指定有資格者を1名以上ベンチ入りさせること。
(5)前項の新任の監督は、猶予期間である2年以内(S1ライセンスは3年以内)に、第1
項に定める資格を取得しなければならない。猶予期間内に所定の資格を取得できなかった場合、当該チームは翌シーズンから2年間は、監督として指定有資格者もしくはその他の有資格者を登録しなければならない。
(6)Vリーグ機構が主催する公式試合の監督は、本規程に基づきVリーグ機構に登録されたものでなければならない。
(7)やむを得ない事情により前項の要件を満たすことができない場合、当該チームはVリーグ機構規約第 63 条に基づき申請を行わなければならない。
第8条 〔選手の資格〕
参加チームの選手は、次のいずれかの要件を満たしたものでなければならない。
① 参加チームとVリーグ機構規約第 53 条に定める合意をしている選手
② FIVBの規程に従い、正当な手続きが完了している外国籍選手
第9条 〔外国籍選手〕
外国籍選手の追加、変更および離籍に関する事項は、別途「外国籍選手の登録に関する規程」に定める。
第10条 〔登録期間〕
(1)第 11 条 2 項に定める事項(以下、「チーム情報」という)は、Vリーグ機構規約第 10 条
に定める入社の承認をもって登録され、Vリーグ機構規約第 12 条に定める退社の承認をもって解除される。
(2)チーム情報の変更受付期間は原則として7月1日より1ヶ月間とし、理事会の承認をもって変更登録が完了する。
(3)構成員の追加、変更および離籍手続きは、随時行うことができる。ただし、選手番号の変更は7月1日より1ヶ月間とし、以降は変更を受け付けない。選手がチームから離籍した場合であっても、当該シーズンは当該選手番号を他の選手に適用することはできない。
第11条 〔チーム登録〕
(1)Vリーグ機構は、第 10 条 1 項の入社の承認を受け、「チーム登録簿」を作成し登録情報を管理する。
(2)前項の「チーム登録簿」に記載する事項は、次の各号のとおりとする。
① チーム名
② ニックネーム(愛称)
③ 呼称(略称も含む)
④ ロゴマーク
⑤ ホームタウン(サブホームタウンを含む)
(3)Vリーグ機構は、第 10 条 1 項の退社の承認を受け、「チーム登録簿」を無効とする。
第12条 〔構成員登録〕
(1)参加チームは構成員を追加する場合は、「登録届出書(様式-2 または様式-10)」に次の事項を記載し、構成員の情報をVリーグ機構に届け出なければならない。
① 氏名
② 生年月日
③ 所属チームの名称
④ 前各号のほか、Vリーグ機構が指定する事項
(2)Vリーグ機構は前項の届出を受け、構成員に関する「スタッフ登録簿」および「選手登録簿」を作成し、登録情報を管理する。
(3)選手の登録は、Vリーグ機構がこれを受理した日より 10 日を経過した日から、その効力を発生する。
(4)スタッフの登録は、Vリーグ機構がこれを受理した日から、その効力を発生する。
第13条 〔構成員情報の変更〕
(1)参加チームは、構成員の登録情報に変更が生じた場合は、遅滞無くVリーグ機構に「変更届出書(様式-9 または様式-10)」を提出し、届け出なければならない。
(2)構成員の登録情報の変更は、Vリーグ機構がこれを受理した日から、その効力を発生する。
第14条 〔構成員の離籍〕
(1)参加チームは、その構成員である選手についてVリーグ機構規約第 53 条に定める合意を解除した(以下、「離籍」という)ときは、直ちに所属する都道府県協会を通じてJVAに離籍手続きを行うとともに、「移籍手続きに関する規程」に定める次の区分を明示のうえ、Vリーグ機構に「離籍届出書(様式-1)」を提出しなければならない。特に、練習への不参加が常態化するなど、構成員に対するチームの統制から離脱している実態が認められる場合は、速やかに離籍手続きを行なわなければならない。
① 移籍希望選手
② 任意引退選手
③ 退団選手
(2)離籍の対象となる構成員の登録情報は、Vリーグ機構が離籍の届出を受理した日をもって効力を失う。
第15条 〔移籍手続き〕
(1)選手の移籍(期限付き移籍、海外チームへの移籍および海外チームから国内チームへ の復帰を含む)、ならびにこれに伴う選手の追加登録および離籍に関する事項は、別途「移籍手続きに関する規程」に定める。
(2)外国籍選手の移籍に関する事項は、第1項を適用せず、FIVBの規程に則る。
第16条 〔改正〕
本規程の改正は、運営会議の発議に基づく理事会の決議により、これを行う。
附則
本規程は、平成 18 年 7 月 1 日から適用する。
<改定履歴>
平成 19 年 9 月 6 日 平成 19 年 9 月 6 日の理事会にて第 11 条②項を追加した。
平成 21 年 4 月 2 日 平成 21 年 4 月 2 日の理事会にて第 11 条、第 13 条を修正した。
平成 23 年 6 月 13 日 平成 23 年 6 月 13 日の理事会にて第 12 条③項に離籍届出義務文言を
追加した。また、第 13 条③項の「大会開幕の 30 日前」を「大会開幕日」に変更した。
平成 23 年 7 月 25 日 平成 23 年 7 月 25 日の理事会にて第 5 条-2 の条文を追加した。
平成 24 年 8 月 27 日 平成 24 年 8 月 27 日の理事会にて第 13 条③項に文言を追加し、移籍禁止期間を明確化した。
平成 25 年 8 月 29 日 平成 25 年 8 月 29 日の理事会にて第 5 条-2①、②、③項にVリーグ
機構規約第 75 条により登録される監督の取扱いを追加した。
平成 26 年 11 月 19 日 平成 26 年 11 月 19 日の理事会にて第 1 条に本規程がVリーグ機構準
加盟チームにも適用される旨を追加した。また、第 5 条、第 7 条に準加盟チームの取扱いを追記した。
平成 27 年 5 月 20 日 平成 27 年 5 月 20 日の理事会にて第 5 条-2⑤項の「その試合は棄権したものとみなす」を「制裁の対象となる」に変更した。
平成 28 年 5 月 18 日 平成 28 年 5 月 18 日の理事会にて移籍区分並びに移籍可能期間の変
更に伴い、第 13 条を全面的に改定した。
平成 28 年 6 月 15 日 平成 28 年 6 月 15 日の理事会にて、Vリーグ機構第 74 条、75 条に定めるxxに登録された監督が公式試合の監督を行えない場合について、第 5 条-2③、④に具体的な内容を追記した。
平成 30 年 12 月 19 日 平成 30 年 12 月 19 日の理事会にて、準加盟制度の廃止とライセン
ス制度の導入に伴い、第 1 条の「Vリーグ準加盟」を「入社内定」に変更した。また、ライセンス審査運用の効率化を図るため「Vリーグライセンス交付規則」に定められていた登録構成員に関する基準を第 2 条、第 6 条、第 7 条および別紙 1 に明記すると共に、全体的に文言を整理し「Vリーグ機構規約」および「移籍手続きに関する規程」との条文統合を行った。
令和元年 6 月 20 日 令和元年 6 月 20 日の理事会にて、Vリーグ機構規約の改定に伴い対応する条番号の修正を行った。
令和 3 年 4 月 21 日 令和 3 年 4 月 21 日の理事会にて、第 7 条[監督の資格]第 1 項、日本スポーツ協会コーチ資格呼称改訂に伴う修正を行った。
令和 5 年 1 月 18 日 第7条4項の初回登録日からの猶予期間を「2年間」から「2年間(S
1ライセンスは3年間)」に変更した。また、同条5項も「2年以内」から「1年以内(S1ライセンスは3年以内)」に変更した。
別紙1
名称 | 必須/ 任意 | 人数 | 職務 | 資格要件 | 兼務条件 | |
ベンチスタッフ | ||||||
① | チーム責任者 | 必須 | 1 名 | 部長またはゼネラルマネージャー | - | - |
② | 監督 | 必須 | 1 名 | Vリーグ機構が主催する公式試合におい てチームに同行し、統括責任を有する。 | 第 7 条に定め る | 育成担当と のみ兼務可 |
③ | コーチ | 必須 | 1 名 以上 | Vリーグ機構が主催する公式試合におい てチームに同行し、監督を補佐する。 | - | 兼務不可 |
④ | 医師 (チームドクター) | 必須 | 1 名 | Vリーグ機構が主催する公式試合において可能な限りチームに同行し、医療面での治療・サポートならびにドーピング等 への対応について責任を有する | 日本国医師免許を保有している者 | 兼務不可 |
⑤ | トレーナー | 必須 | 1 名 | Vリーグ機構が主催する公式試合におい てチームに同行し、試合中の医療手当およびマッサージについて責任を有する。 | ※2 | 兼務不可 |
⑥ ⑦ ⑧ | アナリスト マネージャー 通訳 | 任意 | 1 名以上 | Vリーグ機構が主催する公式試合においてチームに同行する。 | - | - |
運営スタッフ | ||||||
⑨ | 財務担当 | 必須 | 1 名 | チームの経理・財務に関する事項につい て責任を有する。 | - | チーム責任 者とのみ可 |
⑩ | 運営担当 | 必須 | 1 名 | ホームゲームに関する関係者との調整お よび運営について責任を有する。 | - | - |
⑪ | セキュリティ担当 | 必須 | 1 名 | ホームゲーム当日に試合会場に常勤し、 安全および治安(事故および不測の事態等を含む)について責任を有する。 | - | - |
⑫ | 広報担当 | 必須 | 1 名 | 各種メディアとのコミュニケーション等 の広報について責任を有する。 | - | - |
⑬ | コンプライアンス担当 | 必須 | 1 名 | 次について責任を有する。 ①チーム関係者に対するコンプライアンス意識(反社会的勢力との関係遮断、差別の根絶および社会的責任の履行 等)の向上を目的とした研修の統括 ②コンプライアンスに抵触する事案(いわゆる有事)が発生した時の対応 ③チームに関わる者(ファン等)のコンプライアンス意識に関する啓発 | - | チーム責任者とのみ可 |
名称 | 必須/ 任意 | 人数 | 職務 | 資格要件 | 兼務条件 | |
⑭ | 移籍交渉窓口担当 | 必須 | 1 名 | 選手の移籍(期限付き移籍を含む)に関する窓口。各チーム間での情報共有のため、Vリーグ機構事務局へ連絡先情報を 提出する。 | チームにおいて、部長もしくはGM に準じる者 | - |
⑮ | マーケティング担当 | 必須 (S3 は 任意) | 1 名 | マーケティング(チケット・ファンクラブ・グッズ等)について責任を有する。 | - | - |
⑯ | 育成担当 | 必須 | 1 名 | 育成責任者 | ※1 | 監督とのみ 兼務可 |
※1:国内外の登録バレーボールチームで原則 3 年以上の指導経験がある者
※2:以下のいずれかの国家資格等を保有する者
① 理学療法士
② 柔道整復師
③ あん摩マッサージ指圧師
④ はり師
⑤ きゅう師
⑥ 公益財団法人日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー
⑦ 上記①~⑥に準ずる資格(海外の資格を含む)を持ち、チームより申請しVリーグ機構が認めた者