Contract
( 趣旨)
第1条 滝沢市ポイントウォーク事業参加規約( 以下「本規約」という。) は、「滝沢市ポイントウォーク事業」( 以下「本事業」という。) の実施及び滝沢市ポイントウォーク事業参加者の健康状態を分析し、市の健康施策の参考とするために必要な事項を定めるものです。
2 本事業への参加者は、あらかじめ本規約、法人契約に基づく「からだカルテ」会員規約及び「ヘルスプラネット」会員規約( 以下「各種規約」という。) に同意した上で、本事業のサービス等を利用するものとします。
3 本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。 またその他疑義が生じた場合等は本規約の趣旨に従い、解決するものとします。
( 定義)
第2条 本規約において、次の用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1 ) 申込者 各種規約に同意し、本事業の参加申込を行う者をいいます。
( 2 ) 参加者 申込者の中で本事業への参加を決定された者をいいます。
( 3 ) 受託者 本事業を委託している株式会社タニタヘルスリンクをいいます。
( 4 ) 市民 次のいずれかに該当する者をいいます。ア 本市に住所を有する者
イ 本市に通勤し、又は通学する者
( 有効期間)
第3条 本規約は、本事業の終了、第1 6 条第1項による退会の申し出又は第1 7 条第1項により参加者資格の喪失まで有効とします。
( 申込条件)
第4 条 本事業の申込者は、次の参加条件を満たす必要があります。
(1) 参加申込日時点において18 歳以上の市民であること。ただし、高校に通学する者を除く。
( 2 ) 本事業に関連する各種規約に同意すること。
(3) 第1 9 条に規定する個人情報等の取扱いに同意すること。
( 4 ) 滝沢市暴力団排除条例( 平成2 4 年滝沢村条例第1 6 号) 第2 条第2 号の暴力団、同条第3 号の暴力団員、同条第4 号の暴力団員等、同条第5 号の暴力団経営支配法人等又はこれらの者と密接な関係を有しないこと。
( 5 ) 本事業のアンケート調査に協力すること。
( 6 ) 活動量計での参加者は、月に1 回程度、市が指定する専用のスマートフォンアプリ
( 以下、「スマートフォンアプリ」という。) での参加者は、週1 回程度歩数のデータ送信に協力すること。
( 7 ) すべての参加者は、月1 回程度の体組成及び血圧データの送信に協力すること。
( 8 ) 事業に関する説明会の出席等、本事業に関する市の行事に協力すること。
2 市は、申込者が前項の条件を満たした場合でも、申込者が次のいずれかの場合に該当すると判断したときは、本事業への参加を決定しないことがあります。
( 1 ) 同一の申込者が、複数の参加申込を行った場合
( 2 ) 故意に虚偽の内容で参加申込を行った場合
( 参加申込)
第5 条 申込者の事業への参加申込は、インターネット、その他市長が定める方法で受け付けします。なお、受付方法の詳細は、市長が別に定めるものに基づくものとします。
( 参加者の決定)
第6 条 市は、前条の参加申込があった場合、参加申込内容の確認と審査を行った上で本事業への参加を決定し、通知します。なお、新規申込者が募集定員を超えた場合、参加申込順に参加者を決定します。
( 参加方法)
第7条 本事業への参加方法は、スマートフォンアプリでの参加とします。ただし、次の各号に規定する場合は、活動量計で参加することができます。
(1) 令和5 年度以前に滝沢市xxウォーキング事業の参加者で既に活動量計を保有する場合
( 2 ) スマートフォンを保有しない等のやむを得ない理由で、参加者が受託者から購入した活動量計を持ち込むことにより参加する場合
なお、この場合の活動量計購入等に関する手続は参加者が行うこととします。
( 参加者の負担等)
第8 条 参加に係る費用等の取扱いは次のとおりとします。
(1) スマートフォンアプリで本事業に参加する場合の費用は、無料とします。
(2) 市が、譲渡した活動量計について、自己の責に帰すべき事由により活動量計の故障
、破損又は紛失した場合の活動量計の購入費用は自己負担とします。( ただし、市から活動量計が購入できるのは、令和5 年度滝沢市xxウォーキング事業の参加者のみとなり、また市の活動量計の在庫の限りとなります) 。なお、市が参加者に活動量計を譲渡した日から起算して1 年以内の故障について市及び受託者が初期不良と判断した場合には、無償で新たな活動量計と交換します。
( 3 ) 本事業で使用する体組成計、血圧計、モバイルルーター、リーダライター、Q R コードリーダー、プリンター等の各機器( ケーブル等附属品を含む。) について、参加者が故意に故障又は破損させた場合、修理又は再購入等に係る費用は参加者に請求します。
( 4 ) 本事業に関する通話、通信、郵送、交通及び活動量計の電池交換等の参加者個人の活動に関する費用は、自己負担とします。
( 5 ) 株式会社タニタヘルスリンクから参加者が直接購入した活動量計を持ち込んで事業に参加する場合の購入費用は、自己負担とします。
( 活動量計の所有権)
第9 条 前条第2 号により市が譲渡した活動量計が、初期不良と認められた場合、新たに市が譲渡する活動量計及び附属品の所有権は、活動量計の初期不良の申請をした者に移転します。併せて、初期不良の対象となる活動量計及び附属品の所有権は、初期不良と決定された時点で市へ移転します。
( 実施内容)
第10 条 本事業の内容の詳細については、別途定める「滝沢市ポイントウォーク事業参加手引」( 以下「参加手引」という。) 又は市長が別に定めるものに基づくものとします。
( 健康ポイントの付与)
第1 1 条 本事業において付与される健康ポイント及び付与条件は、別途定める参加手引又は市長が別に定めるものに基づくものとします。
( 健康ポイントの交換)
第1 2 条 獲得した健康ポイントの交換等については、別途定める参加手引又は市長が別に定めるものに基づくものとします。
( 参加者のID 及びパスワード)
第1 3 条 参加者は、本事業に参加した際に取得した自身のI D 及びパスワードを第三者に譲渡又は貸与してはなりません。
2 参加者自身のI D 及びパスワードは、漏洩、忘失等しないよう自身の責任において厳重に管理しなければなりません。
3 参加者自身のI D 及びパスワードを忘失した場合、参加者のI D 及びパスワードを市から提供することはできません。この場合、参加者自身で委託者からI D 及びパスワードを確認する作業を行うものとします。
( 禁止事項)
第1 4 条 参加者は、次の行為を行ってはいけません。
(1) 本事業のサービスを営利目的で使用する行為
( 2 ) 参加者以外の者になりすまして参加する行為
( 3 ) その他市又は他の参加者への迷惑行為
( 登録内容の変更)
第1 5 条 参加者は、申込時の内容に変更が生じた場合、速やかに市へ届け出なければなりません。
2 市は、参加者から前項の変更に関する届出がなされない場合、参加者が獲得した健康ポイント又はポイントの交換を無効とすることがあります。
3 参加者が、本条第1 項の変更の届出を行わなかったことにより、市からの通知又は送付書類等が延着又は不着となった場合でも、当該通知又は送付書類等は、通常到達すべき時に参加者に到達したものとします。
(退会手続)
第1 6 条 参加者は、本事業の実施期間中に退会の手続を行うことができます。
2 退会後においても、本事業を通じて取得した参加者の情報は、参加者個人を識別不可能な形式に加工した上で、本事業の評価等に利用するものとします。
( 参加者資格の喪失)
第1 7 条 参加者は、次のいずれかに該当する場合には参加者資格を喪失することがあります。
( 1 ) 第4 条第1 項各号に掲げる参加条件に該当しなくなった場合
( 2 ) 第4 条第2 項各号に掲げる条件に該当すると確認された場合
(3 )第1 4 条各号に掲げる禁止事項を行った場合
( 4 ) 参加者が、不適切なサービス利用により本事業の正常な運営を妨げ、又は信用を傷つけていると市及び受託者が判断した場合
(5 ) 市が、令和5 年度滝沢市xxウォーキング事業参加者に対して実施する、事業の継続意思確認調査に回答期日までに回答を行わなかった場合
(6 ) その他の規約等に違反した場合
2 前項の規定により参加者資格を喪失した場合、前条第2 項を準用します。
( 事業の分析評価・効果測定)
第1 8 条 市は、本事業の分析評価・効果測定を行うため、アンケート結果、歩数データその他受託者が提供するウェブサイト等( 以下「ウェブサイト等」という。) に集積された情報を活用することができるものとします。
( 個人情報等の情報の取扱い)
第1 9 条 市及び受託者は、参加者から提供された個人情報、体組成、血圧等の機器及びアンケートから収集される情報及びウェブサイト等に集積された情報( 以下「収集情報
」という。) について、個人情報の保護に関する法律( 平成1 5 年法律第5 7 号。以下
「個人情報保護法」という。) 、滝沢市個人情報の保護に関する法律施行条例( 令和5年滝沢市条例第1 号) 、滝沢市個人情報の保護に関する法律等施行規則( 令和5 年滝沢市規則第2 5 号) 及び関連法規・ガイドライン等に基づいて収集情報の利用及び管理を行い、次の事項を遵守します。
(1) 参加者又は市から提供された個人情報を厳に秘密として管理し、第三者に提供又は開示しないものとします。
( 2) 収集情報については、次の目的に限定して利用するものとします。ア 参加者へ本事業に伴うサービスを提供するため
イ 市からの通知、アンケート等を送付するためウ 収集情報を管理するため
エ 参加者個人がウェブサイト等で健康状態の推移を確認するため オ 健康ポイントの付与、管理及び交換( 交換の受領も含む) のためカ 事業分析、事業評価、効果測定及び統計分析に利用するため
キ その他本事業の管理及び運用のために必要な事項
2 前項前号カの実施に当たっては、特定の個人を識別することができない状態に加工し
、かつ、特定の個人を識別することができる他の情報と容易に照合することができないようにした上で、健康づくりの施策のために利用します。また、分析した結果や統計情報を外部に公開する場合があります。この場合、個人が識別されることはありません。
( 規約及び本事業に伴うサービス内容の改定)
第20 条 市は、本規約を変更する場合、市のホームページ等によって事前に変更の内容及び当該事項が有効となる期日を周知します。なお、期日以後は、変更の事実及びその内容について同意したものとみなします。
2 本規約の変更において、個人情報の利用目的又は利用する個人情報の内容の変更を伴う場合は、個人情報保護法、滝沢市個人情報の保護に関する法律施行条例( 令和5 年滝沢市条例第1 号) 、滝沢市個人情報の保護に関する法律等施行規則( 令和5 年滝沢市規則第2 5 号) 及び関連法規・ガイドラインに基づき、市から参加者にあらかじめ通知を
行い、参加者の同意を得るものとします。
( 損害賠償等)
第2 1 条 参加者は、本事業に伴うサービスの利用に関連し、自己の責に帰すべき事由により、市に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
2 参加者は、本事業に伴うサービス利用に関連し、市以外の第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用において、その紛争を解決するものとします。
( 免責)
第2 2 条 本事業は、参加者の健康改善及び増進を支援するものであり、参加者の健康状態が改善し、又は増進されることについて保証するものではありません。
2 本事業の取組により生じた参加者の怪我等については、市はその責任を負いません。
3 不可抗力によりサービス提供が不可能になった場合、市はその責任を負いません。
( その他)
第2 3 条 本事業において参加者本人の確認をするため、本人確認書類の提示を求める場合があります。
附 則
この規約は、令和3 年1 月6 日から適用します。
附 則
この規約は、令和3 年3 月1 9 日から適用します。
附 則
この規約は、令和4 年4 月2 8 日から適用します。ただし、令和3 年度滝沢市xxウォーキング事業に参加し、現に本事業へ参加している者については、令和4 年6 月1 7 日から本規約を適用し、適用される日前までは従前の規約を適用するものとします。
附 則
この規約は、令和5 年5 月8 日から適用します。ただし、令和4 年度滝沢市xxウォーキング事業に参加し、現に本事業へ参加している者については、令和5 年6 月2 4 日から本規約を適用し、適用される日前までは従前の規約を適用するものとします。
附 則
この規約は、令和6 年5 月15 日から適用します。