Contract
東大xx体育施設等の指定管理業務に関する仮基本協定書
東大xx(以下「甲」という。)とロンド・スポーツ 城西企業共同事業体(以下
「乙」という。)は次のとおり東大xx体育施設等(以下「体育施設等」という。)の指定管理業務に関する基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。この場合において、本協定中、甲を代表する執行機関は、地方自治法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、東大和市長及び東大xx教育委員会とする。
第1章 総則
(本協定の目的)
第1条 本協定は甲と東大xx体育施設等に関する条例(平成5年条例第34号。以下「条例」という。)第15条第4項の規定により指定管理者に指定された乙が相互に協力し、体育施設等を適正かつ円滑に管理するために必要な基本事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、体育施設等の管理を指定管理者である乙に行わせることの趣旨について、民間事業者たる乙の能力を活用しつつ、地域住民等に対する体育、スポーツ、レクリエーションその他社会体育等の普及振興及び体育施設使用効果及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。
(公共性の趣旨の尊重)
第3条 乙は、体育施設等の設置目的、指定管理者の指定の意義及び体育施設等の指定管理業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力し、xxを重んじ、本協定を誠実に履行しなければならない。
2 甲乙両者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、条例、規則その他関係法令を遵守し、本協定を履行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)仕様書 体育施設等の本業務に係る仕様書をいう。
(2)指定管理委託料 甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価をいう。
(3)年度協定 本協定に基づき各年度の業務内容の詳細及び各年度の指定管理委託料を定めるために甲と乙が指定期間中に毎年度締結する協定のことをいう。
(4)基本事業計画書 指定管理者の公募時における乙の提案を基に甲乙協議の上調
製する指定期間に係る長期的かつ総合的な事業計画書をいう。
(5)年度事業計画書 基本事業計画書に基づく各年度の本業務の実施に係る事業計画書をいう。
(6)不可抗力 天災(地震、落雷、洪水、異常降雨、土砂災害等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更、及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者の増減は不可抗力に含まないものとする。
(管理物件)
第6条 乙が管理する施設、設備及び物品(以下「管理物件」という。)は、別紙「管理物件一覧」に定めるとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理するとともに、常に良好な状態に保たなければならない。
(指定期間)
第7条 乙が管理業務を実施する指定期間は平成27年4月1日から平成32年3月31日までとする。
2 管理業務に係る事業年数は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第2章 管理業務の範囲と実施条件
(管理業務の範囲)
第8条 条例第17条に規定する本業務の範囲は次のとおりとする。
(1)体育施設等の休場日及び開場時間の変更等に関すること。
(2)管理物件の利用の承認に関すること。
(3)管理物件の維持管理に関する業務
(4)独自事業に関する業務
(5)体育施設等への特別の設備等の設置及び器具等の持込みの承認に関すること。
(6)利用料金の収受、減額、免除及び還付に関すること。
(7)その他
ア 事業計画書及び収支予算書の作成イ 事業報告書の作成
ウ 市民意見の聴取及び反映エ 自己評価の実施
オ 指定期間終了にあたっての引継ぎ
カ 東大和市立小中学校施設の使用に関する業務キ その他指定管理業務を行う上で必要な業務
2 前項各号に掲げる業務の内容は別紙仕様書及び乙から提出された基本事業計画書に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第9条 次の業務については、甲の責任と費用において実施するものとする。
(1)体育施設等の目的外使用許可
(2)管理物件の修繕等で、第15条の規定により甲が実施するもの。
(業務の要求水準)
第10条 乙が管理業務を実施するに当たって満たさなければならない水準(以下
「業務の要求水準」という。)は、仕様書及び業務要求水準書に示すとおりとする。
(業務範囲及び業務の要求水準の変更)
第11条 甲又は乙は、必要と認める場合は、第8条で定めた本業務の範囲及び第
10条で定めた業務の要求水準の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 管理業務範囲又は業務の要求水準の変更については、前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(管理業務の実施)
第12条 乙は、関係法令のほか、本協定、年度協定、仕様書、東大xx体育施設等募集要項(以下「募集要項」という。)、基本事業計画書及び年度事業計画書に従って管理業務を実施するものとする。
2 本協定、年度協定、仕様書、募集要項、基本事業計画書及び年度事業計画書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、年度協定、仕様書、募集要項、基本事業計画書及び年度事業計画書の順にその解釈が優先されるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、基本事業計画書又は年度事業計画書において仕様書を上回る水準が提案されている場合は、基本事業計画書又は年度事業計画書に示された水準によるものとする。
(委託等の制限)
第13条 乙は、管理業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、事前に甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、乙に対して、第三者に委託し、請け負わせた業務の内容その他必要な事項の報告を求めることができる。
4 乙が、管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、当該第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、全て乙が負担するものとする。
(法令上の責任)
第14条 乙は、乙の従業員に対する雇用者又は使用者として、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法その他の法令上全ての
責任を負って従業員を管理するものとし、これらの責任を甲に及ぼさないものとする。
(施設等の修繕等)
第15条 施設又は設備の修繕については、1件につき50万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては甲が自己の費用と責任において実施するものとし、1件につき50万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては、各年度の指定管理委託料に計上された修繕費の範囲内で乙の責任において実施するものとする。ただし、緊急を要する等の理由で50万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上の修繕を行う場合は、甲とあらかじめ協議するものとする。
2 乙は、各年度に実施した修繕について、各年度末日にその支払いの内訳を明らかにし、清算するものとする。
3 乙は、前項の清算において、支払いを受けた指定管理委託料のうち修繕費に残金が生じた場合は、甲に返納しなければならない。
4 各年度の指定管理委託料に計上された修繕費を超えて乙が実施すべき修繕事案が発生した場合は、甲及び乙が協議して対応するものとする。
(緊急時の対応)
第16条 乙は、指定期間中、管理業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合に備え、対処に関する体制の整備その他の必要な措置に関する事項を定めなければならない。
2 乙は、緊急事態が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
3 緊急事態が発生した場合は、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(災害等応急活動)
第17条 乙は、災害等が発生した場合、東大xx地域防災計画に基づき市が行う応急対策等に協力するものとする。
2 前項に定める協力業務内容は次に掲げるとおりとする。
(1)避難所の開設及び運営に関すること。
(2)利用者の避難及び救護に関すること。
(3)体育施設等の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。
(4)前各号に掲げるもののほか、市が協力要請をした事項
(暴力団の利用の排除)
第18条 乙は、体育施設等の利用許可に関して、暴力団(東大xx暴力団排除条例
(平成24年条例第37号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の活動に利用される疑いのある場合は、甲と協議の上、暴力団排除条例に基づき適切に事務を処理しなければならない。
(暴力団員等からの不当介入に対する通用及び報告の義務)
第19条 乙は、管理業務の実施にあたって、暴力団員等(暴力団排除条例第2条第
2号に規定する暴力団員及び同条例第3号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)による不当若しくは違法な要求又は本協定の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(情報管理・情報公開)
第20条 乙は、本協定の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東大xx個人情報保護条例(平成17年条例第33号)の規定を遵守するほか、管理業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損の事故の防止その他個人情報の適正な管理のために、別記2「個人情報の取扱いに係る特記事項」に基づき必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、次に掲げる事項について、施設内での資料の備付けその他の方法により適時公表するものとする。
(1)管理業務の実施状況(施設設備維持管理状況等)
(2)施設の利用状況(利用者数、利用率等)
(3)事業の実施状況(実施した事業の状況等)
(4)管理経費等の収支状況
(5)利用者の意見、要望等
(近隣対策)
第21条 乙は、体育施設等の管理運営に当たっては近隣住民との協調に努め、騒音、悪臭、ごみの散乱、砂塵の飛散、交通渋滞等のトラブルを防止するよう留意しなければならない。
2 体育施設等の管理運営に伴って近隣住民との間に問題が発生した場合は、乙は責任を持って解決に向けた対策を講じなければならない。この場合において乙は問題発生時及び解決時それぞれ状況を甲に報告するものとし、必要に応じて甲と協議するものとする。
第4章 備品の扱い
(甲による備品の貸与)
第22条 甲は、別紙に定める「備品台帳」に示す備品(以下「備品(Ⅰ種)」という。)を無償で乙に貸与するものとする。
2 乙は、指定期間中、備品(Ⅰ種)を常に良好な常態で保たなければならない。
3 備品(Ⅰ種)が経年劣化等により管理業務実施の用に供することができなくなっ
たときは、甲は乙との協議により、必要に応じて甲の費用で当該備品を調達するものとする。
4 乙は、乙の責めに帰すべき事由により備品等(Ⅰ種)を毀損滅失したときは、甲との協議により、甲に対しその費用を弁償し、又は乙の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入し、若しくは調達しなければならない。
5 備品等(Ⅰ種)の修繕については、第15条の規定を準用する。
(乙による備品の購入等)
第23条 乙は、管理業務の実施に供するために必要な備品等(以下「備品(Ⅱ種)」という。)を購入し、又は調達するものとする。
2 前項の規定により乙が自己の費用で購入し、又は調達した備品等(Ⅱ種)は、乙に帰属するものとする。ただし、乙が甲と事前に協議し、指定管理委託料により購入した備品等は、甲に帰属するものとする。
第5章 業務実施にかかる甲の確認事項
(事業計画書)
第24条 乙は、乙の提案を基に甲と協議の上調製した基本事業計画書に基づき管理業務を実施するものとする。
2 乙は毎年度甲が指定する期日までに翌年度の年度事業計画書及び収支予算書を提出し、甲の承認を得なければならない。
3 甲及び乙は、基本事業計画書又は年度事業計画書等を変更する必要が生じたときは、甲と乙の協議により、決定するものとする。
(事業報告書)
第25条 乙は、管理業務に関し毎年度終了後60日以内に次に掲げる事項を記載した事業報告書を提出し、甲の確認を得なければならない。
(1)管理物件の維持管理状況(修繕等の状況)
(2)施設の利用状況(利用者数、利用率、利用不承認の件数・理由等)
(3)独自事業の実施状況(実施した事業の状況及び課題分析等)
(4)利用料金その他管理経費等の収支状況
(5)その他甲が指示する事項
2 乙は、甲が第41条から第44条までの規定に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取消した場合には、指定を取り消された日から60日以内に当該年度の取消し日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
3 乙は、毎月の管理業務に関し翌月の15 日までに次に掲げる事項を記載した事業報告書を提出し、甲の確認を得なければならない。
(1)管理物件の維持管理状況(修繕等の状況)
(2)施設の利用状況(利用者数、利用率、利用不承認の件数・理由等)
(3)独自事業の実施状況(実施した事業の状況)
(4)利用料金その他管理経費等の収支状況
(5)その他甲が指示する事項
4 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はこれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができる。
(業務の実施状況の確認と改善勧告)
第26条 甲は、事業報告書の確認のほか、乙による管理業務の実施状況を確認することを目的として随時、管理施設へ立入ることができる。また、甲は乙に対して管理業務の実施状況や収支状況等について説明を求めることができる。
2 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
3 前条及び第1項の規定による確認の結果、乙による管理業務の実施が業務の水準要求を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
4 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
(監査)
第27条 甲は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項の規定により、管理業務に関し出納その他の事務について監査をすることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、地方自治法第199条第8項の規定により、乙に対し出頭を求め、調査し、又は帳簿書類その他の記録の提出を求めることができる。
3 乙は、第1項の監査又は前項のxxxの要求があったときは、これに応じなければならない。
第6章 指定管理委託料
(指定管理委託料の支払い)
第28条 甲は、管理業務の対価として、乙に対して指定管理委託料を支払うものとする。
2 全指定期間に係る指定管理委託料の総額は、437,414,00 0円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とし、この範囲内において別途年度協定で定めるものとする。
3 前項の全指定期間に係る指定管理委託料の総額は、これを保証するものではない。
4 指定管理委託料の支払方法等については、年度協定で定めるものとする。
(指定管理委託料の変更)
第29条 甲又は乙は、第11条第1項の規定による変更、並びにその他のやむを得
ない事由により、当初合意された指定管理委託料が不適当となると認めるときは、相手方に対して文書により指定管理委託料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否及び変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。
第7章 リスク分担、損害賠償及び不可抗力
(リスク分担)
第30条 管理業務に係るリスク分担については、別記1「リスク分担表」に定めるとおりとする。ただし、本協定の条項に特別の定めがある場合は当該条項によるものとし、リスク分担表に定めのないリスクについては、甲乙協議してその分担を定めるものとする。
2 リスクの回避、軽減、除去等の措置及びリスクが顕在化した場合の措置等については、リスク分担表に定めるもののほか次条から第33条までに定めるところによる。
(保険)
第31条 乙は、管理業務の実施にあたり、甲又は乙がxxしなければならない保険は、次の表のとおりとする。
甲 | 火災保険 施設賠償責任保険 |
乙 | 施設賠償責任保険 |
2 乙は、前項の保険に加入したときは、当該保険に係る証券の写しその他の加入内容を証する書面を、直ちに甲に提出しなければならない。
(損害賠償等)
第32条 乙は、乙の責めに帰すべき事由により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲はその全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第33条 管理業務の実施において乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合はこの限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
3 前2項に定めるところによるほか第三者への賠償については、民法(明治29年
法律第89号)及び国家賠償法(昭和22年法律第125号)に基づいて処理するものとする。
(苦情、要望、住民運動、不服申立又は訴訟への対応)
第34条 乙は、管理業務に関し、利用者又は市民から苦情、要望、住民運動、不服 申立て又は訴訟を提起されたときは、甲と協議の上誠実に対応しなければならない。
2 前項に規定する対応により発生した増加費用については、乙の負担とする。
(管理業務の継続が困難となった場合の措置等)
第35条 乙は、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、速やかにその旨を甲に申し出なければならない。
2 乙の責めに帰すべき事由により、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、甲は、乙に対して業務の改善等の必要な指示を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。
3 不可抗力により管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、甲と乙は、管理業務の継続について協議するものとする。
4 乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第36条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失又は増加費用が発生した場合は、乙はその内容や程度の詳細を記載した書面により甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受けた場合、損害等の状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、不可抗力の判定及び費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第37条 第35条第3項に定める協議の結果、不可抗力の発生により管理業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合は、乙は、不可抗力により影響を受ける限度において本協定の定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなくなった場合、甲は乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理委託料から 減額することができるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第38条 乙は、指定期間の満了に際し引継書を作成し、甲又は甲が指定する者に対し、管理業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には指定期間の満了前に、乙に対して甲又は甲が指定す
る者による体育施設等の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状回復義務)
第39条 乙は、指定期間の満了までに、体育施設等を原状(管理業務を開始する前の状態をいう。)に回復し、甲に対し明け渡さなければならない。
2 前項の規定かかわらず、甲が認めた場合には、乙は体育施設等の原状回復を行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第40条 指定期間の満了に際し、備品等(Ⅰ種)については、乙は甲又は甲が指定する者に対して引継がなければならない。
2 指定期間の満了に際し、備品等(Ⅱ種)については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は甲又は甲が指定する者に対して引継ぐことができるものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取り消し
(甲による指定の取消し)
第41条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1)甲に対し虚偽の報告をし、又は報告若しくは調査を拒んだとき。
(2)管理業務に関する甲の指示に従わなかったとき。
(3)関係法令、条例又は本協定に違反したとき。
(4)応募時の指定管理者の資格要件を満たさなくなったとき又は指定管理者指定申請書若しくは添付書類の内容に虚偽があることが判明したとき。
(5)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
(6)破産、会社整理、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに類する手続の申し立てをし、又は申立てをされたとき。
(7)自ら振り出し、又は引き受けた手形又は小切手について、不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(8)組織的な違法行為が行われる等、管理業務を行わせておくことが社会通念上不適当であると認められるとき。
(9)前各号に掲げる場合のほか、乙による管理業務の実施を継続することが適当でないと認められるとき。
2 甲は、前項の規定に基づいて指定の取消しを行おうとする場合は、事前に東大xx行政手続条例(平成9年条例第8号)に基づく聴聞手続きを行わなければならない。
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わないものとする。
(暴力団排除措置による指定の取消し等)
第42条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 暴力団であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下にこの条において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者かを問わず、事務所の業務を統括する者(事務所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)
(3) 役員が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(9) 第19条に規定する暴力団員等から不当介入に対する通報及び報告業務を履
行しなかったとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により指定を取り消され、又は管理業務の全部若しくは一部を停止された場合について準用する。
(乙による指定の取消しの申出)
第43条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1)甲が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2)甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被り、その損害を甲が賠償しないとき。
(3)乙が自らの経営状況から判断して、又は乙の責めに帰すべき事由により本協定による業務を継続することが困難であると認めるとき。
(4)その他、乙が必要と認めるとき。
2 甲は前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第44条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、管理業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消しを行うものとする。
3 前項の取消しによって乙に発生する損害・損失及び増加費用の負担は、合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定の取消し等に伴う措置)
第45条 乙は、指定管理者の指定を取り消され、又は管理業務の全部若しくは一部を停止された場合に、既に指定管理委託料が支払われているときは、当該指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止に係る期間に対して支払われた指定管理委託料として甲が計算して定める金額を、甲の指定する期日までに甲に返還しなければならない。
(指定期間終了時の取扱い)
第46条 第38条から第40条までの規定は、第41条から第44条までの規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はこの限りでない。
第10章 その他
(権利・義務の譲渡の禁止)
第47x xは、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合はこの限りでない。
(連絡調整会議等の設置)
第48条 甲及び乙は、管理業務を円滑に実施するため、情報交換や業務の調整を図る連絡調整会議等を設置する。
2 前項の連絡調整会議等の詳細については、甲と乙の協議により別に定める。
(管理業務の範囲外の業務)
第49条 乙は、管理施設の設置目的に合致し、かつ管理業務の実施を妨げない範囲において自己の責任と費用により独自事業を実施することができるものとする。
2 乙は、独自事業を実施する場合には、甲に対し事業計画(以下「独自事業計画書」という。)を提出し、事前に甲の承認を受けなければならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 甲と乙は、独自事業を実施するに当たっては、独自事業の実施条件等について別途協定を締結するものとする。
4 乙は、独自事業計画書を変更するときは、事前に甲の承認を受けなくてはならない。
(請求、通知等の様式その他)
第50条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承認及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き文書により行わなければならない。
(協定の変更)
第51条 甲及び乙は、管理業務に関し、特別な事情が生じたときは甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
2 前項の協議の申出は、急を要するものを除き、協定変更予定日の6か月前までに行うものとする。
(管轄裁判所)
第52条 本協定の関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(解釈)
第53条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義について協議)
第54条 本協定の各条項等の解釈について疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、甲と乙の協議の上これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し甲乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する
仮協定締結日
平成 年 月 日
甲(地方公共団体)
所在地 xxxxxxxxx0xx000xxx 称 東大xx
代表者 東大和市長 xx xx
名 称 x x x 市 教 育 委 員 会
乙(指定管理者)
所在地 xxxxxxxxxxxx00xxx0名 称 ロンド・スポーツ 城西企業共同事業体代表者 株式会社ロンド・スポーツ
代表取締役 xx xx
別紙1
管理物件
(1)体育施設等(各施設の管理区域等の詳細については、仕様書等を参照)
名称 | 所在地 |
東大和市民体育館 | xxxxxxx 0 xx 000 xxx 00 |
東大和市民プール | |
東大和市立桜が丘市民広場 | xxxxxxx 0 xx 000 xxx 0 |
東大xx上xx公園野球場( 陸上競 技場を含む。) | xxxxxx 0 xx 0 xx |
東大和市立上xx公園テニスコート |
(2)管理物品(詳細については、備品台帳を参照)
東大xx体育施設等の指定管理業務に関する個人情報の取扱いに係る特記事項
1.基本事項
東大xx教育委員会(以下「教育委員会」という。)から東大xx体育施設等の管理及び運営に関する業務(以下「管理業務」という。)の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、当該管理業務のうち個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱業務」という。)の処理に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、東大xx個人情報保護条例(平成17年条例第33号)及び東大xx個人情報保護条例施行規則(平成18年規則第2号)その他関連する法令規則等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2.秘密の保持
指定管理者は、個人情報取扱業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定の期間が終了し、又は取り消された後においても同様とする。
3.被使用者への周知
指定管理者は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においても、個人情報取扱業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等個人情報の保護に関して必要な事項を周知徹底しなければならない。
4.使用等の禁止
指定管理者は、教育委員会の指示又は承諾のある場合を除き、個人情報取扱業務に関して知り得た個人情報を当該個人情報取扱業務を処理する目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
5.再委託の禁止
指定管理者は、個人情報取扱業務を自ら取り扱うものとし、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、教育委員会が承諾したときはこの限りでない。
6.複写等の禁止
教育委員会の指示又は承諾のある場合を除き、個人情報取扱業務に係る個人情報が記録された資料等を複写し、または複製してはならない。
7.資料等の返還
指定管理者は、個人情報取扱業務を処理するために教育委員会から貸与され、又は指定管理者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、指定の期間の終了までに教育委員会が指定する方法により教育委員会に返還し、又は引き渡さなければならない。
8.個人情報の廃棄
前号の規定に係らず、指定管理者は、教育委員会と協議の上、個人情報を破棄することができる。この場合、個人情報が第三者の利用に供されることがないよう、教育委員会の指示する方法により、焼却、裁断、溶解等により保有する一切の個人情報を滅却し、その個人情報の内容、数量、滅却の方法、年月日及び管理責任者を記載した報告書を提出しなければならない。
9.適正な管理
指定管理者は、個人情報取扱業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故の防止を図り、個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
10.立入調査等
教育委員会は、指定管理者がこの特記事項の記載事項に違反し、又はそのおそれがあると認めたときは、指定管理者に対して立入調査をし、又は報告を求めることができる。
11.事故発生時における報告
指定管理者は、この特記事項の記載事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあるときは、直ちに教育委員会に報告し、教育委員会の指示に従うものとする。
12.指定の取消し及び損害賠償等
教育委員会は、指定管理者の個人情報の管理が著しく不適切と認めるとき、又は個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故の発生が乙の責めに帰すべき事由によると認められるときは、東大xx体育施設等の指定管理業務に関する基本協定第
41条に基づいて、指定の取消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずること及び損害の賠償を請求することができる。
13.報告書の提出
指定管理者は、指定の期間の終了後、個人情報取扱業務における個人情報の保有状況報告書を提出するものとする。
14.個人情報の貸与等
指定管理者が個人情報取扱業務のxxx、やむを得ず教育委員会から個人情報の貸与を受ける必要がある場合、貸与を受けた年月日、個人情報の内容及び数量並びに管理責任者を記載した受領書を教育委員会に提出しなければならない。
15.その他
前各号に掲げるもののほか、当該事務の性質又は目的により教育委員会が必要と認める個人情報の保護に関する事項が生じた場合又は疑義が生じた場合は、教育委員会と協議を行い必要な措置を講じるものとする。